桜井市庁用バス運行管理及び整備管理業務に係る一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 奈良県桜井市
- 所在地
- 奈良県 桜井市
- 公告日
- 2025年6月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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桜井市庁用バス運行管理及び整備管理業務に係る一般競争入札の実施について
桜井市告示第204号入 札 公 告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。
令和7年6月5日桜井市長 松井 正剛1 業務名称桜井市庁用バス運行管理及び整備管理業務2 業務概要「桜井市庁用バス運行管理及び整備管理業務仕様書」のとおり3 書類及び様式等入手方法桜井市ホームページの「事業者向け→入札契約など→入札情報→その他入札など」内からダウンロードすること。
4 その他手続き等の詳細については、別紙「入札説明書」及び「桜井市庁用バス運行管理及び整備管理業務様書」のとおりとする。
5 連絡先桜井市 総務部 管財契約課住 所:〒633-8585奈良県桜井市大字粟殿432番地の1電 話:0744-42-9111(内線1772・1773)FAX:0744-42-2656
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、桜井市契約規則(昭和44年桜井市規則第3号)のほか、桜井市が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 令和7年6月5日2 契約担当部署〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市役所 総務部 管財契約課 管財係電 話 0744-42-9111 内線1772メール kanzaikeiyaku@city.sakurai.lg.jpFAX 0744-42-26563 入札に付する事項等(1)業務名 桜井市庁用バス運行管理及び整備管理業務(2)業務内容 桜井市庁用バスの運行管理及び整備管理業務並びに別途定める仕様書のとおりとする。
(3)契約期間 令和7年7月1日から令和10年7月31日まで(4)履行期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(5)入札方法別紙「入札書の記入の仕方について」を参照し、提出してください。
記入誤りの無いようにすること。
(6)入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、令和7年8月1日から令和8年3月31日までの8ヵ月分の委託料(運行管理業務委託料(1時間当たりの単価に運行見込みの運行時間526を乗じた額)と整備管理業務委託料の合計)の見積もりで、消費税及び地方消費税を含まない額とする。
入札書(様式4)および委託料内訳書(様式5)の作成については、下記の運行見込により行うこと。
また、入札金額算出の基となった「委託料内訳書(様式5)」を入札書に同封し、提出すること。
<運行見込(令和7年8月から令和8年3月までの見込み)>(グループ1)大型バス① 運行回数・・・86回② 運行距離・・・4384km③ 運行時間・・・526時間4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
次に掲げる(1)から(10)のすべてに該当する者が、この入札に参加することができる。
(1)桜井市における「令和7年度桜井市入札参加資格者名簿」に登録されており、登録において次の条件を満たしていること。
① 登録業種として分類番号コード「Q12 事務・サービス」または「Q13 その他」に種目登録されていること。
② 本社、支社、営業所等の所在地が奈良県内で登録されていること。
(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般旅客自動車運送事業のうち、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者であること。
(3)運転資格(大型自動車第二種免許)を有する乗務員が3名以上常勤していること。
(4)道路運送上必要な整備管理者が当該バス管轄営業所に1名以上常勤していること。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(6)一般競争入札参加申請書(様式1)の提出期限の日から開札の日までの期間に、本市において入札参加停止又は指名停止を受けていないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除くものとする。
(8)次のいずれにも該当しない者、もしくはその事実があった後3年が経過した者であること。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても、また同様とする。
① 桜井市との契約の履行に当たり、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、又は物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者② 桜井市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した者③ 落札者が桜井市と契約すること又は桜井市との契約者が契約を履行することを妨げた者④ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により、桜井市が実施する監督又は検査にあたり職員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなくて桜井市との契約を履行しなかった者⑥ 上記①~⑤のいずれかに該当する者で、その事実があった後3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(9)桜井市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条に定める暴力団、暴力団員又は暴力団員等に該当しない者であること。
(10)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体、当該団体の役職員又は構成員に該当しない者であること。
5 競争入札参加資格の確認本入札に参加する者は、下記により一般競争入札参加申請書(様式1)及び入札参加資格確認資料を提出し、本入札の競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。
また、入札参加者は、入札日の前日までの間において、桜井市から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1)提出書類ア 一般競争入札参加申請書(様式1)イ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていることが確認できる書類の写し(2)申請書等の配布ア 期間 令和7年6月5日(木)から令和7年6月20日(金)までイ 配布方法 桜井市のホームページ(「事業者向け」→「入札契約など」)からダウンロードすること。
(3)申請書等の提出ア 提出期間 令和7年6月5日(木)から令和7年6月20日(金)午後3時までに必着すること。
イ 提出場所 2に同じ。
ウ 提出方法 郵送・メール・持参のいずれかによるものとする。
ただし、郵送の場合は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるものとし、郵送に係る費用は、申請者の負担とする。
また、メールの場合は、送信後に総務部管財契約課管財係へ受信確認の電話を必ず行うこと。
(4)入札参加資格の確認参加資格を有する者については、桜井市から入札参加資格決定通知書を令和7年6月23日(月)以降にメールで通知する。
(5)注意事項入札参加決定通知後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式3)を必ず令和7年6月26日(木)午後5時までに提出するものとする。
提出方法は桜井市一般競争入札参加申請書と同じとする。
(6)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 提出された申請書及び確認資料は返却しない。
6 入札説明書及び仕様内容についての質疑質疑のある場合は、質問書(様式2)により、令和7年6月5日(木)から令和7年6月12日(木)午後3時までの期間(土曜日、日曜日、祝日は除く。時間は午前9時から午後5時までとする。)に、総務部管財契約課に必着するよう提出すること。
(ファクシミリでの質問も可能とする。ただしその場合は、質問書の送信後に総務部管財契約課管財係へ受信確認の電話を必ず行うこと。)本業務入札に関わること以外の質疑、問い合わせについては一切応じない。
質問事項に対する回答は、令和7年6月13日(金)午後3時以降に、桜井市ホームページ上において公開する。
7 開札の日時及び開札立会人(1)開札執行の日時及び場所令和7年6月27日(金)午後1時30分から桜井市役所 本庁舎3階 入札室(2)開札立会人開札執行の際には、入札参加者の中から開札立会人(以下、『立会人』という。)を2者選任する。
開札立会通知書については、入札参加資格審査結果通知書と共にメールにより通知する。
立会人については、参加申請書到着の早い順から2者選定する。
但し、参加申請書を提出した者が1名のみだった場合、開札立会人は申請者と当該入札に関係のない市職員が立ち会うものとする。
(3)開札の立会い開札の立会いは、入札参加者または入札参加者から委任を受けた代理人が行うものとする。
その際、開札立会通知書を持参することとする。
但し、代理人が立会いを行う場合は別途委任状を必要とする。
立会人もしくは代理人が他の立会人の代理人となることはできない。
また、開札日時になっても立会人もしくは代理人が参集しない場合、もしくは立会人が開札の立会いを辞退した場合は当該入札に関係のない桜井市職員が立ち会うものとする。
(4)開札確認立会人もしくは代理人は、当該入札後、公正かつ適正な入札であったことを確認したならば、開札確認書に署名・捺印をするものとする。
8 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法は、桜井市が定めた予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)予定価格の範囲内の入札がない場合は、3回まで入札を行う。
(3)落札者となるべき同価格の入札者が2以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(4)契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、落札の決定を保留する場合がある。
9 入札手続等(1)入札保証金免除する。
(2)契約保証金要する。
ただし、桜井市契約規則第 27 条第1号、第3号及び第9号に該当する場合は、免除する。
(3)契約書作成の要否要する。
ただし、文面に関しては契約担当課と協議を行うこと。
(4)支払条件 月額払い(各月の履行検査を要する)。
10 入札の中止等入札までの間にやむを得ない事由のため、当該契約の入札を延期又は中止することがある。
なお、中止となった場合でも、申請書および確認書類の作成費用は申請者の負担とする。
桜井市庁用バス運行管理及び整備管理業務仕様書表記上の注意:業務委託者桜井市を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
:業務委託の対象となる庁用バスを「管理車両」という。
(管理車両の概要)第1条 管理車両は下記表のとおりで、保管場所は桜井市役所(桜井市大字粟殿432番地の1)敷地内となっているが、令和7年8月までに、管理車両の入替を行う予定である。
(現行車両)車両名 大型バス(現行)登録番号 奈良230さ321初年度登録年月 平成14年12月種別用途 普通・乗合型式 KK-MM86FH総排気量 7.54L乗車定員 42人(入替予定車両)メーカー名 いすゞ車種 GALARU2AHDN-FNDDAB-KL初年度登録年月 令和7年総排気量 5,123cc乗車定員 42人(委託業務内容)第2条 委託する管理車両の運行管理及び整備管理業務の内容は、次のとおりとする。
(1)運行管理業務① 甲が送付する資料に基づく管理車両運行計画の確認及び調整② 運行計画に基づく管理車両の運転(2)整備管理業務① 管理車両の洗車及び清掃・整備及び修理(車検に伴う整備を含む)② 管理車両の車検及び法定点検③ 管理車両の給油(軽油)④ 消耗品の補充・交換及び管理⑤ 備品の補充・交換及び管理⑥ 任意保険の加入⑦ 運行により生じた事故の処理⑧ 自社による整備管理者の設置⑨ その他前各号に付帯する事項(運行管理業務の基本事項)第3条 運行管理業務に係る基本事項は、次のとおりとする。
(1)契約期間 令和7年7月1日から令和10年7月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(2)履行期間 令和7年8月1日から令和10年7月31日まで(3)運行日数 「第2条(1)-①」に基づいて甲が乙に依頼した日数(4)運行時間 「第2条(1)-①」に基づいて甲が乙に依頼した日数(5)委託時間① 委託開始時刻は甲が指定した時刻とする。
(配車場所までの所要時間を考慮した時刻とする。)② 委託終了時刻は、運行後の清掃作業等が終了した時刻とする。
③ 単位は、分とする。
④ 1日の勤務時間が2時間未満の場合は、2時間とする。
(委託料)第4条 本業務の委託料は、次のとおりとする。
(1)運行管理業務の委託料(以下「運行管理業務委託料」という。)は、委託時間に対する1時間あたりの単価として定める。
(2)整備管理業務の委託料(以下「整備業務委託料」という。)は、履行開始日から履行終了日までの総額として定める。
(委託料の算定及び支払)第5条 委託料の算定及び支払いは、次のとおりとする。
(1)運行管理業務委託料の算定及び支払いは、次のとおりとする。
① 運行管理業務委託料は、前条(1)で定めた額に月毎の合計委託時間を乗じた金額とする。
ただし、月毎の合計委託時間に生じた30分未満の超過時間分については、切り捨てるものとする。
また、1日あたりの勤務時間が8時間を超過した場合、超過した時間に対して、1時間当たりの単価に0.25を乗じた単価(1円未満切り捨て)を乗じた金額(1円未満切り捨て)を加算する。
② 委託料は毎月払いとする。
乙は前項の額に消費税及び地方消費税(1円未満切り捨て)を加算した金額を、甲に請求するものとし、甲は請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(2)整備業務委託料は、委託月数の月割計算により算出した額(端数が生じる場合は最終月で調整するものとする。)を、毎月業務終了後に支払うものとする。
(経費の負担)第6条 本業務遂行に係る経費のうち、備品・消耗品、車検等の点検整備、修繕及び自動車保険については、乙の負担とする。
詳細な区分については、費用負担区分書(別紙1)のとおりとし、甲の負担する実費相当額については、乙が甲に請求する。
(運行手順)第7条 運行管理業務の手順は、次のとおりとする。
(1)甲は、運行計画の策定を行う。
(2)甲は、運行計画を前月の25日までに乙に通知する。
また、通知以降に当該月の運行計画の変更又は追加があった場合、その都度乙に通知するものとする。
(3)甲からの運行計画の通知に基づき、乙は必ず運行を行う。
(4)乙は、甲から指示のあった運行計画に基づき運行管理業務を遂行する。
(5)運行管理業務完了後、乙は運行内容を甲に報告するものとする。
(6)乙は、バス運行日誌を作成し、甲に提出する。
(本業務に関する留意事項)第8条 本業務に関する留意事項は次のとおりとする。
(1)乙は、善良な管理者の注意をもって管理車両の管理、保管を行い、本業務以外の目的に使用してはならない。
乙が行う管理車両の管理は、運行前点検から運行後点検・清掃終了までとし、常に管理車両の清潔を保ち、適正な注油、簡易な修理・調整等を自ら行い、点検整備に努めなければならない。
(2)乙は、管理車両に故障又は事故が発生したときは、道路交通法72条に基づく適切な措置を講じた後、速やかに甲に報告することとし、その対応を協議すること。
(3)乙は、運行の途中で一時駐車するときは、管理車両から離れてはならない。
ただし、やむを得ない理由で管理車両から離れる場合には、盗難及び損傷防止のための措置を講じなければならない。
(4)乙は、管理車両を亡失又は損傷を受けた場合は、直ちに最寄の警察署又は、派出所に届けるほか、臨機の処置をとり、速やかにその旨を甲に報告することとし、その対応を協議すること。
(5)乙は、運行時間の終了後は、直ちに指定された場所に管理車両を保管しなければならない。
(任意保険)第9条 乙は、次の保険が保証される任意保険に加入すること。
(1)対人賠償:無制限(2)対物賠償:無制限(3)搭乗者保険:1000万円(損害賠償)第10条 乙は、本業務の遂行にあたり、故意又は過失により甲及び第三者に対して損害を与えた場合には、賠償の責めを負うものとする。
(権利義務譲渡の禁止)第11条 乙は、本業務により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(委任又は下請負の禁止)第12条 乙は、「第2条(1)及び(2)⑧」の業務を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(その他)第13条 その他の事項については、次に定めるとおりとする。
(1)仕様書に記載されていない事項であっても、本業務に付随して実施しなければならないと認められるものについては、乙はこれを実施すること。
(2)乙は交通法規を熟知のうえ、遵守しなければならない。
(3)乙は、職務遂行には全力を挙げ、かつ安全運転に努め、いかなる場合も甲の名誉を傷つける行為をしてはならない。
(4)甲及び乙は、労働基準法その他労働関係法令に反しないよう注意すること。
(5)契約業者は、当該契約によって知り得た秘密情報を漏らしてはならない。
また、他の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除されても同様とする。
(6)業務遂行にあたり、本仕様書に定めのない事項の整理が必要となったとき、もしくは緊急の事態が発生した場合には、その都度、双方誠意をもって協議し、合意に基づき実施すること。
(別紙1)項目甲 乙 項目甲 乙1 法定点検整備4 燃料及び油脂・車検(法定点検)整備代○ ・燃料(軽油)○・自動車税- - ・エンジンオイル○・自動車重量税○ ・ギアオイル○・自動車賠償責任保険○ ・ブレーキオイル○・自動車損害賠償保険(任意保険)○ ・フラッシングオイル○・グリスアップ○2 一般整備・修理・経年劣化した本体部品、付属品取替○ 5 消耗品・オプション機器の取替○ ・カーワックス○・パンク修理○ ・ガラスクリーナー○・クーラー修理調整、ガス注入○ ・ポリッシュクリーナー○・プラグ交換○ ・洗剤○・ヒューズ、電球の交換○ ・ウインドウォッシャー液○・タイヤローテーション ○ ・バッテリー液、不凍液(LLC)○・ホイルバランス調整○ ・オイルエレメント ○・ベルトの交換(ファンベルト他)○ ・日常点検、整備に必要な消耗品 ○・バッテリー交換 ○・その他の一般修理 ○6 その他・有料道路の通行料○3 備品・用務先における駐車料○・タイヤの購入(経年劣化のみ)○・宿泊代実費 ○・タイヤチェーン ○・制服(スーツ)、作業服 ○・フロアマット○ ・自動車管理員連絡用携帯電話○・非常用信号用具○・用務遂行のための諸経費(電話代・昼食等)○※オイルは四季を通じて使用可能なものを使用することとし、冬季は不凍液を注入すること。
※上記一覧に記載されていない項目については、甲・乙協議して負担区分を定める。
※備品については、当初の購入のみ甲が負担し、補充・交換については乙の負担とする。
※ナビは搭載されていません。
(入替え後の車両にはナビが搭載されています。)※宿泊代には夕朝食代を含むこと。
宿泊先での用意が難しい場合は、甲が夕朝食代として合計で3,000円負担する。
費 用 負 担 区 分 書甲:委託者(桜井市) 乙:受託者