2025年度「地域理解プログラム(ポップカルチャー)」に係る業務委託(107KB)
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構JICA九州
- 所在地
- 福岡県 北九州市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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2025年度「地域理解プログラム(ポップカルチャー)」に係る業務委託(107KB)
1入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札を公告します。
2025年6月13日独立行政法人国際協力機構九州センター 所長 後藤 光1. 競争に付する事項(1)調達管理番号:25c00231(2)業務名称:2025年度「地域理解プログラム(ポップカルチャー)」に係る業務委託(3)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)(4)仕様・数量:入札説明書による。
2. 競争参加資格(1)当機構の契約事務取扱細則第4条に該当しないこと。
(2)令和04・05・06年度もしくは令和07・08・09年度のいずれかの全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。
(等級は問わない)(3)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(4)競争に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
(入札説明書参照)(5)先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断されないこと。
3. 契約条項入札説明書 第5 契約書(案)のとおり。
4. 入札執行の日時及び場所(1)日時:2025年8月5日(火)午後3時00分(2)場所:福岡県北九州市八幡東区平野2-2-1独立行政法人国際協力機構 JICA九州センター 会議室(3)入札会会場の開場時刻開場は、入札開始時刻の 5 分前となります。
ロビーにて待機いただき、同2時刻になりましたら入室してください。
5.その他入札説明書のとおり。
以 上
入札説明書【総合評価落札方式】業務名称:2025年度「地域理解プログラム(ポップカルチャー)」に係る業務委託調達管理番号:25c00231第1 入札手続第2 業務仕様書(案)第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点第5 契約書(案)別添 様式集2025年6月13日独立行政法人国際協力機構九州センター2第1 入札手続1.公告公告日 2025年6月13日調達管理番号 25c002312.契約担当役独立行政法人国際協力機構 九州センター 所長 後藤 光3. 競争に付する事項(1)業務名称:2025年度「地域理解プログラム(ポップカルチャー)」に係る業務委託(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)(3)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり(4)業務履行期間(予定):2025年8月15日から2025年10月15日4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。
なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
〒805-8505福岡県北九州市八幡東区平野2-2-1独立行政法人国際協力機構 九州センター 研修業務課 山口【電話】093-671-6311【メールアドレス】Yamaguchi.Hiroyuki@jica.go.jp※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類等の提出方法1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受はメールまたは持参で行います。
詳細は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
・持参による場合:同センターフロントにて受付。
受付時間は、土日・祝日を除く毎日。
10:00 から 17:00 まで(12:30 から13:15 を除く。)となります。
・メールによる提出の場合:上記(1)のメールアドレス宛なお、当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip形式等の圧縮ファイ3ルおよび20MBを超えるファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、原則PDF形式としてお送りください。
これにより難い場合は、上記(1)の連絡先までお問い合わせください。
当機構よりメールを受信した旨の返信メールをお送りしますので、3営業日以内に当機構から受領の連絡がない場合には、上記4.(1)の電話番号までご連絡ください。
2)書類等への押印省略機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、資本関係又は人的関係に関する申告書、共同企業体結成届、下見積書、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
5.競争参加資格(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めま4す。
1)全省庁統一資格令和04・05・06年度もしくは令和07・08・09年度のいずれかの全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。
(等級は問わない)2)日本国登記法人日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)資本関係又は人的関係競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合i. 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
⚫ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役⚫ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役⚫ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役⚫ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)5iv. 組合の理事ⅴ. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争に参加しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的で当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
(3)共同企業体、再委託について1)共同企業体共同企業体の結成を認めます。
ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。
結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託再委託は原則禁止となります。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除特定の排除者はありません。
(5)競争参加資格の確認競争参加資格を確認するため、以下の2)を提出してください。
入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。
なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
1) 提出期限・方法及び確認結果通知日別紙「手続・締切日時一覧」参照2)提出書類:6a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)c )下見積書(「7.下見積書」参照)d )資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出します)e )共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b) 、d))3)確認結果の通知競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。
期日までに結果が通知されない場合は、上記「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。
6.その他関連情報該当なし。
7. 下見積書本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に(5.(5)参照)、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記してください。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3) 下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
8. 入札説明書に対する質問(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえご提出ください。
(2)公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。
なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
https://www.jica.go.jp/about/announce/domestic/koji2025.html(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.辞退届の提出(1)競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会1営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送7付願います。
宛先:Yamaguchi.Hiroyuki@jica.go.jp件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
10.技術提案書・入札書の提出(1)提出期限及び提出方法提出期限:別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
提出方法:持参のうえ、提出してください。
(2)提出書類1) 技術提案書(押印付)(プレゼンテーションがある場合はその資料を含む。
同入札書は、機構にて厳封のまま入札執行日まで保管します。
② 本入札書については、原則、代理人を立てず、入札者の名称又は商号並びに代表者の氏名による入札書とし、社印又は代表者印を押印してください。
③ また、入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
④ 日付は入札執行日としてください。
封筒に入れ、表に調達管理番号/件名/社名を記入し、厳封のうえ提出してください。
(3)その他1)一旦提出された技術提案書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
4)入札保証金は免除します。
(4)技術提案書の無効次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名、押印写がないとき。
ただし、押印が困難な場合は、4.(2)2)を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
810-2.技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施技術提案書のご提出後、提出全社に対して、以下のとおり、技術提案内容に関するプレゼンテーションの実施を依頼する予定です。
(1)日時 :別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
開始時間等の詳細はメールで連絡します。
(2)実施方法:参加者からのプレゼンテーション(説明)時間は15 分を上限とし、質疑応答の時間をあわせて、参加者あたり、30分程度とします。
プレゼンテーションの実施者は、原則、本件業務に総括的にかかわる者としてください。
プレゼンテーションは、技術提案書内容の要約版の提示も可としますが、提出済みの技術提案書のみによる説明でも構いません。
11.技術提案書の評価結果の通知技術提案書は、当機構において技術評価し、技術提案書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、評価結果の合否をメールで通知します。
通知期限までに結果が通知されない場合は、上記「4.(1)書類等の提出先」までメールでお問い合わせ下さい。
なお、入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。
12. 入札執行(入札会)の日時及び場所等(1)日時:2025年8月5日(火)午後3時00分(2)場所:福岡県北九州市八幡東区平野2-2-1独立行政法人国際協力機構 JICA九州センター3階 大会議室(3)入札会には、代表者若しくは代理人(委任状を要す。)の参加を求めます。
(入札会場への立ち入りは入札者本人1名に限定させていただきます。)(4)必要書類等:入札会への参加に当たっては、以下の書類をご準備ください。
1)委任状 1通(様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)2)入札書予備 2 通(再入札を行う場合に必要。)3)印鑑、身分証明書:入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に必要になりますので、持参して下さい。
詳細は以下(6)を参照してください。
(5)再入札の実施すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合はその場で再入札(最大で2回)を実施します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書が必要となりますので、ご留意ください。
(6)その他入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、以下の手続きが必要となりま9すので、ご留意ください。
1)代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
2)代表権を有する者が参加の場合は、修正箇所に、社印または代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、代表権者本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
13. 入札書(1)入札書の提出方法及び締切日時は10.技術提案書・入札書の提出をご覧ください。
(2)入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(3)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書(案)」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額)をもって行います。
(4)契約に当たっては、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額となります。
(5)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(6)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
14.入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札(2)入札書の提出期限後に到着した入札(3)委任状を提出しない代理人による入札(4)記名を欠く入札(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7)明らかに連合によると認められる入札(8)同一入札者による複数の入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札(10)条件が付されている入札15.入札者の失格入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします。
16. 落札者の決定方法総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目10評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点評価は200点満点とし、技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点100点価格点100点とします。
(3)評価方法1)技術評価「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 評価点当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベルにある。
80%以上当該項目については、一般的な水準に達しており、業務の履行が十分できるレベルにある。
80%未満60%以上当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。
60%未満40%以上当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。
40%未満なお、技術評価点が60%、つまり200点中120点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
不合格となった場合は、「11.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
また、WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、「第3 技術提案書の作成要領 2.技術提案書作成にあたっての留意事項(2)」をご参照ください。
2)価格評価価格評価点については以下の評価方式により算出します。
算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)3)総合評価11技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。
なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳に出精値引きを含めることは認めません。
(5)落札者と宣言された者の失格入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の10.に基づき「無効」と判断された場合2)その者が提出した入札書に不備が発見され、14.に基づき「無効」と判断された場合3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合17. 入札執行(入札会)手順等(1)入札会の手順1)入札会参加者の確認機構の入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。
入札に参加できる者は各社 1 名のみとし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2)入札会参加資格の確認各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。
3)入札事務担当者は、入札会に出席している者の技術評価点を発表します。
4)開札及び入札書の内容確認入札事務担当者が、予め提出された入札書を開封し、記載内容を確認します。
5)入札金額の発表入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
6)予定価格の開封及び入札書との照合入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7)落札者の発表等入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「16. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。
結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
8)再度入札(再入札)「不調」の場合には再入札を行います。
再入札を2回(つまり合計3回)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
12(2)再入札の辞退「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 辞 退 円(3)入札者の失格入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
18. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結(1)落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)を提出ください。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。
契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。
なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
19.競争・契約情報の公表本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1)公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していることb )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2)公表する情報a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名b )直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高13c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合d )一者応札又は応募である場合はその旨3)情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第14章第6節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第14章第7節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
20. その他(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。
また、落札者以外の技術提案書については、機構が責任をもって削除します。
なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術評価で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書は、技術評価後2週間以内を目途に、未開封のまま郵送で返却します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
14第2 業務仕様書(案)本業務仕様書(案)に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提案書を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅰとして添付される業務仕様書からは削除されます。
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構九州センター(以下JICA九州または発注者)が実施する「2025年度「地域理解プログラム(ポップカルチャー)」に係る業務委託」に関する業務の内容を示すものです。
本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1.業務の背景JICA開発大学院連携プログラム(JICA-DSP)1の一環として、主に日本の大学院に在籍するJICA留学生を対象に、日本の郷土史や開発経験を学ぶさまざまな「地域理解プログラム」を提供している。
地域理解プログラムは、日本各地で培われてきた地域特有の開発事例を題材とし、地域に根差した具体的な開発事例を学ぶことで、JICA留学生が日本の開発経験に対する理解を深めることを目的としている。
また、地域特有の開発事例からの学びを通じて、その開発過程での多様なアクターによる協働体制や経緯を理解するとともに、自らの研究活動と当該地域における開発経験との繋がりを探ることで、その学びを母国の開発にも活かしていくことが期待されている。
内閣府における「クールジャパン戦略」2や、外務省では、我が国に対するより一層の理解や信頼を図るため、伝統文化・芸術に加え、世界的に若者の間で人気の高いアニメ・マンガ等のいわゆるポップカルチャー3も文化外交の主要なツールとして活用している4。
また、ポップカルチャー自体が日本人の創造性の豊かさや,自由な発想を許す日本社会を体現しているため,多面的な日本の魅力を諸外国に発信するための重要なツールとして位置付けている。
JICA九州が位置する北九州市は、松本零士氏、わたせせいぞう氏をはじめ日本を代表する漫画家を輩出していることで知られ、年間250 万人以上が来訪する西日本最大級のポップカルチャー施設「あるある City」や、約2 万点の原画や約5万冊の単行本を所蔵する「北九州市漫画ミュージアム」等、メディア芸術の拠点となる文化施設も周辺に点在している。
本プログラムでは、ポップカルチャーの中で特に北九州市周辺の資源を基に、漫画・アニメを中心テーマとし、関連施設の視察や体験のみならず、開発事例の歴史的考察・講義、参加者間でのディスカッション・ワークショップを予定しており、より実践的な知識や経験を得ることができる。
1 「開発大学院連携プログラム(JICA)」https://www.jica.go.jp/activities/schemes/dsp-chair/dsp/index.html2 「クールジャパン戦略(内閣府)」https://www.cao.go.jp/cool_japan/index.html3 漫画、アニメ、アイドル、ゲーム、音楽など大衆向けに広く親しまれている文化4 「ポップカルチャー外交(外務省)」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/koryu/pop/index.html152.業務の目的本契約では、発注者が JICA 開発大学院連携プログラムの一環として実施する地域理解プログラムに必要な下記 4.の業務を実施することを目的とする。
3.履行期間及びプログラム実施期間(予定)契約履行期間 : 2025年8月15日~2025年10月15日(2カ月)プログラム実施期間: 2025年9月17日~2025年9月19日(3日間)4.業務の内容本業務は1.の目的を踏まえ、発注者の実施する地域理解プログラムに関し、準備・調整・運営・管理・支援に係る業務等を行うものである。
5.プログラム内容・実施方法本業務の作成にあたっては過年度実施概要や、JICAの他事業連携も踏まえ検討すること。
(1)2024年度実績(参考)2024年度の日程は以下のとおり。
日付 時刻 形態 内容 講師・見学先等9/4 09:30~10:15 講義 プログラムオリエンテーション10:30~11:30 講義 地方自治体のポップカルチャー振興策と具体的事業北九州市役所13:00~14:30 視察 ポップカルチャー総合施設のコンセプトと運営ApamanNetwork 株式会社あるあるCity事業部14:30~16:00 視察 漫画ミュージアムのコンセプトと運営(常設展見学)北九州市漫画ミュージアム16:00~17:00 討議 漫画体験ワークショップ 北九州市漫画ミュージアム9/5 10:00~10:30 講義 廃校を利用した撮影スタジオ経営 くらて学園10:30~11:45 視察 撮影スタジオ視察と撮影実体験 くらて学園14:00~15:00 講義 日本のゲームクリエーター教育 麻生情報ビジネス専門学校15:15~17:00 実習 ゲーム制作体験・実演 麻生情報ビジネス専門学校9/6 09:15~10:15 講義 フィルムコミッション設立と地域と連携した映画振興北九州市フィルムコミッション事務局10:30~11:30 講義 リアルブルバスター開発プロジェクト(企業主導による産官学連携)岡野バルブ製造株式会社11:45~12:30 実習 最終発表に向けたグループディスカッション・資料作成13:30~15:15 実習 最終発表に向けたグループディス16カッション・資料作成15:15~16:45 発表 最終発表16:45~17:15 閉講式 JICA(2)2025年度計画(案)2024年度と同一内容とする必要はないものの、以下の点に留意すること。
1)訪問地域北九州市近郊または日帰り圏内を想定する。
2)必須訪問先以下については訪問を必須とする。
ア)北九州市漫画ミュージアムイ)あるあるCity3)対象者本プログラムの対象者は JICA 九州管轄地域に滞在する長期研修員を主な対象とし参加人数は 20 名を想定する。
また、(3)記載の協定校インターン生10名の参加も予定していることから、合計30名での実施を想定する。
4)受託者による実施以下プログラムについては、受託者人材による実施を想定する。
なお、必要に応じJICA九州の講義室等を利用する事も可能。
ア)プログラムオリエンテーション本プログラムの目的や達成目標、参加時の留意事項等につき、JICA九州と協議の上、研修員・参加者への説明、オリエンテーションを実施する。
イ)最終発表本プログラムを通じた学び、成果発表につき、内容、発表方法等につき、JICA九州と協議の上、実施すること。
(3)協定校インターンJICA九州との間でインターンシップ覚書を締結する大学からのインターン参加を予定している。
5大学(宮崎国際大学、立命館アジア太平洋大学、北九州市立大学、長崎大学、長崎県立大学)、計10名のインターン生を受入予定であり、本プログラムへの参加を予定している。
本プログラムへの参加を通じ、国際協力への理解を深め、キャリア形成に活かすことを目的としており、参加研修員とのディスカッション・発表等における役割等を JICA 九州と協議し決定、実施し、支援を行うこと。
日程案作成においてはこれらの点も留意すること。
(4)実施方法(人員構成)本プログラムの実施にあたっては以下2名による人員構成を想定するが、これによらない場合はプロポーザルにて提案すること。
1)企画・運営2)運営実施・調整業務補佐176.業務実施上の留意事項(1)起点~訪問先~終点の移動に関し、JICA にて大型バスを 1 台用意する予定。
(2)研修員の引率、通訳をおこなう研修監理員を JICA が 1 名配置する予定であり、研修監理員と円滑に連絡・調整しながらプログラムを実施すること。
(3)上記5.(2)3)に定める対象者の宿泊についてはJICA九州の利用を想定する。
同対象者分の宿泊手配・支払はJICAが行う。
(4)食事手配に関し、ハラールや菜食主義(ベジタリアン)、アレルギー等食事制限への配慮を行うこと。
(5)講師が必要な場合には、コンセプトや当日の依頼事項、集合場所、報酬や交通費の支払い有無、金額、支払い方法等の実施にあたり必要な事項について事前に連絡を行う。
報酬の支払いが生じる場合、特別の事由がない限り受注者より直接支払う。
7.成果物・業務提出物等(1)業務計画書1)記載内容:プログラムの詳細な企画案(目標、実施日時、訪問先、活動内容、移動行程、食事の場所等)2)提出時期:契約締結後10営業日以内(2)成果品受注者は成果品として下記リストに記載されたものを納品すること。
(3)報告書の仕様上記の報告書等は簡易製本することとする。
報告書等の作成、印刷の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」5を参照する。
(4)報告書の内容業務完了報告書には、以下の内容を含むものとする。
・活動スケジュール(実績)、活動内容、成果/インパクト、実施運営上の課題とそれを克服するための工夫・教訓、所見/次年度に向けた改善点および提案・教材一式・アンケート結果・写真5 https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20211215_215889_1_01.pdfNo 成果品 形式 提出期限1 業務完了報告書 和文1部および電子データ 契約終了時(契約履行期限から起算して10営業日前)2 経費精算報告書 和文1部および電子データ 同上3 著作物の利用条件一覧 電子データ 同上4 情報廃棄報告書 電子データ 同上188.経費支払方法(成果物との関係)(1)支払い方法発注者は、受注者が提出した業務完了報告書及び経費精算報告書を根拠として、検査結果通知及び精算金額確定通知を行う。
受注者は、発注者に請求書を発行し、発注者は、請求書に基づき受注者に支払いを行う。
(2)経費の確定基準6.(2)、(3)で定めた成果品の受理・検査合格後、契約金額の範囲内において、定められた金額を支払う。
9.その他の留意事項(1)教材の著作権処理に関すること講義等で使用する研修教材について、その著作者である講師等に利用範囲・条件を確認する。
(2)講師等による教材作成時のコピーや翻訳についての適法利用確認研修教材作成時の注意事項について、講師へ説明する。
また、受託者又は講師等が作成した著作物(例:研修教材案)を基礎として、第三者により作成された二次的著作物(例:翻訳テキストや動画)の著作権は、当該二次的著作物の著作者に帰属する。
受託者が、二次的著作物の作成を翻訳会社や映像制作会社等へ再委託する場合、JICA 事業で管理・活用していく観点から、当該二次的著作物の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む)は、再委託先から受託者又は JICA への譲渡を求めるよう手続きする。
原則として、「業務提出物」として受託者から提出いただく二次的著作物の著作権は JICAに譲渡される。
(3)教材ごとの著作権処理に係るJICAへの報告確認された教材ごとの利用条件を一覧にまとめ、業務提出物として研修教材一式と共に JICA に提出する。
また、対象者等に対しても、研修教材の利条件一覧(英語版:List of the Materials with the scope of use)を配布する。
【参考】・著作権の権利処理に関する詳細https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/copyright.html・各種様式https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html19第3 技術提案書の作成要領技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。
ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用いて頂いても結構です。
技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)(1)社としての経験・能力等1) 類似業務の経験a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・(参考:様式1(その1))b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)1)業務実施の基本方針(留意点)・方法2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)3)業務実施スケジュール(3)業務従事者の経験・能力等1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))2.技術提案書作成にあたっての留意事項(1)技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。
(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)(2)WLB等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合は一律1点、満点200点の場合は20一律2点を配点します。
別紙2:評価表(評価項目一覧表)21第4 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、「第2 業務仕様書(案)」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。
積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成1)直接経費当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は以下のとおりです。
中項目 小項目 内容 単価一般謝金講師謝金 講師(個人)に対する謝金 日本円 8,600円外国語 17,200円※時間単価(税抜)検討会等参加者謝金対象者との意見交換、事前打ち合わせ(個人)に対する謝金日本語 4,300円外国語 8,600円※時間単価(税抜)原稿謝金 必要な資料の作成に対する謝金 日本語 1,500円(400字)外国語 5,500円(230語)※税抜見学謝金 施設見学に係る見学先機関への謝金(施設見学に係る事前説明、視察時の施設等説明等)※施設見学と講義が各々独立した研修の構成要素となっている場合等、見学謝金に加えて講師謝金又は講習料の支払い可10,000円※税抜講習料 講師の所属機関である企業または団体、自営業者(法人番号を有する者に限る)への謝金※見学謝金の支払いが発生しない場合に限る日本語 11,000円外国語 22,000円※時間単位(税抜)研修旅費旅費 研修旅行時(往復100km以上の移動)に同行する講師の旅費JICA 内国旅費規程及び内国旅費規程運用細則に基づく交通費 国内移動(往復100km未満の移動)に係る講師の交通費実費食費 対象者(30名)の昼食代 実費研修諸経費資材費 プログラム実施において、対象者等に配布・準備等する必要がある消耗品実費教材費 研修教材用原稿等の印刷及び製 実費22本、翻訳、教材図書及び資料の購入、コピーに係る経費施設機材借料損料会場、機材をレンタルする経費(送料含む)実費施設入場料 研修内容に関連した外部施設の視察等にあたり入場料が必要となる場合の経費実費【参考】・JICA内国旅費規程:https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110000025.htm・JICA内国旅費規程運用細則:https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110000026.htm2)一般管理費当該業務委託を行うために必要な経費であり、業務に要した経費としての抽出、特定が困難な経費について、一定割合の支払いを「一般管理費」として計上する事を認めます。
3)参加人数積算対象とする参加人数は以下のとおり。
・長期研修員:20名・協定校インターン生:10名4)研修旅費(宿泊費)上記3)の参加者にかかる宿泊手配・支払はJICAが直接に行うことから、積算は不要。
講師、委託先等人材がJICAセンター泊を希望する場合には積算を行うこと。
(5,300円(税込)/泊/一人)(2)消費税課税 課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法経費の確定及び支払いについては、業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払います。
なお、直接経費については、契約金額の範囲内において、受注者または共同企業体以外の第三者からの領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算します。
受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知します。
受注者は同通知に基づき、請求書を発行します。
3.その他留意事項(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足り23る書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。
証拠書類には 、①日付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者サイン、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
証拠書類は、原本またはコピー一式(PDF可)での提出をお願いします。
原本の場合、内容確認後返却します。
(2)契約開始前および精算報告書提出日以降の支出は積算の対象となりません。
(3)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。
ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受注者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受注者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受注者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構九州センター(JICA九州)研修業務課長の職にある者を監督職員と定める2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 第 1 条第 5 項に定める書類の受理27(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第2項第2号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。
発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
284 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。
ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。
発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
この場合において、本契約の目29的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。
)を、第10 条第1項及び第2項に規定する業務完了届に添付して提出することとし、第10条第3項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第10条第3項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
この場合において、再検査の期日については、第10条第3項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第10条第3項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作権法第27条、第28条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第10条第3項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第11条、第18条第1項、第19条第1項又は第20条第1項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
302 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第1項及び第2項の検査の合格又は前条第3項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。
ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第10条第2項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して30日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。
ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第1項及び第2項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(2)直接経費契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。
6 受注者は、発注者から前項の直接経費に係る証拠書類の提出の省略を認められた場合は、これらを整備し、履行期間の満了した事業年度の翌年度の 4 月 1日から起算し10年の間、自らこれを保管し、発注者からの要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。
(支払)第 15 条 受注者は、第10条第3項による検査に合格し、前条第4項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に支払を行わなければならない。
313 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。
この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)第 17 条 自然災害又は暴動、ストライキ等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。
)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)第 18条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第23条第1項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
32(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下「反社会的勢力」という。
)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第4号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場33合には、変更後の契約金額とする。)の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)第 19 条 発注者は、前条第1項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも30日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。
賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)第 22 条 受注者が、第18条第1項各号又は第23条第1項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。
この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第18 条第1項各号又は第23条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
34(重大な不正行為に係る違約金)第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の10分の2に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下、「独占禁止法」)第3条、第6条又は第8条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第7条の4第7項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条1号及び2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1号、第2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。
ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
35(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。
ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第18 条第2項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第8項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して第1 項から第3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。
ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第1項第1号又は第4号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第 1項第5号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密36情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。
ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理の37ために必要な措置を講じること。
受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)第 11 号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(特定個人情報保護)第 26 条の2 第 25 条及び前条の規定にかかわらず、受注者は、本契約において、特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 2 条第 5 項で定める個人番号及び同条第 8 項で定める特定個人情報を指し、以下「特定個人情報等」という。
)に係る関係事務を実施する場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次に掲げる行為を遵守させること。
イ 特定個人情報等は、受注者が本契約に基づき行う個人番号関係事務(番号法第 2条第 11 項に定義される「個人番号関係事務」を指す。)の履行に必要な範囲を超えて利用してはならない。
ロ 特定個人情報等を複製したり、受注者の事業所等の外へ持ち出してはならない。
ハ 特定個人情報等は秘密として保持し、第 4 条第 1 項に基づき第三者に業務の実施を委託する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)特定個人情報等の管理責任者と担当者を別途文書にて定めること。
(4)特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)本契約の業務従事者等に対して、特定個人情報等の取扱いについての教育を実施すること。
また、発注者の求めに応じてその教育を実施したことを証明する文書を提出すること。
(6)委託された特定個人情報等の漏えい等の事案発生時における対応をあらか38じめ定めること。
(7)第 25条第 6項に基づき、特定個人情報等を破棄又は返却すること。
この場合に第 25条第 6 項中の「秘密情報」は、「特定個人情報等」と読み替える。
特定個人情報等を破棄又は返却した場合には、発注者に対して当該特定個人情報等を破棄又は返却したことを証明する文書を提出すること。
(8)発注者は、受注者の事業所等において、特定個人情報等が適切に管理されているか、年1回以上の定期的検査等により確認し、その結果を記録するとともに、管理状況が不適切である場合には、改善を指示することができる。
受注者は改善を指示された場合には、その指示に応じること。
(9)前号に限らず発注者の求めがあった場合は、受注者は特定個人情報等の管理状況を書面にて報告すること。
(情報セキュリティ)第 28 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29 年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)第 29 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)第 30 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(業務引継に関する留意事項)第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること393 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2025年●月●日発注者 受注者福岡県北九州市八幡東区平野2-2-1独立行政法人国際協力機構九州センター契約担当役所長 後藤 光40別添様式集<参考様式>以下の様式を当機構ウェブサイト(URLは下記参照)よりダウンロード可能です。
(1) 入札手続に関する様式① 競争参加資格確認申請書② 委任状(特定案件委任状)③ 委任状(入札会に関する一切の権限)④ 入札書⑤ 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合に使用)⑥ 質問書⑦ 機密保持誓約書⑧ 資本関係又は人的関係に関する申告書(2) 技術提案書作成に関する様式① 技術提案書表紙② 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html
別紙公告日 2025/06/13メール送付先Yamaguchi.Hiroyuki@jica.go.jpJICA九州センター研修業務課 山口No. 入札説明書該当箇所 授受方法 提出期限、該当期間 メール件名 備 考3 入札説明書に対する質問の提出 メール 公告日から2025年6月27日(金)正午まで【入札説明書への質問(社名※略名可)】「地域理解プログラム(ポップカルチャー)」に係る業務委託メール本文に社名、担当者名、電話番号、メールアドレスを記載してください。
4 質問に対する機構からの回答掲載 - 2025年7月4日(金)16時以降 -質問に対する回答掲載は期日以降にまとめて実施いたします。
機構が HP に掲載。
但し、質問がない場合は、掲載はありません。
5 競争参加資格申請書・下見積書の提出 メール 2025年7月8日(火)正午まで【資格確認申請書(社名※略名可)】「地域理解プログラム(ポップカルチャー)に係る業務委託」入札会への参加方法を競争参加資格確認申請書に記載いただく担当者連絡先へ電子メールにて案内します。
6 競争参加資格確認結果の通知 メール 2025年7月11日(金)まで -機構から、競争参加資格確認申請書に記載いただく担当者連絡先へ電子メールで通知します。
8 技術提案書及び入札書の提出 持参 2025年7月18日(金)正午まで - -10 技術提案書のプレゼンテーション 会場/Teams 2025年7月22日(火) -各参加者の時間を確定後、競争参加資格確認申請書に記載いただく担当者へ電子メールで連絡します。
11 技術提案書の評価結果の通知 メール 2025年7月29日(火)まで - -12 入札執行(入札会)の日時 - 2025年8月5日(火)15時00分 - -手続・締切日時一覧(25c00231)
別紙評価項目 評価基準(視点) 配点技術提案書作成にあたっての留意事項30業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
45業務の実施方針等に関する記述は5ページ以内としてください。
(3)業務実施スケジュール ・具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。
5業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
25業務総括者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
(2)業務総括者としての経験 ・最近5年の総括経験にプライオリティをおき評価する。
5合計 1004資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。
「※行動計画策定・周知」・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。
・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。
・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。
(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみに限ります。)-厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類-社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類30(2)資格・認証等②【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合、一律1点、満点200点の場合、一律2点とする。
】・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」1評 価 表(評価項目一覧表)当該業務に最も類似すると思われる実績(5件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。
特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。
業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。
2.業務の実施方針等(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法(2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)10・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。
・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。
・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。
・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。
具体性のないあいまいな提案となっていないか。
・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務の外注が想定されていないか)。
業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。
1.社としての経験・能力等(1) 類似業務の経験 25・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
(2)資格・認証等①【以下の資格・認証を有している場合評価する。
】・マネジメントに関する資格(ISO9001 等)・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)・その他、本業務に関すると思われる資格・認証当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを5件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。
当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。
3.業務総括者の経験・能力(1)類似業務の経験 15(3)その他学位、資格等 5・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
・概ね過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。
・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。
・その他、業務に関連する項目があれば評価する。