【電子入札】【電子契約】外国出張及び外国への赴任にかかる海外旅行保険の付保
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】外国出張及び外国への赴任にかかる海外旅行保険の付保
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0801C00310一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 外国出張及び外国への赴任にかかる海外旅行保険の付保数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月4日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月4日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契 約 条 項 落札者契約条項による。
契 約 担 当財務契約部事業契約第2課立原 望美(外線:070-1388-4158 内線:803-41020 Eメール:tachihara.nozomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 必要に応じて特約条項を付す。
上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月4日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)保険業法(平成7年法律第105号)の規定に基づき、損害保険業免許を受けている者で、最新の保険財務力外部格付け(ムーディーズ社又はS&P社のいずれか)が「A」以上の損害保険会社であること。
(2)代理店をもって契約手続きを行なおうとする者にあっては、これを証明した者であること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
外国出張及び外国への赴任にかかる海外旅行保険の付保仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構1.件名外国出張及び外国への赴任にかかる海外旅行保険の付保2.本仕様書について本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、機構という。)における役職員等が、機構の命令により、旅費規程に基づく外国出張(本邦から国外へ出発し、国外から本邦へ帰国する旅行に限る。以下、「出張」という。)及び外国への赴任(本邦から国外へ出発し、国外から本邦へ帰国する旅行に限る。以下、「赴任」という。)中に被った身体の傷害等について、海外旅行保険で担保することを目的として定めるものである。
3.保険契約者国立研究開発法人日本原子力研究開発機構4.被保険者以下の要件を満たす者(1)機構の役職員(2)機構の役職員等以外で、規程に基づき外国出張を行う者(3)機構の役職員の扶養親族5.受取人別表1及び別表2のとおりとする。
6.実施期間令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時までに本邦を出発する出張、赴任を対象とする。
7.予定数量別表3及び別表4のとおり。
ただし、記載の数量は上記「6.」の期間における発注予定数量であり、発注数量に増減が生じた場合でも異議を申し立てないこと。
8.保険の種類海外旅行保険(企業包括契約)9.補償の内容(1名あたり)(1)出張の場合、別表1のとおり①傷害死亡 500万円②傷害後遺障害 500万円③疾病死亡 500万円④治療・救援費用 無制限⑤賠償責任 1億円⑥一時帰国中補償特約(2)赴任の場合、別表2のとおり①傷害死亡 500万円②傷害後遺障害 500万円③疾病死亡 500万円④治療費用 1億円⑤救援費用 2,000万円⑥賠償責任 1億円⑦一時帰国中補償特約(3)赴任(条件付戦争危険補償特約付帯)の場合、別表3のとおり①傷害死亡 2000万円②傷害後遺障害 2000万円③疾病死亡 2000万円④治療費用 1億円⑤救援費用 2,000万円⑥賠償責任 1億円⑦一時帰国中補償特約⑧条件付戦争危険補償特約※ 補償の詳細内容については、保険約款に基づき決定する。
10.保険の加入申込み(1)機構は原則、各出張、赴任が開始される前に、保険の加入に必要となる情報(①被保険者名、②年齢、③性別、④補償期間(出張、赴任期間)、⑤出張、赴任先(出張、赴任地名))を受注者に通知し、その都度加入手続きを行うものとする。
(2)受注者は、保険加入手続の完了後、各被保険者に対し加入者証を発行すること。
また、被保険者が出張、赴任時に携帯するために、補償内容や約款等を記した書類を必要部数、機構へ提供すること。
(3)前項にかかわらず、機構は上記通知事項を記載した帳簿(外国出張、赴任者名簿等)を備えておくことにより、補償期間開始後にあっても毎月月末までに別途通知を行うことにより、効力を発することができるものとする。
11.提出書類受注者は、当月中に申し込みを受けた保険の情報(被保険者名、保険料及び補償期間等)を記したリストを、翌月7日までに機構に提出すること。
12.検収条件「11.」に定める提出書類の確認をもって検収とする。
13.留意事項保険加入期間は個々の契約にて別途定めるものとする。
「10.保険の加入申込み」については、契約締結後すみやかに行えるよう対応すること。
14.納入場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人材開発部 人材サポート課茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地115.その他本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載の無い事項に関して疑義が生じた場合は、当機構と協議の上、その決定に従うものとする。
以 上別表1保険の種類 保険金額 給付条件等 受取人傷害死亡 500万円 旅行行程中の事故から 180 日以内に死亡した場合出張者の遺族(注1)傷害後遺障害障害に応じ、500 万円を限度とする旅行行程中の事故から 180 日以内に後遺障害が生じた場合出張者疾病死亡 500万円 ①旅行行程中に病気のために死亡した場合②旅行行程中の発病又は旅行行程中に原因が発生し旅行行程終了後72時間以内の発病した病気を原因として、旅行行程終了日から30日以内に死亡した場合(医師の治療を受けていること)③旅行行程中に感染した特定の感染症により、旅行行程終了日から30日以内に死亡した場合出張者の遺族(注1)治療救援費用無制限 旅行行程中の事故によるケガのため、医師の治療を受けたことによる治療費等。
※事故の日から180日以内に要した費用に限る。
診療機関(注2)①旅行行程中又は旅行行程終了後72時間以内に発病し、旅行行程終了後72時間以内に医師の治療を受けた場合(旅行行程中に病気の原因が発生した場合に限る)②旅行行程中に感染した特定の感染症により、旅行行程終了日から30日以内に医師の治療を受けた場合※治療を開始した日から 180 日以内に要した費用に限る。
診療機関(注2)捜索救助費用、救援者の航空運賃費用(3 名分限度)、宿泊費(3 名分限度、かつ、14 日分/人)、移送費用、遺体処理費用、諸雑費救援者賠償責任 1 億円(1 件につき)を限度とする旅行行程中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したり、紛失したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担した場合賠償相手(注1)遺族とは、保険約款に規定する保険金の支払いを受ける者(法定相続人)となる。
(注2)受注者が診療機関に対して当該費用を直接支払えない場合には、保険金額を上限として当該被保険者の立替払金を被保険者に支払う。
別表2保険の種類 保険金額 給付条件等 受取人傷害死亡 500万円 旅行行程中の事故から 180 日以内に死亡した場合赴任者の遺族(注1)傷害後遺障害障害に応じ、500 万円を限度とする旅行行程中の事故から 180 日以内に後遺障害が生じた場合赴任者疾病死亡 500万円 ①旅行行程中に病気のために死亡した場合②旅行行程中の発病又は旅行行程中に原因が発生し旅行行程終了後72時間以内の発病した病気を原因として、旅行行程終了日から30日以内に死亡した場合(医師の治療を受けていること)③旅行行程中に感染した特定の感染症により、旅行行程終了日から30日以内に死亡した場合赴任者の遺族(注1)治療費用1億円旅行行程中の事故によるケガのため、医師の治療を受けたことによる治療費等。
※事故の日から730日以内に要した費用に限る。
診療機関(注2)①旅行行程中又は旅行行程終了後72時間以内に発病し、旅行行程終了後72時間以内に医師の治療を受けた場合(旅行行程中に病気の原因が発生した場合に限る)②旅行行程中に感染した特定の感染症により、旅行行程終了日から30日以内に医師の治療を受けた場合※治療を開始した日から 730 日以内に要した費用に限る。
診療機関(注2)救援費用 2,000万円 捜索救助費用、救援者の航空運賃費用(3 名分限度)、宿泊費(3 名分限度、かつ、14 日分/人)、移送費用、遺体処理費用、諸雑費救援者賠償責任 1 億円(1 件につき)を限度とする旅行行程中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したり、紛失したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担した場合賠償相手(注1)遺族とは、保険約款に規定する保険金の支払いを受ける者(法定相続人)となる。
(注2)受注者が診療機関に対して当該費用を直接支払えない場合には、保険金額を上限として当該被保険者の立替払金を被保険者に支払う。
別表3保険の種類 保険金額 給付条件等 受取人傷害死亡 2000万円 旅行行程中の事故から 180 日以内に死亡した場合赴任者の遺族(注1)傷害後遺障害障害に応じ、2000 万円を限度とする旅行行程中の事故から 180 日以内に後遺障害が生じた場合赴任者疾病死亡 2000万円 ①旅行行程中に病気のために死亡した場合②旅行行程中の発病又は旅行行程中に原因が発生し旅行行程終了後72時間以内の発病した病気を原因として、旅行行程終了日から30日以内に死亡した場合(医師の治療を受けていること)③旅行行程中に感染した特定の感染症により、旅行行程終了日から30日以内に死亡した場合赴任者の遺族(注1)治療費用1億円旅行行程中の事故によるケガのため、医師の治療を受けたことによる治療費等。
※事故の日から730日以内に要した費用に限る。
診療機関(注2)①旅行行程中又は旅行行程終了後72時間以内に発病し、旅行行程終了後72時間以内に医師の治療を受けた場合(旅行行程中に病気の原因が発生した場合に限る)②旅行行程中に感染した特定の感染症により、旅行行程終了日から30日以内に医師の治療を受けた場合※治療を開始した日から 730 日以内に要した費用に限る。
診療機関(注2)救援費用 2,000万円 捜索救助費用、救援者の航空運賃費用(3 名分限度)、宿泊費(3 名分限度、かつ、14 日分/人)、移送費用、遺体処理費用、諸雑費救援者賠償責任 1 億円(1 件につき)を限度とする旅行行程中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したり、紛失したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担した場合賠償相手条件付戦争危険補償特約2000万円 ①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事案によって傷害が生じた場合②①の事由に随伴して生じた事故またはこれら赴任者/赴任者の遺族別表3に伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって傷害が生じた場合(注1)遺族とは、保険約款に規定する保険金の支払いを受ける者(法定相続人)となる。
(注2)受注者が診療機関に対して当該費用を直接支払えない場合には、保険金額を上限として当該被保険者の立替払金を被保険者に支払う。
別表4 令和8年度外国出張予定表出張日数 アジア欧州北米中南米アフリカ総計2日まで 1 1 0 23日まで 11 1 0 124日まで 27 16 0 435日まで 39 70 0 1096日まで 47 128 0 1757日まで 64 163 0 2278日まで 12 102 1 1159日まで 2 88 3 9310日まで 3 8 1 1211日まで 2 22 0 2412日まで 2 22 0 2413日まで 3 15 0 1814日まで 3 5 0 815日まで 0 3 0 316日まで 0 4 0 417日まで 1 0 0 118日まで 0 5 0 519日まで 0 2 0 220日まで 0 3 0 321日まで 0 3 0 323日まで 0 1 0 124日まで 0 1 0 126日まで 0 2 0 228日まで 0 4 0 429日まで 0 1 0 130日まで 0 2 0 233日まで 0 1 0 136日まで 0 1 0 143日まで 0 1 0 144日まで 0 1 0 185日まで 0 1 0 190日まで 0 0 0 04か月まで 0 1 0 16か月まで 0 1 0 11年まで 0 6 0 6総計 217 685 5 907別表4 令和8年度外国赴任予定表赴任日数 アジア欧州北米中南米アフリカ総計1年まで 0 13 0 131年まで(条件付戦争危険補償)0 5 0 5総計 0 18 0 18