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木ノ下中学校講堂解体工事実施設計業務委託 [その他のファイル/673KB]

発注機関
青森県おいらせ町
所在地
青森県 おいらせ町
公告日
2025年6月12日
納入期限
入札開始日
開札日
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木ノ下中学校講堂解体工事実施設計業務委託 [その他のファイル/673KB] 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円予 定 価 格¥ 7 6 8 9 0 0 0 ¥ 6 9 9 0 0 0 0十 億 千 百 十 万 千 百 十 円最低制限価格低 入 札 価 格 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円調査基準価格 入札執行日 契約番号 第 号 案件名323町 長予 定 価 格 調 書十 億 千 百 十 万 千 百円入札書比較価格〔最低制限価格の税抜〕十 円入札書比較価格〔予定価格の税抜 〕※ 最低制限価格を設定する場合に使用十 億 千 百 十千 百 十万 千 百 十円入札書比較価格〔低入札価格調査基準価格の税抜〕令和7年6月30日265木ノ下中学校講堂解体工事実施設計業務委託※ 低入札価格調査基準価格を設定する場合に使用十 億 千 百 十 万256256182 備考実施設計工種 種別 細別 単位 数量 単価人工 71.90 内は変更前を示す。 業務価格諸経費 式 1.00内 訳 書直接人件費 金額業務委託費消費税相当額技術料等経費 式 1.00式 1.00 第 265号木ノ下中学校講堂解体工事実施設計業務委託仕様書令和7年度おいらせ町第1章 総則 1.1 適用1. おいらせ町建築設計業務委託共通仕様書(改修工事等設計用)(以下「共通仕 様書」という。)はおいらせ町が発注する営繕工事のうち改修工事等の設計(建 築、電気設備、機械設備の基本設計、実施設計及び積算をいう。)の業務(以下 「設計業務」という。)委託に適用する。 2. 設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められて いる事項は、契約の履行を規定するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の (1)から(3)の順序のとおりとする。 (1)現場説明書及び質問回答書(2)特記仕様書(3)共通仕様書3. 受託者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しく は疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1. 「委託者」とは、契約担当者等をいう。 2. 「受託者」とは、設計業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若 しくは会社その他の法人をいう。 3. 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術 者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第14条に定める者 であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。 4. 「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約書第31条の規定 に基づき、検査を行う者をいう。 5. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、 契約書第15条の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。 6. 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 おいらせ町建築設計業務委託共通仕様書(改修工事等設計用)7. 「契約書」とは、「建築設計業務委託契約書の制定について」(平成15年3月 20日付け青監第1781号)別冊建築設計業務委託契約書をいう。 8. 「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係 る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。 9. 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料 及び基準等を含む。)を総称していう。 10.「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 11.「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定め る図書をいう。 12.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、委託者が当該 設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 13.「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する 入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。 14.「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は 追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 15.「指示」とは、調査職員が受託者に対し、設計業務の遂行上必要な事項につい て書面をもって示し、実施させることをいう。 16.「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手 方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 17.「通知」とは、委託者若しくは調査職員が受託者に対し、又は受託者が委託者 若しくは調査職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせ ることをいう。 18.「報告」とは、受託者が調査職員に対し、設計業務の遂行に係る事項について、 書面をもって知らせることをいう。 19.「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関して、委託者に対して、 書面をもって同意を求めることをいう。 20.「承諾」とは、受託者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必 要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。 21.「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。 22.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 23.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対 等の立場で合議することをいう。 24.「提出」とは、受託者が調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 25.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又 は捺印したものを有効とする。 緊急を有する場合はファクシミリにより伝達でき るものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 26.「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。 27.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調 査職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 28.「修補」とは、委託者が受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見し た場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 29.「協力者」とは、受託者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委 託する者をいう。 第2章 設計業務の範囲 設計業務の範囲及び内容は次に掲げるところによる。 1. 設計業務の範囲は特記による。 2. 設計業務の内容は、昭和54年建設省告示第1206号別表2に掲げるものを 基本とする。 第3章 業務の実施 3.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後7日以内に設計業 務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計 業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 3.2 設計業務の条件1. 受託者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計条件を設定し、調査職 員の承諾を得なければならない。 また、受託者は、これらの設計仕様書に示され ていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に調査職員の指示又は承諾を 受けなければならない。 2. 受託者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにそ の計算過程を明記するものとする。 また、電子計算機によって設計計算を行う場 合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議し、その承諾を得な ければならない。 3.3 適用基準等1. 受託者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用 基準等」という。)に基づき行うものとする。 2. 受託者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとす る場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。 3. 適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるも のとする。 3.4 調査職員1. 委託者は、設計業務における調査職員を定め、受託者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職 務を行うものとする。 3. 調査職員の権限は、契約書第14条第2項に定める事項とする。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、調査職員が受託者に対し口頭による指示等を行っ た場合には、受託者はその指示等に従うものとする。 調査職員はその指示等を行 った後7日以内に書面により受託者にその内容を通知するものとする。 3.5 管理技術者1. 受託者は、設計業務における管理技術者を定め、委託者に通知するものとする。 2. 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 3. 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。 また、管理技術者は、日本語に 堪能でなければならない。 4. 管理技術者に委任できる権限は、契約書第15条第2項に定める事項とする。 ただし、受託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、委託者に書 面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受託者の一切の権限 (契約書第15条第3項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有 するものとされ、委託者及び調査職員は、管理技術者に対して指示等を行えば足 りるものとする。 5. 管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受 託者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。 3.6 提出書類1. 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員 を経て、委託者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、業務委託料(以下 「委託料」という。)に係る請求書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請 求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。 2. 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者にお いて様式を定め、提出するものとする。 ただし、委託者がその様式を指示した場 合は、これに従わなければならない。 3.7 打合せ及び記録1. 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な 連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、 その都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならな い。 2. 設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員 は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿) に記録し、相互に確認しなければならない。 3.8 業務計画書1. 受託者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に説明した 上で提出しなければならない。 2. 業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 (1)業務工程(基本設計案及び実施設計方針の承認予定他) (2)管理技術者 (3)業務実施体制 (4)協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者 (5)その他、調査職員が必要に応じ指定する事項3. 受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、 その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4. 調査職員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料 を提出しなければならない。 5. 受託者は、各業務に先立ち現地調査を行い、現況を十分把握し、委託者に書面 で報告するものとする。 3.9 資料の貸与及び返却1. 調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びに その他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受託者に貸与するものとする。 2. 受託者は、貸与資料の必要がなくなった場合は、直ちに調査職員に返却するも のとする。 3. 受託者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。 4. 受託者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを 他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.10 関係官公署への手続き等1. 受託者は、設計業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公署等への手続 きの際に協力しなければならない。 また、受託者は、設計業務を実施するため、 関係官公署等に対する諸手続きが必要な場合は、委託者と協議の上速やかに行う ものとする。 2. 受託者が、関係官公署等から交渉を受けたとき及び打合せを行ったときは、遅 延なくその旨を書面で調査職員に報告し、協議の上その指示に従い処理するもの とする。 3.11 設計業務の成果物1. 受託者は、設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了届 とともに提出し、検査を受けるものとする。 2. 受託者は、設計仕様書に定めがある場合又は調査職員が指示した場合には、履 行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。 3. 成果物において使用する言語は日本語、数字は算用数字、単位はメートル法、 通貨は日本円とする。 また、計量単位は、国際単位系(SI単位)のほか、非SI単 位を併記することができるものとする。 4. 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をし てはならない。 これにより難い場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、承諾 を得る。 5. 受託者は、提出したCADデータを当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、 当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成に使用する等、建築設計業 務委託契約書第8条第1項の規定の範囲内で利用することに関して許諾する。 3.12 関連する法令、条例等の遵守 受託者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなけ ればならない。 3.13 検査1. 受託者は、契約書第31条第1項の規定に基づいて、委託者に対して業務の完 了を業務完了届により通知する時までに、契約図書により義務付けられた書類の 整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。 2. 委託者は、設計業務の検査に当たっては、あらかじめ、委託者に対して書面を もって検査日を通知するものとする。 その通知があった場合、受託者は、検査に 必要な書類、成果物等を整備しなければならない。 3. 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を 行うものとする。 (1)設計業務成果物の検査 (2)設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、書類、記録、写真等に より検査を行う。) 3.14 修補1. 受託者は、委託者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければ ならない。 2. 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して、期限を定 めて修補を指示することができるものとする。 3. 検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は、検査職員の指示 に従うものとする。 4. 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、委託者は、契約 書第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受託者に通知するものとする。 3.15 条件変更等1. 契約書第20条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」 とは、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 2. 調査職員が、受託者に対して契約書第20条、第21条及び第23条に定める 設計仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。 3.16 契約内容の変更1. 委託者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うも のとする。 (1)業務委託料の変更を行う場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)調査職員と受託者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合 (4)契約書第30条の規定に基づき、業務委託料の変更に代える設計仕様書の変 更を行う場合2. 委託者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成す るものとする。 (1)3.14の規定に基づき調査職員が受託者に指示した事項 (2)設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 (3)その他委託者又は調査職員と受託者との協議で決定された事項 3.17 履行期間の変更1. 委託者は、受託者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、履行 期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 2. 受託者は、契約書第24条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した 場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、修正した業務 工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。 3. 契約書第25条の規定に基づき委託者の請求により履行期間を短縮した場合に は、受託者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。 3.18 一時中止1. 契約書第22条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、委託 者は、受託者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止 させるものとする。 (1)関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認め た場合 (2)環境問題等の発生により設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合 (3)天災等により設計業務の対象箇所の状態が変動した場合2. 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、 調査職員が必要と認めた場合には、設計業務の全部又は一部を一時中止させるこ とができるものとする。 3.19 委託者の賠償責任1. 委託者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければな らない。 (1)契約書第28条に定める一般的損害、契約書第29条に定める第三者に及ぼ した損害について、委託者の責に帰すべきものとされた場合 (2)委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 3.20 受託者の賠償責任1. 受託者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければな らない。 (1)契約書第28条に定める一般的損害、契約書第29条に定める第三者に及ぼ した損害について、受託者の責に帰すべきものとされた場合 (2)契約書第39条に定めるかし責任に係る損害が生じた場合 3.21 部分使用 1. 委託者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第33条の規定に基づき、 受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。 (1)別途設計業務の用に供する必要がある場合 (2)その他特に必要と認められた場合2. 受託者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意 書を委託者に提出するものとする。 3.22 再委託1. 契約書第12条第1項に定める「指定した部分」とは、設計業務等における総 合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受託者は、これを再委託するこ とはできない。 2. コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、 透視図作成等の簡易な業務は、契約書第12条第2項に定める「軽微な部分」に 該当するものとし、受託者が、この部分を第三者に再委託する場合は、委託者の 承諾を必要としない。 3. 受託者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、委託 者の承諾を得なければならない。 4. 受託者は、設計業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力 者との関係を明確にしておく。 受託者は調査職員が請求する場合、下請契約書等 その内容を証明できるものの写しを提出しなければならない。 また、受託者は協 力者に対し設計業務の実施について適切な指導及び管理のもとに、設計業務を実 施しなければならない。 なお、協力者は、青森県の建設コンサルタント業務等指 名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 3.23 特許権等の使用 受託者は、契約書第13条の規定に基づき、委託者に特許権等の使用に関して 要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前 に委託者の承諾を得なければならない。 3.24 守秘義務 受託者は、契約書第6条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三 者に漏らしてはならない。 第4章 基本設計業務 委託者が提示した要求条件を設計条件に置き換えた上で、改修を行う箇所の範 囲、仕上げ状態、納まり状態、機器類との取合い状態及び使用状況を的確に把握 し、改修方法、工事期間、予算とのバランスを検討する。 受託者は、この作業の 成果を基本設計図書等にまとめ、委託者の承諾を得た上で、次の実施設計業務段 階に移るものとする。 4.1 設計条件の整理 1. 条件整理委託者が提示したさまざまな要求条件や資料の内容を設計条件の形に整理し、委託者に説明した上で、それが委託者の改修等の意図と要求条件に合致していることについての承諾を受ける。 2. 条件変更等の場合の措置 委託者が提示、承諾もしくは追加・変更した要求条件・資料の内容が不十分もしくは不適切、又は内容に相互矛盾がある場合、委託者と受託者は、約款に基づいて協議を行うものとする。 4.2 法令・管理上の諸条件の調査・打合せ 1. 法令上の諸条件の調査基本設計に必要な限度で、建築に関する法令、その他関連する法令及び管理上の制約条件を調査し、必要に応じて所管の官公署、建物管理者と打合せ及び情報収集を行いながら、対応方針を検討する。 2. 既設建物の管理・使用上の環境等の調査 基本設計に必要な限度で、敷地及び建物内の上下水道・ガス・電力・通信等の供給状況を調査し、その結果を基本設計に反映させる。 また、改修工事が行える期間、工事に伴なう粉塵・騒音、工事の制約・支障、建物使用上の支障となる影響を配慮し、総合的に検討する。 4.3 基本設計と基本設計図書等の作成 1. 基本設計委託者の承諾を受けた基本計画について、さらに詳細な検討を行い、細部にわたり委託者と協議の上基本設計を進める。 基本設計が委託者の改修意図と要求条件に合致していることの承諾を受け、次の実施設計業務段階に対する設計条件を確定する。 2. 基本設計図書基本設計作業の結果を基本設計図書の形にまとめる。 基本設計図書の概要は特記仕様書に定めるが、業務の実施に当たっては、委託者と打合せの上決定するものとする。 3. 工事費概算書 基本設計図書に表現される改修等の工事を、現時点において提示する条件で発注する場合の工事費を検討し、工事費概算書を作成する。 4.4 基本設計内容の説明と委託者の承諾 基本設計図書等がまとまった段階で、委託者に対して総合的な説明を行い、 その内容について委託者の承諾を受ける。 また、受託業務が基本設計のみの場 合は、基本設計完了時に基本設計図書等を成果品として委託者に提出し、基本 設計内容の説明を行い、委託者の検査を受ける。 4.5 関係者への説明の協力 委託者による建物管理者等への説明が必要な場合は、委託者の補助員として、 これらの説明に協力する。 第5章 実施設計業務 施工者が設計内容を正確に読み取り、設計意図に合致した改修等工事を的確 に実施できるように、又、工事費を適正に積算することができるように、基本 設計によって決定した設計条件に基づき、改修方法と技術の両面にわたり、細 部の検討をさらに行う。 受託者は、この作業結果を実施設計図書等の形にまと め、委託者の検査を受けるものとする。 5.1 改修意図と要求条件の確認 1. 委託者の改修意図と要求条件の確認 実施設計に先立ち、先に承諾を受けた基本設計についての委託者の改修意図と要求条件を再確認し、修正の必要がある場合は設計条件の調整を行う。 2. 条件変更等の場合の措置実施設計段階における状況の変化によって、委託者の改修意図が変わり、特に施設の機能・規模・予算等基本的条件に変更を生じる場合、又はすでに委託者が提示、承諾もしくは追加・変更した要求条件・資料の内容が不十分もしくは不適切、又は内容に相互矛盾がある場合、委託者と受託者は、約款に基づいて協議を行うものとする。 5.2 実施設計方針の策定 1. 総合検討基本設計をもとに、改修範囲・方法・工事期間・管理上の制約の各要素について、検討を加え、実施設計の方針を策定する。 2. 実施設計のための基本事項の確定 基本設計の段階で十分検討が終わらなかった基本事項で、委託者と協議して合意に達しておく必要のあるものや、検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要がある場合は、それらの事項を整理して実施設計のための基本事項を確定する。 3. 実施設計方針の承認委託者に実施設計方針及び実施設計のための基本事項を説明し、それが委託者の改修意図と要求条件に合致していることの承諾を受ける。 5.3 実施設計図書等の作成 1. 実施設計図書委託者の承諾を受けた実施設計方針に基づき、技術的な検討を行い実施設計を進める。 実施設計の作業の結果を実施設計図書の形にまとめる。 実施設計図書の概要は特記仕様書に定めるが、業務の実施に当たっては、委託者と打合せの上決定するものとする。 また、基本設計と実施設計で兼用できる図面は兼用できるものとする。 2. 工事費内訳明細書 実施設計図書に表現される改修等の工事を、現時点において提示する条件で発注する場合の工事費を検討し、工事費内訳明細書を作成する。 5.4 実施設計内容の説明と検査 実施設計の完了時に、実施設計図書等を成果品として委託者に提出し、実施 設計内容の説明を行い、検査職員の検査を受ける。 5.5 関係者への説明の協力 委託者による建物管理者への説明が必要な場合は、委託者の補助員としてこ れらの説明に協力する。 Ⅰ 業務概要 1. 改修等計画施設の概要第 265 号木ノ下中学校講堂解体工事実施設計業務委託おいらせ町 上久保 地内学校 2.業務の実施期間等 (1)設計業務 契約締結の翌日 から令和8年 3月20日まで 日間基本設計説明 契約成立の日から 日以内に行うものとする。 (2)支払限度額 令和7年度 100% 3. 設計与条件解体工事目的 講堂改築工事に伴う、旧講堂の解体工事建築工事関係必要機能外部、内部、その他工事 (5)施設概要 :中学校 1校 RC造1階主な改修設計意図等講堂の解体工事の実施設計を行う。 アスベスト含有調査については、調査報告書を貸与する。 おいらせ町建築設計業務委託特記仕様書(改修工事等設計用) (1)業務番号 : (2)業 務 名 : (3)業務場所 : (4)用 途 : 打合せによる 打合せによるその他留意事項 調査職員の指示による事業スケジュール令和7年度設計/令和8年度工事予定※補助事業のため前倒しの可能性あり。 4. 適用基準 (1)技術・性能・仕様等適用基準 ※最新版を適用する。 ⑱青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案)⑲青森県建築CAD図面作成要領(案)⑭建築工事設計図書作成基準⑮建築工事における建設副産物管理マニュアル⑯防犯に考慮した設計ガイドライン⑰青森県環境調和建築設計指針⑩青森県建築設計断熱基準⑪青森県福祉のまちづくり条例別表第2(整備基準)⑫青森県公共事業景観形成基準(及びガイドプラン)⑬青森県景観色彩ガイドプラン⑦建築改修設計基準⑧官庁施設の総合耐震計画基準⑨青森県営繕設備設計要領②建築設計基準③建築構造設計基準⑥公共建築改修工事標準仕様書(建築・電気・機械)①公共建築工事標準仕様書(建築・電気・機械)⑤建築設備設計基準60,000,000 円程度(消費税抜き)円程度(消費税抜き)円程度(消費税抜き)設計対象総工事費 電気設備工事機械設備工事建 築 工 事県庁・東北防衛局2回程度想定その他④建築設備計画基準⑳公共建築設計業務委託共通仕様書㉑公共建築設備工事標準図 (2)積算等適用基準 ※最新版を適用する。 Ⅱ 業務仕様 特記仕様書に記載されていない事項は、「おいらせ町建築設計業務委託共通仕様書 (改修工事等設計用)」による。 1. 特記仕様書の適用 (1)特記仕様書に記載された特記事項の中で、・印の付いたものについては○印 の付いたものを適用する。 ・印に○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用 する。 また、・印と※印両方に○印が付いた場合は共に適用する。 (2)各特記事項に記載の( )内表示番号は、共通仕様書の該当番号を示す。 2. 管理技術者等の資格要件 業務の実施にあたっては、以下の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置し た体制とする。 なお、「管理技術者等」とは、管理技術者、協力員を総称していう。 (1)管理技術者(3.5) 管理技術者については、以下の要件を満たす者とする。 また、設計業務 についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。 a.資格要件※ 建築士法(昭和25年法律第202号)による(・一級建築士・建築設備士)であること・b.実務要件1) 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)またはそれに 準ずる仕様書を適用した工事の設計業務を実施した経験を有すること2) 資格別要件① 一級建築士・ ・ 建築に関して18年以上の実務経験相当の能力を有すること・ 建築に関して13年以上の実務経験相当の能力を有すること※ 建築に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること・ 建築に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること⑥青森県県土整備部建築工事共通費積算基準⑦青森県県土整備部建築工事単価等決定要領⑧公共建築工事内訳書標準書式(建築・設備)②公共建築数量積算基準③公共建築設備数量積算基準④建築設備設計計算書作成の手引き⑤青森県県土整備部建築工事積算基準①公共建築工事積算基準⑧公共建築工事内訳書標準書式(建築・設備)② 建築設備士・ ・ 建築設備に関して18年以上の実務経験相当の能力を有すること・ 建築設備に関して13年以上の実務経験相当の能力を有すること※ 建築設備に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること・ 建築設備に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること3) その他・ (2)協力者(3.22)【電気・機械設備を再委託する場合】 協力者については、以下のa,bのいずれかの要件を満たす者とする。 また、 設計業務についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。 a.協力者の資格要件 ※ 電気・機械設備を再委託する場合の協力者については、下記の表に○印の 付いている委託内容に限る。 ・ ・ ・b.協力者の実務要件1) 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)またはそれに 準ずる仕様書を適用した工事の設計業務を実施した経験を有すること2) 実務経験年数・ ・ 建築設備に関して18年以上の実務経験相当の能力を有すること・ 建築設備に関して13年以上の実務経験相当の能力を有すること※ 建築設備に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること・ 建築設備に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること (3)協力者(3.22)【建築設計を再委託する場合】 協力者については、以下のa,bのいずれかの要件を満たす者とする。 また、 設計業務についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。 a.協力者の資格要件※ 建築士法(昭和25年法律第202号)による(・一級建築士・二級建築士)であること・b.協力者の実務要件1) 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)またはそれに 準ずる仕様書を適用した工事の設計業務を実施した経験を有すること1級電気・管工事施工管理技師第1・2・3種電気主任技術者適用資格区分建築設備士技術士設計委託内容概ね5,000㎡以上の新築大規模建築物 ○空気調和衛生工学会設備士大幅なシステム変更・特殊設備改修 ○ ○ ○○ ○ その他の新築・改修工事等 ○ ○ ○2) 実務経験年数・ ・ 建築に関して18年以上の実務経験相当の能力を有すること・ 建築に関して13年以上の実務経験相当の能力を有すること※ 建築に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること・ 建築に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること 3. 成果物及び提出部数 (1)成果物基本設計業務完了時実施設計業務完了時(2)成果物の内容 「基本設計説明書」 A3判a.業務体制・業務工程表b.設計条件・設計方針c.現地調査概要d.基本計画概要e.関係法令等への対応f.建築に対する考え方g.構造に対する考え方 (耐震改修の場合は耐震の考え方等)h.設備に対する考え方 (省エネ対策、冷暖房の対応、給水計画、便所計画、浄化槽検討等)i.青森県環境調和建築設計指針の検討 (環境負荷低減手法選択シート、環境調和建築チェックシート)j.工事費概算、概略設計計算書、維持費概算k.各種検討書(IC、RC、メンテナンス、環境配慮等)l.その他「基本設計図書」 4.設計図書参照 A3判(白紙)1.「基本設計説明書」 不要2.「基本設計図書」 不要1.「実施設計説明書」 不要2.「実施設計図書関係」 4.設計図書参照a.原図 不要b.製本図面 1部/原図判、1部/縮小判3.「工事費関係」a.工事費内訳書 1部/A4判b.積算算出原稿 1部/A4判4.「検討書・届出関係」a.各種検討書 各1部/A4判b.各種届出書 各2部/A4判基本設計業務 (敷地形状及び既存建物等の配置状況、隣接道路・工事進入路状況、インフラ整備状況、敷地内 進入経路・仮設物設置可能敷地、敷地内の工事支障物、建物内外の現状調査等の記録、写真) (バリアフリー・ユニバーサルデザインへの取組、県産材使用方針、防災計画、 景観上の配慮、改修範囲、改修方法等)「実施設計説明書」 1部 A3判(白紙)a.設計方針b.関係法令等への対応c.建築に対する考え方d.構造に対する考え方e.設備に対する考え方f.青森県環境調和建築設計指針の検討g.主要設計図h.その他「実施設計図書関係」 4.設計図書参照a.原図 1式 ケース収納b.製本図面 1部 原図判1部 縮小判(白紙)c.CADデータ(総合実施設計図) ※ 2部 CD-Rd.工事縦覧用図面 1部 原図判(左止め)e.青写真バラ図面 15部程度 原図判 又は図面データ入力CD-R ※ 15部程度 TIFF形式 ※f.工事起案用主要図面 (案内・配置・各階平面・立面・ 1部 断面図及び仕上表等、設備工事は全て)g.説明資料用縮小図 1部程度 A3判(白紙)(案内・配置・各階平面・立面・断面図及び透視図(カラー))h.OHP(案内図、配置図、各平面図、透視図(カラー)) A4判「工事費関係」a.工事費内訳書 1部 A4判b.工事費内訳計算データ 1部 FD(又はCD-ROM)c.積算算出原稿 1部 A4判 (積算数量、一位代価、見積書等) (ファイル収納)d.設計データ集計表 1部 A3判(データ共)「検討書・届出関係」a.構造計算書(耐震改修工事のみ必要) 1部 A4判b.各種技術資料 1部 A4判c.各種検討書 1部 A4判d.青森県環境調和建築設計指針関係 1部 A4判及びA3判(データ共)e.打合せ記録簿 1部 A4判f.計画通知申請関係書類 正副各1部A4判g.リサイクル法関係書類 正副各1部A4判h.福祉のまちづくり条例関係書類 正副各1部A4判i.防災計画書等 正副各1部A4判j.省エネルギー関係書類(省エネルギー計画書含む) 正副各1部A4判k.他官公署等申請・届出関係書類 正副各1部A4判l.チェックリスト(設備工事) 1部 A4判「その他の追加業務」a.概略工事工程表 1部 A4判実施設計業務 4. 設計図書 (1)建築(総合・構造) ※各図面においては改修(撤去)前図面と改修(撤去)後の図面が必要(耐震改修の場合も同様)※工事内容又は工事費金額により必要としないものがあるので指示による ※基本設計図書は、A3判白紙を基本とする 基本設計図書 実施設計図書 縮尺・規格 特記仕様書 指定 仕上表(内外主要部) 内外仕上表 面積表 面積表及び求積図 敷地案内図 敷地案内図 配置図及び外構計画図 配置図 1/200~1/600 各階平面図 各階平面図 1/100~1/200 立面図 立面図 1/100~1/200 断面図 断面図 1/100~1/200 矩計詳細図 1/20~1/30 展開図 1/50 天井伏図 1/100~1/200 平面詳細図 1/20~1/30 部分詳細図 1/20~1/30 建具表 1/30~1/50 外構図 1/200~1/600 基本構造図 構造図 ⅰ.伏図 1/100~1/200 ⅱ.軸組図 1/100~1/200 ⅲ.各部断面図 1/20~1/30 ⅳ.ラーメン図 1/20~1/50 ⅴ.各部詳細図 1/20~1/30 総合実施設計図(平面図、立面図、天井伏図、展開図)(2)電気設備 ※各図面においては改修(撤去)前図面と改修(撤去)後の図面が必要※工事内容又は工事費金額により必要としないものがあるので指示による ※基本設計図書は、A3判白紙を基本とする 基本設計図書 実施設計図書 縮尺・規格 特記仕様書 指定 主要機器表 各種機器表 配置図(屋外設備図) 敷地案内図 配置図 (1/200~1/600) 各種システム系統図 受変電設備単線結線図 幹線系統図 分電盤、動力盤、制御盤結線図 動力設備系統図 弱電設備系統図 照明設備概要図 受変電設備図 1/20~1/50 特殊設備概要図 自家発電設備図 1/20~1/50 電灯設備平面図 1/100~1/200 動力設備平面図 1/100~1/200 照明器具姿図 弱電設備平面図 1/100~1/200 弱電設備器具姿図 エレベーター・エスカレーター 設備図 1/50 部分詳細図 1/20~1/50 屋外設備図 1/20~1/300 その他必要な図面(3)機械(給排水衛生・空調換気)設備※各図面においては改修(撤去)前図面と改修(撤去)後の図面が必要※工事内容又は工事費金額により必要としないものがあるので指示による ※基本設計図書は、 A3判白紙を基本とする 基本設計図書 実施設計図書 縮尺・規格 特記仕様書 指定 主要機器表 各種機器表 配置図(屋外設備図) 敷地案内図 配置図 1/200~1/600 各種システム系統図 給排水衛生系統図 給湯・ガス設備系統図 空調設備系統図 換気設備系統図 消火設備系統図 自動制御設備構成図 機械室機器配置概要図 給排水衛生設備平面図 1/100~1/200 配管ダクトルート概要図 衛生器具姿図 給湯・ガス設備平面図 1/100~1/200 空調設備平面図 1/100~1/200 換気設備平面図 1/100~1/200 自動制御設備計装図 消火設備平面図 1/100~1/200 汚水処理設備仕様図 その他必要な図面 屋外設備図 1/20~1/300 屋外排水設備縦断図 部分詳細図 自動制御設備平面図 特殊設備平面図 1/20~1/50 1/100~1/200 自動制御機器機能表

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