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【電子入札】【電子契約】航空障害灯・識別灯点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】航空障害灯・識別灯点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0704C00343一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 航空障害灯・識別灯点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年8月7日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年8月7日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年8月7日 14時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 航空障害灯・識別灯点検引合仕様書令和7年5月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 廃止措置部 設備保全課目 次1. 一般事項1. 1 適用範囲 11. 2 件 名 11. 3 目 的 11. 4 作業場所 11. 5 作業期間 11. 6 納 期 11. 7 適用又は準拠すべき法令等 11. 8 提出図書 21. 9 保 証 21. 10 グリーン購入法の推進 22.作業の範囲及び内容2. 1 作業範囲 32. 2 作業内容 33.機構の支給品及び貸与品3. 1 支給品 33. 2 貸与品 34.試験・検査及び検収4. 1 試験・検査 44. 2 検 収 44. 3 検査員 45.特記事項 46.添付資料 4別表 提出図書リスト 5添付資料-1 点検内容一覧表添付資料-2 航空障害灯設備点検内容詳細添付資料-3 交換部品一覧表参考資料- 1 -1.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が航空障害灯・識別灯点検の発注にあたり、当該作業固有の仕様を示すものである。 なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 1.2 件 名本仕様書により実施する点検作業の件名は『航空障害灯・識別灯点検』とする。 1.3 目 的本作業は、内規「航空障害灯・航空識別灯ランプ保守管理マニュアル(も廃設(内規)407)」に基づく航空障害灯・識別灯設備のキセノンランプの交換、外観点検、それに付随する点検、及び消耗部品の交換を行い、設備の健全性確認及び信頼性を維持することを目的とする。 1.4 作業場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ 構内1.5 作業期間自 契約締結後至 令和8年2月27日1.6 納 期令和8年2月27日1.7 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業の設計・製作・施工条件等を決定するに当たり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは以下のとおりである。 以下の適用法令等の他、受注者が、作業を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は作業前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。 また必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。 なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。 【法令・政令・勅令・府省令】(1) 原子力規制委員会設置法(2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律並びに法律施行令(3) 電気事業法及び原子力発電工作物の保安に関する省令(4) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(5) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(6) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(7) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(8) 国際規制物資の使用等に関する規則(9) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び同法の関係法令(10) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(11) 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について(12) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(13) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について(14) 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(15) 電気設備に関する技術基準を定める省令(省令52号)及びその解釈(16) 消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等)(17) 計量法及び同法の関係法令(18) 高圧ガス保安法及び同法の関係法令- 2 -(19) 労働安全衛生法及び同法の関係法令(ボイラー及び圧力容器安全規則等)(20) 日本産業規格(JIS)(21) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(22) 日本電機工業会規格(JEM)(23) 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)(24) 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定(25) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(26) 福井県条例(27) 敦賀市条例(28) 自然公園法及び同法の関係法令(29) 高速増殖原型炉もんじゅ規則類(30) 日本機械学会基準発電用原子力設備規格加圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格(31) その他、関連するもの1.8 提出図書受注者は、別表「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。 1.9 保 証保証期間は本作業の検収後1年間とする。 保証期間以内に受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理、又は取替を行わなければならない。 1.10 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)について、グリーン購入法の基本法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 - 3 -2.作業の範囲及び内容本仕様書により実施する作業の範囲及び内容は以下のとおりである。 2.1 作業範囲以下の設備について点検を実施すること。 なお、点検内容等の詳細は添付資料-1を参照。 (1)高光度航空障害灯(7台)の点検及び部品交換 一式(2)原子力施設用灯火(4台)の点検及び部品交換 一式(3)灯火、識別灯用制御盤の点検 一式(4)本点検に必要な資材の調達 一式(5)その他付帯作業 一式2.2 作業内容2.2.1 重要度分類重要度分類等は次のとおりである。 本点検作業に関してもこれを適用する。 (1)安全機能の重要度分類 :分類外(2)耐震クラス :C(3)機器分類 :分類外(4)品質に係る重要度分類 :Z2.2.2 現地作業内容・技術業務(1)高光度航空障害灯(7台)について、下記の点検を実施する。 点検内容の詳細は添付資料-2を参照。 1)高光度航空障害灯(7 台)について、キセノンランプの交換及び外観点検を行う。 2)上記に合わせ、点検手入れを行う。 取替交換の詳細については、添付資料-3参照。 (2)原子力施設用灯火(4台)について、下記の点検を実施する。 点検内容の詳細は添付資料-2参照。 1)原子力施設用灯火(4 台)について、キセノンランプの交換及び外観点検を行う。 2)上記に合わせ、点検手入れ、部品交換を行う。 取替交換の詳細については、添付資料-3参照。 (3) キセノンランプの交換に付随する作業として灯火、識別灯用制御盤の点検を実施する。 1)灯火、識別灯用制御盤の外観点検を行う。 2)上記に合わせ、点検手入れ、部品交換、絶縁抵抗測定を行う。 取替交換の詳細については、添付資料-3参照。 3)点検完了後の設備引渡し前に総合動作確認を実施する。 総合動作確認にて故障警報試験を実施する。 (4)本点検に必要な資材の調達本点検に必要な材料(支給品を除く)、仮設機材、運搬揚重機材等は全て受注者が調達すること。 (5)その他付帯作業1)資機材・工具の準備・片付け3.機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく作業を実施するにあたり、機構が支給するものは以下のとおりである。 これら以外で本作業に必要となる資材は、2項「作業の範囲及び内容」を参考にして受注者で用意すること。 3.1 支給品(1)作業用電力3.2 貸与品(1)墜落防止器具(スカイロック用安全器)- 4 -4.試験・検査及び検収4.1 試験・検査本仕様書に基づく作業において実施する試験・検査等の具体的項目、内容は以下のとおり。 詳細は添付資料-2及び添付資料-3参照。 (1)外観検査(2)絶縁抵抗測定(3)総合動作試験(4)部品交換4.2 検 収本仕様書に基づく作業は以下の条件を満たした場合に検収とする。 (1)点検作業が全て完了し、後片付け及び清掃が終了していること。 (2)4.1項に示す試験・検査の全項目に合格していること。 (3)別表 提出図書リストに示す図書類が提出されており、機構の確認を得ていること。 4.3 検査員(1)一般検査 管財担当課長5.特記事項(1)本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載されていない事項について、疑義を生じた場合、速やかに機構と協議の上、その決定に従うものとする。 (2)現地の点検の完了にあたっては、当該作業における問題点・ヒアリハットの事例を遺漏なく報告すると共に、具体的かつ現実的な改善提案を工事報告書に盛り込むこと。 (3)経年的な変化を呈する機器については、過去の記録と経年比較を実施し、傾向管理(計器誤差等性能劣化及び、絶縁抵抗等各部の経年変化等を定量的に評価できる傾向記録・傾向グラフ・写真比較等)及び考察を加え、作業報告書に盛り込むこと。 (4)校正用標準計器は、国家標準のトレーサビリティーが取れていること。 また、使用前に際し認定証(成績書をも含む)を機構へ提出の上、確認を得るとともに、報告書へ添付すること。 (5) 点検記録は点検機器名称、機器番号の他、点検内容を添付資料-1の記載の通りに1字1句整合させるものとする。 なお、疑義が生じた場合は速やかに機構と協議の上、その決定に従うものとする。 (6)要領書、報告書には添付資料-1の一覧内容を必ず添付すること。 要領書等が複数になる場合は、添付資料-1の必要箇所を抜粋し、一覧を添付すること。 (7)機構側へ依頼する作業等がある場合、事前に打合せをし、受注者側と機構側の作業範囲を明確化したうえで要領書へ反映すること。 (8)調達する部品については代替品を可とするが、その際は事前に機構と協議すること。 6.添付資料添付資料-1 点検内容一覧表添付資料-2 航空障害灯設備点検内容詳細添付資料-3 交換部品一覧表以 上- 5 -別 表 提出図書リスト図 書 名 提出時期 提出先 部数 備考1. 提出図書リスト 着手前 作業担当課 3 (注9)2. 着工届 着手前 〃 2 仕様内作業着手前3. 現場代理人届 着手前 〃 24. 現場作業責任者届 着手前 〃 25. 安全衛生責任者届 着手前 〃 26. 作業要領書 着手前 〃 3 (注9)7. 品質保証計画書※1 着手前 〃 4 (注7)、(注9)8. 試験・検査要領書 試験・検査実施前 〃 3 (注1)、(注9)9. 安全管理計画書※1 着手前 〃 3 (注7)、(注9)10. 作業体制表 着手前 〃 2 (注3)11. 緊急時連絡体制表 着手前 〃 2 (注3)12. 教育計画書 教育開始前 〃 1 必要に応じ13. 教育記録 着手前 〃 1 必要に応じ14. 有資格者リスト 着手前 〃 別途 必要に応じ15. 工程表(月間/週間) 着手前 〃 別途 (注4)16. 委任又は下請負等の承認について着手前 〃 1 (注8)17. 外注(購入)先一覧表 着手前 〃 別途 外国製品の場合は国名18. 受注者が行う許認可書類の写し その都度 〃 2 必要に応じ19. 作業日報 当日分を翌日 〃 120. 作業月報 当月分を翌月 〃 121. 作業要領書読み合わせ記録 着手前 〃 122. TBM、KYの確認シート 当日作業開始前 〃 1 (注10)23. 竣工届 完了後速やかに 〃 124. 作業報告書 作業完了後 〃 2 (注5)、(注9)25. 検収届 検収時 〃 1 (注4)26. その他機構が必要と認めた書類 その都度 〃 別途(注1):作業要領書に含めても良いものとする。 (注 2):定期事業者検査対象設備並びに定期事業者検査に使用する計装品について、試験/検査用機器の試験成績書は、トレーサビリティがとれていることが確認できるように記載したものとする。 (注3):作業要領書等に記載されていれば提出は省略できるものとする。 (注4):機構より所定の様式を入手し作成すること。 (注5):正式提出前に機構担当者に内容説明を行い、事前了解を得ること。 (注6):作業報告書に含めても良いものとする。 (注7):機構から受注した他案件により、同年度に提出している場合は、省略しても良いものとする。 (注8):①機器番号を有する機器の部品(機能部材)の購入先について記載する(ガスケット等消耗品の購入先は記載不要)。 ②外国製品の場合は国名を記載すること。 - 6 -③受注者は協力会社(1 次協力会社以降すべて)について機構に提示すること(様式は機構から指定のものを使用する)。 (注9):「設備図書等運用要領」に基づき提出すること。 なお、前年度の計画書を準ずることも可とする。 作業開始時期を踏まえ、裕度を持った時期に提出すること。 (注10):写真等、TBM、KY の実施状況の分かるものでも可とする。 また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。 4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。 (2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。 ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。 4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 (2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。 なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。 (3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。 (4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。 また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。 (5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。 a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。 そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。 b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。 c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。 d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。 e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。 f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。 また、その機器及び影響を受けた業務・発高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-16電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。 g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。 この確認は、最初の使用に先立って実施すること。 また、必要に応じて再確認すること。 (6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。 a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。 b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。 c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。 ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。 なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。 (7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。 なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。 (8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。 (9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。 なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。 (10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。 (11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。 (12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-17標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。 (13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。 (14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。 (15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。 4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。 (2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 (3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。 (4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。 (5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。 4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。 4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。 (2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。 (3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。 (4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-184.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。 なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。 また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。 ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。 なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。 a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。 (2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。 なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。 4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。 高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。 注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。 注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 ◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。 記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。 ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。 令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。 注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。 過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。 令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。 教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。 【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。 なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。

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