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令和7年度大和郡山市地籍調査事業(稗田町 3−1.、F2.−2・G・H 工程)業務委託

発注機関
奈良県大和郡山市
所在地
奈良県 大和郡山市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度大和郡山市地籍調査事業(稗田町 3−1.、F2.−2・G・H 工程)業務委託 1入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び大和郡山市契約規則(昭和39年大和郡山市規則第8号)第3条に基づき、条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)について次のとおり公告する。 令和7年6月16日大和郡山市長 上田 清1.契約担当部局〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4大和郡山市役所 総務課 管財係電話 0743-53-1508FAX 0743-53-1049E-Mail kanzai@city.yamatokoriyama.lg.jp2.入札に付する事項(1)入札件名 令和7年度 大和郡山市地籍調査事業(稗田町3-①、FⅡ-2・G・H工程)業務委託(2)内容 特記仕様書のとおり(3)契約期間 契約日から令和8年3月31日まで(4)契約場所 大和郡山市が定める場所(5)入札方法 別紙入札説明書記載のとおり3.入札参加資格入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。 (1) 大和郡山市令和6年度・7年度の物品購入・委託業務等に係る業者登録において、登録がなされている者であること。 (2) 過去2年間において地方公共団体が発注する地籍調査(10条2項による)業務委託のFⅡ-2、G、H工程(H2工程含む)の実績を複数件有する者であること。 (3) 情報セキュリティーマネジメントシステムJISQ27001/ISMSを取得している者であること。 (4) 本業務を行うにあたり下記のとおり、それぞれ配置できる者であること。 主任技術者 測量士+地籍総合技術監理者工程管理者(受託監督者) 測量士+地籍総合技術監理者受託法人検査者 地籍総合技術監理者工程管理者、主任技術者及び受託法人検査者は、兼ねることができない。 (5) 奈良県下に契約権限を有する本店・支店、または営業所等があること。 (6) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。 2(7) 国税・地方税の滞納の無い者であること。 (加えて市内に本店支店を有する事業者にあっては、当市の市民税の滞納の無い者であること。)(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 (9) 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 (10) 下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者であること。 ①代表役員等若しくは一般役員等が,暴力団の関係者であると認められる,又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。 ②代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。 ③代表役員等又は一般役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており,又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。 ④代表役員等又は一般役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。 ⑤代表役員等又は一般役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ,若しくは④に該当することとなる法人,組合等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められる。 4.入札説明書を交付する場所及び問合せ先大和郡山市公式ホームページよりダウンロードすること。 問い合わせ先は 1に同じ5.入札参加資格の確認の申請および暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書この入札に参加を希望する者は、3に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、下記の書類を次のとおり提出しなければならない。 (1) 提出書類① 条件付一般競争入札参加申請書② 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書③ JISQ27001/ISMS認証書(写)④ 主任技術者、工程管理者及び受託法人検査者に配置される者の各々の測量士、地籍総合技術監理者の資格証(写)⑤ 令和5年度・令和6年度実績表 (官公庁対象)※ただし過去2年間の10条2項によるFⅡ-2、G、H工程(H2工程含む)の実績に限る。 実績が確認できる書類等を添付してください。 (2)提出期限 令和7年6月25日(水) 17時00分(3)提出場所 1に同じ(4)提出方法 持参又は郵送によること。 36.開札の日時及び場所等(1)開札の日時及び場所令和7年7月10日(木)10:00奈良県大和郡山北郡山町248番地4 大和郡山市役所 4階 打合室2(2)入札書の提出方法入札書を封筒に入れ、書留郵便で令和7年7月9日(水)17:00まで必着とする。 (3)郵送方法は、書留郵便に限る。 7.入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお市長が入札参加資格のある旨を確認した者であっても、入札時点において3に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。 8.入札手続等(1)契約書作成の要否 要する。 (2)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (3)支払い条件 入札仕様書によるものとする。 (4)その他詳細は入札仕様書による。 条件付一般競争入札参加申請書令和 年 月 日大和郡山市長 様住 所商 号 印代表者名 印下記の案件について条件付一般競争入札参加を申請します。 1.入札件名 令和7年度 大和郡山市地籍調査事業(稗田町3-①、FⅡ-2・G・H工程)業務委託2.申請者連絡先(必須)担当者名担当者所属電話番号電子メールアドレス業者登録番号① 一般競争入札参加申請書② 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書③ JISQ27001/ISMS認証書(写)④ 主任技術者、工程管理者及び受託法人検査者に配置される者の各々の測量士、地籍総合技術監理者の資格証(写)⑤ 過去2年間の10条2項によるFⅡ-2、G、H工程(H2工程含む)の実績表(国・都道府県・市町村との契約に限る。)※実績が確認できる書類等を添付してください。 令和7年度大和郡山市地籍調査事業(稗田町3-①、FⅡ-2・G・H工程)業務委託特記仕様書令和7年6月大和郡山市 総務課特 記 仕 様 書第1章 総則第1条(目的)大和郡山市(以下「委託者」という。)が、国土調査法第10条2項の規定に基づき発注する大和郡山市地籍調査事業業務(以下「本業務」という。)について委託者と受託法人(以下「受託者」という。)が行う業務内容及び業務分担を明確にする事を目的とする。 第2条(適用範囲)適用範囲は、委託者が実施する本業務に適用し、受託者は本特記仕様書(以下「本仕様書」という。)に基づき実施するものとする。 第3条(準拠する法令等)本業務を実施にするにあたり本仕様書のほか、委託契約書及び下記の関係法令を遵守するものとする。 なお、受託者は、最終改正を確認するものとする。 1.国土調査法(昭和26年法律第180号)2.国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)3.国土調査法施行規則(平成22年国土交通省令第50号)4.土地基本法(平成元年法律第84号)5.基準点測量作業規程準則(昭和61年11月18日総理府令第51号)6.地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)7.地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号)8.地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日国土国第591号)9.2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成24年3月29日付け国土籍569号)10.地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領について(通知)(令和3年3月31日国土国第13号)11.地籍図作成要領(令和3年3月2日国土不籍第489号)12.調査図素図表示例(昭和32年10月24日付け経企士第179号経済企画総合開発局長通達)13.地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領(平成14年3月13日国土国第593号国土交通省土地・水資源局長通知)14.地籍測量及び地籍測定における記録及び成果の記載例等(平成24年12月27日付け国土籍279号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)15.測量法(昭和24年6月3日法律第188号)16.不動産登記法、不動産登記令、不動産登記規則17.地籍測量及び地籍測定における作業の記録・成果の記載例等〈地上法版〉(平成29年11月21日付け国土交通省土地・建設産業局地籍整備課)18.地籍調査成果電子納品要領(平成29年4月)19.地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン(平成29年4月)20.大和郡山市契約規則21.大和郡山市会計規則22.大和郡山市個人情報保護条例及び同施行規則23.その他の関係法令、諸通達及び通知等第4条(履行期間)本業務の履行期間は契約締結日から令和8年3月31日までとする。 第5条(実施計画等)本業務を実施するにあたり、受託者は契約締結後に下記の書類を委託者に提出し承認を得るものとする。 また計画を変更する場合も同様とする。 1.業務計画書2.着手届3.工程表4.主任技術者届及び工程管理者届(経歴書、資格証明書、直接雇用を証する書類付)5.受託法人検査者届(経歴書、資格証明書、直接雇用を証する書類付)6.ISMS登録証明書7.その他委託者の指示する書類第6条(受託者の要件)本業務の受託者は、『国土調査法第十条二項に規定する国土交通省令で定める省令』及び下記の要件を満たしているものとする。 1.国土調査法に基づき実施する地籍調査事業(2項)委託の各工程の実務経験を有し、十分な適格性を有する法人でなければならない。 2.選任する主任技術者は、作業全般の管理及び統括、作業現場の運営及び取り締りを行う者を配置するものとする。 3.選任する工程管理者(受託監督者)は、作業者に対して、各工程の作業を監督し、規定に従い適切に当該作業を行わせる者を配置するものとする。 4.選任する受託法人検査者は、地籍調査の成果及び中間成果が国土調査法施行令及び準則等の規格に適合しているか否かを調査し、当該規格に適合していることを証明する者を配置するものとする。 5.法人の役員又は職員の構成員が、国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものとする。 6.国土調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものとする。 第7条(主任技術者、工程管理者及び受託法人検査者)1.主任技術者は、測量士の資格を有し、地籍調査実施全般にわたる総合的な指導・監理・技術評価能力を有する地籍総合技術監理者の資格を有する者とする。 2.工程管理者は、測量士の資格を有し、地籍調査実施全般にわたる総合的な指導・監理・技術評価能力を有する地籍総合技術監理者の資格を有する者とする。 3.受託法人検査者は、地籍調査実施全般にわたる総合的な指導・監理・技術評価能力を有する地籍総合技術監理者の資格を有する者とする。 4.主任技術者、工程管理者及び受託法人検査者は、受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とし、主任技術者、工程管理者及び受託法人検査者は、兼ねることができないものとする。 第8条(貸与資料)1.本業務を実施する上で必要な書類及び資料等は、委託者より受託者が貸与を受けるものとする。 2.業務遂行上複製が必要な場合は、委託者の承諾を得なければならない。 3.貸与された書類及び資料等や前項の複製品については、重要性を認識し、破損、紛失、盗難等の事故が無いように厳重に管理を行い、業務完了時に貸与資料を返却し、複製品については、責任をもって処分し、廃棄処分証明書等の提出を行うものとする。 第9条(工程管理及び工程検査)1.工程管理者は、『2項委託に係る工程管理及び検査規程』及び『2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則』に基づき工程ごとに工程管理及び検査を行わなければならない。 2.主任技術者は、工程管理者の工程管理検査までに、自社点検を行うものとする。 3.受託法人検査者は、工程管理者の行った工程管理検査を基に検査を行った結果、合格した成果品を提出し、委託者の検査を受けなければならない。 第10条(使用機械器具)1.本業務に使用する測量機械器具は、国土地理院の検定機関名簿に登録された検定機関による検定証明書(写)を本業務の業務計画書と共に委託者に提出し承諾を得るものとする。 2.使用する測量機械器具の有効期間の更新があった場合は、速やかにその測量機器検定証明書(写)の提出を行うものとする。 3.使用する測量機器の変更及び追加を行う場合は、委託者との協議を行い、『変更業務計画書』と共に提出を行うものとする。 第11条(関係官公署との調整)受託者は本業務を遂行するにあたり、関係官公署との調整が必要な場合は、委託者の補助として対応するものとする。 第12条(秘密の保持)1.受託者は、本業務の遂行上知り得た情報は、本契約期間並びに終了後も第三者に漏洩してはならない。 2.受託者は、貸与資料を使用するにあたっては、資料内容に十分留意し、個人情報等の保護に万全を期するものとする。 3.受託者は、業務上収集した情報を委託者の許可なく複写及び加工を行わず、目的外使用してはならない。 4.個人情報保護の観点から、受託者は、情報セキュリティーマネジメントシステムJISQ27001/ISMSを取得している企業であることを条件とし、適正な個人情報保護のためにその規程に基づき本業務を遂行するものとする。 第13条(身分証明書及び土地立入)1.受託者は、本業務の実施にあたり委託者が貸与する身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があれば、これを呈示しなければならない。 2.受託者は、業務終了後、速やかに身分証明書を委託者に返納するものとする。 第14条(安全の確保)1.受託者は、本業務の遂行にあたり、地元住民との無益な摩擦や紛争を起こさないよう言行には細心の注意を払い作業を実施するものとする。 現地での問い合わせやトラブルがあった場合は、委託者に速やかに報告し、その解決に努めなければならない。 2.交通及び保安に関係のある作業については、あらかじめ所管官公庁と十分な打ち合わせの上実施するものとする。 3.本業務中に事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因経過及び事故による被害の内容について速やかに委託者に報告しなければならない。 第15条(損害賠償請求)1.受託者は、本業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を報告するとともに委託者の指示に従うものとする。 2.損害賠償等の責任は、受託者が負うものとする。 第16条(業務カルテ作成・登録)受託者は、契約時又は変更時において、契約金額100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注及び変更時は契約後、完了時は業務完了後から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に監督職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。 また、登録後は、「登録内容確認書」を登録機関からダウンロードし、監督職員に提出しなければならない。 第17条(成果品の検査・納品)1.主任技術者は、本業務の完了検査時に立会うものとする。 また工程管理者及び受託法人検査者が工程検査を実施し、合格した成果品を提出するものとする。 2.受託者は、委託者から本仕様書に適合しないものとして修正の指示があった場合には、これを速やかに修正し、再提出を行うものとする。 第18条(成果品の帰属)本業務で使用された資料及び成果品等は、全て委託者に帰属するものとし、受託者は委託者の承諾を得ず、他に公表及び貸与してはならない。 第19条(疑義)受託者は、本業務実施にあたり本仕様書に定めのない事項、又は本仕様書の疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、指示を受けるものとする。 第2章 業務内容第20条(業務概要)本業務概要は次のとおりとする。 実 施 区 域 稗田町-3-1実 施 範 囲 別紙計画図に示すとおり調 査 面 積 0.095k㎡作 業 工 程 FⅡ-2・G・H工程等精 度 甲3縮 尺 1/500傾 斜 区 分 平坦地視 通 状 況 市Ⅱ計画区総筆数 調査前 277筆調査後 277筆一筆平均面積 調査前 343㎡調査後 343㎡筆 の 形 状 不整形測 量 方 式 地上数値法第3章 地籍図原図の作成(FⅡ―2工程)第21条(仮図作成)受託者は、電子計算機により各筆界点の座標値を求めた結果データに基づき、地籍図原図の仮作図を行うものとする。 第22条(原図作成)1.仮作図を行い図形その他事項に誤りがないことを確かめ、委託者の確認を得た後、地籍図原図及び地籍図一覧図を作成するものとする。 2.原図は原則としてインクジェットプリンターを用いて作成するものとし、用紙はポリエステルベース(♯300)とするが、委託者と協議し決定するものとする。 第4章 地積測定(G工程)第23条(調査図等との照合点検)受託者は、地積測定を行うにあたり、地籍図原図と調査図との照合点検を行い地番の結線、地番名に誤りがないことを確認するものとする。 第24条(地積測定)1.地積測定は、電子計算機を使用し、現地座標法により面積を求めるものとする。 2.面積計算簿には、各筆に関係する筆界点番号を明示し、筆界点の座標値、筆界点間の計算辺長と方向角を併せて表示するものとする。 3.受託者は、地積測定を行った場合、調査区域を構成する各筆の面積の合計と当該調査区域の面積が等しくなるかどうかを点検し、精度管理表の作成を行うものとする。 第25条(地積測定成果簿)地積測定結果は、地積測定成果簿にとりまとめるものとする。 第5章 地籍図・地籍簿案作成(H工程)第26条(地籍図・地籍簿案の作成)受託者は、調査後結果を点検整理し、地籍図・地籍簿案を作成するものとする。 第27条(地籍図複図の作成)受託者は、地籍図原図を基に、地籍図複図を作成するものとする。 第28条(閲覧)委託者は、作成された地籍原図又はこれに相当する図面並びに地籍簿案について20日間の閲覧を行うものとする。 また、受託者は委託者より指定のあった日については閲覧に同席するものとする。 第29条(閲覧の通知)閲覧通知の関連書類は委託者が作成し発送を行うが、委託者より受託者に土地一覧表等作成の指示があった場合は、受託者は書類の作成補助を行うものとする。 第30条(数値情報化)受託者は、地籍調査成果を登記所に送付する際に必要となる、数値情報化データの作成を行うものとする。 法令を遵守しフォーマット形式等は最新のものを使用し作成するものとする。 数値情報化については閲覧完了後に委託者より作成を指示した時点で作成を行うものとする。 第31条(地籍調査成果システムセットアップ)受託者は、地籍調査結果を、地籍調査システムのセットアップし、窓口対応時に迅速に対応するものとする。 第6章 成果品第32条(成果品)1.成果品は、次のとおりとする。 なお、受託者が作成したデータのうち、委託者の指定するデータは電子媒体で委託者に提出するものとする。 2.受託者は、打合せ記録簿、工程管理及び検査成績表を提出するものとする。 また、測量作業がある場合は使用機器検定証明書及び第三者機関成果検定証明書を提出するものとする。 3.監督職員が別途指示するものがある場合は、提出しなければならない。 各作業工程 記録及び成果原図作成等(FⅡ-2工程) 1.地籍図原図2.地籍図一覧図3.仮作図(筆界点番号図)4.地籍明細図(作成が必要な場合)地積測定(G工程) 1.地積測定観測計算諸簿2.地積測定成果簿3.地積測定精度管理表地籍図・地籍簿案作成等(H工程等)1.地籍図複図2.地籍簿案3.数値情報化(地籍フォーマット2000)その他 1.工程検査工程記録表2.受託法人検査記録表3.打合せ簿

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