令和7年度ながさきde農業IJU広報業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度ながさきde農業IJU広報業務委託
一般競争入札の実施(公告)令和7年度ながさきde農業IJU広報業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和7年6月16日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度ながさきde農業IJU広報業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月13日まで(4) 履行場所長崎県農林部農業経営課(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。
ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。
2 入札参加資格令和7年度ながさきde農業IJU広報業務委託に関する令和7年6月16日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県農林部農業経営課(電話)095-895-2935(E-mail)S070302@pref.nagasaki.lg.jp(提出期限)令和7年6月25日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県農林部農業経営課(電話)095-895-2935(E-mail)S070302@pref.nagasaki.lg.jp6 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年6月25日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。
なお、県のホームページから入手することもできる。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年7月3日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。
(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。
(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
1令和7年度ながさきde農業IJU広報業務委託仕様書1 業務名令和7年度ながさきde農業IJU広報業務委託2 目 的長崎県が実施する移住就農者の確保に向けたオンラインセミナー及び産地見学ツアーについて、全国から多くの参加者を呼び込むための WEB 情報発信媒体等の活用による効果的な各種広報業務を実施する。
3 実施期間契約を締結した日から令和8年3月13日(金)まで4 オンラインセミナー及び産地見学ツアーの概要(1)概要・オンラインセミナー本県への移住就農希望者等に対し、オンラインを活用して、移住・産地情報の提供や先輩移住就農者との交流等を実施するもの。
・産地見学ツアー本県への移住就農希望者等に対し、就農環境(産地、JA 関連施設等)や生活環境(直売所、学校及び病院等)の見学、先輩移住者との交流等を実施するもの。
(2)実施地域・オンラインセミナー県内5地区【県央地区、島原地区(雲仙市)、県北地区(平戸市)、五島地区(五島市)、壱岐地区(壱岐市)】・産地見学ツアー県内6地区【県央地区、島原地区(雲仙市)、県北地区(平戸市)、五島地区(五島市)、壱岐地区(壱岐市)、対馬地区(対馬市)】(3)実施回数・時期令和7年8月~12 月(予定)にオンラインセミナー5回(上記実施地区で各1回)、令和7年 10月~令和8年2月(予定)に産地見学ツアー6回(上記実施地区で各1回)実施予定。
2※開催時期は見込み(4)募集条件(ターゲット)主なターゲットについては、以下のとおり。
・概ね20歳代から40歳代の世代・就農意欲の高い者・長崎県の農業に関心があり、移住を希望する者(5)募集人数・オンラインセミナー 各20名・産地見学ツアー 各8名程度5 業務内容本業務は、「2 目的」を達成するため、「4 オンラインセミナー及び産地見学ツアーの概要」を踏まえ、以下の(1)~(3)の取組について実施する。
(1)情報発信・ PRする取組は、オンラインセミナー及び産地見学ツアーとする。
・ 各イベントをより広く周知するためSNSやWEBを活用した広報を行い、参加者を呼び込むこと。
なお、WEB を活用した情報発信に際しては、就農意欲の高い就農検討者を呼び込むために、本イベントと親和性の高いサイト等を活用すること。
・ 長崎県が運用するホームページ「ながさき就農支援ポータルサイト」及び Instagram「農山村で深呼吸」へ相互に誘導を行うことにより、長崎県の農業や移住就農についての認知拡大を図ること。
令和7年度ながさきde農業IJUオンラインセミナー・産地見学ツアー(開催時期の見込み)上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬県央地区 セミナー ツアー雲仙市 ツアー平戸市 セミナー or セミナー ツアー五島市 セミナー ツアー壱岐市 セミナー ツアー対馬市 ツアー※対馬市はセミナーの実施なし2月セミナー8月 9月 10月 11月 12月 1月3●ながさき就農支援ポータルサイト(https://n-agrisupport.pref.nagasaki.jp/)●農山村で深呼吸(https://www.instagram.com/nousanson.shinkokyu/)なお、掲載する内容については、長崎県と受託者が協議のうえ決定する。
①WEB情報発信媒体への掲載・ 最適なWEB情報発信媒体を選定、もしくは作成し、オンラインセミナー及び産地見学ツアーの情報を掲載すること。オンラインセミナー5地区についてまとめて1回、産地見学ツアー6地区についてまとめて1回の最低計2回は掲載すること。
②SNS広告配信・ 4(4)に記載するターゲットに適した媒体を2つ以上選定し、SNS広告配信をイベント(オンラインセミナー5地区、ツアー6地区の計11 イベント)毎に行うこと。なお、Instagram広告は必須とする。
・ アイキャッチ画像については、イベントへの関心が喚起されるようなデザインとすること。また、画像のデータについて、県へ提出すること。
・ 各イベントの情報発信の状況や改善内容等とりまとめ、イベント実施後 14 日以内に県へ提出すること。ターゲティングを行わず、インプレッション数やクリック数の達成のために無作為・無差別に広告を配信するような行為は行わないこと。
(2)申込フォームへの連動・ 県が作成した申込フォームへアクセスできるよう、WEB 情報発信媒体等への情報発信と連動させること。
(3)業務完了報告・ 業務完了後、広報等の実績や効果をとりまとめた「業務完了報告書」を速やかに提出すること。
6 成果品(1)提出物業務完了報告書(A4判)紙媒体1部及び電子媒体1部・委託業務の実施内容等(※広告の配信数や PV 数等について集計するとともに、改善内容を含めた報告及び効果的な情報発信についての考察)を記載すること。
・その他、事業実施の説明に必要と考えられる資料7 著作権の譲渡受託者は、業務の成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合は、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第 27 条及び第428条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に無償で譲渡するものとする。
8 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。
ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
9 業務の適切な実施に関する事項(1)個人情報受託者は、本業務の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うこと。
(2)守秘義務受託者は、本業務の実施に当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益にために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
10 留意事項(1)本業務の実施に当たっては、関係法令を順守し、県と協議を重ねながら、適正に履行すること。
(2)受託者は、本業務の関係書類等を整備保管し、必要な書類の提出や実地検査等に際しては、県からの求めに応じること。
(3)本仕様書により作成された成果品の一切の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、完了検査をもって全て県に移転すること。
(4)本業務について、この仕様書に記載されていない事項その他疑義が生じた場合は、県と協議のうえ決定する。
11 その他(1)各業務に係る編集、制作・運用、調査、分析、報告等の一切の経費は、全て委託金額に含むこと。
(2)本業務の実施スケジュール等を明らかにした業務計画書を作成し、県の承認を得ること。
(3)各業務の詳細について県と協議のうえ決定し、進捗状況を綿密に県に報告すること。