東予子ども・女性支援センター内装修繕業務に係る入札案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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東予子ども・女性支援センター内装修繕業務に係る入札案内
○公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年1月15日東予子ども・女性支援センター所長 山橋 敏臣1 入札に付する事項(1)件 名 内装修繕業務(2)内 容 入札説明書、仕様書及び設計書等のとおり(3)期 間 契約の成立の日から令和8年3月16日(月)(4)場 所 愛媛県新居浜市星原町14-38 愛媛県東予子ども・女性支援センター(5)入札方法 入札金額は、当該設備更新に要する費用一切の諸経費を含めて入札金額を見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格等次のいずれにも該当する者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)愛媛県知事の審査を受け、令和5・6・7年度における愛媛県の製造の請負等に係る競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。
(3)愛媛県内に本店又は支店若しくは営業所を有すること。
(4)国及び地方公共団体等と同種の契約実績を有し、入札参加資格確認申請書の提出により、適切かつ確実に修繕を遂行できることの確認を受けた者であること。
(5)入札参加資格確認申請の提出期限の日から開札の日までの間において、愛媛県知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
3 入札及び開札の日時・場所等(1)入札及び開札の日時・場所日 時 令和8年1月29日(木)午前10時から場 所 東予子ども・女性支援センター2階会議室(2)入札書の提出方法入札場所で直接提出する。
(3)開札即時開札(4)入札説明書等の配布公告の最後に添付してあるファイルからのダウンロードによるほか、下記3の(5)に掲げる場所で手渡しにより配布する。
配布時間 令和8年1月26日(月)までの執務時間中(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで)(5)問い合わせ先東予子ども・女性支援センター住 所 〒792-0825 新居浜市星原町14番38号電話番号 0897-43-30044 入札参加資格確認申請書の提出この入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1) 申請書の受付期間令和8年1月26日(月)までの執務時間中(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで)(2) 受付場所 上記3の(5)に掲げる場所(3) 提出方法持参又は郵送郵送は、令和8年1月26日(月)午後5時15分必着5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第137条の規定に該当する者については、入札保証金の納付を免除することがある。
イ 契約に際しては、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、愛媛県会計規則第154条の規定に該当する者については、契約保証金の納付を免除することがある。
(3) 入札者に要求される事項2に掲げる資格を有しない者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した入札書は、無効とする。
(4) 契約書の作成ア 契約書は書面による。
イ 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。
ウ 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
エ 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 落札者の決定方法愛媛県会計規則第133 条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) その他この入札の詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件に係る入札公告において定めるもののほか、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項別記の1のとおり2 入札に参加する者に必要な資格等⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(参考)地方自治法施行令第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
⑵ 愛媛県知事の審査を受け、令和5・6・7年度における愛媛県の製造の請負等に係る競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。
⑶ 愛媛県内に本店又は支店若しくは営業所を有すること。
⑷ 国及び地方公共団体等と同種の契約実績を有し、入札参加資格確認申請書の提出により、適切かつ確実に業務を遂行できることの確認を受けた者であること。
⑸ 入札参加資格確認申請の提出期限の日から開札の日までの間において、愛媛県知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
3 入札及び開札⑴ 入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)、会計規則及び契約に関して愛媛県が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において、当該設計書等について質疑事項がある場合は、別記の4のとおり説明を求めることができる。
ただし、入札後、これらについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
⑵ 入札参加者又はその代理人は、別紙様式による入札書を別記2の日時及び場所に提出しなければならない。
⑶ 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
⑷ 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。
ア 件名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。
⑸ 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
⑹ 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
⑺ 入札書は、封入のうえ提出すること。
⑻ 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は認めない。
⑼ 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
⑽ 入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類をあわせて提出しなければならない。
⑾ 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
⑿ 入札金額は、当該業務に要する費用一切の諸経費を含めて入札金額を見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⒀ 入札参加者又はその代理人は、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
⒁ 入札公告等により入札参加資格確認申請書を提出した者に係る資格確認が入札日時までに終了しないときは、当該者は入札に参加することができない。
⒂ 開札は即時開札とする。
⒃ 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
⒄ 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び⒃の立会職員以外の者は入室することができない。
⒅ 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札会場に入場できない。
⒆ 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。
⒇ 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(21) 入札参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(22) 予定価格の制限内の価格での入札がないときは、3回を限度として入札するものとする。
3回の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。
4 入札参加資格の確認⑴ この入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を別記の3へ持参又は郵送により令和8年1月26日(月)午後5時15分までに(期限必着)提出し、入札参加資格の確認を受けること。
⑵ 入札参加資格の確認の結果は、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して、入札日の前日までに書面で通知する。
⑶ 申請書の作成は、入札参加資格確認申請書により作成することとし、必要な資格を満たしていない場合及び内容が不明瞭で資格を確認できない場合には入札参加を認めない。
⑷ 申請書の作成にかかる費用は、申請者の負担とし、提出された申請書は返却しない。
また、申請書について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
応じない申請者の入札は、入札の対象としない。
5 入札保証金会計規則第135条から第137条までの規定による。
⑴ 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。
(別添「入札(契約)保証金について」を参照)⑵ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属する。
⑶ 入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。
6 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
⑴ 入札参加者又はその代理人の提出した2以上の入札書⑵ 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書⑶ 件名及び入札金額のない入札書⑷ 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書⑸ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが委任状その他で確認されたものを除く)⑹ 件名に重大な誤りのある入札書⑺ 入札金額の記載が不明瞭又は訂正した入札書⑻ 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書⑼ 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書⑽ その他、入札に関する条件に違反した入札書7 落札者の決定⑴ 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
⑶ ⑵の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
⑷ 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を発表するものとする。
⑸ 落札者が指定の期日までに契約書を締結しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
8 契約保証金会計規則第152条から第154条までの規定による。
⑴ 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。
ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。
(別添「入札(契約)保証金について」を参照)⑵ ⑴に定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。
9 契約書の作成⑴ 契約書は書面による。
⑵ 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。
⑶ 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑷ 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
10 契約条項契約書(案)のとおり。
11 入札者に求められる義務入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた要件について、愛媛県から説明を求められた場合は、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
12 愛媛県の製造の請負等に係る競争入札資格審査に関する事項の照会先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 電話番号 089-912-215613 その他必要な事項⑴ 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人が負担するものとする。
⑵ 本件に関しての照会先は、別記の3のとおり。
別記1 入札に付する事項⑴ 件 名 内装修繕業務⑵ 内 容 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 期 間 契約締結日から令和8年3月16日(月)⑷ 場 所 愛媛県新居浜市星原町14-38 愛媛県東予子ども・女性支援センター⑸ 入札方法 一般競争入札2 入札日時及び場所⑴ 日 時 令和8年1月29日(木) 午前10時⑵ 場 所 東予子ども・女性支援センター2階会議室3 入札等の照会先⑴ 名 称 東予子ども・女性支援センター⑵ 事務担当者 神野⑶ 所 在 地 新居浜市星原町14-38⑷ 電話番号 0897-43-3000⑸ FAX 番号 0897-43-3004⑹ E - m a i l toyokodomojosei-cnt@pref.ehime.lg.jp4 質疑事項の取扱い⑴ 受付方法及び受付期間質疑事項がある場合は、質問書を令和8年1月26日(月)午後5時15分までに、持参、郵送、FAX又は電子メールの方法により提出すること。
なお、電子メールの場合は、件名を必ず「愛媛県東予子ども・女性支援センター内装修繕業務」とすること。
⑵ 回答方法令和8年1月28日(水)午後5時15分までに、入札参加の意思を示した全ての者に対し、FAX(又は電子メール)により回答する。
仕 様 書1.場 所 東予子ども・女性支援センター(新居浜市星原町14-38)2.業務期間 契約締結日から令和8年3月16日(月)3.業務内容遊戯室及び保護室の内装修繕を行う。
なお、法規、技術、外観上当然施工しなければならない事項のほか、本仕様書に記載のない事項であっても、業務上当然必要な事項、機材、またはソフトウェア等はこの業務範囲に含むものとする。
(1)数量等別紙業務内訳書のとおり。
なお、機器は想定であり、同等程度の能力を有するものに変更可能である。
(2)要件①遊戯室を執務室に改修・入口ドアを2枚引き戸に変更(ドアにガラス窓付き)・入口ドア上部のガラス窓を壁に変更(ボード貼)・手洗い器撤去・ホワイトボード撤去・エアコン取替・壁クロス貼替・床シート貼替・窓側にカーテンレール取付・室名札の取付・庁内LAN回線工事②保護室1~4、宿直室、学習室の改修・保護室アルミドアをフラッシュ戸に変更・エアコン取替4.安全管理施工にあたっては、業務に支障のないよう安全に留意して事故防止に努めるとともに、労働関係法令を遵守し、安全管理の徹底を図ること。
5.技術担当者施工に当たり必要な技術と経験を有すること。
6.その他(1)施工場所は、現場確認等を行うこと。
(2)撤去品は、関係法令を遵守し適正に処理すること。
(3)施工にあたり知り得た情報は、これを他に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。
(4)施工箇所以外を破損等させた場合は、速やかに報告のうえ、受注者の責任で修復すること。
(5)施工状況は工程ごとに写真を撮影し1部提出すること。
(完成写真は、表紙に業務名、工期を記入し、撮影箇所を明示する)(6)その他、疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議のうえ決定すること。