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島根県警察施設の案内板設置事業者の公募について

発注機関
国家公安委員会(警察庁)島根県警察
所在地
島根県 松江市
公告日
2025年12月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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島根県警察施設の案内板設置事業者の公募について 「島根県運転免許センター」案内板設置事業者公募要項島根県警察本部長が所管する県有財産に案内板(警察行政情報及び企業広告枠が一体となったデジタルサイネージ式案内板。以下同じ。)を設置する事業者(以下「設置事業者」という。)を募集します。 この公募に応募される方は、この公募要項の内容を承知のうえ、お申し込みください。 1 目 的県有財産の一層の有効活用を図り、県の自主財源を確保するとともに、県民サービスの向上に資する。 2 応募資格要件次の要件をすべて満たす法人、個人及び(3)から(5)の要件を満たす任意団体に限り応募できる。 (1) 島根県税(個人の県民税及び地方消費税を除く。)について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 (2) 消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号及び第6号の規定に該当する者でないこと。 (4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体でないこと。 (5) 案内板設置業務について2年以上の実績を有すること。 3 公募を行う事項等(1) 公募事項案内板を設置するための県有財産の賃貸借(2) 貸付場所及び面積等次の施設のグループの公募を実施する。 ※貸付面積には、転倒防止器具設置部分を含む。 (3) 貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新はしない。)(4) 用途案内板の設置・運営に限るものとする。 (5) 貸付料採用された見積額(年額・税抜き)に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額をもって、期間中の貸付料とする。 (6) その他の貸付条件等別添「案内板の設置場所貸付に係る仕様書」のとおり。 【施設名】 島根県運転免許センター【所在地】 松江市打出町250番地1幅 奥行1 1階免許更新窓口柱 0.30㎡ 1.00m 0.30m 壁掛式2 2階合格発表コーナー 1.04㎡ 1.30m 0.80m 自立式備考 グループ 物件番号 貸付場所の位置 貸付面積貸付場所の寸法等14 応募申込手続(1) 提出書類公募に参加しようとする場合は、次の書類(各1部)を提出すること。 提出書類 法人 個人 任意団体 様式応募申込(見積)書 ○ ○ ○ 第1号委任状(注1) △ △ 第2号登記事項証明書(現在事項全部証明書)(注2)(注3) ○住民票の写し(注2) ○団体の規約等の写し ○誓約書 ○ ○ ○ 第3号役員等名簿 ○ ○ ○ 別紙島根県の未納の徴収金がない旨の証明書(注2) ○ ○未納の消費税額及び地方消費税額がない旨の証明書(注2) ○ ○設置する案内板の概要書(注4) ○ ○ ○ 第4号(注1) 代理人を定める場合には提出すること。 なお、委任する権限に応じて、第2号の1又は第2号の2を提出すること。 (注2) 発行後3ヶ月以内のものに限る。 (注3) 代表者変更に係る登記が完了していない場合は、株主総会議事録、登記申請受理書その他代表者が交代したことを証する書面を提出し、登記完了後、登記事項証明書を提出すること。 (注4) 案内板のカタログ又は写真・寸法図等の資料を添付すること。 (2) 提出方法提出期間内に (1)に記載の提出書類を直接持参又は郵送により提出すること。 (電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。)郵送により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、「島根県運転免許センター案内板設置事業者応募」と明記すること。 (3) 提出先島根県警察本部警務部会計課管財第一係(〒690-8510 松江市殿町8番地1) 電話:0852-26-0110(内線2232)(4) 提出期間公告の日~令和8年1月22日(木)(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く毎日9時から12時及び13時から17時までの間に受付。)(5) 見積金額の記載応募申込(見積)書に記載する見積金額は年額とし、消費税及び地方消費税を含まない額(税抜価格)を記載すること。 5 見積書の提出(1) 次のグループの見積合わせを行う。 グループ1(物件番号1~2)(2) 次のいずれかに該当する見積書は、無効とする。 ア 公募に参加できる資格のない者が行った見積イ 談合その他不正な行為があったと認められる者が行った見積ウ 金額を訂正した見積エ 記名のない見積オ 誤字、脱字、記載漏れ等により意思表示が明確でない見積カ 同一人が同一物件について2以上の見積をしたもの6 設置事業者の決定(1) 有効な応募申込(見積)書を提出した者であって、県が定めた予定価格以上で最高の価格をもって応募した者を設置事業者とする。 (2) 最高価格の見積をした者が2者以上あるときは、当該応募者のくじ引きにより設置事業者を決定する。 このうち、くじを引かない者があるときは、当該事務に関係のない県の職員にくじを引かせるものとする。 なお、くじ引きの日時については別途通知する。 (3) 設置事業者に決定された者に対し、4(4)の提出期間の末日から起算して10日以内に、設置事業者に決定された旨を書面により通知する。 (4) 次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消すものとする。 ア 正当な理由なく、指定する期日までに契約締結の手続に応じなかった場合。 イ 設置事業者が公募に参加できる者の資格等に該当しなくなった場合ウ 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者として相応しくないと県が判断したとき7 契約の締結(1) 設置事業者は、県が指定する期日までに別添様式による契約書により契約を締結しなければならない。 (2) 契約締結に関する一切の費用については、設置事業者の負担とする。 8 その他(1) 応募申込者数について県に問い合わせがあった場合は、照会された時点の応募申込者数を回答する。 (2) 応募者数等の応募状況、採用された設置事業者名及び申込(見積)価格等について、県のホームページで公表する場合がある。 (3) 案内板の設置管理、故障時の対応等の業務を他者に行わせようとする場合は、案内板を設置する日までに当該業務に関する当該他者との委託契約書又は協定書等の写しを警察本部会計課に提出すること。 (4) 公募に関する質問がある場合は、書面(任意様式)により、令和8年1月13日(火)17時までに、警察本部会計課まで提出すること。 質問に対する回答は、令和8年1月16日(金)までに警察本部ホームページに掲載する。 (5) 参考データは次のとおり。 ア 施設の利用可能日数 約290日/年イ 施設の勤務者数 約120人ウ 来庁者数 約77,000人/年 案内板の設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積2 貸付期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新はしない。)3 設置する案内板の規格及び条件並びに案内板を設置する事業者(以下、「設置事業者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及び仕様ア 大きさ(ア) 物件番号1幅1.0m×奥行0.3m×高さ3.0mに収まる大きさ43インチ以上モニター2機、広告パネル付、壁掛式とすること下記イメージ図のとおり案内板イメージ図物件1企業広告枠以上であること警察枠モニター43 インチ以上企業広告枠モニター43 インチ以上広告パネル壁掛式【施設名】 島根県運転免許センター【所在地】 松江市打出町250番地1幅 奥行1 1階免許更新窓口柱 0.30㎡ 1.00m 0.30m 壁掛式 ①2 2階合格発表コーナー 1.04㎡ 1.30m 0.80m 自立式 ②備考位置図Noグループ 物件番号 貸付場所の位置 貸付面積貸付場所の寸法等1(イ) 物件番号2幅1.3m×奥行0.8m×高さ3.0mに収まる大きさ55インチ以上モニター1機、広告パネル付、可動又は自立式とすること下記イメージ図のとおり案内板イメージ図物件2企業広告枠モニター55 インチ以上広告パネル可動又は自立式イ 仕様(ア) 形態は、鋭利な角や縁、突起物等がなく、バリアフリーに配慮した形状とし、配線等についても庁舎の景観及び安全を損なわない方法とすること。 (イ) 案内板の設置に当たっては安全対策としてJIS規格及び業界自主基準に準拠した落下防止措置を講じ、来庁者等に危険を生じさせることがない構造とすること。 (ウ) 設置場所における温度・湿度の変化、強風の吹き込み等の環境下でも安全性を保ち、使用に耐え得る構造とすること。 (エ) 表示において、文字の大きさや配色などを高齢者や色覚障がい者等に配慮したものとし、全体の雰囲気を考慮した色合い、ユニバーサルデザインに配慮した仕様とすること。 (2) 環境対策ア 照明光源式の場合はLED、モニター式の場合は省電力モニターとすること。 また、電源については、投入と遮断が容易であること。 (タイマー制御も可)イ 電照時間は、原則として平日及び日曜日の午前8時30分から午後5時までとする。 (3) 案内板の管理運営ア 設置及び費用負担(ア) 案内板は、建物に負担の少ない方法で、地震等の際の転倒・落下を防止するための十分な対策を講じること。 なお、設置期間中に万一事故等が発生した場合は、設置事業者の責任において解決すること。 (イ) 案内板の制作及び設置(インターネット回線が必要な場合の契約及び配線等含む。)並びに撤去する際の原状回復に係る一切の工事(やむを得ない理由により、案内板本体の移動が生じた場合の費用も含む。)は、設置事業者自らが実施し、これに係る経費は当該設置事業者が負担すること。 (ウ) 工事は、原則として開庁日の執務時間外又は閉庁日に行うこと。 (エ) 設置する案内板の電気使用量を測定する子メーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。 )を設置すること。 なお、設置に当たっては島根県警察の指示に従うこと。 (オ) 電気料は、別途送付する納入通知書にて納入通知書に定める日までに支払うこと。 (カ) 故障や破損、汚損等についてのメンテナンスをその都度行うこと。 イ 掲載内容表示面の構成は、警察行政情報(以下「警察枠」という。)と、企業広告枠による構成を基本とする。 ※島根県警察から指定がある場合はこの限りでない。 (ア) 警察枠及び企業広告枠いずれにも関わる事項両者ともに案内板に収まる大きさで表示面上に設けること。 (イ) 警察枠に関する事項a 警察枠のモニターの面積は、企業広告枠のモニターの面積以上とすること。 b 設置事業者は、警察担当者が警察行政情報を容易に作成及び操作ができ、タイムリーな表示ができるような PC 機器等を島根県警察が指定する設置場所に配置し、警察担当者の求めに応じ、技術協力を提供すること。 (ウ) 企業広告枠に関する事項a 広告枠において広告を掲載できる者及び広告内容等については、島根県警察が指定する日までに、「島根県警察施設案内板広告申込書」(様式第1号)及び「誓約書」(様式第2号)及び広告原案(データ)を提出し承認を得ること。 なお、島根県警察が適切でないと判断する広告については、掲出を認めないものとする。 島根県警察は、申込みのあった広告について審査を行い広告掲出の可否を決定し、「島根県警察施設案内板広告掲出決定通知書」(様式第3号)、「島根県警察施設案内板広告不掲出決定通知書」(様式第4号)により、当該申込者に通知するものとする。 また、変更するときも同様とする。 なお、広告掲出決定後は広告掲出中に、問題が発生又は顕在化するなどし、島根県警察としての品位・信頼性を損なうおそれがあると判断した場合は、島根県警察は直ちにその広告を修正又は削除を依頼することができ、設置事業者はその依頼に従わなければならないものとする。 b 企業広告枠には、「島根県及び島根県警察は財源確保のために広告を掲載しており、特定の事業者やその製品、サービス等を推奨するものではなく、当該広告は民間事業者等の広告欄である」旨を注記すること。 また、必要に応じて広告の内容に関する責任の帰属に関することや、その他必要な事項についても注記すること。 ウ 権利の譲渡貸付物件に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。 4 その他設置場所施設に係る工事や設備点検等、県の都合により、一定期間案内板の利用が制限される場合がある。 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、島根県警察と設置事業者が協議の上、決定する。 位置図№①デジタルサイネージ式案内板設置位置運転免許センター1F平面図拡 大 図設置場所位置図№②デジタルサイネージ式案内板設置位置運転免許センター2F平面図拡 大 図設置場所様式第1号島根県警察施設案内板広告申込書年 月 日島根県警察本部長 様案内板設置事業者住所氏名(名称)代表者名担当者氏名TELFAX島根県警察施設に設置する案内板広告については、島根県警察施設広告事業実施要項及び島根県警察広告取扱基準の内容を承諾の上、下記のとおり申し込みます。 記1 広告掲出予定者一覧(別添可)住所(所在地)氏名(名称及び代表者名)連絡先2 掲出予定期間年 月 ~ 年 月( ヶ月)3 添付書類⑴ 広告原案⑵ 会社の業務内容が分かる会社概要等の資料様式第2号誓 約 書島根県警察広告取扱基準第3条各号に規定する下記、規制業種又は事業者に該当するかどうかについて、当てはまるものにチェック(☑)をしてください。 規制業種又は事業者該 当す る該 当しない⑴ 各種法令に違反しているもの □ □⑵ 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者□ □⑶ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの□ □⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第122号)第2条に該当するもの(島根県警察本部長が特に認めるものを除く。)□ □⑸ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15 年法律第 83年)に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの□ □⑹ 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの □ □⑺ 建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの□ □⑻ 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者□ □⑼ その他県警管理施設を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの例えば、次のようなものをいう。 ① 医療行為に類似したサービス又は医療用具、器具に類似した商品の取引に該当するなど法令に抵触、又はそのおそれのあるもの② 連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引、又はこれらに類似する取引に該当するもの③ 興信所、探偵事務所その他主に私的な秘密事項の調査又は取り扱いに該当するもの④ 占い、運勢判断等に該当するもの⑤ 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の者□ □島根県警察施設案内板広告申込書の広告掲出予定者全員については、上記のとおり、相違ないこと誓約します。 年 月 日島根県警察本部長 様住 所(所在地)氏 名(名称及び代表者名) 印様式第3号年 月 日様島根県警察本部長 印島根県警察施設案内板広告掲出決定通知書年 月 日付けで申込みのありました島根県警察施設案内板広告掲出については、下記のとおり掲出を決定したので通知します。 記1 案内板広告掲出決定者(別添可)2 広告掲出期間年 月 日 から 年 月 日まで様式第4号年 月 日様島根県警察本部長 印島根県警察施設案内板広告不掲出決定通知書年 月 日付けで申込みのありました島根県警察施設案内板広告掲出については、下記のとおり掲出しないこととしたので通知します。 記1 掲出しないこととした案内板広告不掲出者2 掲出しないこととした理由令和 年 月 日誓 約 書島根県警察本部長 殿所 在 地商号又は名称代表者職フリガナ氏名生年月日自己又は自己の法人・団体は、島根県警察広告取扱基準第3条各号に規定する下記、規制業種又は事業者に、いずれも該当しないことを誓約します。 規制業種又は事業者(1) 各種法令に違反しているもの(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの(島根県警察本部長が特に認めるものを除く。)(5) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成 15年法律第83年)に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの(6) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの(7) 建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの(8) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者(9) その他県警管理施設を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの例えば、次のようなものをいう。 ① 医療行為に類似したサービス又は医療用具、器具に類似した商品の取引に該当するなど法令に抵触、又はそのおそれのあるもの② 連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引、又はこれらに類似する取引に該当するもの③ 興信所、探偵事務所その他主に私的な秘密事項の調査又は取り扱いに該当するもの④ 占い、運勢判断等に該当するもの⑤ 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の者なお、必要な場合は、島根県警察本部からの照会を受けることについて承諾し、該当事項に関する書類の提出を島根県警察本部長から求められた場合には、指定された期日までに提出します。 また、広告掲載の可否については、島根県警察の審査結果に従います。 また、決定されたことに対して、決定理由等の問い合わせ、その他異議申し立てを行いません。 以上 (別紙) 令和 年 月 日 島根県警察本部長 様 住 所 商号又は名称 代表者(職)氏名 役 員 等 名 簿 当社の役員等は、次のとおりです。 ※1区 分(フリガナ) ※2氏 名性別※3生年月日住 所 ※1 「区分」の欄には代表取締役、役員、監査役等の役員名称、個人にあっては配偶者等を記載する。 ※2 氏名にはフリガナを記載する。 ※3 生年月日は和暦で記載する。
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