島根県警察手数料収納業務委託契約
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)島根県警察
- 所在地
- 島根県 松江市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年12月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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島根県警察手数料収納業務委託契約
公 告次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和7年12月12日島根県警察本部長 中 村 振 一 郎1 入札の内容⑴ 入札の件名島根県警察手数料収納業務委託契約⑵ 警察手数料収納予定件数248,040 件⑶ 業務の処理方法等入札説明書による⑷ 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月10日まで⑸ 入札方法ア 契約は、警察手数料収納1件当たりの単価による契約とする。
イ 入札書の金額は、消費税及び地方消費税抜きの単価を記載すること。
ただし、支払いの際は、数量に単価を乗じて得た金額に消費税等の額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支払い、 、 。
代金とするので 1の⑵で示す予定件数を考慮の上 契約希望金額を見積もること2 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため知事が一定期間を定めて競争入札に参加させないこととした者で当該期間を経過していないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む)でないこと。
⑶ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という )又は同条第2号に規定する暴力 。
団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という )を経営に 。
関与させている者でないこと。
⑷ 島根県が行う入札について指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。
⑸ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。
⑹ 島根県税を滞納していない者であること。
⑺ 消費税及び地方消費税について未納の税額がない者であること。
⑻ 令和8年4月1日に本件委託業務に着手できる者であること。
⑼ 地方自治法243条の2第1項による指定公金事務取扱者の指定の要件を満たしている者であること。
⑽ 本件入札に関し、提出書類を提出期限までに提出し、島根県警察本部長の入札参加資格の承認を受けた者であること。
⑾ 島根県内に本店を有する者であること。
3 入札の場所等⑴ 入札説明書の交付場所及び問合せ先〒690-8510島根県松江市殿町8番地1島根県警察本部警務部会計課用度係電話 0852-26-0110(内2241、2242)⑵ 入札説明書の交付期間及び方法公告日から令和8年1月26日までの間、上記(1)の場所において交付する (交付時 。
間は土曜、日曜及び国民の祝日を除く、午前9時から午後5時までとする。)郵便、ファクシミリ、電子メールによる交付は行わない。
⑶ 入札の日時及び場所ア 日時 令和8年1月26日(月) 午前10時イ 場所 島根県松江市殿町8番地1 島根県警察本部7階 聴聞室ウ 開札 即時開札⑸ その他郵送、ファクシミリ、電子メール、電話による入札は認めない。
4 その他⑴ 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金契約予定相当額(入札予定単価に予定件数を乗じて得た額に消費税等の額を加算した額)の100分の5以上を納付すること。
ただし、島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第61条の2各号のいずれかに該当する場合は免除する。
⑶ 契約保証金契約金額(契約単価に予定件数を乗じて得た額に消費税等の額を加算した額)の100分の10以上を納付すること。
ただし、島根県会計規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は免除する。
⑷ 入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した書類を入札説明書に定める提出期限までに提出しなければならない。
なお、入札者は、開札日時までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑸ 入札の無効本公告に示した入札参加資格のないものが入札をしたとき、その他島根県会計規則第63条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。
⑹ 落札者の決定方法島根県会計規則第62条の規定に基づき、定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
⑺ 契約書作成の要否要す。
⑻ 不当介入への対応入札の履行に当たって暴力団等から不当介入を受けたときは、島根県警察本部警務部会計課に通報すること。
なお、当該通報を怠ったと認められるときは、注意喚起その他の必要な措置を講ずるものとする。
⑼ その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書島根県警察手数料収納業務委託については次のとおりとする。
1 入札内容⑴ 入札の件名島根県警察手数料収納業務業務委託⑵ 業務の処理方法等別添「島根県警察手数料収納業務委託仕様書」のとおり⑶ 更新情報提供予定件数248,040件⑷ 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月10日まで2 入札に参加する者に必要な資格⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため知事が一定期間を定めて競争入札に参加させないこととした者で当該期間を経過していないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む)でないこと。
⑶ 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という )又は同条第2号に規定する 。
暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という )を経 。
営に関与させている者でないこと。
⑷ 島根県が行う入札について指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。
⑸ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。
⑹ 島根県税を滞納していない者であること。
⑺ 消費税及び地方消費税について未納の税額がない者であること。
⑻ 令和8年4月1日に本件委託業務に着手できる者であること。
⑼ 地方自治法第243の2第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の要件を満たしている者であること。
なお、当該指定のための審査を受けようとする場合は、後記4⑼に記載する申出書に添付書類を添えて申請を行うこと。
(問合せ先:島根県警察本部警務部会計課審査係)⑽ 本件入札に関し、提出書類を提出期限までに提出し、島根県警察本部長の入札参加資格の承認を受けた者であること。
⑾ 島根県内に本店を有する者であること。
3 入札参加資格の確認⑴ この入札に参加を希望する者は、別に定める入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という )を島根県警察本部長に提出し、入札参加資格の確認を 。
受けなければならない。
なお、期限までに申請書を提出しない者、又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。
⑵ 入札参加資格の確認は、申請書の提出をもってするものとし、入札参加資格確認通知により各申請者へ通知する。
4 入札参加資格確認申請等に必要な書類⑴ 入札参加資格確認申請書(様式第1号)⑵ 定款⑶ 登記事項証明書⑷ 委任状(法人で営業所等を島根県との取引先としている場合 (様式第2号) )⑸ 島根県税の納税証明書(地方消費税を除く)県民センターの長が発行する未納の徴収金(納期限が到来しない徴収金を除く )。
がない旨の証明書を提出すること。
⑹ 消費税及び地方消費税の納税証明書納税地(本社所在地)を所轄する税務署長が発行した未納税額がないことを証明したもの⑺ 入札保証金の免除を受けるための書類(様式第5号)島根県会計規則第61条の2各号により入札保証金の免除を希望する場合のみ。
⑼ 地方自治法第243条の2第1項による地方公共団体の長の指定に関する申出書(様式第7号)添付書類:決算報告書(昨年度のもの)事業概要書法令遵守及び個人情報に関する方針誓約書(様式第8号)⑽ 入札参加資格確認の通知に使用する返信用封筒定型封筒(長形40号程度)に110円切手を貼付し、宛先を記入したもの。
※ 上記⑶⑸⑹については、申請日前3か月以内に発行された原本又は写しを提出すること。
ただし⑵⑶⑷⑸⑹については、島根県の物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格者名簿等に登載されている場合は、提出を省略できるものとする。
5 申請書の提出期限、提出場所及び提出方法令和8年1月14日(水)正午までに後記6⑴の場所へ提出すること。
提出は、持参又は簡易書留による郵送(提出期限必着)によってすること。
なお、入札者は、入札日時までの間において、当該書類に関し説明及び補正を求められた場合は、それに応じなければならない。
6 入札の場所等⑴ 入札説明書の交付場所及び問合せ先〒690-8510島根県松江市殿町8番地1島根県警察本部警務部会計課用度係電話 0852-26-0110(内2241、2242)⑵ 入札の日時及び場所等ア 日時 令和8年1月26日(月) 午前10時イ 場所 島根県松江市殿町8番地1 島根県警察本部7階 聴聞室ウ 開札 即時開札7 入札の方法⑴ 入札の方法ア 入札は、入札書(様式第4号)によるものとし 「年月日」欄には入札の日を、 、氏名を「氏名」欄に記載すること。
ただし、 入札、開札の日に入札・契約権限がある者(支店長等名称は問わない。以下「支店長等」という )が自ら入札に参 。
加する場合は、法人の名称及び当該支店長等の氏名を記載すること。
イ 入札書の提出にあたっては 封筒に入れ のり付けし 封筒の表書きとして 入 、 、 、 「札者の法人名」及び前記1の「入札の件名」を記載し提出すること。
ウ 契約は、警察手数料収納1件当たりの単価による契約とする。
エ 入札書の金額は、消費税及び地方消費税抜きの単価を記載すること。
ただし、支払いの際は、数量に単価を乗じて得た金額に消費税等の額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支払い代金とするので、1の⑶で示す予定件数を考慮の上、契約希望金額を見積もること。
オ 入札者は、その入札書の書き換え、引換え又は撤回をすることができない。
カ 入札者は、入札時刻後においては、入札会場に入場することができない。
キ 入札者は、入札の場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類又は身分証明書を提示しなければならない。
ク 入札者は、入札担当者がやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札の場所を退場することができない。
ケ 郵送、ファクシミリ、電話等による入札は認めない。
⑵ 代理人による入札ア 代理人が入札する場合には、入札書に入札参加者の住所及び名称又は商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して(外国人の場合は署名を含む )をしておくとともに、入札時までに委任状(様式第3号)を提出しなけ 。
ればならない。
イ 入札者又はその代理人は、本件にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
⑶ 入札保証金( ) 、 ア 島根県会計規則 昭和39年島根県会計規則第22号 第61条第1項の規定により契約予定相当額(入札予定単価に予定件数を乗じて得た額に消費税等の額を加算した額)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、島根県会計規則第61条の2各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金は免除する。
イ 入札保証金の納付は、島根県会計規則第61条第2項の規定により現金のほか、国債、地方債その他の有価証券の提供をもって代えることができる。
ウ 入札保証金は、島根県会計規則第61条第3項の規定により落札者には契約締結後に、その他のものには落札決定後に還付するものとする。
エ 入札保証金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定により落札者が契約を締結しないときは、県に帰属する。
オ 入札保証金の納付は、令和8年1月26日の午前9時から午前9時30分までの間に島根県警察本部会計課まで持参の上、納付すること。
⑷ 再度入札ア 再度入札は2回まで行うこととする。
イ 再度入札に付し、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最低価格入札者と随意契約の協議を行うものとする。
⑸ 落札者の決定方法島根県会計規則第62条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者が2名以上あるときは、直ちに当該入札参加者等にくじを引かせ落札者を決定する。
⑹ 入札の取りやめ又は延期不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、島根県会計規則第61条の3第1項の規定により当該入札を取り止め、又は入札期日を延期することがある。
⑺ 入札の無効入札に関する条件に違反したとき、入札に際して連合その他の不正の行為があったとき、その他島根県会計規則第63条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。
⑻ 落札の通知落札者が決定したときは、島根県会計規則第64条の2の規定により直ちにその旨を当該落札者に通知する。
⑼ 入札の辞退、 。
島根県警察本部長の承認を受けた後 入札を辞退する場合は次によることとするア 入札執行前にあっては、入札辞退書を持参又は郵送等により提出するものとする。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を提出するものとする。
⑽ 不当介入への対応入札の履行に当たって暴力団等から不当介入を受けたときは、島根県警察本部警務部会計課に通報すること。
なお、当該通報を怠ったと認められるときは、注意喚起その他の必要な措置を講ずるものとする。
8 契 約⑴ 契約条項別添契約書(案)のとおりとする。
⑵ 前金払なし⑶ 契約書の作成ア 落札者が決定したときは、島根県会計規則第64条の3第1項の規定により14日以内に契約を締結するものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書2通に記名押印し、更に島根県警察本部長が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 前記イの場合において島根県警察本部長が記名押印したきは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 地方自治法第234条第5項の規定により島根県警察本部長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑷ 契約保証金ア 島根県会計規則第69条第1項の規定により契約金額(契約単価に予定件数を乗じて得た額に消費税等の額を加算した額)の100分の10以上納付すること。
、 。
ただし 島根県会計規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は免除するイ 契約保証金の納付は、島根県会計規則第61条第2項の規定を準用する。
、 。
ウ 契約保証金の納付を要する場合の納付場所及び納付時期は 次のとおりとする(ア) 納付場所 島根県警察本部警務部会計課(イ) 納付時期 落札決定の日から契約締結までの間⑸ 契約の手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。
9 質 疑⑴ 入札説明に対する質疑入札説明書、添付資料について質疑がある場合は、質疑書(様式第6号)により令和7年12月25日正午までに提出すること。
⑵ 提出先6⑴に同じ。
10 入札説明書添付書類⑴ 入札参加資格確認申請書(様式第1号)⑶ 委任状(法人で営業所等を島根県との取引先としている場合 (様式第2号) )⑷ 委任状(本社の契約権限者又は委任を受けた支店長等が支店長等以外の者に入札等の事務を委任する場合 (様式第3号) )⑸ 入札書(様式第4号)⑹ 入札保証金免除申請書(様式第5号)⑺ 質疑書(様式第6号)⑻ 地方自治法第243条の2第1項による地方公共団体の長の指定に関する申出書(様式第7号)⑼ 誓約書(様式8号)⑽ 契約書(案)⑾ 島根県警察手数料収納業務委託仕様書
様式第1号令和 年 月 日島根県警察本部長 殿住 所商号又は名称代表者(職)氏名(担当者)(電話番号)入札参加資格確認申請書島根県警察手数料収納業務委託に係る入札に参加する資格の確認を受けたいので、関係書類を添えて申し込みます。
なお、次の事項について誓約します。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため知事が一定期間を定めて競争入札に参加させないこととした者で当該期間を経過していないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む)でないこと。
③ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という )又は同条第2号に規定する暴 。
力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
④ 島根県が行う入札について指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。
⑤ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年島根県告示第454号)に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。
また、この申請書及び関係書類のすべての記載事項が、情報公開の対象となることについて承諾します。
記1 添付書類(1) 定款 部(2) 登記事項証明書 部(4) 委任状(様式第2号) 部(5) 島根県税の納税証明書 部(6) 消費税及び地方消費税の納税証明書 部(7) 入札保証金免除申請書(様式第5号) 部(8) 地方自治法第243条の2第1項による地方公共団体の長の指定に関する申出書 部(9) 返信用封筒 部(10) その他の書類 部様式第2号委 任 状令和 年 月 日島根県警察本部長 殿申請者 住 所商号又は名称代表者(職)氏名住 所受任者 商号又は名称氏 名を代理人と定め、島根県警察手数料収納業務委託に係る競争入札に関し、下記の権限を委任します。
記(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約締結に関する件(3) 契約の履行に関する件(4) 契約の履行等に伴う代金請求及び受領に関する件(5) その他前号に付帯する一切の件様式第3号委 任 状受 任 者住 所氏 名私は、上記の者を代理人と定め、下記入札及び見積に関する一切の権限を委任いたします。
記入 札 の 名 称 「島根県警察手数料収納業務委託」の入札令和 年 月 日島根県警察本部長 殿委 任 者住 所商 号 又 は 名 称代表者(職)氏名様式第4号第 回入 札 書円 銭ただし、島根県警察手数料収納業務委託の警察手数料収納1件当たり上記のとおり、島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)その他仕様書等を承知のうえ入札いたします。
令和 年 月 日島根県警察本部長 殿住 所商号又は名称代表者(職)氏名(上記代理人)住 所商 号 又 は 名 称氏 名様式第4号第 回入 札 書円 銭ただし、島根県警察手数料収納業務委託の警察手数料収納1件当たり上記のとおり、島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)その他仕様書等を承知のうえ入札いたします。
令和 年 月 日島根県警察本部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代表者(職)氏名様式第5号(例1)入札保証金免除申請書令和 年 月 日島根県警察本部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名島根県警察手数料収納業務委託の入札に係る入札保証金について、別紙のとおり契約実績があることから、入札保証金の免除を申請します。
(契約実績として別紙「契約書(写 」を添付する ) ) 。
様式第5号(例2)入札保証金免除申請書令和 年 月 日島根県警察本部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名島根県警察手数料収納業務委託の入札に係る入札保証金について、当社の外部格付団体の格付けは次のとおりであることから、入札保証金の免除を申請します。
記1 R&I 格付投資情報センター 社債発行格付 「AA-」CP発行格付 「 -1+」 a2 S&P 社債発行格付 「A-」 スターダード・アンド・プアーズCP発行格付 「A・1」( 。) 信用保険会社の格付け等が確認できる書類等を添付する様式第6号令和 年 月 日質 疑 書件名 島根県警察手数料収納業務委託に係る入札(商号又は名称)(担当者)部課氏 名TEL ( ) -FAX ( ) -No. 質疑事項様式第7号令和 年 月 日島根県警察本部長 様住 所商号又は名称代表者(職)氏名地方自治法第243条の2第1項による地方公共団体の長の指定に関する申出書島根県警察手数料収納業務委託契約に係る入札の結果、落札者と決定した場合には、地方自治法第 243 条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定を受けたいため、下記のとおり申請する。
①指定を受けたいものの名称:②住所又は事務所の所在地:③指定を受けたい事務内容:様式第8号誓 約 書年 月 日島根県警察本部長 様住 所商号又は名称代表者(職)氏名当社は、指定公金事務取扱者の指定に際し、当社が現在又は将来にわたり暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させないことを誓約します。
この誓約書に反した場合は、指定の解除など、あらゆる処分を受けても異議を申し立てません。
島根県警察手数料収納業務委託仕様書第1 基本事項1 業務の目的この仕様書は、島根県警察本部(以下「委託者」という )が委託する警察手数料 。
収納業務に関し必要な事項を定める。
2 業務名島根県警察手数料収納業務3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月10日ただし、契約締結日から令和8年3月31日までを準備期間とする。
また、収納業務実施期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日までとし、収納業務実施期間の末日現在で島根県指定金融機関、島根県指定代理金融機関又は島根県収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という )への払込みが完了していない 。
現金については、委託期間内に所定の方法により払込みを完了すること。
4 業務の範囲島根県警察手数料収納業務(以下 「委託業務」という )とは、地方自治法施行 、 。
令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、手数料の収納の事務を委託するものである。
⑴ 委託業務において取り扱う手数料委託業務において取り扱う手数料は、警察に関する手数料条例(平成12年島根県条例第39号)に定める手数料のうち、別紙1「手数料一覧」に掲げるものとし、詳細については、別途通知するものとする。
なお、委託期間中に新たな手数料が追加され、又は手数料額の変更があった場合にも同様に収納することとし、この場合、委託者は追加又は変更となる手数料について、受託者へ通知するものとする。
⑵ 手数料の収納手数料の収納は、現金又は窓口キャッシュレス決済端末機による決済(以下「キャッシュレス決済」という )で行うこととし、現金での収納については、現金の 。
収納手続及び指定金融機関等への払込みを委託するものとする。
キャッシュレス決済については、決済された手数料は島根県が別途契約する指定納付受託者から直接、 。
島根県へ入金されることから キャッシュレス決済手続のみを委託するものとする⑶ キャッシュレス決済の範囲キャッシュレス決済の範囲はクレジットカード決済、QRコード決裁及び電子マネーとし委託者は取扱ブランドを受託者に通知するものとする。
なお、委託期間中にキャッシュレス決済の方法又は取扱ブランドに追加又は変更がある場合も同様に取り扱うこととし、その場合、委託者は当該追加等の内容を受託者に通知するものとする。
⑷ 手数料の還付収納した手数料は、原則としてこれを還付しない。
ただし、委託者が必要と認めた場合及び受託者の誤りにより還付が必要となった場合は、第2に定める収納窓口での還付要件を満たす場合に限り還付を行うものとする。
5 業務場所及び実施日時等委託業務を行う場所(以下「業務場所」という )及び実施日時等は、別紙2「業 。
務場所等一覧」のとおりとする。
なお、収納業務時間は、各種許可又は証明書発行等の申請手続のために手数料の納付を行う者(以下「納付者」という )が手数料を納めることのできる時間であり、 。
委託業務の終了時間を指すものではないことに注意すること。
また、収納業務時間内において、状況に応じて収納業務に支障のない範囲で適宜休憩時間を設けることは差し支えない。
6 手数料取扱予定件数委託期間における手数料取扱予定件数は、別紙2「業務場所等一覧」のとおりとする。
ただし、実際の取扱件数に増減がある場合であっても、受託者は異議を申し立てないものとする。
7 業務に使用する機器の貸与受託者は、委託業務に使用する機器を委託者又は島根県出納局会計課から貸与を受、 。
、 け これを使用して委託業務を行うものとする 貸与を行う機器及び貸与を行う者は別紙3「機器設置(貸付)場所一覧 (以下「機器設置一覧」という )のとおりと 」 。
する。
8 円滑な業務の推進及び体制の確保等⑴ 業務の開始準備等受託者は、委託業務の開始時刻までに要員の配置やPOSレジスター(以下「POSレジ」という )の準備をはじめとした業務開始準備を整え円滑に委託業務が 。
行われるよう努めなければならない。
⑵ 県民サービスの向上受託者は、委託業務の実施に当たり、県民からの信頼を損なわないよう、常に適切かつ丁寧な対応を心がけるとともに、必要な場合は、速やかに委託者の指示を仰ぐなど委託者と円滑な連携を図り、県民サービスの向上に努めること。
⑶ 業務責任者の指定受託者は、業務全体の統括管理、委託者との連絡及び調整、委託業務に係る苦情等への対応、委託業務に従事する者(以下「業務従事者」という )の管理、業務 。
、 。
従事者への指揮命令等を行う者として 業務責任者を1名配置しなければならないこの場合において、当該業務責任者は委託業務の円滑な実施に支障を及ぼさない範囲内で、他の業務を兼務することも可能である。
⑷ 収納員の配置受託者は、各業務場所に手数料の収納を行う者(以下「収納員」という )を複 。
数人指定したうえで業務に必要な人数を配置し、委託業務の円滑な実施が可能な体制を確保しなければならない。
この場合において、当該収納員は、委託業務の円滑な実施に支障を及ぼさない範囲内で、他の業務を兼務することも可能である。
また、受託者は本業務が円滑に実施されるよう次の点に留意すること。
ア 業務場所の受理状況などから、繁忙期には窓口で対応する収納員を増やすなどの対応をとることイ 休暇等により窓口で対応する収納員が不在となる日が無いよう、指定した収納員により調整を図ること⑸ 収納責任者の指定受託者は、各業務場所の収納員のうち1人を収納責任者に指定するものとする。
収納責任者は各業務場所の業務を指揮・監督するとともに、現場責任者として収納員を統括し、各業務場所の警察職員との連絡調整等を行う。
また、収納した現金について、金融機関に払い込むまでの間の保管管理を行うものとする。
なお、収納責任者は収納員の業務を兼ねることができるものとする。
⑹ 業務責任者等の報告受託者は、業務責任者、収納員、収納責任者(以下「業務責任者等」という )。
を別記様式1「業務責任者等配置(交替)報告書」により収納業務の開始日の前日までに委託者に提出しなければならない。
受託者は、業務責任者等に変更があった場合は、その内容を速やかに委託者に届け出なければならない。
⑺ 配置計画書の提出受託者は委託業務を円滑に実施するため、各運転免許センターについては、毎月20日まで(契約締結時については委託業務開始日まで)に翌月の収納員の配置人員を別記様式2「配置計画書」により委託者に届け出なければならない。
ただし、常に必要な人員を配置している場合や、直ちに必要な人員を追加で配置できる体制が確保されていると委託者が判断する場合は、受託者の申出により配置計画書の提出を免除することができる。
委託者は提出された配置計画書から委託業務の円滑な実施に必要かつ適正な人員が確保されていないと判断した場合は、受託者に対して必要な人員の追加配置を指示することができるものとする。
⑻ 連絡体制の確保受託者は、収納員との連絡体制を確保し、各業務場所の業務に支障がないようにすること。
また、緊急時における受託者・収納員間の連絡方法について収納業務開始の前日までに書面(任意様式)により委託者に届け出ること。
なお、届け出た内容に変更があった場合には、変更の内容を速やかに届け出ること。
9 受託者証の掲示受託者は、委託者から交付を受けた 「島根県徴収(収納)事務受託者証」を業務 、場所の見やすい場所に掲示すること。
10 収納員の服装等受託者は、収納員に対し、常に委託業務に適した身だしなみに心がけるよう指導するとともに、名札の着用等その身分を明確にする措置をさせるものとする。
11 負担の範囲委託業務に必要な物品等の負担区分は別紙4「負担区分一覧表」に定めるとおりとする。
12 自主業務の実施委託者は委託業務の履行に必要と認められる場所を受託者に提供するものとし、受託者は提供された場所で委託業務に支障のない範囲において委託業務以外の業務(以下 「自主業務」という )を行うことができるものとする。
、 。
受託者は、自主業務を行おうとする場合は、あらかじめ委託者に申請し、その承認を受けなければならない。
委託者は、申請された自主業務の内容について警察施設内で実施することが適当でないと判断した場合又は委託業務の実施に支障があると判断した場合は、これを承認しない。
承認後においても、委託者はこれを取り消すことができる。
13 セキュリティ対策警察情報セキュリティポリシーに基づき、情報の漏えい、改ざん、消去等の防止並、 。
びに情報システムのセキュリティの確保に努めるとともに 次の事項を遵守すること⑴ 委託者が貸与する業務に関する資料(以下「業務資料」という )を厳重に取り 。
扱い、適正な保管管理を行わなければならない。
⑵ 業務資料等を適正に管理するとともに、委託者の承諾なく、物品や業務資料等を持ち出してはならない。
、 。
⑶ 業務資料を 業務以外の用途や委託者が指定した目的以外に使用してはならない⑷ 業務資料を、委託者の承諾なく、複製・複写してはならない。
⑸ この契約が終了したとき、委託者から返還を求められたときには、直ちに業務資料を返還しなければならない。
14 秘密の保持受託者は、委託業務の実施にあたり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
この契約が終了した後についても同様とする。
15 暴力団排除措置について受託者は、島根県暴力団排除条例(島根県条例第49号 、島根県物品調達及び庁舎 )管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23年6月30日島根県告示第454号)の内容及び趣旨を十分理解し、業務を行うものとする。
第2 業務委託の内容1 手数料の収納受託者は、手数料の収納を行う場所(以下「収納窓口」という )において、納付 。
者から手数料の納付の申し出があったときは、次に掲げるところにより、納付者の申、 ( 「 」 請の内容に応じた手数料を現金で収納し 又はキャッシュレス端末機 以下 端末機という )を利用して処理を行う。
。
⑴ POSレジ利用による収納機器設置一覧でPOSレジが設置されている収納窓口での収納はPOSレジを使用することとし、手順は以下のとおりとする。
ア 納付者から申請書類等(手数料を収納する事務に係る申請書類等で、委託者が指定するものが表示された書類をいう。以下同じ)を受け取る。
申請書類等に委託者が指定するものが表示されていない場合等疑義が生じたときは、申請窓口で確認を受けるよう案内する。
イ 申請書類等に表示されたバーコード若しくは委託者が貸与する一覧表に表示された該当のバーコードをスキャナで読み取り、又は直接POSレジを操作し、該当する手数料に係る必要な項目をレジに登録する。
なお、受託者が申請ごとの手数料額を明確に理解することができるよう、委託者は、あらかじめ申請書類等に必要な表示をするものとする。
ウ 納付者に当該手数料の額の支払を現金又はキャッシュレス決済で行うように通知する。
エ 次に掲げる支払区分に応じそれぞれ定める方法により手数料の支払を受ける。
(ア) 現金、 、 、 収納すべき手数料額について POSレジを操作し 決済方法を選択した後現金の受領を行い、つり銭がある場合はつり銭を納付者に渡すとともに、POSレジに接続したプリンターから印刷される領収書を納付者に手渡す。
(イ) キャッシュレス決済、 、 、 収納すべき手数料額について POSレジを操作し 決済方法を選択した後端末機にPOSレジに表示された手数料額を打ち込み(端末機専用のスキャナで申請書類等に表示されたバーコードを読み取り 、端末機により決済処理を )。
、 ( ) 行う 決済処理終了後 端末機から印刷されるクレジット売上票 お客様控え(以下「納付者控え」という )及び取引明細書を納付者に手渡す。
。
オ 手数料の支払手続完了後、申請書類等の所定の欄に領収済印を押印し、押印した申請書類等を納付者に返却するとともに、納付者に申請書類を申請窓口に提出するよう案内する。
⑵ POSレジが未設置の場所及びPOSレジが使用できない場合の収納方法機器設置一覧でPOSレジが未設置の場所での収納及び故障等によりPOSレジが使用できない場合の収納方法は以下の手順とする。
ア 納付者から申請書等を受け取る。
申請書類等に委託者が指定するものが表示されていない場合等疑義が生じたときは、申請窓口で確認を受けるよう案内する。
イ 申請書等に明示された手数料額等を確認する。
申請書に手数料額の明示がない場合は、申請窓口で確認を受けるよう案内する。
ウ 納付者に手数料の支払いを現金又はキャッシュレス決済で行うよう通知する。
エ 次に掲げる区分に応じそれぞれ定める方法により手数料の支払いを受ける。
(ア) 現金収納すべき手数料額について、現金で受領を行い、つり銭がある場合はつり銭を納付者に渡すとともに、警察手数料用領収書(仮称 (別記様式3)を作 )成し領収済印を押印の上、納付者に手渡すこと。
(イ) キャッシュレス決済収納すべき手数料額について、端末機に手数料額を打ち込み(端末機専用の)、 。
スキャナで申請書類等に表示されたバーコードを読み取り 決済処理を行う決済処理終了後、端末機から印刷される納付者控及び取引明細書を納付者に手渡す。
オ 手数料の支払手続完了後、申請書類等の所定の欄に領収済印を押印し、押印した申請書類等を納付者に返却するとともに、納付者に申請書類を申請窓口に提出するよう案内する。
カ POSレジへの入力(ア) エ(ア)で処理した場合機器設置一覧で指定するPOSレジに、収納日当日中に、警察手数料用領収書(控え)をもとに収納の実績を登録する。
(イ) エ(イ)で処理した場合機器設置一覧で指定するPOSレジに、収納日当日中に、端末機から印刷される集計票をもとに収納の実績を登録する。
⑶ 端末機が使用できない場合の収納方法ア 上記⑴による収納窓口での収納方法申請者に対して、端末機の使用ができない旨を通知し、現金による納付への協力を求めること。
現金による納付の方法については上記⑴の手順により行うこと。
イ 上記⑵による収納窓口での収納方法申請者に対して、端末機の使用ができない旨を通知し、現金による納付への協力を求めること。
現金による納付の方法は、上記⑵の手順により行うこととするが、納付者に対しては警察手数料用領収書を発行すること。
2 手数料の還付手数料の還付を受けようとするもの(以下 「還付請求者」という )から還付申 、 。
請を受けたときは、⑴に定める要件(以下「収納窓口での還付要件」という )を満 。
たす場合に限り、⑵に定めるところにより還付手続を行うものとする。
収納窓口での還付要件を満たさない場合は、申請窓口を案内する。
⑴ 収納窓口での還付要件ア 収納日当日の還付請求であり、かつ収納した窓口と同一の窓口での返還であること(運転免許センター、西部運転免許センターにあっては、手数料を収納したPOSレジと同一のPOSレジによる還付であること 。)イ 領収書、警察手数料用領収書または納付者用控え及び領収印が押印された申請書等の提出があること。
ウ 領収印が押印された申請書等に還付確認表示(申請窓口の担当者が還付を認めること及び当該担当者の氏名並びに還付金額の表示をいう )があること。
。
⑵ 還付手続ア 還付請求者から、領収書、手書用領収書または納付者用控え及び領収印が押印された申請書等の提出を求め、収納窓口での還付要件を満たす事を確認するとともに、収納すべき手数料額と収納した手数料額を確認する。
イ 収納を行ったそれぞれに掲げる区分に応じそれぞれ定める方法により手数料の還付を行う。
(ア) 現金(POSレジを利用し収納した場合)還付する手数料を収納したPOSレジを操作し、収納した手数料の全額を取り消す処理を行い、還付請求者に収納した手数料の全額を還付する。
故障等によりPOSレジを使用することができない場合は、手数料の全額を還付するとともにPOSレジが正常に稼働することとなった後、速やかに、POSレジを操作し、収納した手数料額の全額を取り消す処理を行う。
(イ) 現金(POSレジを利用していない場合)上記⑴を確認したうえで、還付請求者に収納した手数料の全額を還付する。
なお、機器設置一覧で指定したPOSレジに収納状況を入力する際には、収納の登録を行った上で取り消しを登録すること。
(ウ) キャッシュレス決済還付する手数料の収納決済を行った端末機及びPOSレジを操作し、収納した手数料額の全額を取り消す処理を行い、端末機から印刷される取消明細書を還付請求者に渡す。
ただし、端末機での取り消しが可能となるものは、クレジットカード決済、QRコード決済及び一部電子マネーに限られる。
窓口での還付ができない場合には、申請者に再度申請窓口を案内すること。
ウ 還付請求者から提出を受けた領収書、警察手数料用領収書または納付者え控及び領収印が押印された申請書等に還付済印を押印し、還付した金額を記載する。
エ 収納した手数料額の一部を還付する場合も、イの手続きを行った上で、収納すべき手数料額を新たに収納すること。
この場合、還付済の押印のある申請書には新たに収納した額を朱書きし補正を行うこと。
オ ウにおいて還付済みの表示をした領収書、警察手数料用領収書又は納付者用控え及び領収印が押印された申請書並びに手数料の全額を取り消す処理を行った時にPOSレジ及び端末機から印刷される書類の一式をまとめて専用ファイルで保管する。
ただし、エにおいて新たに収納した額を朱書きし補正を行った申請書は保管を要しない。
3 日次締処理等⑴ 収納時間が終了した後、各POSレジで日次締処理を行い、収納金(キャッシュレス決済による収納分を含む )に係る日計表を印刷する。
。
⑵ 各端末機で日次締処理を行い、集計票を印刷する。
⑶ POSレジから印刷された日計表と当日に収納した金額が合致することを確認する。
また、POSレジから印刷された日計表と端末機から印刷された集計票を確認し、端末機での収納がPOSレジにも誤りなく入力されていることを確認する。
⑷ POSレジを操作し、当日分の収納の締め処理を行う。
⑸ 収納した現金は、施錠することのできる金庫等において適切に保管する。
⑹ 業務場所一覧で指定された業務場所ごとに収納日報(別記様式4)を作成し、P、 OSレジから印刷された日計表及び端末機から印刷された集計票を貼付した上で作成した業務場所ごとに簿冊に編綴して保管すること。
4 指定金融機関等への払込み⑴ 収納した現金は、業務場所一覧で指定された業務場所ごとに、収納した日から7日以内(当該期限の日が県の休日である場合は、県の休日の翌日まで)に指定金融機関等に払い込むこと。
この場合において、払込みは、委託者が配布する払込書を使用し、各収納科目ごとに行うこと。
⑵ 払い込む現金に係る収納期間が複数月にまたがる場合は、払込書を月ごとに分けて作成するものとする。
⑶ 令和9年2月28日の日次締処理終了時点で払込みが完了していない現金については、委託期間終了日までに指定金融機関等に払い込むこと。
( 、 ) ⑷ 払込日ごと 同日に払い込む現金の収納期間が複数月にまたがる場合は 月ごとに、払込控書(別記様式5)を作成の上、払込みの際に指定金融機関等から受領した払込書兼領収書(払込人保管)を貼付の上、払込みを行った業務場所ごとに簿冊に編綴して保管すること。
5 実施報告受託者は毎月の委託業務完了後、10日以内(令和9年2月分については、3月10日まで)に委託者宛の業務完了報告書(別記様式6)に業務場所一覧で指定された業務場所ごとに作成した島根県会計管理者宛の収納状況計算書(別記様式7)を添付して委託者に提出しなければならない。
第3 現金等の管理1 現金の管理⑴ 保管管理の徹底等受託者は、業務場所において収納した現金の保管、金融機関等への輸送等その取扱いには万全を期し、盗難、紛失等の防止に努めなければならない。
万一、収納から指定金融機関等に払い込むまでの間に盗難、紛失等があった場合は、受託者がその全額を弁済するものとする。
⑵ 事故等の報告保管中の現金の盗難、紛失等があった場合は、直ちに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 借受物品等の管理⑴ 借受物品の適正な管理受託者は、委託業務に必要な物品として委託者から借り受けた物品を適切に管理し、その目的以外に使用してはならない。
⑵ 領収済印の取扱い領収済印は、取扱時間を除き施錠した保管庫等で保管し、収納責任者が適正に管理しなければならない。
摩耗等により印影が不鮮明になった場合その他毀損等した場合は、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
⑶ 消耗品ア 消耗品の要求手続受託者は、POSレジに係る消耗品、警察手数料用領収書、払込書等の委託者が準備する消耗品について、在庫がなくならないよう事前に要求し、必要な補充を行うものとする。
この場合の手続きについては、業務責任者が納期を勘案して各業務場所の必要数を物品要求書(別記様式8)により要求するものとする。
イ 在庫の管理等委託者から受領した消耗品は、紛失等のないように適切に管理しなければならない。
⑷ POSレジの故障等、 。
POSレジの故障等を確認した場合は 直ちに委託者に報告しなければならない3 借用物品の損傷等受託者は、自己の責めに帰すべき理由により、委託者から借り受けた物品を損傷した場合は、直ちに委託者に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
4 借用物品等の返還受託者は、この契約が終了したとき、委託者から返還を求められたときには、直ちに委託者から借り受けた物品及び委託者から配布された未使用の消耗品を返還しなければならない。
第4 その他1 研修等⑴ 委託者が実施する研修等への参加受託者は、収納員等を対象としたレジの操作方法の研修等を委託者が実施する場合には、収納員等を受講させるものとする。
この場合における交通費等の受講に要する一切の費用は受託者の負担とする。
委託者が行う研修等を未受講の収納員等に対しては、受託者が、必要な研修を実施するなど補完措置を講ずるものとする。
⑵ 受託者による研修の実施受託者は、収納員等に対し、委託業務の開始日までに、次の点に留意し、研修を行うなど委託業務を適切に実施できる能力を習得させておかなければならない。
ア 応接、POSレジの操作等の委託業務を遂行できる能力の習得イ 個人情報の保護及び守秘義務の遵守に関する知識の習得2 関係簿冊等の保存等⑴ 関係簿冊等の備付け受託者は、次に掲げる関係簿冊等を備え付けなければならない。
( 。) ア 収納日報 POSレジ及びキャッシュレス端末から印刷される日計表を含むイ 払込控書(払込書兼領収書を含む )。
ウ 収納金計算書(控え)エ 第2の1⑴エ(イ)及び第2の1⑵エ(イ)の処理を行った場合のキャッシュレス売上票(業者控え)オ 第2の1⑵エ(ア)及び第2の1⑶イにより収納を行った場合の警察手数料領収書(控)カ 第2の2の還付を行った場合の関係書類⑵ 関係簿冊等の保存等関係簿冊等は、会計年度(当年4月1日から翌年3月31日までの間)ごとに編てつ等し、当該会計年度満了日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
契約期間終了後も同様に保存することとし、廃業等により保存期間中の書類を保管する事ができない場合は委託者へ引き継ぐこと。
この場合の費用は、受託者の負担とする。
⑶ 保存管理の徹底関係簿冊等の保存にあたっては、施錠のできる書庫又は保管庫等で保管等を行い関係帳簿の紛失及び情報の漏えい等の防止を徹底すること。
また、関係簿冊等に保存期間を記載するなど、誤廃棄の防止に努めること。
⑷ 関係簿冊等の廃棄保存期間の満了した関係簿冊等を廃棄する場合は、シュレッダーにより裁断する等の方法により、確実に廃棄しなければならない。
廃棄に必要となる費用は、受託者の負担とする。
3 住所又は事務所の所在地の変更受託者は、その住所または事務所の所在地を変更しようとするときは、変更の1月前までに委託者にその旨を記載した届出書を提出すること。
4 会計検査等の実施受託者は、島根県会計管理者が地方自治法施行令第158条第4項の規定により実施する検査のほか、委託業務について実地又は書面により検査を実施する旨通知した時は、これに応じるものとする。
5 疑義等に関する協議仕様書に定められた内容に疑義が生じた事項及び仕様書に定めのない事項は、委託者と受託者が協議して定める。
6 関係規定等の遵守受託者は、島根県会計規則その他の関係規定等を遵守し、委託業務の適正な遂行に努めなければならない。
別紙1手数料名称 款 項 目 節 細節自動車運転免許手数料 08 02 08 01 01運転適性検査手数料 08 02 08 01 02行政処分等講習手数料 08 02 08 01 03安全運転管理者講習手数料 08 02 08 01 04道路使用許可手数料 08 02 08 01 05営業許可手数料 08 02 08 01 06銃砲・火薬類許可手数料 08 02 08 01 07銃砲講習手数料 08 02 08 01 08警察証明手数料 08 02 08 01 09警備業認定等手数料 08 02 08 01 10自動車運転代行業認定等手数料 08 02 08 01 14自転車運転者講習手数料 08 02 08 01 17特定小型原動機付自転車運転者講習 08 02 08 01 19手 数 料 一 覧別紙2業務場所 業務場所所在地 予定件数 業務履行日 収納業務時間収納日報・収納状況報告書の作成及び指定金融機関等への払込み備考1 東部運転免許センター 松江市打出町250-1 110,970件 ○2 西部運転免許センター 浜田市竹迫町2385-3 33,570件 ○3 松江警察署 松江市袖師町5-10 17,550件 ○4 安来警察署 安来市今津町674-1 7,650件 ○5 雲南警察署 雲南市三刀屋町三刀屋124-2 7,200件 ○6雲南警察署 三成広域交番仁多郡奥出雲町三成198-5 720件毎週火曜日、ただし火曜日が県の休日にあたる場合を除く雲南警察署で行うこと7雲南警察署 掛合広域交番雲南市掛合町掛合846-1 360件毎週木曜日、ただし木曜日が県の休日にあたる場合を除く雲南警察署で行うこと8 出雲警察署 出雲市塩冶有原町2-19 27,900件 ○9出雲警察署 平田広域交番出雲市平田町2438-3 1,710件 ○10出雲警察署 大社広域交番出雲市大社町杵築東57-2 900件毎週水曜日、ただし水曜日が県の休日にあたる場合を除く出雲警察署で行うこと11 大田警察署 大田市長久町長久ハ7-1 8,100件 県の休日を除く日 ○12大田警察署 温泉津広域交番大田市温泉津町小浜イ540-1 180件毎週木曜日、ただし木曜日が県の休日にあたる場合を除く大田警察署で行うこと13 川本警察署 邑智郡川本町大字川本337-6 3,150件 県の休日を除く日 ○14 江津警察署 江津市江津町1016-48 3,150件(毎週水曜日及び)県の休日を除く日○15 浜田警察署 浜田市黒川町3748-10 4,500件 ○16 益田警察署 益田市東町7-5 9,900件 ○17 津和野警察署鹿足郡津和野町大字森村ロ84-22,700件 ○18 隠岐の島警察署隠岐郡隠岐の島町 西町吉田の二20-154,320件 ○19 隠岐自動車試験場 隠岐郡隠岐の島町栄町865 1,080件隠岐の島警察署で行うことキャッシュレス決済は行わない20 浦郷警察署隠岐郡西ノ島町大字浦郷218-41,800件 県の休日を除く日午前8時30分~ 午後4時00分○21 西ノ島総合公園 隠岐郡西ノ島町大字美田620 450件浦郷警察署で行うことキャッシュレス決済は行わない22 隠岐開発総合センター 隠岐郡海士町海士1490 135件毎月第三水曜日、ただし第三水曜日が県の休日にあたる場合には別途指定した日時浦郷警察署で行うこと23 知夫村役場 隠岐郡知夫村1065 45件毎月第三火曜日、ただし第三火曜日が県の休日にあたる場合には別途指定した日時浦郷警察署で行うこと別途指定した日時午前8時30分~ 午後4時00分別途指定した日時業 務 場 所 等 一 覧島根県の休日を定める条例(平成元年島根県条例第9号)第1条に定める県の休日(以下、「県の休日」という。)を除く日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く日曜日県の休日を除く日県の休日を除く日県の休日を除く日(日曜日以外)午前8時30分~ 午後5時00分(日曜日)午前8時00分~ 午後4時30分別紙3機種1 機種2東部運転免許センター 1F 1号機 1 1 1 1 1東部運転免許センター 1F 2号機 1 1 1 1 1東部運転免許センター 1F 3号機 1 1 1 1 1東部運転免許センター 1F 4号機 1 1 1 1 1東部運転免許センター 2F 5号機 1 1 1 1 1西部運転免許センター 1F 6号機 1 1 1 1 1西部運転免許センター 1F 7号機 1 1 1 1 1松江警察署 8号機 1 1 1 1 1安来警察署 9号機 1 1 1 1 1雲南警察署 10号機 1 1 1 1 1雲南警察署 三成広域交番雲南警察署 掛合広域交番出雲警察署 別館 11号機 1 1 1 1 1出雲警察署 平田広域交番 12号機 1 1 1 1 1出雲警察署 大社広域交番大田警察署 13号機 1 1 1 1 1大田警察署 温泉津広域交番川本警察署 14号機 1 1 1 1 1江津警察署 15号機 1 1 1 1 1浜田警察署 16号機 1 1 1 1 1益田警察署 17号機 1 1 1 1 1津和野警察署 18号機 1 1 1 1 1隠岐の島警察署 19号機 1 1 1 1 1隠岐自動車教習場浦郷警察署 20号機 1 1 1 1 1知夫村役場隠岐開発総合センター西ノ島総合運動公園機器設置(貸付)場所一覧1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1バーコードスキャナ レシートプリンタ収納窓口名POSレジ本体自動釣銭機 キャッシュドロア 客面表示器機器仕様POSレジ番号委託者から貸与島根県出納局会計課から貸与窓口キャッシュレス決済端末機(ハンドスキャナを含む)1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1浦郷警察署の端末を使用すること機器設置なし。
出雲警察署別館設置機器(POSレジ番号:11号機)に収納を登録すること。
機器設置なし。
雲南警察署設置機器(POSレジ番号:10号機)に収納を登録すること。
機器設置なし。
雲南警察署設置機器(POSレジ番号:10号機)に収納を登録すること。
機器設置なし。
大田警察署設置機器(POSレジ番号:12号機)に収納を登録すること。
機器設置なし。
隠岐の島警察署設置機器(POSレジ番号:19号機)に収納を登録すること。
機器設置なし。
浦郷警察署設置機器(POSレジ番号:20号機)に収納を登録すること。
機器設置なし。
浦郷警察署設置機器(POSレジ番号:20号機)に収納を登録すること。
機器設置なし。
浦郷警察署設置機器(POSレジ番号:20号機)に収納を登録すること。
別紙4委託者 受託者POSレジ等保守費用 ○ -POSレジ用消耗品 レシートロール紙 ○ -端末機消耗品 レシートロール紙 ○ -払込書兼領収書(事後調定用) ○ -警察手数料等領収書(仮称) ○ -収納済印、還付済印 ○ - 委託者から貸与金庫 - ○ 必要に応じて整備することつり銭 - ○光熱水費 電気料、回線料 ○ -窓口開設に係る経費備品等の設置及び契約終了後の撤去費用(POSレジ設置に係る費用を除く。)- ○収納員制服 制服、名札等 - ○ 必要に応じて整備すること事務用消耗品 収納員が使用する事務用品 - ○その他の物品 委託者が負担する物品以外の物品 - ○備考負担区分一覧表負担区分項目 内容別記様式1 年 月 日島根県警察本部長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名業務責任者収納責任者 収納員1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920注1 2 3 4配 置業務責任者等 報 告 書交 替業務場所 表題の「配置、交替」の不要な文字を二重線で抹消して報告すること。
年 月 日付けで締結した島根県警察手数料収納業務委託契約に基づき配置した業務責任者、収納責任者及び収納員について、次のとおり届け出ます。
あらかじめ代替要員を指定し届け出る場合は,備考欄に「代替要員」と記載し報告することで都度の書面による報告が省略できる。
ただし,各業務場所への連絡は必要。
収納員等が交代する場合は、交代する日付とともに、配置を取り止める又は新たに配置する収納員が判別できるように備考欄に記載すること。
区分欄は、該当欄に○印を付すこと。
(収納責任者と収納員を兼ねる場合は両方に○印を付すこと。)№ 氏 名 備 考 生年月日区分別記様式2 年 月 日島根県警察本部長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名 年 月分の配置計画書を次のとおり提出します。
運転免許センター西部運転免許センター西部運転免許センター1 172 183 194 205 216 227 238 249 2510 2611 2712 2813 2914 3015 3116配 置 計 画 書備 考配置予定人員業 務 場 所日 日業 務 場 所配置予定人員備 考 曜日 曜日 運転免許センター別記様式3警 察 手 数 料 用 領 収 証 原 票 警 察 手 数 料 用 領 収 証納入者住所・氏名 納入者住所・氏名⑴ 表紙 ⑵ 島根県控(2枚複写の1枚目) ⑶ 申請者控(2枚複写の2枚目)(ミシン線)②申請者保管警察手数料用領収証殿 殿金額(内税)(窓口業務委託用)現金クレジットカード ( ) クレジットカード ( )適用税率 非課税 ・ 10% 適用税率 非課税 ・ 10%決済種別金額(内税)至 年 月 日電子マネー( )現金決済種別自 年 月 日電子マネー( )コード決済 ( ) コード決済 ( )その他 ( ) その他 ( )摘 要 摘 要領収年月日 年 月 日 領収年月日 年㊞島根県(登録番号:T1-0000-2032-0005) 島根県(登録番号:T1-0000-2032-0005)登録済レジ登録: レジ番号( )月 日上記のとおり領収しました。
上記のとおり領収しました。
島根県指定公金事務取扱者 島根県指定公金事務取扱者①指定公金事務取扱者保管別記様式4収納年月日 年 月 日収納場所名 (指定された業務場所ごとに作成すること)【収納状況】件数【手数料別収納内訳】収 納 日 報(仮称)行政処分等講習手数料道路使用許可手数料営業許可手数料銃砲火薬類許可手数料銃砲講習手数料警察証明手数料合計警備業認定等手数料自動車運転代行業認定等手数料自転車運転者講習手数料現金収納自動車運転免許手数料運転適性検査手数料クレジットカード 電子マネー コード決済 手数料科目合計-- - -----当日還付件数---- --- - ----- -- ---- ----- --- ---- --内訳1号機2号機3号機5号機内訳1号機2号機3号機5号機2号機3号機5号機内訳1号機-2号機3号機5号機クレジットカード電子マネーコード決済前日末残高 当日入金額 手持残高現金収納内訳1号機4号機(A) (B) (C) (A)-(B)+(C)当日収納額4号機 - - -4号機 - - -4号機 - - - ---【日計表貼付欄】別記様式5金融機関への払込日 年 月 日収納施設名払込金の収納期間 年 月 日~ 年 月 日【払込金額】円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円※払込書兼領収書(払込人保管)を裏面に貼付し収納場所ごとに簿冊に払込日順に編綴して保管すること。
銃砲講習手数料警察証明手数料警備業認定等手数料自動車運転代行業認定等手数料自転車運転者講習手数料合計(01-08-02-08-01-17)(01-08-02-08-01-07)(01-08-02-08-01-08)(01-08-02-08-01-09)(01-08-02-08-01-10)(01-08-02-08-01-14)(01-08-02-08-01-01)払 込 控 書(仮称)(01-08-02-08-01-19) 特定小型原動機付自転車講習手数料(01-08-02-08-01-02)(01-08-02-08-01-03)(01-08-02-08-01-05)(01-08-02-08-01-06)運転適性検査手数料行政処分等講習手数料道路使用許可手数料営業許可手数料銃砲火薬類許可手数料払込金額 手数料科目自動車運転免許手数料【払込書兼領収書(払込人保管)貼付欄】別記様式6島根県警察本部長 殿所在地商号又は名称代表者職氏名年 月の警察手数料収納業務における取扱状況について、下記のとおり報告します。
現金 キャッシュレス 還付 現金 キャッシュレス(うち雲南警察署三成広域交番)(うち雲南警察署掛合広域交番)(うち出雲警察署大社広域交番)(うち大田警察署温泉津広域交番)(うち隠岐自動車試験場)(うち西ノ島総合運動公園)(うち隠岐総合開発センター)(うち知夫村役場)0 0 0 0 0 0 0 合計益田警察署津和野警察署隠岐の島警察署浦郷警察署大田警察署川本警察署江津警察署浜田警察署出雲警察署出雲警察署平田広域交番島根県運転免許センター島根県西部運転免許センター松江警察署安来警察署雲南警察署年 月 日備考業 務 完 了 報 告 書取扱件数(件)総件数内 訳収納金額(円)総額内 訳別記様式7島根県会計管理者 殿所在地商号又は名称(収納場所名: ) 年 月の収入状況について、下記のとおり報告します。
1. 収入状況件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス現金キャッシュレス5日6日7日8日9日1日取扱区分2日3日4日15日16日17日18日19日10日11日12日13日14日26日27日28日29日20日21日22日23日24日合計収 入 状 況 計 算 書年月日銃砲講習手数料警察証明手数料警備業等認定手数料自転車運転者講習手数料特定小型原動機付自転車運転者講習手数料銃砲火薬類許可手数料自動車運転免許手数料運転適性検査手数料行政処分等講習手数料道路使用許可手数料営業許可手数料30日31日合計25日自動車運転代行業認定等手数料2.払い込み状況 日 月分 日 月分 日 月分 日 月分 日 月分 日 月分 日 月分 日 月分 日 月分 日 月分 日 月分収入月自動車運転免許手数料運転適性検査手数料行政処分等講習手数料道路使用許可手数料自動車運転代行業認定等手数料払込金額 払込金額 払込金額 払込金額 払込金額 払込金額 払込金額 払込金額 払込金額 払込金額営業許可手数料銃砲火薬類許可手数料銃砲講習手数料警察証明手数料警備業等認定手数料払込金額 払込金額合計自転車運転者講習手数料特定小型原動機付自転車運転者講習手数料別記様式8 島根県警察本部長 殿(委託業者)年 月 日付けで締結した島根県警察手数料収納業務委託契約に関し、業務に必要となる物品を次のとおり要求します。
物 品 名 内容 数量 配布場所 備考POSレジ用消耗品 ロール紙(レシート)キャッシュレス端末用消耗品ロール紙(レシート)払込書警察手数料用領収書※同一物品で配布希望場所が複数ある場合には、行を追加し配布場所毎に作成すること。
※備考欄に配布希望日を記載し、希望日の10日(土日及び休日を除く)前までに委託者に提出すること。
年 月 日物 品 要 求 書