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県民ゴルフ場の指定管理者の指定について

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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県民ゴルフ場の指定管理者の指定について 「県民ゴルフ場」の指定管理者の指定についてさきに公募を行った「県民ゴルフ場」の指定管理者について、下記のとおり指定しましたのでお知らせします。1 施設名 県民ゴルフ場2 募集期間 令和7年8月8日から令和7年9月19日まで3 申請団体数 1団体4 指定管理者として指定した団体団体名:株式会社山形ゴルフ倶楽部住 所:東村山郡山辺町大字大蕨3197番地の15 審査の方法選定基準に基づき、山形県企業局指定管理者審査委員会(弁護士、公認会計士、大学教授等の外部有識者を含む計6名で構成)において、次のとおり総合的に審査及び評価を行った。(1)審査の手順・ 申請団体の資格要件への適合の確認・ 事務局からの申請概要等の説明・ 申請団体による事業計画内容についてのプレゼンテーション・ 申請団体に対する質疑、応答・ 各審査委員による評点及び各評点結果の集計・ 評点結果を参考に総合的な審議・評価(2)評価の方法募集要項に示した選定基準に基づき、施設の平等利用は確保されるか、事業計画書の内容が施設の目的を効果的かつ効率的に達成することができるか、事業計画書に沿って施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有しているかなど、幅広い見地から総合的に審議・評価した。6 選定基準選定基準 審査項目 審査のポイント 配点等Ⅰ基本事項施設の設置目的と管理運営方針・県が示す管理運営方針と申請者が提案した方針は合致するか。・申請者の経営モラルは適切か。満たしていなければ「失格」収支計画の適確性及び実現の可能性・収支の積算と事業計画は整合性が図られているか。・収支計画は実現可能なものか。・業務遂行のための適切な積算となっているか。・現指定管理者が申請者の場合は、現事業計画の履行状況から、次期事業計画は実現可能か。施設の維持管理の適確性・当該施設を適切かつ安定的に管理運営する能力があるか。・県が求める維持管理の基準に合致しているか。労働法令の遵守・労働関係法令は遵守しているか。・最低賃金は遵守しているか。Ⅱ施設の平等利用の確保平等利用を図るための具体的手法と期待される効果・高齢者や障がい者等、全ての利用者の平等な利用や利用のしやすさに配慮しているか。・事業内容に偏りがないか。5点Ⅲ事業計画書の内容が施設の目的を効果的かつ効率的に達成することができること企業局への納付金額・効率的な運営により納付金を提案できているか。①提案のあった納付金額のうち合計額が最も高いものを最高納付金額とし、最高納付金額を提案した申請者を20点とする。②各申請者の点数は、それぞれが提案した納付金の合計額と最高納付金額との比率により算出する。③計算式各申請者の得点=20点×(提案納付金合計額/最高納付金額)※納付金額が年額20,000千円未満の場合は失格、申請不受理とする。小数点以下切捨て。20点サービスの向上を図るための具体的手法・サービス向上のための取組内容は適切か。・募集要項(仕様書)で示した内容への提案として適切か。・利用時間、利用料金の設定は適切か。・施設の機能や設備を十分に活用した提案となっているか。20点施設の維持管理の内容の妥当性・維持管理の内容(実施回数、箇所等)は、適切な計画となっているか。・施設の安全管理、利用者の安全管理への取組み(防犯・防災・事故防止・感染症防止等の対策)は十分か。・類似施設の管理実績はどうか。5点利用者の増加を図るための具体的手法・企画事業の提案内容は、全体的な利用者(特に若者・女性)の増加に資するものか。・利用拡大の取組内容は十分か。・広報計画の内容は適切か。・具体的かつ適切な達成目標(利用者数等)を設定しているか。15点管理運営に有益な地域における活動(地域貢献)・地域との関わりが強い活動や地域と一体となった活動等。・地域、関係機関、ボランティアとの連携は十分か。4点Ⅳ事業計画書に沿って施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有すること安定的な運営が可能となる人的能力及び運営体制・職員体制(人数、配置体制)は十分か。・責任の所在は明確か。・有資格者、経験者等の配置は十分か。・職員の採用、確保方策は適切か。・職員の育成、研修体制は十分か。・外部委託の実施計画は妥当か。・共同企業体の場合、構成団体の責任・役割分担は妥当か。・過去に本県の公の施設の指定管理者として重大な協定違反等をした事実はないか。あった場合は適正な措置がとられているか。7点財務状況及び経営基盤・申請者の財務状況は健全か。・金融機関、出資者等の支援体制は十分か。7点Ⅴその他利用者要望への対応・利用者等からの苦情、要望の把握及びそれらへの対応体制は妥当か。・トラブルの未然防止、発生時の対策は妥当か。4点緊急時の対応 ・防災対策、緊急時及び事故発生時の対策(未然防止対策を含む)は妥当か。3点情報公開、個人情報保護及び公益通報者保護の取組・情報公開、個人情報保護及び公益通報者保護の取組は妥当か。4点地域経済への貢献・地元企業の参画・活用や地域経済への貢献を考慮しているか。3点県の施策への協力・県が進める各種施策(別表)に対し、協力しているか。3点合 計 点 数 100点(別表)県の施策への協力で評価する各種施策①エコアクション21取得②障がい者雇用③子育て支援④やまがたスマイル企業認定制度⑤建設雇用改善優良事業所表彰⑥地域貢献活動(災害活動、マイロード等)⑦新規学卒者の雇用・インターンシップ受入れ⑧女性の活躍推進⑨協力雇用主としての活動⑩新分野進出等経営革新への取組み(再生可能エネルギー分野への進出を含む。)⑪当該施設におけるキャッシュレス決済への対応⑫その他必要と認める施策7 選定理由山形県企業局指定管理者審査委員会における審査結果は下記のとおりであり、この審査結果を踏まえ、「株式会社山形ゴルフ倶楽部」を指定管理者の候補者として選定した。○審査基準Ⅰについて・申請者は県民ゴルフ場の現在の指定管理者であり、施設管理の実績とノウハウを生かした適切な管理運営方針が示された。・管理運営方針は県が示した管理運営方針と合致しており、労働関係法令も遵守されている。○審査基準Ⅱについて・平等利用確保の具体的施策が妥当であると認められた。○審査基準Ⅲについて・企業局への納付金は毎年度2,000万円であり、企業局が示した最低年額と同額であった。・若者及び女性の利用拡大を図るための企画内容や県民ゴルフ場が閉鎖される冬季間における施設等の活用事業を盛り込んだ提案内容が評価された。 ○審査基準Ⅳについて・安定的な運営が可能な人的能力及び運営体制を有していることが評価された。○審査基準Ⅴについて・トラブルへの対応や処理体制が妥当であると認められた。以上、施設の機能や設備を十分に活用した提案について評価が高く、総合評価による審査の結果、株式会社山形ゴルフ倶楽部を指定管理者の候補者とすることが適当であると認められた。区分 株式会社山形ゴルフ倶楽部審査基準Ⅰ 適格審査基準Ⅱ 3.2審査基準Ⅲ 54.9審査基準Ⅳ 12.6審査基準Ⅴ 11.0合 計 81.7(注1)点数は、各審査委員の平均値である。(注2)点数は、小数第2位を四捨五入したものである。そのため、合計欄の数値が、選定基準Ⅱ~Ⅴまでの集計値と一致しない場合がある。8 指定期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで9 指定 令和7年12月県議会の議決を経て、令和8年1月16日に指定管理者として指定した。

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