【電子入札】【電子契約】換排気設備用コントロールセンター等の点検等作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】換排気設備用コントロールセンター等の点検等作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C02072一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 換排気設備用コントロールセンター等の点検等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月14日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年8月7日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年8月7日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 プルトニウム転換技術開発施設契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年8月7日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該点検機器又は同種の点検において要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有することを証明すること。
・品質保証体制について「ISO9001」のライセンスを取得済み又は、社内において同等の品質保証体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
仕様書換排気設備用コントロールセンター等の点検等作業QA対象購買品11.件名換排気設備用コントロールセンター等の点検等作業2.概要本点検等作業は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 プルトニウム転換技術開発施設に設置している換排気設備用コントロールセンター等について、電気工作物保安規程に基づく点検を実施し、業務上、保安上、常に支障のないよう装置の機能を維持管理することを目的とする。
3.契約範囲受注者の行う内容、数量等の詳細については「技術仕様」に記載する。
3.1 契約範囲内(1) 換排気設備用コントロールセンター等の点検等作業 ・・・・・・・・1式(2) 提出文書作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 次年度点検に関する事前現場調査及び見積もり作業・・・・・・・・1式3.2 契約範囲外3.1項の契約範囲内に記載なきもの。
4.支給物件以下の物品等を現地作業時に無償で支給する。
(1) 現地作業用電力(機構指定の位置から支給し、支給点から場所までの設備費は受注者負担とする)(2) 身体防護具(綿手袋、RI用ゴム手袋等の消耗品)(3) その他、相互の協議により決定したもの5.貸与物件以下の物品を現地作業時に無償で貸与する。
受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償すること。
(1) 管理区域内作業着等(作業着、帽子、靴下、作業靴等)(2) 放射線管理物品(サーベイメーター、TLDバッジ、指リング等)(3) 呼吸保護具(半面マスク、全面マスク等)(4) 本作業の遂行に必要な機構の規程、研究所規則、センター規則・基準類(5) 踏台、脚立26.一般仕様6.1 納期令和8年2月27日作業実施時期については、再処理中間開閉所系計画停電期間(令和7年11月17日~11月21日)に実施すること。
(詳細は打合せによる)6.2 納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 プルトニウム転換技術開発施設6.3 検収条件本仕様書に定める点検等作業を完了し、提出図書の完納をもって検収とする。
6.3.1 一般検査本件の一般検査は、管財担当課長が実施する。
6.4 保証受注者は、本仕様書に基づいて実施する保守点検が、本仕様書の内容を完全に満たすことを保証すること。
期間は検収後1年間とし、期間内にかしが発見された場合は、無償で処置すること。
6.5 提出図書6.5.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。
(1) 本仕様書で要確認と指定した事項(2) 本仕様書に明記されていないが重要と思われる事項(3) 本仕様書及び添付設計図書より逸脱する事項6.5.2 提出文書及び品質記録別表-1 提出文書一覧参照6.5.3 提出文書に関する注意事項(1) 別表-1 の「要確認」の文書は機構の確認を要するものである。
この場合、「提出部数」には「返却用」を1部加えて提出すること。
(2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。
36.5.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。
(2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法であること。
(3) 様式、内容、その他不明な点はその都度、機構の指示に従うものとする。
6.6 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下のとおりとし、最新版を適用すること。
この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。
(1) 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(2) 「再処理施設保安規定」(3) 「労働安全衛生法」(4) 機構規程、研究所規程、諸基準及びセンター内で制定した規則等(5) 日本産業規格(以下「JIS」という)6.7 産業財産権産業財産権の取扱いについては、別紙-1 の「産業財産権特約条項」による。
6.8 機密保持受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等全ての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。
また、電子データの流失防止(ウィニー等のインストール禁止等)を厳守すること。
詳細は、別紙-2「機微情報の管理について」による。
6.9 安全管理作業の安全管理(1) 受注者は、機構が定めた「請負作業の安全確保に係る基準(最新改訂日の記載)」に従い、作業の安全管理及び放射線管理を行うこと。
(2) 受注者は、受注時又は受注後に機構から請負作業の安全確保に係る基準の貸与を受け、内容を十分理解し、受注時の内容検討、受注後の安全管理及び放射線管理の手続きを確実に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。
(3) 受注者は、本件に係る作業者が放射線業務従事者資格を得ていることを確認する。
6.10 緊急時の対応及び異常時の措置(1) 受注者は、非常事態が発生した場合、「請負作業の安全確保に係る基準」に従い処置すること。
(2) 受注者は、以下を原則として対処すること。
4・天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に汚染拡大及び二次災害の防止を図ること。
・非常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、機構担当者に迅速に通報すること。
・火災が発生したとき、又は救急車を要請するときは、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部119及び事業所通報連絡者(事業所非常用電話:内線9999、外線029-282-1133-9999)に連絡すること。
人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。
また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課及び総務・共生課に報告すること。
6.11 協議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
決定事項は議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理すること。
別途協議し決定した事項は、提出図書に反映すること。
6.12 受注者の責任と義務6.12.1受注者の責任(1) 受注者は、本契約において機構が要求する全ての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有する。
(3) 機構が設計変更及び施工等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
(4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。
受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任は全て受注者が負うものとする。
(5) 受注者は、国内法令及び機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任は全て受注者が負うものとする。
(6) 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
6.12.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構が製作・据付等の検査・試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 本作業における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場5合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。
(3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。
(4) 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び機構規程等並びに安全の確保のために行う機構担当者の指示に従わなければならない。
(5) 受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施しなければならない。
教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける管理区域内作業がある場合のみ施設別課程教育 受注者受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「放射線管理仕様書」を満たしていることの確認を受ける同上「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、放射線管理者)機構 なし忘れずに認定手続きを行うその他機構が指定する教育受注者又は機構受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける(6) 受注者は、購買品の調達後における維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るもの)を提供すること。
(7) 検査に従事する検査員は検査結果と判断基準に基づいた判定を行う独立した検査員とする。
(8) 受注者は、調達品受領時における調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。
(9) 工場からの出荷に当たっては、機構の要求する検査等の終了後に出荷許可願いを提出すること。
6.13 品質保証(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画、又は同等の書類を提出し、確認を得る。
6(2) 品質保証計画は、JEAC4111、またはJIS Q 9001の最新版を用い、要求を満たすものであること。
(3) 受注者は、以下の事象が発生した際に機構から要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
① 契約期間中、組織変更があったとき。
② 品質保証計画書を変更したとき。
③ 不適合が発生したとき。
6.14 不適合の報告及び処理受注者は、製作・据付等の過程や検査・試験等において発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
6.15 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、安全文化を育成し維持するためのとして機構から要求があった場合は、協力すること。
6.16 下請業者の管理(1) 受注者は、下請業者のリストを機構に提出すること。
(2) 下請業者の選定に当たっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(3) 受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。
(4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書を十分周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理等において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、6.14項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。
6.17 グリーン購入法の推進(1) 本作業において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
6.18 撤去品、廃棄物の処分(1) 発生する撤去品、廃棄物等の処分に関しては、廃棄物処理法及び「一般廃棄物・産業廃棄物及びリサイクル取扱要領書」、「低放射性廃棄物等の取扱手順書」に従うこと。
(2) 非管理区域で使用した器材から発生した廃棄物は、「使用機材処理票」を起票し、機構内で処分すること。
7(3) 産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度に基づき、産業廃棄物処理業者に委託して処分すること。
その際のマニフェスト伝票は記録として保管すること。
また、所外に搬出する場合は、「物品搬出許可証」により機構の許可を得ること。
6.19電子データの流失防止議事録等パソコンによる資料作成を行う際には、ウィニー等がインストールされていないことを確認すること。
また、パソコンや記憶媒体の盗難防止の管理を徹底すること。
さらに、私物パソコンや記憶媒体へのコピー禁止の管理を徹底すること。
6.17 一般産業用工業品を機器等に使用するに当って必要な要求事項一般産業用工業品が購買要求事項(設置環境等)に適合していることを確認するための技術情報を提供すること。
87.技術仕様7.1一般事項(1) 電気設備点検においては、7.2技術的要求事項 に記載した条件を満足すること。
7.2技術的要求事項(1) 点検対象盤及び点検内容について仕様書添付資料「別添-1 電気盤点検対象一覧及び点検区分」に記載されている盤について点検を行い、各盤の点検項目については「別添-1」に○印のある点検項目を実施する。
各点検項目の詳細を仕様書添付資料「別添-2 点検内容詳細一覧」に示すのでそれらに基づき点検を実施する。
また各盤の部品リストを「別添-3 盤部品リスト一覧」に示す。
(2) 測定、試験について① 計器の校正は電圧計・電流計の3点 ( 0、50、100% ) 校正を行い、指示精度が 各校正点において F・S に対し計器等級の持つ精度内にあることの確認を各盤、各モーターコントロールセンター(MCCユニット)について行うこと。
② 保護継電器特性テストを漏電リレーについて行い、感度電流許容誤差が 51% ~100%の範囲にあること、及び、定格感度電流においての動作時間を測定すること。
③ 保護継電器動作確認をサーマルリレーについて行う、確認方法はテストボタンで行う。
④ 絶縁抵抗試験は、回路電圧 400V 系については 500V、200V 系については 250V、100V 系については、125V の絶縁抵抗計を使用して測定を行い、電気設備技術基準に記載された回路電圧に対する絶縁抵抗値に基づき判定を行うこと。
※ 使用する測定器は、 JIS C1302に準拠すること。
⑤ 点検に使用する計器、測定器類は、1年以内に校正を行ったものを使用し校正記録及び校正を行うのに使用した原器の成績書を提出すること。
・点検に使用する計器、測定器a.絶縁抵抗計500V、125V b.接地抵抗計 c.交流電圧計d.計器校正に使用する計測器具e.漏電リレー試験に使用する計測器具f.その他、当機構が指示するもの(3)部品交換・補修について上記による測定、試験の結果及び事前の協議において、著しく劣化している部品を新品と交換し、本来の機能を満たすこと。
但し、交換作業については、受注者において部品を調達し、その費用等については双方協議の上、その決定に従うこととする。
7.3検査及び試験7.3.1一般的要求事項(1) 本仕様に規定された検査・試験は、受注者の責任において行うこと。
また、機構があらゆる検査・試験に立会う権利を有する。
9(2) 受注者は、必要に応じて検査・試験を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うこと。
(3) 受注者は検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員に行わせなければならない。
(4) 検査・試験の項目及び方法については、本仕様書又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によること。
(5) 検査・試験に用いる装置、計器類は、当該の検査・試験に必要な精度を持ち、校正有効期間内のものを必要な数量用意しなければならない。
7.3.2 技術的要求事項(1) 検査の実施受注者は、確認された点検整備要領書に従い、検査・試験を実施すること。
(2) 検査記録受注者は、確認された点検整備要領書に従い、検査・試験の結果を記録すること。
7.4 梱包・輸送受注者は、製品の梱包・輸送については製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない方法により行うこと。
また、梱包・輸送時に製品に損傷及び不具合を与えた場合は、手直し又は修理を無償で行うこと。
― 以上 ―10別紙-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できる。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知すること。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担すること。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないこと。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができる。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結すること。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負11う。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めること。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
12別紙-2機微情報の管理について機構の機微情報(本契約において機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。
1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という)を策定し機構に提出する。
ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができる。
2. 管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。
3. 取扱規程には以下の内容を含むこと。
(1) 施錠された保管庫への保管に関すること。
(2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。
(3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。
(4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。
(5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。
(6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。
(7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。
4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。
5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。
7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。
8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。
-以 上1314151617