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河川災害復旧工事(普通河川 荒瀬川 右岸)【余裕】

発注機関
秋田県北秋田市
所在地
秋田県 北秋田市
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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河川災害復旧工事(普通河川 荒瀬川 右岸)【余裕】 令和7年公告第334号一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。 令和7年6月16日北秋田市長 津谷 永光1 入札に付する事項(1) 工事番 号 6災186号(2) 工事名 河川災害復旧工事(普通河川 荒瀬川 右岸)【余裕】(3) 工事場 所 北秋田市阿仁萱草鉱山字萱草 地内(4) 工事概 要 1.復旧延長 L=30.4m【余裕期間制度の適用、任意着手方式】右岸 L=30.4m2.護岸工 コンクリートブロック積 A=129.0㎡3.法覆工 張芝(野芝) A=50.0㎡※工事着手期限日:令和 7年11月4日 設計上の全体工期:令和7年7月4日~令和8年3月13日※ 本工事の詳細については、設計書、仕様書等により必ず自身で確認すること。 (5) 工 事 日 数 130日2 入札参加資格に関する要件(1) 令和7・8年度北秋田市建築工事入札参加者資格名簿に登載された者のうち、「一般土木工事」の登録のある県内に本社又は営業所をを有する業者であること。 (2) 地方自治法施行令第 167 条の4及び北秋田市財務規則(平成 17 年規則第 38 号)第102条第1 項の規定により本市の入札参加制限を受けていない者であること。 (3) 北秋田市建設工事入札制度実施要綱に基づく指名停止期間中の者でないこと。 (4) 建築業法第3条第 1項第2号に規定する「一般土木工事」の建設業の許可を得ているものであること。 (5) この工事に対応する建設業法の許可業種に係る主任技術者を施工現場に配置できる者であること。 ただし、契約金額が4,500万円(建築一式の場合は 9,000万円)以上となる場合にあっては、施工現場ごとに専任の主任技術者を配置できる者であること。 なお、下請負契約の請負代金の合計が 5,000万円(建築一式工事の場合は 8,000万円以上)以上(特定建設業者に限る。)となる場合にあっては、主任技術者に代えて専任の監理技術者を配置できる者であること。 (6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 3 入札参加資格の確認入札に参加しようとする者は、令和7年6月16日から令和7年6月24日まで(ただし、市役所開庁日に限る。)の午前9時から午後5時までに下記の書類を北秋田市財務部財政課に提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、郵送又は電送による申請は受け付けない。 また、提出書類の様式は、北秋田市ホームページから入手すること。 (1) 提出書類ア 入札参加申込書 (様式第1号)イ 誓約書 (様式第3号)ウ 工事着手報告書(別紙1)(2) 入札参加資格を有すると確認された者には、令和7年6月26日までに一般競争入札参加資格確認通知書を送付する。 4 入札参加資格の喪失入札参加資格を有するとの確認を受けた者が、提出書類について虚偽の記載をしたときは入札に参加することができない。 5 入札に必要な書類を示す場所等(1) この業務に係る設計図書の閲覧及び貸出しは、令和7年6月16日から令和7年7月1日まで(ただし、市役所開庁日に限る。)北秋田市役所本庁舎2階閲覧室において行う。 なお、設計図書に対する質問があるときは、令和7年6月24日正午までに書面で北秋田市財務部財政課に提出しなければならない。 (2) 前号の質問については、令和7年6月26日までに書面で回答する。 6 現場説明の日時及び場所実施しない7 入札及び開札の日時及び場所令和7年7月2日 午前10時00分北秋田市交流センター 第1研修室(北秋田市材木町2-2)8 入札方法等(1) 郵送による入札は、認めない。 (2) 入札回数は、予定価格を事前公表しているものについては1回、事後公表としているものについては3回を限度とする。 ただし、2者以上で再度入札における競争性が確保できると認められる場合、入札を執行する。 (3) 入札に際しては、一般競争入札参加資格確認通知書を提示しなければ、入札に参加することができない。 (4) 入札時間に遅れたときは、入札に参加することができない。 9 入札保証金入札参加者は、その見積契約金額の 100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。 ただし、次に掲げる場合は入札保証金を免除する。 (1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2) 入札参加者が過去2年間に市、国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 10 契約保証金契約者は請負代金額の100分の10以上の契約保証金を納付するものとする。 ただし、次に掲げる場合は、契約保証金を免除する。 (1) 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 100条の3第2号の規定に基づき、財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 (3) 500 万円未満の工事請負契約を締結するとき。 11 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度本入札においては、低入札価格調査制度を適用する。 12 予定価格36,047,000円(うち消費税及び地方消費税の額3,277,000円(本件は10%で算出))13 入札の無効に関する事項この公告において定める資格要件を満たさない者が行った入札、提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに北秋田市財務規則第110条に該当する入札は、無効とする。 14 落札の無効に関する事項落札の通知を発した日から7日以内に契約(議会の議決に付すべきものについては、仮契約)を締結しなかったときは、その落札の効力は無効とする。 ただし、落札者が契約締結に応じられないやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。 15 前金払(1) 契約者は、保証事業会社と前払法第2条第5項に規定する保証契約を締結し当該保証契約書(以下「保証証書」という。)を寄託した場合は、約定により前金払を請求することができる。 (2) 前項の前金払の支払額は、請負代金額の 10分の4以内の金額とする。 (3) 前金払をした後に設計変更等の理由により契約金額を増額しても、前金払の額は増額しないものとする。 ただし、当該契約金額の増額が著しく多額である場合で、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 (4) 契約者は、(1)の規定による前金払の支払いを受けた工事が次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合は、前金払対象経費について、請負代金額に 10分の2を乗じて得た金額の範囲内の額を発注者に請求することができる。 ① 工期の2分の1を経過していること。 ② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 ③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 (5) 前項の規定により請求する前金払の額と、(1)の規定により請求し支払いを受けた前金払の額との合計額は、請負代金額に 10分の6を乗じた額を超えることができない。 16 その他前各項に定めるもののほか、北秋田市財務規則の定めるところによる。 1別紙2余裕期間設定工事について本工事は、柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、施工時期等の平準化を図ることを目的として行う余裕期間設定工事である。 余裕期間設定工事の実施にあたっては、北秋田市余裕期間設定工事実施要綱(以下「要綱」という。)による。 余裕期間設定工事における留意すべき項目については次のとおりである。 1 余裕期間の設定等について(1) 休日(北秋田市の休日を定める条例(平成17年北秋田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。 以下同じ。 )を工事着手日に指定することができない。 (2) 任意着手方式においては、一般競争入札又は条件付き一般競争入札によるものは競争入札参加資格確認申請時において、入札参加申請者が、指名競争入札又は随意契約によるものは落札決定(随意契約にあっては契約の相手方の決定する行為)後に落札者が、それぞれ工事着手時報告書(別紙1)により工事着手日を定めること(3) 工事着手日の指定により定まる実工期の末日は、休日とすることはできない。 2 余裕期間中における取扱いについて(1) 現場代理人及び主任(監理)技術者(以下「技術者等」という。)の配置は不要である。 (2) 契約担当者を除き、現場へ立ち入ることができない。 (3) 資材の搬入、仮設物の設置その他の工事の着手に相当する行為を行うことができない。 (4) 前払金の請求書を提出することができない。 (5) 任意着手方式で契約者が選択した工事着手日により生じる費用については、変更契約の対象とする。 23 配置予定技術者に係る入札参加資格要件の判断配置予定技術者については、契約担当者が定める工事着手日又は工事着手期限日を基準日として、当該期日から当該技術者を配置できるか否かにより判断する。 4 契約等手続について(1) 契約保証の保証期間については、余裕期間を含めた全体工期を含むものとであること。 (2) 工程表は契約締結後5日以内に提出するものとし、工程表に記載する工程は、余裕期間を除いた工程とすること。 (3) 工事着手届及び施工計画書は、工事着手日に提出すること。 (4) 現場代理人・主任(監理)技術者選任届は、契約締結時に提出すること。 (5) 労働保険加入済証については、工事着手届と同時に提出すること。 (6) コリンズの受注時登録については、工期及び技術者等の従事期間は実工期で登録するとともに、工事概要欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。 5 技術者が工事着手日に配置できない場合の対応について(1) 届出された技術者が工事着手日に配置できない場合であっても、技術者の変更を認めない。 (2) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、秋田県通知「監理技術者等の工事現場における専任配置等について(平成16年3月31日付け建管―3097)」に準じて技術者の変更を認める。 ① 技術者が当該余裕期間設定工事の工事着手日前に従事している建設工事の引渡しが不可抗力により遅延した場合② 技術者の死亡、傷病、出産その他契約担当者が認める事情により当該技術者を配置することができない場合(3) 前項の規定により技術者の変更を認めるときは、契約者と変更後の技術者との間に3か月以上の雇用関係があることが必要である。 別紙1工事着手日報告書年 月 日申請者 住所 商号又は名称 氏名 印 発注者 北秋田市長 様次のとおり工事着手日を定めたので報告します。 工事名工事場所工事番号落札決定予定日年 月 日工事着手日年 月 日実工期自 年 月 日 ・ 至 年 月 日その他別紙2余裕期間設定工事について本工事は、柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、施工時期等の平準化を図ることを目的として行う余裕期間設定工事である。 余裕期間設定工事の実施にあたっては、北秋田市余裕期間設定工事実施要綱(以下「要綱」という。)による。 余裕期間設定工事における留意すべき項目については次のとおりである。 1 余裕期間の設定等について (1) 休日(北秋田市の休日を定める条例(平成17年北秋田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。 以下同じ。 )を工事着手日に指定することができない。 (2) 任意着手方式においては、一般競争入札又は条件付き一般競争入札によるものは競争入札参加資格確認申請時において、入札参加申請者が、指名競争入札又は随意契約によるものは落札決定(随意契約にあっては契約の相手方の決定する行為)後に落札者が、それぞれ工事着手時報告書(別紙1)により工事着手日を定めること (3) 工事着手日の指定により定まる実工期の末日は、休日とすることはできない。 2 余裕期間中における取扱いについて (1) 現場代理人及び主任(監理)技術者(以下「技術者等」という。)の配置は不要である。 (2) 契約担当者を除き、現場へ立ち入ることができない。 (3) 資材の搬入、仮設物の設置その他の工事の着手に相当する行為を行うことができない。 (4) 前払金の請求書を提出することができない。 (5) 任意着手方式で契約者が選択した工事着手日により生じる費用については、変更契約の対象とする。 3 配置予定技術者に係る入札参加資格要件の判断 配置予定技術者については、契約担当者が定める工事着手日又は工事着手期限日を基準日として、当該期日から当該技術者を配置できるか否かにより判断する。 4 契約等手続について (1) 契約保証の保証期間については、余裕期間を含めた全体工期を含むものとであること。 (2) 工程表は契約締結後5日以内に提出するものとし、工程表に記載する工程は、余裕期間を除いた工程とすること。 (3) 工事着手届及び施工計画書は、工事着手日に提出すること。 (4) 現場代理人・主任(監理)技術者選任届は、契約締結時に提出すること。 (5) 労働保険加入済証については、工事着手届と同時に提出すること。 (6) コリンズの受注時登録については、工期及び技術者等の従事期間は実工期で登録するとともに、工事概要欄に余裕期間設定工事であることを記載すること。 5 技術者が工事着手日に配置できない場合の対応について (1) 届出された技術者が工事着手日に配置できない場合であっても、技術者の変更を認めない。 (2) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、秋田県通知「監理技術者等の工事現場における専任配置等について(平成16年3月31日付け建管―3097)」に準じて技術者の変更を認める。 ① 技術者が当該余裕期間設定工事の工事着手日前に従事している建設工事の引渡しが不可抗力により遅延した場合 ② 技術者の死亡、傷病、出産その他契約担当者が認める事情により当該技術者を配置することができない場合 (3) 前項の規定により技術者の変更を認めるときは、契約者と変更後の技術者との間に3か月以上の雇用関係があることが必要である。 1PAGE

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