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【郵送入札】企業告示第50号 酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)計画検討業務委託((6月17日公告、7月8日開札)

発注機関
山形県酒田市
所在地
山形県 酒田市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【郵送入札】企業告示第50号 酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)計画検討業務委託((6月17日公告、7月8日開札) 50 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)計画検討業務委託(2) 履行場所 酒田市宮野浦一丁目地内ほか(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 契約の日から令和8年3月13日まで(5) 入札方法 総価により行う。 2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。 (2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 (3)(4)(5)(6)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市上下水道部管理課(市役所2階 契約検査課内)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)③ 2.(6)の内容を証する書類の写し⇒酒田市企業告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。 令和7年6月17日記(5)の説明⇒本社に関しては、山形県内に本社を有することが、営業所等に関しては、本社より入札に係る権限の委任が書面による委任状によってなされ、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。 件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 (1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。 (2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。 本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、建設コンサルタントに搭載されていること。 (3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。 本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)山形県内に本社又は営業所等を有すること。 ただし、営業所等に関しては本社より入札に係る権限の委任を受けていること。 資格確認結果は、令和7年6月27日(金)までに通知します。 申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和7年6月30日(月)正午までに連絡ください。 国土交通省建設コンサルタント登録規程「下水道部門」の登録業者であること。 令和7年6月17日(火)から 令和7年6月26日(木)正午まで(必着)①入札に参加を希望する者は、申請書類を下記のとおり郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(FAX不可)。 ②返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。 ③ただし、市内に本社・営業所等を有する者に限り、申請場所への持参を可とする。 ④入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。 (4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。 ※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和7年7月8日(火) 午前9時05分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ① (FAX0234-26-5738)② (FAX 0234-22-2701)申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 この契約においては、契約書の作成を必要とする。 ◎酒田市のホームページからダウンロード(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員にFAXにより行う。 6. 入札書の送達 令和 7 年 7 月 7 日 ( 月 )入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。 本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。 条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。 令和7年6月25日(水)正午まで提出すること(℡不可)本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、酒田市上下水道部管理課(契約検査課内)に「質問書」(別紙様式4号)によりFAXで入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。 (郵送及びFAX不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。 令和7年6月17日(火)から 令和7年7月7日(月)正午まで 酒田市上下水道部管理課 酒田市末広町14番14号 (電 話 0234-22-1832)入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。 (必ず熟読すること。)条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。 契約に関する事務を担当する部局 酒田市上下水道部管理課(市役所2階 契約検査課内) 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)仕様書に関する事務を担当する部局 酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)計画検討業務委託特 記 仕 様 書酒田市上下水道部1 共通仕様書の適用本業務の履行に当たっては、本特記仕様書のほか、山形県県土整備部制定「設計業務等共通仕様書」(令和6年10月版)に基づき実施しなければならない。 仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。 ※ 共通仕様書は、以下ホームページで参照できる。 山形県のホームページ (http://www.pref.yamagata.jp)→ 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(委託業務)2 共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。 第1章 総 則第1条 業務名称酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)計画検討業務委託第2条 履行場所酒田市宮野浦一丁目地内ほか第3条 委託期間契約締結日から令和8年3月13日まで第4条 適用の範囲本特記仕様書は、酒田市長(以下、「発注者」という。)が発注する「酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)計画検討業務」(以下、「本業務」という。)に適用する。 第5条 業務内容本業務内容は、以下のとおりとする。 1 本業務は、下水道法第4条第1項に規定する基本的な計画の策定を行うものである。 2 委託業務範囲は、事業計画変更業務及び都市計画事業認可申請図書作成業務とし、図面を含む申請書一式の作成とする。 第6条 受発注者の責務受発注者の責務は、共通仕様書第1103条に定めるものに加え、以下のとおりとする。 1 本業務を履行するにあたり、受注者はその技術を駆使して確実・詳細・丁寧に行い、成果は所定の条件を満足しなければならない。 なお、受注者は本特記仕様書に明記していない事項であっても業務上必要と思われるものについては、責任をもって充足、調整等を行うこと。 2 受注者は、業務内容の変更において、調査職員から不適切な指示等があった場合は、発注者に対し書面で報告ができるものとする。 3 発注者は、前項の報告を受けた場合は、5日以内(休日等を含む)に受注者と協議し適切な措置を講じなければならない。 第7条 管理技術者に対する要件1 管理技術者については、技術士(総合技術監理部門又は上下水道部門(下水道))、又はシビルコンサルティングマネージャ(下水道)の資格を有する者であること。 2 管理技術者等の通知の際には、資格、雇用関係(契約日以前に3か月以上)等が証明できる書類を提出すること。 第8条 照査技術者に対する要件1 照査技術者については、技術士(総合技術監理部門又は上下水道部門(下水道))の資格を有する者とする。 2 照査技術者等の通知の際には、資格、雇用関係(契約日以前に3か月以上)等が証明できる書類を提出すること。 第9条 照査技術者の配置及び照査照査技術者の配置及び照査の実施は、共通仕様書第1108条に定めるものに加え、以下のとおりとする。 1 共通仕様書第1108条第2項(3)でいう照査計画の策定にあたっては、照査の方法、事項について調査職員と協議の上作成するものとする。 2 照査技術者は、本特記仕様書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。 第10条 照査技術者による報告照査技術者は、調査職員の指示する業務の節目及び業務が完了したときは、設計業務等共通仕様書第1108条第2項(6)に規定する照査報告書をとりまとめ、管理技術者を通じて発注者へ提出しなければならない。 第11条 配置技術者の確認1 受注者は、業務計画書(共通仕様書第1112条)の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。 なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 2 テクリスに登録できる技術者については、以下のとおりとする。 ① 業務打合せ(電話等打合せを含む)において、調査職員と業務に関する報告、連絡、調整等を行い、本業務に携わっていることが明確な技術者② 現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確認できる者3 発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが本業務に従事していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。 また、配置技術者以外がテクリスへ登録された場合についても、同様とする。 第12条 テクリスについて受注者はテクリスにおける「登録のための確認のお願い」の提出方法について、「メール送信による提出」を選択し、調査職員から確認を受けるものとする。 なお、「登録内容確認書」については、テクリスから受注者にメールが送信されるため、受注者からの提示は不要とする。 第13条 打合せ等本業務に係る発注者と受注者の打合せは、業務着手時、中間(1回)の全2回とし、全ての打合せに管理技術者が立ち会うものとする。 また、成果物の納入時には原則として打合せを行わないものとする。 なお、打合せ等は、共通仕様書第1111条第2項に定めるものに加え、以下のとおりとする。 1 打合せ記録簿については、受発注者間で相互に確認するものとする。 また、打合せ記録簿は、一覧表を作成し、要旨、指示、協議等の内容が分かるようにすること。 併せて、打合せ記録簿及び打合せ記録簿一覧表は成果報告書に一括して綴り込むものとする。 2 中間打合せは、調査職員と協議の上、打合せの回数を変更できるものとする。 なお、打合せ回数は対面またはWEBで実施した回数とし、電話や電子メール等による打合せは、それのみでは回数として数えないものとする。 第14条 業務計画書1 業務計画書は、共通仕様書第1112条に定めるほか、共通仕様書参考資料の「業務計画書作成要領(案)」により作成するものとし、当初打合せ後、速やかに提出するものとする。 2 受注者は、共通仕様書参考資料の「業務工程表」を参考に、業務工程表(エクセル形式)を作成し、業務計画書とともに提出するものとする。 また、作成した業務工程表は受発注者間で共有し、変更があればその都度更新し、情報共有するものとする。 第15条 資料の貸与1 本業務を遂行するにあたって必要となる次の資料については貸与するものとする。 また、その他必要な資料については、調査職員と打ち合わせによるものとする。 なお、貸与した資料の取扱いについては十分注意し、業務完了後は遅延なく返却するものとする。 ・ 令和2年度「酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)事業計画」2 以下資料は、業務途中において貸与するものとし、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議するものとする。 ・ 令和7年度「最上川流域関連公共下水道(庄内処理区)事業計画(仮称)」の関連書類第16条 関係機関との調整・協議受注者は、関係機関との協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 第17条 再委託受注者は、共通仕様書に規定する主たる部分の業務を第三者へ再委託することはできないものとする。 ただし、発注者の承諾を得た場合には軽微な部分の業務について再委託できるものとする。 第18条 情報セキュリティ1 受注者は、本業務の各種情報の取扱いに関し、適切な流出防止策を講じなければならない。 2 本業務に係るデータ等(受託者が作成したものを含む。)は、個人(本業務の従事者を含む。)所有のパーソナルコンピュータ等で持ち運び、作成し、又は編集してはならない。 第19条 成果物の提出1 受注者は、業務が完了したときは、成果物を完了通知書とともに提出し、完了検査を受けるものとする。 2 本業務における成果物については、次章で記載する内容とする。 また、基準等で特に記載の無い項目については、調査職員と打合せのうえ決定する。 第20条 契約不適合責任1 委託者が当該目的物の引渡しを受けた後において、目的物に本契約内容に適合しないものがあることが発見されたときは、受託者に対して相当の期間を定めてその本契約内容に適合しないものの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求できるものとし、受託者が負うべき責任は、検査に合格したことをもって逃れるものではない。 2 本契約内容に適合しないものの修補又は損害賠償の請求は、目的物の引渡しから2年以内に行わなければならない。 ただし、目的物の本契約内容に適合しないものが受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求できる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。 3 委託者が成果物の引渡しの際に本契約内容に適合しないものがあることを知ったときは、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約内容に適合しないものの修補又は損害賠償の請求をすることができないものとする。 ただし、受託者が本契約内容に適合しないものがあることを知っていたときはこの限りではない。 第21条 書面による変更契約の手続き業務の変更の際、打合せ記録簿等の書面による調査職員の指示等がないものについては、契約の対象としない。 第22条 委託料の支払い受注者は、発注者が行う検査に合格したときには、発注者に対し委託料の請求書を提出するものとし、発注者は正当な請求書を受け取った日から30日以内に委託料を支払うものとする。 第23条 保険加入受注者は共通仕様書第1139条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示すること。 ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。 第24条 ウィークリースタンス等の推進本業務は、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、次の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めていくこととする。 1 打合せ時間の配慮受注者の移動時間が勤務時間外にならないよう配慮し、午後4時以降の打合せは行わない。 2 作業依頼の配慮① 作業内容に見合った作業期間を確保する。 ② 休前日(金曜日など)に休日明け日(月曜日など)が期限日の依頼をしない。 ③ 受注者の定めるノー残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。 3 ワンデーレスポンスの再徹底① 問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 4 電子メール等の活用の再徹底等① 受発注者間の連絡は、電子メール等の活用を徹底する。 ② 電子メールは、担当者間だけのやり取りとならないよう、発注者の副担当や管理技術者をあて先に含めて送付し、協議等の内容を共有するものとする。 5 留意事項緊急性を要する災害対応などにおいて、やむを得ず上記の原則に沿った対応ができない場合は、作業依頼時に受発注者双方で作業内容や提出期限等を確認し、合意を得る。 第25条 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、原則として受注者の負担とする。 第26条 疑義等本業務の遂行にあたり疑義等が生じた場合は速やかに調査職員と協議するものとする。 第2章 業務内容第1条 一般的事項受託者は、本業務の実施に当たり、地域社会の動向、上位計画、土地利用、都市計画、公害防止計画等との整合性、総合的効果等について十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。 第2条 図書作成基準等受注者は成果品の作成に当たっては、特に指示のない限り本特記仕様書に基づき、図書作成業務を行わなければならない。 第3条 業務計画等業務にあたっては、以下に留意し計画を行うこと。 1 受託者は、発注者より提供された資料、受託者が調査収集した資料及び関係者との打合せ結果等を十分検討した後、関係法令等を遵守し、下水道用設計標準歩掛表(令和6年度 第3巻 設計委託)の「標準業務内容」を参考に本業務を行うものとする。 2 受託者は、下水道法、水防法その他の関係法令に基づき、特記仕様書に定められていない項目で必要な業務がある場合は、あらかじめ発注者に対して協議を行うものとする。 第4条 業務の内容本業務の業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 下水道法による事業計画業務庄内処理区(公共下水道721.8ha、特定環境保全公共下水道164.3ha)の計画区域に対して区域外流入(0.2ha)を編入した上で、下記の項目について業務を行う。 なお、まとめと照査及び協議用資料の印刷・製本については、発注者が作成した資料についても併せて実施すること。 (1)基本作業の確認(2)基礎調査① 関連計画の資料収集・整理② 下水道整備・維持管理状況の確認③ まとめと照査(3)汚水管きょ計画① 下水道計画一般図作成(修正)② 主要な管渠の施設平面図作成(拡大) ※区域外流入0.2ha追加③ まとめと照査(4)提出図書の作成① 提出図面まとめ② まとめと照査(5)設計協議(6)協議用資料の印刷・製本2 都市計画事業認可申請図書作成業務庄内処理区の汚水計画720.7ha(拡大区域0.2ha)、雨水計画296.0haの計画区域(拡大区域無し)に対して、下記の項目について業務を行う。 なお、まとめと照査及び協議用資料の印刷・製本については、発注者が作成した資料についても併せて実施すること。 (1)基本事項の打合せ(2)計画図作成(3)まとめと照査(4)協議用資料の印刷・製本第5条 留意事項本業務の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。 1 下水道法による事業計画業務① 事業計画検討に必要となる全体計画業務に係る人口推計、実績汚水量、汚水量原単位、財政計画等の全体計画概要に関する資料については、発注者において作業及び取りまとめを行うものとし、受注者は当該資料の照査を行うものとする。 ② 事業計画業務に係る人口推計、実績汚水量、汚水量原単位、財政計画、施設の設置に関する方針、施設の機能維持に関する方針、長期的な事業の見通しは、発注者において作業及び取りまとめを行うものとし、受注者は当該資料の照査を行うものとする。 ③ 成果品は、県構想における「広域化・共同化計画」、最上川下流流域下水道(庄内処理区)事業計画、酒田市下水道ストックマネジメント計画等の各種計画と整合を図ること。 ④ 成果品の作成に当たっては、参考文献、資料名を明記するとともに、引用の根拠などを明確にすること。 ⑤ 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第2項に基づく県知事との協議のため、県担当者との事前協議は令和7年12月を目途に完了を予定しているため、当該スケジュールを踏まえて業務を実施すること。 2 都市計画事業認可申請図書作成業務① 事業認可申請書における「事業計画変更認可申請書」、「資金計画書」、「年度別事業費内訳書」、「経緯表」については発注者が作成するものとする。 ② 都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項に基づく県知事の認可を受けるため、県担当者との事前協議は令和7年12月を目途に完了を予定している。 第6条 まとめと照査受託者は、業務計画書に基づき、作業項目における方針の確定並びに作業内容の照査を行わなければならない。 第3章 提出図書第1条 成果品の提出部数は、次のとおりとする。 ただし、事業計画申請図書のオからキは変更箇所が生じた場合のみ添付すること。 (1)事業計画申請図書ア 事業計画書 5部イ 事業計画説明書 5部ウ 下水道計画一般図(汚水及び雨水)(縮尺1/10,000程度) 5部エ ポンプ場施設図(平面図 縮尺1/500程度、施設断面図 縮尺1/100程度) 5部オ 主要な管きょの区画割施設平面図(縮尺1/2,500程度) 5部カ 主要な管きょの縦断面図(縮尺横1/2,500程度、縦1/100程度)5部キ 主要な管きょの流量計算書 5部(2)事業認可申請図書ア 申請書 A4版製本 5部イ 計画書 A4版製本 5部ウ 資金計画書 A4版製本 5部エ 事業地を表示する図面(ア) 位置図(縮尺1/10,000程度) 5部オ 設計の概要を表示する図面(ア) 事業進捗図 5部(3)その他関係図書(4)打合せ議事録(5)電子成果品一式(上記の全データ(PDF、Word、Excel、CAD等)を納品すること)第4章 参考図書第1条 本業務は、次に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 (1)下水道事業の手引(株式会社日本水道新聞社)(2)下水道計画の手引(一般財団法人全国建設研修センター)(3)持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(国土交通省、農林水産省、環境省)(4)流域別下水道整備総合計画調査指針と解説(国土交通省)(5)下水道施設計画・設計指針と解説(公益財団法人日本下水道協会)(6)下水道維持管理指針(公益財団法人日本下水道協会)(7)小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(公益財団法人日本下水道協会)(8)下水道事業コスト構造改善プログラム(国土交通省)(9)下水道事業における費用効果分析マニュアル(国土交通省)(10)新都市計画の手続(公益財団法人都市計画協会)(11)都市計画運用指針(国土交通省)(12)下水道経営ハンドブック(公益社団法人日本下水道協会)(13)下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン(国土交通省)(14)新・事業計画のエッセンス(国土交通省)(15)広域化・共同化計画策定マニュアル(総務省、農林水産省、国土交通省、環境省)(16)雨天時浸入水対策ガイドライン(国土交通省) 委 託 番 号 施 工 年 度 令和7年度委 託 名 称 酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)計画検討業務委託委 託 場 所 酒田市宮野浦一丁目地内ほか発 注 者 酒田市上下水道部設 計 区 分 その他業務委託受 注 者委 託 期 間 令和 7年 月 日 ~ 令和 8年 3月 13日委 託 日 数 日部 課 名 上下水道部管理課積 算 担 当合 計 額委 託 価 格消費税相当額委託概要下水道法による事業計画業務 一式都市計画事業認可申請図書作成業務 一式検 算 設 計委 託 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要委託費 委託費下水道基本計画策定業務 1直接人件費(計画策定) 式 1 第 1号内訳書直接経費(計画策定)旅費交通費(計画策定)式 1電子成果品作成費(計画策定) 式 1直接原価(計画策定)間接原価(計画策定) 式 1業務原価(計画策定)一般管理費(計画策定)式 1業務委託価格消費税相当額業務委託費名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 内訳書直接人件費(計画策定)1式当たり下水道法による事業計画業務 事業計画E 業務 1 第 1号明細書都市計画事業認可申請図書作成業務都市計画事業認可申請図書作成E 対象面積=866.3ha 業務 1 第 5号明細書計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 明細書下水道法による事業計画業務事業計画E1業務当たり基本作業の確認 業務 1 第 1号単価表基礎調査 業務 1 第 2号明細書汚水管きょ計画 業務 1 第 3号明細書提出図書の作成 業務 1 第 4号明細書設計協議 業務 1 第 8号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 明細書基礎調査1業務当たり関連計画の資料収集・整理 業務 1 第 2号単価表下水道整備・維持管理状況の確認 業務 1 第 3号単価表まとめと照査 業務 1 第 4号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 3号 明細書汚水管きょ計画1業務当たり下水道計画一般図作成 業務 1 第 5号単価表まとめと照査 業務 1 第 6号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 4号 明細書提出図書の作成1業務当たり提出図面まとめ 業務 1 第 7号単価表まとめと照査 業務 1 第 6号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 5号 明細書都市計画事業認可申請図書作成業務都市計画事業認可申請図書作成E 対象面積=866.3ha1業務当たり基本事項の打合せ 業務 1 第 9号単価表計画図 業務 1 第 10号単価表まとめと照査 業務 1 第 11号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 単価表基本作業の確認1業務当たり理事・技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 単価表関連計画の資料収集・整理1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 3号 単価表下水道整備・維持管理状況の確認1業務当たり技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 4号 単価表まとめと照査1業務当たり理事・技師長 人主任技師 人技師(A) 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 5号 単価表下水道計画一般図作成1業務当たり技師(B) 人技師(C) 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 6号 単価表まとめと照査1業務当たり理事・技師長 人主任技師 人技師(A) 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 7号 単価表提出図面まとめ1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 8号 単価表設計協議1業務当たり理事・技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 9号 単価表基本事項の打合せ1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 10号 単価表計画図1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 11号 単価表まとめと照査1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技術員 人計 酒田第3処理分区 R2 R7 増減全体計画 45.0ha 45.1ha 0.1事業計画 45.0ha 45.1ha 0.1酒田第7処理分区 R2 R7 増減全体計画 29.5ha 29.6ha 0.1事業計画 29.5ha 29.6ha 0.1目標年次計画面積計画概要現計画 今回計画計画概要目標年次計画面積令和12年度 令和12年度 令和7年度 令和12年度全体計画(汚水)886.3ha(公共722.0ha,特環164.3ha)事業計画(汚水)886.3ha(公共722.0ha,特環164.3ha)事業計画(汚水)886.1(公共721.8ha,特環164.3ha)全体計画(汚水)886.1(公共721.8ha,特環164.3ha)件 名 酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)計画検討業務委託図番 2葉1 令和 7 年度年 月 日酒 田 市 上 下 水 道 部変更予定区域図(公共) 縮 尺 図 示照査 設計 製図全体計画-全体計画令和12年度775.7現計画数値汚水雨水目標年次計画面積計画概要現計画 今回計画計画概要目標年次計画面積令和12年度 令和12年度 令和7年度 令和12年度全体計画(汚水)886.3ha(公共722.0ha,特環164.3ha)事業計画(汚水)886.3ha(公共722.0ha,特環164.3ha)事業計画(汚水)886.1(公共721.8ha,特環164.3ha)全体計画(汚水)886.1(公共721.8ha,特環164.3ha)目標年次計画面積計画概要現計画 今回計画計画概要目標年次計画面積令和12年度 令和12年度 令和7年度 令和12年度全体計画(汚水)886.3ha(公共722.0ha,特環164.3ha)事業計画(汚水)886.3ha(公共722.0ha,特環164.3ha)事業計画(汚水)886.1(公共721.8ha,特環164.3ha)全体計画(汚水)886.1(公共721.8ha,特環164.3ha)酒 田 市 上 下 水 道 部令和 7 年度 図番 2葉2件 名 酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区)計画検討業務委託縮 尺 図 示照査 設計 製図 年 月 日変更予定区域図(特環)

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