出張パック旅行商品手配委託(年間単価契約)
- 発注機関
- 警視庁東京都千代田区
- 所在地
- 東京都 千代田区
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
出張パック旅行商品手配委託(年間単価契約)
仕様書1 件名出張パック旅行商品手配委託(年間単価契約)2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所警視庁が指定する場所4 予定数量国費分240件5 受託者の要件旅行業法 (昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者であること。
6 パック旅行商品手配業務警視庁職員の宿泊を伴う国内出張に必要なパック旅行商品(宿泊施設並びに鉄道及び航空機の利用に必要な乗車券類を包括した商品をいう。以下同じ。)の手配を一元的に実施することで、警視庁における業務の効率化及び旅費の効率的な使用を図ることを目的とする。
(1) 対象となる出張本委託契約の対象となる出張は、宿泊を伴う出張とする。
ただし、契約期間内に出張の全行程が含まれる出張に限る。
(2) パック旅行商品の提案受託者は、出張予定者が電子メールで提供する公務旅行に係る旅程情報 (別紙1参照)に基づき、適合するパック旅行商品を出張予定者に電子メールで提案すること。
提案に当たっては(3)の提案基準に基づくこと。
なお、旅程情報について不明な点等がある場合には、出張予定者に電子メール等で確認を行うこと。
提案内容について出張予定者から申し出があった場合には、出張予定者と受託者との間で提案内容の調整を行うこと。
旅程情報提示期限を過ぎている場合又は利用可能なパック旅行商品がない場合は、速やかに出張予定者に連絡すること。
受託者は、出張予定者から提案内容に係る発注指示があった場合は、出張予定者に対して申込みの承諾に係る予約情報通知を電子メールにより発し、その通知が出張予定者に到達したときに申込みが成立するものとする。
旅程情報提示期限は、納品希望日の5日前(休日(※)を除く。
)までとする。
※ 休日とは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 (平成7年3月16日条例第15号)第11条の休日(以下、「休日」という。)をいう。
(3) パック旅行商品の提案基準提案するパック旅行商品については、次のアからカまでの条件を全て満たすものとする。
ア 1名当たりのパック旅行商品代金及び本契約に基づく1件当たりの業務委託料を足した総額 (金額が明確な夕朝食代が含まれている場合はこれらを除く総額)は、最も経済的な通常の経路及び方法(※1)による交通費と宿泊費基準額の合計額の範囲内であること。
なお、宿泊費基準額については、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年 5 月1日財務省令第45号)別表第二に基づくこと。
イ パック旅行商品代金に宿泊税等が含まれているか否かに関わらず、宿泊税等が生じる場合は、これを含む総額(金額が明確な夕朝食代が含まれている場合はこれらを除く総額)に本契約に基づく1件当たりの業務委託料を足した総額が、最も経済的な通常の経路及び方法による交通費と宿泊費基準額の合計額の範囲内であること。
ウ パック旅行商品に含まれる鉄道及び航空機の利用に必要な乗車券類 (以下 「乗車券類」という。)の座席クラスについては、最下位のものとすること。
エ 交通機関の利用は、最も経済的な通常の経路及び方法とすること (特別な事情により出張予定者等から指定がある場合は、その経路及び方法によること。)。
オ 宿泊施設は最終目的地付近にあるビジネスホテルなど、業務上支障をきたすおそれがないものであること(特別な事情により出張予定者等から指定がある場合は、その宿泊施設によること。)。
また、華美な施設・設備を備えたものでないこと。
カ 同行者の数、出張経路、出張日又は搭乗便等によりパック旅行商品の割引が適用されるときは、当該割引額によること。
(注)・パック旅行商品を提案するに当たっては、上記基準を満たした上で、なるべく複数の商品を比較検討し、旅行日程、経路等に照らして最も経済的な商品を提案すること。
・宿泊施設を提案するに当たって、宿泊費基準額の範囲内となる宿泊施設がないなど、上記の基準を満たす商品がない場合については、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件(※2)において、他社の商品も含めて検索した上で、宿泊料金及び用務先と宿泊施設の間の移動に係る交通費も勘案して、最も安価な商品を提案すること。
また、その際は、上記の基準を満たす商品がないことが分かる資料として、商品について比較検討した経緯の記録を出張予定者等に提示すること。
※1 「最も経済的な通常の経路及び方法」の類型は以下のとおり。
① 最も安価な経路② 最も安価な経路に比べて、移動時間の短縮が可能である経路③ 最も安価な経路に比べて、乗換回数が少ない等、交通の遅延等による経路変更や取消・変更料の発生の危険性が低い経路④ 最も安価な経路が航空機を用いない経路である場合において、最も安価な経路によると出発地から用務先までの旅行時間に4時間程度以上を要するときの、航空機を用いる経路⑤ 最も安価な経路では日帰りができない場合において、日帰りが可能となる経路※2 「公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件」は以下のとおり。
① 用務先まで最も適当な移動手段による所要時間がおおむね 30 分以内であること。
② 複数の旅行者が同一の宿泊施設に宿泊する必要がある場合には、当該旅行者分の部屋数の確保が可能であること。
③ 旅行を中止する又は変更する可能性がある場合には、予約の取り消し又は変更が可能な期間が設定されているプランであること。
④ 施設内に執務可能な事務机等の公務の円滑な運営上必要な設備が整えられていること。
⑤ 各部屋に施錠設備が設置されている、24時間体制で防犯対策が行われている等の安全性が確保されている施設であること。
(4) 出張チケットの発券申込み成立後、受託者はパック旅行商品チケット (以下 「出張チケット」という。)の発券 (宿泊施設の予約や電子チケットの発行を含む。以下同じ。)を行うこと。
受託者は、出張チケットの発券が完了したときは、日時、便名等の当該出張チケットの情報を出張予定者が指定する電子メールアドレス宛てに送信すること。
(5) 出張チケットの配送、引き渡し発券した出張チケットは、納品希望日までにチケットレスにより電子メール等で出張予定者に引き渡すこと。
この際、電話・電子メール等で出張予定者による受領確認を行い記録に残すこと。
また、出張チケットの内容が分かる資料 (以下 「最終行程表」という。)を作成し、出張チケットと併せて出張予定者及び総務部会計課担当者に送付すること。
この際、最終行程表ごとに固有の番号を付すこと。
なお、パック旅行商品チケットの配送料は、委託者及び出張予定者は一切負担しない。
※「最終行程表」とは、以下の事項を記載したものをいう。
・ パック旅行商品代金(キャンセル料金等を含む。)及び本契約に定める業務委託料の合計額及びその出張者ごとの内訳・ パック旅行商品の宿泊施設に夕食又は朝食がついているか否か。
・ パック旅行商品代金に夕食代又は朝食代が含まれているか否か。
・ パック旅行商品代金に夕食代及び朝食代が含まれている場合はその金額。
・ 宿泊に宿泊税及び入湯税等(以下「宿泊税等」という。)が必要か否か。
・ 宿泊に宿泊税等が必要な場合はその金額。
・ パック旅行商品代金に宿泊税等が含まれているか否か。
・ 交通費の利用急行区間及び経路(6) 路程に変更又は取消しがある場合の対応受託者は、パック旅行商品の手配後に、出張予定者から路程の変更を依頼された場合は、パック旅行を取り消した上で、新たに変更後の路程情報に基づくパック旅行商品の手配を行うこととする。
この場合において、改めて最終行程表を作成し、出張チケットと併せて出張予定者及び総務部会計課担当者に送付すること。
なお、変更後の路程において、利用可能なパック旅行商品がない場合についても、速やかに出張予定者等に連絡すること。
受託者は、パック旅行商品の手配後に、出張予定者から取消しを依頼された場合は、パック旅行を取り消した上で、改めて最終行程表を作成し、出張予定者及び総務部会計課担当者に送付すること。
(7) 手配件数の算定パック旅行商品手配業務の件数は次のとおり算定する。
ア パック旅行商品の手配(チケットの引渡しが完了したもの)1回1名につき1件イ 前アの手配後に、キャンセルがあった場合 キャンセル前の手配として1名につき 1件(8) 本仕様書の業務内容の詳細や記載のない業務については、委託者と受託者が協議の上、決定する。
7 業務委託料及びパック旅行商品代金の支払い本契約に定める業務委託料は、当該業務委託料の発生に係るパック旅行商品の代金と合わせて、委託者が受託者に支払うものとする。
ただし、委託者の審査の結果、出張者本人が支払うべきと判断した業務委託料及びパック旅行商品の代金については、別途、委託者から受託者への指示により、受託者が出張者本人に請求するものとし、委託者への請求金額から減額すること。
(1) 取扱件数等の提出受託者は、月ごとに、出張手配業務が完了した件数等が分かる書類 「出張手配業務完了件数等一覧」 (別紙2 ・エクセルーー )を作成し、当該月の末日付けで電子メールにより委託者に送付するものとする。
(2) 完了届の提出受託者は、パック旅行商品を手配した出張が終了したものについて、月ごとにまとめて件数等が分かる書類 「手配出張完了件数等一覧」 (別紙3)及び完了届を作成し、翌月末日付けで委託者に提出するものとする。
ただし、年度末の3月分については、3月31日付けで提出しなければならない。
なお、当庁が毎月指定する支払区分ごとに別々に作成すること。
(3) 完了検査委託者は、提出された完了届の内容について、完了検査を行い、その結果を受託者に通知する。
(4) 代金の請求受託者は、委託者による委託内容の完了検査終了後、確認結果の通知を受け、1件当たりの業務委託料単価に毎月の実績件数を乗じて得た金額及びパック旅行商品の代金 (キャンセル料金等を含む。)について、請求書を委託者に送付すること。
これを受けた委託者は、請求があった日から30日以内に、受託者が指定した口座に直接支払うこととする。
その際委託者は、その根拠となる旅行の費用が個々に確認できる場合には、可能な範囲において複数の旅行による費用の一括払いをすることができる。
なお、請求書は、当庁が毎月指定する支払区分ごとに別々に作成すること。
8 連絡体制パック旅行商品手配業務を行う日は、休日を除く日とし、午前9時から午後5時までの間は、電話連絡をとれる体制を確保すること。
9 受託業務従事員及び組織体制の届出(1) 受託者は、受託業務に従事する者の組織体制について、書面により委託者に提出しなければならない。
その際、従事員が専任者 ・兼任者のいずれかわかるように示すこと。
(2) 原則として、提出した組織体制から変更があってはならない。
やむを得ず変更が生じる場合には、事前に委託者と協議の上、承認を得ること。
(3) 本委託業務について、必要な人員を配置すること。
なお、当該従事員が出張又は休暇等により本委託業務に従事できない場合でも、他の従業員が対応できる組織体制を編成すること。
10 受託者の注意義務受託者は、委託者の代理人として、良識ある行動と善良なる態度で業務を遂行するものとし、債務者等その他利害関係人から、非難や苦情が出されないよう努めなければならない。
11 環境により良い自動車利用本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守するこ と。
(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)第37条のーィーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 (平成4 年法律第70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証 (車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
12 再委託の禁止(1) 受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
(2) 本業務の主要な部分を除く部分については、あらかじめ書面又は電磁的記録により委託者の承諾を得た場合のみ再委託することができる。
(3) 委託者の承諾が得られた本委託業務の一部を再委託する場合においては、委託者と同様に再委託先においても本業務に関係する契約関係書類の内容を遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
(4) 再委託先は、以下の者であってはならない。
ア 警察庁及び東京都から指名停止の措置を受けている期間中の者イ 警察当局から暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国又は都発注業務等から排除要請があり、当該状態が継続している者(5) 受託者は、再委託の申し出を行う際には、委託者に対して当該委託業務に係る履行体制図等を付属資料として提出しなければならない。
(6) 受託者は、当該履行体制図等の作成に当たっては、全ての再委託先及び再委託先に行わせる業務について、記載しなければならない。
13 委託者の立入り検査委託者は、委託業務の履行状況等を審査する必要が生じたときは、随時、関係書類等について、立ち入り検査が出来るものとする。
委託者は、検査を行う場合には、事前に検査の日時、場所、項目及び検査員の職氏名を受託者に通知するものとする。
14 契約方法に関する注意点本契約において、予定数量を超えて発注することはできない。
また、手配件数が予定数量に達した場合又は達する可能性が見込まれる場合は、契約期間の満了前であっても当該契約を終了することがある。
更に手配件数が予定数量に達しない場合であっても契約期間の満了をもってこの契約は終了するものとする。
なお、いずれの場合においても、受託者は契約の終了に関して異議を主張できないものとする。
15 個人情報の取扱い本委託業務に係る個人情報の取扱いについては、別添1 「個人情報取扱特記事項」のとおりとする。
16 情報セキュリティの確保本委託業務に係る情報セキュリティの確保については、別添2 「情報セキュリティの確保に関する特約条項」のとおりとする。
17 疑義等の取扱い本委託業務の履行にあたり、疑義が発生した場合は、委託者及び受託者間で協議の上、対応するものとする。
18 連絡先〒100-8929 東京都千代田区霞が関2丁目1番1号警視庁総務部会計課旅費事務セン ー電話番号:03-3581-4321(内線22242)出張予定者等から提示する旅程情報等1 出張予定者からは以下の情報を提示する。
(1) 出張予定者に関する情報・出張者名・電話番号及び電子メールアドレス・所属、年齢及び性別(2) 出張経路に関する事項・用務先・出発地及び出発日時・到着地及び到着日時・経路(3) 宿泊に関する事項・宿泊地及び宿泊日(4) 経費に関する事項・都費、国費の種別(5) 納品に関する事項・納品希望日別紙12 旅程情報等の記載例※ 上記記載例その他必要な情報については電子メール等で補足する。
※ 受託者において、旅程情報等に係る記入様式を作成することは妨げない。
3 旅程情報の変更上記の他、出張チケットの検索 ・提案に必要な情報がある場合は、出張予定者が提示する旅程情報を変更することができる。
メールアドレス: 申込日: 年 月 日会計課メールアドレス 受付窓口 : 会社名□国費 〒100-0000 東京都※いずれかに○を付けてください。
TEL : 03-営業時間: 9:00~17:00※12/30~1/3は休業●申込代表者(出張者)● 《パック商品配送先》所属係名カタカナ漢字 性別: 男 ・ 女配送先納品希望日●同行者(出張者)●カタカナ 所属名漢字 年齢: 歳カタカナ 所属名漢字 年齢: 歳●基本情報●出張期間出発地 施設名/住所到着地 施設名/住所用務先<鉄道チケット申込情報>No. 月日 出発駅 到着駅 新幹線名・発時間 新幹線乗車区間 人数 備考のぞみ14号14時10分発のぞみ23号 15時35分発<航空チケット申込情報>No. 月日 搭乗区間 人数 備考<宿泊申込情報>No. 宿泊日 宿泊先市区町村名 希望宿泊先最寄駅<その他要望>※注意※ ・4名様以上でご利用の場合、当書面をコピー等して御申込ください。
※固有番号ごと、出張者ごとに記入すること。
※前月までに出張手配が完了し、今月にキャンセルがあった手配についても記入すること。
※キャンセル欄については、キャンセルの場合に○を記入する。
出張手配業務完了件数等一覧( 月分)別紙3経費区分 国費番号 出張者 所属名 出張期間 支払金額 用務先 件数 キャンセル 備考合計件数※番号欄については、最終行程表に付した固有番号を記入する。
※固有番号ごと、出張者ごとに記入すること。
※キャンセル欄については、キャンセルの場合に○を記入する。
手配出張完了件数等一覧( 月分)別添1個人情報取扱特記事項(個人情報保護の基本原則)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、本契約に基づく業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正かつ適法に取り扱わなければならない。
(責任体制の整備)第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者及び担当者)第3 乙は、本契約に基づく個人情報の取扱いの責任者及び業務を担当する者(以下「担当者」という。)を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ甲に届け出なければならない。
これらを変更しようとするときも、同様とする。
2 乙は、責任者に、担当者が本特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、担当者に、責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(派遣労働者)第4 乙は、本契約に基づく業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密等の保持及び個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
その場合の守秘義務の期間は、第5に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(秘密の保持)第5 乙は、本契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の制限等)第6 乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報を取扱う業務を再委託してはならない。
また、再委託する場合には、乙は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
)との契約に本特記事項と同様の内容を定めるとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない(再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。)。
2 乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第11項に規定する個人番号関係事務を再委託する場合は、より厳格に再委託先において個人情報の適切な管理が図られることを確認しなければならない(再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。)。
(収集の制限)第7 乙は、本契約に基づく業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第8 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(従事者への周知)第9 乙は、直接的であるか間接的であるかを問わず、本契約に基づく業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約に基づく業務を行うことにより知り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して損害賠償の請求がなされる可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知し、個人情報の保護を徹底しなければならない。
(従事者の監督)第10 乙は、従事者に対し、在職中又は退職後においても、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。
2 乙は、本契約に基づく業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う従事者の範囲を限定するものとし、当該従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙は、従事者が退職する場合、当該従事者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求める等、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。
(複写又は複製及び加工の禁止)第 11 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本契約に基づく業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等について、当該業務処理に必要な範囲を 超えて複写し、又は複製及び加工してはならない。
(個人情報の安全管理)第12 乙は、本契約に基づく業務を処理するため収集、作成した個人情報又は甲から引き渡された資料に記録された個人情報を漏えい、紛失、滅失及び改ざん(以下「漏えい等」という。)することのないよう、甲が示す方法により、個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
また、個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等とその内容等を考慮し、必要に応じて、氏名を番号に置き換える等の匿名化等の措置を講じなければならない。
(個人情報の帰属及び廃棄又は消去)第 13 本契約に基づく業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、全て甲に帰属するものとする。
2 乙は、甲の指示に基づいて、前項の個人情報を廃棄又は消去しなければならない。
3 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(事故発生時の対応)第14 乙は、本契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに詳細を甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
本契約が終了し、又は本契約が解除された後においても同様とする。
(安全管理の確認及び検査)第15 甲は、乙が取り扱う個人情報の安全管理措置が、法及び本特記事項の規定に基づき適切に行われていることを適宜確認することとする。
また、甲は、必要と認めたとき、乙に対して個人情報の取扱状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は乙が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。
2 甲は、本契約に基づく業務の処理に伴う個人情報の秘匿性等とその内容やその量等に応じて、乙における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年に1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
3 前2項の規定は、オンラインによる検査を実施することを妨げない。
(改善の指示)第16 甲は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、乙において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、乙に対し、その理由を書面により通 知し、かつ、説明した上で、安全管理措置の改善を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合は、その指示に従わなければならない。
(契約の解除等)第17 甲は、乙が法及び本特記事項に定める義務を果たさない場合は、催告なく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるとともに、必要な措置を求めることができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)第18 乙は、法及び本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合は、甲にその損害を賠償しなければならない。
別添2情報セキュリティの確保に関する特約条項(目的)第1条 乙は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、甲から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下、「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。
2 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。
一 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する物件三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの(再委託の禁止)第2条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
ただし、やむを得ず再委託するときは、その再委託先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得るものとする。
2 前項ただし書により乙が再委託する場合、乙は乙と再委託者との間で締結する契約において、再委託者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。
3 甲は、前項の契約について、情報セキュリティの確保が十分満たされていないと認められる場合、第1項の許可を与えないことができる。
4 第1項ただし書により乙が再委託する場合の再委託者その他本契約の履行に係る作業に従事する乙以外の事業者(以下「再委託者等」という。)における情報セキュリティの確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。
(情報セキュリティ確保のための体制等の整備)第3条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。
2 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し甲に通知するものとする。
3 乙は、保護すべき情報に接する者(乙及び再委託者等における、派遣社員、契約社員、パート及びアルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を甲に通知しなければならない。
4 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。
なお、乙が予め当該計画を有する場合には、これに代えることができる。
5 甲は乙に対し、第4項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる。
(守秘義務)第4条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
3 乙又は再委託者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。
(管理)第5条 乙は、本契約に基づき、甲が乙に提供する情報(以下「業務情報」という。)及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。
2 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料は適正に管理するものとする。
また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。
3 乙は、第1項及び第2項の業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得るものとする。
4 乙は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他甲の指定した目的以外に使用してはならない。
5 乙は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。
6 乙は、業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。
7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。
8 乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。
(脆弱性対策等の実施)第6条 乙は、本件業務を実施するにあたり、情報システムを使用する場合について、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。
2 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。
(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)第7条 乙は、契約締結後速やかに、本特約条項が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。)を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。
2 乙は、契約締結後、少なくとも1年に1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。
3 前各項の確認については、別記様式「情報セキュリティ対策履行状況確認書」によるものとする。
ただし、別記様式の様式により難い場合は、この限りではない。
4 乙は、再委託者等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各項に準じた確認の結果を甲に対して報告するものとする。
5 乙は、甲に報告した確認結果について、甲の承認を得るものとする。
(情報セキュリティ侵害事案等事故)第8条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは次の各号のことをいう。
一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合三 保護すべき情報を取り扱い又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にコンピューター・ウイルスの感染が認められた場合四 一号から三号までに掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合(情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任)第9条 乙は、乙の従業員又は再委託者等の故意又は過失により前条に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。
(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)第10条 乙は、本契約の履行に際し、第8条に規定する事故があったときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 甲は、第8条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。
3 第8条に規定する事故が再委託者等において発生した場合、乙は甲が当該再委託者等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。
4 乙は、第8条に規定する事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。
5 第8条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。
6 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(情報セキュリティ監査)第11条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。
この場合、乙は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、「情報セキュリティ監査対応計画書」を事前に甲に提出することとする。
2 甲は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することができる。
3 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等)をしなければならない。
4 甲が再委託者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。
5 乙は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告することとする。
6 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。
7 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
(契約の解除)第12条 甲は、第8条に規定する事故が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
情報セキュリティ対策履行状況確認書1 確認対象者(1)事業者名:(2)対象部門等名:(3)契約開始年月日:(4)前回確認実施年月日:【留意事項】確認対象者が再委託者等の場合は、(1)欄に事業者名を記載し、その末尾に「(再委託者等)」と記載すること。
この場合、(3)欄には、再委託契約等の開始年月日を記載すること。
2 確認事項番号 確認事項 実施/未実施 実施状況(詳細)又は 未実施の理由1 2.1本契約の全部又は一部を第三者に再委託していない。
2 2.1(1が未実施の場合)やむを得ず再委託するときは、その再委託先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得ている。
3 3.2代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティ責任者としている。
4 3.2情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、甲に通知している。
5 3.3取扱者から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収している。
6 3.3取扱者の名簿を作成し、甲に通知している。
7 3.4教育計画を作成し、甲の承認を得ている。
8 3.1その他、情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備している。
※ ※9 4.1保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしていないことを確認している。
10 4.2取扱者が、在職中又は離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示または漏えいしないよう、措置を講じている。
11 4.3(1及び2が未実施の場合)やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、あらかじめ、書面により甲に申請し許可を得ている。
※ ※12 5.1業務情報及び業務資料について、特に厳重な取扱いを行っている。
13 5.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適正に管理している。
※ ※別記様式14 5.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)甲の承諾なくして、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出していないか確認している。
※ ※15 5.3業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得ている。
16 5.4業務情報及び業務資料について、甲の指定した目的以外に使用しないよう、措置を講じている。
17 5.5業務情報について、甲から廃棄を求められたとき、直ちに甲が認める方法により廃棄している。
※ ※18 5.6業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくして、複製・複写していないか確認している。
19 5.7甲から返還を求められた資料を、甲に直ちに返還している。
※ ※20 6.1(情報システムを使用する場合)当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講じている。
※ ※21 6.2(情報システムを使用する場合)情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集している。
※ ※22 6.2(情報システムを使用する場合)情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に対処するための必要な措置を講じている。
※ ※23 7.1(情報セキュリティ対策の履行状況の確認が2回目以降の場合)前回の確認及び甲に対する報告から、1年以上を経過していない。
※ ※24 7.5報告した確認結果について、甲の承認を得ている25 10.1(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故発生時に適切な措置を講じるとともに、速やかに甲に報告を行った。
※ ※26 10.4(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料を保存している。
※ ※確認年月日:確認者(事業者名、所属、役職、氏名): 印【留意事項】※欄については、該当がある場合に記載する。
警視庁総務部用度課「オープンカウンター方式による見積り合わせ」について・オープンカウンター方式とは、あらかじめ見積りの相手先を特定せず、調達内容をホームページ等で広く公開し、参加を希望する事業者から広く見積書を募る方式をいいます。
・期日までに提出された有効な見積書のうち、最低価格(消費税抜き)を提示された事業者を契約の相手方といたします。
・参加を希望される場合は、以下の留意事項を熟読の上、見積書を提出してください。
≪留意事項≫1 見積合わせに参加する者に必要な資格等(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の「特別の理由がある場合」に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 契約担当官等から取引停止又は入札指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2 仕様書等に関する問合せ先(1) 仕様書に関する問合せ公開されている各案件の仕様書内に記載されている連絡先に、それぞれ問い合わせてください。
(2) その他の問合せ警視庁総務部用度課契約第一係 「オープンカウンター担当」〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-103-3581-4321(内線22594)※平日8:30~12:00・13:00~17:153 見積書の提出方法(1) 見積書提出期限 令和8年1月29日(木) 午前10時00分まで(2) 紙媒体による場合は上記2(2)の住所へ持参又は郵送してください。
また、持参、郵送を問わず提出期限必着とし、郵送される場合は、「オープンカウンター担当」宛てとし、封筒の表に「見積書在中」と必ず朱書きしてください。
(3) 電子メールによる場合は、送付先を別途お伝えします。
希望者は必ず上記2(2)の問合せ先へご連絡ください。
また、提出期限必着とし、件名に「○○(案件名)の見積書提出」と必ず記載してください。
(4) 見積書記載例は「別紙」をご覧ください。
4 契約の相手方及び契約金額について(1) 提出された有効な見積書のうち、最低価格(税抜き)を提示した事業者を契約の相手方といたします。
(2) 見積書は、各案件において特段の指示がある場合を除き、当該案件を履行するに当たり必要とされる一切の費用を含んだ総価を記載してください。
(3) 契約金額は、原則として見積書に記載されている金額に10パーセントを加算した金額となります。
5 見積り合わせ結果の連絡について見積り合わせの結果、契約の相手方として決定した事業者(以下「採用事業者」という。)には、当庁から今後の手続等について連絡いたします。
採用事業者以外の方には、電話、FAX 等により結果のみ連絡いたします。
6 契約書類の作成見積り合わせ結果の連絡後、採用事業者には、契約金額に応じて指定の契約書又は請書を作成していただきます。
契約書類は、前記5で連絡しました「提出先」に持参又は郵送してください。
また、本件契約は、令和8年度予算が令和8年3月31日までに国会で可決された場合において、令和8年4月1日に確定となります。
7 その他(1) 見積書の提出に要する費用は、参加者の負担とします。
(2) 見積書提出の際に、担当者の名前・連絡先(電話・FAX 番号)が分かる名刺を提出してください。
(3) 上記4において、同価の見積が2者以上ある場合は、予算決算及び会計令第83条の規定の例に倣い、「くじ引き」を実施し決定します。
(4) 見積り合わせが不調に終わった場合等、契約の相手が決定されなかった場合は、別途選定した事業者に見積りを依頼し、随意契約を行います。
(5) 契約担当官等の都合により、調達を中止する場合があります。
その際、既に提出されている見積書の原本はお返しいたしませんので、ご了承ください。
殿当該書面に係る責任者の役職名・氏名(フルネーム)連絡先(電話番号) ○○ー○○○○ー○○○○本件事務担当者の氏名(フルネーム)連絡先(電話番号) ○○ー○○○○ー○○○○※ 上記内容が網羅されている自社製の見積書を使用しても構いません。
※ 見積書提出の際に、担当者の名前・連絡先(電話・FAX番号)が分かる名刺を提出してください。
※代表者等印の押印を省略することができます。
押印を省略する場合は、 ア 『当該書面に係る責任者』の役職名・氏名(フルネーム)及び連絡先(電話番号) イ 『本件事務担当者』の氏名(フルネーム)及び連絡先(電話番号)ア及びイを必ず記載してください。
※ 電子メールにより見積書を提出する場合は、押印の有無にかかわらず記載してください。
【別紙】令和 年 月 日見 積 書支 出 負 担 行 為 担 当 官見 積 書 記 載 例※電子メールにより見積書を提出する場合は、押印の有無にかかわらず記載してください。
※押印を省略する場合東 京都 警 察会 計担 当官東京都〇〇区〇〇町1-1-1株式会社〇〇〇役職名、代表者名代表者等印宛名はこちらです。
見積書提出日(見積書提出期限内)を記載してください。
仕様書の「件名」をそのまま記載してください。
事業者の、「所在地」、「会社名」、「代表者(又は代理人)役職及び氏名」を記載してください。
出張パック旅行商品手配委託(年間単価契約)240 件 円 円種類 予定数量 単位 税抜単価 計円 推定総金額(税抜)税抜きの金額を記載してください。