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明治百年記念県行造林「大柴団地」の森林整備工事及び間伐材売買(制限付き一般競争入札、入札日6月27日)佐渡農林水産振興部(林業)

発注機関
新潟県
所在地
新潟県
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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明治百年記念県行造林「大柴団地」の森林整備工事及び間伐材売買(制限付き一般競争入札、入札日6月27日)佐渡農林水産振興部(林業) window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T67HQ8668B'); 明治百年記念県行造林「大柴団地」の森林整備工事及び間伐材売買(制限付き一般競争入札、入札日6月27日)佐渡農林水産振興部(林業) - 新潟県ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文へ 初めての方へ 事業者の方へ Foreign Language 閲覧補助 文字サイズ 拡大 標準 背景色 白 黒 青 音声読み上げ 防災情報 <外部リンク> 分野別 健康・福祉 教育・子育て くらし・安全・環境 しごと・産業 まちづくり・地域づくり 観光・文化・スポーツ 県政情報 目的別 イベント 意見・委員募集 申請・手続 補助・助成・融資 資格・試験 統計情報 入札・発注・売却 よくある質問・相談窓口 組織別 現在の新潟 サイト内検索 Googleカスタム検索 詳細検索 ページ番号を入力 防災情報 <外部リンク> 検索 メニュー 現在地 トップページ > 組織でさがす > 佐渡地域振興局 農林水産振興部 > 明治百年記念県行造林「大柴団地」の森林整備工事及び間伐材売買(制限付き一般競争入札、入札日6月27日)佐渡農林水産振興部(林業) 本文 明治百年記念県行造林「大柴団地」の森林整備工事及び間伐材売買(制限付き一般競争入札、入札日6月27日)佐渡農林水産振興部(林業) 印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0596462 更新日:2025年6月17日更新 制限付き一般競争入札の実施について(公告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、新潟県(佐渡地域振興局)の発注する工事の請負及び間伐材の売買について、次のとおり制限付き一般競争入札を実施する。 令和7年6月17日 新潟県佐渡地域振興局長 1 入札に付する事項 (1)工事名 明治百年記念造林森林整備工事 県行明百第1号 ア 工事場所 佐渡市石名地内 県行造林「大柴団地」 イ 工事概要 森林整備工事(利用間伐)1.12ha 道路開設工(森林作業道)20.0m ウ 工期 契約の日から令和7年11月28日まで (2)売払物件名 県営林事業 佐渡間伐材売買第2号 ア 所 在 地 佐渡市石名地内 県行造林「大柴団地」 イ 樹種 スギ ウ 材積 56.124㎥ エ 物件の搬出期限 県行明百第1号履行期限より8か月以内 オ 代金納入期限 間伐材売買契約書締結から起算して30日以内 分納を希望する場合は、「県有林立木等処分代金分納及び延納事務取扱要領」(昭和49年6月8日付け治第632号)第2及び第3の規定による。 カ 引渡し 代金の完納した日から起算して7日以内。ただし、分納の場合の引渡し量は分納した額に相当するものとする。 2 入札参加申請書の提出期限及び提出先 (1) 提出期限 令和7年6月24日(火曜日) 午後5時 (1) 提出先 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部(林業)林業庶務課に持参又は郵送で提出 〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 新潟県佐渡地域振興局 農林水産振興部(林業)林業庶務課あて 3 入札及び開札の日時及び場所 (1)入札日時 令和7年6月27日(金曜日) 午前10時30分から (2)入札場所 佐渡市相川二町目浜町20-1 新潟県佐渡地域振興局 4階中会議室 詳細は下記添付ファイルを参考にしてください。 公告文 [PDFファイル/121KB] 入札参加申請書 [Wordファイル/21KB] 談合等の不正行為排除にかかる誓約書 [Wordファイル/16KB] 森林整備工事入札時における談合等不正行為排除の誓約書の提出について [PDFファイル/83KB] 入札書 [Wordファイル/17KB] 入札書記載例 [PDFファイル/61KB] 委任状 [Wordファイル/19KB] 工事費内訳書提出時の留意点 [PDFファイル/56KB] 暴力団等の排除に関する誓約書 [Wordファイル/19KB] 専門技術者一覧表(入札時確認用) [Excelファイル/14KB] 県営林事業森林整備工事請負契約書 (案) [PDFファイル/78KB] 県営林事業森林整備工事請負契約条項、契約条項別表 [PDFファイル/17.43MB] 間伐材売買契約書(案) [PDFファイル/48KB] 間伐材売買契約条項 [PDFファイル/86KB] 単抜設計書等 [その他のファイル/2.38MB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ 佐渡地域振興局 農林水産振興部 農林水産振興部(林業部門 林業庶務課) 〒952-1555 新潟県佐渡市相川二町目浜町20-1 Tel:0259-74-3435 Fax:0259-74-4403 メールでのお問い合わせはこちら document.write(' '); Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); 県公式SNS一覧へ このページを見ている人は こんなページも見ています 見つからないときは 新潟県庁 法人番号 5000020150002 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 電話番号:025-285-5511(代表) 8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く 県庁へのアクセス 県庁舎のご案内 直通電話番号一覧 メンテナンス サイトマップ 免責事項 ガイドライン RSS配信について 個人情報の取扱い リンク集 ガイド ライン 個人情報 の取扱い 免責事項 RSS配信 について pcサイト表示 スマホサイト表示 <外部リンク> <外部リンク> Copyright © Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved. 制限付き一般競争入札の実施について(公告)令和7年6月17日新潟県佐渡地域振興局長地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、新潟県(佐渡地域振興局)の発注する工事の請負及び間伐材の売買について、次のとおり制限付き一般競争入札を実施する。1 入札に付する事項(1) 工 事 名 明治百年記念造林森林整備工事 県行明百第1号ア 工事場所 佐渡市 石名 地内 県行造林「大柴団地」イ 工事概要 森林整備(利用間伐)1.12ha 道路開設工(森林作業道)20.0mウ 工 期 契約の日から令和7年11月28日まで(2) 売払物件名 県営林事業 佐渡間伐材売買第2号ア 所 在 地 佐渡市 石名 地内 県行造林「大柴団地」イ 樹 種 スギウ 材 積 56.124㎥エ 物件の搬出期限 県行明百第1号履行期限より8か月以内オ 代金納入期限 間伐材売買契約書締結から起算して30日以内分納を希望する場合は、「県有林立木等処分代金分納及び延納事務取扱要領」(昭和49年6月8日付け治第632号)第2及び第3の規定による。カ 引 渡 し 代金の完納した日から起算して7日以内。ただし、分納の場合の引渡し量は分納した額に相当するものとする。2 入札方法制限付き一般競争入札による。入札に参加する者は別に指定する様式により、森林整備工事及び間伐材売買についてそれぞれ入札金額を記載した入札書を提出すること。3 落札者の決定及び契約書の締結森林整備工事入札額及び間伐材売買入札額がそれぞれの予定価格の制限の範囲内にあり、かつ森林整備工事入札額から間伐材売買入札額を差し引いた額が最も小さい者を落札者とし、森林整備工事請負契約及び間伐材売買契約をそれぞれ締結する。4 入札に関する必要事項について新潟県ホームページ(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sado_nourinsuisan/nyusatu202506272.html)にて公開する(ただし、新潟県ホームページの運用時間外を除く。)ほか、次のとおり書面により掲示する。(1) 日 時 令和7年6月17日(火)から令和7年6月27日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日は除く。)の各日の午前9時から午後5時まで(2) 場 所 佐渡市相川二町目浜町20-1新潟県佐渡地域振興局 4階 公共工事入札閲覧室5 入札及び開札の日時等(1) 入札日時 令和7年6月27日(金) 午前10時30分から(2) 入札場所 佐渡市相川二町目浜町20-1新潟県佐渡地域振興局 4階 中会議室(3) そ の 他ア 提出方法郵便による入札は認めない。代理人に入札に関する行為をさせようとする場合は、入札開始時刻までに委任状を提出しなければならない。イ 入札金額の記載落札にあたり、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるとき、当該端数金額を切捨てた額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、契約希望金額の110 分の100 に相当する額を入札書に記載すること。ウ 入札回数2回を限度とする。6 競争参加資格入札日現在において以下の要件をすべて満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過していない者でないこと。(2) 新潟県森林整備工事入札参加資格審査規程(平成15年2月新潟県告示第220号)の定めるところにより資格審査を受け、新潟県森林整備工事入札参加の有資格者として入札参加者名簿に登載されている者であること。(3) 新潟県内において木材業(素材の生産又は木材の販売等の事業)及び製材業(機械設備による製材の生産又は単板、合板、床板、集成材、木材チップ等の製造の事業)を営む新潟県木材組合連合会の行う木材業・製材業者の登録者であること。登録者以外の者で入札参加を希望する場合は、過去2年以内の営業実績を証明する書類(決算書、木材取引に係る契約書の写し等)が提出できる者であること。(4) 新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。7 入札者に求められる事項(1) 入札参加申請書の提出ア この制限付き一般競争入札に参加を希望する者は、令和7年6月24日(火)午後5時までに「入札参加申請書」を新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部(林業)林業庶務課に持参又は郵送で提出しなければならない。入札参加者で、新潟県木材組合連合会の行う木材業・製材業者の登録者以外の者は、過去2年以内の営業実績を証明する書類(決算書、木材取引に係る契約書の写し等)を入札参加申請書に添付すること。なお、上記期日までに提出書類の提出がされなかった場合は、入札に参加できない。イ 入札者は、上記(1)の提出書類について、開札日の前日までの間において、説明を求められた場合は、これに応ずるものとする。ウ 入札参加申請書の提出があった場合、競争参加資格審査を行い入札参加の可否を決定する。審査の結果、入札参加を認めない場合は、開札日の前日までに契約担当者より申請者にその旨連絡する。(2) 工事費内訳書の提出当該入札にかかる工事費内訳書を入札時に提出すること。※「工事費内訳書提出時の留意点」に記載のとおり、「請負工事費内訳表」に記載されている項目別に単価・金額を記載すること。(3) 談合等の不正行為排除に関する誓約書の提出当該入札に係る誓約書を入札書提出時に紙により提出すること。提出がない場合は、当該森林整備工事の入札を無効とすることがある。※「森林整備工事入札時における誓約書の提出について」も参照すること。(4) 専門技術者一覧表(入札確認用)の提出通年雇用の専門技術者を2名以上雇用していない者は、「専門技術者一覧表(入札時確認用)」を入札時に提出すること。8 無効入札(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 工事費内訳書を提出しない場合、又は工事費内訳書を提出しない者と同一視すべき重大な誤りや遺漏があった場合は、入札を無効とする。(3) 談合等の不正行為排除に関する誓約書の提出がない場合は、入札を無効とすることがある。(4) 通年雇用の専門技術者を2名以上雇用していない者で、「専門技術者一覧表(入札時確認用)」を入札時に提出しない場合は、入札を無効とする。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 新潟県財務規則(昭和57年新潟県条例第10号)第43条該当により免除する。(2) 契約保証金 森林整備工事請負契約及び間伐材売買契約それぞれについて、契約金額の100分の10に相当する金額とする。 ただし、森林整備工事請負契約については新潟県財務規則(昭和57年新潟県条例第10号)第44条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、免除する。10 暴力団排除に関する誓約書の提出契約の締結に際しては、別添「暴力団排除に関する誓約書」を提出しなければならない。ただし、新潟県森林整備工事入札参加資格者で、すでに誓約書を提出している者は提出不要とする。11 その他(1) 設計図書の閲覧ア 日 時 令和7年6月17日(火)から令和7年6月26日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日は除く。)の各日の午前9時から午後5時までイ 場 所 佐渡市相川二町目浜町20-1新潟県佐渡地域振興局 4階 公共工事入札閲覧室ウ 方 法 閲覧(2) 設計図書の配布ア 日 時 令和7年6月17日(火)から令和7年6月27日(金)まで(ただし、新潟県ホームページの運用時間外を除く。)イ 方 法 新潟県ホームページ(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sado_nourinsuisan/nyusatu202506272.html)にて配布する。(3) 設計図書その他入札に関する質問及びその回答ア 質 問(ア) 質問方法 質問事項を記載した書面を電子メールにより送信する方法による。(イ) 受付日時 令和7年6月17日(火)から令和7年6月24日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日は除く。)の各日の午前9時から午後5時まで(ウ) 提出先 メールアドレス:ngt111152st@pref.niigata.lg.jp電話:0259-74-3435(電子メール送信後は必ず電話連絡をお願いします。)イ 回 答(ア) 回答場所 佐渡市相川二町目浜町20-1新潟県佐渡地域振興局 4階公共工事入札閲覧室(イ) 回答日時 令和7年6月17日(火)から令和7年6月26日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日は除く。)の各日の午前9時から午後5時まで(4) 問い合わせ先 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部林業庶務課庶務係電話:0259-74-3435 ファクシミリ:0259-74-4403電子メール:ngt111152st@pref.niigata.lg.jp(電子メール、FAX送信後は必ず電話連絡をお願いします。)(5) 書類の電子提出及び電子契約の利用について入札・契約に伴う一部の書類の提出は原則メールとする。以下のホームページからメール提出の対象書類の確認・ダウンロードができる。・ 提出先メールアドレス:ngt111152st@pref.niigata.lg.jp・ ホームページ:https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/syorui-teisyutu.htmlまた、メールの件名は書類ごとに指定している。書類ごとの件名は上記ホームページで確認すること。電子契約の利用を希望する場合、落札決定後、上記ホームページから必要書類をダウンロードの上、作成し、上記提出先メールアドレスあてに提出すること。(6) その他この公告に定めるもののほか、本件の入札、森林整備工事請負契約及び間伐材売買契約の内容に関しては、新潟県財務規則その他関係法令に定めるところによる。 工事費内訳書提出時の留意点「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、平成27年4月1日以降、建設業者は公共工事の入札を行う場合、入札金額の内訳を記載した書類(工事費内訳書)の提出が義務付けられています。法の改正を受け、県としても、工事費内訳書の確認を徹底していますので、提出に当たっては、以下の事項に注意してください。1 工事費内訳書の内容(1) 表紙には、工事番号、工事名称、商号又は名称、住所、代表者名(支店長等を含む。紙入札の場合は押印。)、当該工事費内訳書の内容について説明できる者の所属、氏名及び電話番号を記入してください。(2) 工事費の内訳は、入札公告又は指名通知時の閲覧用設計書(単抜設計書中の「請負工事費内訳表」をいう。)に記載されている項目別に単価、金額を記入してください。(A4サイズ)(3) 提出に当たっては、欠落、記入誤り、計算誤り等がないよう確認してください。2 工事費内訳書の取扱い(1) 工事費内訳書を提出しない場合、又は工事費内訳書を提出しない者と同一視すべき重大な誤りや遺漏があった場合は、入札を無効とすることがありますので、注意してください。(2) 工事費内訳書に一部記入漏れ等の軽微な不備がある場合、再提出を求める場合があります。3 その他(1) 一度提出された工事費内訳書は、発注機関の指示による修正等を除き、書換え又は撤回をすることができません。(2) 工事費内訳書の提出に当たっては、閲覧用設計書に適宜、入力していただくなどして作成願います。(3) その他、不明な事項については、発注機関にお問い合わせください。 別記間伐材売買契約条項(契約保証金)第1条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金を甲に納入しなければならない。2 前項の契約保証金には、利子を付さないものとする。(所有権の移転)第2条 甲は、乙が売買代金を納入したときは、当該完納の日から起算して原則として7日以内に売払対象間伐木(以下「物件」という。)を乙に引き渡すものとし、乙は引渡しを受けた日から起算して原則として3日以内に受領書を甲に提出するものとする。2 前項の引渡しにより、物件の所有権が甲から乙に移転するものする。3 物件には、根株を含まないものとする。(着手届)第3条 乙は、前条の受領書を甲に提出した後、物件の伐採、搬出又は運搬(以下「作業」という。)に着手したときは、速やかに着手届を甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の着手届を受理したときは、乙の立会いの上、速やかに作業方法について確認を行うものとする。この確認において、物件以外の樹木及び作業に使用する土地等が著しく損傷すると甲が認めるときは、乙は甲の指示により作業方法を改善しなければならない。(物件外樹木の損傷等の届出)第4条 乙は、次のいずれかに該当するときは、速やかに甲に届け出なければならない。(1) 物件以外の樹木等を損傷したとき。(2) 作業の実施に伴って県の施設又は第三者に損害を与えたとき。(損害賠償)第5条 乙は前条の場合において、甲又は第三者から請求があった場合その損害を賠償しなければならない。(作業の完了及び検査)第6条 乙は、令和7年 月 日付けで契約締結した県行明百第1号の履行期限から起算して8か月以内に作業を完了しなければならない。2 乙は、作業を完了したときは遅滞なく完了届を甲に提出しなければならない。3 甲は、前項の完了届を受理したときは、乙の立会いの上、速やかに検査を実施し当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この検査において、甲は次に掲げる各号について不適切な処置であると認める場合は乙に通知し、乙は甲の指示に対処しなければならない。(1) 残材処理状況(2) 物件以外の樹木の損傷(3) 作業に使用した土地の整地及び復旧状況(4) その他甲が必要と認める事項(期限の延長等)第7条 乙は、前条第1項の期限内に作業を完了することができないと予想されるときは、当該期限の 14 日前までに甲に対して書面によりその理由を付して期限の延長を申請し、甲の承認を受けなければならない。2 乙は、前項の場合において、遅延損害金として延長日数1日につき売買代金の 1,000 分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。この場合、計算した金額が 1,000 円未満であるときは支払を要せず、その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。ただし、乙の責めに帰することのできない事由により作業の期限を延長するときは、この限りでない。(施設の設置又は作業道等の開設)第8条 乙は、作業のため当該団地内に必要な施設を設置するとき又は作業道等を開設するときは、事前に甲の承認を得るものとする。ただし、新潟県森林作業道作設指針に準じて開設する作業道については、この限りではない。2 乙は、第6条第2項に規定する履行届の提出前に、前項の規定により設置した施設又は作業道等を撤去し、又は原状に復旧するものとする。ただし、甲が存置を認めた施設又は作業道等についてはこの限りでない。(権利の譲渡又は義務の継承)第9条 乙は、第三者に対しこの契約によって生じる権利を譲渡又は義務を承継させてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合はこの限りでない。(危険負担)第 10 条 この契約締結の日から物件引渡しまでの間において、甲の責めに帰することのできない事由により物件が滅失し、又はき損した場合は、その損失は乙の負担とする。(契約不適合責任)第 11 条 乙は、引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであっても、甲に対して契約内容不適合を理由とする追完請求、売買代金の減額、契約の解除、損害賠償請求等をすることができない。(延滞金)第 12 条 乙は、その責めに帰する理由により支払期限内に契約金額を支払わないときは、遅延日数に応じ当該未払金額に対し年 14.6 パーセントの割合で計算した金額を、遅延利息として甲に支払うものとする。この場合、計算した金額が1,000円未満であるときは支払を要せず、その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。(契約解除又は打切り)第 13 条 甲は、次のいずれかに該当するときは、契約解除又は打切り(一部履行済部分がある場合に当該部分を除いて解除することをいう。以下同じ。)を行うことができる。(1) 乙が契約に違反し、その他不誠実な行為をしたとき。(2) 乙が契約の履行能力を喪失したと認められるとき。(3) 乙が契約の解除を申し出たとき。2 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) その役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかつたとき。3 前2項の場合において、既に乙に引き渡された物件のうち伐採未済の物件、搬出されていない物件、山土場から運搬されていない物件及び第8条第1項の規定により乙が設置した施設の所有権は甲に帰属する。(契約保証金の還付等)第 14 条 乙は、第6条に規定する義務を履行したときは、甲の指示する請求書により、契約保証金の還付を請求するものとする。2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、速やかに契約保証金を還付しなければならない。3 前条第1項及び第2項の規定により契約解除若しくは打切りが行われ、又は乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。(契約外の事項)第 15 条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。2 契約により甲乙協議して定める事項について協議が整わないときは、甲の定めるところによる。

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