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京都市文化市民局市民スポーツ振興室が所管するスポーツ施設の建築物の敷地及び構造の定期点検その他業務委託について

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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京都市文化市民局市民スポーツ振興室が所管するスポーツ施設の建築物の敷地及び構造の定期点検その他業務委託について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.06.17 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 421358 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市文化市民局市民スポーツ振興室が所管するスポーツ施設の建築物の敷地及び構造の定期点検その他業務委託について 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 本市スポーツ施設 予定価格(税抜き) 3,759,000円 入札期間開始日時 2025.06.20 09:00から 入札期間締切日時 2025.06.24 17:00まで 開札日 2025.06.25 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 文化市民局 市民スポーツ振興室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年06月25日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年06月25日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 業務委託仕様書文化市民局市民スポーツ振興室担当 三宅、藤森 075-222-31351 委託業務名京都市文化市民局市民スポーツ振興室が所管するスポーツ施設の建築物の敷地及び構造の定期点検その他業務委託2 委託期間契約の日の翌日から令和8年3月31日まで3 委託する業務本件は、以下の業務を行うものである。⑴ 建築基準法(以下「法」という。)第12条第2項の規定により、「建築物の敷地及び構造」を点検し、その結果を報告する。⑵ 京都市屋外広告物等に関する条例(以下「条例」という。)第13条の2の規定により「屋外広告物」を点検し、その結果を報告する。⑶ ⑴及び⑵の点検結果において要是正項目がある場合は、「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」を参考に、重大な事故等につながる恐れのある指摘があるかを確認する。ない場合はその旨を、ある場合は想定被害内容、是正方法及び是正に要する概算費用を検討し、その結果を報告する。4 点検の対象物⑴ 法第12条第2項の点検の対象施設は、別添1-1のとおりである。原則として棟単位での点検とするが、吉祥院地域体育館及び下京地域体育館については京都市文化市民局市民スポーツ振興室(以下「甲」という。)が所管する部分に限ることとする。⑵ 条例第13条の2の点検対象の屋外広告物は、別添1-2のとおりである。なお、有資格者による点検が必要※であるが、別添1-2に記載されていない屋外広告物が敷地内に設置されていることを確認した場合は甲に速やかに報告し、点検の実施について協議すること。 委託期間及び契約金額について協議が調ったときは、点検対象の追加に伴い、それらを変更する。※ 上下の長さが4メートルを超える屋外広告物(建築基準法上の工作物確認が必要なもの)又は地上から上端までの設置高さが4メートルを超え、かつ、設置後9年を経過する屋外広告物5 点検の対象項目⑴ 法第12条第2項に基づき、建築物の敷地及び構造を点検する。外装仕上げ材等の点検において、全面的にテストハンマーによる打診等が必要な施設については、別添1-1のとおりである。なお、特定天井がある施設については、別添1-1のとおりである。⑵ 条例第13条の2に基づく屋外広告物の点検は、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)に基づき実施することとし、原則として目視、打診等により、損傷、変形及び腐食等の異常の有無を確認する。6 点検の基準点検の基準は、以下のとおりである。⑴ 法令ア 法第12条第2項イ 法施行規則第5条の2ウ 平成20年3月10日国土交通省告示第282号エ 条例第13条の2⑵ 点検基準ア 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)イ 「特定建築物定期調査業務基準(2025年改訂版)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)ウ 「タイル外壁及びモルタル塗り外壁 定期的診断マニュアル(改訂第4版)」(発行:公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA))エ 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 令和5年版」(発行:一般財団法人 建築保全センター)オ 「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)⑶ 参考資料ア 「屋外広告物点検基準(案)」(一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会・公益社団法人 日本サイン協会・一般社団法人 サインの森)イ 「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」(京都市都市計画局公共建築部公共建築企画課)7 点検の資格⑴ 法第12条第2項に基づく点検を行う者は、次のいずれかの資格を有していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築物調査員⑵ 条例第13条の2に基づく点検を行う者は、上記⑴又は次のいずれかの資格を有していること。ア 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士イ 電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者(同法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者に限る。)ウ 広告美術科に係る職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員又は広告美術仕上げに係る同法に基づく技能検定(3級の技能検定を除く。)の合格者エ 屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者オ 屋外広告物点検技能講習修了者※ 契約締結後、上記⑴及び⑵に示す資格者証の写しを甲まで速やかに提出すること。8 貸与品対象施設の貸与可能な資料、数量及び規格は、別添1-1を参照すること。また、引渡場所は甲の執務室、引渡時期は業務着手時、返却時期は業務完了時とする。9 成果品成果品として、以下の書類を対象施設ごとに、紙2部及び電子データ(エクセル形式)1部提出すること。⑴ 定期点検記録(点検様式1-1)⑵ 点検記録表(点検様式1-2)⑶ 点検結果図(点検様式1-3)⑷ 関係写真(点検様式1-4)⑸ 屋外広告物安全点検報告書(点検様式1-5) ※広告ごとに作成すること。⑹ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式1-6-1)⑺ 内訳書(参考様式1-6-2)10 その他⑴ 受注者は、業務の開始前に、実施工程表、担当技術者通知書を提出し、甲の承認を受けること。⑵ 受注者は、点検前に、点検計画、点検経路及び点検日時について、甲及び対象施設の指定管理者と調整すること。ただし、令和6年6月28日及び同7年1月29日に定期点検に関する告示が改正され、点検項目等が変更されている。本業務委託では新様式を用いるため、同7年7月1日以降に定期点検に着手すること(異なった様式を用いた場合は、追加対応が必要となる。)。⑶ 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合※は、甲に報告すること。※ 「精密調査等が必要な場合」とは、例えば以下の場合である。ア 外装仕上げ材の点検において、竣工後、外壁改修後又は落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年以内にもかかわらず、手の届く範囲の打診又は目視を行った結果、異常が認められ、全面的にテストハンマーによる打診等が必要な場合イ 特定天井の天井材の点検において、天井裏を目視により確認する際、新たに点検口を設置する必要がある場合ウ 吹付け石綿の点検において、建築物石綿含有建材調査者等専門技術者等が3年以内に実施した調査結果がなく、その調査が必要な場合⑷ 点検計画書(点検経路、点検箇所及び点検日時が確認できるもの)を甲に提出し、承認を受けること。⑸ 受注者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけないように配慮すること。⑹ 受注者は、業務の一括再委託を行ってはならない。⑺ 受注者は、点検に図面等が必要な場合は、貸与品以外の資料については、自らの負担で作成すること。⑻ 受注者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。⑼ 法第12条第1項の規定により「建築物の敷地及び構造」を点検した場合は、成果品の提出を受け付けない。法第12条第2項の規定により再度点検すること(このときに発生する一切の経費は、受注者が負担すること。)。⑽ 本業務委託に係る委託料は、業務完了後一括で支払う。 別添1-1法第12条第2項の点検の対象施設一覧1 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 メインスタンド 右京区西京極新明町29番地 RC造 4 0 8099.6 スポーツの練習所 要 無 貸与可能2 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 バックスタンド,北スタンド,南スタンド 右京区西京極新明町29番地 RC造 2 0 8945.74 スポーツの練習所 要 無 貸与可能3 西京極総合運動公園野球場 スタンド 右京区西京極新明町29番地 RC造 3 0 13865.16 スポーツの練習所 要 無 貸与可能4 西京極総合運動公園プール 右京区西京極徳大寺団子田町64番地 RC造 3 1 30586.09 水泳場 要 有 貸与可能5 横大路体育館 伏見区横大路下ノ坪1番地 RC造 2 0 4971.41 体育館 要 有 貸与可能6 宝が池公園運動施設球技場 球技場メインスタンド 左京区松ケ崎東池ノ内町ほか RC造 2 0 2803.18 スポーツの練習所 否 無 貸与可能7 京都市体育館 右京区西京極新明町1番地 RC造 3 0 8068.39 体育館 要 無 貸与可能8 左京地域体育館 左京区田中玄京町44番地の2 SRC造 2 0 996.45 体育館 要 有 貸与可能9 中京地域体育館 中京区西ノ京北小路町4番地 SRC造 2 0 833.96 体育館 要 有 貸与可能10 山科地域体育館 山科区椥辻西浦町1番地12 RC造 3 0 3205.82 体育館 要 無 貸与可能11 久世地域体育館 南区久世大築町36番地 RC造 2 0 714.21 体育館 要 有 貸与可能12 桂川地域体育館 西京区上桂今井町131番地 RC造 1 0 1487.59 体育館 要 無 貸与可能13 伏見東部地域体育館 伏見区醍醐辰巳町4番地の1 SRC造 2 0 943.63 体育館 要 有 貸与可能14 伏見北堀公園地域体育館 伏見区深草大亀谷五郎太町23番地 SRC造 1 0 1139.97 体育館 要 無 貸与可能15 伏見北部地域体育館 伏見区竹田醍醐田町17番地の6 RC造 2 0 822.44 体育館 要 有 貸与可能16 黒田トレーニングホール 右京区京北宮町宮野80-1 W造 1 0 527 体育館 否 無 貸与不可17 武道センター 主競技場 左京区聖護院円頓美町46番地の2 SRC造 2 0 4032.42 スポーツの練習所 要 無 貸与可能18 武道センター 射場棟 左京区聖護院円頓美町46番地の2 S造 1 0 340.9 スポーツの練習所 要 無 貸与可能19 市民スポーツ会館 右京区西京極新明町32番地 RC造 3 1 6257.66 体育館 要 無 貸与可能20 岡崎公園 1塁側観覧席 左京区岡崎最勝寺町63番地 RC造 2 0 338.94 スポーツの練習所 要 無 貸与可能21 岡崎公園 3塁側観覧席 左京区岡崎最勝寺町63番地 RC造 2 0 334.24 スポーツの練習所 要 無 貸与可能22 宝が池公園運動施設体育館 左京区松ケ崎東池ノ内町ほか RC造 1 1 1998.97 体育館 否 無 貸与不可23 武道センター 旧武徳殿 左京区聖護院円頓美町46番地の2 W造 1 1 1051 スポーツの練習所 否 無 貸与不可24 下京地域体育館(下京いきいき市民活動センター 別館内) 下京区川端町13番地 RC造 4 1 2023.31 体育館 否 無 貸与可能25 吉祥院地域体育館(吉祥院いきいき市民活動センター内) 南区吉祥院砂ノ町47番地 RC造 2 0 703 体育館 要 無 貸与可能※ 上記対象施設に吹付けアスベストの使用はない。 2037 2027 2034 2035 2036 2042 2041 2028階数(地下)2026 2039 2040 2029 2030 2031 2032 2033 2038延べ面積(㎡)外装仕上げ材等の全面打診等の要否2025 施設名 所在地 構造階数(地上)別添1-2条例第13条の2の点検対象の屋外広告物一覧現在(西暦) 2025No. 種類 (その他の種類) 長さ(m) 設置高さ(m) 設置年(西暦) 有資格者による点検 設置場所 点検実施年月 備考1 突出型屋外広告物(袖看板) 1.7 18 不明 要 わかさスタジアム京都観客席最上部 旧広告看板・外側のみ未改修2 その他 骨組み+バナー 10 26 2024 要 わかさスタジアム京都外野ナイター照明下部 現在、骨組みのみの状態3 その他 骨組み+バナー 10 26 2024 要 わかさスタジアム京都外野ナイター照明下部 現在、骨組みのみの状態4 その他 不明 不明 不明 不明 要 わかさスタジアム京都スコアボード横 ネーミングライツ取得企業による設置5 その他 不明 不明 不明 不明 要 わかさスタジアム京都スコアボード横 ネーミングライツ取得企業による設置6 その他 不明 不明 不明 不明 要 わかさスタジアム京都スコアボード上 ネーミングライツ取得企業による設置7 その他 不明 不明 不明 不明 要 わかさスタジアム京都正面銘板 ネーミングライツ取得企業による設置8 その他 不明 不明 不明 不明 要 たけびしスタジアム京都メインスタンド上部 ネーミングライツ取得企業による設置9 その他 不明 不明 不明 不明 要 たけびしスタジアム京都南スタンド壁面 ネーミングライツ取得企業による設置10 その他 不明 不明 不明 不明 要 たけびしスタジアム京都電光掲示板 ネーミングライツ取得企業による設置11 その他 不明 不明 不明 不明 要 たけびしスタジアム京都バックスタンド階段上部 ネーミングライツ取得企業による設置12 その他 不明 不明 不明 不明 要 たけびしスタジアム京都バックスタンド階段上部 ネーミングライツ取得企業による設置13 その他 不明 不明 不明 不明 要 たけびしスタジアム京都バックスタンド階段上部 ネーミングライツ取得企業による設置14 その他 不明 不明 不明 不明 要 たけびしスタジアム京都バックスタンド階段上部 ネーミングライツ取得企業による設置15 その他 不明 不明 不明 不明 要 たけびしスタジアム京都正面銘板 ネーミングライツ取得企業による設置16 その他 不明 不明 不明 不明 要 かたおかアリーナ京都北側壁面銘板 ネーミングライツ取得企業による設置17 その他 骨組み+バナー 10 13.5 2019 要 かたおかアリーナ京都西側壁面バナー18 その他 骨組み+バナー 10 13.5 2019 要 かたおかアリーナ京都西側壁面バナー19 その他 骨組み+バナー 10 13.5 不明 要 かたおかアリーナ京都西側壁面バナー 現在、骨組みのみの状態※ 「高さ」とは、地盤から当該屋外広告物の最上部までの高さを示す。 屋外広告物の安全管理について(都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課)西京極総合運動公園別添1-2条例第13条の2の点検対象の屋外広告物一覧現在(西暦) 2025No. 種類 (その他の種類) 長さ(m) 設置高さ(m) 設置年(西暦) 有資格者による点検 設置場所 点検実施年月 備考1 壁面平付け型屋外広告物 4.9 0.7 2023 要 野球場観客席3塁側 アイアイ看板(ネーミングライツ)2 壁面平付け型屋外広告物 12.8 0.9 2023 要 野球場観客席1塁側 アイアイ看板(ネーミングライツ)3 壁面平付け型屋外広告物 11.9 0.9 2023 要 野球場バックネットラバー アイアイラバーロゴ(ネーミングライツ)4 壁面平付け型屋外広告物 5.3 0.5 2023 要 野球場外野ラバー アイアイラバーロゴ(ネーミングライツ)5 壁面平付け型屋外広告物 18 6 2023 要 駐車場からの通路 アイアイ看板(ネーミングライツ)6 壁面平付け型屋外広告物 18 6 2023 要 北側入口付近 アイアイ看板(ネーミングライツ)※ 「高さ」とは、地盤から当該屋外広告物の最上部までの高さを示す。 屋外広告物の安全管理について(都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課)伏見桃山城運動公園【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【4.点検による指摘の概要】【ロ.指摘の概要】【ニ.その他特記事項】点検様式1-1定期点検記録(敷地および構造)(第一面)建築基準法第12条第2項の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。 年 月 日【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無施設管理者( )建築士 ( )登録第 号特定建築物調査員 第 号( )建築士事務所 ( )知事登録第 号( )建築士 ( )登録第 号特定建築物調査員 第 号( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【1.敷地の位置】【イ.防火地域等】☐防火地域 ☐準防火地域【ロ.用途地域】【2.建築物及びその敷地の概要】【ロ.階数】 地上 階 地下階【ハ.敷地面積】㎡【3.用途別床面積】(床面積の合計)(㎡)(床面積の合計)(㎡)(床面積の合計)(㎡)(床面積の合計)(㎡)⑤倉庫(床面積の合計)(㎡)(床面積の合計)(㎡)⑦事務所その他これに類する用途に供する建築(床面積の合計)(㎡)【5.増築、改築、用途変更等の経過】【6.関連図書の整備状況】【ロ.確認済証】 ☐有 ☐無【ハ.完了検査に要した図書】 ☐有 ☐無【ニ.検査済証】 ☐有 ☐無 年 月 日 概要( ) 年 月 日 概要( )(第二面)建築物及びその敷地に関する事項☐その他( ) ☐指定なし【7.備考】③学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ施設の練習場④百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く))。 ⑥自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ☐階避難安全検証法( 階) ☐全館避難安全検証法【4.性能検証法等の適用】 ☐耐火性能検証法 ☐防火区画検証法☐その他()【イ.構造】 ☐鉄筋コンクリート造 ☐鉄骨鉄筋コンクリート造☐鉄骨造 ☐その他( )【ニ.建築面積】㎡(建築基準法に拠る)【ホ.延べ面積】㎡(建築基準法に拠る)①劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場②病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等交付者 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )交付番号 年 月 日 第号交付者 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【ホ.維持保全に関する準則又は計画】 ☐有 ☐無【ヘ.前回の点検に関する書類の写し】 ☐有 ☐無 ☐対象外 年 月 日 概要( ) 年 月 日 概要( )【イ.確認に要した図書】 ☐有(☐各階平面図あり) ☐無交付番号 年 月 日 第号【1.点検の状況】【2.点検の状況】(敷地及び地盤)【ロ.指摘の概要】(建築物の外部)【ロ.指摘の概要】(屋上及び屋根)【ロ.指摘の概要】(建築物の内部)【ロ.指摘の概要】(避難施設等)【ロ.指摘の概要】(その他)【ロ.指摘の概要】【3.石綿を添加した建築材料の調査状況】(該当する室)☐無【4.耐震診断及び耐震改修の調査状況】【5.建築物等に係る不具合等の状況】【イ.不具合等】 ☐有 ☐無【ロ.不具合等の記録】 ☐有 ☐無 ☐予定なし【6.備考】【イ.今回の点検】 年 月 日実施【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無(第三面)点検等の概要【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【ロ.前回の点検】 ☐実施( 年 月 日報告) ☐未実施【ハ.建築設備の点検】 ☐実施( 年 月 日報告) ☐未実施【ニ.昇降機等の点検】 ☐実施( 年 月 日報告) ☐未実施【ホ.防火設備の点検】 ☐実施( 年 月 日報告) ☐未実施【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【ロ.措置予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【イ.耐震診断の実施の有無】☐有 ☐無(年 月に実施予定)☐対象外【ロ.耐震改修の実施の有無】☐有 ☐無(年 月に実施予定)☐対象外【ハ.改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定(年 月に改善予定)【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】 ☐有(年 月に改善予定) ☐無【イ.該当建築材料の有無】☐有(飛散防止措置無)( )☐有(飛散防止措置有)( )不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月(第四面)① 建築基準法第12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。 ② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。 ③ 3欄は、代表となる点検者及び当該建築物の点検を行ったすべての点検者について記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 ④ 3欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が特定建築物調査員である場合は、特定建築物調査員資格者証の交付番号を「特定建築物調査員」の番号欄に記入してください。 ⑤ 3欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。 ⑥ 3欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は、点検者の住所について記入してください。 建築物等に係る不具合等の状況(注意)1. 各面共通関係① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。 2. 第一面関係不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等⑦ 第三面の2欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の2欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑧ 4欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に記録すべき事項があれば記入してください。 ⑨ 4欄の「ハ」は、第三面の2欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の2欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。 ⑩ 4欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に記録すべき事項があれば記入してください。 ② 敷地が複数の地域にまたがるときは、1欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。建築基準法第22条第1項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入して下さい。 ③ 1欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。 ④ 2欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。 ⑤ 3欄は、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する部分について、用途ごとに床面積の合計を記入してください。 ⑥ 4欄は、建築基準法施行令第108条の3第2項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の3第5項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、同令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入してください。建築基準法第38条(同法第67条の2、第67条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。 ⑦ 5欄は、前回点検時以降の建築(新築を除く。)、模様替え、修繕又は用途の変更(以下「増築、改築、用途変更等」という。)について、古いものから順に記入し、確認(建築基準法第6条第1項に規定する確認。以下同じ。)を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。 3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに作成してください。建築物とは1の建築物(建築基準法施行令第1条第1号)を指します。 ① この書類は、建築物ごとに、当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況(別途建築設備の点検を行っている場合は建築設備の設置の状況に係るものに限る。)に関する点検の結果について作成してください。 ② 1欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入してください。 ③ 1欄の「ロ」から「ホ」までは、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑧ 6欄の「イ」は、最近の確認について、当該確認に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑨ 6欄の「ロ」は、最近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。 ⑩ 6欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑪ 6欄の「ニ」は、⑨に準じて記入してください。 ⑫ 6欄の「ホ」は、建築基準法第8条第2項に規定する維持保全に関する準則又は計画若しくは、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準に基づく保全計画について記入してください。 ⑬ 6欄の「へ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。 ④ 1欄の「ハ」から「ホ」は、直前の報告について、それぞれ記入してください。 ⑤ 2欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑥ 2欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入して下さい。 ⑭ 建築基準法第86条の8の規定の適用を受けている場合において、7欄にその旨を記載してください。 ⑮ ここに書き表せない事項で特に記録すべき事項は、7欄又は別紙に記載して添えてください。 4.第三面関係④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合等が生じた原因として考えられるものを記入してください。 ⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」マークを記入してください。 ⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。 ⑩ 前回点検時以降に把握した屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落、防火設備等の異常動作等(以下、「不具合等」という。)について第四面の「不具合等の概要」欄に記入したときは、5欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合等について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第四面に記入された不具合等のうち当該不具合等を受け既に改善を実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面に記入された不具合等のうち改善を行う予定があるものがある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面の「改善(予定)年月」欄に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、6欄又は別紙に記入して添えてください。 5.第四面関係① 第四面は、前回点検時以降に把握した建築物等に係る不具合等のうち第三面の2欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降の不具合等を把握していない場合は、第四面を省略することができます。 ② 「不具合等を把握した年月」欄は、当該不具合等を把握した年月を記入してください。 ③ 「不具合等の概要」欄は、当該不具合等の概要を記入してください。 ⑦ 2欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑧ 3欄は、建築基準法第28条の2の規定の適用を受ける石綿を添加した建築材料について記入してください。 「イ」の「有(飛散防止措置無)」又は「有(飛散防止措置有)」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、当該建築材料が確認された室を記入してください。当該建築材料について飛散防止措置を行う予定があるときは、「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて措置予定年月を記入してください。措置を行う予定がないときは、「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑨ 4欄は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項又は第2項に規定する耐震診断又は耐震改修の実施の有無について記入してください。耐震診断又は耐震改修の実施の予定があるときは、実施予定年月を記入し、具体的な耐震改修の内容を定めている場合は別紙に記入し添えてください。 点検様式1-2点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況屋上回り(屋上面を除く。)パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況金属笠木の劣化及び損傷の状況排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況屋根屋根の防火対策の状況屋根の劣化及び損傷の状況外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況屋上及び屋根屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況はめ殺し窓のガラスの固定の状況外壁躯体等外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況建築物の外部基礎基礎の沈下等の状況基礎の劣化及び損傷の状況土台(木造に限る。)土台の沈下等の状況土台の劣化及び損傷の状況塀組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況擁壁擁壁の劣化及び損傷の状況擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況敷地及び地盤地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況敷地 敷地内の排水の状況敷地内の通路敷地内の通路の確保の状況有効幅員の確保の状況敷地内の通路の支障物の状況番号 点 検 項 目点検結果備考指摘なし点検記録表(第四第一号に掲げる建築物)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者7要是正既 存不適格4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)警報設備警報設備の設置の状況警報設備の劣化及び損傷の状況照明器具、懸垂物等 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸(令第112条第19項第2号に掲げる戸に限る。)区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況防火扉又は戸の開放方向常閉防火設備等の本体及び枠の劣化及び損傷の状況各階の主要な常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況常閉防火設備等の閉鎖又は作動の支障となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況常時閉鎖した状態にある戸の固定の状況スプリンクラー設備の設置の状況スプリンクラー設備の劣化及び損傷の状況スプリンクラー設備令和6年国土交通省告示第284号第1第1号又は第2号ニに規定するスプリンクラー設備天井令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況特定天井 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況床躯体等木造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)準耐火性能等の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況壁の室内に面する部分躯体等木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況点検結果壁の室内に面する部分一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。 )準耐火性能等の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況備考指摘なし建築物の内部防火区画令第112条第9項に規定する区画の状況令第112条第1項から第3項まで又は同条第5項から第8項までの各項に規定する区画の状況令第112条第12項又は第13項に規定する区画の状況防火区画の外周部令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の処置の状況令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況番号 点 検 項 目8要是正既 存不適格(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)物品の放置の状況非常用の照明装置 非常用の照明装置の設置の状況その他の設備等非常用エレベーター乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況その他の設備等非常用の進入口等非常用の進入口等の設置の状況非常用の進入口等の維持保全の状況排煙設備等防煙壁防煙区画の設置の状況防煙壁の劣化及び損傷の状況排煙設備排煙設備の設置の状況排煙口の維持保全の状況屋内と階段との間の防火区画の確保の状況開放性の確保の状況特別避難階段バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況付室等の排煙設備の設置の状況付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況物品の放置の状況階段階段直通階段の設置の状況幅員の確保の状況手すりの設置の状況物品の放置の状況階段各部の劣化及び損傷の状況屋内に設けられた避難階段 階段室の構造の確保の状況屋外に設けられた避難階段避難施設等居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況採光の妨げとなる物品の放置の状況換気のための開口部の面積の確保の状況換気設備の設置の状況屋上広場 屋上広場の確保の状況避難上有効なバルコニー避難上有効なバルコニーの確保の状況手すり等の劣化及び損傷の状況物品の放置の状況避難器具の操作性の確保の状況令第120条第2項に規定する通路 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況廊下幅員の確保の状況物品の放置の状況出入口出入口の確保の状況物品の放置の状況点検結果備考指摘なし石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況吹付け石綿等の劣化の状況除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況番号 点 検 項 目9要是正既 存不適格6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)7法第12条第4項の規定による点検を要する防火設備の有無 □ 有( 階) □ 無番号改善(予定)年月[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式1-4の様式に従い添付してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 7「上記以外の点検項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて点検結果等を記入してください。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 配置図及び各階平面図を点検様式1-3の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「点検結果」欄及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、H20告示第282号別表第1(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「その他確認事項」は、法第12条第4項の規定による点検を要する常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。)及び随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。 上記以外の点検項目その他確認事項特記事項点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等避雷設備 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況煙突建築物に設ける煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況令第138条第1項第1号に掲げる煙突煙突本体の劣化及び損傷の状況付帯金物の劣化及び損傷の状況その他特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況膜張力及びケーブル張力の状況免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。)上部構造の可動の状況点検結果備考指摘なし番号 点 検 項 目10点検様式1-2点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3法第12条第4項の規定による検査を要する防火設備の有無 □ 有( 階) □ 無番号改善(予定)年月[1][2]竪穴区画(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 上記以外の点検項目その他確認事項特記事項点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等物品の放置の状況手すりの設置の状況階段各部の劣化及び損傷の状況避難上有効なバルコニー避難上有効なバルコニーの確保の状況手すり等の劣化及び損傷の状況物品の放置の状況避難器具の操作性の確保の状況直通階段の設置の状況幅員の確保の状況直通階段避難施設令第120条第2項に規定する通路 令第120条第2項に規定する通路の確保の状況区画に対応した防火設備の設置の状況居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況常閉防火設備の本体及び枠の劣化及び損傷の状況防火設備(竪穴区画を構成する防火設備に限る。)各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況部材の劣化及び損傷の状況番号 点 検 項 目令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況準耐火性能の確保の状況部材の劣化及び損傷の状況竪穴区画の外周部竪穴区画の状況準耐火構造の壁(竪穴区画を構成する壁に限る。)準耐火構造の床(竪穴区画を構成する床に限る。)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況指摘なし建築物の内部鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況準耐火性能の確保の状況点検記録表(第四第二号に掲げる建築物)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者点検結果備考11[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式1-4の様式に従い添付してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、H20告示第282号別表第2(い)欄に掲げる点検項目について(は)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 3「上記以外の点検項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて点検結果等を記入してください。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 配置図及び各階平面図を点検様式1-3の様式に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「点検結果」欄及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、H20告示第282号別表第2(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。)及び随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。 12点検様式1-3番号 点検項目1 敷地及び地盤(1) 地盤(2) 敷地(3)から(5) 敷地内の通路(6)から(7) 塀(8)から(9) 擁壁2 建築物の外部(1)から(2) 基礎(3)から(4) 土台(木造に限る。)(5)から(18) 外壁3 屋上及び屋根(1) 屋上面(2)から(5) 屋上回り(屋上面を除く。)(6)から(7) 屋根(8)から(9) 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)4 建築物の内部(1)から(5) 防火区画(6)から(16) 壁の室内に面する部分(17)から(22) 床(23)から(25) 天井(26)から(32) 防火設備又は戸(33) 照明器具、懸垂物等(34)から(35) 警報設備(36)から(37) スプリンクラー設備(38)から(41) 居室の採光及び換気(42)から(45) 石綿等を添加した建築材料5 避難施設等(1) 令第120条第2項に規定する通路(2)から(3) 廊下(4)から(5) 出入口(6) 屋上広場(7)から(10) 避難上有効なバルコニー(11)から(22) 階段(23)から(26) 排煙設備等(27)から(33) その他の設備等6 その他(1)から(4) 特殊な構造等(5) 避雷設備(6)から(9) 煙突7 上記以外の点検項目点 検 結 果 図(第四第一号に掲げる建築物)注)配置図及び各階平面図を添付し、防火区画、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)及び撮影した写真の位置等を明記すること。 13点検様式1-3番号 点検項目1 建築物の内部(1)から(3) 竪穴区画(4)から(7) 準耐火構造の壁(8)から(10) 準耐火構造の床(11)から(15) 防火設備2 避難施設(1) 令第120条第2項に規定する通路(2)から(5) 避難上有効なバルコニー(6)から(10) 直通階段3 上記以外の調査項目点 検 結 果 図(第四第二号に掲げる建築物)注)配置図及び各階平面図を添付し、防火区画、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)及び撮影した写真の位置等を明記すること。 14点検様式1-4(注意)[1][2][3][4][5]「点検結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検様式1-2の番号、点検項目に対応したものを記入してください。 写真貼付特記事項部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項関係写真(敷地・構造)部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他15点検様式1-5屋外広告物安全点検報告書年 月 日(あて先)京都市文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ施設課長報告者 住 所氏 名電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。広告物等の種類 (広告番号: )屋上看板 ・ 壁面看板 ・ 突出看板 ・ 建植看板 ・ その他設置場所 京都市 区 町 丁目 番 号(施設名称: )設置年月日 年 月 日 点検年月日 年 月 日点検者氏 名住 所電話番号資格名称点検箇所点 検 項 目異常の有・無・不明改 善 の 概 要 等基礎部・上部構造1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき 有 無 不明2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき有 無 不明3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 有 無 不明支持部1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 有 無 不明2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落 有 無 不明取付部1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 有 無 不明2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 有 無 不明3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常 有 無 不明広告板1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落有 無 不明2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損有 無 不明3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり 有 無 不明照明装置1 照明装置の不点灯、不発光 有 無 不明2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 有 無 不明3 周辺機器の劣化、破損 有 無 不明その他1 付属部材(※)の腐食、破損 有 無 不明2 避雷針の腐食、損傷 有 無 不明3 その他点検した事項( ) 有 無 不明※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品注1)点検方法は、原則として、目視、打診等により、損傷、変形、腐食等の異常の有無を確認してください。注2)点検項目ごとに「異常の有・無・不明」欄に○印を入れ、「有」の場合は改善の概要を記載の上、写真を添付してください。注3)広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要等」欄に斜線を引いてください。注4)高所に設置されており、点検にあたって高所作業車等を用いる必要がある点検項目にあっては、「異常の有・無・不明」欄を「不明」とし、高所作業車等を用いないと点検できない旨を記載の上、写真を添付してください。注5)アンカーボルト等、コンクリートに覆われ、破壊しないと目視できない場合にあっては、外観で異常の有無を確認し、「改善の概要等」欄に破壊しないと目視できない旨を記載してください。点検様式1-6-1:□有 □無※ 該当する□にレ印等でチェックしてください。また、「有」の場合は、以下の各項目を記載してください。 ただし、要是正項目の内「既存不適格」は除きます。 :□有 □無番号 点検場所(例) 外壁東面:□有 □無番号 点検場所(例) ロビー(注意)※ 「常時」及び「非常時(災害時)」共に被害が想定される場合は、「常時」として表に記載してください。 ※ 「番号」欄は、点検様式1-2「点検記録表」の特記事項に記載の番号としてください。 ※ 「点検場所」欄は、点検様式1-4「関係写真」に添付の写真を撮影した室名等を記載してください。 ※ 「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法について、応急措置の場合は、その旨を記載してください。 ※ 「是正に要する概算費用」欄に記載の概算費用の根拠として、参考様式1-6-2「内訳書」を添付してください。 その他の点検者施設名称重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表点検の実施日:年 月 日点検者氏名 所属又は勤務先 資格代表となる点検者所在地【重大な事故等につながる恐れのある要是正項目】【平時被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)タイルの劣化及び損傷の状況外壁タイルにクラックがあるタイルの剥落による歩行者への危害クラックが発生しているタイルを張り替える¥1,773,200* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 【非常時(発災時)に被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)非常用照明器具 不点灯(原因不明)非常時に点灯しないため、迅速な避難ができない非常用照明器具を取り替える¥115,500* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 参考様式1-6-2番号(例)数量 単位500 ㎡20 ㎡20 ㎡1 式1 式番号(例)数量 単位5 個1 式1 式1 式番号数量 単位(注意)※ 内訳書は、専門業者の見積書、物価本、実績単価等を基に、可能な範囲で行ってください。 ※ 記入欄が不足する場合は、必要に応じ行の追加等を行ってください。 ※ 当様式は参考様式となりますので、必ずしもこれによる必要はありません。 【内訳書】点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法外壁東面 タイルの劣化及び損傷の状況 外壁タイルにクラックがあるクラックが発生しているタイルを張り替える名称 摘要 単価 金額 備考外部足場設置費 運搬費含む 3,000 1,500,000諸経費 28,000既存タイル撤去 1,200 24,000新設タイル張り 2,500 50,000合計 1,612,000消費税 161,200総合計(税込み) 1,773,200発生材処分 運搬費含む 10,000点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法ロビー 非常用照明器具 不点灯(原因不明) 非常用照明器具を取り替える名称 摘要 単価 金額 備考非常用照明器具 型番:●-〇 10,000 50,000施工費 既設品撤去含む 25,000 点灯試験含む発生材処分 運搬費含む 5,000消費税 10,500総合計(税込み) 115,500諸経費 25,000点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法合計 105,000名称 摘要 単価 金額 備考※ 「番号」「点検場所」「点検項目」「指摘の具体的内容」「指摘事項の是正方法」欄は、 点検様式1-6-1「重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表」の記載内容と 同じにしてください。 合計消費税総合計(税込み)

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