令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務 (令和7年6月17日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年6月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務 (令和7年6月17日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件においては、単体企業に加えて共同企業体にも参加を認めるものとする。1 掲示日 令和7年6月17日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務(2) 業務内容 主な業務内容は以下のとおり。①伏見町における新たなエリアビジョンの策定支援②地元運営体制の検討③伏見町の情報戦略の検討・実施支援④地元組織と連携した公共空間の活用支援(3) 業務の詳細な説明 仕様書のとおり。(4) 履行期間 令和7年8月中旬(契約締結日の翌日)から令和8年3月6日(金)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年6月17日(火)から令和7年7月1日(火)までに当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、本件業務に関する過年度業務の成果品について下記のとおり閲覧する。イ 期間:令和7年6月18日(水)から令和7年7月1日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く)ロ 場所:広島県広島市東区若草町12番1号アクティブインターシティ広島オフィス棟9階独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所業務企画課ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡の上、別記様式9「重要な情報の保護に関する誓約書」と引換えに閲覧に供す2るので、指定された日時に行うこと。4 競争参加資格以下の(1)に掲げる資格を満たす単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たす共同企業体であること。(1)単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。④ 当機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等「役務提供」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。⑤ 平成27年度以降(平成27年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。イ 同種業務:公的機関※1又は商店会振興組合が発注したまちづくり※2構想に係る計画策定等業務のうち、地域経済の活性化を検討に含む業務(但し、再委託による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。)ロ 類似業務: 公的機関※1又は商店会振興組合が発注したまちづくり※2構想に係る計画策定等業務であって、イを除くもの。※1 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。
以下同じ。※2 地域で活動する人々の生活環境の質の向上に資する場の創出をいう。⑥ 次に掲げる基準を満たす現場代理人を本件業務に配置できること。イ まちづくり構想に係る計画策定業務の実務経験を25年以上有する者ロ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。⑦ 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。(2)共同企業体3① (1)に掲げる条件(代表者以外の者については同⑤、⑥の条件を除く。)を満たす者により構成される共同企業体であって、別紙3「共同企業体としての競争参加者の資格について」に示すところにより、当機構から本件業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。② 共同企業体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。③ 構成員は、その分担業務毎に担当技術者(基準は設けない)を配置すること。また、代表者たる構成員は(1)⑥に掲げる基準を満たす現場代理人を配置すること。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点×(技術点/技術点の満点)また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の現場代理人の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 申請書及び資料について〒732-0053 広島県広島市東区若草町12番1号アクティブインターシティ広島オフィス棟9階独立行政法人都市再生機構西日本支社4都市再生業務部中国まちづくり支援事務所業務企画課 電話082-568-8951(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2~8)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の確認4(1)④の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)①から③まで及び⑤から⑦までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、下記②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等業務(役務提供)に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。また、本件業務に係る共同企業体としての資格を得ようとする者についても同様に、別紙3「共同企業体としての競争参加者の資格について」に従い、下記②と別に、以下のとおり事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。イ 提出期間:令和7年6月17日(火)から令和7年6月25日(水)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:a一般競争(指名競争)参加資格審査申請書〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)b共同企業体としての競争参加資格審査申請書6(1)に同じ。ハ 提出方法:a一般競争(指名競争)参加資格審査申請書原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。提出期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記5ガイドに従い同午後5時40分までにロaに記載の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、提出期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。b共同企業体としての競争参加資格審査申請書6(1)ヘ持参し、又は書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に『令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務』申請希望(開札日:令和7年8月4日)」と朱書きすること。)。
②申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和7年6月17日(火)から令和7年7月1日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(1)に同じ。ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務』申請希望(開札日:令和7年8月4日)」と朱書きすること。)。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~8により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年7月15日(火)までに発送する予定である。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期間:競争参加資格の確認日から令和7年7月23日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年7月30日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由6があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期間:令和7年6月17日(火)から令和7年7月16日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで③ 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和7年7月22日(火)から令和7年8月1日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 場所:6(1)に同じ。10 入札書の提出期間、場所並びに方法及び開札の日時、場所(1) 入札書の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和7年7月31日(木)から令和7年8月1日(金)までの午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。③ 提出方法:書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。なお、入札書封かん用封筒には入札書のみ封入するものとし、委任状については別封とすること。(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和7年8月4日(月)午前11時② 場所:6(2)に同じ。※ 開札への立ち会いは不要とする。11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開7示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)及び(2)による。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除14 開札入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札(見積)心得書(物品購入等)を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法85(2)による。17 手続における交渉の有無無18 契約書作成の要否等別紙2請負契約書案により契約書を作成するものとする。
19 支払条件完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び9当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び別紙2請負契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の現場代理人等を本件業務に配置すること。(4) 同一の現場代理人を重複して複数業務の配置予定の現場代理人としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の現場代理人を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の現場代理人を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(6) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・10契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。以 上※ 駐車場はありませんので、来社の際は公共交通機関のご利用をお願いいたします。別紙1技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力※1業務実績(別記様式2)平成27年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 5② 3③ 0企業独自の取組(別記様式3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、下記の認定等の区分に応じ評価する。※2女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※3プラチナえるぼし 2えるぼし3段階目 2えるぼし2段階目 2えるぼし1段階目 1一般事業主行動計画 1次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※4プラチナくるみん認定 2くるみん認定(R4.4~基準) 2くるみん認定(H29.4~R4.3基準) 2トライくるみん認定 1くるみん認定(~H29.3基準) 1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※5 2上記認定等のいずれにも該当しない 0配置予定の現場代理人の経験及び能力業務実績(別記様式5)平成27年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 13② 7③ 0技術提案※6実施方針業務理解度(別記様式6、7)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。
0~10実施体制(別記様式6、7)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10評価(別記様式8)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]新たなエリアビジョン策定に向けたプロセス、留意すべき視点について0~20合計 60※1 共同企業体での申請の場合、構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※4 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※6 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。別紙2請 負 契 約 書(案)1 契約の名称 令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 履行期間 令和7年8月 日から令和8年3月6日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別紙3共同企業体としての競争参加者の資格について入札説明書4(2)に示す、本件業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格(以下「共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等については、次のとおりとする。1 申請の時期入札説明書7(1)①のとおり。2 共同企業体としての資格申請の方法(1) 申請書 〔別紙1〕による。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本件業務に係る共同企業体協定書(〔別紙2〕による。3(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付して提出すること。①提出期間 入札説明書7(1)①イに同じ。②提出場所 入札説明書7(1)①ロbに同じ。③提出方法 入札説明書7(1)①ハbに同じ。3 共同企業体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。② 入札説明書4(1)④の認定を受けていること。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、共同企業体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、共同企業体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同企業体協定書において明らかであること。(4) 共同企業体の協定書共同企業体の協定書が、別紙に示された「共同企業体協定書」によるものであること。4 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱い3(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も1及び2により申請をすることができる。この場合において、共同企業体としての資格が認定されるためには、3(1)②の認定を受けていない構成員が3(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、3(1)②の認定を受けていない構成員が、本件業務に係る開札の時までに3(1)②の認定を受けていないときは、共同企業体としての資格がないと認定する。5 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。6 資格の有効期間5の共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。7 その他共同企業体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)共同企業体」とする。以 上〔別紙1〕共同企業体としての競争参加資格確認申請書(兼受付確認票)貴機構で行われる「令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。共同企業体名称 共同企業体(カタカナ)共同企業体の事務所所在地(Tel) (Fax)共同企業体の構成員① 業種 登録番号② 業種 登録番号年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印担当者氏名所属部課名Tel/ Fax(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 殿受 付 確 認 票(共同企業体名称)共同企業体 殿(業務名称)の共同企業体としての競争参加資格確認申請書等については、本日受付しました。機構受付印〔別紙2〕共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 「令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務」(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「本件業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当共同企業体は、【代表者・構成員名】△△・□□共同企業体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本件業務の請負契約の業務の完了後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 本件業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。一 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社二 ○○県○○市○○町○○番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本件業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、本件業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の本件業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本件業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、本件業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおり共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印注1 委任事項は、明確に記載すること。2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。(別添様式)【〔別紙1〕申請時に提出】委 任 状私は、当共同企業体の代表者に下記の権限を委任します。記1 当共同企業体の名称△△・□□共同企業体2 業務名令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当共同企業体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 殿(別添様式)【契約締結時に提出】共同企業体協定書第8条に基づく協定書「令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務」については、共同企業体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の分担業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社 ○○円二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△・□□共同企業体(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印別記様式1【単体企業用】(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和7年6月17日付けで掲示のありました「令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務」に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(1)④の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式8まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。別記様式2企業の平成27年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5業務の特徴※5※1 入札説明書4(1)⑤に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(共同企業体の場合)、「再委託」(再委託の場合)のいずれかを記載すること。※3 受注形態が共同企業体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。再委託の場合、受託額を記載すること。※4 受注形態が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。注3 別記様式5に記載した現場代理人の業務の実績を重複して記載できる。注4 共同企業体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、共同企業体名称と()書きで企業名を表示すること。代表者又は各構成員の全て又はいずれかが実績を有していない場合は欠格とする。また、構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。別記様式3ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。注4 共同企業体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、共同企業体名称と()書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。別記様式4配置予定の現場代理人の保有資格等提出者名:1 現場代理人氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月 実務経験経歴 ※2 年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 経歴書(任意の様式)を添付すること。入札説明書4(1)⑥イで定める実務経験25年以上であることが分かるように記述すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。別記様式5現場代理人の平成27年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5業務の特徴※5当該現場代理人の担当業務の内容※1 入札説明書4(1)⑤に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(共同企業体の場合)、「再委託」(再委託の場合)のいずれかを記載すること。※3 受注形態が共同企業体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。再委託の場合、受託額を記載すること。※4 ※2受注形態が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。別記様式6実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。
なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。別記様式7業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容現場代理人担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。注2 共同企業体により業務を実施する場合、所属・役職欄に共同企業体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。また、代表者はその旨を記述すること。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・業務協力先及びその理由(業務特徴等)注 他の企業等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の業務協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)別記様式8評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:※1※1入札説明書別紙1に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。別記様式9重要な情報の保護に関する誓約書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所所長 佐々木 克憲 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 ○印 注貴機構の下記の業務に係る掲示に基づく入札等にあたり、貴機構から提供される重要な情報の取扱いについては、下記のとおり、厳重な管理をすることを誓約します。記1 業務名令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務2 重要な情報過年度業務の成果品その他交付又は閲覧の方法により提供される情報3 誓約事項(1) 貴機構から提供される重要な情報は、本件入札等に参加する目的のみに使用することを誓約します。(2) 重要な情報の保護の重要性を認識し、貴機構又は第三者に対する権利権益を侵害することのないよう、情報の取扱いを適切に行います。(3) 重要な情報について、他に漏らさず、漏えい、流出、滅失及びき損の防止その他の重要な情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。(4) 貴機構が重要な情報の管理の状況について調査を求めた場合には、それに協力します。(5) 上記の各誓約に反して、貴機構に迷惑をかけ、損害を与えるような事態を招来したときは、その損害賠償等の責を負います。以 上〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担当者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「登録番号」は、業者登録番号(有資格者名簿(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)から確認できます。)を記入して下さい。注 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。
令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務仕 様 書1. 経緯福山市は、福山駅周辺の再生に向けて、行政や市民、事業者等が目指すべきまちの姿を共有し、その実現に向けて取り組んでいくため平成 30 年3月に「福山駅前再生ビジョン」を策定して、福山駅周辺に関わる人が交流することで新たな魅力やにぎわいを生み出すエリアとなるよう「“働く・住む・にぎわい”が一体となった福山駅前」を目指す姿に掲げている。そして、これを実現するため、福山駅前デザイン会議を開催し、令和2年3月に「福山駅周辺デザイン計画」が策定されている。また、令和3年10 月より、ウォーカブルな福山駅周辺の実現に向けて、福山駅前広場に係る幅広い意見を聴取することを目的に福山駅前広場協議会が開催されているところである。福山駅前広場に隣接している伏見町周辺では、福山市がリノベーションまちづくりを推進しており、平成 30 年度からは、ウォーカブル都市の構築を目的に、道路空間や低未利用地(青空駐車場等)を活用した実証実験も行われている。当機構は、これまでにデザイン計画の策定・更新に係る市への支援や、デザイン計画で「地域の個性がつまった魅力発信の拠点」と位置づけられている伏見町において、土地有効利用事業による民間リノベーション支援、さらには地元の体制構築支援、町内道路等の公共空間の活用に係る支援等を福山市と連携して実施してきたところである。こうした流れを受け、令和3年2月にまちの賑わい創出を目的とした伏見町商店会が立ち上がり、令和4年度には福山市のリノベーションまちづくり推進事業「まちの空想倶楽部」において、伏見町エリアのビジョンイラストを作成するなど、官民のまちづくりが推進されてきたところであるが、今般、駅前広場に係る市の検討や、周辺のマンション開発、新たな民間投資の動きなど、伏見町を取り巻く環境が大きく変化しつつある中で、これまでの取り組みの成果を地域が自立的に発展させていくためには、今後、地元組織が中心となった持続可能なまちづくり体制の強化と、地域内で共有する新たな将来ビジョンの策定が求められているところ。2. 業務目的本件業務は、ワークショップの開催等の支援を通じて、地元町内会・商店会が将来のあるべき伏見町の姿とその実現に向けた活動指針としてのエリアビジョンを策定し、地域自らが将来を見据えたまちづくり活動を長期的に推進できる体制を構築することを目的とする。3. 履行期間 契約締結日翌日~令和8年3月6日(金)4. 検討範囲 福山市伏見町(別図の点線エリア)5. 業務内容1 伏見町におけるまちの運営体制の構築支援(1) 伏見町における新たなエリアビジョンの策定支援市の「福山駅周辺デザイン計画」におけるビジョン及び商店会が掲げる伏見町のビジョンイラストを踏まえた具体的な将来ビジョンの作成。① エリアビジョン案の作成伏見町の歴史、特徴的な地域資源を調査、分析した上で、まちづくりの戦略を検討し、エリアビジョン案を作成する。エリアビジョン案作成にあたっては、各種行政計画、駅前広場に係る市の検討状況、伏見町における開発動向を踏まえた上で検討を行う。②ワークショップの開催支援エリアビジョンの策定に向けて、ワークショップ形式により伏見町関係者から意見聴取を行う。(3回程度)ワークショップ開催にあたり、以下の業務を行うものとする。・ワークショップ開催に向けた商店会、町内会会員との個別協議・ワークショップの運営補助(開催案内、資料作成、運営補助、必要に応じた講師及び会場手配)・会報の作成及び町内関係者への配布③エリアビジョンのとりまとめワークショップの結果を反映し、エリアビジョンとしてとりまとめを行う。(2) 地元運営体制の検討過年度の成果を踏まえた持続可能な運営体制の検討。① 伏見町における地元組織の持続可能な運営体制、ほこみちの管理体制の検討過年度成果、関係者へのヒアリングを通じて現在の運営体制に係る課題を分析し、持続可能な運営体制の検討を行う。② 持続可能な運営体制の構築に向けた行動計画、資金調達方法の検討エリアビジョンのとりまとめにあわせて、地元組織の行動計画(エリアビジョン策定から概ね 1 年間)、活動に必要な資金の調達方法を検討、提案する。(3) 伏見町の情報戦略の検討・実施支援① 情報戦略の検討伏見町への誘客、地元の機運醸成を目的として、地元及び当機構の取組に係る成果等について地域内外に共有・周知するための情報戦略を検討する。② 伏見町の情報戦略に資する施策の検討及び試行伏見町への誘客、地元の機運醸成に資する方策を検討及び試行する。(4) 地元組織と連携した公共空間の活用支援公共空間の活用に関するノウハウの累積、沿道地権者等との合意形成の一環として、伏見町商店会等が実施するイベント等(1回程度)において、道路等の公共空間の活用支援(公共空間の利活用の企画検討支援、イベント時の運営支援、行政等関係者との調整、当日の写真撮影、関係者のヒアリングを踏まえた結果の取りまとめ・地元関係者への共有)を行う。6. 成果品(1)報告書 2部(2)(1)の原稿データ(DVD-R等) 1部成果物の規格、仕様等については、当機構と協議するものとする。また、報告書の作成に当たっては、当機構の検討及び提供資料等も含めたものとする。7. その他(1) 当機構は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。引渡場所は、当機構の事務所(西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所)とする。なお、不要となった貸与品については、速やかに返却すること。(2) 成果品等に誤謬が発見された場合は、本業務の成果品の引き渡し後といえども、受注者の責任において補正するものとする。(3) 法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。(4) 本業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。(5) 本業務の実施に当たっては、本仕様書に定めるほか当機構の担当者と十分協議・調整を図り実施すること。また、当機構の担当者の指示に従い業務を進めること。(6) 本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度当機構の担当者と協議すること。(7) 本業務における業務内容及び本業務において知りえた情報等は第三者に漏らしてはならない。(8) 再委託は原則認めない。ただし、再委託届が提出され、当機構が業務に支障がないと判断する場合は、承諾書を交付し認めることとする。
① 再委託を認める場合業務の重要性により、イ 主たる部分の業務、ロ 軽微な業務及びハ その他の業務、の3つに分類し、次の通り取り扱う。イ 主たる部分の業務の再委託は認めない。ロ 軽微な業務は再委託届での確認を要しない。ハ その他の業務は提出された再委託届を審査し、業務に支障が無いと判断した場合に承認する。② 業務の重要性の定義は次による。イ 主たる部分の業務業務の総合的企画、業務遂行管理、技術的判断、業務手法の比較検討及び決定、説明資料・報告書の作成方針の決定及び成果物の照査をいう。ロ 軽微な業務ワープロ、コピー、印刷、製本資料の整理、トレース、単純な集計、データ入力及び単純な計算処理などの業務をいう。ハ その他の業務イ又はロのいずれにも当たらない業務をいう。(9) 本業務により作成された図面図版等の一切についての著作権が生じるときは、その権利をすべて当機構に帰属するものとする。(10) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により当機構に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、当機構と協議を行うこと。以 上別図福山市伏見町© GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」調査・検討業務等の業務量〔 都市再生事業及び団地再生事業(計画業務)〕業務項目想定業務量(人・日)備考令和7年度福山市伏見町におけるまちの運営体制構築に係る支援業務(1)伏見町における新たなエリアビジョンの策定支援47.5人・日(2) 地元運営体制の検討13.5人・日(3)伏見町の情報戦略の検討・実施支援19.0人・日(4)地元組織と連携した公共空間の活用支援5.3人・日注意:想定業務量(人・日)は、仕様書に示した内容に対し、上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当、または、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当できる職階相当で換算した業務量を記載している。別紙調査・検討業務等の積算基準について〔都市再生事業及び団地再生事業(計画業務)〕1 委託費用の算定委託費用 = 委託価格 + 消費税相当額委託価格 = 直接人件費 +直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 委託価格 ×消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書 別紙に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。(2)諸経費諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別添