2025年度青年研修「再生可能エネルギーA」に係る研修委託契約(企画競争)について(144KB)
独立行政法人国際協力機構JICA北海道(札幌)の入札公告「2025年度青年研修「再生可能エネルギーA」に係る研修委託契約(企画競争)について(144KB)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/06/16です。
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構JICA北海道(札幌)
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/06/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
2025年度青年研修「再生可能エネルギーA」に係る研修委託契約(企画競争)について(144KB)
公示独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下、「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2025年6月17日独立行政法人国際協力機構北海道センター 契約担当役 所長 中川岳春調達管理番号 25c00190000000調達件名 2025年度青年研修「再生可能エネルギーA」に係る研修委託契約業務内容 企画競争説明書による契約履行期間 2025年9月下旬~2026年1月下旬(2025年度)選定方法 企画競争競争参加資格 公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。
契約事務取扱細則第4条に該当しないこと。
その他、企画競争説明書に記載の応募要件に該当すること。
企画競争説明書配布方法企画競争説明書は、以下のサイトに掲示します。
ダウンロードしてご参照ください。
(https://www.jica.go.jp/about/announce/domestic/kenshu2025.html)契約担当部署 北海道センター(札幌)研修業務課 細川 知世電話番号:011-866-8393メールアドレス:Hosokawa.Tomoyo@jica.go.jpプロポーザル提出期限2025年7月25日 17時その他 その他詳細は企画競争説明書による情報の公表について 本競争への参加を以て、選定結果情報、契約情報(法人、個人、団体名(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員も同様)を含む)の公表に同意したものとみなします。
機構の契約に関する情報の公表の基本方針は下記ウェブサイトの通りです。
「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html
企画競争説明書業務名称:2025年度青年研修「再生可能エネルギーA」に係る研修委託契約(企画競争)調達管理番号:25c00190000000第1 競争の手順第2 業務仕様書第3 プロポーザル作成要領第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)別添 様式集2025年6月17日独立行政法人 国際協力機構北海道センター1第1 競争の手順本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。
1. 公示公示日 2025年6月17日調達管理番号 25c001900000002.契約担当役独立行政法人国際協力機構 北海道センター 契約担当役 所長 中川 岳春3.競争に付する事項(1)業務名称:2025年度青年研修「再生可能エネルギーA」に係る研修委託契約(企画競争)(2)業務内容:「第2 業務仕様書」のとおり(3)契約書(案):「第5 契約書(案)」のとおり(4)契約履行期間(予定):2025年9月下旬から2026年1月下旬まで (2025年度)(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)4. 担当部署等(1)書類等の提出先手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。
なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
【住所】〒003-0026北海道札幌市白石区本通16丁目南4-25独立行政法人国際協力機構 北海道センター(札幌)研修業務課【電話番号】011-866-8393【メールアドレス】Hosokawa.Tomoyo@jica.go.jp(2)書類授受・提出方法メールでの送信:上記(1)メールアドレス宛セキュリティ上の観点からZIPファイルの受信が出来かねます。
データ容量が大きい場合は、添付書類を複数に分けてお送りいただくか、上記担当までご連絡ください。
25. 競争参加資格(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。
以下同じ。
)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格令和07・08・09年度全省庁統一資格を有すること。
6.共同企業体、再委託について(1)共同企業体:共同企業体の結成を認めません。
(2)補強:補強は認めません。
(3)再委託:1)再委託は原則禁止となりますが、印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場3借上等の本業務に付随する軽微な業務を再委託することは可能です。
一部業務の再委託を希望する場合はプロポーザルにその再委託予定業務、再委託企業名等を記述してください。
2)再委託の対象となる業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
3)当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
4)なお、契約締結後でも、当機構から承諾を得た場合には再委託が可能です。
7.競争参加資格の確認競争参加資格要件のうち、令和07・08・09年度全省庁統一資格については、プロポーザル表紙にて提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。
その他の競争参加資格要件については、必要に応じ契約交渉に際し再確認します。
8.企画競争説明書に対する質問(1)質問方法業務仕様書の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
1) 提出期限:2025 年6月27日(金) 17時まで2) 提出先:「4.(1)書類等の提出先」参照3) 提出方法:電子メールメールタイトルは以下のとおりとしてください。
【企画競争説明書への質問】(調達件名)当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
4) 質問書様式:「質問書」(様式集参照)に記入(2)質問への回答上記(1)の質問書への回答は、次のとおり閲覧に供します。
・2025年7月9日(水)15時までに、以下のサイト上に掲示します。
・なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ(https://www.jica.go.jp)→「調達情報」(https://www.jica.go.jp/announce/index.html)→「公告・公示情報」→「各国内拠点における公告・公示情報」の「研修委託契約」から該当する調達項目を選んでください。
https://www.jica.go.jp/about/announce/domestic/kenshu2025.html(3)留意事項1)公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
42) 回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は、質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
見積金額は、回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.プロポーザル・見積書の提出等(1)提出期限:2025年7月25日(金)17時まで(2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照(3)提出方法:電子メール(4)提出書類:1)プロポーザル(提出部数:正1部)「第3 プロポーザル作成要領」を参照してください。
2)見積書(概算)(提出部数:正1部)① 本時点での見積書は任意様式とします。
積算にあたっては、「第4 見積書作成及び支払について」を参照願います。
② 見積書作成にあたっては、最新版(2025年度)の「研修委託契約ガイドライン(https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html)を参照願います。(5)その他1)一旦提出されたプロポーザル等の応募書類は、差し替え、変更又は取り消しできません。2)プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。3)提出書類は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。4)採用の有無を問わず、プロポーザル等については返却しません。不採用となったプロポーザル及び見積書については、機構が適切な方法で処分します。5)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法(1)評価項目・評価配点・評価基準「第3 プロポーザル作成要領」参照(2)評価方法「第3 プロポーザル作成要領」参照(3)契約交渉順位の決定方法プロポーザルの評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。
なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
511.プロポーザルの評価結果の通知(1)プロポーザルは、当機構において審査し、プロポーザルを提出した全者に対して、その結果を文書にて通知します。
2025年7月21日(月)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。
(2)選定結果は、当機構ウェブサイト上で公表します。
(3)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について書面(様式は任意)により説明を求めることができます。
詳細は、「16. その他(1)」をご参照ください。
12.契約交渉(1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の者から契約交渉を行います。
(2)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書及び提案いただいた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(3)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
(4)契約交渉において、見積書及び最終的な委託業務内容に基づき、契約金額の交渉を行います。
契約金額(又は最終的な委託業務内容)について合意できない場合、契約交渉を終了します。
13.最終見積書の提出、契約書作成及び締結(1)「12.契約交渉」により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書(JICAが指定する見積書様式)を提出するものとします。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。
契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。
14.競争・契約情報の公表本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1)公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
① 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること6② 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2)公表する情報① 対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名② 直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合④ 一者応札又は応募である場合はその旨3)情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式で必要な情報を提供いただきます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節に規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15.誓約事項プロポーザルの提出をもって、競争参加者は、以下の事項について誓約したものとします。
(1) 反社会的勢力の排除以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
1) 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。
以下、「反社会的勢力」という。
)である。
2) 役員等が暴力団でなくなった日から5年を経過しないものである。
3) 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
4) 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
5) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
6) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
7) 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
8) その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っ7ている。
(2) 個人情報及び特定個人情報等の保護法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等(※1)を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。
(中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特例的な対応方法に従った配慮がなされていること。
)1)個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基本方針や規程類を整備している。
2)個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制を整備している。
3)個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施している。
4)個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。
(※1)特定個人情報等とは個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(※2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・ 個人番号利用事務実施者・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者・ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者・ 個人情報取扱事業者16.その他(1)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれの通知から 7 営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.(1)書類等の提出先」までご連絡願います。
日程を調整のうえ、面談(若しくはオンライン)で説明します。
8(2)辞退理由書当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後にプロポーザルを提出されなかった者やプロポーザル提出後に辞退する者に対し、辞退理由書の提出をお願いしています。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。
つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。
また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。
本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
9第2 業務仕様書この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「委託者」という。)が実施する「(調達件名)」に関する業務の内容を示すものです。
本件受託者は、この業務仕様書に基づき、本件業務に係るプロポーザル等を機構に提出するものとします。
なお、本業務仕様書の第2-1「業務の内容・目的に関する事項」、第2-2「研修委託上の条件」に関しては、本業務仕様書の内容に基づき、応募者がその一部を補足又は改善したプロポーザルを提出することを妨げるものではありません。
第2-1 業務の内容・目的に関する事項1.研修コース名青年研修「再生可能エネルギーA」2.2025年度研修期間(予定) (技術研修日数は12日間を想定)全体受入期間:2025年11月25日(火)~2025年12月12日(金)技術研修期間:2025年11月26日(水)~2025年12月11日(木)3.研修の背景・目的北海道は、寒冷地であるため暖房の消費が多く、また公共交通網が充実しておらず自動車の利用が多いなど、他地域に比べてエネルギー使用量が多く、市民生活や経済活動の負担になっていることから、豊富な自然環境を活用した地産地消型の再生可能エネルギーの取り組みが多数行われている。
また、北海道は2021年3月に北海道地球温暖化対策推進計画(第3次)を策定し、2050年までに温室効果ガスの実質排出ゼロを目指す「ゼロカーボン北海道」を宣言した。
さらに、2030年度までに国を上回る48%の削減目標を設定し、再生可能エネルギーの導入を加速し環境と経済の好循環を創出することを目指している。
一方で再生可能エネルギーの急速な導入は、環境への負荷や景観への影響を及ぼし、地域住民との合意形成などの課題が存在する。
再生可能エネルギーの導入にあたり、自然環境への配慮と地域住民の理解を得ることが不可欠であり、法令・条約の整備や協議会の設置など多様な取り組みが進められている。
本研修では、再生可能エネルギーの推進やエネルギー問題を抱える若手行政官等を対象に、日本および北海道の再生可能エネルギーの政策や、環境負荷への配慮、住民との合意形成などの経験や知見を共有し、関係者との意見交換を含めて有益な知見が共有されることが期待される。
4.案件目標(アウトカム)将来のリーダーとして再生可能エネルギーの推進に携わる若手行政官等の知識10と意識が向上する。
5.単元目標(アウトプット)(1)日本、北海道における再生可能エネルギーに関する政策、制度について理解する。
(2)北海道における再生可能エネルギーの具体的な事例(好事例、環境負荷、住民との合意形成を含む)を理解する。
(3)関係者との意見交換を通じて相互に学び合い、課題解決に向けた意識を高める。
6.研修構成・内容単元目標 想定される研修項目1 日本、北海道における再生可能エネルギーに関する政策、制度について理解する。
・再生可能エネルギーの現状と課題(国、地域レベル)・再生可能エネルギーに関する施策、制度・再生可能エネルギーに係る世界、日本の取組2 北海道における再生可能エネルギーの具体的な事例(好事例、環境負荷、住民との合意形成を含む)を理解する。
・再生可能エネルギー導入の事例・再生可能エネルギー導入による環境負荷・再生可能エネルギー導入に係る住民との合意形成3 関係者との意見交換を通じて相互に学び合い、課題解決に向けた意識を高める。
・成功、失敗事例や課題を含めた関係者の体験談・実務者との意見交換、ディスカッション・研修員間でのディスカッション・研修での学びを踏まえて自国での取り組みに関するレポート作成※研修内容は、技術的な講義ではなく政策策定や地域への環境負荷、住民との合意形成等を学ぶプログラムを想定しています。
※相互に学び合うために、ディスカッションや意見交換を含めてください。
7.研修使用言語:ロシア語8.研修員(1) 定員:16名(応募状況や選考結果により数名の増減可能性あり)(2) 研修割当対象国(予定人数):6ヶ国アルメニア(2名)、アゼルバイジャン(2名)、カザフスタン(3名)、11キルギス(3名)、タジキスタン(3名)、ウズベキスタン(3名)(3) 研修対象組織:再生可能エネルギー分野の政策策定や推進に携わる中央政府、地方政府および関連団体(3) 研修対象者:行政官、団体職員/20-35歳程度※本研修はエンジニアを対象とした技術的な内容ではありません。
9.研修方法(1)講義:テキスト・レジュメ等を準備し、必要に応じて視聴覚教材を利用して、研修員の理解を高めるべく実施する。
(2)演習・実験/実習:講義との関連性を重視し、これらを通して講義で学んだ内容を研修員が確認するとともに応用力を養うことができること、加えて帰国後の実務により役立つことを狙いとして実施する。
(3)見学・研修旅行:講義で得た知見をもとに関係者との意見交換を通じて、事業実施において実践可能な知識・技術を研修員が習得できるように努める。
研究機関だけでなく民間企業等への訪問も含め、研修員がより適応範囲の広い技術を習得することを狙いとして実施する。
(4)レポート作成・発表:各研修員の問題意識について研修員・日本側関係者間で相互理解を深めるよう配慮し、あわせて帰国後の問題解決能力を高めることを狙いとして各レポートの作成・発表をさせる。
※当機構は、本研修コース実施にあたってロシア語-日本語の逐次通訳等を行う研修監理員を配置予定です。
研修監理員は、JICAが実施する研修員受入事業において、JICA、研修員及び研修実施機関の三者の間に立ち、当該言語を使用しつつ(通訳)、研修員の研修理解を促進し、研修効果を高め、研修進捗状況を現場で確認する等、研修コースでの現場調整を行います。
JICAは登録された研修監理員の中から、研修コースごとに研修コースの特性等を勘案し、諸条件を提示して個別に業務を発注します(委任契約)。
10.研修プログラム作成上の留意点技術研修以外に当機構が実施する以下の内容も日程案に含める。
(1)ブリーフィング(滞在諸手続き):0.5日間(来日翌営業日の午前)受入時事務手続き、滞在諸手当の支給手続き等についての説明を、来日翌日に実施する。
(2)プログラムオリエンテーション(研修概要説明):1時間(来日翌営業日の午後)当該研修の関係者紹介、全体日程や案件目標・単元目標を含むカリキュラム及び構成に係る説明、その他研修実施に必要な事項について研修員に説明する。
受託者は、機構と共にプログラムオリエンテーションを実施する。
(3)学校訪問プログラム:0.5日間 ※午後12札幌近郊の学校にて、研修員と児童・生徒との交流プログラムを実施する。
(43.)評価会、閉講式:2時間(離日前日)加えて、下記の点にも考慮しプログラム内容をご提案ください。
・青年研修は、開発途上国の青年層を対象に各国で必要とされている分野における日本の経験や基礎的な研修を行う事業です。
当該分野を深く掘り下げた内容よりも、幅広い視座を与える内容を提供するようなプログラムがより求められます。
・再生可能エネルギー分野における技術的な面を学ぶプログラムではなく、政策策定や地域への環境負荷、住民との合意形成等を学ぶプログラム構成としてください。
・日本と参加国研修員の円滑なコミュニケーション、相互の学び合いのためにディスカッションや意見交換など、限られた研修期間で活発な学び合いの機会を含めてください。
・講師、視察先関係者および地域住民等との意見交換や交流を通じ、日本への理解、関心を深める機会を含めてください。
11.研修の評価研修受託機関は研修実施状況及び以下の実施ツールを総合的に分析し、評価結果につき業務完了報告書に取りまとめる。
(1)質問票(Questionnaire)研修員が回答したものを研修監理員が集計する。
技術研修最終日に実施する評価会では質問票の集計結果を使用し、本研修の評価を関係者間(研修員及び研修受託機関、JICA)で行う。
(2)成果物評価参加研修員が作成したファイナルレポート、最終総括及び評価会での報告・発言内容等の確認を行い、目標達成度を評価する。
13第2-2 研修委託上の条件(別紙としても可)1.研修施設研修に係る施設は、JICA北海道の施設や設備、機材を使用することができる。
この場合、研修受託機関はJICA北海道の指示に従って使用することとする。
2.契約履行期間(予定)2025年9月下旬から2026年1月下旬まで (2025年度)(この期間には、事前準備・事後整理期間を含む)3.委託契約業務の内容(1)研修運営全般に関する事項① 研修日程調整及び日程案の作成JICA 北海道が提示する案件目標及び単元目標を達成するための研修カリキュラムの企画・検討を行い、これに必要な講義、見学先等を選定し、日程(案)を作成する。
日程(案)について、JICA北海道担当者と打合せのうえ、具体的な講義(実習)名、研修内容、講師名、研修場所、見学先等を含む最終的な日程及び研修カリキュラムを確定する。
なお、移動手配結果を含めた詳細日程はJICA北海道が指定する「研修詳細計画書」(様式集参照)にて別途作成する。
② 研修実施に必要な経費の見積もり及び経費処理各講師や見学先からのアポイントを取り付けるとともに、必要な経費について確認し、研修経費見積書を作成・提出する。
③ JICA北海道その他関係機関及び研修員との連絡・調整研修計画の策定及び実施等にあたっては、JICA北海道等と適時に連絡・調整を行い、進捗状況については適宜報告する。
変更(軽微なものは除く)や未定事項の決定時には事前に協議する。
④ 研修監理員との連絡・調整本研修では、日本語-ロシア語の研修監理員(通訳)をJICA北海道が配置する。
また、それらの業務経験が当該案件の実施にあたり、どのように有用であるかについても説明する。
*当機構発注業務に限らず、他団体が実施する類似業務も含める。
5点2.プロポーザルの体裁(1)プロポーザルの表紙には、業務名、提出年月日、全省庁統一資格業者コード、応募機関の名称を記載してください。
(2)プロポーザルは、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度とします。
(3)提出されたプロポーザルが所定の文字数・枚数を大きく超える場合、所定の様式によらない場合は減点となる場合があります。
3.プロポーザルの無効次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
(1)提出期限後に提出されたとき。
(2)記名がないとき。
(3)同一提案者から内容が異なる2通以上のプロポーザルが提出されたとき。
(4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
(5)前号に掲げるほか、本説明書に違反したとき。
20第4 見積書作成及び支払について・本基準及び単価は、以下URLの「研修委託契約ガイドライン」一式に基づき設定されており、本件業務では同手引きに基づき実施するものとします。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html・ただし、以下に該当する場合は、以下の対応が可能です。
1.(教材作成業務を受託者が手配する場合)教材の翻訳・印刷製本の費用を見積書に含めてください。
なお、教材の翻訳・印刷製本手配につき、事務管理者の業務人件費(1講義について0.22人日目安)を計上することが可能です。
2.(移動・宿泊手配業務を受託者が手配する場合)研修員(16 名)、研修監理員(2名)及び受託者からの研修旅行同行者(1名まで)の旅費を見積書に含めてください。
(研修員、研修監理員の日当・宿泊料は除く)なお、移動手配につき、事務管理者の業務人件費(国内移動手配分として1.5人日、宿泊手配業務として1.0人日目安)を計上することが可能です。
(注1)講師謝金、原稿謝金等については、見積書提出時に講師氏名、所属先等経費積算に必要な事項が決まっていない場合は「未定」とし格付け等から類推した概算で積み上げることができます。
また、交通費についても同様に概算で積み上げをしていただいて構いません。
(注2)見積総額を上回る支払い、見積時に計上されていない他費目への流用はできませんのでご留意ください。
(注3)開閉講式におけるレセプションは原則として JICA 国内機関が必要と認める場合のみ、JICA主催で行う(支払いもJICAが行う)こととしますので、会議費の計上は行わないようにしてください。
21第5 契約書(案)以下のホームページの各種様式「契約管理」に掲載されている各項目を参照ください。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tr_japan/guideline.html1)契約書(本体・約款)・研修委託契約書・研修委託契約約款2)附属書Ⅰ「業務実施要領」3)附属書Ⅰ別紙4)附属書Ⅱ「経費内訳書」22別添 様式集(適宜必要な様式を添付)■競争参加資格確認に関する様式1.競争参加資格確認申請書2.委任状3.共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)4.質問書■プロポーザル作成に関する様式1.プロポーザルおよび見積書提出頭紙2.プロポーザル表紙3.プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)4.研修日程表(別の様式でも提出可)5.見積書以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。
国際協力機構ホームページ(https://www.jica.go.jp )→「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/proposal.html)