富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託
- 発注機関
- 三重県名張市
- 所在地
- 三重県 名張市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託
発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。
入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所ホームページ「お知らせ(仕様書に関する質問・回答)」のページで令和7年6月26日(木)午後5時頃までに公表無 搬出の都度支払い令和7年6月24日(火)午後5時まで質問書(ホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
富貴ヶ丘浄水場において浄水処理に伴い発生する浄水汚泥の積込、収集運搬及び再資源化処理(一連の工程を行うために必要な経費を全て含む)・1t当たりの単価とする。
・予定数量(概算) 600t(年間)【単価契約】※収集・運搬業者は処分業者指定の処分場まで自ら搬入をし、積み替え・保管は行わないこと。
※収集・運搬と処分を行う事業者が異なる場合は、それぞれと契約を締結する。
◎数量は変動するため、上記予定数量未満又は超過した場合でも単価の変更は行わない。
・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。
・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。
・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】 【紙入札案件】名張市上下水道部 浄水室令和7年6月18日(水)7-水物20富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。
令和7年7月1日(火)午後5時までに電話で連絡する。
※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
名張市 下比奈知 地内令和7年度( )第原委6号廃棄物収集・運搬・処理契約日から令和8年3月9日まで ※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。
令和7年7月10日(木) 午前11時10分入札参加資格要件14,500円免除・公告日の前日から引き続き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の規定に基づく産業廃棄物の「収集・運搬」または「処分」の許可を受けている者で、下記①~③のいずれかを満たしている者。
①「収集・運搬」と「処分」の両方の業務を行う者。
②「収集・運搬」の業務を行い、自ら「処分」を行わない場合で、処分業者を選定する者。
③「処分」の業務を行い、自ら「収集・運搬」を行わない場合で、収集・運搬業者を選定する者。
※②を選択した場合は、別紙1『処分業者指定届出書』を提出すること。
※③を選択した場合は、別紙1『収集・運搬業者指定届出書』を提出すること。
※①~③いずれの場合も「収集・運搬」及び「処分」の許可証の写しを入札参加申請書に添付すること。
無 名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において「廃棄物収集・運搬・処理」を登録している者。
※【『収集・運搬(処分)業者指定届出書』(別紙1)による選定業者も同様とする。】令和7年7月9日(水)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和7年7月9日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。
令和7年7月7日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(ホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。
※免除規程あり。詳しくは名張市ホームページ「契約履行実績による契約保証金の免除について【物品取扱等(業務請負)】」をご覧ください。
令和7年6月27日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
※予定価格と設計金額は同額です。
※入札書は必ず別紙2をお使いください。
※左記金額は1t当たりの単価です。入札書にも1t当たりの単価及びその内訳を記入してください。
仕 様 書1.件 名 富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託2.番 号 令和7年度( )第 原委 6 号3.場 所 名張市 下比奈知 地内4.明細書 下記のとおり<明細書>名 称 仕 様 予定数量(トン)単価(円/トン)設計金額(円)備 考汚泥の搬出、収集運搬から処理までの業務別紙のとおり 600計消費税相当額合 計設計 令和 年 月設 計検 算確 認S=Non Scale業務個所(富貴ヶ丘浄水場)令和7年度富貴ヶ丘浄水場浄水汚泥再資源化処理業務委託仕 様 書名張市1 目的この仕様書は、富貴ヶ丘浄水場において、浄水処理により発生する浄水汚泥(以下、「浄水汚泥」という。)の再資源化処理に係る業務について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)の規定に基づき、名張市(以下「発注者」という。)が受注者(ここでいう受注者とは、本業務委託の受託者を言う。)に委託する積込、収集・運搬及び処分(以下「委託業務」という。)について必要な事項を定めるものである。2 委託期間契約日から令和8年3月9日までとする。3 委託業務の範囲(1)受注者が委託業務を行う浄水汚泥の発生場所及びその処理予定数量は、下記のとおりとする。発生場所 所在地 連絡先 予定数量富貴ヶ丘浄水場 名張市下比奈知2820番地 0595-63-4117 600t(2)受注者が処理する浄水汚泥について、廃掃法に規定される産業廃棄物の種類は「汚泥」である。なお、過去に金属等の含有組成分析及び溶出試験を行った結果は、別紙のとおりである。(3)委託業務の内容ア 浄水汚泥の積込、収集・運搬及び処分発注者が指定する場所(富貴ヶ丘浄水場内)の浄水汚泥を積込後、処理施設まで収集・運搬し、セメント原料、埋め戻し材、園芸用土等のリサイクル資材として、その全量を再資源化処理し、有効利用すること。積込の際にバックホウ等を使用する場合は環境大臣指定の低騒音型建設機械を使用すること。また、収集・運搬の際、浄水汚泥の飛散・流出を防止するための機能を備えた車両を使用すること。周辺地域の住環境を考慮し、作業の待機中はもちろんのこと、作業の際も極力、アイドリングストップを実践する等、発注者の指示に従い、騒音・振動防止とともに事故防止に十分配慮の上、作業を行うこと。なお、再資源化処理は委託期間中に完了することはもちろんのこと、収集・運搬の実施毎に、速やかに再資源化処理まで行うこと。イ その他廃掃法に定められた産業廃棄物処理業者として必要な業務を遵守すること。浄水場入り口に警備員を配置しダンプトラック等の出入の誘導警備を行うこと。4 委託業務の実施基準廃掃法その他関係法令に定められた基準を遵守すること。5 業者指定届出書(受注者が浄水汚泥の収集運搬かつ処分を行う場合は不要)受注者が産業廃棄物収集運搬業者の場合は、浄水汚泥の積込及び収集・運搬のみを行い、その処分については、受注者が処分業者を指定すること。受注者が産業廃棄物処分業者の場合は浄水汚泥の処分のみを行い、その積込及び収集・運搬については受注者が収集・運搬業者を指定すること。このことに関して、受注者は、指定の「業者指定届出書」にその内容を明示し、提出すること。
なお、産業廃棄物収集運搬業者は処分業者の指定する処分場まで運ぶこととし、積み替え保管は行わないこと。6 報告(1)受注者は、発注者から委託された業務が完了した後、直ちに発注者指定の業務完了報告書を作成し、マニフェストとともに発注者に提出する。(2)その他、市長が必要と認める図書7 責務(1)発注者は、受注者の求めに従い、処分を委託する浄水汚泥について、産業廃棄物の種類、性状(形状、成分、有害物の有無、臭気)、荷姿、排出量等の必要な情報を通知する。(2)発注者は、処分を委託する浄水汚泥に、産業廃棄物の処分の支障を生じさせるおそれのある物質を混入させないよう注意する。(3)受注者は、発注者から委託された浄水汚泥をその受け入れから、処理の完了まで、廃掃法に基づき適正に処理する責務を負う。(4)受注者は、近隣住民等から苦情等が発生した場合は速やかに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、誠意をもって対応すること。8 危険の負担委託業務実施中又は委託業務実施に起因する、と判断される事故等が発生した場合は、その責任はすべて受注者の負担とする。9 契約の解除発注者は、受注者がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、この契約を解除することができる。10 その他発注者は受注者から業務完了報告書を受領し、かつ、その業務が適正に完了したことを確認後、受注者は排出量に契約単価を乗じて、円未満を切り捨てた額を請求することとし、その代金は発注者が受注者に支払うこととする。この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従いその都度当事者が誠意をもって協議の上、これを決める。3-1 2-11-1 1-33-31-22-2 2-3 3-24-1 4-2 4-3再資源化用汚泥置場