令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務
- 発注機関
- 環境省京都御苑
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公告日
- 2025年6月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務
令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務|京都御苑|国民公園|環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務 2025年06月18日 令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務 簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式)に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 令和7年6月18日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 1.業務概要(1) 業 務 名 令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務(2) 業務内容 本業務は、京都御苑施設整備基本計画(令和3年3月)の5年目までの実施状況を把握し、中間時点の取組の達成状況の確認及び効果検証を行うとともに、今後の取組の推進に向けた計画の更新検討を行う。(3) 履行期間 契約締結の翌日~令和8年2月27日(4) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。(5) 本業務は提出資料、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。 2.指名されるために必要な要件(1) 入札参加者に要求される資格入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。① 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。② 環境省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境共生関係コンサルタント業務の認定を受けていること。③ 環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和2年12月25付け環境会第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (2) 入札参加者を選定するための基準同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。 3.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当するもののうち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。③ 上記において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。(2) 総合評価の方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1−入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は30点とする。③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。1) 予定管理技術者の経験及び能力2) 実施方針など3) 特定テーマに対する技術提案4) 賃上げの実施に関する評価技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)+(技術提案評価点)技術提案評価点=( 2)に係る評価点)+( 3)に係る評価点)+( 4)に係る評価点)④ 詳細は、入札説明書による。 4.入札手続等(1) 担当部局〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電話 075−211−6348電子メ−ル KYOTO-GYOEN@env.go.jp(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、の「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(工事・建設コンサルタント等)」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。 ・https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.htmlまたは、京都御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より、必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/なお、上記の方法による入手が困難な場合は下記の場所で入手すること。場 所:4(1)に同じ。交付期間:令和7年6月18日(水)~令和7年6月30日(月)平日の9時00分から17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)(3) 参加表明書を提出できる者の範囲参加表明書を提出する時において、上記2.2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者とする。(4) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法提出期限:令和7年6月30日(月)17時00分ただし、紙入札方式による場合は、同日の17時00分提出場所:紙入札方式による場合は上記4.(1)に同じ。提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は1部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。(5) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法提出期限並びに提出場所及び方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。提出期限:令和7年7月23日(水)17時00分提出場所:上記4.(1)に同じ。
提出方法:1部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。 (6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、環境省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。入札日時:電子調達システムによる場合の締め切りは令和7年7月30日(水)13時59分まで。持参による場合の締め切りは令和7年7月30日(水)14時00分まで。開札日時:令和7年7月30日(水)14時00分場 所:京都府京都市上京区京都御苑3番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 5.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(3) 入札の無効本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 手続きにおける交渉の有無 無(5) 契約書作成の要否 要(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。(7) 本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp (8) 2.(1)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も4.(4)により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。 添付資料 入札説明書 入札説明書・様式 入札心得 入札心得様式 契約書(案) 特記仕様書 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube(日本庭園、 桜) 見どころ案内(植物) 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 国民公園一覧 皇居外苑 京都御苑 新宿御苑 千鳥ケ淵戦没者墓苑 環境省(法人番号1000012110001)京都御苑管理事務所お問い合わせ 〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3 TEL 075-211-6348 FAX 075-255-6433 地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.
1入札説明書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
1.手続開始の公示日 令和7年6月18日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介3.業務の概要(1) 業務名 令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務(2) 業務の目的本業務は、「京都御苑施設整備基本計画(令和3年3月策定)」の中間評価及び更新検討を行うものである。
(3) 業務内容・本業務は、京都御苑施設整備基本計画(令和3年3月)の5年目までの実施状況を把握し、中期時点の取組の達成状況の確認及び効果検証を行うとともに、今後の取組の推進に向けた計画の更新検討を行う。
本業務において、技術提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。
① 京都御苑らしい風景の維持・向上に資する苑路改修検討の技術的所見② 生態系や風致景観の維持・向上に資する植栽計画検討の技術的所見(4) 業務の打合せは全6回とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)第3編 設計業務等共通仕様書」(平成29年7月環境省 自然環境局)第1章1.28号第1項に示すとおりとする。
ただし、設計業務等共通仕様書 第1章1.28号第2項に規定する「軽微な部分」は除く。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品2成果品は次のとおりとする。
・報告書 3部(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の日 ~ 令和8年2月27日(9) 担当部局環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科〒602-0881京都府京都市上京区京都御苑3番地電 話 075-211-6348電子メ-ル KYOTO-GYOEN@env.go.jp(10) 賃上げを実施する企業の評価本業務は、賃上げの実施する企業に対して、総合評価における加点を行う業務である。
(11) その他本業務の契約書(案)及び特記仕様書のとおりである。
4.入札方式等(1) 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。
(2) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(3) 本業務は、参加表明書及び技術提案書(以下「表明書等」という。)の資料提出及び入札を電子調達札システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を令和7年6月30日(月)17時までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口:3.(9)担当部局に同じ② 受付時間:行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)を除く毎日の9時00分~17時00分(12時から13時までを除く。)まで。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
以下、本入札説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
35.指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書を通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の日は、令和7年7月8日(火)を予定する。
(1) 入札参加者に要求される資格① 企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
b) 環境省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境共生関係コンサルタント業務の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
なお、開札日は、令和7年7月30日(水)を予定している。
c) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。)でないこと。
d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(令和2年12月25付け環境会第2012255号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
4ア) 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
イ)において同じ。
)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。イ)において同じ。
)の関係にある場合イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
4) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a) 下記に示される同種業務等について、令和2年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務:国又は地方公共団体が発注した公園の調査・計画業務b) 実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c) 令和4年度から6年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
② 予定管理技術者に関する事項予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1)予定管理技術者の資格に関する要件下記のいずれかの資格を有する者。
5・技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画、建設部門:都市及び地方計画、建設環境)のいずれかの資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・RCCM(造園部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
2) 予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種業務等について、平成27年度以降公示日までに完了した業務において、1件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務:国又は地方公共団体が発注した公園の調査・計画業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3) 予定管理技術者の手持ち業務に関する要件令和7年6月18日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。
4) 予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件令和4年度から6年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の自然環境共生関係コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省の発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
③ 外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
6.入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
6【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去5年間の同種業務等の実績の内容令和2年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
:15点② ①以外は選定しない。
: -15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間の同じ業種区分の業務成績令和4年度~6年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、100万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 :10点② 75点以上80点未満 : 8点① 70点以上75点未満 : 6点② 65点以上70点未満 : 4点⑤ 実績がない場合 : 0点10点表彰等過去3年間の業務表彰の有無令和4年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰(公園の整備に関する建設コンサルタント業務)について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点7ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※複数(区分1~3)の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
※提案書提出時点において認定等期間中であること。
区分1女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)① プラチナえるぼし ※1 : 5点② 3段階目 ※2 : 4点③ 2段階目 ※2 : 3点④ 1段階目 ※2 : 2点⑤ 行動計画 ※3 : 1点⑥ 認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している 場合のみ)。
5点区分2次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業・トライくるみん認定企業)① プラチナくるみん : 3点② くるみん(新基準※4) : 2点③ くるみん(旧基準※5) : 1点④ トライくるみん : 1点⑤ 認定無し :0点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)による認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は、改正省令附則第2条第5項の経過措置による認定)区分3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり : 3点② 認定無し :0点8事故及び不誠実な行為環境省京都御苑管理事務所長から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の50%相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25%相当を減ずる)―小計 40点※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
1 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。)2 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
3 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び資 格・実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画) :5点② 技術士(建設部門:都市及び地方計画、建設環境)RCCM(造園部門) :3点③ ①②以外は選定しない :-5点継続教育令和6年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。
① 50単位以上 :5点② 25単位以上50 単位未満 :3点③ 10単位以上25 単位未満 :1点④ 10単位未満 :0点5点9能 力専 門 技 術 力成果の確実性過去 10 年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成27年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
:10点② ①以外は選定しない。
: -10点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和4年度~6年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① 75点以上 :15点② 70点以上75点未満 :10点③ 65点以上70点未満 : 5点④ 65点未満又は評価点なし : 0点15点表彰等過去5年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰(公園の整備に関する建設コンサルタント業務)について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。)① ②以外の場合 :10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている 500 万円以上の他の業務を指す。)10点10その他地域精通度 平成 27 年度以降公示日までに完了した環境省京都御苑管理事務所での業務実績の有無については下記の順位で評価する。
① 京都御苑での業務実績あり :5点② 当該地域(京都府)での業務実績あり:3点③ 上記以外 :0点ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
5点小計 60点【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
-合計 100点7.参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式-1から様式-10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、MicrosoftExcel2010 形式以下、Just System 一太郎2011形式以下及びPDFファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
11なお、提出するファイル容量は7MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が7MB以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。
電子調達システムのデータ上限は10MBとすること。
指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① 5.(1)① 5)に示す 同種業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合、または一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計情報システム(PUBDIS)」登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
② 過去3年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る資格の登録証等の写しを提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和6年度の継続教育(CPD)の点数が記載されている資料の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成27年度以降公示日までに完了した業務(5.(1)② 2)に示す同種業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が令和4年度以降公示日までに完了した業務(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
⑦ 過去5年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(A4判1枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(A4判3枚以内、任意様式)」を提出すること。
12(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限:令和7年6月30日(月)17時00分ただし、紙入札方式による場合は、同日の17時00分提出場所:紙入札方式による場合は3.(9)担当部局に同じ。
提出方法:電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)。
8.非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面をもって(分任)支出負担行為担当官から通知する。
9.入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、郵送又は電子メ-ルにより提出すること。
電子メ-ルにより提出した場合は、3.(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間1) 参加表明書に係る質問令和7年6月18日(水)~令和7年6月23日(月)までの休日を除く毎日、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。
2) 技術提案書に係る質問令和7年6月18日(水)~令和7年7月16日(水)までの休日を除く毎日、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。
② 紙入札方式による受付場所〒602-0881京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電話 075-211-6348電子メ-ル KYOTO-GYOEN@env.go.jp③ 紙入札方式による受付期間1) 参加表明書に係る質問令和7年6月18日(水)~令和7年6月23日(月)までの休日を除く毎日、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。
2) 技術提案書に係る質問令和7年6月18日(水)~令和7年7月16日(水)までの休日を除く毎日、9時00分13~17時00分(12時から13時を除く)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及び電子メ-ルアドレスを併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は原則として、質問を受理した日から7日間(休日を含まない。)以内に電子調達システムにより行い、紙入札方式による参加者に対しては、電子メ-ルで行う。
ただし、質問を受理した日から①に示す日までの期間が7日間に満たない場合は、①に示す日までに回答を行うものとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答:参加表明書提出期限日の2日前技術提案書に係る質問に対する回答:技術提案書提出期限日の3日前10.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 指名された入札参加者は、「価格」及び「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針など」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札をし、予決令第98条において準用する予決令79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
③ 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
(2) 総合評価の方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は以下のとおりとし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。
価格評価点 =(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は30点とする。
14③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。
1) 予定管理技術者の経験及び能力2) 実施方針など3) 特定テーマに関する技術提案4)賃上げの実施に関する評価技術評価点の算出方法は、以下のとおりとし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。
技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)+(技術提案評価点)技術提案評価点=( 2)に係る評価点)+( 3)に係る評価点)+( 4)に係る評価点)技術点の満点は、技術点の配点の合計(64点)とする④ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記1)、2)、3)、4)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(3) 技術評価点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目、判断基準並びに評価点は以下のとおりとする。
15【①予定管理技術者の経験及び能力(価格点:技術点=1:2の業務(標準的な難易度の場合))】項目評価の着眼点 評価点判断基準 (価格点:技術点=1:2)予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格等技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 技術士(環境部門:自然環境保全、環境保全計画) :3点② 技術士(建設部門:都市及び地方計画、建設環境)RCCM(造園部門) :2点③ ①②以外は選定しない :-3点継続教育令和6年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。
④ 50単位以上 :3点⑤ 25単位以上50 単位未満 :2点⑥ 10単位以上25 単位未満 :1点④ 10単位未満 :0点3点専 門 技 術 力成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績の内容下記の順位で評価する。
① 平成27年度以降公示日までに完了した同種業務の実績(関連する調査研究実績を含む。)がある。
:6点② ①以外は選定しない。
:-6点成 績 ・ 表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績令和4年度~6年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
9点16① 75点以上 : 9点② 70点以上75点未満 : 7点③ 65点以上70点未満 : 6点④ 65点未満又は評定点なし: 0点表彰等過去 5 年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰(公園の整備に関する建設コンサルタンと業務)について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり : 3点② 都道府県等レベルの表彰あり: 2点③ 表彰なし : 0点3点専 任 制専任制手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む)① ②以外の場合 : 3点② 下記の場合は選定しない。
・全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の他の業務を指す。)3点その他地域精通度 平成 27 年度以降公示日までに完了した環境省京都御苑での業務実績の有無については下記の順位で評価する。
① 京都御苑での業務実績あり:3点② 当該地域(京都府)での業務実績あり :2点③ 上記以外 :0点ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3点小計 30点17【②実施方針(価格点:技術点=1:2の業務(標準的な難易度の場合))】評価項目評価の着目点 評価点判断基準 (価格点:技術点=1:2)実施方針・実施フロー・工程表・その他業務の実施方針目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
9点業務の実施フロー及び工程表等業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
9点業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
その他業務に関する知識、有益な代替案、重要事項の指摘がある場合に優位に評価する。
―地域の実情を把握した上で、業務の円滑な実施に関する提案があった場合には評価する。
※ 業務の実施方針、業務の工程表の記述量は、それぞれでA4・1枚とする。
【③特定テーマ】評価項目評価の着目点 評価点判断基準 (価格点:技術点=1:2)特定テーマに対する技術提案全 体特定テーマ間の整合性相互に関連する複数の特定テーマ間の整合性が高い場合は優位に評価し、矛盾がある等整合性が著しく悪い場合は特定しない。
2点特 定 テ | マ 1的確性地形、環境、地域特性などの与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。
5点必要なキーワード(着眼点、問題点、解決方法等)が網羅されている場合に優位に評価する。
事業の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価する。
事業の難易度に相応しい提案となっている場合に優位に評価する。
実現性提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。
提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に優位に評価する。
18利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価する。
提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位に評価する。
特 定 テ | マ 2的確性 上記に同じ 5点実現性 上記に同じ※ テーマの記述量は、1テーマにつき原則A4・1枚する。
小計(実施方針+特定テーマ) 30点【④賃上げの実施に関する評価】評価項目 評価基準 評価点賃上げの実施に関する評価事業年度(又は暦年)における賃上げ賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。
・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。
4点国庫債務負担行為による複数年契約にお国庫債務負担行為による複数年契約を締結した場合において、実質的に事業の同一性が確認される前回の契19ける賃上げ 約における2年度目から最終事業年度(又は暦年)の前々事業年度(又は暦年)までの各事業年度(各暦年)において税制措置の賃上げに係る適用要件を満たしていることの有無を記載し、別添7(国庫債務負担行為による複数年契約に係る賃上げ実績加点整理表)、及び添付書類として法人事業概況説明書又は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しを提出すること。
小計 4点合計 64点(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
11.技術提案書の提出等(1) 作成方法技術提案書の様式は、様式-11~15に示されるとおりとする。
なお、文字サイズは10ポイント以上とする。
(2) 実施方針・実施フロー・工程表その他本業務に関する「業務の実施方針」及び「業務の実施フロー及び工程表」の記載にあたっては、それぞれにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。
(3) 特定テーマ入札説明書3.業務の概要(3)業務内容に示した、特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。
その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることに支障はないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
記載にあたっては、1テーマにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。
(4) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限、提出場所及び提出方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。
提出期限:令和7年7月23日(水)17時00分提出場所:3.(9)に同じ。
20提出方法:1部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。
注 記:参加表明書を電子調達システムにより提出した場合は、同一の画面項目のため、技術提案書の提出が電子調達システムではできない。
(5) 既存資料の閲覧技術提案書の作成にあたり、以下の資料を閲覧できる。
閲覧を希望する者は、事前に閲覧の申し込みを行うこと。
なお、申し込みを行わない場合は、閲覧できない場合がある。
① 資料名 :特記仕様書9(3)のとおり② 閲覧場所:京都御苑管理事務所③ 閲覧期間:公示日から技術提案書の提出期限の前日までの休日を除く毎日9時00分~17時00分まで(12時から13時までを除く)12.入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合:令和7年7月30日(水) 13時59分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者):令和7年7月30日(水)14時00分まで。
③ 場 所:〒602-0881京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科(2) 開札日時① 日時:令和7年7月30日(水)14時00分② 場所(入札書を持参した者が立ち会う場合):京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室13.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
2114.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
15.開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
16.入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、(分任)支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において5.に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
17.手続における交渉の有無 無18.別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第9条第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者22(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去2年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。
19.契約書作成の要否別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
20.支払条件前金払:30% 部分払:無ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第35条第1項中「10分の3」を「10分の1」とし、第3項、第4項及び第5項もこれに準じて割合を変更する。
前払金の縮減があっても、中間前金払及び部分払の請求は可能であるので、積極的に活用すること。
21.火災保険付保の要否 否22.苦情申し立てに関する事項(1) 非指名理由による苦情申し立て① 8.による非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、電子調達システムにより(分任)支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
また、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)することにより、(分任)支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
② 上記①の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含む。)以内に電子調達システムにより行う。
ただし、書面により提出された者に対しては、書面により行う。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所:3.(9)に同じ受付日時:電子調達システムによる場合は、休日を除く9時00分~17時00分まで。
紙入札方式による参加希望者は、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。
(2) 落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明① 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、(分任)支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を落札者決定の日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより、(分任)支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
ただし、紙入札の場合は書23面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。)することにより、求めることができる。
② ①の非落札理由について説明を求められときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。
ただし、書面により求めた者に対しては、書面により回答する。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所:3.(9)に同じ受付日時:電子調達システムによる場合は、休日を除く9時00分~17時00分まで。
紙入札方式による場合は、9時00分~17時00分まで(12時から13時までを除く。)。
23.関連情報を入手するための照会窓口3.(9)に同じ。
24.その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊「環境省入札心得」及び別冊「契約書案」を熟読し、別冊「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書及び技術提案書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無24効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。
なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、3.(9)担当部局に連絡すること。
(12) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 本業務について、発注者が見積を取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を入札日前日から起算して5日以前に入札参加者に開示することがある。
(14) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の業務計画書に明記し、適切に履行するものとする。
(15)業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合は、業務成績評定を3点減ずる等の措置を行う。
(16)「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)及び「設計等請負業務成績評定要領の改定について」(令和4年5月19日付け環境会発第2205192号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務特記仕様書1.件名令和7年度京都御苑施設整備基本計画更新業務2.適用(1)この特記仕様書は、環境省における設計業務等共通仕様書(自然公園編)第3編設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本業務の履行に適用する。
なお、共通仕様書は環境省のホームページに掲載しているもの(平成29年7月改定版)を適用し、アドレスは以下の通りである。
https://www.env.go.jp/content/900493288.pdf(2)この業務にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。
3.業務の目的京都御苑では、御所を核に公家町から国民公園へと積み重ねられた歴史と自然の重層性を保ち、次世代に継承するとともに、その魅力を多様な利用者と共有していくことを基本計画の理念として、今後10年間に実施すべき取組となる「京都御苑施設整備基本計画(令和3年3月)」をとりまとめた。
これまで、本計画の目標として掲げた魅力の保護・継承、魅力の向上・充実を図るため、整備・改修計画、維持管理計画、運営計画等の各取組を実施している。
また、本計画を推進するための評価指標を設定し、中期となる5年後に、短期的な取組において問題が確認された事項について、外部の専門的知見に基づく評価を得て、計画内容の部分的な見直しを行うこととしている。
本業務は、5 年目までの実施状況を把握し、中期時点の取組の達成状況の確認及び効果検証を行うとともに、今後の取組の推進に向けた計画の更新検討を行うことを目的とする。
4.業務の内容対象範囲:京都市上京区京都御苑 65.1ha(1)計画準備調査及び計画検討を行うため、業務計画書を作成し、提出する。
(2)現況把握本計画(別紙1)の5年目の取組状況(別紙2)や効果を把握するため、評価項目等に応じた現況調査及び発注者が提供する資料調査等を行う。
また、中期以降の取組について、詳細検討を行うための調査を行う。
ア 魅力の保護・継承に関する評価項目の調査各取組の進捗状況の把握及び次の調査を行う。
① 歴史的遺産の保存・修復・再生1・要素の変化に係る目視調査 1 回(対象:4庭園・外周九門等、歴史的遺産の経年劣化の状況等)② 自然環境のもつ機能の維持・管理・騒音値測定1回(5分間の簡易計測、道路際・外周林の内側・門の内側、600データ程度、防音効果の状況等)・令和5年以降の風景モニタリング写真の整理(対象:9箇所/年程度、外周林ゾーン、遮蔽効果の状況等)・毎月の確認種記録の整理(対象:樹木開花200種/年程度、草花開花120種/年程度、昆虫・動物 120 種/年程度、希少植物 30 箇所/年程度、野鳥 40 種/年程度、トンボ池450種/年程度等、動植物の生息・生育場所の提供の状況等)③ 御苑らしい風景の維持・管理・令和 5 年以降の風景モニタリング写真の整理(対象:55箇所/年程度、御所外苑・山並みへのビスタ・花と紅葉・庭園の風景・外周九門等、風致景観の保全・祝祭空間の場の提供の状況等)・毎年の芝生地、樹木、外周林、小径等の管理報告の整理(風致景観の保全の状況等)イ 魅力の向上・充実に関する評価項目の調査各取組の進捗状況の把握及び次の調査を行う。
① 来苑者の数・属性・行動・意識・利用実態調査1回(対面によるアンケート調査(日本語、英語)、平日・休日の各1 日、400サンプル程度)調査にあたっては、認知度、関心度、理解度等とその変化を把握する設問を検討し、実施すること。
・令和5年以降の通行量等調査報告の整理(対象:平休日1日の平均入退苑者数9千人)・毎年の閑院宮収納展示館来館者属性の整理(対象:国内・海外地域別等、平均記帳者数3.8万人/年)② 魅力の普及状況・「京都御苑_広報」SNS記録の収集・分析インスタグラム:https://www.instagram.com/kyotogyoen_info/X:https://x.com/gyoen_info③ 参加主体の多様化、活動・アクティビティの多様化・毎年の利用団体リストの整理(対象:190団体/年程度)ウ 詳細検討のための調査中期以降の取組を検討するため、次の調査を行う。
① 富小路地区調査富小路地区全体のリニューアルを検討するための基礎資料として、富小路休憩所、富小路広場、便所、トンボ池、テニスコート等の現況調査を行い、各種付帯施設や植生等を含めた現況分析図を作成する。
② 苑路調査砂利敷の主苑路や土系舗装等の既設バリアフリー苑路の目視調査を行い、排水不良や著しい不陸等の問題箇所を抽出する。
③ 樹木調査苑内樹木の保護育成を検討するため、次の調査を行う。
2・育苗苗木の現況調査苗畑等で育成するサクラ類等の苗木(地植苗 80 本程度、鉢植苗(樹木・草花)180 鉢程度)の現況調査を行い、今後の苑内への補植等に向けた生育状況を把握する。
・植栽樹木等の整理毎木情報及び過去 20 年間の植栽工事の記録等をもとに、植栽時期や範囲等の実施状況の整理を行う。
(3)取組の評価・分析上記、調査結果等をもとに、本計画の進捗状況の評価及び分析を行い、今後の取組にあたっての問題事項等を抽出する。
(4)基本計画の更新検討上記、評価及び調査結果等をもとに、計画期間における取組推進のため、基本計画の更新検討及び詳細検討を行う。
ア 計画内容の見直し検討評価・分析結果及び有識者ヒアリングの結果をもとに、整備・改修計画、維持管理計画、運営計画について、必要となる計画内容の見直し及び工程計画の再検討を行う。
未着手の取組については、効果や実現性等を考慮した検討を行う。
イ 苑路改修の詳細検討(風景維持管理計画)苑路調査の結果等をもとに、主苑路や既存のバリアフリー苑路の路面の維持補修方法及び概算事業費を検討し、効率的、効果的な実施計画をとりまとめる。
ウ 植栽計画の詳細検討(生態系維持管理計画)樹木調査の結果等をもとに、生態系や風致景観の維持・向上を図る上で植栽が必要となる箇所の選定を行うとともに、苑内の個体由来を原則とした植栽苗や種子の確保、育成等を含め、伐採と補植に関する実施計画をとりまとめる。
(5)検討委員ヒアリング上記(3)(4)の内容のとりまとめにあたり、専門的見地から助言を得るため、令和2年度基本計画策定委員会の検討委員5名(県内在住2名、近畿圏在住2名、中部圏在住1名を想定)へのヒアリングを1回程度行う。
実施にあたっては、総合調整、ヒアリング資料・議事録の作成を行うものとし、委員へは1回当たり17,400円の謝金を支給する。
(6)打合せ等本業務を円滑に遂行するため、打合せを6回程度(業務開始時、進捗打合せ4回、業務終了時を想定)実施する。
(7)報告書作成上記(1)から(6)の内容をとりまとめ、報告書を作成する。
5.業務履行期限契約締結日 ~ 令和8年2月27日(金)まで6.成果物紙媒体:報告書 3部(A4判 200頁程度)電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R 1枚(セット)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
3提出場所 環境省京都御苑管理事務所庭園科7.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
8.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf49.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(3)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて次の資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
・令和2年度京都御苑施設整備基本計画策定業務報告書(令和3年3月)・平成30年度京都御苑毎木情報更新調査業務報告書(平成31年3月)・令和2年度京都御苑における情報発信強化等実施業務(自然環境基礎調査編)報告書(令和4年3月)・苑内桜・名木、育苗、植栽樹木リスト・通行量等調査業務報告書(令和5~6年)資料閲覧を希望する者は、入札説明書の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、各資料における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。
5(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。
ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。
(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又は PDF1.7)」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
6(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
73.『魅力』の向上・充実のための整備(1)中立売情報発信施設・休憩所(2)近衞邸跡休憩施設(3)清和院休憩施設(4)閑院宮跡収納展示館(5)富小路休憩所等(6)その他施設1)基盤施設(苑路、駐輪場、インフラ、給排水等)2)案内施設 3)休憩施設京都御苑施設整備基本計画2.『魅力』の保護・継承のための整備(1)近衞邸跡庭園 (2)九條邸跡庭園・拾翠亭(3)桂宮邸跡庭園跡 (4)閑院宮邸跡庭園Ⅳ.整備・改修計画Ⅵ.運営計画Ⅴ.維持管理計画1.生態系維持管理計画 2.風景維持管理計画2.重点的な取組の内容(1)案内・サービス(2)『魅力』発信(3)利用適正化 (4)ステークホルダー拡大(5)デジタルアーカイブ構築1.概要(整備・改修全体計画平面図)3.新たな事業導入における手順と留意事項1.運営の基本的な考え方4.工程計画Ⅰ.京都御苑施設整備基本計画の策定にあたって計画の位置づけ・目的:本計画は、京都御苑内外を取り巻く状況が変化していることを踏まえ、京都御苑の自然・人文歴史資源を広く国民へ発信するために必要な利用の拠点となる施設のあり方について改めて検討を行い、今後10年間に実施すべき取組を取りまとめたものである。
計画期間:自:2021(令和3)年4月 至:2030(令和12)年3月Ⅱ.京都御苑の特徴と伝えたい『魅力』特徴:京都御苑は、古くは天皇の住まいである御所、また御所を中心とした公家町が栄えていた場所であり、明治維新で公家町が消失した後には全国からの献木等により豊かな自然が形成され、戦後は国民公園、市民の憩いの場として京都市民に親しまれている場所である。
現在でも各時代に創られた構成要素が残っており、歴史的な重層性が色濃く残る空間が形成されている。
1)御所と公家町で構成された公家の文化が花開いた地ア)日本の権威の中心であった御所とそれを取り巻く「公家町」の全体像イ)公家の居住空間、生活様式や嗜好ウ)現代の風習にも垣間見ることができる公家の文化○公家屋敷やその庭園・九條邸跡庭園(拾翠亭等)・近衞邸跡庭園・桂宮邸跡庭園・中山邸跡・閑院宮邸跡庭園(復元)○名木(公家屋敷等由来の樹木)○外周九門○御所の築地塀、門『魅力』の保護・継承◆歴史的遺産の保存・修復・再生◆自然環境の持つ機能の維持・管理◆御苑らしい風景の維持・管理◆歴史・自然等のアーカイブ構築『魅力』の向上・充実◆多様な利用の機会の提供◆多様な手法による御苑の『魅力』の発信◆御苑のステークホルダーの拡大御所を核に公家町から国民公園へと積み重ねられた歴史と自然の重層性を保ち、次世代に継承するとともに、その『魅力』を多様な利用者と共有してゆくア)大内保存事業、大正大礼と市民の献木・多様な技術導入の歴史○苑路(広幅員・砂利敷の主苑路、林内の逍遙苑路)○マツや外周林等、計画的に植栽された樹林○整備された御苑の水系(御所水道跡等)イ)広大な樹林が提供する多様な生態系サービス○京都市街地内の最大規模の樹林地○生態系サービス(鑑賞資源、洪水調整、防音・遮蔽、動植物の生育・生息場所、自然とのふれあい等)ウ)山城原野の面影を伝える貴重な植生○ニレ科の落葉広葉樹林エ)多数の巨樹と希少な動植物の生息・生育地○300本近い巨樹○希少動植物の生育生息(アオバズク、タシロラン等)2)御所と公家町跡に成立した豊かな環境ア)歴史の重みや文化の香りを感じる特別な場所○整然と管理された苑路や芝生地、マツ林○伝統的儀礼・祝祭空間となる御門や苑路等○葵祭、時代祭○東山等への遠望イ)緑と四季の彩りを感じる市民の憩いの場○樹木・樹林地(緑陰)、芝生、花木○休憩所・ベンチウ)様々な活動を受入れ市民の健康を 支える公園○広場(富小路・今出川・出水)○芝生地や苑路等エ)誰もがいつでも気軽に利用できる市街地内の広大なオープンスペース○静穏さ、安全性、アクセス性、常時利用可、広大、平坦、低廉3)皇室との縁を身近に感じる市民に開かれた国民公園Ⅲ.基本計画の理念と目標この計画は、『魅力』の保護・継承のため、苑内に点在する様々な歴史的遺産の内から、比較的地上に姿が確認できて活用が可能な庭園や建物等の整備方針及び『魅力』の向上・充実のため、新規の休憩・情報発信施設の整備、駐輪場の整備、バリアフリー対応等について整備方針を示したものである。
この計画は、京都御苑に成立している生態系の視点から、『魅力』の保護・継承を図るために、当面10年間の管理の基本的な考え方を示したものである。
本計画の検討にあたっては、生態系の現状や維持管理作業の実態、近年の社会的動向(地球温暖化対策、グリーンインフラとしての生態系機能への注目度の高まり等)を考慮し、今後の生態系管理にとってより望ましい管理の考え方を整理した。
この計画は、『魅力』のひとつである「御苑らしい風景」について、それぞれの風景を構成する要素の状況や特徴を踏まえ、『魅力』の保護・継承を図るための維持管理の目標及び計画(維持管理の対象や方法、留意点等)を示したものである。
この計画は、『魅力』を国民に広く伝え、快適な利用環境を提供するために、運営段階で特に重点を置いて実施すべき取組と、運営段階で生じる可能性のある新たな事業への対応について示したものである。
Ⅶ.計画の推進体制・進行管理・評価2.進行管理・評価(1)進行管理 (2)評価(達成状況・効果検証)1.推進体制整備・改修全体計画平面図(主要なものを抜粋)環境省自然環境局京都御苑管理事務所令和3年3月計画推進の考え方、各主体に期待する役割、取組を確実に実施するための進行管理の方法、事業効果の評価方法等について整理した。
中立売情報発信施設近衞邸跡休憩施設清和院休憩施設近衞邸跡庭園 桂宮邸跡庭園跡九條邸跡庭園閑院宮邸跡庭園拾翠亭閑院宮邸跡収納展示館新規施設既存施設(改修)庭園(整備対象)凡例『魅力』:京都御苑の特徴を踏まえ、この場所や個々の要素が有する価値を損なうことなく後世に引き継ぐとともに、京都御苑の価値をさらに高め、広め、深めるための京都御苑と人とのより良い関係を築くことを本計画の理念・目標とした。
なお、京都御苑の価値の中には、その価値の根拠が明確ではないものもあるため、京都御苑が有する多様な価値を総称する用語として『魅力』という表現を用いた。
具体的な『魅力』と『魅力』を構成する要素は以下の1)~3)に示す通りである。
8別紙2(参考)京都御苑施設整備基本計画の取組概要取組項目 令和6年度までの主な取組状況A 整備改修計画『魅力』の保護・継承のための整備(1)近衞邸跡庭園 庭園工事を実施(2)九条邸跡庭園・拾翠亭 庭園工事・拾翠亭修復を実施(3)桂宮邸跡庭園 庭園工事を実施(4)閑院宮邸跡庭園 庭園工事を実施『魅力』の向上・充実のための整備(1)中立売情報発信施設・休憩所 施設工事を実施、運営開始(2)近衞邸跡休憩施設 施設工事を実施、運営開始(3)清和院休憩施設 施設工事を実施、運営開始(4)閑院宮邸跡収納展示館 展示工事を実施、運営開始(5)富小路休憩所等 未着手(6)その他施設 基盤施設 苑路整備を実施その他施設 案内施設 サイン整備を一部実施その他施設 休憩施設 未着手B 維持管理計画生態系維持管理計画 樹木管理を実施風致維持管理計画 芝生刈込等を実施C 運営計画(1)案内・サービス デジタルサイネージ・WEBサイトを整備(2)多様な手法による『魅力』発信 体験イベントを実施(3)利用適正化・通行ルール 未着手(4)ステークホルダーの維持・充実 未着手(5)デジタルアーカイブ構築 アーカイブを整備9