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事務補助員派遣役務

発注機関
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
所在地
兵庫県 伊丹市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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事務補助員派遣役務 公告第KH18号令和7年6月 18日‐生  F口分任契約担当官` 舅昔:管彗罫譲曇奪鷹繁遣隊長 矢野 健以下のとおリー般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい2 競争参加資格次のいずれかであること    。              ロ全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、 B、 C、 D等級であることただし、細部は注意事項による。 3 契約条項を示す場所陸上自衛隊 第352会計隊青野原派遣隊事務室‐4 説明会及び入札執行の日時場所    `説明会日時場所:説明会は実施しない。      ロ入札日時場所 :令和7年7月 17日 (木)10時00分 第352会計隊青野原派遣隊商議室 中5 貧託貪証金:免除 契約保証金:免除 ゛6 落札決定方式及び契約方式落札決定方式:総品目総額・契約方式:一般競争‐7 注意事項(1)競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の各項目のすべての条件を満たす者ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ` 軍霜す号番ゞ言鷲富τ品よ笏鶏聾霧lit薯洋襲二暮層ク♀晨墓Ъ甚襖等」D等級以上の資格を有する者。 工 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。 オ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。 力 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 キ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (協力者を含む。)ク 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づくの指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。 ケ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 コ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。 ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 (2)入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時ア 入札説明会   :   実施しない   。 イ 入札場所    :   陸上自衛隊青野原駐屯地 会計隊商議室  ・公5RUDlAG0004 0001事務補助員派遣役務 じ仕様書①のとおり ・1ウ 入本L日時     :   令和7年 7月 17日 (木)10時 00分から(3)適用する契約条項駐屯地標準契約の下記の条項を適用する。 ア 基本契約条項 :  役務請負契約条項 'イ 特約条項   :  談合等の不正防止に関する特約条項及び暴力団りF除に関する特約条項(4)保証金等に関する事項ア 入札保証金   :   免    除  °イ 契約保証金   :   免    除 °ウ 違 約 金   :   落札者が「入札及び契約心得」に従つて契約締結の手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。 (5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%(軽減税率対象品目については8%)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。)をもつて落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もつた金額の110分の100(軽 減税率対象品目については108分の100)に 相当する金額を入札書に記載すること。 c(6)入札の無効ア 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札   ´イ 入札に関する条項に違反した入札cウ 入札金額、入札者の氏名等の記載された内容が判別し難い入札書、又は押印された印影が判別し難い入札書じ工 入札書への責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載、又は押印がなされてなかった場合(7)契約書の作成                                    "落札金額が50万円以上の場合に作成する。 じ(8)落札の決定方式総品目総額決定 ・価格が予定価格の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者を落札者とします。 なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。 (9)その他                    ア 郵便等による入札については、令和7年7月 16日 (水)17時 必着分までを有効とします。 なお、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。 イ  同等品での入札は、予め同等品承認申請書を作成ののち入札日の2日前までに承認を得ること。 ただし、廃止・廃番等により後継品による変更をした場合はその限りではない。 ウ 電報。 電話等による入札は認めません。  工 入札に参加する者は、令和7年 7月 16日 (水)までに資格決定通知書の写しを提出してください。 (FAXでも可)オ 代表者以外での入札については、入札日までに委任状を提出してください。 力 市価調査の依頼をした場合は、ご協力をお願いします。 キ 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊 契約班窓口にて閲覧してください。 ク 入札及び契約事項に関する問い合わせ先〒675-1351`兵 庫県小野市桜台1番地 `管十:T墜言言蜃琴誓皆i=烈:倉謝「早輩裂⑬免♂智菅_凝∴:」ittg`本公告は、陸上自衛隊青野原駐屯地 会計隊掲示板に掲示しています。 陸上自衛隊中部方面隊ホームページ https:〃鼎.mOd.go.jp/gsdf/ma:/mafin/に 掲示している。  調達要求番号:5RUDlAG0004陸上自衛隊仕様書物品番号 仕様書番号事務補助員派遣役務①・防衛大臣承認 年  月   日作 成 令和 7年 4月  1日・変 更 令和 7年 6月 2日 `作成部隊等名 青野原駐屯地業務隊管理科1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、青野原駐屯地業務隊管理科営繕班の業務を補助する事務員の派遣について規定す1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT― CG― Z000001に よる。 1.3 引用文書等1.3.1 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 a)仕様書GLT― CG― Z000001  陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書b)通達等取扱い上の注意を要する文書等及び注意電算機情報の取扱いについて (通達)[防防調第4608号 (H19.4.27)]陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達[陸上自衛隊達第32-25-1号 (R5.3.31)]2 役務に関する要求2.1 -般的要求事項2.1.1 派遣期間令和7年 8月 1日 (金)から令和8年 3月 31日 (火 )2。 1。 2 勤務日別紙第 1「勤務日程表」のとおり2.1.3 勤務時間9時00分から17時00分 (7時間、週5日基準)2.1.4 休憩時間12時00分から13時00分 (1時間)2.1.5 人数1名2.1.6 -般的資格要件a)マイクロソフト製Office(WordOExce10POwerPointOOutlook)の操作ができる者b)日本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者c)派遣期間を通して就業できる者d)業務遂行に当たり健康上支障のない者e)指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持つて業務に従事する意欲を有する者2.2 事務補助員2.2.1 勤務場所青野原駐屯地業務隊管理科営繕班事務室(駐屯地、演習場及び宿舎敷地内含む。)2.2.2 業務内容a)製本図面等のCAD化 (平面図、設備図等)b)積算補助 (一位代価等)c)施工管理補助(工事及び役務の立会等)b)事務補助(文書及び資料の作成、面積表作成、書類整理等)c)その他官側から指示される補助業務2.2.3 特技資格要件CADソ フト(Jw― cad)の 基本操作ができる者2.3 その他特記事項a)本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条 4」 に規定する者に限らない。 b)派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働者に限定するものとする。 c)従事者の交代は、原則として認めない。 やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整するものとする。 d)派遣元事業者は、派遣労働者に対して、業務に支障のないよう身だしなみ、言葉遣い等に細心の注意を払わせ、勤務場所等の整理・整頓・環境整備の美化に努めさせるものとする。 e)派遣元事業者は、派遣労働者に対し部隊規則等を基に、別途官側から提供する資料を遵守し、業務に当たらせること。 f)派遣元事業者は、派遣労働者の労務災害及び労務管理に関する全ての事項の責任を負うものとする。 g)派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入状況を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣することとし、加入状況を証明する資料を官側へ提出するものとする。 ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。 h)派遣元事業者は、派遣労働者を勤務させる際には、事務業務に相応しい服装及び名札を着用させるとともに、常に身分証明書を携行し、官側の要求があった場合には、直ちに提示できるようにするものとする。 服装及び名札等は、派遣元事業者の負担とし、その使用に際しては、官側の確認を受けるものとする。 i)派遣元事業者は、派遣労働者が起こした事故等に対応できる保険に加入するものとする。 j)派遣元事業者は、自己の雇用する派遣労働者以外を官側に派遣してはならない。 k)官側は次のいずれかの事由が発生した場合、その理由を明示して、派遣労働者の交代を派遣元事業者に要請することができるものとする。 1)業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合2)正当な理由がなく作業を著しく遅延し又は作業に着手しない場合3)指揮0命令に従わない場合4)作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合5)職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、守秘義務に違反した場合6)派遣就業中に業務の関係のない事業の勧誘や布教活動等を行つた場合1)派遣元事業者は、官側に対して本契約で従事する派遣労働者の氏名を提出するものとする。 m)本契約履行にあたつての、細部調整事項、役務実施場所で発生した懸案事項等については官側と調整するものとする。 n)派遣労働者は、「従事者出勤簿」により、出勤日毎に業務内容及び勤務時間を記録するとともに、従事者印を押印のうえ、指揮命令者等の確認印を受けるものとし、毎月末又は翌月初めに指揮命令者の確認を受けるものとする。 o)官側が指定する派遣先責任者は、派遣労働者の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。 p)派遣元事業者は、派遣労働者との連絡調整等のための態勢を確立する。 細部要領は官側との調整によるものとする。 v)派遣元事業者は、厚生労働省委託事業「優良派遣事業者認定制度」により優良派遣事業者の認定を受けていることとする。 3 指揮命令者及び指揮命令者の役割3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者3.1.1 指揮命令者青野原駐屯地業務隊管理科長3.1.2 指揮命令者補助者青野原駐屯地業務隊管理科営繕班長3.2 役割就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。 3.3 その他指揮命令者等に変更があつた場合は、別途通知する。 4 派遣先責任者及び事務範囲4.1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先契約締結後、別に示す。 ただし、派遣先責任者に変更があつた場合は、別途通知する。 4。 2 派遣先責任者の事務範囲a)指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知b)派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整c)派遣労働者からの苦情があった場合の処理d)派遣先管理台帳の作成・保存に関することe)その他必要と認められるもの5 派遣元責任者の通知派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責任者及び契約担当官等に通知するものとする。 6 秘密保全等6.1 秘密保全の確保a)派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入つてはならない。 細部は、官側の指示に従うものとする。 b)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書などで“注意"又は“部内限り"に指定されたものの取扱いは、防防調第4608号 (19。4。27)“取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)"により、その取扱いには万全の注意を払うとともに、官側が準備する電子計算機、企業又は個人が保有する電子計算機で取り扱つてはならない。 c)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る個人情報などは、第32-25-1号 (5。330)“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達"により、その取扱いには万全の注意を払わなければならない。 d)派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを防衛省の許可なく行つてはならない。 契約期間終了後も同様とする。 e)個人情報や保護すべき情報等の漏えいが発生した場合、派遣元事業者及び派遣労働者は、迅速な官側への報告、被害状況の確認、被害拡大の防止及び再発防止策等を実施するとともに、官側の方針も踏まえ、必要な調査に応じ、影響の最小化・早期解決を図るとともに、あらかじめ定めた対応を行うものとする。 f)個人情報や保護すべき情報等の漏えい防止のため、派遣元事業者は、雇用する従業員が、個人情報及び保護すべき情報について、派遣元事業者の情報管理規定を遵守し、適正に取扱う旨の誓約書を提出させるとともに、当該誓約書の複製を、契約締結後、速やかに官側に提出するものとする。 6.2 情報保証の確保a)派遣労働者は、部隊等情報保証責任者の実施する情報保証に関する教育を受講し、電子計算機、可搬記憶媒体の使用、管理及び業務用データの取扱いを適切に実施しなければならない。 b)派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機を使用し、電子メールにより業務用データの授受を行うものとする。 c)派遣労働者は、官側が準備。 貸与する電子計算機における利用者を識別するために個人に付与された個人IDについては、みだりに第二者に知らせてはならない。 また、パスワードを第二者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければならない。 d)官側が準備・貸与する電子計算機のアクセス制御は、官側が行うものとし、派遣労働者は実施してはならない。 e)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機の使用中にサイバー攻撃等及びその兆候又は障害等を確認した際は、Wifiの 電源を切断し、添付ファイル及び添付URLを開くことなく、速やかに官側に通報し、現場保存を実施するものとする。 f)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を職場外へ持ち出してはならない。 g)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機のシステム等の設定及び構成を変更してはならない。 また、官側の許可した部外機器以外の部外機器を接続してはならない。 h)派遣労働者は、部隊等情報保証責任者等による情報保証定期監査等の管理状況点検に協力し、必要な点検等を受けるものとする。 i)派遣労働者は、企業又は個人が保有する可搬記憶媒体を持ち込み、使用してはならない。 j)派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を指揮命令者等から登庁時に受領、退庁時に返納するものとし、接受した電子計算機を、机等の容易に動かすことの出来ない物に官給するワイヤーで固定して盗難防止の処置を講じるものとする。 k)派遣元事業者及び派遣労働者は、企業が保有する電子計算機で作成したデータを官側が準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、部隊等情報保証責任者補助者の′点検を受け、部隊等情報保証責任者の許可を受けるものとする。 1)派遣労働者は、私有のパソコン、タブレット等これらに準ずるものを職場に持ち込んではならない。 6.3 行政文書管理a)派遣労働者は、取り扱う行政文書を業務終了後に官側の指定した保管場所に保管しなければならない。 b)派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。 c)派遣労働者は、官側の実施する行政文書管理に係る検査・点検に協力しなければならない。 d)派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する行政文書管理教育に参加しなければならない。 6.4 個人情報保護個人情報保護は、次による。 a)派遣元事業者及び派遣労働者は、契約した内容の範囲内に限り、官側の個人情報を取り扱うことができる。 b)派遣元事業者及び派遣労働者は、官側より個人情報を受領する場合及び返却する場合には、官側が別途指定した様式により記録し管理するものとする。 c)契約の相手方は、業務が完了し個人情報を廃棄する場合は、官側が立会し、官側が別途指定した様式により記録するものとする。 d)契約の相手方は、取り扱う個人情報(電子データ)には、確実にパスワードを設定し、官側は、これを確認し把握するものとする。 e)派遣労働者は、個人情報の記載された文書等を作成した場合は、官側が別途指定した様式を作成し管理するものとする。 f)派遣労働者は、取り扱う個人情報について、官側の指定した保管場所に保管するものとする。 g)派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。 h)派遣労働者は、官側の実施する個人情報保護に係る検査0点検に協力しなければならない。 i)派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する個人情報保護教育に参加しなければならない。 7 業務の再委託派遣元事業者は、本業務を第二者に再委託してはならない。 8 派遣労働者からの苦情処理8.1 派遣先で苦情を受け付ける者官側は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を指名し、派遣元事業者に通知する。 8.2 派遣元で苦情を受け付ける者派遣元事業者は、派遣事務員からの苦情受け付ける者を指名し、派遣先責任者及び契約担当官等へ通知しなければならない。 8.3 派遣元が苦情を受け付けた場合の処理派遣元事業者は、派遣労働者から苦情の申出をうけた場合、官側が指定する派遣先責任者へ連絡することとし、官側と密接に連絡調整を行いつつ、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ただし、派遣労働者自身による解決が容易であり、即時に処理した苦情は除く。 9 派遣事務員への便宜供与及び福利厚生に関する措置a)業務の遂行に必要な範囲において、施設の一部(休憩所、 トイレ、指定するロッカー等)、 機器類、備品、消耗品、光熱水等を無償で使用できるものとする。 但し、これらの使用にあたつては、善良な管理者の注意義務をもつてこれをしなければならない。 b)前号に規定するもの以外の消耗品等は派遣元において負担するものとする。 10 検査検査は、別紙第2「従事者出勤簿」に基づき実施するものとする。 11 仕様書に関する疑義この仕様書に関する疑義又はこの仕様書に定めがない事項は、速やかに官側と協議するものとする。 別紙第1勤務自程表‐             ――別紙第2調達要求番号 事業所所在地名  称品名 契約相手方所在地氏 名月日曜日 業務の内容 勤務時間 従事者印 確認印 月日曜日 業務の内容 勤務時間 従事者印 確認印( H)( H)H)( H)/19Hヽ/20H)( H) H)H)( H)/23/24H)H)/25H)H) H)H)( H)/28( H)H) H)本人署名欄月分に係る勤務実績を報告します。 氏名勤務時間 合計 時間 M上記のとおり相違ない事を確認します。 指揮命令者                       ①契約担当官等 検査官所属階級氏名契約番号 検査の内容仕様書番号 検査場所検査指令番号 検査年月日調達要求番号 検査判定入     札     書分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長 矢野 健二 殿 '入札金額 ¥ (消費税含まず)件 名 :事務補助員派遣役務上記入札条件及び入札契約心得承諾の上入札します。   ハhtaz+7Et7H "代表者当社(私 (個人の場合)、 当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約事・項について誓約いたします。 所名住社日PLト※必ず内訳書(様式随意)を添付して下さい。 ¥市価調査書 '分任契約担当官彗昔:ワ凩裏標曇繁秦繋遣隊長矢野 健二  殿提 出 期 限 :令 和7年 7月 16日 (水)午前10時FAX可  ・履 行 期 限 :令和7年8月 1日~令和8年3月 31日  '履 行 場所 :陸上自衛隊青野原駐屯地   ′内訳書の提出をお願いします。 (様式随意)′令和   年   月   日,住所名称代表者名内 訳項   目 規  格 単位 数量単 価 金  額r事務補助員派遣役務 仕様書①のとおり 式 1以下余白 ' (消費税含まない)′

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