瀬尻地区ストックポイント整備事業
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局天竜森林管理署
- 所在地
- 静岡県 浜松市
- 公告日
- 2025年6月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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瀬尻地区ストックポイント整備事業
令和7年6月18日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松重記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 193KB) 2.配布等資料 (1)入札説明書(PDF : 249KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 145KB) (3)本工事費内訳書(PDF : 37KB) (4)特記仕様書(PDF : 1,980KB) (5)現場説明書(PDF : 180KB) (6)図面(PDF : 342KB) (7)公表用設計書(PDF : 171KB) 3.参考資料 【参考資料】電子契約システムについて(PDF : 295KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和7年6月18日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松重記1 工事概要等(1) 入札番号 第2号(2) 工 事 名 瀬尻地区ストックポイント整備事業(3) 工事場所 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林847イ林小班内(4) 工事内容 詳細は別途示す「本工事費内訳書等」のとおり(下記6の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年12月12日まで(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年4月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.gojp/kanto/tisan/20140421_1.html)(9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年8月18日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(11) 本工事は、一部の工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(12) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(13) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(15) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るC等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事は、次のいずれかとする。(ア) 林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ) 治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ) 農道又は市町村道の工事。(エ) 治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、詳細は入札説明書による。イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事は森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものは経験として認められない。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記1の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、静岡県内に所在すること。(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和7年6月19日から令和7年7月2日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政期間の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出先:〒434-0012静岡県浜松市浜名区中瀬2663-1天竜森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話 053-588-5591メールアドレス:ks_tenryuu_postmaster@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合はイの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(締切日時必着。)。(申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。)(3) (2)のアに規定する期間内に確認申請書及び確認資料を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。4 入札手続等(1) 担当部局上記3の(2)に同じ。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和7年6月18日から令和7年8月1日まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和7年7月30日9時00分、入札の締切は、令和7年8月4日13時30分とする。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式により持参する場合は、令和7年8月4日の13時20分から13時30分までに天竜森林管理署会議室へ持参の上、入札すること。ウ 開札は、令和7年8月4日13時35分に天竜森林管理署会議室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する制約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(4) 落札者の決定ア 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ アにおいて、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。5 その他留意事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
(3) 工事費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。イ 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。ウ 工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 支出負担行為担当官等から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合は、競争参加資格のない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 契約書作成の要否:要(6) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3により参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本案件は、提出資料及び入札を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。(9) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年度農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを否定し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。(不当な働きかけ)①自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼②指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③自らが受注すること又は他者に受注 させないことの依頼④公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥公表前における発注予定に関する情報聴取⑦公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(10) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書及び資料は返却しない。(11) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(12) 詳細は入札説明書による。6 配布資料等(1)入札説明書(2)工事請負契約書(案)(3)本工事費内訳書(4)特記仕様書(5)現場説明書(6)図面(7)公表用設計書本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。国有林野事業工事請負契約約款上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日としますのでご承知ください。なお、契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札説明書(瀬尻地区ストックポイント整備事業工事)天竜森林管理署の令和7年度瀬尻地区ストックポイント整備事業に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本工事は、電子契約システム試行対象案件である。1 公告日:令和7年6月18日2 支出負担行為担当官分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 吉松重記3 工事概要等(1) 入札番号 2号(2) 工 事 名 瀬尻地区ストックポイント整備事業(3) 工事場所 静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林847イ林小班内(4) 工事内容 詳細は入札公告の「本工事費内訳書等」のとおり(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年12月12日まで(7) 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の窓口及び受付期間は、次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・提出期間:入札公告3の(2)のアによる。(8) 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(9) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年4月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(10) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年8月18日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で 10km程度又は移動時間が 60 分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(12) 本工事は、一部工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(13)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10年 3月 31日付け 10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(14) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(15)本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)であり、詳細においては特記仕様書別紙及び、林野庁ホームページに掲載の森林整備保全事業ICT活用工事の各工事における試行実施要領によるものとする。なお、ICTの活用にかかる費用については設計変更の対象とし、森林整備保全事業ICT活用工事の各工事における試行積算要領によるものとする。林野庁HPリンク:https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.html4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るC等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事は、次のいずれかとする。(ア) 林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ) 治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ) 農道又は市町村道の工事。(エ) 治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
(ア) 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者(イ) 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32年法律第124号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」に係るもの、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ) 一般社団法人 日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門に限る。)を受けた者(エ) (ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者イ 1人以上の者が(4)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(経常建設共同企業体が施工した(4)に掲げる同種工事を経験した者にあっては、出資比率が 20%以上である構成員に所属する者に限り、当該経験を当該者の経験として認める。)ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち 1 者の主任(監理)技術者がアの基準及び(4)の条件を満たしていればよい。評価においては、専任の主任(監理)技術者となる者について行う。ウ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒久的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。エ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準じる者」とは以下の者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者(6) 申請書、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、静岡県内に所在すること。(11) 警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等(1) 上記4の(8)の「上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・自署設計(2) 上記4の(8)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。競争参加資格確認申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。上記 4 の(2)の認定を受けていない者も次に従い競争参加資格確認申請書等を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該認定を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに競争参加資格確認申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。競争参加資格確認申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。
ただし、紙入札方式の場合は持参すること。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアによる。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式1及び1-2)、「競争参加資格確認資料」(別紙様式2~4)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、合計のファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1 通知に付き 7MB 以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、競争参加資格確認申請書・資料として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システム又は電子メールにより提出する申請書及び資料のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式の場合は返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 提出された申請書及び資料の差し替え及び再提出は、受付期間内において申し出ることができる。(3) 申請書は別紙様式1により作成し、令和7・8年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式1-2の営業所一覧表を添付すること。(4) 申請書に係る資料は次により作成すること。ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、工事成績評定通知書が紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。ア 同種工事の施工実績(別紙様式2)上記4の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を1件記載すること。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式3)(ア) 上記 4 の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1 件のみ)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに書面により入札辞退を行うこと。他工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。ただし、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む。)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で 10km程度又は移動時間が60分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項の適用ができるものとする。この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事若しくは関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には3件、その他の工事については2件とする(監理技術者は対象としない。)。(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式4)上記 4 の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(他局を含む。)が発注した、土木一式工事(治山事業・林道事業)で、過去3年度間に完成し、工事成績評定が行われている工事のすべてを別紙様式4に記載し、平均を出した数値を工事成績評定点として記載すること。エ 契約書等の写しアの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分。)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易 CORINS)で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写しを添付すること。また、CORINSの登録もなく契約書等を紛失したものにあっては施工証明書(別紙様式2-1)を提出すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。
オ 工事成績評定通知等の写し森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事について、工事成績評定を行っている場合は、該当する工事すべての工事成績評定通知書等の写しを別紙様式4に添付すること。(5) 競争参加資格の確認については、確認申請書及び確認資料の提出期限日をもって行う。ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの期間に競争参加資格があると認めた者が関東森林管理局長からの指名停止を受けた場合、当該者に対する資格確認通知書を取り消し、競争参加資格がないことを通知する。(6) 確認申請書及び確認資料の提出期限日の翌日から起算して7日以内に競争参加資格の確認結果を通知する。(7) 期限までに確認申請書及び確認資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない。(8) 上記4(12)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年7月23日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第 1 条第 1 項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を除く。)の16時まで(紙入札方式の場合は、12時から13時までを除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日以内(休日を含めない。)に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 提出期間:令和7年6月19日から令和7年7月28日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時から13時を除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式自由。)。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和7年7月29日から令和7年8月1日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告4の(3)のアによる。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。(2) 持参による入札の場合は、入札公告4の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告4の(3)のウによる。10 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書を紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、基準額を下回って契約を締結する者に係る契約保証金及び受注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款(「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知)別添2の国有林野事業工事請負約款をいう。以下同じ。
)第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のフィールドの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。(イ) 電子メールについて工事費内訳書のファイルの容量が 10MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 書類の目録c 書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者及び電話番号電子メールの送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記6の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。イ 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し、記号及び記名(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。13 開札開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又は代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。上記の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第 1 第 1 項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。15 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) (1)において、最低価格の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。16 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和8年3月31日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期間:(2)の回答書を受け取った日から7日 (休日を除く。)以内。イ 提出先:上記(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(5) 苦情の再申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。
(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。17 配置予定技術者の確認落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。(1) 病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。(2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。18 基準額を下回った場合の措置(1) 基準額を下回る価格で入札を行った契約相手方が関東森林管理局管内で令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年度間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記4の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。(2) 森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について(平成23年2月21日付け22林国管第107号管理課長通知)により、基準額を下記のとおり定め、基準額を下回った入札を行った者については、11 の(2)のイのただし書の割合を適用する。また、前金払についても 20 の(2)のただし書の割合を適用する。なお、基準額とは、予定価格算出の基礎となった次(ア~エ)に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額19 契約書作成の要否等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。落札決定後は電子契約システムによる手続きを開始することとなるので、あらかじめ利用者登録を行っておくこと。電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願【任意様式:別紙記載例あり】を提出しなければならない。電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。20 支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払:有ただし、基準額下回って契約を締結する者に係る前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。21 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記6の(4)のイの資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6の(4)のイのただし書きの場合を除く。)。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで稼働している。(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電 話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6) 森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、森林整備保全事業工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針は、以下の関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://wwwrinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)また、関東森林管理局署等競争契約入札心得は関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(7) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードし取得するか、天竜森林管理署において受領すること。(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(9) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実質変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(10) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはできない。(11) この入札における入札参加者相互は競争相手であり、当該入札に参加した他の者が、落札者の下請業者となることは、公正な競争の確保を阻害するおそれがあることから、原則として認めない。ただし、入札に参加した業者を下請人としなければ工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の理由がある場合は、発注者に下請負承認願を提出し、承認を得た場合は、この限りではない。(12) 被災地域における被災農林漁業者の就労機会の確保について受注者は、工事の施工にあたっては効率的な施工に配慮しつつ、台風等による被災農林漁業者で就労希望者があった場合には、できる限りその雇用の機会確保に努めるものとする。(13) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙(紙契約方式への変更承諾願 記載例)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官天竜森林管理署長 吉松 重記 殿住 所商号又は名称 ○○株式会社代 表 者 代表取締役社長 ○○ ○○電子契約システム試行対象案件における紙契約方式への変更承諾願について貴署発注の瀬尻地区ストックポイント整備事業について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。
(様式仕-1)(森林整備保全事業工事共通特記仕様書第1条関係)令和 7 年度瀬尻地区ストックポイント整備事業特 記 仕 様 書第1条 適用範囲この特記仕様書は、森林整備保全事業標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)、森林保全事業工事共通特記仕様書(以下「共通特記仕様書」という。)を補足する事項を示すものであり、標準仕様書及び共通特記仕様書に優先する。また、林業専用道に係る工事の施工に当たっては、森林整備保全事業施工管理基準により施工管理を行うものとする。第2条 三者会議本工事は、施工者から三者会議の開催を要請された場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断する場合を除き、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的に、発注者、設計者、施工者の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想、設計条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議を開催するものとする。開催にあたっては、施工者は、発注者と協議するものとする。三者会議の運用にあたっては、「森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html )によるものとする。第3条 週休2日の取組(発注者指定方式)本工事は、現場閉所による週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。(1) 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。ア 現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間内において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。イ 対象期間とは、工事着手から工事完了までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。ウ 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が 28.5%(8日/28 日)以上の水準の状態をいう。ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が 28.5%(8日/28 日)の水準の状態を通期の4週8休という。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検、コンクリート養生等の現場管理上必要な作業(工程表の進捗が進む作業を除く。)を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。オ 工事着手とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。(3) 本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の月単位の週休2日補正係数を乗じている。土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の月単位の週休2日補正係数を乗じている。現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上ではない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。表1現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02機械経費(賃料) 1.02 1.02共通仮設費率 1.03 1.02現場管理費率 1.05 1.03※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。表2名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上鉄筋工(太径鉄筋を含む) 1.04 1.02鉄筋工(ガス圧接) 1.03 1.02防護柵設置工(ガードレール)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.04 1.02撤去 1.04 1.02防護柵設置工(落石防止柵) 1.01 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02道路標識設置工設置 1.01 1.00撤去・移設1.03 1.02道路付属物設置工 設置 1.01 1.01撤去 1.04 1.02法面工 1.02 1.01吹付枠工 1.03 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02表3名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上区画線工 1.04 1.02排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02構造物取りこわし工機械 1.03 1.02人力 1.04 1.02(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。(5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
(6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。(7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後 14 日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。(8) 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書(別紙4)を発行する。第4条 ICT活用工事について本事業におけるICT活用工事は「受注者希望方」とし、実施等にあっては別紙及び下記によるものとするhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.htmlICT活用工事の対象工事については、以下の(1)~(9)とする。(1)土工(2)付帯構造物設置工(3)法面工(4)作業土工(床掘)(5)舗装工(6)土工 1,000m3未満(7)小規模土工(8)擁壁工(9)治山ダム工第5条 情報共有システムの取り組みについて本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。第6条 ウィークリースタンス等の推進本工事は、ウィークリースタンスの対象である。実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、発注者と受注者が相互に協力し、業務環境の改善等に取り組むものとする。・ウィークリースタンス実施要領https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/100319-1-21.pdf第7条 建設発生土の搬出先本工事による建設発生土の搬出先の所在地及び名称は下記のとおりとする。搬出先名称 搬出先住所― チャーター事業にて使用第8条 標準仕様書に対する特記事項事標準仕様書に対する特記事項は次のとおりとする。条 項 項 目 特 記 事 項3-3-3-3その他配 合打 継 目レディーミクストコンクリートの種類及び品質は次のとおりとする。伸縮継目等の種類及び品質は次のとおりとする。種 類 規 格目 地 材 瀝青質板 厚 10mm種 類 品 質セ メ ン ト 高炉セメントB種空 気 量 4.0%第9条 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について共通特記仕様書第13条に記載のある各種資材について下表のとおりとする。
資 材 名 規 格 調達地域等骨材(路盤材) RC-40 水窪地域コンクリート 21-8-25BB 水窪地域森林整備保全事業工事共通特記仕様書関 東 森 林 管 理 局目次第1章 総則(第1条~第21条)適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1保険の付保及び事故の補償に関する付則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1安全施設及び監視員等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1安全標示版 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1工事標示板の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1治山事業標示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2特定建設資材の使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3技術者の配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3暴力団員等による不当介入の場合を受けた場合の措置について ・・・・・・・・ 4ダンプトラック等による過積載等の防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4現場環境改善の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4現場環境の整備(快適トイレ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について ・・・・・・・・・・・・・・ 6熱中症対策に資する現場管理費の補正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6情報共有システムについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8遠隔臨場について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8デジタル工事写真の小黒板情報電子化について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8施工計画書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9森林土木木製構造物暫定施工歩掛の使用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9航空レーザ測量データの活用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第2章 材料(第22条~第24条)工事材料の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10木材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10レディーミクストコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第3章 共通施工(第25条~第30条)転石破砕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12埋戻し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12堤名板等の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12昇降用階段 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14水平打継目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15木材利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第4章 各工種施工(第31条~第44条)重力式治山ダム上流側の堆砂 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16コンクリートポンプ工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16型枠工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16水抜管布設(円筒型枠) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16ソイルコンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16鉄筋コンクリート枠工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17コンクリートブロック積(張)工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17コンクリート水路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17鉄製伏工(緑化安定盤) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17吹付工(モルタル・コンクリート) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18特殊配合モルタル吹付工A、B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18特殊配合モルタル吹付工C ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19植生基材吹付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20路面整正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第5章 各種様式(様式1)実績変更対象費に関する実績計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22(様式2)実績変更対象費に関する変更実績計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23- 1 -第 1 章 総則(適用範囲)第 1 条 この仕様書は、「森林整備保全事業工事標準仕様書」(以下「標準仕様書」という。)1-1-1-2 第 1 項(8)に定める仕様書として、標準仕様書による以外の共通的な一般事項及び特別工種(標準仕様書に定める以外の工種)について定めたものであり、これによりがたい事項及び個別事項は、別に定める特記仕様書によるものとする。(保険の付保及び事故の補償に関する付則)第 2 条 標準仕様書 1-1-1-47 第5項に記載の建設業退職金共済制度のほか、林業退職金共済制度も含まれるものとする。
なお、受注者が中小企業退職金制度に加入しており、被共済者が業務に従事する場合においては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本部が発行する加入証明書を発注者に提出するものとする。(安全施設及び監視員等)第 3 条 安全施設(落石防護工、その他防止施設等)は、現地の実態を把握し、主体工事に優先するなど適切な時期に仮設するものとする。なお、落石等の危険のある場合は必要に応じて監視員を配置し、災害防止に努めなければならない。2 避難場所及び避難足場については、作業中の災害に対処できる安全な場所に仮設しなければならない。また、緊急災害時に活用できるよう、作業員に周知徹底を図らなければならない。(安全標示板)第 4 条 標準仕様書 1-1-1-31 第5項に定める立入禁止の標示は、次の規格、内容のとし、作業場所の見やすい箇所に設置するものとする。(1)標示板の規格は、縦 90cm、横 180cm を標準とし、明瞭な表示とすること。なお、特に「立入禁止」等の文字においては、他の表示より強調し分かりやすくすること。(2)標示の内容は、次の事項を具体的に記載するものとする。①当該作業に従事する者以外の立入の禁止②当該場所に立入る者の取るべき措置③事故発生の措置④安全用具、設備等の備付け場所⑤作業主任者の氏名(工事標示板の設置)第 5 条 標準仕様書 1-1-1-28 第3項に定める工事標示板は木材を使用し、規格及び表示内容は次を標準とする。ただし、監督職員から別途指示のあった場合を除く。(1)寸法は縦 90cm、横 180cm 程度の横型又は縦 140cm、横 110cm 程度の縦型とする。(2)「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記する。(3)標示内容は、次を標準とする。- 2 -※改元が行われた場合は適宜変更する。(治山事業標示板)第 6 条 治山事業標示板を設置する場合は、PR効果のある場所に設置するものとし、規格及び記載内容は、次のものを標準とする。また、設置箇所等の選定に当たっては、あらかじめ監督職員と協議するものとする。(1)一般の治山事業地(2)地すべり防止事業地工事名工事場所工事期間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日受注者現 場 代 理 人発注者監督職員- 3 -(3)○○には森林管理署名、受注者名を記載する。(特定建設資材の使用)第 7 条 標準仕様書 1-1-1-19 に定める再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 11 条の規定により、請負金額 500 万円以上の工事であって、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材等)を使用する工事について当該計画書を作成のうえ監督職員に提出するものとする。(技術者の配置)第 8 条 受注者は、契約前に提出した競争参加資格確認資料に記載した主任技術者又は監理技術者を配置しなければならない。2 受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって次のいずれかに該当するときは、監督職員との協議により主任技術者、監理技術者または監理技術者補佐を途中交代できるものとする。(1)病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。(2)受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。(3)工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4)一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。- 4 -(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について)第 9 条 暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行わなければならない。2 前項により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告しなければならない。3 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。(ダンプトラック等による過積載等の防止)第 10 条 受注者は、ダンプトラック等を使用する場合、以下の事項を遵守し過積載等の防止に取り組まなければならない。2 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。3 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。4 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。5 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラック等が、工事現場に出入りすることのないようにすること。6 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。7 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。8 2から7のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。(現場環境改善の実施)第 11 条 受注者は、設計図書において現場環境改善費が計上されている場合には、原則として、各計上費目(仮設備関係、安全関係、営繕関係、地域連携)ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施しなければならない。2 実施する内容について、標準仕様書 1-1-1-4 条第1項に定める施工計画書の「(14)その他」に具体的に記載するものとする。3 計上費目以外に現場環境改善に寄与すると受注者が判断するものについては、監督職員と協議のうえ、現場環境改善として実施することができる。(現場環境の整備(快適トイレ))第 12 条 誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備については、監督職員と協議することとし、設置した場合は変更契約においてその整備に必要な費用を計上するものとする。- 5 -2 受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】(1)洋式便器(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg 以上とする)【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品(推奨する仕様、付属品)(12)室内寸法 900×900mm 以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場など)(18)付属品等の木質化3 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。受注者は、第2項に記載の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。ここに記載の【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000 円/月)を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。4 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議のうえ、本条項の対象外とする。- 6 -(遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について)第 13 条 建設資材においては、設計図書に記載の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。(地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について)第 14 条「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することとする。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。3 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し監督職員に提出するものとする。4 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。5 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。6 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。7 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。8 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。(熱中症対策に資する現場管理費の補正)第 15 条 熱中症対策に資する現場管理費の補正工事の対象とする場合は、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行うものとする。- 7 -2 用語の具体的な内容は次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30℃以上の日をいう。(2)工期工事着手から工事完成日までの期間とし、実際に現場着手した日から後片付けまでの期間とする。ただし、変更契約手続き上、後片付け期間までを対象期間とすることが困難な場合は、受発注者協議により別途定めた日を工事完成日として見なすことができるものとする。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から1月3日までの6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。(3)週休2日の取り組みを併用している場合の工期及び真夏日の考え方熱中症対策に資する現場管理費率の補正を適用し、併せて週休2日にも取り組んでいる場合において、工期及び真夏日については以下のとおりとする。ア.工 期:週休2日にかかる現場閉所日は工期に含めるイ.真夏日:週休2日にかかる現場閉所日は真夏日に含めない(4)真夏日率以下の式により算出された率をいう。3 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。4 気温の計測方法等(1)計測方法気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。(2)気温の補正方法(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。※補正後の気温は、小数点以下第2位を四捨五入して1位止めとする。ただし、標高差(m)= 工事現場の標高(m)- 計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)真夏日率 = 工期内の真夏日 ÷ 工期補正後の気温(℃)= 気温(℃)- 標高差(m)× 0.6/100(m)- 8 -5 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。※補正係数:1.2(情報共有システムについて)第 16 条 情報共有システムの実施に当たっては次によるものとする。(1)情報共有システムの利用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。※実施要領:https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-30.pdf(2)受注者は、発注者から運用上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。(3)費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。(遠隔臨場について)第 17 条 工事現場における遠隔臨場の実施に当たっては次によるものとする。(1)遠隔臨場とは、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。※試行要領:https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-292.pdf(2)効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事を対象にアンケート調査を求められた場合は、これに協力しなければならない。詳細については監督職員の指示によるものとする。(3)本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。(デジタル工事写真の小黒板情報電子化について)第 18 条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の(1)から(4)の全てを実施することとする。補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※- 9 -(1)対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例として、URL「https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/pdf/software202104.pdf」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。(2)デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、(1)の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。(3)小黒板情報の電子的記入の取扱い工事写真の取り扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、(2)に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。(4)小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、(2)に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に受注者は、URL「https://www.jcomsia.org/kokuban/」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする(施工計画書の作成)第 19 条 受注者は、競争参加資格確認申請時に技術提案書を提出した場合は、技術提案書を施工計画書に添付するものとする。
(森林土木木製構造物暫定施工歩掛の使用について)第 20 条 標準仕様書1-1-1-13「調査・試験に対する協力」において、同仕様書の各項に記載のある調査のほか、発注者の指示又は受注者の協議により森林土木木製構造物暫定施工歩掛を採用、施工した場合は、必ず歩掛等の検証のうえデータを記録し、発注者(監督職員経由)へ提出すること。- 10 -(航空レーザ測量データの活用について)第 21 条 発注者が保有する資料等は、支障のない範囲で貸与若しくは閲覧できる。
なお、該当するデータの有無は発注者に確認すること。また、貸与された資料等は厳重に管理を行うとともに、目的外の利用は行わないこと。資料等の利用後は確実に返却または、データの廃棄等を行うこと。保有する資料の一例は次のとおり関東森林管理局が管理する航空レーザ測量データ国土交通省国土地理院が管理する航空レーザ測量データ第2章 材料(工事材料の検査)第 22 条 検査を受けて使用すべき工事材料(以下「指定材料」という。)は、別に定める特記仕様書のとおりとし、見本(JISマークの表示)又は資料(製造会社の試験成績表、検査証明書等)を提出して、監督職員の検査に合格したものでなければならない。2 やむを得ない理由により指定材料の検査ができなかった場合は、品質が適格であったことを証する工事写真、見本、資料等を提出して遅滞なく監督職員の確認を受けなければならない。(木材)第 23 条 標準仕様書 2-2-4-1 に定める木材については、次によるものとする。(1)間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。(2)(1)の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し、確認を受けること。(レディーミクストコンクリート)第 24 条 レディーミクストコンクリートの品質等については、下記によるものとする。(1)林道工事構造物の種類呼び強度(N/mm2)粗骨材最大寸法(mm)スランプ(㎝)コンクリートウォール(無筋)橋台コンクリート(無筋)18-8-40 40 8コンクリートウォール(鉄筋)橋台コンクリート(鉄筋)21-8-25(40) 25 又は 40 8コンクリートブロック積(張)(胴、裏、基礎)コンクリート18-8-25 25 8非合成橋のスラブ(版桁、T 桁)24-8-25 25 8合成橋のスラブ 27-8-25 25 8- 11 -PC 桁中詰コンクリート 30-8-25 25 8路面コンクリート 21-8-25(40) 25 又は 40 8横断溝基礎コンクリート 18-8-25 25 8集水桝、標識の基礎及び側溝等のコンクリート18-8-25(40) 25 又は 40 8備考1.空気量は一般地域で 4.0%、寒冷地の場合4.5%とする。2.BB:高炉セメント3.呼び強度欄の( )は、骨材寸法が無筋構造物の場合は部材の1/4を超える場合、鉄筋構造物においては部材の最小寸法の1/5かつ、鉄筋の最小水平あきの3/4を超える場合とする。注意 1 特注品として指定する場合は、別に定める特記仕様書に明示する。2 コンクリートポンプ車打設の場合はスランプ 12cm 以下とすることができる。3 上記に該当しない構造物等がある場合は、監督職員の指示による。(2)治山工事構 造 物 の 種 類呼び強度(N/mm2)粗骨材最大寸法(mm)スランプ(㎝)無筋コンクリート捨てコンクリート均しコンクリート18--重力式治山ダム及び土留工、護岸工、流路工、帯工、水路工、間詰及び袖かくし、重力式橋台及び橋脚、道路付属物基礎、側溝、管渠、集水桝、笠コンクリート18405 又は 8コンクリートブロック(石)積(張)工の基礎、胴込及び裏込コンクリート、中埋コンクリート1820、25又は 405 又は 8鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート治山ダム及び土留工、擁壁工、法枠工、消波根固ブロック21408突桁又は扶壁付の土留工、擁壁工及び橋台・橋脚、法枠工、水路工、ボックスカルバート2120 又は 258鉄筋コンクリート橋、非合成床版 24 20 又は 25 8合成桁床版 27 20 又は 25 8プレテンション及びポストテンションプレストレストコンクリート橋30 20 又は 25 8注意 1 上表に示された以外のコンクリート及び特殊なコンクリートを必要とする場合は別に定めるものとする。2 構造物の配合が耐久性、水密性等の条件から決まる場合は別途定めることができる。3 コンクリートポンプ車による圧送コンクリートの呼び強度は 18N/mm2、スランプは8~12cm の範囲とすることができる。- 12 -4 特に気象条件が劣悪な場合、温泉作用が著しい場合(PH6程度以下)及びその他必要と認められる場合等は、水セメント比を5%程度の範囲内で修正する。5 間詰コンクリートは、本体コンクリートを準用する。6 スランプは構造物の大きさ及び形、施工の難易によって決まるが、作業に適する範囲内で、できるだけ小さい値を採用する。7 空気量は耐久性に大きく影響するので、品質管理においては最重点項目とすること。第 3 章 共通施工(転石破砕)第 25 条 破砕を要する転石は、1 個ごとに寸法(三方向の径)を標示した記録写真を撮影し、監督職員に提出しなければならない。また、転石破砕の数量は、その形状により球又は楕円体公式を用いて求積するものとする。(埋戻し)第 26 条 設計図書等により特に定めのない間詰及び土留工については、構造物天端まで埋戻すものとし、埋戻しの地表面傾斜角は 10 度~35 度程度の勾配で地山になじむようにすりつけなければならない。2 裏込め材の上部及び下部には、構造物天端からの浸水防止のための天端遮水層と、構造物背面に発生する水を有効に集排水するため導水遮水層を設けなければならない。遮水層は、水密性の高い良質な土砂(粘性土等)を用いてタンパにより締め固めなければならない。(堤名板等の設置)第 27 条 コンクリート及び鋼製ダム工(谷止、床固)の堤名板は、次のものを標準とし、下流側袖部又は袖天端(袖かくし等)付近の見やすい箇所に設置しなければならない。(1)規格- 13 -構 造 物 の 体 積 規 格 寸 法300 m3 未満 軽合金製品 A型 30×40×1.0cm300 ~ 1,000 m3 未満 〃 B型 40×55×1.2cm1,000 m3 以上 〃 C型 60×80×1.5cm(注)鋼製枠等は、鋼材1t当たりコンクリート 40m3 に換算する。(2)標示内容下記の内容を基本とするが、現場代理人、主任技術者(監理技術者)などの技術者の氏名を記載しても良いこととし、この場合は監督職員に届出ること。(3)書体は楷書とし、改元が行われた場合は適宜変更する。2 治山ダム工(谷止、床固)に準ずる規模の土留工及び林道工事における擁壁工については、前項に準じて名板を設置するものとする。(1)標示内容※ 地区名等を記載する。3 集水井の標識板は次のものを標準として設置しなければならない。
(1)規格・寸法真ちゅう製 40×36×0.3cm(2)標示内容令和 年度(○年災)施設災害復旧事業○○沢 №○ ○○谷止関東森林管理局○○森林管理署施工 ○○○建設(株)令和 年度(○年災)災害関連緊急事業○○沢 №○ ○○谷止関東森林管理局○○森林管理署施工 ○○○建設(株)令和 年度○○沢 №○ ○○谷止関東森林管理局○○森林管理署施工 ○○○建設(株)令和 年度(○年災)施設災害復旧事業○○※1 №○ ○○土留関東森林管理局○○森林管理署施工 ○○○建設(株)令和 年度(○年災)災害関連緊急事業○○※1 №○ ○○土留関東森林管理局○○森林管理署施工 ○○○建設(株)令和 年度○○※1 №○ ○○土留関東森林管理局○○森林管理署施工 ○○○建設(株)- 14 -下記の内容を基本とするが、現場代理人、主任技術者(監理技術者)などの技術者の氏名を記載しても良いこととし、この場合は監督職員に届出ること。(3)書体は楷書とし、改元が行われた場合は適宜変更する。(昇降用階段)第 28 条 治山ダム工(谷止、床固)の放水路直高が 1.0m を超える場合は放水路の立ち上がり部に次のいずれかを標準として取り付けるものとし、階段設置方法の選択に当たっては、あらかじめ監督職員と協議(設計図書に明示されている場合を除く)するものとする。(1)昇降用金具(施工例)使用材料:棒鋼(直径 19mm)又は同等の製品設置方法:巾 30cm 程度に加工した棒鋼又は同等の製品を、直高 40cm 間隔に設置する。治山ダム工1基当たり標準設置数:(2)昇降用階段(施工例)直高 25cm、巾 50cm、踏巾 25cm直高 1.1m~1.2m 6.0 本直高 1.3m~1.6m 8.0 本直高 1.7m~2.0m 10.0 本直高 2.1m~2.4m 12.0 本直高 2.5m~2.8m 14.0 本令和 年度(○年災)施設災害復旧事業○○沢 №○ ○○谷止深さ○○m 直径○m集水○○孔 ○○○m排水 ○孔 ○○○m関東森林管理局○○森林管理署施工 ○○○建設(株)令和 年度(○年災)災害関連緊急事業○○沢 №○ ○○谷止深さ○○m 直径○m集水○○孔 ○○○m排水 ○孔 ○○○m関東森林管理局○○森林管理署施工 ○○○建設(株)令和 年度○○沢 №○ 集水井深さ○○m 直径○m集水○○孔 ○○○m排水 ○孔 ○○○m関東森林管理局○○森林管理署施工 ○○○建設(株)- 15 -体積控除0.25m×0.25m×1/2×0.50m×7 段×2=0.22m3型枠面積{(0.25m + 0.25m)×0.50m + 0.25m×0.25m×1/2×2 箇所}×7 段×2=4.38m2(水平打継目の補強)第 29 条 治山ダム工(谷止、床固)の水平打継目を挿筋により補強する場合の仕様は原則として次のとおりとする。なお、補強の方法について設計図書に明示されていない場合には、監督職員と協議するものとする。(木材利用について)第 30 条 標準仕様書第 3-4-10-1 に定める仮設工については、現場事務所、標示板、排水溝、柵工等に木材を積極的に利用すること。2 工事支障木、根株等の使用が可能な場合は有効に活用すること。- 16 -3 受注者は、本工事内で施工する構造物において、構造物の機能に影響を及ぼさない範囲で新たに木材の使用が見込まれる場合には、新たに技術提案として監督職員と協議することができるものとする。内容の妥当性、優位性が認められた場合には、変更契約等による対応も含め、工事成績評定における評価に反映させることとする。4 受注者は、本工事における構造物及び仮設物、工事看板等に使用した木材使用量(㎥)について、工事完成後、任意の様式に取りまとめ、実施内容の写真データと併せて、監督職員に提出するものとする。第 4 章 各工種の施工(重力式治山ダム上流側の堆砂)第 31 条 重力式治山ダムは、上流側の堆砂圧が安定条件の重要な要素となるため、完成時までに、受注者は設計図書に示す上流側堆砂線まで土砂を埋め戻すものとする。(コンクリートポンプ工)第 32 条 コンクリートポンプ施工は、特に次の点に留意しなければならない。(1)治山ダム工における 1 リフトの高さは、0.75m 以上、2.0m 以下を標準とする。(2)沈降亀裂を防止するため 1 リフトの上層部の型枠内押え部材付近は、打設後 1~2 時間後、落ち着くのを待ってから軽く叩いてコンクリートに再振動を与えるものとする。(3)配管の長さは、できるだけ短くなるように据え付けるものとする。(4)初期の養生は、入念に行わなければならない。(型枠工)第 33 条 標準仕様書 3-3-7-1 に定める型枠は、特記仕様書に別に定める場合を除き、合板型枠又は木製の残置型枠とするものとする。2 前項の合板型枠については、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材又は合法性・持続可能性が証明された木材を原料としたものとする。なお、間伐材を原料としたものや地域材(50%以上)を用いた合板型枠を積極的に使用するものとする。(水抜管布設(円筒型枠))第 34 条 型枠は、撤去し、適正に処理しなければならない。(ソイルコンクリート工)第 35 条 ソイルコンクリート工の施工は、次の点に留意しなければならない。(1)ソイルは自然乾燥したもので、5mmフルイを通過したものでなければならない。(2)ソイルの自然含水量を測定し、最適含水量に達する加水量を決定しなければならない。自然含水量は、1日1回以上測定しなければならない。(3)ソイルコンクリートの練り混ぜには、モルタルミキサーを使用しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得て手練りによることができる。- 17 -(4)練り混ぜの順序は、ソイル、セメントを投入して練り混ぜを行い、さらに加水の必要があるものは加水して練り混ぜなければならない。バッチ練り上げ時間は、ソイル、セメントで2分、さらに加水する場合には、1.5分を標準とする。(5)ソイルコンクリートは、打設箇所に近い場所で練り混ぜ、打設直後十分締固めなければならない。新旧打継面は、旧コンクリートの表面を良く清掃し、その上に打継ぐようにしなければならない。(6)ソイルコンクリートは、打込み後、温度、乾燥、荷重、衝撃、などの有害な影響を受けないよう十分保護しなければならない。打込み完了後は、ただちに露出面をむしろ、シート等で覆い、散水し、常に湿潤状態を保つよう養生しなければならない。(鉄筋コンクリート枠工)第 36 条 鉄筋コンクリート枠工は、次の点に留意しなければならない。(1)基礎と方角材との取り付けを緊密にするため、基礎に取り付けボルトを埋め込み、順次積み重ねていく。(2)基礎と方角材の連結は、ボルト(直径 16~19mm)を用い、中間継手は連結ソケットで緊結するものとする。(3)中詰玉石の径は、20cm 内外の硬質耐久的なもので、大小混交して充填するとともに、上・下流面については、方角材の空間に張石状に配列するものとする。
(コンクリートブロック積(張)工)第 37 条 コンクリートブロックの品質規格及び製造工場の品質管理状況についての資料は、監督職員の要求に応じて提出するものとする。(コンクリート水路工)第 38 条 布製型枠材を用いる水路工の施工は次の点に留意しなければならない。(1)床造りは、河床部法面、天端、小段及び張出部施工面上に石塊、木根等が突起しないように仕上げなければならない。(2)型枠の固定は、敷設上方端部から、一定の距離に支持杭を設け、これに単管を鉄線で固定し、所定の位置にレバーブロック等を取り付け、マット収縮分をたるませながら単官とマットを鉄線で固定しなければならない。(3)モルタル又はコンクリートの注入は、敷設順に低い位置、構造物に近い位置の注入口から注入し、1 日の注入量等を十分に考慮して打継ぎのでないように注意しなければならない。(4)モルタル又はコンクリートの締固は、混合水が表面に滲水するまで、足で良く踏み固めなければならない。打設後は表面を洗浄し、通常のコンクリート養生をしなければならない。(鋼製伏工「緑化安定盤」)第 39 条 鋼製伏工の施工は、次の点に留意しなければならない。(1)緑化安定盤は、伏設斜面に良く密着するよう止脚を活用して伏設しなければならない。- 18 -(2)緑化安定盤の上下、左右の連結は接続継手を安定盤の目にかけることにより行い、さらに左右は鉄線を用いて 2 箇所以上を緊結しなければならない。(3)クリップアンカーは、伏設斜面に直角に打込み、頭部まで貫入させなければならない。(4)伏設作業にあたって生じる土壌は伏設箇所の上部から凹部に埋戻し、植生の発芽床に活用できるよう伏設斜面に留める方法で施工しなければならない。(吹付工(モルタル・コンクリート))第 40 条 吹付法面の最下端部で雨水による洗掘の恐れのある場合は、その防止処置をしなければならない。2 練り混ぜは機械練りとし、材料を充分練り混ぜた後に吹付けなければならない。3 出来形には、吹付量、接着強度、圧縮強度、圧縮強度用供試体の設置箇所、標準地(アンカーピン、金網張り)の選定箇所を記入するものとする。(特殊配合モルタル吹付工A、B)第 41 条 特殊モルタル吹付工のA,Bの種別は設計図書によるものとする。2 吹付工に使用する材料の品質規格については、標準仕様書第 2 章によるほか、設計図書によらなければならない。3 特殊セメントは、防湿的な方法で貯蔵し、貯蔵中少しでも固まったものは吹付に用いてはならない。4 変色した混合液を用いてはならない。5 金網張りは、要所をアンカーピンで固定し継目を結束しながら、網目を縮めないよう張り下げるものとする。亀甲金網は、重ね張りで重ねしろは 10cm 以上とし、結束間隔は 30cm 以内とする。6 練り混ぜてから吹付けの終了までの時間は、温暖で乾燥している時で 30 分、低温で湿潤な時でも 60 分を超えてはならない。7 吹付作業はノズルを法面に直角となるよう保持し、法面との間隔は、厚吹き(点状吹き、筋吹き)のとき 20cm 程度、平均厚吹き、まぶし吹きのとき 60cm 程度で吹付け、法面上部から順次下部に向かって法面全体を連鎖一体化するようしあげなければならない。8 吹付量測定及びアンカーピン、金網の標準地は、次の割合で適切な箇所に設置し、測定するものとする。(1)吹付量測定用供試体区 分施工面積施工管理用 適 用500m2 程度6 個以上ヤシマット供試体(10cm×10cm)- 19 -(2)アンカーピンの設置ならびに金網の張り方、継目及び結束間隔の標準地(特殊配合モルタル吹付工C)第 42 条 吹付工に使用する材料の品質規格については、標準仕様書第 2 編によるほか、設計図書によらなければならない。2 金網張りを併用して施工する場合は、重ね合わせ張りで、重ねしろは編目の 2 倍以上、結束間隔は 30cm 以内とし、移動しないよう要所をアンカーピンで固定し、張り下げるものとする。3 練り混ぜてから吹付けが終了するまでの時間は、温暖で乾燥しているときでも 1時間、低温で湿潤のときでも 2 時間を超えてはならない。4 吹付けは、水洗清掃後、法面がほぼ乾燥した時点で第 1 回吹付を行い、降雨時、強風時、乾燥の激しい時、気温の低い時は注意して吹き付けなければならない。5 吹付の第 1 回目は、岩石の亀裂あるいは破砕された岩盤の隙間に充分ペーストを吹付注入し、第 2 回目は、相互の岩石の隙間に充分吹き付け、法面全体を一体化した強固なものに仕上げなければならない。6 品質管理、施工管理は次によらなければならない。(1)吹付量は、各材料の使用量を確認し、設計吹付量以上でなければならない。(2)施工前にあらかじめ標示してある岩石の割れ目に沿ってさく孔し、吹付注入状態を確認するものである。(3)吹付量を確認するため、吹付時に検測用ピン(釘)を次のような割合で適切な箇所に設置し測定するものとする。(4)アンカーピン、金網の標準地は、次のような割合で適切な箇所に設置し測定するものとする。区 分施工面積施工管理用 適 用300m2 程度1 箇所以上1 箇所 2×2m区 分施工面積施工管理用 適 用500m2 程度15 個以上7♯~8♯100mm~150mm区 分施工面積施工管理用 適 用300m2 程度1 箇所以上1 箇所 2×2m- 20 -(植生基材吹付工)第 43 条 植生基材吹付工に使用する材料の品質・規格については、標準仕様書第 2編によるほか、設計図書によらなければならない。2 金網張りは、原則として菱形金網の重ね合わせ張り(重ねしろ、編目の 2 倍以上、結束間隔 30cm 以内)とし、生育基盤材滑落防止、使用植物根系の絡みつきのためアンカーピンを適宜に使い分け、法面になじみよく布設しなければならない。3 吹付に使用する材料は、緑化に有害な不純物を含まないものを使用しなければならない。4 法面が著しく乾燥している場合は、法面に散水して適度な湿潤状態にした後、吹き付けなければならない。5 吹き付けにあたって吹き付け圧力によって法面を荒らさないようノズルの角度、距離、吐出量等に注意し、均等にむらなく仕上げなければならない。6 生育基盤材の吹き付け回数は、2 回吹き付けを標準とし、現場条件を勘案して、所定の吹付厚を確保するよう吹き付けなければならない。7 品質管理、施工管理は次によらなければならない。(1)吹付量は、各材料の使用量を確認し、設計吹付量以上でなければならない。(2)吹付厚の測定及びアンカーピン、金網の標準地を次のような割合で適切な箇所に設置し、測定するものとする。
「吹付厚」「アンカーピンの設置並びに金網の張り方、継目及び結束間隔の標準値」(路面整正)第 44 条 路面整正の仕上げは、直線部では水平若しくは路面の中央から横断勾配4%程度を、また曲線部では曲線の内側が低くなるよう片勾配を付け、仕上げることを原則とする。2 整正により削りとった砂利類は、路盤の軟弱箇所及び凹部箇所に敷均すとともに、車両の通行により散乱しないように仕上げなければならない。3 施工により車両の通行及び路体の保全上支障となるものは、適当な場所に処理しなければならない。整正により路面に浮上した玉石等で車両の通行に支障となるもの。崩土、草木類等路面、路盤に不適なもの。区 分施工面積施工管理用 適 用500m2 程度3箇所以上1 箇所 2×2m区 分施工面積施工管理用 適 用300m2 程度1 箇所以上2×2m(標準地)- 21 -4 施工により誤って側溝を埋めた場合は原状に回復するものとし、路肩部は路面横断の横 断排水に支障とならないよう、必要に応じて溝切等を行うなど適切な処理を行わなければならない。5 降雨・降雪時に作業を行うことによって路面、路盤が軟弱化して安全上悪影響を及ぼす おそれのあるときは作業を行ってはならない。6 写真は 0.5km ごとに、施工前、施工中、施工後の写真を撮影する。第 5 章 各種様式- 22 -様式1実績変更対象費に関する実施計画書費用 費用 内容 計上額共通仮設費営繕費 借上費 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫又は材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿泊費 労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用労 働 者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む。)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む。)小計現場管理費労務管理費募 集 及び 解 散に 要 する費用労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当賃 金 以外 の 食事 、 通勤 等 に要 す る費用労働者の食事補助及び交通費小計合計- 23 -様式2実績変更対象費に関する変更実施計画書費用 費用 内容計上額(当初)計上額(変更)差額共 通仮 設費営 繕費借 上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫又は材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用宿 泊費労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用労 働者 送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む。)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む。)小計現 場管 理費労 務管 理費募 集及 び解 散に 要す る費用労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当賃 金以 外の 食事 、通 勤等 に要 する 費用労働者の食事補助及び交通費小計合計
現 場 説 明 書天竜森林管理署工事名 瀬尻地区ストックポイント整備事業説明事項1 一般的事項閲覧書類は下記のとおり。①関東森林管理局ホームページ(全林道工事に共通し、「各種約款等」に掲載):国有林野事業工事請負契約約款、関東森林管理局署等競争契約入札心得、森林土木工事等に関する仕様書等(森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、森林整備保全事業工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針)②関東森林管理局ホームページ(「公売・入札に関するお知らせ」に掲載):総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領、入札における競争参加資格確認申請書の様式③関東森林管理局ホームページ(工事ごとに個別に掲載):入札公告、入札説明書、工事請負契約書(案)、本工事内訳書、特記仕様書、設計図、公表用設計書なお、ホームページで取得できない場合は、天竜森林管理署会議室で閲覧すること。2 林地の制限関係(1) 工事箇所では、入込者が多いため自然環境の維持保全、景観の保持に努めるとともに、ハイカー等一般の入林者に注意して施工すること。3 労働安全施工現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。工事区域には、柵、表示板等を設けて一般者の立ち入りを禁止する規制措置を講じ事故の未然防止を図るとともに、工事施工に当たっては特に次のことを実施し、労働災害の防止に努めること。ア 毎日の作業開始前の作業現場(施設を含む)点検イ 機械類の始業点検及び鍵の適正な管理ウ 保護具の着用と適正な安全要員の配置エ 雇入れ時、配置換え時等の安全教育の実施と免許、資格の確認4 工事着工の連絡工事着工前に、着工日を監督職員へ連絡すること。5 余裕期間(1) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年8月18日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいる。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。(2) 余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。6 契約について(1) 契約金額は、落札金額に10%の消費税及び地方消費税額を加算した金額とする。(2) 前払金は、請負代金の4/10以内とする。ただし、請求時期については、監督職員に確認すること。(3) 中間前払金は支払わない。7 契約の保証(1) 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行静岡支店」に契約保証金の金額に 相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 総括事務管理官 寳田和将」と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。(オ) 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。イ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 岩田清人」と記載するよう申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 受注者は、工事完成後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。(保証会社の保証は除く。)ウ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長岩田清人」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保証保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 天竜森林管理署長 岩田清人」と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(2) (1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※ 電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※ 電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※ 認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。(4) (1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合。イ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められる者の等級(競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)第5の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位であるものを含む場合を除く。8 建設業退職金共済制度(1) 当該工事を受注した建設業者(以下「受注者」という。)は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を提出できない場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により発注者に申し出るものとする。(2) 受注者は、前項の申し出をした場合、又は請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入した場合は、この収納書を工事完成までに発注者に提出するものとする。なお、受注者は請負金額の増額変更があった場合において共済証紙を追加購入しなかったときは、発注者にその理由を書面により提出するものとする。(3) 発注者は、共済証紙の購入状況を把握するために必要があると認めるときは、受注者又は建退共都道府県支部に対し、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることができる。(4) 受注者は、現場において「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識の掲示を確実に実施するものとする。(5) 受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。(6) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額に共済証紙の購入及び貼付を促進すること。(7) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請け業者に建退共制度への加入手続き、あるいは共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の委託に努めること。9 建設副産物(1) 受注者は、次の事項に留意し、工事現場の管理を適切に行わなければならない。ア 建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。イ 計画書の内容について現場担当者の教育を十分行うこと。ウ 工事現場等において、一般廃棄物と産業廃棄物の分別及び保管を行わなければならない。特に作業員等の生活に伴う廃棄物の分別を徹底すること。(2) 森林内における建設工事等に伴い生じる根株等の利用については、工事現場内における林地への自然還元として利用すること。根株等が雨水等により下流へ流出する恐れがないように、安定した状態になるように林地への自然還元として利用すること。建設資材として利用する場合とは、①小規模な土留めとしての利用、②盛土法尻保護工としての利用、③水路工における浸食防止としての利用、④柵工・筋工・暗渠工等としての利用をいう。(3) 根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合においては、土砂等と同様のものとして取り扱われるものである。
なお、この場合、林道技術基準等に基づいて、適切に利用されるよう努められたい。10 元請、下請関係の合理化について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。11 資材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い荷受人にもその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等により工事用資材及び工事用機械器 具等の運搬に際しては過積載のないように十分に注意すること。12 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速かにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。13 その他(1) 設計図書に数量のみを示した工種で、施工箇所が明示されていない場合は、監督職員の指示または承諾により施工すること。(2) 施工箇所において条件変更等の事項が確認された場合は、速やかに監督職員と協議し指示承諾を得ること。
令和7年度瀬尻地区ストックポイント整備事業 位置図静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林847イ林小班(縮尺1/20,000)施工箇所(ストックポイント)BP(NO.0)NO.0+11NO.1NO.1+8NO.1+15NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.5+5NO.5+10NO.5+15NO.6NO.6+5.6DL=9.00縦断図平面図 -1-平 面 図縮尺 1:400瀬尻地区ストックポイントEP(NO.6+8.4)BP(NO.0) NO.0+11.0 NO.1+8.0 NO.1+15.0 NO.2 NO.1 NO.3 NO.4 NO.5 NO.5+5.0 NO.5+10.0 NO.5+15.0 NO.6 NO.6+5.69.000 9.710 10.620 10.690 10.730 10.310 10.900 10.710 11.080 11.120 11.250 11.160 11.240 9.440 9.440 地盤高測点9.000 9.776 10.720 10.790 10.830 10.410 10.948 11.070 11.192 11.220 10.788 10.356 9.924 9.440 9.440 計画高0.000 11.000 8.000 7.000 5.000 9.000 17.000 20.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.600 2.800 単距離0.000 11.000 28.000 35.000 40.000 20.000 60.000 80.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.600 128.400 追加距離EP(NO.6+8.4)縮尺 1:400NO.2+3.0NO.2+3.010.75510.8483.00043.000コンクリート路面工 A=172.0m2※施工対象範囲 BP(No.0)~NO.2コンクリート路面工(回転場)7m*8m A=56.0m2コンクリート路面工(入込部東)4m*15m*2箇所 A=120.0m2DL=8.00BP(NO.0)GH=9.000FH=9.000DL=9.00NO.0+11GH=9.710FH=9.776横断図 -1-横 断 図縮尺 1:100瀬尻地区ストックポイントFH=9.799 FH=9.7511.5%BA=0.0CA=2.5土工BA=0.0CA=0.7土工DL=10.00NO.1GH=10.310FH=10.410FH=10.430 FH=10.3861.5%BA=0.0CA=0.5土工2900 54001500 17001300 1600DL=10.00NO.1+8GH=10.620FH=10.720DL=10.00NO.1+15GH=10.690FH=10.790横断図 -2-横 断 図縮尺 1:100瀬尻地区ストックポイントFH=10.744 FH=10.693FH=10.822 FH=10.7541.5%1.5%BA=0.0CA=0.9土工BA=0.0CA=0.6土工DL=10.00NO.2GH=10.730FH=10.830BA=0.0CA=1.3土工FH=11.055FH=10.4851.5%1.5%1.5%FH=10.785FH=10.8751600 18002100 24003000 300015000 23000DL=10.00NO.2+3.0GH=10.755FH=10.848横断図 -3-横 断 図縮尺 1:100瀬尻地区ストックポイントBA=0.0CA=0.0土工FH=11.073FH=10.5031.5%1.5%1.5%FH=10.803FH=10.8933000 300015000 230000.150.300.0750.0750.150.150.05基床材路盤紙 クラフト紙系6-150-150 溶接金網コンクリート幅 員コンクリート路面工標準図材 料 表名 称 数 量 品 質・規 格コンクリート路 盤 紙溶 接 金 網路 盤 工21-8-25BBクラフト紙系C-40又はRC-406*150*15015.00m3100.00m2100.00m215.00m3100m2当りS=1:free目地材設置に当たっては、延長方向8m間隔で設置することを標準とする。
目 地 材 1.9m2 t=10mm
工 事 名 :令 和 7 年 度 林 道 種 類 幅 員工 事 箇 所森 林 管 理 局 :森 林 管 理 署 :事 務 所 名 等 : 本署国 有 林 林 道 事 業 設 計 書瀬尻地区ストックポイント整備事業路 線 名静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林847イ林小班内関東森林管理局天竜森林管理署林 道 区 分工 事 積 算 条 件 表 ( 公 表 用 )工事名工事場所 豪雪地域補正 無し1.131.041.020.00舗装工事1.30有(その他)1.030.000.00全工期 0冬期日数 0積雪寒冷地域の区分別補正係数補正無し0.001.00無1.050.000.00通常1.000.04補正無し35%以上又は300万円未満金銭保証山間僻地及び離島ストックポイント4週8休以上(月単位)補正無し4週8休以上(月単位)補正無し補正無し該当無し無 山間僻地及び離島一般管理費等国庫債務負担行為前払支出割合補正係数契約保証形態補正(%)現場管理費施工時期冬期補正緊急工事該当補正(%)施工地域を考慮した補正係数熱中症補正週休2日補正係数ICT間接費補正復興係数補正共通仮設費工種区分施工地域を考慮した補正係数現場環境改善費週休2日補正係数ICT間接費補正復興係数補正瀬尻地区ストックポイント整備事業直接工事費通勤補正(%)週休2日補正係数 労務費週休2日補正係数 機械経費(賃料)冬期補正(%)静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林847イ林小班内4週8休以上(月単位)費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 1本工事費内訳書瀬尻地区ストックポイント整備事業式ストックポイント作設費目行 1式林道土工工種行 1式掘削工種別行 1m3バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし10号代価表15頁 93式舗装工工種行 1式コンクリート路面工 2号明細書3頁 1式コンクリート路面工入込部東3号明細書4頁 1式コンクリート路面工回転場4号明細書5頁 1式直接工事費1式共通仮設費計1式共通仮設費(率計上)1式現場環境改善費(率計上)1式純工事費1式現場管理費1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 2本工事費内訳書瀬尻地区ストックポイント整備事業式工事原価1式一般管理費等1式一般管理費等計1式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3明細書コンクリート路面工2号明細書 1 式当りm2コンクリート路面工 6号明細書6頁 172m2型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物3号代価表9頁 14計 1 式 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書コンクリート路面工入込部東 3号明細書 1 式当りm2コンクリート路面工入込部東7号明細書7頁 120m2型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物3号代価表9頁 10 20m2目地板30m2未満 瀝青質目地板(t=10)4号代価表10頁 4.0m*2*0.15=1.2 1 20計 1 式 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書コンクリート路面工回転場 4号明細書 1 式当りm2コンクリート路面工回転場8号明細書8頁 56m2型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物3号代価表9頁 3 30計 1 式 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書コンクリート路面工6号明細書 100 m2当りm2コンクリート路面工 人力舗設15cm 21-8-25BB6号代価表11頁 100m2路盤紙敷設クラフト紙系7号代価表12頁 100m2溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm8号代価表13頁 100m2下層路盤(車道・路肩部)150mm 1層施工 再生クラッシャランRC-409号代価表14頁 再生クラッシャランRC-40静岡県建設資材等価格表R7.5P12 100m2目地板30m2未満 瀝青質目地板(t=10)4号代価表10頁 100m2/((6.0m+8.3m)/2)/8.0m*((6.0m+8.3m)/2)*0.15m=1.9m2 1 90計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書コンクリート路面工入込部東 7号明細書 100 m2当りm2コンクリート路面工 人力舗設15cm 21-8-25BB6号代価表11頁 100m2路盤紙敷設クラフト紙系7号代価表12頁 100m2溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm8号代価表13頁 100m2下層路盤(車道・路肩部)150mm 1層施工 再生クラッシャランRC-409号代価表14頁 再生クラッシャランRC-40静岡県建設資材等価格表R7.5P12 100計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書コンクリート路面工回転場 8号明細書 100 m2当りm2コンクリート路面工 人力舗設15cm 21-8-25BB6号代価表11頁 100m2路盤紙敷設クラフト紙系7号代価表12頁 100m2溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm8号代価表13頁 100m2下層路盤(車道・路肩部)150mm 1層施工 再生クラッシャランRC-409号代価表14頁 再生クラッシャランRC-40静岡県建設資材等価格表R7.5P12 100計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 9代価表型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物 3号代価表 1 m2当りR 100.00型わく工 型枠工R1 46.19普通作業員 普通作業員R2 25.55土木一般世話役 土木一般世話役R3 9.57( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 10代価表目地板30m2未満 瀝青質目地板(t=10) 4号代価表 1 m2当りR 63.93普通作業員 普通作業員R1 47.13土木一般世話役 土木一般世話役R2 16.49Z 36.07目地材 (瀝青質板)厚10mm瀝青繊維質目地板厚さ10mmZ1 36.07名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11代価表コンクリート路面工 人力舗設15cm 21-8-25BB 6号代価表 100 m2当りm3生コンクリート21-8-25BB 15 60人土木一般世話役[1] 0 20人特殊作業員[1] 2 30人普通作業員[1] 3 50%諸雑費[1] 諸雑費バイブレータ等の機械損料、油脂類等5計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12代価表路盤紙敷設クラフト紙系 7号代価表 100 m2当りm2路 盤 紙クラフト紙系 112人普通作業員0 30計 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13代価表溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm 8号代価表 100 m2当り人普通作業員2m2丸鉄線溶接金網G3551 線径6.0×網目150×150mm 110計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 14代価表下層路盤(車道・路肩部)150mm 1層施工 再生クラッシャランRC-40 9号代価表 1 m2当りK 4.67モータグレーダ[排出ガス対策型(第2次基準値)]土工用・ブレード幅3.1mモータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]ブレード幅3.1mK1 1.87ロードローラ[排出ガス対策型(第2次基準値)]マカダム・質量10t・締固め幅2.1mロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]運転質量10t 締固め幅2.1mK2 1.48タイヤローラ質量8~20t 長期割引[賃料]タイヤローラ質量8~20tK3 0.48R 15.69運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手
(特殊)R1 7.32特殊作業員 特殊作業員R2 2.44普通作業員 普通作業員R3 2.38土木一般世話役 土木一般世話役R4 0.72Z 79.64再生クラッシャーランRC-40クラッシャランC-40Z1 78.02軽油パトロール給油軽油パトロール給油Z2 1.33名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 10号代価表 100 m3当り日バックホウ(排対3次)クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型2号単価表16頁 0 43計 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16単価表バックホウ(排対3次)クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 2号単価表 1 日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油パトロール給油 94供用日バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 1 42計 1 日 当りNo 名称 規格 単位単価(円)備考1 生コンクリート 21-8-25BB m3 静岡県建設資材等価格表R7.5P42 再生クラッシャーラン RC-40 m3 静岡県建設資材等価格表R7.5P12採用単価一覧表
電子契約システムは、これまで紙により実施していた契約手続きをインターネットを介して行うシステムです。場所や時間の制約を最小限として契約業務等が電子的に実施できるメリットがあります。
今般、関東森林管理局では、電子契約システムの契約業務について、試行的導入を行うこととなりました。
入札公告に「電子契約システム試行対象案件」と記載されている工事・業務においては、民間利用者側も当該システムの利用者登録にあらかじめご協力をお願いいたします。
(電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合があります。)【契約業務の処理イメージ】【電子契約システム利用に当たって必要なもの】PCインターネット環境電子証明書ICカード、カードリーダ等☞電子契約システムプラグインのインストール☞ブラウザ(Edge,Chrome等)の設定☞電子契約システム利用者登録電子契約システム>> https://www.gecs.mlit.go.jp/index.html利用環境準備の詳細はこちら>> https://www.gecs.mlit.go.jp/prepare.html動画マニュアルはこちらMicrosoft Edgeご利用の方>> https://www.youtube.com/watch?v=5PRlCT2snckGoogle Chromeご利用の方>> https://www.youtube.com/watch?v=d8iD0xhSCMk