一般競争入札に付する事項
- 発注機関
- 大分県
- 所在地
- 大分県
- 公告日
- 2025年6月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札に付する事項
(大分県生活環境部循環社会推進課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和 7 年 6 月 16 日(月)大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項(1) 業務名令和 7 年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託(2) 履行場所大分県内(3) 履行期限令和 8 年 3 月 31 日(火)(4) 業務概要産業廃棄物処分業者及び産業廃棄物排出事業者へアンケート調査を実施し、産業廃棄物の減量化及び資源化の状況を推計するもの。2 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行い、紙による入札は認めないものとする。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。(2) この調達に係る説明書に基づき、入札参加申請の手続を行い合格した者であること。(3) 大分県土木建築部の建設コンサルタント等登録業者の廃棄物部門の登録を受けていること。(4) 大分県に本社を有する者若しくは福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県のいずれかに、支店若しくは営業所を設置していること。(5) 都道府県又は市町村が発注した廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画の(一般廃棄物処理基本計画を含む。)策定業務の実績があること。(6) この公告の日から下記六に掲げる開札までの間に、競争入札参加資格に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(7) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び電子入札システム上に令和 7年 6月 27日(金)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。5 電子入札システムによる入札金額の入力期間期間 自 令和 7 年 6 月 23 日(月) 10 時 00 分至 令和 7 年 6 月 27 日(金) 14 時 00 分6 電子入札システムによる開札開札予定日時 令和 7 年 6 月 27 日(金) 15 時 00 分7 再入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第 167 条の 8 第 4 項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、金額の入力期間、開札日時を電子入札システムにより通知する。8 電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨使用言語 日本語通貨 日本国通貨9 入札保証金に関する事項見積金額の 100 分の 10 以上契約事務規則第 20 条第 3 項第二号に該当する場合は免除する。10 契約保証金に関する事項免除とする。(大分県契約事務規則第 5 条第 3 項第 9 号)11 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39 年大分県規則第 22 号)第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。12 最低制限価格に関する事項設定しない。13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、電子入札システムにおいて、電子くじにより落札者を決定する。(3) 再入札をしても、落札者がいないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号又は第 9 号の規定により随意契約を行うものとする。14 契約に関する事務を担当する部局の名称〒870-8501 大分県大分市大手町 3 丁目 1 番 1 号大分県生活環境部循環社会推進課TEL:097-506-312815 その他その他の詳細は、入札説明書による。
(入札説明書)令和7年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日令和7年6月16日(月)2 競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託(2) 履行場所大分県内(3) 履行期限令和8年3月31日(火)(4) 業務概要産業廃棄物処分業者及び産業廃棄物排出事業者へアンケート調査を実施し、産業廃棄物の減量化及び資源化の状況を推計するもの。3 大分県共同利用型電子入札システムの利用この調達については、大分県共同利用型電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行い、紙による入札は認めないものとする。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この調達に係る説明書に基づき、入札参加申請の手続を行い合格した者であること。(3) 大分県土木建築部の建設コンサルタント等登録業者の廃棄物部門の登録を受けていること。(4) 大分県に本社を有する者若しくは福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県のいずれかに、支店若しくは営業所を設置していること。(5) 都道府県又は市町村が発注した廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画の(一般廃棄物処理基本計画を含む。)策定業務の実績があること。(6) この公告の日から下記六に掲げる開札までの間に、競争入札参加資格に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(7) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び電子入札システム上に令和7年6月27日(金) まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。6 電子入札システムによる入札金額の入力期間期間 自 令和7年6月23日(月) 10時00分至 令和7年6月27日(金) 14時00分7 電子入札システムによる開札開札予定日時 令和7年6月27日(金) 15時00分8 再入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167 条の8第4項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、金額の入力期間、開札日時を電子入札システムにより通知する。9 電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨使用言語 日本語通貨 日本国通貨10 入札保証金に関する事項見積金額の100分の10以上契約事務規則第20条第3項第二号に該当する場合は免除する。11 契約保証金に関する事項免除とする。(大分県契約事務規則第5条第3項第9号)12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39 年大分県規則第22 号)第27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再入札に参加することができない場合がある。13 最低制限価格に関する事項設定しない。14 落札者の決定の方法(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムにおいて、電子くじにより落札者を決定する。(3) 再入札をしても、落札者がいないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。15 契約に関する事務を担当する部局の名称〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号大分県生活環境部循環社会推進課TEL:097-506-312816 入札を希望する者の審査申請の方法等(1) 申請の方法電子入札システムにより以下申請書類を添付し入札参加申請を行う。(2) 申請書類ア 廃棄物処理計画の策定業務実績証明書(様式)イ 契約書の写しウ 委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写し(3) 申請書類アの入手先大分県ホームページhttp://www.pref.oita.jp/soshiki/13400/jitaicyousa2025.html(4) 申請の時期令和7年6月16日(月)の15時00分から令和7年6月20日(金)の15時00分まで。(5) 審査結果通知審査結果は、電子入札システムの「審査結果通知書」により通知する。17 入札参加時の注意事項(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜きの金額を入札書に記載すること。(2) この入札については、大分県電子入札運用基準及び大分県共同利用型電子入札システム 受注者 物品 操作マニュアル等を熟知のうえ入札しなければならない。なお、入札後に電子入札システムについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。18 質問の提出及び回答本業務についての質問は、質問書(別添様式)により行うものとする。(1) 提出期限令和7年6月19日(木) 12時00分(必着)(2) 提出先大分県生活環境部循環社会推進課 計画・調整班(3) 提出方法電子メールにより以下アドレスあてに提出することa13410@pref.oita.lg.jp(4) 質問に対する回答質問書の提出があった場合は、質問の内容及び回答を令和7年6月23日(月)13時までに以下ホームページに掲載する。http://www.pref.oita.jp/soshiki/13400/jitaicyousa2025.html
- 1 -令和7年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託仕様書第1章 総則本仕様書は、大分県が委託する令和7年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託に適用する。1 業務場所大分県内2 業務目的本調査は、大分県環境基本計画及び廃棄物処理計画の進捗状況等を把握するため、産業廃棄物の排出、処理状況の実態を把握することによって、本県における産業廃棄物適正処理対策の推進に必要な基礎資料を得ることを目的とする。3 業務項目本業務項目は次のとおりとする。(1) 産業廃棄物実態調査(2) 産業廃棄物処分業実態調査第2章 産業廃棄物実態調査1 調査の概要本調査は、県内の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)の発生、処理状況等を把握するため、郵送によるアンケート調査(郵便調査)と、県関係部局の既存資料を基に行う調査(資料調査)により実施する。2 郵便調査調査内容及び方法は、以下のとおりとする。(1) 調査対象期間令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間(令和6年度)とする。(2) 調査対象産業廃棄物ア 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)① 燃え殻② 汚泥(有機性汚泥、無機性汚泥)③ 廃油(一般廃油、廃溶剤、固形油、油泥)④ 廃酸⑤ 廃アルカリ⑥ 廃プラスチック類(廃タイヤを含む。)⑦ 紙くず⑧ 木くず⑨ 繊維くず⑩ 動植物性残さ⑪ 動物系固形不要物⑫ ゴムくず⑬ 金属くず⑭ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⑮ 鉱さい⑯ がれき類(コンクリート片、廃アスファルト、その他)⑰ ばいじん⑱ 動物のふん尿- 2 -⑲ 動物の死体⑳ 以上の廃棄物を処分するために処理したもの(以下「13号廃棄物」という。)イ 特別管理産業廃棄物① 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)② 廃酸(pH2.0以下の廃酸)③ 廃アルカリ(pH12.5以上の廃アルカリ)④ 感染性産業廃棄物⑤ 特定有害産業廃棄物ただし、畜産農業からの動物のふん尿、動物の死体はアンケート対象外(資料調査)とする。なお、排出事業者が自ら再生利用しているもの、又は何らの処理も行わずに売却しているもの(有償物)も対象とする。(3) 調査対象業種産業廃棄物の主な発生源となっている次の業種を対象とする。対 象 業 種 業 種 内 訳林業 林業漁業 漁業、水産養殖業鉱業・採石業・砂利採取業 全業種建設業 全業種製造業 業種中分類別全業種電気・ガス・熱供給・水道業 電気業、ガス業、熱供給業、水道業(上水道、工業用水道業、下水道業)情報通信業通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業運輸業、郵便業鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、上記以外の運輸業、郵便業卸売業、小売業各種商品卸売業、各種商品小売業、自動車小売業、機械器具小売業、家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業、燃料小売業、上記以外の卸売り業、小売業不動産業、物品賃貸業 不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業学術・開発研究機関、写真業宿泊業、飲食サービス業 飲食店、上記以外の宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業 洗濯業教育、学習支援業 教育、学習支援業医療、福祉 医療業、上記以外の医療、福祉複合サービス事業 複合サービス事業サービス業 自動車整備業、と畜場、上記以外のサービス業公務 公務- 3 -(4) 対象地域調査対象地域は、大分県全域を対象とし、市町村ごとに取りまとめを行う。(5) アンケート調査対象令和6年度に実施した「第6次大分県廃棄物処理計画実態調査業務委託」において調査票を送付し、回答のあった事業所(4,301事業所)について調査を行う。(6) 調査項目産業廃棄物の発生から最終処分までを調査し、その他事業所の概要等も調査する。ア 事業所及び工事の概要(ア) 事業所の概要事業所名、所在地、電話、記入年月日、代表者氏名、記入者が所属する部課名、氏名、事業内容等(イ) 工事の概要(建設業のみ)工事件数、工事内容等イ 事業活動量指標製造品出荷額等、元請完成工事高、従業者数などウ 発生量調査対象の産業廃棄物の種類ごとの発生量ただし、廃酸、廃アルカリを公共用水域への放流を目的として中和処理した場合は、中和処理後の汚泥を発生量とする。また、含油廃水を油水分離した場合は、油水分離後の油分と汚泥を発生量とする。エ 排出量調査対象の産業廃棄物の種類ごとの排出量とは、発生量から法令上産業廃棄物とならない排出事業者が自ら再生利用している物、及び何らの処理も行わずに売却している物の量を除いたものである。オ 自己中間処理状況(工事現場内を含む)中間処理を行ったか、行わなかったか中間処理を行った場合は、その方法を次の9項目及び各項目の組合せ処理に分類し、その処理方法と処理後の量(中間処理方法)焼却、脱水、乾燥、破砕、圧縮、中和、コンクリート固型化、油水分離、その他カ 処分状況再生利用及び集積・保管も処分と仮定し、その処分先を次のとおり分類し、その処分先と処分量(ア) 自社の埋立処分(イ) 処分業者での中間処理(処理方法別に分類)(ウ) 処分業者での埋立処分(エ) 自治体で処理・処分(オ) 売却(カ) 自社での再(生)利用(キ) 無償供与及び業者等が再生利用(ク) その他(保管等)なお、(ア)から(エ)については、中間処理施設及び埋立処分地の所在市町村名、(オ)から(ク)については相手先の所在市町村名も併せて調査する。- 4 -(7) 集計及び推計ア 集計及び推計項目本調査の目的を満足させるデータとして、次の項目を必要データと定め、これを把握可能なフレームにより集計及び推計を行う。(ア) 産業廃棄物の発生量(イ) 産業廃棄物の発生から処分までの流れ(ウ) 産業廃棄物の地域間移動状況以上の内容を業種別、種類別等に集計及び推計を行う。なお、調査の推計結果については、「産業廃棄物排出・処理実態調査指針」(環境省、平成22年4月:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に基づいて、下図に示す発生量及び処理状況の流れ図にまとめるものとする。また、流れ図に示した項目の定義は表のとおりとする。図 発生量及び処理状況に関する流れ図- 5 -表 発生量及び処理状況の流れ図に関する用語の定義項 目 定 義発生量(不要物等発生量) 事業場内等で生じた産業廃棄物量及び有償物量有償物量(A)の発生量のうち、中間処理されることなく、他者に有償で売却した量(他者に有償で売却できるものを自己利用した場合を含む。)。
排出量 (A)の発生量のうち、(B)の有償物量を除いた量自己中間処理量 (C)の排出量のうち、自ら中間処理した廃棄物量で、処理前の量自己未処理量 (C)の排出量のうち、自己中間処理されなかった量(G1) 自己未処理自己再生利用量(G)の自己未処理量のうち、他者に有償売却できないものを自ら利用(※1)した量。
(G2) 自己未処理自己最終処分量 (I)の自己最終処分量のうち、自己未処理で自己最終処分された量(G3) 自己未処理委託中間量 (L)の委託中間処理量のうち、自己未処理で委託中間処理された量(G4) 自己未処理委託直接最終処分量(O)の委託直接最終処分量のうち、自己未処理で委託直接最終処分された量(G5) 自己未処理その他量 (J)のその他量のうち、自己未処理でその他となった量自己中間処理後量 (D)で自己中間処理された後の廃棄物量(E1) 自己中間処理後再生利用量(E)の自己中間処理後量のうち、自ら利用し又は他者に有償で売却した量自己減量化量 (D)の自己中間処理量から(E)の自己中間処理後量を差し引いた量搬出量 (I)の自己最終処分、(J)のその他、(K)の委託処理量の合計自己最終処分量 自己の埋立地に処分した量その他量 事業場内に保管されている量。又は、それ以外の量。
委託処理量 中間処理及び最終処分を委託した量委託中間処理量 (K)の委託処理量のうち、処理業者等で中間処理された量委託中間処理後量 (L)で委託中間処理された後の廃棄物量(M1) 委託中間処理後再生利用量(M)の委託中間処理後量のうち、処理業者等で自ら利用し、又は他者に有償で売却した量(M2) 委託中間処理後最終処分量 (M)の委託中間処理後量のうち、最終処分された量委託減量化量 (L)の委託中間処理量から(M)の委託中間処理後量を差し引いた量委託直接最終処分量(K)の委託処理量のうち、処理業者等で中間処理されることなく最終処分された量委託最終処分量 処理業者等で最終処分された量最終処分量 排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計再生利用量 排出事業者又は処理業者等で再生利用された量資源化量 (B)の有償物量と(R)の再生利用量の合計減量化量 排出事業者又は処理業者等の中間処理により減量された量(P)(Q)(R)(S)(T)(K)(L)(O)(M)(N)(J)No(A)(B)(C)(D)(G)(E)(F)(H)(I)(※1)排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合は「自ら利用」に該当する。なお、抜根の森林への自然還元についても「自ら利用」に該当する。
イ 集計及び推計方法拡大推計は、原単位法により行う。ただし、電気・ガス・熱供給・水道業については、全数抽出・回収を原則とし拡大推計は行わない。・排出原単位の算出α=W/Oα:排出原単位W:集計廃棄物量O:集計活動量指標値・排出量の推計W1=α×O1W1:推計廃棄物量α:排出原単位O1:活動量指標値3 資料調査次に示す産業廃棄物の調査は、郵便調査を行わず、県関係部局の既存資料を基に実施する。(1)調査対象の産業廃棄物ア 畜産農業からの動物のふん尿イ 畜産農業からの動物の死体ウ 農業用使用済みプラスチック類(2)調査内容ア 畜産農業からの動物のふん尿畜種別の飼養頭羽数及びふん尿原単位から年間の動物のふん尿量を算出する。イ 畜産農業からの動物の死体畜種別の家畜共済加入頭数及び死亡廃用事故頭数から算出した死亡率を基に、畜種別の死体原単位から年間の動物の死体量を算出する。ウ 農業用使用済みプラスチック類既存資料により排出量等の把握を行う。4 調査結果調査結果は次の項目について報告書として取りまとめる。(1) 産業廃棄物の発生量、排出量の現状推計(2) 産業廃棄物の発生から処分までの処理の流れ(3) (1)及び(2)の内容を市町村別、業種別等で区分した状況(4) 広域移動状況をとりまとめたもの(5) その他5 特記事項有効回答率を80%以上にすることを目標とし、適切な時期に未回答事業者に対する督促を行うこと。第3章 産業廃棄物処分業実態調査1 調査の概要本調査は、県内の産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の処理状況等を把握するため、郵送による調査(郵便調査)及び既存資料を基に行う調査(資料調査)により実施する。2 郵便調査調査内容及び方法は、以下のとおりとする。(1) 調査対象期間令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間(令和6年度)とする。(2) 調査対象廃棄物及び対象業者大分県内の産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者を含む。以下同じ。)を対象とし、受け入れた産業廃棄物の種類、処分方法、受入量を排出元の市町村(大分県以外の地域にあっては都道府県別)ごとに調査し、集計する。また、処理後に生じた産業廃棄物について、種類、排出量、排出先市町村(大分県以外の地域にあっては都道府県)、処分方法ごとに調査し、集計する。ア 調査対象廃棄物(ア) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)① 燃え殻② 汚泥(有機性汚泥、無機性汚泥)③ 廃油(一般廃油、廃溶剤、固形油、油泥)④ 廃酸⑤ 廃アルカリ⑥ 廃プラスチック類(廃タイヤを含む。)⑦ 紙くず⑧ 木くず⑨ 繊維くず⑩ 動植物性残さ⑪ 動物系固形不要物⑫ ゴムくず⑬ 金属くず⑭ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⑮ 鉱さい⑯ がれき類(コンクリート片、廃アスファルト、その他)⑰ ばいじん⑱ 動物のふん尿⑲ 動物の死体⑳ 13号廃棄物(イ) 特別管理産業廃棄物① 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)② 廃油(pH2.0以下の廃酸)③ 廃アルカリ(pH12.5以上の廃アルカリ)④ 感染性産業廃棄物⑤ 特定有害産業廃棄物イ 調査対象事業者産業廃棄物処分業大分県知事許可業者 約130業者(※ 変動あり)産業廃棄物処分業大分市長許可業者 約100業者(※ 変動あり)計230業者(※ 変動あり)3 資料調査大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第 15 条に基づき県に報告された県外産業廃棄物の搬入状況に係る報告を基に郵便調査結果と比較及びデータの補完を行い、広域移動状況を取りまとめる。4 調査結果調査結果は、次の項目について報告書として取りまとめる。(1) 産業廃棄物の種類別の受託量(市町村別に集計したもの。ただし、大分県以外の地域から受託した廃棄物については、都道府県別に集計したもの。)(2) 広域移動状況をとりまとめたもの(3) その他5 特記事項有効回答率を80%以上にすることを目標とし、適切な時期に未回答事業者に対する督促を行うこと。また、産業廃棄物最終処分業者については、全ての業者から有効回答が得られるよう努めること。第4章 その他1 成果物業務報告書を作成し、以下の数量、仕様により引き渡すものとする。成果品 数 量 仕 様業務報告書 4部 パイプ式ファイル等電子データ 4枚CD-R等Microsoft Word,Excel及びPDFで作成なお、業務報告書の作成に当たっては、委託者と十分な協議を実施するものとする。2 報告産業廃棄物実態調査については、令和7年11月30日現在の集計値・推計値を令和7年12月19日までに中間報告するものとする。また、中間報告とは別に、受託者は委託者から業務進捗状況の報告を求められた時は、速やかに報告しなければならない。3 質疑本業務遂行に当たり、本仕様書の事項に疑義が生じた場合、又は、仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者で協議の上、決定するものとする。4 関係法令の遵守受託者は、業務の実施に当たって関係法令、通達、マニュアル、その他の条例等を遵守するものとする。5 資料の貸与本業務を実施するに当たり、必要な資料の収集は、原則として受託者が行うこととするが、現在、委託者が所有し、業務に利用できうる資料はそれを貸与する。この場合、貸与を受けた資料については、リストを作成の上、委託者に提出し、業務完了と同時に返納しなければならない。6 秘密の保持受託者は、業務を遂行する上で知り得た事項について、他に漏らしてはならない。7 関係官公署との協議受託者は、受託者及び委託者が関係する関係官公署との協議を必要とするとき、または、協議を求められたときは誠意をもってこれに当たり、遅滞なく委託者に助言、報告しなければならない。8 業務の管理受託者は、業務の円滑な推進を図るため、十分な経験や資格を有する技術者を配置しなければならない。9 打合せ協議業務実施期間中、着手時、中間報告時、成果物引渡し時に加え、必要に応じて業務打合せを実施すること。受託者は、打合せ協議の都度、議事録を作成し、委託者の承諾を得ること。
【直接人件費】主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員打合せ・協議 人・日 5.0 5.0 5.01 郵便調査 (1)アンケート票の作成 人・日 1.0 3.0 6.0 8.0 (2)集計及び推計 人・日 2.0 6.0 9.0 10.02 資料調査 人・日 1.0 3.0 6.0 8.03 調査結果とりまとめ 人・日 1.0 2.0 6.0 9.0 10.01 郵便調査 (1)アンケート票の作成 人・日 1.0 2.0 3.0 4.0 (2)集計及び推計 人・日 2.0 4.0 4.0 6.02 資料調査 人・日 1.0 2.0 3.0 4.03 調査結果とりまとめ 人・日 1.0 2.0 4.0 4.0 6.0直接人件費合計 人・日 7.0 17.0 35.0 44.0 56.0【直接経費】旅費交通費 打合せ・協議(福岡-大分)産業廃棄物処理業実態調査8,000円×3名×5回※印刷・製本費及び通信運搬費は、仕様書に基づいて計上すること。
なお、積算条件明示書では「その他原価」及び「一般管理費」に含めている。
令和7年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託 積算条件明示書項目 単位職 種産業廃棄物実態調査
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得た上で、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。(目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。
ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。(複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、契約時に甲に書面(様式1)で届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様に、変更前に届け出るものとする。5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。(3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。(返還、廃棄及び消去)第7条 甲から引き渡された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。4 乙は、パソコン等に記録された第1項の機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。5 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面(様式2))を甲に提出しなければならない。また、第1項の機密情報・個人情報を取り扱わなかった場合も甲に書面(様式2)により報告しなければならない。6 乙は、委託業務完了後も第1項の機密情報・個人情報を同一内容の業務を行うために引き続き保有・利用する必要がある場合は、甲に書面(様式3)により申請の上、甲の書面(様式4)による承認を受けなければならない。7 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。(責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、契約時に書面(様式1)で甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様に、変更前に報告するものとする。2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。(派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。(教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。(意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。(知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。(対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。(契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。(事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。2 甲は、乙がこの契約による業務において第7条第1項の機密情報・個人情報を取り扱う場合は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)により監査、調査等(以下「実地検査」という。)をするものとする。3 甲は、以下の各号に該当する場合は実地検査を書面報告に代えることができる。なお、乙から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をするものとする。一 乙がプライバシーマーク又はISMS(JISQ27001(ISO/IEC27001))の認証を取得している場合二 乙の作業場所について、セキュリティ対策として乙の従業員以外の立ち入りを禁止している場合三 乙の作業場所が県外等の遠隔地にある場合四 甲から乙に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合することができない程度の匿名化処置を講じている場合五 乙が要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取り扱う個人情報の人数が100人未満の場合六 契約期間が1箇月以内、かつ、甲が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれがある場合注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。(様式1 第6条及び第9条関係)年 月 日大分県知事 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名機密保持及び個人情報保護に関する特記事項に係る作業場所及び業務責任者・従事者の報告(変更)について年 月 日付けで契約を締結した○○○○事業に係る機密保持及び個人情報保護に関する特記事項第6条第4項及び第9条第1項に基づき、機密情報・個人情報を取り扱う作業場所、業務責任者及び業務従事者について、下記のとおり報告します。記1 作業場所2 業務責任者所属・役職 氏 名 連絡先3 業務従事者所属・役職 氏 名(様式2 第7条関係)年 月 日大分県知事 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名機密保持及び個人情報保護に関する特記事項に係る機密情報・個人情報の廃棄・消去について年 月 日付けで契約を締結した○○○○事業に係る機密保持及び個人情報保護に関する特記事項第7条第5項に基づき、下記のとおり報告します。記1 甲に帰属する機密情報・個人情報の取扱いの有無 ( 有 ・ 無 )2 機密情報・個人情報について下記のとおり廃棄・消去※1が「無」の場合、2の記載は不要※廃棄・消去を外部に委託した場合は、その証明書を必ず添付すること。内容 備考情報項目媒体名数量廃棄・消去の方法責任者廃棄・消去年月日(様式3)年 月 日大分県知事 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名機密情報・個人情報の保有・利用の継続について年 月 日付けで契約を締結した○○○○事業に係る機密情報・個人情報について、下記のとおり引き続き保有・利用したいため、申請します。記1 継続保有・利用の理由2 情報項目3 業務責任者・作業場所(予定)4 保有・利用の継続期間(予定)※記載内容は、契約内容に応じて適宜修正すること。(様式4)年 月 日委託業者名 様大分県知事機密情報・個人情報の保有・利用の継続について年 月 日付けにて申請のあった上記の件については承認します。機密情報・個人情報の取扱いについては「機密保持及び個人情報保護に関する特記事項」に基づき、必要且つ適正な措置を講ずるようお願いします。
なお、機密情報・個人情報を引き続き保有・利用する必要がなくなった場合は、特記事項第7条第2項に基づき、速やかに機密情報・個人情報を廃棄又は消去し、同条第5項に基づき、廃棄又は消去した旨の証明書を提出するようお願いします。機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)点検項目確認事項点検結果点検内容又は「否」の場合の措置内容1. 機密情報・個人情報の取得、利用(ア)機密情報・個人情報の取得の範囲と手段(特記事項第3条)・取得するときは、利用目的を明示し県の同意を得ているか・利用目的に必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しているか適・否(イ)目的外利用及び提供の制限(第4条) ・県が提供した機密情報・個人情報は、契約の目的のみに利用しているか 適・否(ウ)提供した機密情報・個人情報の複写(第5条) ・県の承諾なしに機密情報・個人情報が記録された資料等を複写していないか 適・否2. 機密情報・個人情報の安全管理措置(ア)業務を処理する事業所(第6条第2項、第3項) ・県の同意なしに、機密情報・個人情報を事業所内から持ち出していないか・機密情報・個人情報に関するデータの保管場所を日本国内に限定しているか適・否(イ)機密情報・個人情報を取り扱う場所(作業場所)(第6条第4項)・作業場所を特定し、あらかじめ県に届け出ているか・作業場所を変更するときも同様になされているか適・否(ウ)業務処理のためのパソコン及び電子媒体①パソコン等の台帳管理(第6条第5項) ・パソコン及び電子媒体を台帳で管理し、県が承諾した場合以外は作業場所から持ち出していないか 適・否②私用パソコン等の使用禁止(第6条第6項) ・私用のパソコン等を使用していないか 適・否③パソコン等のソフトウェア(第6条第7項) ・パソコン等に導入されたソフトウェアは脆弱性のないものに更新されているか。また、ファイル交換ソフト等個人情報の漏えいにつながるおそれのあるソフトウェアがインストールされていないか。適・否(エ)機密情報・個人情報の管理等(第6条第8項)①機密情報・個人情報の金庫等での保管(第1号) ・金庫等又は入退室管理可能な保管室で保管しているか 適・否②電子データの保存及び持ち出し(第2号) ・電子データとして保存及び持ち出す場合、暗号化処理等の保護措置をとっているか 適・否③業務処理のための情報システム使用(第3号)・業務処理のための情報システムについて、以下の措置が講じられているか。認証機能によるシステムへのアクセス制御 アクセス状況の記録、保存、分析 不正アクセス監視適・否④保管・管理のための台帳(第4号)・保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写、保管、持ち出し、廃棄等の状況が記録されているか適・否⑤盗難等の防止(第5号) ・盗難、漏えい、改ざんを防止する適切な措置が講じられているか 適・否⑥バックアップ(第6号) ・バックアップが定期的に行われ、機密情報・個人情報が記録された文書及びそのバックアップに対して定期的な点検が行われているか適・否3. 機密情報・個人情報の廃棄及び消去(ア)機密情報・個人情報の廃棄・消去(第 7 条第 3項、第4項)・電子媒体を物理的に破壊する等、判読、復元できないようしているか・パソコン等にデータ消去用ソフトウェアを使用し、判読、復元できないようしているか適・否(イ)機密情報・個人情報の廃棄証明(第7条第5項) ・機密情報・個人情報を廃棄又は消去した旨の証明書が提出されているか 適・否4. 責任体制の整備(ア)業務責任者、業務従事者(第8条、第9条) ・業務責任者及び業務従事者を定め、書面による報告がなされているか・内部における監督、指示に基づく責任体制が構築されているか適・否(イ)派遣労働者(第10条) ・業務を派遣労働者に行わせている場合、労働者派遣契約書に所定の事項を記載しているか 適・否(ウ)教育の実施(第11条) ・業務責任者及び業務従事者に対して必要な教育が実施されているか 適・否5.再委託の有無(委託契約本文) ・再委託を禁止している場合、契約に反して再委託が行われていないか(契約書等で再委託を認めている場合は、事前承認が必要であるにもかかわらず、事前承認なく再委託が行われていないか)・再委託の条件等について契約書、仕様書に記載がある場合、その内容を満たしているか適・否年 月 日(所属又は受託者名)(報告書作成者職・氏名)
令和7年 月 日 廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画の策定業務実績証明書 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿(住所)(氏名又は名称)令和7年度大分県産業廃棄物実態調査業務委託に係る入札に関し、下記のとおり都道府県又は市町村が発注する廃棄物実態調査又は廃棄物処理計画(一般廃棄物処理基本計画を含む。)の策定業務の受注及び遂行の実績を有することを証明します。
記委託業務名発注者名契約期間備考※ 契約書及び委託者による引渡書等業務の完了が確認できる書類の写しを添付すること
【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その1) で検索形式C(運輸業、自動車小売業、燃料小売業、 自動車整備業等) ※ ダウンロードの際は、「 形式C 」の調査票を使用してください。
1 . この調査の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。
2 . 本調査は事業所単位で行います。調査票が送付された事業所に関してのみ回答してください。
調査票が送付された事業所以外の本社や支社等は、調査対象外です。
3 . 産業廃棄物の発生の有無に関わらず、事業所の所在地等の必要事項を記入してください。
ご記入頂く内容は、調査票が送付された事業所のみにしてください。
4 . 産業廃棄物が発生した場合は、「発生の有無」欄に“1”を記入し、同封の「産業廃棄物実態調査票の記入の手引き」を参考に、貴事業所にて保管されている「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」等の記載内容に基づき、調査票(その2)を記入してください。
5 . 産業廃棄物が発生しなかった場合は、「発生の有無」欄に“2”を記入し、調査票(その1)を返送してください。
C -〒1 . 車の整備を事業所内で行っている。1 . 収集運搬業2 . 行っていない。2 . 中間処分業人 3 . 最終処分業記入欄1 .2 . 発生しなかった。
令和5年度の1年間に産業廃棄物は発生しましたか。
該当する番号を記入してください。
発生した。
…本票裏面の「調査票 (その2)」を記入して ください。
発生の有無車の整備等 従業者数令和6年3月31日現在の従業者数を記入してください。
上記の事業所の概要・事業の概要に 記入の上、ご返送ください。
和 年事業の概要産業廃棄物の有無に関わらず必要事項をご記入ください。
記入欄記入欄貴事業所内で車の整備等(タイヤ交換・オイル交換を含む)を行っていますか。
該当する番号を記入してください。
記入年月日TELFAX産業廃棄物処理業の許可(パート等の臨時職員及び 役員等を含む)令 月 日代表者氏名許可を受けている場合、該当する番号を記入してください。
大 分 県本調査票は、大分県のホームページからダウンロードしてご利用頂けます。
フリガナR6産業廃棄物実態調査記入者氏名部課名㊙事業所名所在地フリガナ添付した「記入の手引き」を参考にして、本票裏面の「調査票(その2)」に貴事業所から発生した産業廃棄物等の状況について記入してください。
※ なお、この調査は産業廃棄物の発生から中間処理、さらに最終処分もしくは再生利用されるまでの一連の流れを把握するため、以下について必ずご記入下さい。
・金属くずなどを「売却」している場合。
(産業廃棄物に該当しない場合もありますが、調査の対象とします。)・事業所内もしくは処理業者・廃品回収業者などで再生利用(リサイクル)している場合。
・処理業者に焼却や破砕などの中間処理を委託している場合。
・処理業者に埋立処分を委託している場合。
・事業所内で何らかの処理を行い、自己処分している場合。
・事業所内で何らかの処理を行い、処理業者に処分を委託している場合。
・処分せず、保管中の場合。
【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その2) ★ この調査票の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。この期間中の廃棄物の発生と処理・処分状況を質問事項の①~⑪までの流れに従って記入してください。
①廃棄物の名称 ② ⑨ ⑩分類番号 資源化用途業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名1kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→2kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→3kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→4kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→5kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→6kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→7kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→8kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→9kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→10kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→11kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→12kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→13kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→❹自社中間処理方法 ❻処理・処分方法 ❽委託中間処理方法 ❾処理後の処分方法 ❿資源化用途 A:焼却 J:溶融 A:焼却J:溶融 1:リサイクル(売却含む) 10:鉄鋼原(材)料 60:パルプ・紙又はその原(材)料 B:脱水 K:切断 B:脱水K:切断 2:埋立処分 20:非鉄金属・貴金属原(材)料 70:ガラス原(材)料 C:天日乾燥 L:焼成(セメント原燃料化) Q1:自社の処分場で埋立処分した。 S1:処理業者の処分場で直接埋立処分した。 C:天日乾燥 L:焼成(セメント原燃料化) 3:海洋投入処分 30:燃料又はその原(材)料 80:プラスチック原(材)料 D:機械乾燥 M:堆肥化 V1:有償売却できるものを自社で再利用した。 T1:処理業者で直接海洋投入処分した。 D:機械乾燥 M:堆肥化 41:飼料又はその原(材)料 81:再生タイヤ E:油水分離 N:銀回収 V2:有償売却できないものを自社で再利用 U1:処理業者に中間処理(資源化・リサイクル含む)を E:油水分離 N:銀回収 ※中間処理後の廃棄物の 42:肥料又はその原材(材)料 90:セメント原材料 F:中和 O:コンクリート固型化 した。 委託した。 F:中和O:コンクリート固型化 処理方法が分からない 43:土壌改良材又はその原(材)料 91:再生油・再生溶剤 G:破砕 V:濃縮 W1:売却(利益があった)した。 X1:再生資源(商品)回収業者、あるいは納入業者、 G:破砕V:濃縮 場合は、処理を委託した 50:建設材料 92:中和剤 H:分級 W:油化 Z1:自社で保管している。 関連企業等で再生処理した。 H:分級W:油化 業者にお尋ねください。 52:再生骨材・再生路盤材 I:圧縮 I:圧縮 Z:その他 Z:その他 98:その他 具体的な処理方法を記入してください 具体的な処理方法を記入してください具体的な用途を記入してください R1:市町村等の一般廃棄物処理場で直接埋立 Z9:その他 処分した。 具体的な処理方法を記入してください R5:市町村等の清掃工場で焼却処理した。
(ごみ収集を含む) R6:市町村等のリサイクル施設で資源化・ リサイクルした。(ごみ収集を含む)※ 記入欄が不足した場合は、調査票(その2-1)を使用してください。(廃棄物分類表の裏面) <産業廃棄物処理業者等へ委託処理> <その他> <自己処理> <市町村へ委託処理>⑨で1、2を回答した場合のみ3次処理⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等 ⑧中間処理方法 ④中間処理方法 ⑤自社中間処理後量 ⑥処理・処分の記号2次処理3次処理1次処理単位※収集運搬業者を除く 処理後の処分方法⑪再生処理業者又は最終処分業者の所在地等事 業 所 で 発 生 し た 産 業 廃 棄 物 の 内 容 自 社 で 中 間 処 理 し た 内 容 処 理 ・ 処 分 の 内 容 ⑥でU1を回答した場合のみ行番③年間発生量単位1次処理2次処理①事業所で発生した廃棄物の名称貴事業所で発生した廃棄物(又は有償化物)の名称を記入してください。
②廃棄物の分類番号「廃棄物分類表」の中から該当する4ケタの番号を記入してください。
③年間の発生量(中間処理する前の量)各行ごとに1年間の発生量を、焼却や脱水などの中間処理をする前の量で記入してください。
なお、単位はkg、t、m³、ℓの中から該当するものを選択してください。
※自社で中間処理を行っていない場合は、④、⑤を記入する必要はありません。
④自社での中間処理方法自社で中間処理した処理方法の記号を下欄の「❹自社中間処理方法」から選んで、中間処理の過程順に記入してください。
例)自社で脱水(1次処理)→ 焼却(2次処理)の過程順に処理した場合1次処理:B、2次処理:A、3次処理:空白⑤自社中間処理後量自社で中間処理した後の量を記入してください。
なお、単位はkg、t、m³、ℓの中から該当するものを自社で中間処理した内容⑧委託中間処理の方法⑥の「処理・処分の方法」で「U1」(中間処理を委託)と回答された場合は、委託先で中間処理された内容に該当する処理方法の記号を下欄の「❽委託中間処理方法」から選んで、中間処理の過程順に記入してください。
⑨委託中間処理後の再利用・処分の方法委託先で中間処理された後の廃棄物の処理方法に該当する番号を下欄の「❾処理後の処分方法」から選択してください。
⑩再生利用・リサイクルの用途⑥の「処理・処分の記号」で「W1」、「V1」、「V2」、「X1」、「R6」及び「⑨処理後の処分方法」で「1」と回答された場合、下欄の「❿資源化用途」から該当する番号を記入してください。
事業所で発生した産業廃棄物の内容⑥でW1、V1、V2、X1、R6、⑨で1を回答した場合のみ⑥でU 1 を回答した場合のみ ⑥でW1、V1、V2、X1、R6、⑨で1を回答した場合のみ⑪再生処分業者又は最終処分業者の所在地等⑨の「処理後の処分方法」で1(リサイクル(売却含む))を選択した場合は、再生利用している業者(売却先、譲渡先等)について記入してください。
なお、再生利用している業者が不明な場合は記入は不要です。
2(埋立処分)を選択した場合は、最終処分業者について記入して下さい。
⑨で1、2を回答した場合のみ⑥処理・処分の記号発生した廃棄物(自社で中間処理した場合は、中間処理後の廃棄物)の処理・処分方法を下欄の「❻処理・処分方法」から選んで記入してください。
⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等※収集運搬業者を除く⑥の処理を行った業者(委託業者)の名称、電話番号及び所在地の都道府県名、市町村名を記入してください。
(ここでいう「業者」とは収集運搬業者名ではないことに注意してください)処理・処分の内容産業廃棄物実態調査票(その2)の記入上の注意事項 ●委託処理について不明な点は、具体的な内容を業者に確認したうえで記入してください。
ただし、以下のものについては、中間処理後のものを発生量としてお答えください。
●廃油(交換エンジンオイル、ギヤオイル等)について ○ドラム缶で××本と把握している場合は、1本 = 200リットルとして換算してください。
○一 斗 缶で××本と把握している場合は、1本 = 18リットルとして換算してください。
●廃タイヤについて ○廃タイヤ1本当たりの重量を把握していない場合は、 大型トラック用:40kg/本、 中型トラック用:10kg/本、 普 通 車 用: 7kg/本、 軽 自 動 車 用 : 4kg/本として換算してください。
<式>: 重量 = 体積 × 換算係数(下表参照) 重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物を除く)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)燃 え 殻 1.14 がれき類1.48汚 泥1.10動物のふん尿 1.00廃 油 0.90 動物の死体 1.00廃 酸1.25ばいじん1.26廃アルカリ1.13建設混合廃棄物0.26廃プラスチック類 0.35 安定型混合廃棄物 0.26紙 く ず 0.30 管理型混合廃棄物 0.26木 く ず 0.55 シュレッダーダスト 0.26繊維くず0.12廃自動車1.00動植物性残さ 1.00 廃電気機械器具 1.00動物系固形不要物 1.00 廃電池類1.00ゴムくず0.52複 合 材1.00金属くず1.13感染性産業廃棄物 0.30ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 1.00 廃 PCB類 1.00鉱 さ い1.93廃石綿類0.30重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物等)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)電 池 類 1.00 水銀回収義務付け製品(計測器以外) 1.00照明機器0.15水銀回収義務付け製品(計測器) 1.00農 薬 ・ 医 薬 品 等 0.05 廃 水 銀 13.57 ●分離槽、汚水枡などから発生する汚泥を清掃業者等へ処理委託された場合は、その清掃業者が搬出した量を 「年間発生量」欄に記入してください。
●廃棄物量を㎏(キログラム)又は、t(トン)以外の単位で把握している場合は、できる限り換算して 記入してください。
また、個数や本数の場合も1個当たりの重量等により換算してください。
なお、車両台数で把握している場合は、1台の満載重量と満杯、半分等の積載程度を考慮して換算してください。
●同じ種類の廃棄物でも中間処理方法や処分方法、委託処理先等が異なる場合は、「廃棄物の名称」の欄から行を分けて 記入してください。
●自社で中間処理を行った場合、『発生した産業廃棄物の内容』には、「焼却」、「脱水」等の処理を行う前の 名称と量をご記入ください。また、『自社で中間処理した内容』には、「焼却」、「脱水」等の 処理方法と処理後の量をご記入ください。
(例)自社で汚泥を中間処理している場合 汚泥の発生量は、脱水、乾燥等の中間処理を行う前の量であり、脱水機等に投入された1年間の量が 「年間発生量」となります。
なお、脱水前の重量を把握していない場合は、下記の式より計算してください。
<式>: 脱水前の汚泥発生量 = 脱水後の汚泥量 ×{(100%-脱水後の含水率%)÷(100%-脱水前の含水率%)} ○廃酸、廃アルカリを公共水域(河川、公共下水道等)へ放流するために中和処理した場合。
→ 中和処理後の「汚泥」を発生量とします。
○含油廃水を油水分離した場合。
→ 油水分離後の「一般廃油」と「油でい」等を個別に(行を分けて記入)発生量とします。
発生量について記入について● 産業廃棄物とは廃棄物は、“産業廃棄物”と“一般廃棄物”に分類されます。
法的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を“産業廃棄物”(表を参照)として、それ以外が“一般廃棄物”です。
尚、廃油や金属くずなど事業活動に伴って生じた不要物で、売却しているものは産業廃棄物ではない場合もありますが調査の対象です。
┌─産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物)│ │ ← 産業廃棄物が調査対象廃棄物 ┤ └─────────特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)│└─一般廃棄物──┬───事業系一般廃棄物 ││ (事業活動に伴って生じた廃棄物であって産業廃棄物以外のもの) ││ │└───家庭廃棄物 │ (一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物) │ └─────────特別管理一般廃棄物(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物等)○ 産業廃棄物の種類と具体例具体例1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ有機性汚泥 活性汚泥(余剰汚泥)、ビルピット汚泥、クリーニング廃水処理汚泥、グリストラップ、下水汚泥無機性汚泥 めっき汚泥、カーバイトかす、ガラス・金属研磨汚泥、廃顔料、洗車汚泥、建設汚泥、上水汚泥3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液6 廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず8 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等9ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等10 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等11 がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物12 ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの13 紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず14 木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等15 繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず16 動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)○ 特別管理産業廃棄物の種類と具体例具体例廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油廃酸、廃アルカリ pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液感染性産業廃棄物感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油PCB汚染物PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類PCB処理物廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)廃水銀等 ・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)及びその処理物 ・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)廃石綿等建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等有害産業廃棄物水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等特定有害産業廃棄物2 汚泥種類ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずあらゆる事業活動に伴うもの特定の事業活動に伴うもの種類産業廃棄物実態調査票(その2)の記入の手引きの部分が、記入事例箇所を示しています。
記入例A~Fを参考にして調査票(その2)を記入してください。
①廃棄物の名称 ⑨ ⑩業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名1 洗車汚泥 0220 10 →B 2 → S1 △△㈱○○○○○○ - ○○○○大分県 中津市2 廃油(エンジンオイル) 0311 2400 → →U1 □□㈱○○○○○○ - ○○○○大分県 津久見市 E 1 30 □□㈱ 大分県 津久見市3 廃タイヤ(大型車) 0601 8000 → →W1 ㈱××○○○○○○ - ○○○○大分県 大分市 814 廃タイヤ(普通・小型車) 0601 700 → →U1 ○○㈱○○○○○○ - ○○○○大分県 玖珠町 G 1 30 ○○㈱ 大分県 玖珠町5 鉄くず(部品くず) 1210 3000 → →W1 □□商店○○○○○○ - ○○○○福岡県 北九州市 106廃プラスチック類(自動車用プラスチックバンパー)0602 500 →G 500 →S1 ㈱○○○○○○○○ - ○○○○大分県 大分市7 ガラスくず 1310 1 → → S1 ㈱△△○○○○○○ - ○○○○大分県 佐伯市8 → →9 → → 調査票再生処理 中間処理 再生処理直接埋立自社中間処理後 埋立※調査票が送付された事業所以外の 本社や支社は、調査対象外再利用 自社保管 自社埋立行番②分類番号 ③年間発生量 ④処理方法 ⑤自社中間処理後量単位 1次処理単位⑪ ⑥処理・処分の記号⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等 ⑧中間処理方法2次処理3次処理資源化用途再生処理業者又は最終処分業者の所在地等 処理後の処分方法t tℓkg、t、m³、ℓ※収集運搬業者を除く 1次処理2次処理3次処理kgkg、t、m³、ℓkgkg、t、m³、ℓkgkg、t、m³、ℓ清掃工場・リサイクル施設貴事業所 中間処理業者又は再生処理業者kg kgtkg、t、m³、ℓkg、t、m³、ℓkg、t、m³、ℓ再生処理業者又は最終処分業者自社中間処理工場 最終処分業者市町村(自治体)kg、t、m³、ℓkg、t、m³、ℓ記入例:A記入例:C記入例:D記入例:E記入例:F記入例:B微量又は液状廃棄物を焼却し、焼却灰が1kg(又は1リットル)未満の場合は、「0(ゼロ)」を記入し、単位はkg(又はリットル)にしてください。
⑨の「処理後の処分方法」で1(リサイクル(売却含む))を選択した場合は、再生利用している業者(売却先、譲渡先等)について記入してください。なお、再生利用している業者が不明な場合は記入は不要です。
2(埋立処分)を選択した場合は、最終処分業者について記入して下さい。
廃棄物を委託している場合で、委託後の具体的な処理・処分を把握していない場合は、委託先へ確認して記入してください。また、不定期の回収業者等で、住所などの詳細が不明な場合は、わかる範囲で記入してください。
「廃棄物分類表」を参照してください。
産業廃棄物実態調査票(その2)の記入例記入例:A・洗車汚泥が発生した。
・自社の施設で脱水を行い、脱水後の残さが2t(含水率85%)であった。
・脱水前の量は計算していないので正確ではないが、脱水前の含水率が97%であるため計算すると、10t程度となる。
・処理後の洗車汚泥は、中津市にある△△㈱の最終処分場で直接埋立処分した。
記入例:B・月にドラム缶1本ぐらいの廃油が発生した。年間の発生量を計算すると2,400㍑である。
(200㍑×1本×12ヶ月)・津久見市の□□㈱に処理を委託した。
・□□㈱では、油水分離後燃料として再生利用している。
記入例:C・年間に廃タイヤが300本発生した。このうち、大型車用タイヤが200本、普通車用タイヤが100本である。年間の発生量を計算すると、大型車用タイヤが8000㎏(40㎏/本×200本)、普通車用タイヤが700㎏(7㎏/本×100本)である。
・大型車用タイヤは、大分市の㈱××に売却し、再生タイヤとして利用している。
・普通車用タイヤは玖珠町にある○○㈱に処理を委託した。
・○○㈱では、破砕して燃料チップとして販売している。
記入例:D・自動車の修理の際に鉄くずが年間3000kg発生した。
・北九州市の□□商店に売却した。
・相手先では、鉄鋼材料として再生利用している。
記入例:E・廃プラスチックが年間で500kg発生した。
・その都度自社中間処理工場で破砕した。
・破砕後の残さは、大分市にある㈱○○に埋立処分を委託した。
記入例:F・ガラスくずが年間1t発生した。
・佐伯市にある㈱△△に埋立処分を委託し、収集運搬は××㈱に委託している。
1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)種 類 分類番号燃え殻 ※ 可燃ごみ等を自社で焼却処理した場合は、焼却前の種類(紙くず、木くず等)を記入してください。0100焼却灰 0110廃カーボン・活性炭 0120汚泥(泥状のもの) 有機性汚泥 0210下水汚泥 0211無機性汚泥 0220建設汚泥 0221上水汚泥 0222廃油 一般廃油 0310鉱物性油 0311動植物性油 0312廃溶剤 0320固形油 0330油でい 0340油付着物等 0350廃酸 0400写真定着廃液 0401廃アルカリ 0500写真現像廃液 0501廃プラスチック類 0600廃タイヤ 0601自動車用プラスチックバンパー 0602廃農業用ビニール 0603プラスチック製廃容器包装 0604発泡スチロール 0605発泡ウレタン 0606発泡ポリスチレン 0607塩化ビニル製建設資材 0608紙くず 0700建設工事の紙くず 0710ダンボール 0711木くず 0800建設工事の木くず 0810伐採材・抜根材 0811繊維くず(天然繊維くず) ※ 合成繊維は「廃プラスチック類」に分類されます。0900建設工事の繊維くず 0910動・植物性残さ 1000動物系固形不要物 4000ゴムくず(天然ゴムくず) 1100金属くず 1200鉄くず 1210非鉄くず 1220鉛製の管又は板 1221電線くず 1222ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1300ガラスくず 1310カレット 1311廃ブラウン管(側面部) 1312ガラス製廃容器包装 1313ロックウール 1314石綿(非飛散性) 1315グラスウール 1316岩綿吸音板 1317陶磁器くず 1320コンクリートくず 1321石膏ボード 1322廃棄物分類表 ※廃棄物処理法に基づく電子マニフェストの廃棄物分類コード上4桁としています。(一部例外を除く)種 類 分類番号ALC(軽量気泡コンクリート) 1323鉱さい 1400スラグ 1401がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴うもの) 1500コンクリート破片 1501アスファルト・コンクリート破片 1502動物のふん尿(畜産農業から排出されたもの) 1600動物の死体(畜産農業から排出されたもの) 1700ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) 1800建設混合廃棄物 2000安定型建設混合廃棄物 2010管理型建設混合廃棄物 2020安定型混合廃棄物 2100管理型混合廃棄物 2200シュレッダーダスト 2300石綿含有産業廃棄物 建設混合廃棄物 2410ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 2420廃プラスチック類 2430がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物) 2440紙くず 2450木くず 2460繊維くず(天然繊維くず) 2470廃自動車 3000廃電気機械器具 3100廃電池類 3500複合材 36002.特別管理産業廃棄物種 類 分類番号燃えやすい廃油 0318pH2.0以下の廃酸 0408pH12.5以上の廃アルカリ 0508感染性廃棄物 2018特定有害産業廃棄物 廃PCB・PCB汚染物・PCB処理物 7410廃石綿等(飛散性) 7421指定下水汚泥 7422鉱さい 7423燃え殻 7424廃油 7425汚泥 7426廃酸 7427廃アルカリ 7428ばいじん 74293.水銀廃棄物種 類 分類番号水銀使用製品産業廃棄物 電池類 2510照明機器(放電ランプ・HIDランプ・蛍光灯) 2520水銀の製剤、農薬・医薬品等 2530水銀回収義務付け製品(計測器以外) 2550水銀回収義務付け製品(計測器) 2560水銀含有ばいじん等 ばいじん 2610燃え殻 2620汚泥 2630廃酸 2640廃アルカリ 2650鉱さい 2660廃水銀等 7440【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その2-1) ★ この調査票の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。この期間中の廃棄物の発生と処理・処分状況を質問事項の①~⑪までの流れに従って記入してください。
①廃棄物の名称 ② ⑨ ⑩分類番号 資源化用途業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名14kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→15kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→16kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→17kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→18kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→19kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→20kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→21kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→22kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→23kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→24kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→25kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→26kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→27kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→28kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→29kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→30kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→31kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→32kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→33kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→34kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→35kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→36kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→37kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→38kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→39kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→40kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→※ 40行以上の記入欄が必要な場合は、この用紙をあらかじめコピーしてご利用ください。
行番③年間発生量 ④中間処理方法 ⑤自社中間処理後量 ⑥処理・処分の記号単位1次処理⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等 ⑧中間処理方法 ⑪単位2次処理3次処理再生処理業者又は最終処分業者の所在地等 ※収集運搬業者を除く 1次処理処理後の処分方法2次処理3次処理
【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その1) で検索形式E(建設業)※ ダウンロードの際は、「 形式E 」の調査票を使用してください。
1 . 本調査の対象工事は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間に、大分県内(大分市を含む)で施工した全ての元請工事(出来高工事含む)です。
2 . 産業廃棄物の発生の有無に関わらず、事業所の所在地等の必要事項を記入してください。
3 . 共同企業体(J.V)による工事については、分担施工方式では各社持ち分の元請完成工事高と発生廃棄物を記入し、共同施工方式では貴社が代表会社の場合のみ、元請完成工事高と発生廃棄物を一括記入してください。
4 . 産業廃棄物が発生した場合は、「発生の有無」欄に“1”を記入し、同封の「産業廃棄物実態調査票の記入の手引き」を参考に、貴事業所にて保管されている「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」等の記載内容に基づき、調査票(その2)を記入してください。
5 . 産業廃棄物が発生しなかった場合は、「発生の有無」欄に“2”を記入し、調査票(その1)を返送してください。
E -〒1 . 県内元請工事 有2 . 県内元請工事 無件記入欄1 .2 .記入欄 上記の事業所の概要・事業の概要に 記入の上、ご返送ください。
令和5年度の1年間に産業廃棄物は発生しましたか。
該当する番号を記入してください。
発生した。
…本票裏面の「調査票 (その2)」を記入して ください。
発生しなかった。
発生の有無令和5年度の元請工事について、該当する番号を記入してください。
1 . 収集運搬業2 . 中間処分業3 . 最終処分業県内の工事の年間の元請完成工事件数(出来高工事含む)を記入してください。
県内工事の年間の元請完成工事高(出来高工事含む)を記入してください。
万円/年記入者氏名TELFAX部課名元請完成工事高(消費税を含む)㊙本調査票は、大分県のホームページからダウンロードしてご利用頂けます。
R6産業廃棄物実態調査大 分 県フリガナ産業廃棄物処理業の許可記入欄許可を受けている場合、該当する番号を記入してください。
産業廃棄物の有無に関わらず必要事項をご記入ください。
事業所名和 年 月工事件数所在地フリガナ代表者氏名記入年月日 令県内元請工事の有無日添付した「記入の手引き」を参考にして、本票裏面の「調査票(その2)」に各工事現場から発生した産業廃棄物等の状況について記入してください。
※ なお、この調査は産業廃棄物の発生から中間処理、さらに最終処分もしくは再生利用されるまでの一連の流れを把握するため、以下について必ずご記入下さい。
・金属くずなどを「売却」している場合。
(産業廃棄物に該当しない場合もありますが、調査の対象とします。)・事業所内もしくは処理業者・廃品回収業者などで再生利用(リサイクル)している場合。
・処理業者に焼却や破砕などの中間処理を委託している場合。
・処理業者に埋立処分を委託している場合。
・事業所内で何らかの処理を行い、自己処分している場合。
・事業所内で何らかの処理を行い、処理業者に処分を委託している場合。
・処分せず、保管中の場合。
【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その2) ★ この調査票の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。この期間中の廃棄物の発生と処理・処分状況を質問事項の①~⑫までの流れに従って記入してください。
①廃棄物の名称 ②分類番号 ⑩ ⑪資源化用途業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名1市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→2市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→3市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→4市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→5市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→6市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→7市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→8市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→9市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→10市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→11市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→12市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→13市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→❺自社中間処理方法 ❼処理・処分方法 ❾委託中間処理方法 ❿処理後の処分方法 ⓫資源化用途 A:焼却 J:溶融 A:焼却J:溶融 1:リサイクル(売却含む) 10:鉄鋼原(材)料 60:パルプ・紙又はその原(材)料 B:脱水 K:切断 B:脱水K:切断 2:埋立処分 20:非鉄金属・貴金属原(材)料 70:ガラス原(材)料 C:天日乾燥 L:焼成(セメント原燃料化) Q1:自社の処分場で埋立処分した。 S1:処理業者の処分場で直接埋立処分した。 C:天日乾燥 L:焼成(セメント原燃料化) 3:海洋投入処分 30:燃料又はその原(材)料 80:プラスチック原(材)料 D:機械乾燥 M:堆肥化 V1:有償売却できるものを自社で再利用した。 T1:処理業者で直接海洋投入処分した。 D:機械乾燥 M:堆肥化 41:飼料又はその原(材)料 81:再生タイヤ E:油水分離 N:銀回収 V2:有償売却できないものを自社で再利用 U1:処理業者に中間処理(資源化・リサイクル含む)を E:油水分離 N:銀回収 ※中間処理後の廃棄物の 42:肥料又はその原材(材)料 90:セメント原材料 F:中和 O:コンクリート固型化 した。 委託した。 F:中和O:コンクリート固型化 処理方法が分からない 43:土壌改良材又はその原(材)料 91:再生油・再生溶剤 G:破砕 V:濃縮 W1:売却(利益があった)した。 X1:再生資源(商品)回収業者、あるいは納入業者、 G:破砕V:濃縮 場合は、処理を委託した 50:建設材料 92:中和剤 H:分級 W:油化 Z1:自社で保管している。 関連企業等で再生処理した。 H:分級W:油化 業者にお尋ねください。 52:再生骨材・再生路盤材 I:圧縮 I:圧縮 Z:その他 Z:その他 98:その他 具体的な処理方法を記入してください 具体的な処理方法を記入してください具体的な用途を記入してください R1:市町村等の一般廃棄物処理場で直接埋立 Z9:その他 処分した。 具体的な処理方法を記入してください R5:市町村等の清掃工場で焼却処理した。
(ごみ収集を含む) R6:市町村等のリサイクル施設で資源化・ リサイクルした。(ごみ収集を含む)※ 記入欄が不足した場合は、調査票(その2-1)を使用してください。(廃棄物分類表の裏面)⑩で1、2を回答した場合のみ⑧処分業者又は再生処理業者の所在地等 ⑨中間処理方法 ⑤中間処理方法 ⑥自社中間処理後量 ⑦処理・処分の記号処理後の処分方法再生処理業者又は最終処分業者の所在地等⑫工 事 現 場 で 発 生 し た 産 業 廃 棄 物 の 内 容 自 社 で 中 間 処 理 し た 内 容 処 理 ・ 処 分 の 内 容 ⑦でU1を回答した場合のみ③発生場所(工事現場)単位行番④年間発生量2次処理1次処理3次処理単位※収集運搬業者を除く 1次処理2次処理3次処理 <自己処理> <産業廃棄物処理業者等へ委託処理> <市町村へ委託処理> <その他>①工事現場で発生した廃棄物の名称工事現場で発生した廃棄物(又は有償化物)の名称を記入してください。
②廃棄物の分類番号「廃棄物分類表」の中から該当する4ケタの番号を記入してください。
③廃棄物の発生場所廃棄物が発生した場所(工事現場)の所在地を記入してください。
④年間の発生量(中間処理する前の量)各行ごとに1年間の発生量を、焼却や脱水などの中間処理をする前の量で記入してください。
なお、単位はkg、t、m³、ℓの中から該当するものを選択してください。
※自社で中間処理を行っていない場合は、⑤、⑥を記入する必要はありません。
⑤自社での中間処理方法自社で中間処理した処理方法の記号を下欄の「❺自社中間処理方法」から選んで、中間処理の過程順に記入してください。
例)自社で脱水(1次処理)→ 焼却(2次処理)の過程順に処理した場合1次処理:B、2次処理:A、3次処理:空白⑥自社中間処理後量自社で中間処理した後の量を記入してください。
なお、単位はkg、t、m³、ℓの中から該当するものを選択してください。
自 社 で 中 間 処 理 し た 内 容⑨委託中間処理の方法⑦の「処理・処分の方法」で「U1」(中間処理を委託)と回答された場合は、委託先で中間処理された内容に該当する処理方法の記号を下欄の「❾委託中間処理方法」から選んで中間処理の過程順に記入してください。
⑩委託中間処理後の再利用・処分の方法委託先で中間処理された後の廃棄物の処理方法に該当する番号を下欄の「❿処理後の処分方法」から選択してください。
⑪再生利用・リサイクルの用途⑦の「処理・処分の記号」で「W1」、「V1」、「V2」、「X1」、「R6」及び「⑩処理後の処分方法」で「1」と回答された場合、下欄の「⓫資源化用途」から該当する番号を記入してください。
工事現場で発生した産業廃棄物の内容⑦でW1、V1、V2、X1、R6、⑩で1を回答した場合のみ⑦でU 1 を回答した場合のみ ⑦でW1、V1、V2、X1、R6、⑩で1を回答した場合のみ⑫再生処分業者又は最終処分業者の所在地等⑩の「処理後の処分方法」で1(リサイクル(売却含む))を選択した場合は、再生利用している業者(売却先、譲渡先等)について記入してください。
なお、再生利用している業者が不明な場合は記入は不要です。
2(埋立処分)を選択した場合は、最終処分業者について記入して下さい。
⑩で1、2を回答した場合のみ⑦処理・処分の記号発生した廃棄物(自社で中間処理した場合は、中間処理後の廃棄物)の処理・処分方法を下欄の「❼処理・処分方法」から選んで記入してください。
⑧処分業者又は再生処理業者の所在地等※収集運搬業者を除く⑦の処理を行った業者(委託業者)の名称、電話番号及び所在地の都道府県名、市町村名を記入してください。
(ここでいう「業者」とは収集運搬業者名ではないことに注意してください)処 理 ・ 処 分の内容産業廃棄物実態調査票(その2)の記入上の注意事項 ●委託処理について不明な点は、具体的な内容を業者に確認したうえで記入してください。
ただし、以下のものについては、中間処理後のものを発生量としてお答えください。
●廃油(交換エンジンオイル、ギヤオイル等)について ○ドラム缶で××本と把握している場合は、1本 = 200リットルとして換算してください。
○一 斗 缶で××本と把握している場合は、1本 = 18リットルとして換算してください。
●廃タイヤについて ○廃タイヤ1本当たりの重量を把握していない場合は、 大型トラック用:40kg/本、 中型トラック用:10kg/本、 普 通 車 用: 7kg/本、 軽 自 動 車 用 : 4kg/本として換算してください。
<式>: 重量 = 体積 × 換算係数(下表参照) 重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物を除く)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)燃 え 殻 1.14 がれき類1.48汚 泥1.10動物のふん尿 1.00廃 油 0.90 動物の死体 1.00廃 酸1.25ばいじん1.26廃アルカリ1.13建設混合廃棄物0.26廃プラスチック類 0.35 安定型混合廃棄物 0.26紙 く ず 0.30 管理型混合廃棄物 0.26木 く ず 0.55 シュレッダーダスト 0.26繊維くず0.12廃自動車1.00動植物性残さ 1.00 廃電気機械器具 1.00動物系固形不要物 1.00 廃電池類1.00ゴムくず0.52複 合 材1.00金属くず1.13感染性産業廃棄物 0.30ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 1.00 廃 PCB類 1.00鉱 さ い1.93廃石綿類0.30重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物等)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)電 池 類 1.00 水銀回収義務付け製品(計測器以外) 1.00照明機器0.15水銀回収義務付け製品(計測器) 1.00農 薬 ・ 医 薬 品 等 0.05 廃 水 銀 13.57 ●分離槽、汚水枡などから発生する汚泥を清掃業者等へ処理委託された場合は、その清掃業者が搬出した量を 「年間発生量」欄に記入してください。
●廃棄物量を㎏(キログラム)又は、t(トン)以外の単位で把握している場合は、できる限り換算して 記入してください。
また、個数や本数の場合も1個当たりの重量等により換算してください。
なお、車両台数で把握している場合は、1台の満載重量と満杯、半分等の積載程度を考慮して換算してください。
●同じ種類の廃棄物でも中間処理方法や処分方法、委託処理先等が異なる場合は、「廃棄物の名称」の欄から行を分けて 記入してください。
●自社で中間処理を行った場合、『発生した廃棄物の内容』には、「焼却」、「脱水」等の処理を行う前の 名称と量をご記入ください。また、『自社で中間処理した内容』には、「焼却」、「脱水」等の 処理方法と処理後の量をご記入ください。
(例)自社で汚泥を中間処理している場合 汚泥の発生量は、脱水、乾燥等の中間処理を行う前の量であり、脱水機等に投入された1年間の量が 「年間発生量」となります。
なお、脱水前の重量を把握していない場合は、下記の式より計算してください。
<式>: 脱水前の汚泥発生量 = 脱水後の汚泥量 ×{(100%-脱水後の含水率%)÷(100%-脱水前の含水率%)} ○廃酸、廃アルカリを公共水域(河川、公共下水道等)へ放流するために中和処理した場合。
→ 中和処理後の「汚泥」を発生量とします。
○含油廃水を油水分離した場合。
→ 油水分離後の「一般廃油」と「油でい」等を個別に(行を分けて記入)発生量とします。
発生量について記入について● 産業廃棄物とは廃棄物は、“産業廃棄物”と“一般廃棄物”に分類されます。
法的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を“産業廃棄物”(表を参照)として、それ以外が“一般廃棄物”です。
尚、廃油や金属くずなど事業活動に伴って生じた不要物で、売却しているものは産業廃棄物ではない場合もありますが調査の対象です。
┌─産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物)│ │ ← 産業廃棄物が調査対象廃棄物 ┤ └─────────特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)│└─一般廃棄物──┬───事業系一般廃棄物 ││ (事業活動に伴って生じた廃棄物であって産業廃棄物以外のもの) ││ │└───家庭廃棄物 │ (一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物) │ └─────────特別管理一般廃棄物(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物等)○ 産業廃棄物の種類と具体例具体例1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ有機性汚泥 活性汚泥(余剰汚泥)、ビルピット汚泥、クリーニング廃水処理汚泥、グリストラップ、下水汚泥無機性汚泥 めっき汚泥、カーバイトかす、ガラス・金属研磨汚泥、廃顔料、洗車汚泥、建設汚泥、上水汚泥3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液6 廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず8 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等9ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等10 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等11 がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物12 ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの13 紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず14 木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等15 繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず16 動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)○ 特別管理産業廃棄物の種類と具体例具体例廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油廃酸、廃アルカリ pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液感染性産業廃棄物感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油PCB汚染物PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類PCB処理物廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)廃水銀等 ・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)及びその処理物 ・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)廃石綿等建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等有害産業廃棄物水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等特定有害産業廃棄物種類あらゆる事業活動に伴うもの2 汚泥ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず特定の事業活動に伴うもの種類産業廃棄物実態調査票(その2)の記入の手引きの部分が、記入事例箇所を示しています。
記入例A~Fを参考にして調査票(その2)を記入してください。
①廃棄物の名称 ⑩ ⑪単位 単位業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名1 建設工事の木くず 0810 大分 市 30 t →kg、t、m³、ℓ→ ○○商店○○○○○○ - ○○○○大分県 大分市 G 1 30 (株)×× 大分県 由布市2 塩化ビニル製建設資材 0608 宇佐 市 10 t →A 1 t → 自社 大分県 豊後高田市3 廃プラスチック 0600 中津 市 50 t →kg、t、m³、ℓ→ (株)××○○○○○○ - ○○○○福岡県 北九州市 A 2 (株)□× 福岡県 北九州市4 ベントナイト汚水 0221 大分 市 600 t →B 100 t → ○○(株)○○○○○○ - ○○○○大分県 大分市5 コンクリートのがれき 1501 杵築 市 40 t →kg、t、m³、ℓ→ (株)○○○○○○○○ - ○○○○大分県 大分市6 コンクリートのがれき 1501 杵築 市 80 t →kg、t、m³、ℓ→ △△(株)○○○○○○ - ○○○○大分県 日田市 G H 1 52 (有)○× 大分県 日田市7 建設工事の紙くず 0710 津久見 市 1 0 kg →kg、t、m³、ℓ○×(株)○○○○○○ - ○○○○大分県 臼杵市 A 2 △×(株) 大分県 大分市8市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→ 再生処理中間処理再生処理直接埋立埋立自社中間処理後※調査対象外 再利用自社保管 自社埋立再生処理業者又は最終処分業者自社中間処理工場 最終処分業者市町村(自治体) 清掃工場・リサイクル施設S1S1U1U1貴社 中間処理業者又は再生処理業者3次処理資源化用途再生処理業者又は最終処分業者の所在地等U1Q1U1※収集運搬業者を除く 1次処理2次処理2次処理3次処理⑧処理業者又は再生処理業者の所在地等 ⑨中間処理方法 ⑫ ⑥自社中間処理後量 ⑦処理・処分の記号処理後の処分方法行番②分類番号 ③発生場所(工事現場)④年間発生量 ⑤処理方法1次処理記入例:A・大分市の工事現場から建設木くずが年間に2t車で30台分(すべて満杯)発生した。
・1台当たりの重量が1t程度であるため重量に換算すると30tである。
・これは、大分市にある○○商店に料金を払って処理を委託した。
・○○商店で破砕チップ化し、由布市の㈱××で燃料として再生利用している。
記入例:B・宇佐市の工事現場から塩化ビニル製建設資材が年間10t発生した。
・すべて自社の焼却炉で焼却した。その燃え殻の量は年間で1t程度であり、豊後高田市にある自社処分場で埋立処分した。
記入例:D・大分市の工事現場からベントナイト泥水が発生したが、すべて工事現場内で脱水した。
・脱水後の汚泥量は、100t(含水率7%)であった。
・脱水前の量は、計量していないので正確でないが、脱水前の含水率が95%であるため計算すると600tとなる。
・処理後の汚泥は、大分市に管理型処分場を保有する○○㈱で埋立処分した。
記入例:E・杵築市の工事現場からコンクリートのがれき等が10tダンプで12台分発生した。重量に換算すると120t程度である。
・このうち、40tは㈱□□に収集・運搬を委託し、大分市に処分場を保有する㈱○○で埋立処分した。
・残りの80tは、日田市に破砕プラントを保有する△△㈱に中間処理を委託した。
△△㈱では、破砕→分級後、道路用の骨材として、同市内の㈲○×に売却(再生利用)している。
記入例:C・中津市の工事現場からプラスチックくずが50t発生した。
・これらは福岡県北九州市の㈱××に処理を委託した。
・委託先では全量を焼却処分し、処理残さを埋立処分している。
・処理残さ(燃え殻)の最終処分場所は、福岡県北九州市にある㈱□×の埋立処分場である。
記入例:F・工事現場から紙くずが年間10kg発生した。臼杵市の○×㈱に委託し焼却処分をしてもらった。
・処理残さ(燃え殻)の最終処分の場所は、大分市にある△×㈱の管理型処分場である。
微量又は液状廃棄物を焼却し、焼却灰が1kg(又は1リットル)未満の場合は、「0(ゼロ)」を記入し、単位はkg(又はリットル)にしてください。
廃棄物を委託している場合で、委託後の具体的な処理・処分を把握していない場合は、委託先へ確認して記入してください。また、不定期の回収業者等で、住所などの詳細が不明な場合は、わかる範囲で記入してください。
「廃棄物分類表」を参照してください。
記入例:A記入例:B記入例:C記入例:D記入例:E記入例:F⑩の「処理後の処分方法」で1(リサイクル(売却含む))を選択した場合は、再生利用している業者(売却先、譲渡先等)について記入してください。なお、再生利用している業者が不明な場合は記入は不要です。
2(埋立処分)を選択した場合は、最終処分業者について記入して下さい。
産業廃棄物実態調査票(その2)の記入例県内工事県外工事1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)種 類 分類番号燃え殻 ※ 可燃ごみ等を自社で焼却処理した場合は、焼却前の種類(紙くず、木くず等)を記入してください。0100焼却灰 0110廃カーボン・活性炭 0120汚泥(泥状のもの) 有機性汚泥 0210下水汚泥 0211無機性汚泥 0220建設汚泥 0221上水汚泥 0222廃油 一般廃油 0310鉱物性油 0311動植物性油 0312廃溶剤 0320固形油 0330油でい 0340油付着物等 0350廃酸 0400写真定着廃液 0401廃アルカリ 0500写真現像廃液 0501廃プラスチック類 0600廃タイヤ 0601自動車用プラスチックバンパー 0602廃農業用ビニール 0603プラスチック製廃容器包装 0604発泡スチロール 0605発泡ウレタン 0606発泡ポリスチレン 0607塩化ビニル製建設資材 0608紙くず 0700建設工事の紙くず 0710ダンボール 0711木くず 0800建設工事の木くず 0810伐採材・抜根材 0811繊維くず(天然繊維くず) ※ 合成繊維は「廃プラスチック類」に分類されます。0900建設工事の繊維くず 0910動・植物性残さ 1000動物系固形不要物 4000ゴムくず(天然ゴムくず) 1100金属くず 1200鉄くず 1210非鉄くず 1220鉛製の管又は板 1221電線くず 1222ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1300ガラスくず 1310カレット 1311廃ブラウン管(側面部) 1312ガラス製廃容器包装 1313ロックウール 1314石綿(非飛散性) 1315グラスウール 1316岩綿吸音板 1317陶磁器くず 1320コンクリートくず 1321石膏ボード 1322廃棄物分類表 ※廃棄物処理法に基づく電子マニフェストの廃棄物分類コード上4桁としています。(一部例外を除く)種 類 分類番号ALC(軽量気泡コンクリート) 1323鉱さい 1400スラグ 1401がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴うもの) 1500コンクリート破片 1501アスファルト・コンクリート破片 1502動物のふん尿(畜産農業から排出されたもの) 1600動物の死体(畜産農業から排出されたもの) 1700ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) 1800建設混合廃棄物 2000安定型建設混合廃棄物 2010管理型建設混合廃棄物 2020安定型混合廃棄物 2100管理型混合廃棄物 2200シュレッダーダスト 2300石綿含有産業廃棄物 建設混合廃棄物 2410ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 2420廃プラスチック類 2430がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物) 2440紙くず 2450木くず 2460繊維くず(天然繊維くず) 2470廃自動車 3000廃電気機械器具 3100廃電池類 3500複合材 36002.特別管理産業廃棄物種 類 分類番号燃えやすい廃油 0318pH2.0以下の廃酸 0408pH12.5以上の廃アルカリ 0508感染性廃棄物 2018特定有害産業廃棄物 廃PCB・PCB汚染物・PCB処理物 7410廃石綿等(飛散性) 7421指定下水汚泥 7422鉱さい 7423燃え殻 7424廃油 7425汚泥 7426廃酸 7427廃アルカリ 7428ばいじん 74293.水銀廃棄物種 類 分類番号水銀使用製品産業廃棄物 電池類 2510照明機器(放電ランプ・HIDランプ・蛍光灯) 2520水銀の製剤、農薬・医薬品等 2530水銀回収義務付け製品(計測器以外) 2550水銀回収義務付け製品(計測器) 2560水銀含有ばいじん等 ばいじん 2610燃え殻 2620汚泥 2630廃酸 2640廃アルカリ 2650鉱さい 2660廃水銀等 7440【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その2-1) ★ この調査票の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。この期間中の廃棄物の発生と処理・処分状況を質問事項の①~⑫までの流れに従って記入してください。
①廃棄物の名称 ②分類番号 ⑩ ⑪資源化用途業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名14市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→15市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→16市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→17市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→18市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→19市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→20市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→21市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→22市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→23市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→24市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→25市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→26市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→27市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→28市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→29市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→30市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→31市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→32市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→33市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→34市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→35市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→36市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→37市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→38市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→39市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→40市、町、村kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→※ 40行以上の記入欄が必要な場合は、この用紙をあらかじめ用紙をコピーしてご利用ください。
行番⑥自社中間処理後量単位処理後の処分方法⑦処理・処分の記号1次処理2次処理3次処理⑨中間処理方法 ⑤処理方法1次処理2次処理3次処理単位③発生場所(工事現場)⑧処分業者又は再生処理業者の所在地等 ⑫※収集運搬業者を除く 再生処理業者又は最終処分業者の所在地等④年間発生量
【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その1) で検索形式F(林業、漁業、鉱業、製造業、電気・水道業、 情報通信業、運輸業、卸・小売業、物品賃貸業、 ※ ダウンロードの際は、「 形式F 」の調査票を使用して 学術研究、宿泊・飲食サービス業、サービス業 等) ください。
1 . この調査の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。
2 . 本調査は事業所単位で行います。調査票が送付された事業所に関してのみ回答してください。
調査票が送付された事業所以外の本社や支社等は、調査対象外です。
3 . 産業廃棄物の発生の有無に関わらず、事業所の所在地等の必要事項を記入してください。
ご記入頂く内容は、調査票が送付された事業所のみにしてください。
4 . 産業廃棄物が発生した場合は、「発生の有無」欄に“1”を記入し、同封の「産業廃棄物実態調査票の記入の手引き」を参考に、貴事業所にて保管されている「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」等の記載内容に基づき、調査票(その2)を記入してください。
5 . 産業廃棄物が発生しなかった場合は、「発生の有無」欄に“2”を記入し、調査票(その1)を返送してください。
F -〒1 . 工場・作業所等2 . 事務所3 . 店舗4 . 教育・福祉施設5 .記入欄1 .2 . 発生しなかった。
事業所名事業の概要所在地フリガナ代表者氏名記入年月日 和 年月日TELFAX(主要製品又は商品) フリガナ記入者氏名部課名令大 分 県㊙本調査票は、大分県のホームページからダウンロードしてご利用頂けます。
R6産業廃棄物実態調査産業廃棄物の有無に関わらず必要事項をご記入ください。
従業者数 製造品出荷額等(製造業のみ記入) 事業所の形態記入欄令和6年3月31日現在の従業者数を記入してください。
(パート等の臨時職員及び 役員等を含む)令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間の出荷額を記入してください。
上記の事業所の概要・事業の概要に 記入の上、ご返送ください。
発生の有無令和5年度の1年間に産業廃棄物は発生しましたか。
該当する番号を記入してください。
発生した。
…本票裏面の「調査票 (その2)」を記入して ください。
人 万円/年添付した「記入の手引き」を参考にして、本票裏面の「調査票(その2)」に貴事業所から発生した産業廃棄物等の状況について記入してください。
※ なお、この調査は産業廃棄物の発生から中間処理、さらに最終処分もしくは再生利用されるまでの一連の流れを把握するため、以下について必ずご記入下さい。
・金属くずなどを「売却」している場合。
(産業廃棄物に該当しない場合もありますが、調査の対象とします。)・事業所内もしくは処理業者・廃品回収業者などで再生利用(リサイクル)している場合。
・処理業者に焼却や破砕などの中間処理を委託している場合。
・処理業者に埋立処分を委託している場合。
・事業所内で何らかの処理を行い、自己処分している場合。
・事業所内で何らかの処理を行い、処理業者に処分を委託している場合。
・処分せず、保管中の場合。
その他【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その2) ★ この調査票の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。この期間中の廃棄物の発生と処理・処分状況を質問事項の①~⑪までの流れに従って記入してください。
①廃棄物の名称 ② ⑨ ⑩分類番号 資源化用途業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名1kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→2kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→3kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→4kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→5kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→6kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→7kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→8kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→9kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→10kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→11kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→12kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→13kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→❹自社中間処理方法 ❻処理・処分方法 ❽委託中間処理方法 ❾処理後の処分方法 ❿資源化用途 A:焼却 J:溶融 A:焼却J:溶融 1:リサイクル(売却含む) 10:鉄鋼原(材)料 60:パルプ・紙又はその原(材)料 B:脱水 K:切断 B:脱水K:切断 2:埋立処分 20:非鉄金属・貴金属原(材)料 70:ガラス原(材)料 C:天日乾燥 L:焼成(セメント原燃料化) Q1:自社の処分場で埋立処分した。 S1:処理業者の処分場で直接埋立処分した。 C:天日乾燥 L:焼成(セメント原燃料化) 3:海洋投入処分 30:燃料又はその原(材)料 80:プラスチック原(材)料 D:機械乾燥 M:堆肥化 V1:有償売却できるものを自社で再利用した。 T1:処理業者で直接海洋投入処分した。 D:機械乾燥 M:堆肥化 41:飼料又はその原(材)料 81:再生タイヤ E:油水分離 N:銀回収 V2:有償売却できないものを自社で再利用 U1:処理業者に中間処理(資源化・リサイクル含む)を E:油水分離 N:銀回収 ※中間処理後の廃棄物の 42:肥料又はその原材(材)料 90:セメント原材料 F:中和 O:コンクリート固型化 した。 委託した。 F:中和O:コンクリート固型化 処理方法が分からない 43:土壌改良材又はその原(材)料 91:再生油・再生溶剤 G:破砕 V:濃縮 W1:売却(利益があった)した。 X1:再生資源(商品)回収業者、あるいは納入業者、 G:破砕V:濃縮 場合は、処理を委託した 50:建設材料 92:中和剤 H:分級 W:油化 Z1:自社で保管している。 関連企業等で再生処理した。 H:分級W:油化 業者にお尋ねください。 52:再生骨材・再生路盤材 I:圧縮 I:圧縮 Z:その他 Z:その他 98:その他 具体的な処理方法を記入してください 具体的な処理方法を記入してください具体的な用途を記入してください R1:市町村等の一般廃棄物処理場で直接埋立 Z9:その他 処分した。 具体的な処理方法を記入してください R5:市町村等の清掃工場で焼却処理した。
(ごみ収集を含む) R6:市町村等のリサイクル施設で資源化・ リサイクルした。(ごみ収集を含む)※ 記入欄が不足した場合は、調査票(その2-1)を使用してください。(廃棄物分類表の裏面)⑥でU1を回答した場合のみ ⑨で1、2を回答した場合のみ⑥処理・処分の記号⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等※収集運搬業者を除く⑧中間処理方法 ⑪1次処理2次処理3次処理処理後の処分方法再生処理業者又は最終処分業者の所在地等事 業 所 で 発 生 し た 産 業 廃 棄 物 の 内 容 自 社 で 中 間 処 理 し た 内 容 処 理 ・ 処 分 の 内 容 <自己処理> <産業廃棄物処理業者等へ委託処理>3次処理単位⑤自社中間処理後量単位1次処理2次処理行番③年間発生量 ④中間処理方法 <市町村へ委託処理> <その他>①事業所で発生した廃棄物の名称貴事業所で発生した廃棄物(又は有償化物)の名称を記入してください。
②廃棄物の分類番号「廃棄物分類表」の中から該当する4ケタの番号を記入してください。
③年間の発生量(中間処理する前の量)各行ごとに1年間の発生量を、焼却や脱水などの中間処理をする前の量で記入してください。
なお、単位はkg、t、m³、ℓの中から該当するものを選択してください。
※自社で中間処理を行っていない場合は、④、⑤を記入する必要はありません。
④自社での中間処理方法自社で中間処理した処理方法の記号を下欄の「❹自社中間処理方法」から選んで、中間処理の過程順に記入してください。
例)自社で脱水(1次処理)→ 焼却(2次処理)の過程順に処理した場合1次処理:B、2次処理:A、3次処理:空白⑤自社中間処理後量自社で中間処理した後の量を記入してください。
なお、単位はkg、t、m³、ℓの中から該当するものを自社で中間処理した内容⑧委託中間処理の方法⑥の「処理・処分の方法」で「U1」(中間処理を委託)と回答された場合は、委託先で中間処理された内容に該当する処理方法の記号を下欄の「❽委託中間処理方法」から選んで、中間処理の過程順に記入してください。
⑨委託中間処理後の再利用・処分の方法委託先で中間処理された後の廃棄物の処理方法に該当する番号を下欄の「❾処理後の処分方法」から選択してください。
⑩再生利用・リサイクルの用途⑥の「処理・処分の記号」で「W1」、「V1」、「V2」、「X1」、「R6」及び「⑨処理後の処分方法」で「1」と回答された場合、下欄の「❿資源化用途」から該当する番号を記入してください。
事業所で発生した産業廃棄物の内容⑥でW1、V1、V2、X1、R6、⑨で1を回答した場合のみ⑥でU 1 を回答した場合のみ ⑥でW1、V1、V2、X1、R6、⑨で1を回答した場合のみ⑪再生処分業者又は最終処分業者の所在地等⑨の「処理後の処分方法」で1(リサイクル(売却含む))を選択した場合は、再生利用している業者(売却先、譲渡先等)について記入してください。
なお、再生利用している業者が不明な場合は記入は不要です。
2(埋立処分)を選択した場合は、最終処分業者について記入して下さい。
⑨で1、2を回答した場合のみ⑥処理・処分の記号発生した廃棄物(自社で中間処理した場合は、中間処理後の廃棄物)の処理・処分方法を下欄の「❻処理・処分方法」から選んで記入してください。
⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等※収集運搬業者を除く⑥の処理を行った業者(委託業者)の名称、電話番号及び所在地の都道府県名、市町村名を記入してください。
(ここでいう「業者」とは収集運搬業者名ではないことに注意してください)処理・処分の内容産業廃棄物実態調査票(その2)の記入上の注意事項 ●委託処理について不明な点は、具体的な内容を業者に確認したうえで記入してください。
ただし、以下のものについては、中間処理後のものを発生量としてお答えください。
●廃油(交換エンジンオイル、ギヤオイル等)について ○ドラム缶で××本と把握している場合は、1本 = 200リットルとして換算してください。
○一 斗 缶で××本と把握している場合は、1本 = 18リットルとして換算してください。
●廃タイヤについて ○廃タイヤ1本当たりの重量を把握していない場合は、 大型トラック用:40kg/本、 中型トラック用:10kg/本、 普 通 車 用: 7kg/本、 軽 自 動 車 用 : 4kg/本として換算してください。
<式>: 重量 = 体積 × 換算係数(下表参照) 重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物を除く)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)燃 え 殻 1.14 がれき類1.48汚 泥1.10動物のふん尿 1.00廃 油 0.90 動物の死体 1.00廃 酸1.25ばいじん1.26廃アルカリ1.13建設混合廃棄物0.26廃プラスチック類 0.35 安定型混合廃棄物 0.26紙 く ず 0.30 管理型混合廃棄物 0.26木 く ず 0.55 シュレッダーダスト 0.26繊維くず0.12廃自動車1.00動植物性残さ 1.00 廃電気機械器具 1.00動物系固形不要物 1.00 廃電池類1.00ゴムくず0.52複 合 材1.00金属くず1.13感染性産業廃棄物 0.30ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 1.00 廃 PCB類 1.00鉱 さ い1.93廃石綿類0.30重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物等)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)電 池 類 1.00 水銀回収義務付け製品(計測器以外) 1.00照明機器0.15水銀回収義務付け製品(計測器) 1.00農 薬 ・ 医 薬 品 等 0.05 廃 水 銀 13.57 ●分離槽、汚水枡などから発生する汚泥を清掃業者等へ処理委託された場合は、その清掃業者が搬出した量を 「年間発生量」欄に記入してください。
●廃棄物量を㎏(キログラム)又は、t(トン)以外の単位で把握している場合は、できる限り換算して 記入してください。
また、個数や本数の場合も1個当たりの重量等により換算してください。
なお、車両台数で把握している場合は、1台の満載重量と満杯、半分等の積載程度を考慮して換算してください。
●同じ種類の廃棄物でも中間処理方法や処分方法、委託処理先等が異なる場合は、「廃棄物の名称」の欄から行を分けて 記入してください。
●自社で中間処理を行った場合、『発生した廃棄物の内容』には、「焼却」、「脱水」等の処理を行う前の 名称と量をご記入ください。また、『自社で中間処理した内容』には、「焼却」、「脱水」等の 処理方法と処理後の量をご記入ください。
(例)自社で汚泥を中間処理している場合 汚泥の発生量は、脱水、乾燥等の中間処理を行う前の量であり、脱水機等に投入された1年間の量が 「年間発生量」となります。
なお、脱水前の重量を把握していない場合は、下記の式より計算してください。
<式>: 脱水前の汚泥発生量 = 脱水後の汚泥量 ×{(100%-脱水後の含水率%)÷(100%-脱水前の含水率%)} ○廃酸、廃アルカリを公共水域(河川、公共下水道等)へ放流するために中和処理した場合。
→ 中和処理後の「汚泥」を発生量とします。
○含油廃水を油水分離した場合。
→ 油水分離後の「一般廃油」と「油でい」等を個別に(行を分けて記入)発生量とします。
発生量について記入について● 産業廃棄物とは廃棄物は、“産業廃棄物”と“一般廃棄物”に分類されます。
法的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を“産業廃棄物”(表を参照)として、それ以外が“一般廃棄物”です。
尚、廃油や金属くずなど事業活動に伴って生じた不要物で、売却しているものは産業廃棄物ではない場合もありますが調査の対象です。
┌─産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物)│ │ ← 産業廃棄物が調査対象廃棄物 ┤ └─────────特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)│└─一般廃棄物──┬───事業系一般廃棄物 ││ (事業活動に伴って生じた廃棄物であって産業廃棄物以外のもの) ││ │└───家庭廃棄物 │ (一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物) │ └─────────特別管理一般廃棄物(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物等)○ 産業廃棄物の種類と具体例具体例1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ有機性汚泥 活性汚泥(余剰汚泥)、ビルピット汚泥、クリーニング廃水処理汚泥、グリストラップ、下水汚泥無機性汚泥 めっき汚泥、カーバイトかす、ガラス・金属研磨汚泥、廃顔料、洗車汚泥、建設汚泥、上水汚泥3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液6 廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず8 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等9ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等10 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等11 がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物12 ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの13 紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず14 木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等15 繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず16 動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)○ 特別管理産業廃棄物の種類と具体例具体例廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油廃酸、廃アルカリ pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液感染性産業廃棄物感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油PCB汚染物PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類PCB処理物廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)廃水銀等 ・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)及びその処理物 ・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)廃石綿等建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等有害産業廃棄物水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等特定有害産業廃棄物種類あらゆる事業活動に伴うもの2 汚泥ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず特定の事業活動に伴うもの種類産業廃棄物実態調査票(その2)の記入の手引きの部分が、記入事例箇所を示しています。
記入例A~Fを参考にして調査票(その2)を記入してください。
①廃棄物の名称 ⑨ ⑩業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名1 鉄板くず 1210 100 → →W1 (株)□□○○○○○○ - ○○○○大分県 大分市 102 鉄板くず 1210 50 → → W1 (有)△△○○○○○○ - ○○○○大分県 別府市 103 機械油 0311 1080 → →U1 ××商店○○○○○○ - ○○○○大分県 日田市 E 1 30 (株)□× 福岡県4 プラスチック製品くず 0600 500 → →U1 (株)××○○○○○○ - ○○○○大分県 佐伯市 A 2 △△(株) 大分県 大分市5 紙くず 0700 300 →A 20 →S1 ××(株)○○○○○○ - ○○○○大分県 竹田市6 有機性汚泥 0210 50 →B 10 →S1 (株)○○○○○○○○ - ○○○○大分県 豊後高田市7 研磨汚泥 7426 10 → →U1 △△産業○○○○○○ - ○○○○大分県 大分市 F O 2 ○×(株) 大分県 豊後高田市8 排水汚泥 0220 100 →BD 10 →S1 ○○興産○○○○○○ - ○○○○大分県 大分市9 → → 調査票再生処理 中間処理 再生処理直接埋立自社中間処理後 埋立※調査票が送付された事業所以外の 本社や支社は、調査対象外再利用 自社保管 自社埋立行番②分類番号 ③年間発生量 ④処理方法 ⑤自社中間処理後量単位 1次処理単位⑪ ⑥処理・処分の記号⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等 ⑧中間処理方法2次処理3次処理資源化用途再生処理業者又は最終処分業者の所在地等 処理後の処分方法tkg、t、m³、ℓtkg、t、m³、ℓ※収集運搬業者を除く 1次処理2次処理3次処理ℓkg、t、m³、ℓkgkg、t、m³、ℓkg kg清掃工場・リサイクル施設貴事業所 中間処理業者又は再生処理業者t ttkg、t、m³、ℓt t再生処理業者又は最終処分業者自社中間処理工場 最終処分業者市町村(自治体)kg、t、m³、ℓkg、t、m³、ℓ微量又は液状廃棄物を焼却し、焼却灰が1kg(又は1リットル)未満の場合は、「0(ゼロ)」を記入し、単位はkg(又はリットル)にしてください。
⑨の「処理後の処分方法」で1(リサイクル(売却含む))を選択した場合は、再生利用している業者(売却先、譲渡先等)について記入してください。なお、再生利用している業者が不明な場合は記入は不要です。
2(埋立処分)を選択した場合は、最終処分業者について記入して下さい。
廃棄物を委託している場合で、委託後の具体的な処理・処分を把握していない場合は、委託先へ確認して記入してください。また、不定期の回収業者等で、住所などの詳細が不明な場合は、わかる範囲で記入してください。
「廃棄物分類表」を参照してください。
産業廃棄物実態調査票(その2)の記入例記入例:A記入例:C記入例:D記入例:E記入例:F記入例:B記入例:A・鉄板の加工の際に鉄板くずが年間150t発生した。
・このうち、100tを大分市にある㈱□□に売却した。・残りの50tを別府市にある(有)△△に売却した。
・相手先では鉄鋼材料として利用している。
記入例:B・月平均一斗缶5本ぐらいの機械油が発生した。
・換算すると年間に1,080㍑である。(18㍑×5本×12ヶ月)・これは、日田市の再生業者××商店に処理を有料で依頼した。
・××商店で油水分離後、福岡県の㈱□×で燃料として再生利用している。
記入例:D・紙くずが年間300㎏発生した。
・自社の焼却炉で全て焼却した。
・燃え殻は、竹田市の××㈱に処分を委託した。
記入例:E・有機性汚泥が発生した。
・自社の施設で脱水を行い、脱水後の残さが10t(含水率85%)であった。
・脱水前の量は、計量していないので正確ではないが、脱水前の含水率が97%であるため計算すると、50t程度となる。
・処理後の有機性汚泥は、豊後高田市に管理型処分場を保有する㈱○○で直接埋立処分した。
記入例:F・研磨汚泥と排水処理汚泥が110t発生した。
・研磨汚泥は年間10t発生し、自社での中間処理は行なわず大分市に処理施設を保有する△△産業に収集・運搬及び中間処理を委託した。
・この汚泥は特定有害物質である六価クロムを含んでいる可能性が高いため、溶出試験を行ったところ判定基準を超えていた。
・業者では、中和及び無害化処理した後、埋立処分している。
・処理後の汚泥の最終処分場所は豊後高田市にある○×㈱の最終処分場である。
・排水処理汚泥の100tは自社の施設で脱水乾燥し、処理後の残さ10tは、大分市の○○興産の保有する埋立地に処分した。
記入例:C・プラスチック製品くずが500㎏発生した。
・これは、㈱○○に収集運搬を委託し、佐伯市の㈱××に中間処理を委託した。
・㈱××では、焼却処理している。
・燃え殻は、△△(株)の大分市にある最終処分場で処分している。
1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)種 類 分類番号燃え殻 ※ 可燃ごみ等を自社で焼却処理した場合は、焼却前の種類(紙くず、木くず等)を記入してください。0100焼却灰 0110廃カーボン・活性炭 0120汚泥(泥状のもの) 有機性汚泥 0210下水汚泥 0211無機性汚泥 0220建設汚泥 0221上水汚泥 0222廃油 一般廃油 0310鉱物性油 0311動植物性油 0312廃溶剤 0320固形油 0330油でい 0340油付着物等 0350廃酸 0400写真定着廃液 0401廃アルカリ 0500写真現像廃液 0501廃プラスチック類 0600廃タイヤ 0601自動車用プラスチックバンパー 0602廃農業用ビニール 0603プラスチック製廃容器包装 0604発泡スチロール 0605発泡ウレタン 0606発泡ポリスチレン 0607塩化ビニル製建設資材 0608紙くず 0700建設工事の紙くず 0710ダンボール 0711木くず 0800建設工事の木くず 0810伐採材・抜根材 0811繊維くず(天然繊維くず) ※ 合成繊維は「廃プラスチック類」に分類されます。0900建設工事の繊維くず 0910動・植物性残さ 1000動物系固形不要物 4000ゴムくず(天然ゴムくず) 1100金属くず 1200鉄くず 1210非鉄くず 1220鉛製の管又は板 1221電線くず 1222ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1300ガラスくず 1310カレット 1311廃ブラウン管(側面部) 1312ガラス製廃容器包装 1313ロックウール 1314石綿(非飛散性) 1315グラスウール 1316岩綿吸音板 1317陶磁器くず 1320コンクリートくず 1321石膏ボード 1322廃棄物分類表 ※廃棄物処理法に基づく電子マニフェストの廃棄物分類コード上4桁としています。(一部例外を除く)種 類 分類番号ALC(軽量気泡コンクリート) 1323鉱さい 1400スラグ 1401がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴うもの) 1500コンクリート破片 1501アスファルト・コンクリート破片 1502動物のふん尿(畜産農業から排出されたもの) 1600動物の死体(畜産農業から排出されたもの) 1700ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) 1800建設混合廃棄物 2000安定型建設混合廃棄物 2010管理型建設混合廃棄物 2020安定型混合廃棄物 2100管理型混合廃棄物 2200シュレッダーダスト 2300石綿含有産業廃棄物 建設混合廃棄物 2410ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 2420廃プラスチック類 2430がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物) 2440紙くず 2450木くず 2460繊維くず(天然繊維くず) 2470廃自動車 3000廃電気機械器具 3100廃電池類 3500複合材 36002.特別管理産業廃棄物種 類 分類番号燃えやすい廃油 0318pH2.0以下の廃酸 0408pH12.5以上の廃アルカリ 0508感染性廃棄物 2018特定有害産業廃棄物 廃PCB・PCB汚染物・PCB処理物 7410廃石綿等(飛散性) 7421指定下水汚泥 7422鉱さい 7423燃え殻 7424廃油 7425汚泥 7426廃酸 7427廃アルカリ 7428ばいじん 74293.水銀廃棄物種 類 分類番号水銀使用製品産業廃棄物 電池類 2510照明機器(放電ランプ・HIDランプ・蛍光灯) 2520水銀の製剤、農薬・医薬品等 2530水銀回収義務付け製品(計測器以外) 2550水銀回収義務付け製品(計測器) 2560水銀含有ばいじん等 ばいじん 2610燃え殻 2620汚泥 2630廃酸 2640廃アルカリ 2650鉱さい 2660廃水銀等 7440【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その2-1) ★ この調査票の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。この期間中の廃棄物の発生と処理・処分状況を質問事項の①~⑪までの流れに従って記入してください。
①廃棄物の名称 ② ⑨ ⑩分類番号 資源化用途業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名14kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→15kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→16kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→17kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→18kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→19kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→20kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→21kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→22kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→23kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→24kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→25kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→26kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→27kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→28kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→29kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→30kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→31kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→32kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→33kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→34kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→35kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→36kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→37kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→38kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→39kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→40kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→※ 40行以上の記入欄が必要な場合は、この用紙をあらかじめコピーしてご利用ください。
⑧中間処理方法 ⑪単位1次処理2次処理3次処理単位※収集運搬業者を除く⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等1次処理2次処理3次処理処理後の処分方法再生処理業者又は最終処分業者の所在地等行番③年間発生量 ④中間処理方法 ⑤自社中間処理後量 ⑥処理・処分の記号
【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その1) で検索形式H(医療関係)※ ダウンロードの際は、「 形式H 」の調査票を使用してください。
1 . この調査の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。
2 . 本調査は事業所単位で行います。調査票が送付された事業所に関してのみ回答してください。
調査票が送付された事業所以外の本社や支社等は、調査対象外です。
3 . 産業廃棄物の発生の有無に関わらず、事業所の所在地等の必要事項を記入してください。
ご記入頂く内容は、調査票が送付された事業所のみにしてください。
4 . 産業廃棄物が発生した場合は、「発生の有無」欄に“1”を記入し、同封の「産業廃棄物実態調査票の記入の手引き」を参考に、貴事業所にて保管されている「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」等の記載内容に基づき、調査票(その2)を記入してください。
5 . 産業廃棄物が発生しなかった場合は、「発生の有無」欄に“2”を記入し、調査票(その1)を返送してください。
H -〒人 床記入欄1 .2 . 発生しなかった。
従業者数令和6年3月31日現在の従業者数を記入してください。
(パート等の臨時職員及び役員等を含む)月 記入年月日 令 和 年発生の有無令和5年度の1年間に産業廃棄物は発生しましたか。
該当する番号を記入してください。
発生した。
…本票裏面の「調査票 (その2)」を記入して ください。
上記の事業所の概要・事業の概要に 記入の上、ご返送ください。
主な診療科目病床数日TELFAX令和6年1月1日現在の病床数を記入してください。
フリガナ フリガナ代表者氏名記入者氏名部課名事業所名所在地大 分 県㊙本調査票は、大分県のホームページからダウンロードしてご利用頂けます。
R6産業廃棄物実態調査産業廃棄物の有無に関わらず必要事項をご記入ください。
添付した「記入の手引き」を参考にして、本票裏面の「調査票(その2)」に貴事業所から発生した産業廃棄物等の状況について記入してください。
※ なお、この調査は産業廃棄物の発生から中間処理、さらに最終処分もしくは再生利用されるまでの一連の流れを把握するため、以下について必ずご記入下さい。
・金属くずなどを「売却」している場合。
(産業廃棄物に該当しない場合もありますが、調査の対象とします。)・事業所内もしくは処理業者・廃品回収業者などで再生利用(リサイクル)している場合。
・処理業者に焼却や破砕などの中間処理を委託している場合。
・処理業者に埋立処分を委託している場合。
・事業所内で何らかの処理を行い、自己処分している場合。
・事業所内で何らかの処理を行い、処理業者に処分を委託している場合。
・処分せず、保管中の場合。
【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その2) ★ この調査票の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。この期間中の廃棄物の発生と処理・処分状況を質問事項の①~⑪までの流れに従って記入してください。
①廃棄物の名称 ② ⑨ ⑩分類番号 資源化用途業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名1kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→2kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→3kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→4kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→5kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→6kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→7kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→8kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→9kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→10kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→11kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→12kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→13kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→❹自社中間処理方法 ❻処理・処分方法 ❽委託中間処理方法 ❾処理後の処分方法 ❿資源化用途 A:焼却 J:溶融 A:焼却J:溶融 1:リサイクル(売却含む) 10:鉄鋼原(材)料 60:パルプ・紙又はその原(材)料 B:脱水 K:切断 B:脱水K:切断 2:埋立処分 20:非鉄金属・貴金属原(材)料 70:ガラス原(材)料 C:天日乾燥 L:焼成(セメント原燃料化) Q1:自社の処分場で埋立処分した。 S1:処理業者の処分場で直接埋立処分した。 C:天日乾燥 L:焼成(セメント原燃料化) 3:海洋投入処分 30:燃料又はその原(材)料 80:プラスチック原(材)料 D:機械乾燥 M:堆肥化 V1:有償売却できるものを自社で再利用した。 T1:処理業者で直接海洋投入処分した。 D:機械乾燥 M:堆肥化 41:飼料又はその原(材)料 81:再生タイヤ E:油水分離 N:銀回収 V2:有償売却できないものを自社で再利用 U1:処理業者に中間処理(資源化・リサイクル含む)を E:油水分離 N:銀回収 ※中間処理後の廃棄物の 42:肥料又はその原材(材)料 90:セメント原材料 F:中和 O:コンクリート固型化 した。 委託した。 F:中和O:コンクリート固型化 処理方法が分からない 43:土壌改良材又はその原(材)料 91:再生油・再生溶剤 G:破砕 V:濃縮 W1:売却(利益があった)した。 X1:再生資源(商品)回収業者、あるいは納入業者、 G:破砕V:濃縮 場合は、処理を委託した 50:建設材料 92:中和剤 H:分級 W:油化 Z1:自社で保管している。 関連企業等で再生処理した。 H:分級W:油化 業者にお尋ねください。 52:再生骨材・再生路盤材 I:圧縮 I:圧縮 Z:その他 Z:その他 98:その他 具体的な処理方法を記入してください 具体的な処理方法を記入してください具体的な用途を記入してください R1:市町村等の一般廃棄物処理場で直接埋立 Z9:その他 処分した。 具体的な処理方法を記入してください R5:市町村等の清掃工場で焼却処理した。
(ごみ収集を含む) R6:市町村等のリサイクル施設で資源化・ リサイクルした。(ごみ収集を含む)※ 記入欄が不足した場合は、調査票(その2-1)を使用してください。(廃棄物分類表の裏面) <市町村へ委託処理> <その他>単位1次処理2次処理行番③年間発生量 ④中間処理方法事 業 所 で 発 生 し た 産 業 廃 棄 物 の 内 容 自 社 で 中 間 処 理 し た 内 容 処 理 ・ 処 分 の 内 容 <自己処理> <産業廃棄物処理業者等へ委託処理>3次処理単位⑤自社中間処理後量⑥でU1を回答した場合のみ ⑨で1、2を回答した場合のみ⑥処理・処分の記号⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等※収集運搬業者を除く⑧中間処理方法 ⑪1次処理2次処理3次処理処理後の処分方法再生処理業者又は最終処分業者の所在地等①事業所で発生した廃棄物の名称貴事業所で発生した廃棄物(又は有償化物)の名称を記入してください。
②廃棄物の分類番号「廃棄物分類表」の中から該当する4ケタの番号を記入してください。
③年間の発生量(中間処理する前の量)各行ごとに1年間の発生量を、焼却や脱水などの中間処理をする前の量で記入してください。
なお、単位はkg、t、m³、ℓの中から該当するものを選択してください。
※自社で中間処理を行っていない場合は、④、⑤を記入する必要はありません。
④自社での中間処理方法自社で中間処理した処理方法の記号を下欄の「❹自社中間処理方法」から選んで、中間処理の過程順に記入してください。
例)自社で脱水(1次処理)→ 焼却(2次処理)の過程順に処理した場合1次処理:B、2次処理:A、3次処理:空白⑤自社中間処理後量自社で中間処理した後の量を記入してください。
なお、単位はkg、t、m³、ℓの中から該当するものを自社で中間処理した内容⑧委託中間処理の方法⑥の「処理・処分の方法」で「U1」(中間処理を委託)と回答された場合は、委託先で中間処理された内容に該当する処理方法の記号を下欄の「❽委託中間処理方法」から選んで、中間処理の過程順に記入してください。
⑨委託中間処理後の再利用・処分の方法委託先で中間処理された後の廃棄物の処理方法に該当する番号を下欄の「❾処理後の処分方法」から選択してください。
⑩再生利用・リサイクルの用途⑥の「処理・処分の記号」で「W1」、「V1」、「V2」、「X1」、「R6」及び「⑨処理後の処分方法」で「1」と回答された場合、下欄の「❿資源化用途」から該当する番号を記入してください。
事業所で発生した産業廃棄物の内容⑥でW1、V1、V2、X1、R6、⑨で1を回答した場合のみ⑥でU 1 を回答した場合のみ ⑥でW1、V1、V2、X1、R6、⑨で1を回答した場合のみ⑪再生処分業者又は最終処分業者の所在地等⑨の「処理後の処分方法」で1(リサイクル(売却含む)している。)を選択した場合は、再生利用している業者(売却先、譲渡先等)について記入してください。なお、再生利用している業者が不明な場合は記入は不要です。
2(埋立処分している。)を選択した場合は、最終処分業者について記入して下さい。
⑨で1、2を回答した場合のみ⑥処理・処分の記号発生した廃棄物(自社で中間処理した場合は、中間処理後の廃棄物)の処理・処分方法を下欄の「❻処理・処分方法」から選んで記入してください。
⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等※収集運搬業者を除く⑥の処理を行った業者(委託業者)の名称、電話番号及び所在地の都道府県名、市町村名を記入してください。
(ここでいう「業者」とは収集運搬業者名ではないことに注意してください)処理・処分の内容産業廃棄物実態調査票(その2)の記入上の注意事項 ●委託処理について不明な点は、具体的な内容を業者に確認したうえで記入してください。
ただし、以下のものについては、中間処理後のものを発生量としてお答えください。
●廃油(交換エンジンオイル、ギヤオイル等)について ○ドラム缶で××本と把握している場合は、1本 = 200リットルとして換算してください。
○一 斗 缶で××本と把握している場合は、1本 = 18リットルとして換算してください。
●廃タイヤについて ○廃タイヤ1本当たりの重量を把握していない場合は、 大型トラック用:40kg/本、 中型トラック用:10kg/本、 普 通 車 用: 7kg/本、 軽 自 動 車 用 : 4kg/本として換算してください。
<式>: 重量 = 体積 × 換算係数(下表参照) 重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物を除く)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)燃 え 殻 1.14 がれき類1.48汚 泥1.10動物のふん尿 1.00廃 油 0.90 動物の死体 1.00廃 酸1.25ばいじん1.26廃アルカリ1.13建設混合廃棄物0.26廃プラスチック類 0.35 安定型混合廃棄物 0.26紙 く ず 0.30 管理型混合廃棄物 0.26木 く ず 0.55 シュレッダーダスト 0.26繊維くず0.12廃自動車1.00動植物性残さ 1.00 廃電気機械器具 1.00動物系固形不要物 1.00 廃電池類1.00ゴムくず0.52複 合 材1.00金属くず1.13感染性産業廃棄物 0.30ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 1.00 廃 PCB類 1.00鉱 さ い1.93廃石綿類0.30重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物等)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)電 池 類 1.00 水銀回収義務付け製品(計測器以外) 1.00照明機器0.15水銀回収義務付け製品(計測器) 1.00農 薬 ・ 医 薬 品 等 0.05 廃 水 銀 13.57 ●分離槽、汚水枡などから発生する汚泥を清掃業者等へ処理委託された場合は、その清掃業者が搬出した量を 「年間発生量」欄に記入してください。
●廃棄物量を㎏(キログラム)又は、t(トン)以外の単位で把握している場合は、できる限り換算して 記入してください。
また、個数や本数の場合も1個当たりの重量等により換算してください。
なお、車両台数で把握している場合は、1台の満載重量と満杯、半分等の積載程度を考慮して換算してください。
●同じ種類の廃棄物でも中間処理方法や処分方法、委託処理先等が異なる場合は、「廃棄物の名称」の欄から行を分けて 記入してください。
●自社で中間処理を行った場合、『発生した廃棄物の内容』には、「焼却」、「脱水」等の処理を行う前の 名称と量をご記入ください。また、『自社で中間処理した内容』には、「焼却」、「脱水」等の 処理方法と処理後の量をご記入ください。
(例)自社で汚泥を中間処理している場合 汚泥の発生量は、脱水、乾燥等の中間処理を行う前の量であり、脱水機等に投入された1年間の量が 「年間発生量」となります。
なお、脱水前の重量を把握していない場合は、下記の式より計算してください。
<式>: 脱水前の汚泥発生量 = 脱水後の汚泥量 ×{(100%-脱水後の含水率%)÷(100%-脱水前の含水率%)} ○廃酸、廃アルカリを公共水域(河川、公共下水道等)へ放流するために中和処理した場合。
→ 中和処理後の「汚泥」を発生量とします。
○含油廃水を油水分離した場合。
→ 油水分離後の「一般廃油」と「油でい」等を個別に(行を分けて記入)発生量とします。
発生量について記入について● 産業廃棄物とは廃棄物は、“産業廃棄物”と“一般廃棄物”に分類されます。
法的には、事業活動によって生じた20種類の廃棄物を“産業廃棄物”(表を参照)として、それ以外が“一般廃棄物”です。
尚、廃油や金属くずなど事業活動に伴って生じた不要物で、売却しているものは産業廃棄物ではない場合もありますが調査の対象です。
┌─産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物)│ │ ← 産業廃棄物が調査対象廃棄物 ┤ └─────────特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)│└─一般廃棄物──┬───事業系一般廃棄物 ││ (事業活動に伴って生じた廃棄物であって産業廃棄物以外のもの) ││ │└───家庭廃棄物 │ (一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物) │ └─────────特別管理一般廃棄物(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物等)○ 産業廃棄物の種類と具体例具体例1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ有機性汚泥 活性汚泥(余剰汚泥)、ビルピット汚泥、クリーニング廃水処理汚泥、グリストラップ、下水汚泥無機性汚泥 めっき汚泥、カーバイトかす、ガラス・金属研磨汚泥、廃顔料、洗車汚泥、建設汚泥、上水汚泥3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液6 廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず8 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等9ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等10 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等11 がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物12 ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの13 紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず14 木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等15 繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず16 動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿19 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)○ 特別管理産業廃棄物の種類と具体例具体例廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油廃酸、廃アルカリ pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液感染性産業廃棄物感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油PCB汚染物PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類PCB処理物廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)廃水銀等 ・廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)及びその処理物 ・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)廃石綿等建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等有害産業廃棄物水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等特定有害産業廃棄物種類あらゆる事業活動に伴うもの2 汚泥ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず特定の事業活動に伴うもの種類産業廃棄物実態調査票(その2)の記入の手引きの部分が、記入事例箇所を示しています。
記入例A~Eを参考にして調査票(その2)を記入してください。
①廃棄物の名称 ⑩業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名1 感染性廃棄物 2018 300 → →U1○○産業○○○○○○ - ○○○○大分県 大分市 A 2 ××(株) 大分県 大分市2 写真定着廃液 0401 400 → →U1○×産業○○○○○○ - ○○○○大分県 杵築市 F N 1 20 ●●金属(株) 大分県 杵築市3 写真現像廃液 0501 300 → →U1○×産業○○○○○○ - ○○○○大分県 杵築市 F 2 △×(株) 大分県 豊後高田市4 廃プラスチック類(非感染性のもの) 0600 1 →A 100 →S1△△産業○○○○○○ - ○○○○福岡県 北九州市5 ガラスくず(非感染性のもの) 1310 2 → →S1 ○○産業○○○○○○ - ○○○○大分県 豊後高田市6 不要伝票 0700 100 → →R5 大分県 佐伯市7 → → 調査票再生処理 中間処理 再生処理直接埋立自社中間処理後 埋立※調査票が送付された事業所以外の 本社や支社は、調査対象外再利用 自社保管 自社埋立行番②分類番号 ③年間発生量 ④処理方法 ⑤自社中間処理後量単位 1次処理⑪ ⑥処理・処分の記号⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等 ⑧中間処理方法 ⑨処理後の処分方法2次処理3次処理資源化用途再生処理業者又は最終処分業者の所在地等 単位 ※収集運搬業者を除く 1次処理2次処理3次処理kgkg、t、m³、ℓkgkg、t、m³、ℓkgkg、t、m³、ℓ再生処理業者又は最終処分業者自社中間処理工場 最終処分業者t kgtkg、t、m³、ℓkgkg、t、m³、ℓ市町村(自治体)清掃工場・リサイクル施設kg、t、m³、ℓkg、t、m³、ℓ貴事業所 中間処理業者又は再生処理業者微量又は液状廃棄物を焼却し、焼却灰が1kg(又は1リットル)未満の場合は、「0(ゼロ)」を記入し、単位はkg(又はリットル)にしてください。
⑨の「処理後の処分方法」で1(リサイクル(売却含む))を選択した場合は、再生利用している業者(売却先、譲渡先等)について記入してください。なお、再生利用している業者が不明な場合は記入は不要です。
2(埋立処分)を選択した場合は、最終処分業者について記入して下さい。
廃棄物を委託している場合で、委託後の具体的な処理・処分を把握していない場合は、委託先へ確認して記入してください。また、不定期の回収業者等で、住所などの詳細が不明な場合は、わかる範囲で記入してください。
「廃棄物分類表」を参照してください。
産業廃棄物実態調査票(その2)の記入例記入例:A記入例:B記入例:C記入例:D記入例:E記入例:A・当病院では、感染性廃棄物が年間300㎏発生した。
・院内では処理せず㈱△△に収集運搬委託し、大分市に処理施設を保有する○○産業に焼却処理してもらった。
・焼却後の燃え殻は埋立しているとのことである。
・焼却残さ(燃え殻等)の最終処分場所は、大分市にある××㈱の最終処分場である。
記入例:B・当病院ではレントゲン写真定着廃液が年間400㎏発生し、定期的に取りに来る杵築市の○×産業に委託している。
・○×産業では、中和処理後に銀を回収し、杵築市の●●金属(株)に売却、貴金属原料として利用されている。
・レントゲン写真現像廃液も年間300㎏発生し、同じ業者に処理を委託しており、業者で中和処理を実施し、その後の汚泥を埋立処分している。
・中和処理後の汚泥の最終処分場所は、豊後高田市にある△×㈱の最終処分場である。
記入例:C・当病院では非感染性の廃プラスチックが年間で1t発生した。
これを院内の焼却炉で焼却し、その灰は100kg程度で、福岡県北九州市の△△産業に委託し、埋立処分してもらった。
記入例:D・当病院では、非感染性のガラスくずが年間で2t発生した。院内では処理をせずに豊後高田市に処分場を持つ○○産業に埋立処分してもらった。
記入例:E・当病院では、不要伝票が年間で100kg発生した。院内では処理をせずに○○産業㈱に収集を委託し佐伯市の焼却施設で焼却処分した。
1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)種 類 分類番号燃え殻 ※ 可燃ごみ等を自社で焼却処理した場合は、焼却前の種類(紙くず、木くず等)を記入してください。0100焼却灰 0110廃カーボン・活性炭 0120汚泥(泥状のもの) 有機性汚泥 0210下水汚泥 0211無機性汚泥 0220建設汚泥 0221上水汚泥 0222廃油 一般廃油 0310鉱物性油 0311動植物性油 0312廃溶剤 0320固形油 0330油でい 0340油付着物等 0350廃酸 0400写真定着廃液 0401廃アルカリ 0500写真現像廃液 0501廃プラスチック類 0600廃タイヤ 0601自動車用プラスチックバンパー 0602廃農業用ビニール 0603プラスチック製廃容器包装 0604発泡スチロール 0605発泡ウレタン 0606発泡ポリスチレン 0607塩化ビニル製建設資材 0608紙くず 0700建設工事の紙くず 0710ダンボール 0711木くず 0800建設工事の木くず 0810伐採材・抜根材 0811繊維くず(天然繊維くず) ※ 合成繊維は「廃プラスチック類」に分類されます。0900建設工事の繊維くず 0910動・植物性残さ 1000動物系固形不要物 4000ゴムくず(天然ゴムくず) 1100金属くず 1200鉄くず 1210非鉄くず 1220鉛製の管又は板 1221電線くず 1222ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1300ガラスくず 1310カレット 1311廃ブラウン管(側面部) 1312ガラス製廃容器包装 1313ロックウール 1314石綿(非飛散性) 1315グラスウール 1316岩綿吸音板 1317陶磁器くず 1320コンクリートくず 1321石膏ボード 1322廃棄物分類表 ※廃棄物処理法に基づく電子マニフェストの廃棄物分類コード上4桁としています。(一部例外を除く)種 類 分類番号ALC(軽量気泡コンクリート) 1323鉱さい 1400スラグ 1401がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴うもの) 1500コンクリート破片 1501アスファルト・コンクリート破片 1502動物のふん尿(畜産農業から排出されたもの) 1600動物の死体(畜産農業から排出されたもの) 1700ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) 1800建設混合廃棄物 2000安定型建設混合廃棄物 2010管理型建設混合廃棄物 2020安定型混合廃棄物 2100管理型混合廃棄物 2200シュレッダーダスト 2300石綿含有産業廃棄物 建設混合廃棄物 2410ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 2420廃プラスチック類 2430がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物) 2440紙くず 2450木くず 2460繊維くず(天然繊維くず) 2470廃自動車 3000廃電気機械器具 3100廃電池類 3500複合材 36002.特別管理産業廃棄物種 類 分類番号燃えやすい廃油 0318pH2.0以下の廃酸 0408pH12.5以上の廃アルカリ 0508感染性廃棄物 2018特定有害産業廃棄物 廃PCB・PCB汚染物・PCB処理物 7410廃石綿等(飛散性) 7421指定下水汚泥 7422鉱さい 7423燃え殻 7424廃油 7425汚泥 7426廃酸 7427廃アルカリ 7428ばいじん 74293.水銀廃棄物種 類 分類番号水銀使用製品産業廃棄物 電池類 2510照明機器(放電ランプ・HIDランプ・蛍光灯) 2520水銀の製剤、農薬・医薬品等 2530水銀回収義務付け製品(計測器以外) 2550水銀回収義務付け製品(計測器) 2560水銀含有ばいじん等 ばいじん 2610燃え殻 2620汚泥 2630廃酸 2640廃アルカリ 2650鉱さい 2660廃水銀等 7440【令和5年度実績】産業廃棄物実態調査票(その2-1) ★ この調査票の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。この期間中の廃棄物の発生と処理・処分状況を質問事項の①~⑪までの流れに従って記入してください。
①廃棄物の名称 ② ⑨ ⑩分類番号 資源化用途業者名等 TEL 都道府県名 市町村名 業者名等 都道府県名 市町村名14kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→15kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→16kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→17kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→18kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→19kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→20kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→21kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→22kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→23kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→24kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→25kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→26kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→27kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→28kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→29kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→30kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→31kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→32kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→33kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→34kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→35kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→36kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→37kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→38kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→39kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→40kg、t、m³、ℓ→kg、t、m³、ℓ→※ 40行以上の記入欄が必要な場合は、この用紙をあらかじめコピーしてご利用ください。
⑧中間処理方法 ⑪単位1次処理2次処理3次処理単位※収集運搬業者を除く⑦処分業者又は再生処理業者の所在地等1次処理2次処理3次処理処理後の処分方法再生処理業者又は最終処分業者の所在地等行番③年間発生量 ④中間処理方法 ⑤自社中間処理後量 ⑥処理・処分の記号
【令和5年度実績】産業廃棄物処理業実態調査票 R6産廃処理業実態調査 で検索1 . この調査の対象期間は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の1年間です。
2 . 本調査票はA4 8ページの小冊子形式で、「①受託状況」と「②処理状況」の2種類で構成されています。
3 . はじめに、対象期間中の処理実績に関わらず、事業所名等の必要事項を記入してください。
4 . 対象期間中に処理実績がある場合は、「1.実績あり」に〇を付け、貴事業所が大分県内に保有する施設における受入量等を「①受託状況」に、処理量等を「②処理状況」に記入してください。
5 . 対象期間中に処理実績がない場合は、「2.実績なし」に〇を付けて返送してください。
処 -〒 . 収集運搬業. 中間処理業〒 . 最終処分業令和 年月日. .実績の有無令和5年度の産業廃棄物処理実績について、〇を付けてください。
(大分県内にある施設が対象)実績あり実績なし1 2必要事項をご記入の上、返送してください。
FAX1 2 3次ページに進み、記入の手引きを参考に「①受託状況」と「②処理状況」の両ページを記入してください。
大 分 県大分県・大分市から、産業廃棄物処理業の許可を受けている事業に、〇を付けてください。
産業廃棄物処理業の許可処理実績の有無に関わらず必要事項をご記入ください。
事業所の概要TEL記入者氏名記入年月日㊙本調査票は、大分県のホームページからダウンロードしてご利用頂けます。
所 在 地施設所在地フリガナ事業所名フリガナ部課名代表者氏名令和5年度に貴施設が受託した産業廃棄物・特別管理産業廃棄物について、廃棄物の種類ごと、委託者(排出事業者・処理業者、排出場所ごと)の受託状況を記入してください。
【記入例】委託者(いずれか一方のみを選択)都道府県名 市町村名1 がれき類 排出事業者・処理業者 大分県 大分市 破砕 1,0002 がれき類 排出事業者・処理業者 大分県 大分市 埋立 5003 がれき類 排出事業者・処理業者 宮崎県 埋立 2004 木くず 排出事業者・処理業者 大分県 中津市 破砕 3005 金属くず 排出事業者・処理業者 福岡県 選別・破砕 506 廃プラスチック類 排出事業者・処理業者 熊本県 竹田市 焼却・埋立 4007 8受入中間処理最終処分貴処理施設貴処理施設での処分方法受入量(トン換算)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類産業廃棄物①受託状況 記入の手引き排出事業者の本社・事務所の所在地ではなく、廃棄物が実際に排出された事業場、工事現場などの所在地を記入して下さい。尚、大分県以外からの受託の場合は都道府県名のみの記入で構いません。
廃棄物の種類、委託者、処分方法が同一の場合は、受入量を合算して下さい。
排出事業者・工事現場等重量換算について <式>: 重量 = 体積 × 換算係数(下表参照) 重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物を除く)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)燃 え 殻 1.14 が れ き 類 1.48汚 泥 1.10 動 物 の ふ ん 尿 1.00廃 油 0.90 動 物 の 死 体 1.00廃 酸 1.25 ば い じ ん 1.26廃 ア ル カ リ 1.13 建設混合廃棄物 0.26廃プラスチック類 0.35 安定型混合廃棄物 0.26紙 く ず 0.30 管理型混合廃棄物 0.26木 く ず 0.55 シュレッダーダスト 0.26繊 維 く ず 0.12 廃 自 動 車 1.00動 植 物 性 残 さ 1.00 廃電気機械器具 1.00動物系固形不要物 1.00 廃 電 池 類 1.00ゴ ム く ず 0.52 複 合 材 1.00金 属 く ず 1.13 感染性産業廃棄物 0.30ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 1.00 廃 P C B 類 1.00鉱 さ い 1.93 廃 石 綿 類 0.300.0003重量換算表(水銀使用製品産業廃棄物等)種 類換算係数(t/m³)種 類換算係数(t/m³)電 池 類 1.00 水銀回収義務付け製品(計測器以外) 1.00照 明 機 器 0.15 水銀回収義務付け製品(計測器) 1.00農薬・医薬品等 0.05 廃 水 銀 13.57感染性廃棄物の専用容器(1リットル当たり) ●廃棄物量を㎏(キログラム)又は、t(トン)以外の単位で把握している場合は、できる限り換算して 記入してください。
また、個数や本数の場合も1個当たりの重量等により換算してください。
なお、車両台数で把握している場合は、1台の満載重量と満杯、半分等の積載程度を考慮して換算して ください。
①受託状況 令和5年度実績 ※記入欄が足りない場合は、コピーして使用して下さい。
委託者(いずれか一方のみを選択)都道府県名 市町村名1 排出事業者・処理業者2 排出事業者・処理業者3 排出事業者・処理業者4 排出事業者・処理業者5 排出事業者・処理業者6 排出事業者・処理業者7 排出事業者・処理業者8 排出事業者・処理業者9 排出事業者・処理業者10 排出事業者・処理業者11 排出事業者・処理業者12 排出事業者・処理業者13 排出事業者・処理業者14 排出事業者・処理業者15 排出事業者・処理業者16 排出事業者・処理業者17 排出事業者・処理業者18 排出事業者・処理業者19 排出事業者・処理業者20 排出事業者・処理業者21 排出事業者・処理業者22 排出事業者・処理業者23 排出事業者・処理業者24 排出事業者・処理業者25 排出事業者・処理業者26 排出事業者・処理業者27 排出事業者・処理業者28 排出事業者・処理業者29 排出事業者・処理業者30 排出事業者・処理業者貴処理施設での処理方法受入量(トン換算)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類②処理状況も記入してください。
委託者(いずれか一方のみを選択)都道府県名 市町村名貴処理施設での処理方法受入量(トン換算)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類31 排出事業者・処理業者32 排出事業者・処理業者33 排出事業者・処理業者34 排出事業者・処理業者35 排出事業者・処理業者36 排出事業者・処理業者37 排出事業者・処理業者38 排出事業者・処理業者39 排出事業者・処理業者40 排出事業者・処理業者41 排出事業者・処理業者42 排出事業者・処理業者43 排出事業者・処理業者44 排出事業者・処理業者45 排出事業者・処理業者46 排出事業者・処理業者47 排出事業者・処理業者48 排出事業者・処理業者49 排出事業者・処理業者50 排出事業者・処理業者51 排出事業者・処理業者52 排出事業者・処理業者53 排出事業者・処理業者54 排出事業者・処理業者55 排出事業者・処理業者56 排出事業者・処理業者57 排出事業者・処理業者58 排出事業者・処理業者59 排出事業者・処理業者60 排出事業者・処理業者②処理状況も記入してください。
①受託状況 令和5年度実績 ※記入欄が足りない場合は、コピーして使用して下さい。
委託者(いずれか一方のみを選択)都道府県名 市町村名61 排出事業者・処理業者62 排出事業者・処理業者63 排出事業者・処理業者64 排出事業者・処理業者65 排出事業者・処理業者66 排出事業者・処理業者67 排出事業者・処理業者68 排出事業者・処理業者69 排出事業者・処理業者70 排出事業者・処理業者71 排出事業者・処理業者72 排出事業者・処理業者73 排出事業者・処理業者74 排出事業者・処理業者75 排出事業者・処理業者76 排出事業者・処理業者77 排出事業者・処理業者78 排出事業者・処理業者79 排出事業者・処理業者80 排出事業者・処理業者81 排出事業者・処理業者82 排出事業者・処理業者83 排出事業者・処理業者84 排出事業者・処理業者85 排出事業者・処理業者86 排出事業者・処理業者87 排出事業者・処理業者88 排出事業者・処理業者89 排出事業者・処理業者90 排出事業者・処理業者産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類貴処理施設での処理方法受入量(トン換算)②処理状況も記入してください。
委託者(いずれか一方のみを選択)都道府県名 市町村名産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類貴処理施設での処理方法受入量(トン換算)91 排出事業者・処理業者92 排出事業者・処理業者93 排出事業者・処理業者94 排出事業者・処理業者95 排出事業者・処理業者96 排出事業者・処理業者97 排出事業者・処理業者98 排出事業者・処理業者99 排出事業者・処理業者100 排出事業者・処理業者101 排出事業者・処理業者102 排出事業者・処理業者103 排出事業者・処理業者104 排出事業者・処理業者105 排出事業者・処理業者106 排出事業者・処理業者107 排出事業者・処理業者108 排出事業者・処理業者109 排出事業者・処理業者110 排出事業者・処理業者111 排出事業者・処理業者112 排出事業者・処理業者113 排出事業者・処理業者114 排出事業者・処理業者115 排出事業者・処理業者116 排出事業者・処理業者117 排出事業者・処理業者118 排出事業者・処理業者119 排出事業者・処理業者120 排出事業者・処理業者②処理状況も記入してください。
①受託状況 令和5年度実績 ※記入欄が足りない場合は、コピーして使用して下さい。
委託者(いずれか一方のみを選択)都道府県名 市町村名121 排出事業者・処理業者122 排出事業者・処理業者123 排出事業者・処理業者124 排出事業者・処理業者125 排出事業者・処理業者126 排出事業者・処理業者127 排出事業者・処理業者128 排出事業者・処理業者129 排出事業者・処理業者130 排出事業者・処理業者131 排出事業者・処理業者132 排出事業者・処理業者133 排出事業者・処理業者134 排出事業者・処理業者135 排出事業者・処理業者136 排出事業者・処理業者137 排出事業者・処理業者138 排出事業者・処理業者139 排出事業者・処理業者140 排出事業者・処理業者141 排出事業者・処理業者142 排出事業者・処理業者143 排出事業者・処理業者144 排出事業者・処理業者145 排出事業者・処理業者146 排出事業者・処理業者147 排出事業者・処理業者148 排出事業者・処理業者149 排出事業者・処理業者150 排出事業者・処理業者産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類貴処理施設での処理方法受入量(トン換算)②処理状況も記入してください。
委託者(いずれか一方のみを選択)都道府県名 市町村名産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類貴処理施設での処理方法受入量(トン換算)151 排出事業者・処理業者152 排出事業者・処理業者153 排出事業者・処理業者154 排出事業者・処理業者155 排出事業者・処理業者156 排出事業者・処理業者157 排出事業者・処理業者158 排出事業者・処理業者159 排出事業者・処理業者160 排出事業者・処理業者161 排出事業者・処理業者162 排出事業者・処理業者163 排出事業者・処理業者164 排出事業者・処理業者165 排出事業者・処理業者166 排出事業者・処理業者167 排出事業者・処理業者168 排出事業者・処理業者169 排出事業者・処理業者170 排出事業者・処理業者171 排出事業者・処理業者172 排出事業者・処理業者173 排出事業者・処理業者174 排出事業者・処理業者175 排出事業者・処理業者176 排出事業者・処理業者177 排出事業者・処理業者178 排出事業者・処理業者179 排出事業者・処理業者180 排出事業者・処理業者②処理状況も記入してください。
令和5年度に貴施設が処理した産業廃棄物・特別管理産業廃棄物について、貴処理施設での処理方法ごと、種類ごとの処理状況を記入してください。
【記入例】都道府県名 市町村名がれき類 800 再生骨材 800 売却 不特定がれき類 200 フルイ下 200 埋立 大分県 大分市木くず 300 木チップ 300 売却 大分県 中津市金属くず 80 再生原料 80 売却 大分県 国東市廃プラスチック類 100 廃プラスチック類 100 溶融処理 福岡県がれき類 700 がれき類 700陶磁器くず 10 陶磁器くず 10廃プラスチック類 400 燃え殻 30 中間処理施設産業廃棄物 埋立処分場売却委託処理埋立処分処理後 他社への委託状況(売却等を含む)委託先地域貴処理施設委託内容 種類処理後の量(トン換算)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類処理前の量(トン換算) 処理後の 産業廃棄物4焼却→埋立3 埋立1 2破砕選別→破砕貴処理施設での処理方法処理前②処理状況 記入の手引き委託処理業者の本社・事務所の所在地ではなく、廃棄物が実際に処理された所在地を記入して下さい。尚、大分県以外へ委託した場合は都道府県名のみの記入で構いません。
処理後に製品等として売却されている場合は、種類に「製品名」、処分方法に「売却」と記入して下さい。なお、委託先地域は「不特定」でも構いません。
焼却や脱水など、処理をすることで減量化される場合は、「処理前の量」は受入量、「処理後の量」は減量化された量をご記入ください。
②処理状況令和5年度実績 ※記入欄が足りない場合は、コピーして使用して下さい。
都道府県名 市町村名104 5 6 8 1 3 2 7 9処理後の量(トン換算)委託先地域委託内容処理後 他社への委託状況(売却等を含む)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類貴処理施設での処理方法処理前処理前の量(トン換算)種類都道府県名 市町村名処理後の量(トン換算)委託先地域委託内容処理後 他社への委託状況(売却等を含む)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類貴処理施設での処理方法処理前処理前の量(トン換算)種類20171819121613141511