長崎県公立学校学習用端末共同調達支援業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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長崎県公立学校学習用端末共同調達支援業務委託
一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札(郵送入札)を行うので公告する。なお、当該入札において本業務を受託した場合、長崎県内の公立学校情報機器整備事業におけるPC端末調達案件を受託すること、およびその受託者から再委託を受けることはできないものとする。ここでいう事業者の範囲は、グループ会社、関係会社、出資先のほか、公立学校情報機器整備事業におけるPC端末調達案件に関連する事業につき受託者との契約関係を有する一切の事業者を含むものとする。令和7年6月19日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務の名称長崎県公立学校学習用端末共同調達支援業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間契約日から令和8年3月31日(火)まで2 競争入札に参加する者に必要な資格長崎県公立学校学習用端末共同調達支援業務委託に関する競争入札の参加者の資格等(告示)(令和7年6月19日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める技術提案書作成要領に基づく技術提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札は別に指定する入札書(様式第4号)及び入札用封筒(様式第5号)に必要事項を記載して、記名押印のうえ、(8)に定める方法により提出すること。この場合、代理人による提出は認められないこと。(4) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、再度入札を行う。(5) 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、令第167条の2第1項第8号の規定により、総合評価点が最も高い者と見積を行う場合がある。(6) 当該契約に関する事務を担当する部署の名称等名称 長崎県教育庁義務教育課(総務企画班)住所 〒850-8570 長崎市尾上町3-1電話 095-894-3372(直通) (FAX)095-894-3474(7) 技術提案書の提出期限及び場所期限 令和7年7月14日(月) 17時まで場所 (6)の部署に、持参又は郵送(書留郵便(一般書留、簡易書留)及び特定記録郵便により、提出期限内必着のこと)により提出すること。(8) 入札書の提出期限及び場所期限 令和7年7月28日(月) 17時まで場所 第1回入札書は、(6)の部署に、郵送(書留郵便(一般書留、簡易書留)及び特定記録郵便により、提出期限内必着のこと)により提出すること。なお、入札書は、代理人による入札は認められない。また、悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等、入札参加者に瑕疵のない特別な理由による郵便遅延が発生した場合、必要に応じて郵便遅延理由を調査し、開札を延期することもある。(9)開札の期日及び場所期日 令和7年7月29日(火)10時00分場所 長崎県庁行政棟7階701会議室(10)開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に (6)の部署へ確認すること。4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和7年7月2日(水)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時場所 3の(6)の部署とする。また、県のホームページから入手することもできる。5 契約条項を示す場所3の(6)の部署6 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積った契約希望金額の100 分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から入札保証金の納付期限の前日までの間に、本県若しくは他の地方公共団体又は国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118号)第2条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、それを証明するものを2件提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100 分の10 以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から開札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、それを証明するものを2件提出する場合8 入札の無効次の入札は無効とする。なお、(1)から(8)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。また、(6)及び(15)から(19)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき(技術提案書を提出しなかった者及び技術提案書が不合格となった者が入札したときを含む)。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札したとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(9) 入札者が入札条件に違反したとき(10)所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(11)入札者が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(12)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等入札者の意思表示が確認できないとき。(13)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(14)入札書の首標金額が訂正されているとき。(15)入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。(16)入札者ではなく代理人が入札したとき。(17)外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。(18)内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。(19)内封筒に、入札物件名の記載がないとき。(20)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(21)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。9 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格に110分の100を乗じて得た額の範囲内である入札参加者のうち、技術提案書の審査に基づく技術点、入札金額に基づく価格点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、技術点の高い入札者を落札者とする。さらに、技術点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。(2) 技術点は、基礎点100点と加算点100点の合計200点とし、基礎点に満たない技術提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。(3) 価格点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。(5) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。(6) 開札日において、期限までに提出された全ての入札書を対象に開札を行い、落札者を決定する。開札に立ち会う入札者がいない場合、当該入札事務に関係のない県の職員の立ち合いのもと、開札を行う。(7) 期限までに提出された全ての入札書を対象とした第1回目の開札で落札者が決定しない場合、改めて別日に再度の入札を行う。再度の入札書の提出期限及び開札日等は第1回目の入札の結果と併せて通知する。10 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。11 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この契約は、世界貿易機関(WTO)協定に掲げる「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、令及び財務規則の定めるところによる。(4) その他、詳細は入札説明書による。
仕様書1 委託業務名長崎県公立学校学習用端末共同調達支援業務委託2 目的GIGAスクール構想の第2期を見据え、すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの充実に向けて、1人1台端末(以下「学習用端末」という。)の日常的な活用を進めるとともに、その学習用端末の更新に係る共同調達業務を円滑かつ効果的に行うことを目的とした業務支援を行う。3 委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで4 業務履行場所県が指定又は承認した場所5 業務内容長崎県の公立小中学校等においては、長崎県教育庁義務教育課(以下、「県」という。)を事務局とした「長崎県の情報化推進協議会」を共同調達会議として位置づけ、会議運営や事業者との調整、市町教委との調整を行い、学習用端末の活用促進や更新にかかる共同調達業務を行っている。ついては、令和7年度における共同調達会議及び令和8年度の共同調達に向けた必要な業務が効果的かつ効率的に実施できるよう、以下の運営や各業務等にかかるコンサルティング及び支援業務を行う。(1)プロジェクト計画書の作成本業務の目的、内容、進め方等について、県と受託者間で共有、合意するため、以下の項目を含むすべての業務内容を網羅したプロジェクト計画書を作成し、県の承諾を得ること。なお、作成したプロジェクト計画書は、進捗状況に応じ、見直すこととし、更新の都度、県の承認を得ること。・プロジェクトの定義・基本スケジュール・業務実施内容・成果物・実施体制・打ち合わせ計画等(2)県及び市町への状況調査及び情報提供令和6年度に実施した共同調達会議やそれらに付随した各種調整の結果を踏まえ、令和8年度に学習端末の調達を行う自治体の要望・要求にかかる調査や課題の整理行うとともに、令和7年度調達予定の自治体への情報提供等の支援を行うこと。(3)共同調達会議運営支援本業務の目的を踏まえて、共同調達会議の運営に係る以下の業務を行うこと。なお、共同調達会議は会議の名称を問わず、県と市町で構成する端末調達に向けた会議を指す。ア 共同調達会議実施計画策定受託者は、共同調達会議の開催にあたり、県と調整のうえ、会議の日程、各回の検討内容、参加者、開催方法等について実施計画を策定すること。なお、令和7年度の共同調達会議は月1回程度の開催を見込んでいる。(全体会2回程度。
調達機種(3機種)ごとの会議を6回程度。)また、基本的には市町の共同調達に関する担当者との協議により検討を進める想定であるが、必要に応じて分科会、教育長等向けの会議など様々な会議を計画している。そのためそれらに対する会議があることを念頭に置いた計画を策定すること。イ 共同調達会議実施準備・運営受託者は、共同調達会議実施前の事前打ち合わせに参加し、円滑で効果的な会議となるような内容の提案、検討課題に関する情報収集・課題管理、事前調査の結果集約・集計や会議資料の作成支援を行うこと。なお、会議内容の提案にあたっては、端末調達にとどまらず全国的な先進的取組や校務分野における業務改善に向けた取組の共有など、ICTによる県内の学校教育の改善・底上げを意識し、他都道府県の動向なども含めた多角的な面から提案を行うこと。共同調達会議は、原則として対面又はハイブリッド、オンライン開催とし、受託者が県と開催日時や方法の提案・調整をし、決定後は、県及び市町の参加者、参加方法、事前調査等を調整し開催日1週間前までにまとめること。なお、1回の会議は40人程度の参加を見込んでいる。また、開催日時の通知等は県で実施する。開催場所は県庁舎を想定しているが、必要に応じて、外部施設を利用する。その際、必要な機材等の手配や準備は受託者が実施すること。また、会議開催に係る講演を行う有識者に係る旅費・謝金(2回程度)、機材のレンタル料等については、委託費から支出すること。受託者は、共同調達会議当日は事務局として出席し、以下に示す会議運営支援を行うこと。・円滑かつ活発な意見交換を促進するため、会議の進行を支援すること。・県の指示に基づき、事前に作成した会議資料等について説明すること。・県の指示に基づき、会議参加者から発信された意見や協議内容を踏まえて資料を作成すること。・議事録を作成し、共同調達会議後5開庁日以内に県に提出すること。なお、県との日程調整時や、会議当日までの間に、県の別の事業の説明等が追加された場合は時間の配分等、考慮・調整すること。ウ 情報提供のためのイベント(名称未定)の企画、調整、運営の支援教育の情報化推進や1人1台端末の活用等に関するイベントの企画、調整、運営の支援を協議会の委員等に対して行うこと。・イベントは教育の情報化推進や1人1台端末の利活用等から構成される内容とし、県との業務分担に基づき、打ち合わせを行うなど密接に連携し、県の意向を踏まえて企画、調整、運営の支援を行うこと。・イベント当日は受託者スタッフを常駐させ、県の全体総括業務を補助すること。・イベント実施の際に講演を行う有識者に係る旅費・謝金、機材のレンタル料会場費等については、委託費から支出すること。・参集参加が難しい市町の委員等に対してオンラインによる説明を行うこと。また、そのアーカイブ動画を1か月程度視聴できるようにすること。・受託者は、本仕様書と異なる事項または、本仕様書に定めがない事項であっても、業務の目的を達成するためにより良い手法、技術、アイデア等があるときは、積極的に提案すること。(4)端末共通仕様書案の作成支援共同調達会議の協議結果、各市町の調達に係る希望や意見、令和6年度、7年度調達自治体の実績等を踏まえ、県と協議のうえ、令和7年度に作成するOSごとの令和8年度共通仕様書案の作成支援を行うこと。なお、学習用端末にかかる共通仕様書だけではなく、子どもたちへの貸与・活用まで見据えた共同調達を効率的に推進するため、端末調達以外の各市町における独自調達に係る内容についても整理を行い、共同調達業務全般が円滑に進められるような配慮を行うこと。また、調達方式(リース・購入やOS)毎の調達のフロー、オプトアウトの整理、各スケジュール等の共同調達を円滑に実施するために必要な概要説明資料の作成等、共同調達に係る資料を県の指示に基づき作成すること。その際、必要に応じてメーカーや販売事業者等との調整や各都道府県の共同調達事例等の情報収集・情報提供を実施すること。なお、令和8年度に共同調達を予定する市町は、令和7年9月末をめどに、次年度予算の要求方針を確定させる必要があり、共通仕様の大枠を示したうえで、メーカー、販売事業者等の端末納品状況を踏まえた令和8年度導入スケジュールについても助言すること。(5)令和7年度及び令和8年度共同調達会議が行う公告・審査等の支援共同調達会議が実施する令和7年度及び令和8年度共同調達にかかる入札業務等にかかる支援を行うこと。支援にあたり、以下内容を踏まえ、具体的な実現が出来る提案を行うこと。・入札等業者決定のための支援・調達事務における事務局運営の支援・事務局にて実施する各種採点、提案業者の提案内容の評価の支援・落札業者決定後のプロジェクトやマネジメントの支援・評価等が必要になった場合、必要に応じて有識者5名程度の招集※有識者の旅費・謝金等については委託費から支出すること(6)共同調達に係る県及び市町への支援上記項目以外で、県内市町が共同調達会議に参加し共同調達に関する協議を推進するにあたって必要な県及び市町への支援について、県に提案し了承を得たうえで直接支援を行うこと。(県及び市町への支援の例)・端末調達に係る手続きや納品対応、端末活用に向けた支援・文部科学省の共同調達に関する資料に係る県や市町の質問に対する該当箇所や資料の回答・県が作成した共同調達に関する資料に係る市町の質問に対する回答・令和6年度に全自治体が策定・公表した各種計画の遂行に有用な全国の好事例の提供・令和6年度に全自治体が策定・公表した各種計画における見直し、改善の支援・令和7年度対象自治体における補助金申請手続きにおける県側の審査に係る支援(7)県と市町の連絡体制の整備県及び市町の担当者は、共同調達を実施するにあたり連携を密にする必要があるため、リアルタイムに情報共有を可能とするツールを提案し整備すること。なお、過去の通知や会議資料がいつでも確認でき、掲示板やお知らせ機能を有するクラウド上のサービス内容を想定しているが、目的が達成できればツール内容の詳細は問わない。県側で用意しているツールやコミュニケーションツールを活用することは妨げない。(8)定例報告、その他打ち合わせの実施本業務の円滑な実施を図るため、定例報告(進捗状況及び課題管理状況等)のほか、随時打ち合わせを実施すること。
開催頻度(隔週以上を想定)や方法は県と協議のうえ実施することとし、実施後は議事録を作成し、5開庁日以内に県に提出すること。6 成果物成果物は以下のとおりとし、電子データ(DVD-R等)で提出すること。なお、原本のファイルフォーマットは、Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint)で読み込みできるように作成し、PDFファイルはAdobe Readerで読み込み可能なデータ形式とすること。また、これ以外に県と協議のうえで必要と認められる場合は、別途中間成果物として納品を行うこと。必要となる中間成果物及び粒度等の詳細は県と協議のうえ決定するものとする。納品場所は、長崎県教育庁義務教育課とする。番号成果物 納期1 プロジェクト計画書 契約締結日から10開庁日以内2 共同調達会議実施計画 契約締結日から10開庁日以内3 ヒアリング結果報告書 契約後示す4 共同調達会議資料 会議開催の都度5 共同調達会議議事録 会議開催後5開庁日以内6 共同調達に係る共通仕様書(案)(共同調達に係る各種概要資料、共同調達に係る県及び市町の支援資料等を含む)契約後示す7 課題管理表 契約後示す8 その他、打ち合わせ議事録等その都度、実施後5開庁日以内