平取町財務会計システム更新に係る公募型プロポーザルの実施について
- 発注機関
- 北海道平取町
- 所在地
- 北海道 平取町
- 公告日
- 2025年6月18日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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平取町財務会計システム更新に係る公募型プロポーザルの実施について
1平取町財務会計システム更新業務公募型プロポーザル実施要領令和7年6月平取町21.目的現在、本町において稼働している財務会計システムの更新を行う。
新システムについては、操作性に優れ、電子決裁等を用いた事務の効率化による職員の負担軽減が実現可能であるシステムの導入を目的としている。
2.業務概要(1)業務名平取町財務会計システム更新業務(以下「本業務」という。)(2)業務内容平取町財務会計システム更新業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで(4)提案限度額導入費:9,680,000円以内(消費税および地方消費税を含む)利用料: 484,000円以内(月額)(消費税および地方消費税を含む)3.担当課〒055-0192 沙流郡平取町本町28番地平取町総務課財政係TEL:01457-2-2221FAX:01457-2-2277E-mail:zaisei@town.biratori.lg.jp4.参加資格本プロポーザルへの企画提案に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、参加資格として以下の要件の全てを満たしているものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)北海道内に本店又は支店、営業所を有していること。
(3)本町と同規模以上の自治体において、財務会計システムの導入及び運用実績を有していること。
(4)企画提案書提出時点で令和7・8年度平取町競争入札参加者名簿に登録されている者であること。
(5)契約締結までの間に、国、北海道及び平取町から競争入札参加資格者について指名停止等の措置を受けていない者であること。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続き開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
(7)破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続きの申立てがされていない者であること。
3(8)平取町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第11号)に規定する暴力団員及びその構成員でない者であること。
5.質疑・回答(1)提出期間令和7年6月19日(木)~令和7年6月24日(火)午後5時まで(2)提出方法質問書(任意様式)を電子メールにより平取町総務課財政係に提出するものとする。
(3)回答方法等質問に対する回答は、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれのあるものを除き、随時、電子メールの方法により回答する。
なお、回答は、質問者を含めたすべての参加申込者に知らせるとともに、平取町ホームページ上で公表する。
6.参加申込(1)提出書類① 参加表明書(様式第1号)② 会社概要書(任意様式)③ 類似業務実績調書(様式第2号)(2)提出方法平取町総務課財政係あてに持参、郵送(簡易書留等)(3)提出期限令和7年7月3日(木)午後5時まで(4)参加資格審査結果の通知参加表明書等を提出した者に対しては、参加資格審査終了後、郵送にて書面で参加資格審査結果を通知する。
併せて、参加資格要件を有する者に、企画提案書等の提出を依頼する。
7.企画提案書等の提出(1)提出書類① 企画提案書(任意様式)様式規格は、A4版縦(A3版も可とするが、A4版縦の大きさに折り込むこと)として作成すること。
番号 項目 記載すべき事項41 会社概要 ・会社概要(経営状況)・提案システム導入実績2 提案システムの概要 ・システムの機能構成・システムの特徴・システムの拡張性・将来性・セキュリティ対策3 業務管理体制 ・導入体制・導入スケジュール・制度改正時の対応方針、システム改修費の考え方4 運用・保守体制 ・安定したシステム稼働・障害発生時の対応5 操作研修体制 ・研修内容6 その他 ・本町に必要と思われる独自提案② 見積書ア 導入費一式について見積書及び内訳書を作成すること。
※内訳書にはハードウェア、ソフトウェア、作業費、操作研修費等を含めること。
イ 月額の利用料に係る見積書を別様で作成すること。
③ 機能要件一覧表機能要件一覧の回答は、別に指定がある場合を除き、以下の基準にて回答すること。
回答 回答基準○ 標準機能で対応可能な機能カスタマイズは要するが、提案金額内で対応可能な機能現在は機能を有してないが、運用開始時には標準機能として対応可能な機能△ 代替機能により対応可能な機能(備考欄に代替案を記載すること。)× 対応不可(2)提出部数① 紙媒体 10部(会社名等を記入したもの1部、記入しないもの9部)※プロポーザルの選考委員が企画提案書を公平に評価するため、提案した企業名等が特定されないように配慮するためである。
② 電子データ 1枚(CD-Rに本業務名、会社名を記載し、クリアケースにて提出すること。)(3)提出方法5平取町総務課財政係に持参又は郵送(簡易書留等)(4)提出期限令和7年7月10日(木)午後5時まで(5)留意事項① 提出後、企画提案書等の再提出、修正等は一切認めないものとする。
② 本要領や仕様書に示していない内容であっても、本町にとって有益になると思われるものについては、積極的に提案すること。
8.失格要件次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。
① 「4.参加資格」を満たしていない場合② 提出書類に虚偽の記載があった場合③ 実施要領等で示された条件に適合しない場合④ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合⑤ 選定委員会委員又は関係者に対し、この業務に関する助言を求めることや不正な接触を行った場合9.審査方法等(1)選定委員会の設置企画提案の審査評価及び候補者の特定を行うため、平取町財務会計システム更新業務プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(2)書類審査の実施(一次審査)書類審査は「企画提案書」「見積価格」の項目により評価を行う。
提示金額が提案限度額を超えている場合は、その企画提案書等は審査から除外する。
企画提案書等の提出時点で3者を超える提出があった場合は、選定委員会において一次審査を実施し、上位と評価された3者により(3)の審査を実施する。
(3)プレゼンテーション等の実施(二次審査)選定委員会において、提案内容をより理解するため、プレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり実施する。
① 実施日 令和7年7月23日(水)【予定】※詳細な日時等については、別途通知する。
② 実施場所 平取町役場③ 実施方法ア 1者の持ち時間は50分以内(プレゼンテーション及びデモンストレーション40分、質疑10分以内)とする。
6イ デモンストレーションにおいて、下記業務に係る操作の確認は必須とすること。
【予算編成】歳出に係る予算要求及び予算見積書作成【予算執行】支出負担行為兼支出命令書の起票、歳出予算執行状況の照会【会計管理】収入消込処理、支払決定処理、例月出納検査帳票出力【そ の 他】帳票出力(予算書・決算書)、決算統計、電子決裁 他ウ プレゼンテーションへの出席者は、予定責任者を含む3名以内とする。
エ 必要機材のうち、モニター等は本町で用意する。
使用するパソコン等は参加者が用意すること。
オ プレゼンテーションを実施する際に、提案書提出時に提出していない新たな資料を提出することはできない。
カ プレゼンテーション当日に指定された場所、時刻に来ない場合は、辞退したものとみなす。
(4)審査基準及び配点審査において、企画提案書の内容、見積額、プレゼンテーション等による総合評価を実施する。
審査の実施に際しての配点及び評価基準は、別紙「審査基準」のとおりとする。
(5)審査結果の通知最も優れた提案を行った事業者を受託事業者に決定する。
なお、同点数の場合は、審査委員の合議により順位を決定する。
審査結果については、郵送及び電子メールにより参加者へ通知する。
なお、審査結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては、一切受け付けない。
10.契約に関する事項(1)選定委員会での審議を経た後、正式に見積書を徴収の上、随意契約の方法により契約を締結するものとする。
ただし、受託候補者との協議が合意に達しない場合は、準受託候補者と同様の協議を行うものとする。
(2)契約締結後においても、受託者に本提案における失格事項、不正又は虚偽記載等と認められる行為が判明した場合は、契約を解除できるものとする。
11.応募の辞退企画提案書等の提出後に辞退する場合は、下記の書類を提出するものとする。
① 提出方法:「プロポーザル参加辞退届(様式第3号)」により、持参又は郵送(簡易書留等)② 提出期限:令和7年7月14日(月)12.その他(1)本プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、全て参加者の負担とする。
(2)各提出書類について、提出期限以降の差替え及び再提出は認めないものとする。
7(3)提出された企画提案書等は、一切返却しないものとする。
(4)企画提案書等のため作成した資料や本町から受領した資料は、本町の許可なく公表又は使用することはできない。
(5)企画提案書等提出書類に係る知的財産権の取り扱いは、所定の法令の定めるところに従うものとする。
ただし、本町は、本業務に係る範囲において必要があると認めた場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
(6)本プロポーザルにおいて使用する言語や通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(7)参加者が1者のみであっても、参加資格を有する業者であれば本プロポーザルを実施するものとする。
13.スケジュール本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。
番号 項目 期間または期限1 プロポーザル実施要領等の公告 令和7年6月19日(木)2 質問受付期限 令和7年6月24日(火)午後5時まで3 質問に対する回答(最終) 令和7年6月27日(金)4 参加表明書の提出期限 令和7年7月 3日(木)5 企画提案書等の提出期限 令和7年7月10日(木)午後5時まで6 一次審査結果通知 令和7年7月14日(月)7 二次審査(プレゼンテーション及びデモンストレーション)令和7年7月23日(水)【予定】8 二次審査結果通知 令和7年7月25日(金)【予定】9 契約締結 令和7年7月
1平取町財務会計システム更新業務仕様書令和7年6月平取町21.目的現在、本町において稼働している財務会計システムの更新を行う。
新システムについては、操作性に優れ、電子決裁等を用いた事務の効率化による職員の負担軽減が実現可能であるシステムの導入を目的としている。
2.業務名平取町財務会計システム更新業務(以下「本業務」という。)3.業務内容新システムで行う業務範囲は下記のとおりとする。
なお、各業務に要する機能は、別紙「機能要件一覧」のとおりとする。
①予算編成②予算執行③決算管理④決算統計⑤起債管理⑥電子決裁4.業務時期(1)契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで(2)導入スケジュール令和8年度予算編成(令和7年10月中旬)から順次稼働するものとし、予算執行は令和8年4月1日から可能となるようスケジュール設定を行うこと。
5.基本要件(1)財務会計システムを稼働させるネットワークについては、既設の庁舎内ネットワークを使用すること。
(2)財務会計システムは信頼性のあるデータベースマネジメントシステムを使用し、稼動するサーバはノンストップを原則とした構成を採用すること。
(3)データのバックアップは定期的にスケジュールされた内容で行われる構成とすること。
(4)障害発生時に速やかにシステム復旧できるよう、バックアップ機能を有していること。
バックアップ機能は処理の自動化が可能であり、時間変更など柔軟に対応できる仕組みを構築できること。
(5)データ保持も含めて稼働後、少なくとも5年間の使用、保守管理が受けられるパッケージシステムを提案すること。
(6)導入する新システムは、本町が必要とするサービスが適切に利用できることを目的としており、保守、維持管理、システム更新、バージョンアップ等の機器管理等について、職員の負担軽減につながるものとすること。
3(7)導入する新システムは、安全性・安定性が確保されているクラウド方式とすること。
(8)IDとパスワードによりユーザの認証ができること。
また、ユーザ認証設定はシステムの管理者が管理できること。
(9)クライアント端末及びプリンタは、本町既存の機器を使用すること。
また、クライアント端末の増設、移設、更新等が発生した場合でも、追加費用等を必要とせず対応可能であること。
(10)各金融機関のインターネットバンキングサービスに対応した全銀協様式の口座振替データを作成可能であること。
また、作成した口座振替データを画面上で随時確認可能であること。
なお、作成した口座振替データは、既設のインターネット接続端末からインターネットバンキングサービスによりファイル伝送を行うものとする。
(11)提案する新システムは、他の地方公共団体等で導入実績のあるパッケージシステムであること。
(12)導入等について、本町担当者との間で十分な協議を行い、本町の要望を十分に考慮したパッケージシステムを導入し、かつ本町の実態等に合わせて、必要な追加・修正のカスタマイズを行うこと。
(13)電子決裁システムに対応したシステムであること。
(14)出力帳票について、本町と協議の上、決定すること。
(15)新システム導入に伴う打合せ・会議等は、原則として本町庁舎内にて実施するものとし、それに係る旅費、書類作成に係る消耗品等は受託者の負担とする。
(16)システムの導入期間中に制度の運用が開始され、システム対応が必要となる改正については、一切の費用を見積額の範囲内とすること。
導入後の簡易な法改正等は、利用料等の範囲で対応すること。
6.新システムの構築要件(1)新システムを構成するソフトウェア及びミドルウェア、業務アプリケーションソフトウェア及び本仕様書に記載する機能を満たすために必要なその他のソフトウェア製品等については、利用に必要な各種ライセンスと併せて調達すること。
(2)クライアント端末のウイルス対策は、既存のウイルス対策ソフトを使用すること。
(3)クラウド環境上の新システムについては、受託者においてウイルス対策を講じること。
また、そのパターンファイルは、常に最新の状態を保つこと。
(4)既存の庁舎内ネットワークを使用し、その設定については、本町担当者と十分な協議を実施し、既存の他のシステム等に影響を及ぼすことのないこと。
(5)外部施設(支所、ふれあいセンター、教育委員会、各小中学校、衛生組合 ほか)での利用も可能であること。
(6)職員数と既存の財務会計システム登録人数職員数:210人(正職員、会計年度任用職員等)既存の財務会計システム登録人数:160名程度47.データ移行(1)安全かつ確実なデータ移行を行うこと。
(2)新システム導入時に、既存のシステムから移行するデータは下記のとおりとする。
①所属名称②歳入歳出科目名称③歳計外科目④債権者・債務者情報⑤金融機関情報⑥所属マスタ⑦職員マスタ⑧令和7年度予算積算情報⑨起債管理台帳また、これ以外に新システム稼働に伴い必要となるデータ入力がある場合は、受託者にて、これを行うこと。
その他データ移行可能なものがある場合は、本町と協議の上実施すること。
(3)新システムに移行するデータについては、本町から原則CSVファイルで提供する。
(4)帳票等からのデータ移行や不足項目等で発生する入力費用は、受託者負担とする。
(5)データ移行の際に必要となるプログラム作成や現行システムからのコンバート作業については、全て見積額に含め、追加費用を一切発生させないこと。
(6)移行データの確認や、データ移行後のシステム検証等の作業については、発注者の負担を軽減できるよう配慮すること。
8.操作研修等本町が新システムを円滑に運用できるよう、下記のとおり必要な機能及び操作方法の説明・研修を実施すること。
研修に必要なテキスト等は受託者にて印刷し準備すること。
マニュアルについては後で更新できるようにデータにて提供すること。
(1)一般担当者研修 【予算編成や予算執行など、基本的な操作を行う一般担当課向けの研修】一般担当者約160名に対して必要な研修を行うこと。
(複数回で実施想定)(2)財政担当者研修 【管理、予算・決算及び決算統計を行う担当向けの研修】財政担当者3名に対して必要な研修を行うこと。
(3)会計担当者研修 【管理、予算・決算及び出納業務を行う担当向けの研修】会計担当者4名に対して必要な研修を行うこと。
9.保守・運用支援(1)受託者は、本稼働開始後5年間パッケージシステムの保守業務を行うこと。
(2)新システムに関する照会・障害対応、運用支援に関する総合的な問い合わせ窓口を設け、本町からの問い合わせ(電話・メール)に対応すること。
(3)軽微な制度改正については、追加費用を発生させずに、システムの保守契約の中で対応すること。
大幅な変更が必要である場合は、別途協議するものとする。
(4)問い合わせ対応時間は、本町の勤務時間(08:30 ~ 17:15)を原則とするが、内容によっ5ては、時間外の対応も行うこと。
(5)異常または障害が発見された際には、直ちに本町へ連絡し、復旧手段について万全を期すこと。
また、障害発生時には原因を調査の上、可能な限り速やかに復旧し、報告書を提出すること。
受託者は、本町担当者と常に連絡がとれる状態を維持しつつ、問題に取り組むこと。
10.成果物新システム導入に際し、成果物として下記のものを平取町役場へ納入すること。
新システム稼働期間前に電子データで各1部提出すること。
【プロジェクト計画書】システムの適合設計から開発、テスト、データ移行、研修及びマニュアル整備、運用 保守までを対象とした計画書、体制・スケジュール関連等【機能概要書】既存システムとの差異分析による機能要件書【基本設計書】帳票サンプル【操作手順】システム操作マニュアル・操作研修用テキスト【その他】課題整理表、全体進捗管理会議、システム打ち合わせ等の議事録、Q&A一覧表その他必要と認めるもの※別途協議11.その他(1)個人情報、業務の履行に際し知り得た機密情報を第三者に漏らし、または不当な目的で利用してはならない。
契約終了後も同様とする。
(2)本業務に際しては、個人情報保護の重要性を十分認識し、その取り扱いは平取町個人情報保護法条例及び平取町個人情報保護法施行細則に則り、細心の注意を払うこと。
(3)受託者は、個人情報の保護に係る事故が生じた際は、遅延無く本町に報告し、その対応を協議の上、その解決に努めなければならない。
(4)受託者は、本業務が終了したときは、保有する本業務に係る個人情報を消去し、再生又は再利用ができない状態にすること。
(5)受託者は、本町に対し、受託業務の進行状況を随時報告し、必要な事項について指示を求めるものとする。
(6)受託者は、本町からの依頼、資料の請求、指示等に対して迅速かつ的確に対応するものとする。
(7)受託者は本業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に業務の一部を委託するときには、書面にて本町の承諾を得るものとする。
(8)この仕様書に定めのない事項及び仕様の内容を変更するときは、協議の上決定するものとする。