【電子入札】【電子契約】照射後試験のための照射燃料集合体解体機能の確認作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】照射後試験のための照射燃料集合体解体機能の確認作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00772一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月19日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 照射後試験のための照射燃料集合体解体機能の確認作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年9月5日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月5日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 照射燃料集合体試験施設(大型照射後試験施設)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年9月5日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
1照射後試験のための照射燃料集合体解体機能の確認作業仕様書令和7年6月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課2Ⅰ. 一般仕様1.件名照射後試験のための照射燃料集合体解体機能の確認作業2.概要日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所の高速実験炉「常陽」で照射した燃料集合体を照射燃料集合体試験施設(以下、FMFという)で試験するためには、燃料集合体を解体する必要がある。
本仕様書は、この燃料集合体解体機能の確認作業及び解体に関わる装置の点検を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
受注者は作業の内容及び装置の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
本件は、経済産業省からの受託事業「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」にて実施する。
3.作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所照射燃料集合体試験施設(FMF):管理区域及び非管理区域4.納期令和8 年 3 月 31日(火)※本作業の詳細工程については原子力機構担当者と協議のうえ決定すること。
5.作業内容5.1 作業範囲(1) 照射燃料集合体解体機能の確認、解体後の部材切断等の廃棄物処理(2) 上記作業に係る記録及び報告書の作成(3) 解体に関わる装置の点検作業(4) その他(大洗原子力工学研究所、燃料材料開発部及び課内教育に対する業務)5.2 作業内容・方法本件は、高速実験炉「常陽」で照射された燃料集合体に対して、FMF増設施設の第2試験セルに設置されている集合体縦型試験装置を用いて集合体を解体する作業及び解体した部材等の切断処理を実施する。
なお、施設の詳細は別紙1(FMF)を参照のこと。
また、別紙2及び別紙3に構内における施設の配置図及び施設の平面図を示す。
(1) 燃料集合体の解体機能確認作業及び解体後の部材切断等の廃棄物処理作業3FMF第2試験セル内での集合体移動、集合体解体、燃料要素の施設内移送容器への収納、第2試験セル内での施設内移送容器の移動及び解体後の部材切断を実施する。
また、核燃料物質の試料管理手続きを行う。
集合体解体では、集合体縦型試験装置を用いて、常陽から搬入された燃料集合体の解体に関わる手順及び装置操作を確認し、実際の解体作業を行う。
解体した部材等の切断は、集合体横型試験装置を用いて行い、切断片は廃棄物缶に収納する。
(2) 上記作業に係る記録及び報告書の作成① 作業記録上記(1)において実施した作業記録を、作業毎に取り纏めて提出する。
本件は今後の燃料集合体の解体作業の参考データとなるため、作業時間、作業人数を明確にすること。
② 作業報告書本件において実施した作業を随時整理・保管し、報告書としてまとめて提出する。
(3) 装置点検作業上記(1)で使用する以下の装置について、使用前後の点検及びメンテナンス作業(治工具整備を含む)を行う。
・集合体縦型試験装置・集合体横型試験装置(4) 上記作業に付随する作業大洗原子力工学研究所、燃料材料開発部及び課内教育等、FMFにおいて共通業務として実施される職場の安全衛生維持等、上記に付随する作業で原子力機構との協議により定められた作業を行う。
6.検査・書類検査;5.2項に係る作業記録、データ集及び報告書の内容に不足がないことを確認する。
7.検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 作業内容及び書類検査燃料材料開発部 集合体試験課長燃料材料開発部 集合体試験課 FMF試験Tm8.業務に必要な資格等(1) 放射線業務従事者(2) 甲種危険物取扱者又は乙種第4類危険物取扱者(3) 床上操作式クレーン運転技能者4(4) 玉掛技能者(5) マニプレータ、パワーマニプレータ、セル内クレーン等を用いた作業経験(6) 作業責任者認定制度 現場責任者※ 契約履行開始前までに認定を受けること9.支給物品及び貸与品9.1 支給品1) 品名:電気、ガス、水、作業資材等消耗品(危険物薬品、除染資材、放射線防護資材等含む)、記録用紙、筆記具等消耗品2) 数量:一式3) 引渡場所:FMF作業場所4) 引渡時期:使用の都度5) 引渡方法:特になし6) その他:特になし9.2 貸与品1) 品名:集合体縦型試験装置、第2試験セル インセルクレーン等の装置、放射線防護資材(管理区域内作業服、靴、綿手、帽子、保護具類)、個人線量計、工具類(測定器含む)、机、椅子(作業エリア含む)、マニュアル及び関連図書、データ整理用OA機器、その他業務実施上必要で、機構が認めたもの2) 数量:一式3) 引渡場所:FMF作業場所4) 引渡時期:使用の都度5) 引渡方法:特になし6) その他:特になし9.3 受注者負担・作業服、防寒服10.提出書類書類名 指定様式 提出期日 協議 部数 備考1 作成文書*1 指定なし 作業終了後速やかに 1 部2 本業務実施に係る作成資料*2指定なし 作成後速やかに 1 部3 総括責任者届 機構様式 契約締結後速やかに 1 部4 作業工程表*3 指定なし 契約締結後速やかに ○ 1 部5 作業実施要領書 指定なし 契約締結後速やかに ○ 1 部56 従事者名簿 指定なし 作業開始2 週間前まで 1 部7 委任又は下請負届機構様式 作業開始2 週間前まで 1 部 下請負等が発生する場合8 個人の信頼性確認に必要な個人情報*4機構様式 作業開始2 週間前まで 1 部 信頼性確認未実施の場合9 その他当機構が必要とする書類指定なし その都度 必要部数*1 本仕様書5.2項に定める作成文書、記録、報告書等。
*2 本仕様書に定める作業を実施するために必要となる放射線作業計画書等の書類。
*3 総括責任者と原子力機構側担当者が協議のうえ作成すること。
*4 自己申告書(機構が定める様式用紙)及び原子力規制委員会告示第八号(平成28年9 月 21日)に示す公的機関証明書類等(運転免許証の写し、住民票記載事項証明書の原本、パスポートの写し(必要に応じて)、身分証明書の原本、その他必要な公的証明書類等の原本または写し)より必要に応じて選定し、自己申告書に添付すること)【提出場所】大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課11.検収条件「6.検査」の合格、「10.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
12.知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
13.総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、「総括責任者」という。) 及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 仕様書に基づく定常外業務の請負処理(4) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項14.特記事項(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有するものを従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできな6い。
但し、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程等を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行った時は、その指示に従うものとする。
なお、社内規程等については、所定の手続きを経て機構内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する場合は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
連絡先:大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課電話029-267-1919(代表)内線3850① 大洗原子力工学研究所 事業所規程② 大洗原子力工学研究所(南地区)核燃料物質使用施設等保安規定③ 大洗原子力工学研究所 放射線障害予防規程④ 大洗原子力工学研究所 安全管理部長通達⑤ 大洗原子力工学研究所 燃料材料試験施設(南地区)安全作業要領⑥ 大洗原子力工学研究所 品質マネジメント計画書⑦ 大洗原子力工学研究所 品質マネジメント計画書「燃料材料試験施設に係る要領書」⑧ 大洗原子力工学研究所 環境配慮管理規則⑨ 大洗原子力工学研究所 事故対策規則⑩ 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部事故対策要領⑪ 大洗原子力工学研究所 FMF安全作業マニュアル⑫ 大洗原子力工学研究所 FMF機器操作マニュアル⑬ 大洗原子力工学研究所 FMF現場対応班事故対策マニュアル(4) 受注者は、異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
(5) 受注者は、従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。
(6) 受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(7) 区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うことがある。
これに伴い必要となる個人情報の提出(公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))715.グリーン購入法及び環境管理規則の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適応する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
(3) 受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を遵守し、省エネルギー、省資源に努めること。
(4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
16.協議事項本仕様書に記載されている事項及び記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
以上8別紙1(1/3)照射燃料集合体試験施設の概要1.施設の構造FMF建家は、核燃料物質使用施設であり、地下2階、地上4階の鉄筋コンクリート造の耐震耐火構造である。
また、管理区域内には核燃料物質等を取扱う、セル、グローブボックス等が設置されている。
管理区域の床面積は約10,800㎡、非管理区域の床面積は約3,700㎡である。
2.主な設備の内訳(1) 照射後試験装置・Na洗浄装置 1式・集合体寸法測定装置 1式・集合体解体装置 1式・部材切断装置 1式・集合体外観検査装置 1式・ピン詳細外観検査装置 1式・ピンパンクチャ試験装置 1式・ピン寸法測定装置 1式・ピン重量測定装置 1式・γスキャニング装置 1式・ピン切断装置 1式・特燃再組立装置 1式・渦電流探傷装置 1式・ガス質量分析装置 1式・集合体縦型試験装置 1式・集合体横型試験装置 1式9別紙1(2/3)・ピン試験装置 1式・金相試料調整装置 1式・光学顕微鏡 1式・電界放射走査型電子顕微鏡 1式・走査型電子顕微鏡 1式・透過型電子顕微鏡 1式・集束イオンビーム加工装置 1式・二次イオン質量分析計 1式・ICP-MS/MS装置 1式・その他付随設備 1式(2) 内装設備・セル間気密ポート 4式・ニューマチックレンチ装置 2式・超音波洗浄設備 1式・溶接装置 1式・Heリーク試験装置 1式・缶取扱装置 1式・キャスクカー 1式・インセルクレーン 11式・パワーマニプレータ 7基・トランスファカート 2式・集合体グリッパ 4式・セル照明 144式・その他付随設備 1式(3) 試料管理・核物質管理に係るシステム・燃材部試料管理システム 1式・本社計量管理システム 1式・試料管理業務支援プログラム 1式・その他付随設備 1式(4) セル及び付帯設備・機器・試験セル 1式・除染セル 1式・クリーンセル 1式・第2試験セル 1式・第2除染セル 1式・ラジオグラフィセル 1式・CT検査室 1式10別紙1(3/3)・金相セル 1式・ホットリペア室 1式・コンタクトリペア室 1式・第2コンタクトリペア室 1式・マニプレータ 91基(CRL:50基、HWM:41基)・スプレーチャンバー装置 1式・セル内監視設備 12式・ポート及びハッチ 40式・遮へい扉 8式・フード 5式・クレーン 11式・フロッグマン設備 3式・冷却水循環設備 1式・廃液設備 1式・気送管設備 2式・インセルフィルタ設備 1式・気体排気設備 1式・その他付随設備 1式(5) その他試験装置・表面電離型質量分析計 1式・卓上走査型電子顕微鏡 1式・卓上粉末X線回折装置 1式・卓上蛍光X線分析装置 1式以上11別紙2大洗原子力工学研究所構内施設配置図FMF12別紙3(1/2)FMF平面図13別紙3(2/2)FMF平面図知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。