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広島市役所本庁舎消防用設備等点検業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月19日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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広島市役所本庁舎消防用設備等点検業務 入 札 公 告令和7年6月20日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市役所本庁舎消防用設備等点検業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格13,664,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市役所本庁舎広島市中区国泰寺町一丁目6番34号⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「59 消防用設備の保守点検」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市企画総務局総務課(市役所本庁舎9階)電話 082-504-2035(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年6月30日(月)の午前8時30分から午後5時まで及び7月1日(火)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年7月1日(火)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年7月2日(水)午前10時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎9階 企画総務局会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年7月2日(水)の午後5時【正午】まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 この業務は、消防用設備及び防火上必要な建築設備(以下「設備」という。)の性能を維持し、常に安全かつ良好な状態を保ち、諸設備の耐久化を図るため行うものである。 2 業務の委託内容及び範囲は次のとおりとする。 ⑴ 消防法第17条の3の3に基づく設備の点検(機器点検(以下「6か月点検」という。)、機器点検・総合点検(以下「1年点検」という。))に関すること。 (別表第1・第2の項目)⑵ 前号の業務に付随する軽微な保守及び確認・処置等(別表第3に定める事項)に関すること。 ⑶ 第1号の業務実施月にかかわらず、発注者の要請による緊急又は異常発生時における受注者の従業員の派遣、対応等に関すること。 ⑷ 機器の失効、未警戒等法令の適合に関すること。 ⑸ 発注者が必要とする書類等の作成に関すること。 3 業務を行う設備、数量等、業務の基準となるべきものについては、別表第1・第2のとおりとする。 (当該業務の委託内容に軽微な変更が生じた場合は、受注者の負担において実施するものとする。)4 受注者は、業務の実施に当たっては、消防設備士又は消防設備点検資格者等の有資格者を従事させるものとする。 なお、防排煙設備は空気作動式であるため、空気作動式の設備について実務経験を有する者を従事させるものとする。 5 受注者は、あらかじめ発注者に対し、前項の資格を証する書類の写しを提出するものとし、責任者又は従業員に変更があったときも、また同様とする。 6 発注者は必要に応じて、従業員の身分証明書又は資格証明書(以下「証明書等」という。)の提示を求めることができるものとし、従業員は、この求めがあった場合は証明書等を提示するものとする。 (各従業員は本庁舎入庁時にも入口で提示が必要である。)7 業務の実施に当たっては、発注者と事前に協議し日時・作業方法等を決定し、委託業務実施計画書(工程表)を作成し提出するものとする。 8 業務の実施に当たっては、原則として発注者の立ち会いのもとに行うものとする。 9 受注者は、上記2⑴の業務を行ったときは、所定の様式による点検結果報告書を、それぞれの当該業務終了後すみやかに提出するものとする。 10 点検結果報告書の提出部数にあっては、発注者の指示する部数とする。 11 点検結果報告書の作成(記載)に当たっては、(一財)日本消防設備安全センター発行の「消防用設備等点検実務必携」を準用し、作成するものとする。 なお、点検結果報告書の様式については、消防庁の告示による様式を使用すること。 12 製造年から5年を経過した消火器については全数の2割程度を取替えるものとする。 13 消防用ホース及び連結送水管の耐圧性能点検については、広島市消防局が示している運用基準(平成15年1月16日指建第2号)に基づき実施するものとする。 なお、消防用ホースの耐圧性能点検については、点検対象の3分の1以上のホースについて実施するものとする。 連結送水管については、3年に1回、点検を実施すること。 (前回令和6年度に実施済みであることから、今回の点検には含まない。)14 連結送水管の耐圧性能点検を実施する際は、異常が発生した場合の減圧、排水等の準備をし、安全対策に万全を期すること。 15 業務委託契約約款第17条中「発注者の責めに帰すべき事由」に次の各号は含まないものとする。 ⑴ 設備の経年劣化による腐食、溶接又は接続部分の不備等維持管理に帰するとき。 ⑵ 天災その他の予知できない異変と認められる不可抗力に基づき、損害を被ったとき。 16 消防用設備等の点検後、(一財)広島県消防設備管理協会が発行する消防用設備等点検済表示ラベル(損害賠償保険付)を貼付するものとする。 17 委託契約書中、「第1回分」とは、契約締結日から令和7年9月30日までの業務「1年点検」の終了をいい、「第2回分」とは、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの業務「6か月点検」の終了をいう。 18 業務の実施に当たり、この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。 別表第1 市役所本庁舎・(行政棟)設備名 1年点検 6か月点検消火器 蓄圧式 289 本 ○ ○大型 畜圧型・車載式 4 本 ○ ○スプリンクラー設備 加圧送水装置 2 台 ○ ○ヘッド 4,500 個 ○ ○操作盤 (B2F、8F) 2 台 ○ ○一斉開放弁 (加圧開放型) 1 式 ○ ○呼水装置 2 式 ○ ○送水口 2 式 ○ ○流水検知装置 18 台 ○ ○ハロゲン化物消火設備 ハロンガス容器 (B2F-11,3F-1,15F-3) 15 本 ○ ○容器弁開放器 (電磁式) 1 個 ○ ○容器弁開放器 (加圧式) 14 個 ○ ○起動用小容器 (B2F-9,15F-3) 12 本 ○ ○起動用操作函 3 台 ○ ○音響装置 14 台 ○ ○音声盤 3 式 ○ ○表示盤 3 台 ○ ○電源装置 3 式 ○ ○圧力スイッチ 14 個 ○ ○不環弁 14 台 ○ ○ダンバー 16 式 ○ ○放出表示灯函 25 台 ○ ○選択弁 12 台 ○ ○ヘッド 71 個 ○ ○作動試験 1 式 ○ ○窒素ガス容器搬入・放出試験 15 本 ○(設置場所)B1F 電気室B2F 熱源室1F 防災センター3F テレメーター15F 防災行政無線室15F 電話交換室泡消火設備 泡タンク 1 基 ○ ○加圧送水装置 (400 ㍑) 1 台 ○ ○加圧送水装置 1 式 ○ ○起動装置 (始動用圧力タンク) 1 式 ○ ○ヘッド 660 個 ○ ○感知ヘッド 330 個 ○ ○制御盤 14L 1 台 ○ ○自動警報弁アラーム弁 2 台 ○ ○圧力スイッチ 2 個 ○ ○一斉開放弁 93 式 ○ ○混合装置 1 式 ○ ○手動開放弁 93 台 ○ ○専用電源装置 1 式 ○ ○発泡試験 1 式自動火災報知設備 受信機 複合GR型受信機 1 式 ○ ○差動式スポット型感知器 327個 327 個 ○ ○定温式スポット型感知器 熱アナログ式スポット型 93個 93 個 ○ ○定温式スポット型感知器 防爆型 2 個 ○ ○煙感知器 光電式(非蓄積) 1,287 個 ○ ○地区音響装置 95 台 ○ ○常用電源 1 式 ○ ○非常電源 1 式 ○ ○機 器 名 数量非常放送設備 ラック型非常、業務用放送装置架 ○ ○ アンプ(非常、業務用) 1,560W 1 式 アンプ(愛の鐘用) 240W 1 式 アンプ出力制御(非常用) 30局+一斉 アンプ出力制御(業務用) 54局+一斉 アンプ出力制御(愛の鐘用)1局 非常電源装置 ニッカド電池 39.5AH/5HR BGM装置 3台 プログラムタイマー 1台 ミュージックチャイム 2台 チャイム切替パネル(機械式→電子式) 1台 会議報知ブザーパネル 1台非常リモートマイク 30局+一斉 1 台 ○ ○業務リモートマイク 42局+一斉 2 台 ○ ○業務リモートマイク 5局+一斉 1 台 ○ ○配車室用アンプ 30W卓上型 1 台 ○ ○駐車場用アンプ 120WⅠV架組込型 1 台 ○ ○天井埋込スピーカー 659 台 ○ ○壁掛スピーカー3W(アッテネ-ター付) 46 台 ○ ○トランペットスピーカー 34 台 ○ ○アッテネ-ター 238 個 ○ ○非常電話子機 85 台 ○ ○スピ-カー制御器 2 台 ○ ○誘導灯 誘導灯 (階段非常照明44台含む) 244 台 ○ ○消防用水 消防用水 1 基 ○ ○連結送水管 放水具格納箱 24 基 ○ ○表示灯 34 台 ○ ○送水口 1 台 ○ ○放水口 34 台 ○ ○消防用ホース (総数)48 本非常用照明設備 非常用照明 1,576 個 ○ ○非常コンセント設備 非常コンセント200V 38 台 ○ ○非常コンセント100V 38 台 ○ ○ガス漏れ警報設備 検知器 (B2F-2、16F-1) 10 台 ○ ○防火戸排煙設備 制御盤 999/1270 1 台 ○ ○制御盤 271/1270 4 台 ○ ○煙感知器 (光電式) 45 個 ○ ○定温式スポット型感知器 29 個 ○ ○非常口開錠装置 2 個 ○ ○防炎垂れ壁 (可動式) 20 台 ○ ○防火ダンパー 602 個 ○ ○排煙ダンパー 360 台 ○ ○防火戸 360 台 ○ ○防火シャッター 24 台 ○ ○中継器 22 台 ○ ○排煙口 241 台 ○ ○自然排煙口 264 面 ○ ○排煙機 6 式 ○ ○ダクト消火設備 感知センサー 4 個 ○ ○(16階 厨房内) 消火薬剤(強化液3.5L) 9 本 ○ ○放出口 (狭角用スプレーノズル) 3 台 ○ ○〃 (広角用スプレーノズル) 2 台 ○ ○〃 ダクトノズル 1 台 ○ ○〃 グリスフィルターノズル 1 台 ○ ○〃 フードノズル 2 台 ○ ○コントローラー盤 3 式 ○ ○リモートスイッチ 3 式 ○ ○温度警報パネル 3 式 ○ ○別表第2 市役所 南庁舎(議会棟)・モニュメント設備名 1年点検 6か月点検消火器 蓄圧式 45 本 ○ ○屋内消火栓設備 加圧送水装置 1 台 ○ ○制御盤 1 式 ○ ○消火栓箱 11 台 ○ ○起動用スイッチ 11 台 ○ ○表示灯 11 台 ○ ○呼水装置 1 式 ○ ○消防用ホース (総数)22本放水試験 1 式 ○スプリンクラー設備 加圧送水装置 1 台 ○ ○起動装置 1 台 ○ ○ヘッド 92 個 ○ ○操作盤 1 台 ○ ○呼水装置 1 式 ○ ○送水口 1 台 ○ ○流水検知装置 (自動警報弁) 1 台 ○ ○連動試験 1 式 ○ハロゲン化物消火設備 ハロンガス容器 (B1F) 2 本 ○ ○容器弁開放器 1 個 ○ ○起動用小容器 3 本 ○ ○起動用操作函 3 台 ○ ○音響装置 1 台 ○ ○連動盤 1 台 ○ ○縦電器盤 1 式 ○ ○音声盤 1 式 ○ ○表示盤 1 台 ○ ○電源装置 1 式 ○ ○圧力スイッチ 3 個 ○ ○不環弁 1 台 ○ ○ダンパー 5 式 ○ ○放出表示灯函 7 台 ○ ○選択弁 3 台 ○ ○作動試験 1 式 ○ ○窒素ガス放出試験 1 式 ○窒素ガス容器搬入 1 式 ○自動火災報知設備 受信機 本庁舎の受信機に含む 1 式 ○ ○表示機 1 台 ○ ○差動式スポット型感知器 7個 7 個 ○ ○定温式スポット型感知器 熱アナログ式スポット型 12個 12 個 ○ ○煙感知器 光電式(非蓄積) 140 個 ○ ○発信機 12 台 ○ ○音響装置 18 台 ○ ○消火栓起動装置 1 式 ○ ○常用電源 1 式 ○ ○非常電源 1 式 ○ ○非常放送設備 アンプ 240W 1 面 ○ ○アンプ操作部 6局 1 式 ○ ○スピーカー 138 台 ○ ○音量調整器 50 台 ○ ○非常電話子機 12 台 ○ ○避難器具 緩降機 2 台 ○ ○誘導灯 誘導灯 (モニュメント2台、階段非常照明15台含む)連結送水管 送水口 1 台 ○ ○放水口 4 台 ○ ○非常照明設備 非常用照明 261 個 ○ ○防火戸排煙設備 防火ダンパー 26 個 ○ ○防火戸 13 台 ○ ○排煙口 7 台 ○ ○自然排煙口 274 面 ○ ○排煙機 2 式 ○ ○機 器 名 数量○ ○ 台 54別表第31 「軽微な保守」の範囲保守用部品詰替薬剤等2 「確認・処置等」の範囲防排煙設備機器 防火・排煙ダンパー、排煙口、防火扉、シャッター、垂壁、自然排煙窓 電球、ヒューズ、ビス、ゴムパッキン、スイッチ、保護ガラス等、 保護タイヤ等 放射テスト用の泡もしくは粉末薬剤(ボンベを含む。)、封印等 「軽微な保守」の範囲は、設備の点検を実施する際、同時に行う部品の取替え、充てん及び調整等とする。 「確認・処置等」の範囲は、防排煙設備機器について圧縮空気の漏れ等が発見された場合の応急処置(別途発注する緊急修繕による復旧を含む。)とする。

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