メインコンテンツにスキップ

観音地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務7-2

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月19日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
観音地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務7-2 2025.04ver1 業務の適用 本仕様書は、広島市下水道局が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。 (1) 本管テレビカメラ調査(既設管内径800mm未満)2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。 3 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 受託者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。 また、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。 (2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 業務の実施にあたり、事前に調査路線の近隣住民へ挨拶文を配布する等、地元への周知を徹底すること。 (4) 業務の実施にあたり、施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに調査職員に連絡し、指示を受けなければならない。 この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。 (5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認するとともに 必要があればガタツキ防止の措置を講じなければならない。 (6) 局地的な大雨などに対して、雨水が流入するマンホール内に作業員が入坑して作業を行う場合 において、局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書に準拠して安 全対策に努めること。 4 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければ ならない。 また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明 書の写しを業務着手前に調査職員へ提出しなければならない。 (2) 委託業務報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。 5 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。 (2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。 (4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。 再生水取水場所名 称 所 在 地 申請書提出先 備 考千田水資源再生 中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターセンター TEL 241-8256江波水資源再生 中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターセンター TEL 232-6820西部水資源再生 西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターセンター TEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200業 務 仕 様 書(テレビカメラ調査用)※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。 2025.04ver1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適正化に努めるため 、下水道施設の漏水及び破損状態等の調査を行うことを目的とする。 2 業務内容 (1) 下水管きょ内のテレビカメラ調査 ア) 本業務は展開図化式テレビカメラを使用するよう見込んでいるが、これに限定するものではな い。 イ) 調査にあたっては、あらかじめ当該調査か所を洗浄し、調査の精度を高めなければならない。 ウ) 本管の調査は原則として上流から下流に向けテレビカメラを移動させながら行わなければなら ない。 エ) 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意しなが ら全区間カラー撮影しなければならない。 取付管は全箇所撮影すること。 また、異常がない場合は5m毎に1回、管内の状況が把握できるようカラー写真撮影を行わなければならない。 オ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確 に把握しなければならない。 カ) 本管TV調査延長は、区間距離としているため調査路線内上・下流側のマンホールから調査対象外の路線の管口にTV調査機械を入れて異常箇所の確認も行うこと。 キ) 上流下流のマンホール蓋(表・裏の両面)を上部から撮影すること。 (黒板にマンホール番号を記載する。) ク) 調査記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。 更生管やシールド管等の継手がない場合、管本数を2m/本で本数換算してデータ入力すること。 ケ) マンホール蓋や管きょが現地で確認できない場合は、調査職員にその都度速やかに報告すること。 また、オーバーレイ等でマンホールから調査できない場合は、マンホール目視調査工の様式に準じて報告書を作成すること。 コ) 調査員として公益社団法人 日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)、又は調査業務について作業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、 調査時に1名以上従事させること。 3 委託業務実施計画書の作成 業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。 また、当初の記載事項に変更及び追加が生 じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。 (1) 業務に従事する従業員の氏名 (2) 業務実施工程表 (3) 主要車両(機械)の仕様 (4) テレビカメラ調査工の作業手順 (5) 安全対策(交通誘導員配置状況)、緊急連絡体制表 (6) 有資格者の写し4 委託業務実施報告書の作成(1) 委託業務報告書を別添の報告書作成要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。 (2) 業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。 (3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。 (4) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けな ければならない。 実 施 要 領(テレビカメラ調査)2025.04ver1 業務の適用 本仕様書は、広島市下水道局が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。 (1) 管内潜行目視調査(既設管内径800mm以上) (2) マンホール目視調査2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。 3 遵守事項 本業務の実施にあたっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 受託者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。 また、本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。 (2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 業務の実施にあたり、事前に調査路線の近隣住民へ挨拶文を配布する等、地元への周知を徹底すること。 (4) 業務の実施にあたり、施設の損傷か所、土砂等堆積か所等により、業務の続行が困難となったときは、ただちに調査職員に連絡し、指示を受けなければならない。 この場合においても、上下流から調査する等調査の完遂に務め、その原因状況を把握しなけれ ばならない。 (5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認するとともに 必要があればガタツキ防止の措置を講じなければならない。 (6) 局地的な大雨などに対して、雨水が流入するマンホール内に作業員が入坑して作業を行う場合 において、局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書に準拠して安 全対策に努めること。 4 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければ ならない。 また、酸素欠乏危険作業主任者は、「酸素欠乏症等防止規則」にある有資格者とし、資格証明 書の写しを業務着手前に調査職員へ提出しなければならない。 (2) 委託業務報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。 業 務 仕 様 書(目視調査用)2025.04ver1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の適正化に努めるため 、下水道施設の漏水及び破損状態等の調査を行うことを目的とする。 2 業務内容 (1) 管内潜行目視調査(既設管内径800mm以上) ア) 本管内に調査員が入り、管路の布設状況、土砂等の堆積状況、管の破損、継手部の不良、管壁 クラック、取付管口、管のたるみ・蛇行、取付管の突出し、油脂の付着、木の根の侵入、浸入水 等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。 イ) 管内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面の路線番号を明記し た黒板を入れてカラー写真撮影を行なわなければならない。 また、異常がない場合は5m毎に1回、管内の状況が把握できるようカラー写真撮影を行わなければならない。 ウ) マンホール内のクラック、側壁・目地ずれ、コンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のガタツキの有無、副管の状況等の不良か所を調査し、カラー写真撮影を行わなけれ ばならない。 エ) 本管内及び取付管部の異常か所の位置表示は、上流側マンホールの中心からの距離とし、正確 に把握しなければならない。 オ) マンホール内の現地作業を行う場合は、既設管内の水位(上流下流管口)を測定して、その結 果を記録すること。 また、管きょの延長を測定した根拠を写真へ記録すること。 カ) 上流下流のマンホール蓋(表・裏の両面)を原則上部から撮影すること。 (黒板にマンホール 番号を記載する。) キ) 調査記録を「施設調査データ管理システム」へ入力する。 更生管やシールド管等の継手がない場合、管本数を2m/本で本数換算してデータ入力すること。 ク) マンホール蓋や管きょが現地で確認できない場合は、調査職員にその都度速やかに報告するこ と。 また、オーバーレイ等でマンホールから調査できない場合は、マンホール目視調査工の様式 に準じて報告書を作成すること。 ケ) 調査員として公益社団法人 日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又 は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)、又は調査業務について作 業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、 調査時に1名以上従事させること。 (2) マンホール目視調査 ア) 調査員がマンホール内に入り、マンホール種類、流入管の管種、管径、管底高、内部の土砂等 の堆積状況、管きょの布設状況、浸入水、マンホール内のクラック、側壁・目地ずれ、足掛金物 及びコンクリートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のガタツキの有無、副管の状況 等について調査し、カラー写真撮影を行わなければならない。 ただし、特殊マンホールについて はこれらに追加し、寸法も調査しなければならない。 イ) 本管は、管口からライトで内部を照らし、可視範囲を目視により調査し、カラー写真撮影を行 わなければならない。 ウ) 管内およびマンホール内に異常が発見された場合は、調査月日、異常内容、発生場所及び図面 の路線番号を明記した黒板を入れてカラー写真撮影を行なわなければならない。 エ) マンホール内の現地作業を行う場合は、既設管内の水位を測定して、その結果を記録すること。 オ) マンホール蓋(表・裏の両面)を原則上部から撮影すること。 (黒板にマンホール番号を記載 する。) カ) 調査項目は、マンホール調査記録表(市様式)に記載する調査項目とし、調査記録を「施設調 査データ管理システム」へ入力する。 また、マンホール(内空、材質、調整高等)の詳細が把握 できる写真を作成し、提出すること。 キ) 調査員として公益社団法人 日本下水道管路管理業協会が認定する下水道管路管理総合技士又 は下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士(調査部門)、又は調査業務について作 業の内容判断ができる技術力および機械類の操作技能並びに作業の指導等の技能を有する者を、 調査時に1名以上従事させること。 実 施 要 領(目視調査)3 委託業務実施計画書の作成 業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。 また、当初の記載事項に変更及び追加が生 じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。 (1) 業務に従事する従業員の氏名 (2) 業務実施工程表 (3) 主要車両(機械)の仕様 (4) 目視調査工の作業手順 (5) 安全対策(交通誘導員配置状況)、緊急連絡体制表 (6) 有資格者の写し4 委託業務実施報告書の作成(1) 委託業務報告書を別添の報告書作成要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。 (2) 業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。 (3) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。 (4) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けな ければならない。 2021.05ver1 業務の適用 本仕様書は、下水道局が発注する以下の委託業務(以下「業務」という。)について、適用 するものとする。 (1) 下水管きょ内の清掃2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。 3 遵守事項 業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 受注者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。 また、暗きょ等への本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、 有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。 (2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 業務の実施に当たり、下流側に土砂等を流出、道路その他の工作物を搬出土砂等で汚さないよう適切な措置を講じなければならない。 (4) 下水管内のモルタル、油脂類等付着物の除去が不可能なときは、直ちに調査職員に連絡するものとする。 (5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。 (6) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合する処理場に搬入しなければならない。 (7) 本業務により発生する汚泥は、乾燥等の一次中間処理を施した後、選別等の二次中間処理を施 し再資源化施設(廃掃法第14条第6項の規定に基づき産業廃棄物処分業の許可を受けた者が汚泥を 再資源化している施設)へ搬入又は、産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場へ搬入 すること。 なお、受入施設に搬入基準がある場合は、適合するよう処理すること。 (8) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、産業 廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理しなければならない。 なお、本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場及び産業廃棄物中 間処理施設(再資源化施設を除く)に搬出すると見込んでいる場合は、広島県産業廃棄物埋立税 相当額を見込んでいる。 (9) 土砂等の運搬車両の使用に当たっては、土砂等の流出、飛散並びに臭気の漏出のおそれのない構造の車両でなければならない。 4 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に調査職員へ提出しなければ ならない。 (2) 委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、調査職員へ提出しなければならない。 業 務 仕 様 書(本管清掃工)15 その他 (1) 高圧洗浄機及び高圧洗浄車の洗浄水については、再生水(下水処理場の処理水)または、公有水面からの取水等の利用促進に努めなければならない。 (2) 公有水面から取水する場合は、各関係機関へ必要な届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 再生水の取水場所については、次表に掲げる取水場所とする。 (4) この仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けなけ ればならない。 再生水取水場所所 在 地 申請書提出先 備 考中区 南千田西町11-3 千田水資源再生センターTEL 241-8256中区 江波西一丁目15-54 江波水資源再生センターTEL 232-6820西区 扇一丁目1-1 西部水資源再生センターTEL 277-8481東部浄化センター 南区 向洋沖町1-1 広島県下水道公社(業務部)TEL 286-8200名 称千田水資源再生センター※事前に各申請書提出先と協議を行わなければならない。 江波水資源再生センター西部水資源再生センター22021.05ver1 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。)は添付図書に示す委託対象地域の施設の機能回復を図るため に必要な清掃等を行うことを目的とする。 2 業務の内容 (1) 下水管きょ内の清掃下水管等に堆積した土砂等をすべて取り除くことにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。 3 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。 また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。 (1) 業務に従事する従業員の氏名 (2) 業務実施工程表 (3) 主要車両(機械)の仕様 (4) 土砂等の処理方法及び処分場所 (5) 二次中間処理を委託する場合はその委託契約書の写し (6) 安全対策(交通誘導員配置状況、臭気・換気対策)、緊急連絡体制表4 本業務で発生する汚泥については、下記のとおり処分すること。 乾燥等の一次中間処理を施した後、選別、焼却等の二次中間処理を施し、次の運搬先に搬出する。 最終処分場所5 委託業務実施報告書の作成(1) 調査職員の指示により、委託業務実施報告書(以下「報告書」という。)を作成し、提出しなけ ればならない。 (2) 業務施工状況写真を報告書に添付し、調査職員に提出しなければならない。 (3) 最終処分時点のマニフェスト(排出事業者送付用)を報告書に添付し、調査職員に提出しなければならない。 (4) 業務集計報告書、業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。 (5) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。 (6) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けなければならない。 実 施 要 領(本管清掃工)産業廃棄物 備 考汚 泥 有機汚泥の再資源化施設又は産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場 本業務から発生する汚泥は、積算上再資源化するものとし㈱環境開発公社(佐伯区五日市町大字石内笹原460号18番地)で選別の二次中間処理を行ったあと、㈱トクヤマへ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない。 3(収集運搬及び処分用)1 発注者から受注した受注者は、委託契約書記載の委託業務の実施に当たって発生する産業廃棄物の搬出について、マニフェストで管理を行うものとする。 また、マニフェストは発注者が準備し、受注者へ交付するものとする。 2 受注者の事業範囲 受注者の事業範囲は次のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可書を発注 者に提示し、その写しを提出すること。 なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変 更後の許可証を提示し、写しを提出すること。 (1) 収集運搬に関する事業範囲 ア 広島市の許可 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: イ 搬入先所管県(市)の許可(搬入先が広島市外の場合に限る。) 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: (2) 処分業に関する事業範囲 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: 3 委託する産業廃棄物の種類及び予定数量 発注者が、受注者に収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりと する。 なお、予定数量に増減があっても、受注者は損害賠償等を発注者に請求しないものとし、発注者はこの契約に定める処分委託費以外は一切支払わないものとする。 種 類: 汚泥 予定数量: 11㎥4 受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を次の処分施設に搬入するとともに、指定した処分方法により処分しなければならない。 中間処理又は一次中間処理 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 二次中間処分がある場合に記載 (二次中間処理を委託する場合はその契約書の写しを提出すること) 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 処分委託内容が中間処分の場合に記載最終処分場の名称 : 所 在 地: 最終処分の方法 : 処分施設の処理能力:産業廃棄物の特記仕様書15 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を収集運搬中に積替え又は保管することなく、速やか に前項に掲げる処分場に搬入しなければならない。 6 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。 ただし、発注者が広島市委託契約約款第4条第2項の規定に基づき再委託を承諾する場合を除くもの とする。 7 受注者は、前項ただし書きにより再委託を行う場合は、発注者自らが法令に定める再委託基準に従 って行われることを確認し、書面による承諾を与えて行われるものについてはこの限りではない。 この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託契約を受注者の責任において解除するものとする。 8 発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し受注者に交付すること。 受注者は、発注者から交付された当該マニフェストに必要事項を記入し、運搬を終了した日から1 0日以内に[B2票]を、中間処分を終了した日から10日以内に[D票]を、最終処分を終了した 日から20日以内に[E票]を速やかに発注者へ提出すること。 9 発注者は、受注者の要求に従い、収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、発生工程、性状(形状、成分、有害物の有無、臭気)、荷姿及び排出数量等の必要な情報を通知するものとする。 10 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令 に基づき適正に処理する責任を負うこと。 この間に発生した事故については、その原因が発注者の責 めに帰す場合を除き、受注者が責任を負うこと。 11 受注者は、発注者から委託された収集運搬又は処分が終了した都度、直ちに業務終了報告書を作成 し、発注者に提出すること。 ただし、業務終了報告は、マニフェストの写しで代えることができる。 12 受注者はやむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。 この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるように 努めなければならない。 13 発注者が広島市委託契約約款第19条の規定に基づき本契約を解除する場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物の処理については発注者の指示に従うこと。 2 下水道管路施設点検報告書作成要領 2023.04ver(総価契約用)[管口テレビカメラ点検工・マンホール目視点検工・水路巡視点検工・水路目視点検工・本管テレビカメラ点検工]1.適用2.報告書の構成(1)様式(2)記載内容 報告書は以下の事項について記載する。 ①表紙②鏡③目次④点検目的・概要⑤点検区域案内図1/5,000程度の地形図に範囲を明示する。 ⑥施工状況写真作業状況写真及び、安全管理写真など施工状況が確認できる写真を掲載する。 ⑦考察⑧測定記録表有毒ガス濃度及び酸素濃度を測定した記録表。 ⑨判断基準表「広島市下水道管路施設の調査・点検マニュアル」による。 上記によりがたい場合は、調査職員と協議のうえ決定すること。 ⑩点検総括表⑪点検集計表「施設調査データ管理プログラム」より出力する。 ⑫点検平面図⑬点検報告a.点検位置図b.マンホール点検記録表「施設調査データ管理プログラム」より出力する。 c.マンホール点検写真帳(a)(b)d.その他の情報※ ※ b.のマンホール点検記録表に対応する系統番号および管きょ番号を記入する。 写真帳はA4縦にカラー写真を3枚程度貼り付けて作成する。 ※マンホール(内空、材質、調整高等)の詳細が把握できる資料(写真、構造図等)を作成し、提出すること。 集計及び図面作成方法等については、点検結果をふまえ調査職員と協議のうえ決定すること。 メッシュ番号毎に表示した下水道台帳図(PDF版)に、各点検マンホールの位置及びマンホール番号を記入する。 A4横でマンホール点検写真を配置し、マンホール番号や、異常内容等の点検情報を併記する。 マンホール蓋(表・裏の両面)を上部から撮影した状況(黒板に管きょ番号を記載) マンホール内、およびマンホールに接続するすべての管きょの状況を撮影 以下の項目について、施設番号毎にまとめる。 (ア)管口テレビカメラ点検工・マンホール目視点検工の場合 本要領は、下水管路施設等を目視または管口テレビカメラを用いて点検し、報告書を作成する場合に適用する。 A4版を基本とし、長辺綴じとする。 なお、これによりがたい場合は調査職員と協議のうえ決定する。 施設毎の点検報告には「001」から始まる一連の点検番号を付与し、これをインデックスとして点検平面図と関連付けをする。 点検年度、点検番号、点検件名、点検場所、点検期間、発注者名、受注者名等を記入し、背表紙には点検年度、点検番号、点検件名、請負者名等を記入する。 報告書が2冊以上になる場合は、連番/総数を記入する。 点検番号とマンホール番号および管きょ番号を関連付けし、各々の施設情報と収録されている写真帳及び映像ファイル名を記入した一覧表。 下水道台帳図のメッシュ番号毎において、全点検施設を記載した一覧平面図2023.04vera.調査管位置図b.テレビカメラ調査管理表「施設調査データ管理プログラム」より出力する。 c.下水道管調査写真帳(a)(b) 内部の状況を撮影(※水路巡視点検の場合は上部から撮影)d.その他の情報※※⑭台帳整理集計表 ・調査不可路線があった場合(調査不可理由も明記すること。)写真帳はA4縦にカラー写真を3枚程度貼り付けて作成する。 集計及び図面作成方法等については、調査結果をふまえ調査職員と協議のうえ決定すること。 台帳と現地で差異があった場合等に状況を記録する。 (状況写真も貼付)【任意様式】記載例 ・台帳にはない管路が確認された場合(枝番900番台の路線を新規に追加) ・管種、管径の差異(イ)水路巡視点検工・水路目視点検工・本管テレビカメラ点検工の場合メッシュ番号毎に表示した下水道台帳図(PDF版)に、各調査管きょの位置及び管きょ番号を記入する。 A4横で下水道管調査写真を配置し、管きょ番号や、異常内容等の調査情報を併記する。 上流下流のマンホール蓋(表・裏の両面)を撮影した状況(黒板に管きょ番号を記載) ※水路巡視点検の場合、水路蓋の撮影は表面の片面のみ3.報告書の電子データ化 2023.04ver点検報告書は以下の各項目に従い電子データ化する。 (1)フォルダ構成フォルダ構成とフォルダ名は下図のとおりとする。 ア.報告書報告書.pdf(②~⑫および⑭をPDF化したファイル)点検写真ORG報告書ORG(写真を除く)報告書ファイル写真ファイルCD-RまたはDVD-RTVPHOTO報告書報告書ORG(オリジナルファイル)管口テレビカメラ点検データ管口テレビカメラ点検工水路巡視点検工水路目視点検工(⑬調査報告を施設番号毎にPDF化したファイル)PJ●●●●●●_△△△-R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度PK●●●●●●_△△△‐R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度PK●●●●●●_△△△‐R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度マンホール目視点検工 PJ●●●●●●_△△△-R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度PK●●●●●●_△△△‐R◎◎.pdf※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度本管テレビカメラ点検工マンホール目視点検データ人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町.mdb人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町-T.csv※◎◎は調査年度人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町.mdb人孔調査-令和◎◎年度-△△区○○町-T.csv※◎◎は調査年度2023.04verイ.点検映像(管口テレビカメラ点検工 動画)ウ.点検映像(本管テレビカメラ点検工 動画)上記各フォルダに属さないファイルその他点検映像DVD-R水路巡視点検データ水路目視点検データR◎◎△△区○○町.mdbR◎◎△△区○○町-H.csvR◎◎△△区○○町-S.csvR◎◎△△区○○町-T.csvchk-R◎◎△△区○○町.lis※◎◎は調査年度R◎◎△△区○○町.mdbR◎◎△△区○○町-H.csvR◎◎△△区○○町-S.csvR◎◎△△区○○町-T.csvchk-R◎◎△△区○○町.lis※◎◎は調査年度本管テレビカメラ点検データR◎◎△△区○○町.mdbR◎◎△△区○○町-H.csvR◎◎△△区○○町-S.csvR◎◎△△区○○町-T.csvchk-R◎◎△△区○○町.lis※◎◎は調査年度点検映像DVD-RPK●●●●●●_△△△-R◎◎.mpg※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度PJ●●●●●●_△△△-R◎◎.mpg※●●●●●●は図面番号△△△は枝番号◎◎は調査年度(2)データファイルの仕様 2023.04verア.報告書ファイル(ア) 報告書.pdf報告書記載内容のうち②~⑫および⑭をPDF化し、1つのファイルとする。 (イ) しおりは「報告書.pdf」について作成するものとし、その他は作成しない。 (ウ) 点検平面図イ.「TVPHOTO」フォルダ(ア) 各ファイル名は 「P+マンホール番号.pdf」とする。 マンホール番号、J141150 11の場合………PJ141150_011-R◎◎.pdfJ:マンホールを示す。 141150 :図画番号を表す。 011:枝番号を表す。 (3桁未満の場合は0を左詰めし、3桁とする。)(イ) 各ファイル名は 「K+管きょ番号.pdf」とする。 管きょ番号、K141150 11の場合………PK141150_011-R◎◎.pdfK:管きょを示す。 141150 :図画番号を表す。 011:枝番号を表す。 (3桁未満の場合は0を左詰めし、3桁とする。)ウ.報告書オリジナルファイルオリジナルファイルの命名規則は特に規定しないが、分かりやすいものとすること。 エ.点検写真オリジナルファイル(ア) JPEG形式とする。 (イ)(ウ) 圧縮率は非圧縮または、1/8圧縮程度までとする。 (エ)管きょ番号、K141150 1の場合 写真………PK141150_001.jpgマンホール番号、J141150 1の場合 写真………PJ141150_001.jpg管きょ番号、K141150 1で3枚ある場合PK141150_001-1.jpgPK141150_001-2.jpgPK141150_001-3.jpg水路巡視点検工・水路目視点検工・本管テレビカメラ調査工の場合 各工種のフォルダに格納する。 ※ファイル名にスペース、スラッシュ等は入れないこと◎◎は点検年度を示す。 ファイル形式はマイクロソフト社の基本OSであるWindows7以上で動作し、汎用性のあるソフトウェア(EXCEL,WORD等)で作成すること。 本市のPC(Windows10)で動作することを基本とする。 編集したソフトウェア(EXCEL,WORD等)をPDFに変換しているものは変換前のソフトウェアをオリジナルファイルとする。 写真の保存形式は次のとおりとする。 ただし、他の汎用ソフト(EXCEL,WORD等)に画像として貼付し、施設番号を記入する場合にはファイル命名規則を適用しない。 記録画像サイズは、1024×768pixelとする。 ただし、動画から写真を作成する場合は、調査職員の承諾を得て、記録画像サイズを変更することができる。 (最小320×240pixel) ファイル名は、先頭に「P」を付けた施設番号とし、拡張子は「JPG」とする。 1つの施設に複数枚の写真が存在する場合は、施設番号の後にハイフォン「-」を付与し、英数「1」からの一連番号を付加する。 ◎◎は点検年度を示す。 ファイル名は「報告書.pdf」とする。 ファイル形式はPDF形式とし、変換時の解像度は300dpi以上とする。 報告書記載内容の⑫の点検平面図の電子化は次のとおり作成する。 PDF化した台帳メッシュ番号別の下水道台帳図に、点検マンホールを着色したうえで、テキスト注釈ツールを用いて点検番号とマンホール番号を配置する。 なお、テキスト枠内には任意の異常内容等の点検情報を記載する。 このフォルダには、「⑬点検報告」を施設番号毎にPDFファイル化したものを格納する。 管口テレビカメラ点検工・マンホール目視点検工の場合 各工種のフォルダに格納する。 ※ファイル名にスペース、スラッシュ等は入れないことオ.「その他」フォルダ 2023.04ver 他のどのフォルダにも属さないファイルを格納する。 カ.「管口テレビカメラ点検データ」フォルダ人孔調査-R◎◎△△区○○町.mdb人孔調査-R◎◎△△区○○町-T.csvキ.「水路巡視点検データ」フォルダおよび「水路目視点検データ」フォルダR◎◎△△区○○町.mdbR◎◎△△区○○町-H.csvR◎◎△△区○○町-S.csvR◎◎△△区○○町-T.csvchk-R◎◎△△区○○町.lisク.点検映像フォルダ【管口テレビカメラ点検工】 このフォルダ内には管口テレビカメラ点検工で撮影したビデオ映像を格納する。 撮影映像ファイルa. 撮影した映像はDVD1枚を1ファイルに編集する。 b. 各ファイル名は 「P+マンホール番号.mpg」とする。 マンホール番号、J141150 11の場合………PJ141150_011-R◎◎.pdfJ:マンホールを示す。 141150 :図画番号を表す。 011:枝番号を表す。 (3桁未満の場合は0を左詰めし、3桁とする。)c. 変換規格はmpgまたはmp4形式とする。 (市パソコンで再生できるものとすること。)d. 記録画像サイズは、320×240pixel以上とする。 e. 音声は無しとする。 ケ.点検映像フォルダ【本管テレビカメラ点検工】 このフォルダ内にはテレビカメラ点検工で撮影したビデオ映像を格納する。 撮影映像ファイルa. 撮影した映像はDVD1枚を1ファイルに編集する。 b. 各ファイル名は 「P+管きょ番号.mpg」とする。 管きょ番号、K141150 11の場合………PK141150_011-R◎◎.pdfK:管きょを示す。 141150 :図画番号を表す。 011:枝番号を表す。 (3桁未満の場合は0を左詰めし、3桁とする。)c. 変換規格はmpgまたはmp4形式とする。 (市パソコンで再生できるものとすること。)d. 記録画像サイズは、320×240pixel以上とする。 e. 音声は無しとする。 ケ.ファイル名に用いる文字(3)電子媒体ア.イ.※ファイル名にスペース、スラッシュ等は入れないこと◎◎は調査年度を示す。 フォルダ名及びファイル名に用いる英数字は半角の大文字とする。 ただし、オリジナルファイル名にはこれを適用しない。 成果品を記録する電子媒体はCD-RまたはDVD-Rを用い、点検映像記録(動画)についてはDVD-Rに記録し、長期保存にも耐えうる電子媒体を使用する。 電子化したデータが1枚の電子媒体で納まらない場合は、各媒体に1から順番に番号を付与し、ラベルに「番号/総枚数」を明記する。 このフォルダ内には、「施設調査データ管理プログラム」を用いて作成した次のファイルを格納する。 ※ファイル名にスペース、スラッシュ等は入れないこと※ファイル名にスペース、スラッシュ等は入れないこと◎◎は点検年度を示す。 スラッシュ等は入れないこと※ファイル名にスペース、スラッシュ等は入れないこと なお、業務実施前に取得している道路使用および交通の制限等の許可書の写しはこのフォルダに格納すること。 このフォルダ内には、「施設調査データ管理プログラム」を用いて作成した次のファイルを格納する。 2023.04ver(4)ラベルア.成果品の電子媒体のラベルには、以下の情報を明記する。 ※(ア) 点検年度(イ) 点検件名(ウ) 点検場所(エ) 発注者名(オ) 請負者名(カ) 番号/総枚数(キ) ウイルス対策情報(ク) 作成年月イ.電子媒体のケースには、ハードケースを使用する。 背表紙には以下の情報を縦書きで明記する。 (ア) 点検年度(イ) 点検件名(ウ) 番号/総枚数(エ) 請負者名ラベル記載例 ケース記載例(5)ウイルス対策 成果品を収録した電子媒体は、必ず以下の項目に従いウイルス対策を行う。 ア.受託者は、成果品が完成した時点でウイルスチェックを行う。 イ.ウ.電子媒体のラベルにはウイルス対策情報として以下を明記する。 (ア) 使用したウイルス対策ソフト名(イ) ウイルス定義情報定義年月日(ウ) チェック年月日表示方法はラベル面に直接印刷することとする。 やむを得ず貼付用ラベルを用いる場合は専用のラベルと貼付用器具を使用して確実に行う。 テプラは使用しないこととする。 ウイルス対策ソフトはシェアの高いものを使用し、最新のバージョンとウイルス定義情報を用いる。 令和○○年度○○地区下水管路施設等点検業務○○ー△○○区 △町 丁目ほか 町令和○○年○月報告書 又は 点検映像 1/3枚発注者 広島市 下水道局 管路課請負者 ○○株式会社ウイルスチェックソフト:○○○○○○ウイルス定義情報:令和○○年○月○日R○○年度 ○○地区下水管路施設等点検業務○○―△1/3○◎株式会社2023.04ver4.提出部数報告書等の提出部数は次のとおりとする。 (1)報告書を格納した紙媒体製本版……1部 ※ ⑬の点検報告を除く。 (2)報告書・点検映像(動画)を格納した電子媒体正副2部とする。 (市がエラーチェック※を終えたことを確認し、承認を得たものを格納すること。)※テレカメデータ入力後(報告書作成前)【1回目】と納品前【2回目】の計2回局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書1 適 用(1) 本特記仕様書は、局地的な大雨に対して作業環境の安全性を確保するため、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内に作業員が入坑する工事等に適用するものである。 (2) 本仕様書に定めのない詳細な事項については、『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】 (以下「安全対策の手引き」という。)によるものとする。 2 作業の対象(1) 作業の対象は、管更生や管内補修などの工事及び工事以外の点検や調査、清掃を含め、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内における作業全般(以下「工事等」という。)とする。 (2) 開削、推進及びシールドなどの新設工事については、既設管渠と接続する場合等、急激に雨水が流入する恐れがある場合は対象工事とする。 3 安全管理計画の作成受注者は、作業着手前に以下(4~8)の各項目を明記した施工計画書又は作業計画書を作成して調査職員に提出するとともに、作業員へ周知徹底を図ること。 4 現場特性の事前把握(1) 受注者は、工事等を行う地域及び上流域を対象とする大雨に関する気象予測及び気象情報(安全対策の手引き第3章(P7)参照)を作業前に把握すること。 (2) 受注者は、工事等着手前には調査職員から下水道管渠施設情報等の貸与を受けるなどして、現場特性に関する資料や情報(安全対策の手引き第4章4-2(P15)参照)を収集・分析し、急激な増水による危険性等を十分に把握すること。 5 工事等の中止基準の設定受注者は、次の標準的な工事等の中止基準を踏まえ、施工箇所毎に、現場特性に応じた中止基準(安全対策の手引き第4章4-3-2(P20)参照)を設定すること。 中止基準の設定にあたっては、退避時間の長さ、退避条件の厳しさ、現場の増水特性等を十分考慮すること。 <標準的な工事等の中止基準>以下のいずれかの場合は、工事等を中止する。 (1) 当該作業管きょの集水区域に洪水または大雨注意報・警報が発表された場合(2) 当該作業管きょの集水区域に降雨または雷が発生している場合6 工事等の再開基準工事等の再開基準の設定にあたっては、下水道管渠内水位が通常時と変わらないことや当該作業現場の安全が十分確保されていること(安全対策の手引き第4章4-3-4(P25)参照)を確認すること。 <標準的な再開基準の例>以下の全てが満足された時点で、工事等を再開する。 (1) 当該作業箇所または上流部に雨が降っていないこと、また、当該作業箇所または上流部に係わる気象区域に、注意報または警報が発表されていないこと。 (2) 下水道管渠内の水位を計測し、事前の調査に基づく通常水位と変わらないことが確認されること。 (3) 施工計画書又は作業計画書に定めた安全管理計画の全ての事項について、安全確認を完了すること。 7 迅速に退避するための対応受注者は、工事等の開始後に中止基準に至った場合や急激な増水による危険性が察知された場合等に、下水道管渠内の作業員が安全かつ迅速に退避できるように下記の具体的な対策方法を定めること。 (1) 退避手順の設定ア 下水道管渠内作業員の退避ルート、退避時の情報伝達方法等の退避手順を設定すること。 イ 実際の現場において、退避訓練を実施し、退避時の対応手順や情報伝達の確実性、退避時間等を実地検証すること。 (2) 安全器具等の設置ア 現場特性に応じて、最適と考えられる増水緩和や流出防止に関わる安全器具等の設置を行うこと。 イ 安全器具の使用方法について、事前に全ての作業員が使用できるよう訓練すること。 (3) 情報収集と伝達方法ア 下水道管渠内での作業中は、地上監視員を配置して、気象等の情報収集を行い、その情報を確実に下水道管渠内作業員全員に伝達して、危険性の早期発見や危機回避に努めること。 なお、地上監視員は、現場全体を把握できる者(原則、現場代理人)を選任すること。 (4) 資機材の取り扱いア 下水道管渠内の資機材については、流出防止対策を講じておくとともに、下水道管渠内作業員が退避する場合には、退避に支障がある資機材は残置して、作業員の退避を最優先させること。 8 日々の安全管理の徹底受注者は、作業開始前に作業関係者全員に対し、使用する安全器具の設置状況、使用方法、当日の天気情報及び退避時の対応策等についてミーティング(安全対策の手引き第4章4-5(P33)参照)を通じて周知徹底すること。 これらの内容は、安全管理点検表等(安全対策の手引き第4章、図4-9(P34)参照)により確認させること。 受注者は、平素より講習・訓練等によって安全管理に係わる知識や技術を習得するとともに、継続的な取組みにより、危機管理意識の向上に努めること。 ※ 『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】については、国土交通省のホームページを参照すること。 アドレス(http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000036.html)業務名: 観音地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務7-2工 期2 安全対策関係調査か所 作業時間 備考国道2号 夜間 交替要員なし上記以外の調査か所昼間夜間交替要員なし4 その他交通誘導警備員A 1人/日交通誘導警備員B 2人/日(設計条件) 単価は、令和7年5月としている。 本管清掃工における土砂堆積深さは、管径の20%を見込んでいる。 土砂処分工は、土砂堆積量に0.75を乗じている。 現地での土砂堆積深が上記と異なる場合は、調査職員と立会等の上、堆積状況を確認するものとする。 3 調査関係調 査 調査にあたり、調査職員と協議、報告などを密に行うこと。 なお、協議の上、一部区間の調査を打ち切る場合もあります。 (調査前・後) 関係機関(地元、公共交通管理者、警察、消防、環境局など)との協議・確認を十分に行うこと。 また、必要に応じて書類を作成すること。 路線ごとに調査の予定日と完了日を連絡すること。 (調査中) 以下の場合、速やかに報告し調査職員と協議すること。 ・マンホール開閉が困難な場合 ・管きょ内に堆積物(土砂、モルタル、支障物など)等により調査が困難な場合 ・洗浄水を下流施設に流すことにより、施設に支障が生じる恐れのある場合 ・管きょ内の損傷や誤接続等を確認した場合 ・その他、調査が困難な場合。 (その他) 西区商工センター6丁目地先の調査か所は、契約締結の日から70日以内に調査し報告すること。 なお、これにより難い場合は、調査職員と協議すること。 調査か所 交通誘導警備員B 3人/日交通整理員及び保安施設 交通整理員は以下のとおり配置するものとしている。 なお、地元及び関係機関との協議等により、制約条件に変更が生じる場合は、協議のうえ契約変更の対象とする。 また、保安施設を配置し、一般交通等に支障を及ぼさぬよう十分に注意すること。 配置場所 交通整理員数調査か所 下水管路施設調査業務条件1 工程関係 工期は、準備および報告書作成期間、雨天・休日等を含み、契約締結の日から240日間を見込んでいる。 なお、休日等には、日曜日、祝日の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 業務名:項目φ800mm未満【昼】 10,669 mφ800mm未満【夜】 1,704 mφ800mm~φ1500mm未満【昼】 2,246 mφ800mm~φ1500mm未満【夜】 51 mφ1500mm以上【昼】 37 m本管テレビカメラ(φ800mm未満) 12,373 m本管潜行目視(φ800mm以上) 2,334 mφ200mm【昼】 9 mφ250mm【昼】 334 mφ250mm【夜】 40 mφ300mm【昼】 428 mφ300mm【夜】 88 mφ350mm【昼】 85 mφ350mm【夜】 27 mφ400mm【昼】 91 mφ400mm【夜】 13 mφ450mm【昼】 25 mφ500mm【昼】 25 mφ600mm【昼】 50 mφ700mm【昼】 15 m土砂処分工(有機汚泥)【昼】 10 m3土砂処分工(有機汚泥)【夜】 1 m3φ800mm未満【昼】 9,607 mφ800mm未満【夜】 1,536 m管きょ内洗浄工報告書作成工設 計 条 件 項 目 表観音地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務7-2設計条件本管テレビカメラ調査工本管潜行目視調査工本管清掃工1 : 10,0000m 200m 400m 600m 800m下水道任意図広 島 市 下 水 道 局出力:令和7年5月2日位置図(1/4)観音地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務7-2太田川放水路天満川観音小学校本管テレビカメラ調査工目視調査工(φ800㎜以上φ1500㎜未満)凡 例目視調査工(φ1500㎜未満以上)1 : 10,0000m 200m 400m 600m 800m下水道任意図広 島 市 下 水 道 局出力:令和7年5月2日位置図(2/4)観音地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務7-2太田川放水路天満川霞庚午線本管テレビカメラ調査工目視調査工(φ800㎜以上φ1500㎜未満)凡 例目視調査工(φ1500㎜未満以上)1 : 10,0000m 200m 400m 600m 800m下水道任意図広 島 市 下 水 道 局出力:令和7年5月2日位置図(3/4)観音地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務7-2古田台小学校西広島バイパス本管テレビカメラ調査工目視調査工(φ800㎜以上φ1500㎜未満)凡 例目視調査工(φ1500㎜未満以上)1 : 10,0000m 200m 400m 600m 800m本管テレビカメラ調査工目視調査工(φ800㎜以上φ1500㎜未満)凡 例目視調査工(φ1500㎜未満以上)位置図(4/4)観音地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務7-2広島井口高等学校西部臨海ポンプ場 業 務 金 額業 務 設 計 書主 管 設計業務名 工期履行場所会計予算科目(款)(項)(内訳)施工理由業務内容設計 検算 検算 照合 課長補佐 課長07 下水道局施設部管路課管路改築係観音地区下水管路施設テレビカメラ調査その他業務7-2 西区東観音町ほか下水道事業会計資本的支出建設改良費本業務は、老朽化した下水管を改築するために調査するものである。 公共下水道整備費 (目)金 円技術管理課令和 07年 05月契約締結の日から 240 日間年 月 日年度本管テレビカメラ調査工(内径800㎜未満) 12373 m本管潜行目視調査工(内径800㎜以上1500㎜未満)本管潜行目視調査工(内径1500㎜以上)付帯工仮設工229737 1 1m m 式 式起債単市まで令和- - 1 広島市- - 2 広島市数 量 摘 要内 訳 表費目・業務区分・工種・種別 単 位 単 価 金 額(上段: 下段: ) 今 回 前 回直接作業費管路施設調査工管きょ調査工テレビカメラ調査工1 式本管潜行目視調査工1 式付帯工管きょ内洗浄工1 式仮設工交通管理工1 式報告書作成工報告書作成工1 式直接作業費計電子成果品作成費[ 起債 ]- - 3 広島市[ 起債 ]数 量 摘 要内 訳 表費目・業務区分・工種・種別 単 位 単 価 金 額(上段: 下段: ) 今 回 前 回共通仮設費計共通仮設費(積分)安全費第 9001 号 明細書 1 式共通仮設費(率分)1 式純作業費現場管理費1 式作業原価一般管理費等1 式(内数)契約保証費1 式作業価格消費税及び地方消費税相当額1 式請負作業費計- - 4 広島市[ 単市 ]数 量 摘 要内 訳 表費目・業務区分・工種・種別 単 位 単 価 金 額(上段: 下段: ) 今 回 前 回直接作業費管路施設調査工付帯工管きょ内清掃工1 式直接作業費計共通仮設費計共通仮設費(率分)1 式純作業費現場管理費1 式作業原価一般管理費等1 式(内数)契約保証費1 式作業価格- - 5 広島市数 量 摘 要内 訳 表費目・業務区分・工種・種別 単 位 単 価 金 額(上段: 下段: ) 今 回 前 回消費税及び地方消費税相当額1 式請負作業費計[ 単市 ]- - 6 広島市

広島県広島市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています