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自動車騒音振動等実態調査業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月19日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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自動車騒音振動等実態調査業務 入 札 公 告令和7年6月20日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名自動車騒音振動等実態調査業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月13日まで⑷ 予定価格4,120,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市内。 詳細は、仕様書による。 ⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01検査・測定」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 計量法第107条に基づき、広島県知事による計量証明事業(「七 音圧レベル」及び「八 振動加速度レベル」)の登録を受けている者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局環境保全課電話 082-504-2187(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年7月2日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び7月3日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年7月3日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年7月4日(金)午前11時00分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎4階 共用会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年7月4日(金)の午後5時まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 自動車騒音振動等実態調査業務仕様書1 目 的市内において、自動車、鉄道から発生する騒音振動等を調査し、その現況を把握するとともに、総合的な環境保全対策及び諸施策の推進を図るために実施する。 2 準拠する法令等本業務は、本仕様書によるほか、次の関係法令に基づいて行う。 ⑴ 環境基本法(平成5年法律第91号)⑵ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)⑶ 振動規制法(昭和51年法律第64号)⑷ 騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)⑸ 騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成27年10月、環境省)⑹ 騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成23年9月14日環管自発第110914001号)⑺ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総令第15号)⑻ 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年環告第46号)⑼ 環境保全上緊急を要する新幹線鉄道騒音対策について(勧告)(昭和47年12月20日環大特68運輸大臣宛環境庁長官勧告)⑽ 環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)(昭和51年3月12日環大特32運輸大臣宛環境庁長官勧告)⑾ 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について(平成7年12月20日環大1-174号)⑿ 自動車騒音常時監視マニュアル(平成27年10月、環境省水・大気環境局自動車対策課)⒀ 新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル(平成27年10月、環境省)⒁ 在来鉄道騒音測定マニュアル(平成27年10月、環境省水・大気環境局大気生活環境室)⒂ 令和3年度全国道路・街路交通情勢調査(以下「令和3年度道路交通センサス」という。)⒃ その他関係法令3 調査期間⑴ 自動車騒音・振動等契約締結の日から令和7年11月28日まで⑵ 鉄道騒音・振動令和7年12月1日から令和8年2月13日まで4 調査地点(別紙1, 2参照)測定区分 測定地点数自動車騒音(要請限度評価)、道路交通振動(要請限度評価) 1地点自動車騒音(環境基準評価) 28地点背後地騒音 29地点平均走行速度 29地点交通量 29地点鉄道騒音・振動 2地点5 業務内容⑴ 調査地点の踏査別紙1の各測定区間において、自動車騒音面的評価業務の受託業者が選定し、発注者が承認した調査地点について、測定前に現地踏査を行う。 ⑵ 調査内容及び方法ア 自動車騒音(要請限度評価)連続する7日間のうち代表すると認められる3日間について行う。 各日の観測時間は、1時間単位とし、各観測時間につき6つの実測時間区分(10分間毎)に分けて、24時間連続測定を行う。 イ 道路交通振動(要請限度評価)「振動規制法施行規則 別表第二備考」に基づいて行う。 ウ 自動車騒音(環境基準評価)観測時間は、1時間単位とし、各観測時間につき6つの実測時間区分(10分間毎)に分けて、24時間連続測定を行う。 エ 背後地騒音自動車騒音調査期間のうち渋滞時を除く時間帯で当該状況を代表すると認められる昼間の2観測時間及び夜間の2観測時間の計4観測時間について行う。 測定は、実測時間区分10分間で行う。 オ 交通量自動車騒音測定の実測時間と同一時間において、昼間の2観測時間及び夜間の2観測時間の計4観測時間について行う。 測定は実測時間区分10分間で行う。 カ 平均走行速度自動車騒音測定の実測時間と同一時間において、昼間の2観測時間及び夜間の2観測時間の計4観測時間について、方向別にそれぞれ10台の走行速度を調査する。 キ 鉄道騒音・振動1調査地点の調査日数は、原則1日とする。 騒音振動測定に併せて、列車速度も同時に測定する。 ⑶ 測定項目ア 自動車騒音(要請限度評価・環境基準評価)、背後地騒音等価騒音レベル(LAeq)、時間率騒音レベル(LA5、LA10、LA50、LA90、LA95)及び最大値(LAmax)イ 道路交通振動(要請限度評価)振動レベルウ 交通量方向別に、大型Ⅰ、大型Ⅱ、小型車、二輪車の4車種区分エ 平均走行速度方向別にそれぞれ10台の走行速度オ 鉄道騒音・振動(ア) 新幹線騒音12.5、25、50、100m地点における最大騒音レベル(LAmax)、暗騒音(LAeq,T、LA95,T)(T=5~10分)、列車の通過時間(イ) 在来線騒音12.5、25m地点における単発騒音暴露レベル(LAE)、最大騒音レベル(LAmax)、暗騒音(LAeq,T)( T=5~10分)、列車の通過時間(ウ) 新幹線振動25、50m地点における振動レベル(エ) 在来線振動12.5、25m地点における振動レベル⑷ 測定日土曜日、日曜日、国民の祝日除く平日において測定する。 また、降雨・降雪時、祭り等一時的な騒音が発生する日などは避けること。 ⑸ 測定値の処理自動車騒音(要請限度評価・環境基準評価)・背後地騒音については、測定対象外の音が発生した場合は、実測時間の値(10分間値)を取得し、後にLA、LFmax、LA5等から判断して、除外する。 道路交通振動は、1時間の観測時間のうち、代表すると認められる1回の測定値を当該観測時間データとして採用する。 6 測定体制調査の実施にあたっては、事前に調査地点を確認し、測定リハーサルを行う等十分な測定体制を整えるとともに、必要な人員を適正に配置すること。 また、各調査地点において、業務名/調査期間/発注者および受注者の名称・住所・連絡先を、公衆に見やすいように掲示すること。 測定器材は、測定に支障をきたさない位置に設置し、安全には十分注意すること。 また、現場責任者は測定期間中機器が正常に稼動するよう、適宜、調査地点を巡回し、保守点検を行うこと。 7 測定機材使用する機材については、法令に準拠するほか、以下の事項について留意する。 ・電源は、電池(DC電源)を用いること。 ・防風スクリーンは、騒音計のマイクロホンに取付け可能な防風スクリーン(パンチメタルタイプを除く。)を天候に合わせて使用すること。 ・強風や通行人の接触等によりマイクロホンが転倒することがないよう、措置を講ずること。 ・騒音計及び振動計は、計量法(平成4年法律第51号)第71条に適合したものを用いること。 8 報告事項等⑴ 現場責任者名簿の提出受注者は、業務を開始する前に、発注者に対し、現場責任者の氏名等を報告すること。 現場責任者に変更があったときも同様とする。 ⑵ 実施計画書の提出受注者は、契約締結後速やかに、発注者に対して、広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書を提出し、発注者の承認を受けなければならない。 ⑶ 騒音計検定済証等の提出受注者は、業務を開始する前に、発注者に対し、業務に使用する騒音計及び振動計について計量法第71条の条件を満たし、その有効期間が満了していないことを示す、検定済証の写しを提出すること。 ⑷ 実施報告書等の提出広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書の提出方法等は、次のとおりとする。 ア 調査地点ごとの測定結果表 1部① 自動車騒音各測定終了後1週間以内に、速報値を発注者に提出する。 ② 鉄道騒音進行状況に応じ、発注者が別途指示する。 イ 自動車騒音・振動等測定データ等を格納した電子媒体 1式・測定データ等の書式については、発注者が別途指示する。 ・令和7年12月22日までに発注者に提出する。 ウ 令和7年度 騒音・振動データ集 40部・調査地点、測定結果等をとりまとめたA4版(80ページ程度)の冊子である。 ・様式及び表記桁数等については、発注者が別途指示する。 ・令和8年3月2日までに発注者に提出する。 エ 委託業務報告書 1部 及び これを電子媒体に納めたもの 1式令和8年3月2日までに発注者に提出する。 オ その他必要に応じて、関係書類の作成、提出について指示する場合がある。 9 その他⑴ 本業務で得た全ての成果については、発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく第三者に貸与及び公表してはならない。 ⑵ 発注者が必要と認めた場合は、受注者は再度測定を行うこと。 ⑶ データ集・委託業務報告書等は、一般財団法人広島市都市整備公社発行の最新地図を使用し作成すること。 ⑷ 受注者は、調査にあたって、機材設置場所の地主等の了承を得ること。 ただし、市道及び公園等については、受注者が申請に必要な書類を準備し、発注者が申請を行う。 ⑸ 受注者は、本業務が準拠するマニュアル等に改訂があった場合には、改訂後のマニュアルに基づいて業務を実施する。 ⑹ この仕様書に定めのない事項及び調査実施にあたり生じた疑義については、発注者と協議して措置する。 自動車騒音・振動測定区間 別紙11 40 山陽自動車道2 70 中国自動車道3 110 広島自動車道4 10020 一般国道2号5 10170 一般国道2号(西広島バイパス)6 10180 一般国道2号(西広島バイパス)7 10190 一般国道2号(西広島バイパス)8 10240 一般国道2号(西広島バイパス)9 10810 一般国道433号10 10860 一般国道488号11 10920 一般国道54号12 10930 一般国道54号(祇園新道)13 10940 一般国道54号(祇園新道)14 10950 一般国道54号(祇園新道)15 60090 広島海田線16 60340 広島港線17 80040 霞庚午線18 80050 霞庚午線19 80070 霞庚午線20 80270 駅前観音線21 80270-2 駅前観音線22 80320 御幸橋三篠線23 80350 御幸橋三篠線24 80560 常盤橋大芝線25 80660 佐伯1区367号線26 99991 天満矢賀線27 99996 佐伯1区376号線28 100004 中1区御幸橋三篠線29 100005 南4区659号線R3道路交通センサス番号路線名別紙2区間No 区分 騒音振動列車速度車両数 備考1 新幹線 ○ ○ ○ ○ 中区西白島町2在来線(可部線)○ ○ ○ ○ 安佐南区緑井二丁目鉄道騒音・振動測定

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