広島市保育園等グリストラップ清掃及び汚泥処理業務(中区・東区・南区・西区・安芸区)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月19日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
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広島市保育園等グリストラップ清掃及び汚泥処理業務(中区・東区・南区・西区・安芸区)
入 札 公 告令和7年6月20日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市保育園等グリストラップ清掃及び汚泥処理業務(中区・東区・南区・西区・安芸区)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格2,443,100円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所基町保育園(広島市中区基町20番5号)ほか別紙実施施設一覧のとおり⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 広島県域内で産業廃棄物(汚泥及び廃油)の収集・運搬業及び処分業の許可を受けていること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
ア 交付期間入札公告の日から令和7年7月3日(木)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時までイ 交付場所後記⑶に同じ。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市こども未来局幼保企画課電話 082-504-2153(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年7月2日(水)の午前8時30分から午後5時まで及び7月3日(木)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年7月3日(木)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年7月4日(金)午後4時20分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年7月7日(月)の正午まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 業務名広島市保育園等グリストラップ清掃及び汚泥処理業務(中区・東区・南区・西区・安芸区)2 業務内容本業務は、保育園等の調理室近くに設置してあるグリストラップ槽(油泥貯留槽)の汚水及び沈殿物(以下「汚泥」という。)の汲み取り及び清掃を行い、汚泥を処分することにより、保育園等の正常な運営を確保するものであり、その内容は次のとおりとする。
(1)業務場所別紙実施施設一覧(以下「一覧」という。)①及び②のとおり。
(2)作業内容① 汲み取りア グリストラップ槽の汚泥を汲み取る。
イ 1回当たりの汲み取り予定量は、一覧①及び②のとおりとする。
なお、汚泥等の発生量の変動その他の事由により増減する場合がある。
② 清掃ア 汚泥を汲み取り後、槽の周囲に付着している油脂等を取り除き、水洗いする。
イ 清掃後、塩素剤を散布して消毒する。
ウ 槽内に一定の水をはる。
③ 運搬・処分収集した汚泥は廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に基づき適正かつ安全に運搬、処分を行うものとする。
(3) 作業回数及び実施回数ア 作業回数各保育園等 年2回ただし、一覧②に記載の保育園は年3回とする。
イ 実施時期1回目(一覧①に記載の保育園等):契約締結日から令和7年9月30日まで2回目(一覧②に記載の保育園):令和7年10月1日から令和7年12月26日まで3回目(一覧①に記載の保育園等):令和8年1月5日から令和8年3月31日まで※園ごとに、1回目から2回目の間及び2回目から3回目の間は約3か月、1回目から3回目の間は約6か月空けること。
3 業務実施上の留意(1) 業務の実施日時等については、発注者又は園長と協議すること。
(2) 従業員の安全衛生に関する管理について、現場責任者が責任者となり関係法令に従って行うこと。
(3) 収集・運搬に当たっては、園児及び保育園等関係者に危険を及ぼさないようにし、汚泥が飛散・漏水することのないように注意すること。
(4) 業務の実施にあたって常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止に努めること。
(5) 業務を行う場合若しくは周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置を発注者に報告のうえ、当該措置を講じ事故発生を防止すること。
4 報告(1) 業務完了後、別に定める完了届に園長の確認印を受け、産業廃棄物管理票(マニフェスト)とともに幼保企画課に提出する。
なお、必要となる産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る費用は、受注者の負担とする。
(2) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)と併せ、施行前と施行後の写真を幼保企画課に提出する。
5 その他(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく委託基準等に関する事項は、別紙による。
(2)作業場所が保育園等であることを理解し、園児の安全に配慮すること。
(3)車両の乗り入れについては、保育園等の指示に従い安全に行なうこと。
(4)汚泥の処分に要する費用及び産業廃棄物埋立税は、受注者が負担する。
(5)この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者・受注者協議してこれを定める。
別紙1 受注者は委託契約記載の委託業務の実施に当たって発生する産業廃棄物の排出について、産業廃棄物管理票で管理を行うものとする。
2 受注者の事業範囲受注者の事業範囲は次のとおりである。
受注者は、この事業範囲を証するものとして、許可証の写しを提出し、発注者の承認を受けるものとする。
また、提出書類に変更が生じた場合は速やかに提出し、発注者の確認を受けるものとする。
(1) 収集運搬に関する事業範囲許可都道府県・政令市:許可の有効期限:事業範囲:許可の条件:許可番号:(2) 処分に関する事業範囲許可都道府県・政令市:許可の有効期限:事業範囲:許可の条件:許可番号:3 委託する産業廃棄物の種類及び予定数量発注者が受注者に収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとする。
なお、予定数量に増減があっても、受注者は、損害賠償等を発注者に請求しないものとし、発注者はこの契約に定める処分委託費以外は一切支払わないものとする。
種 類: 汚泥数 量: 9.95㎥4 処分の場所、方法及び処分施設の処理能力(1) 受注者は、発注者から委託された前記3の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称:所在地:処分の方法:処分施設の処理能力:(2) 処分後の廃棄物の最終処分は、次のとおりとする。
事業場の名称:所在地:処分の方法:処分施設の処理能力:5 収集・運搬のための積替え・保管の禁止受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を収集運搬中に積替え又は保管することなく、速やかに前記4(1)に掲げる処分場に搬入しなければならない。
6 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。
ただし、発注者自らが、法令に定める再委託基準に従って行われることを確認し、書面による承諾を与えて行われるものについてはこの限りではない。
この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託を受注者の責任において解除する。
7 産業廃棄物管理票発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、産業廃棄物管理票に必要事項を記入し、受注者に交付する。
受注者は、発注者から交付された当該管理票に必要事項を記入し、運搬を終了した日から10日以内、処分をした日から10日以内にそれぞれ発注者へ写しを送付する。
8 義務と責任(1) 発注者ア 発注者は、受注者が情報を有しないことにより不適正な処理が生ずるおそれのある産業廃棄物の収集・運搬及び処分を委託しようとする場合は、必要な情報を受注者に通知しなければならない。
なお、発注者は、必要な情報を通知しなかったことによって受注者又は第三者に損害が生じた場合は、発注者の負担において原状回復に必要な措置を講ずるとともに、その損害を賠償しなければならない。
この場合において、受注者は、後記9の規定にかかわらず、発注者に受託した廃棄物の引き取りを請求することができる。
イ 発注者は、処分を委託する産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。
万一、混入したことにより受注者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのある場合には、受注者は受託した産業廃棄物の引き取りを拒むことができる。
この場合において、発注者は委託料の支払いを免れず、受注者又は第三者に損害が生じた場合は、発注者の負担において原状回復に必要な措置を講ずるとともに、その損害を賠償しなければならない。
(2) 受注者ア 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。
この間に発生した事故については、その原因が発注者の責めに帰す場合を除き、受注者が責任を負う。
イ 受注者は、発注者から委託された収集・運搬又は処分が終了した都度、直ちに業務終了報告書を作成し、発注者に提出する。
ただし、業務終了報告は、産業廃棄物管理票の写しで代えることができる。
ウ 受注者は、やむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。
この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるよう努めなければならない。
9 契約の解除発注者が、広島市委託契約約款第14条の規定に基づき本契約を解除する場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物の処理については発注者の指示に従うこと。
広島市保育園等グリストラップ清掃及び汚泥処理業務(中区・東区・南区・西区・安芸区)実施施設一覧①(1回目・3回目)No 施 設 名 1回当たり予定収集量(㎥) 住 所 電話番号1 基町保育園 0.38 広島市中区基町20番5号 221-53032 竹屋保育園 0.01 広島市中区鶴見町11番25号 241-18603 吉島保育園 0.09 広島市中区吉島西三丁目3番10号 243-00224 本川保育園 0.11 広島市中区本川町一丁目5番24号 292-44705 神崎保育園 0.09 広島市中区舟入本町2番31号 231-78316 舟入保育園 0.08 広島市中区舟入南四丁目18番21号 232-36987 江波保育園 0.06 広島市中区江波南一丁目21番16号 231-79348 江波第二保育園 0.19 広島市中区江波東二丁目2-2 292-81669 福木保育園 0.20 広島市東区馬木九丁目1番1号 899-203910 温品保育園 0.15 広島市東区温品五丁目8番1号 289-747711 戸坂保育園 0.05 広島市東区戸坂千足二丁目10番2号 229-009012 東浄保育園 0.07 広島市東区戸坂新町一丁目5番25号 229-503213 中山保育園 0.17 広島市東区中山中町4番16号 289-090214 わかくさ保育園 0.07 広島市東区光町二丁目15番42号 261-092915 あけぼの保育園 0.06 広島市東区曙二丁目4番1号 261-386916 荒神保育園 0.08 広島市南区西蟹屋三丁目15番13号 262-698317 大州保育園 0.09 広島市南区大州三丁目9番31号 286-455418 青崎保育園 0.10 広島市南区向洋本町1番22号 281-249319 皆実保育園 0.08 広島市南区皆実町一丁目15番2号 253-941520 大河保育園 0.07 広島市南区北大河町15番16号 251-489421 仁保新町保育園 0.08 広島市南区仁保新町一丁目6番15号 282-477822 仁保保育園 0.09 広島市南区仁保一丁目1番11号 281-153923 楠那保育園 0.08 広島市南区楠那町7番10号 251-684324 宇品東保育園 0.07 広島市南区宇品神田三丁目10番15号 254-160025 元宇品保育園 0.09 広島市南区元宇品町5番8号 251-270926 出島保育園 0.08 広島市南区出島一丁目33番57号 254-631927 三篠保育園 0.09 広島市西区楠木町三丁目8番10号 237-331228 横川保育園 0.05 広島市西区横川新町8番7号 291-652229 ふくしま保育園 0.09 広島市西区福島町一丁目18番1号 231-179830 己斐保育園 0.09 広島市西区己斐中一丁目10番8号 271-053531 古田保育園 0.25 広島市西区古江東町1番17号 271-575632 庚午保育園 0.10 広島市西区庚午中一丁目11番11号 271-431433 草津保育園 0.12 広島市西区草津東二丁目20番23号 271-371534 みゆき保育園 0.09 広島市西区草津南一丁目16番8号 277-820135 井口保育園 0.09 広島市西区井口鈴が台一丁目4番1号 278-063536 中野保育園 0.24 広島市安芸区中野五丁目19番1号 893-110837 畑賀保育園 0.07 広島市安芸区畑賀三丁目7番8号 827-092138 阿戸認定こども園 0.13 広島市安芸区阿戸町2622番地 856-075739 船越西部保育園 0.07 広島市安芸区船越一丁目41番9号 822-684340 船越南部保育園 0.08 広島市安芸区船越南三丁目21番23号 822-217041 矢野中央保育園 0.08 広島市安芸区矢野東五丁目9番2号 888-010842 矢野東保育園 0.08 広島市安芸区矢野東六丁目19番14号 888-352043 矢野西保育園 0.08 広島市安芸区矢野西四丁目11番12号 888-1900合 計 4.49広島市保育園等グリストラップ清掃及び汚泥処理業務(中区・東区・南区・西区・安芸区)実施施設一覧②(2回目)No 施 設 名予定収集量(㎥)住 所 電話番号1 福木保育園 0.20 広島市東区馬木九丁目1番1号 899-20392 温品保育園 0.15 広島市東区温品五丁目8番1号 289-74773 戸坂保育園 0.05 広島市東区戸坂千足二丁目10番2号 229-00904 東浄保育園 0.07 広島市東区戸坂新町一丁目5番25号 229-50325 わかくさ保育園 0.07 広島市東区光町二丁目15番42号 261-09296 大河保育園 0.07 広島市南区北大河町15番16号 251-48947 三篠保育園 0.09 広島市西区楠木町三丁目8番10号 237-33128 庚午保育園 0.10 広島市西区庚午中一丁目11番11号 271-43149 みゆき保育園 0.09 広島市西区草津南一丁目16番8号 277-820110 矢野中央保育園 0.08 広島市安芸区矢野東五丁目9番2号 888-01080.97 合 計