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箕面市子育て支援員研修業務委託にかかる一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府箕面市
所在地
大阪府 箕面市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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箕面市子育て支援員研修業務委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 箕面市子育て支援員研修業務委託にかかる一般競争入札の実施について 更新日:2025年6月20日 ツイート ここから本文です。 箕面市子育て支援員研修業務委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市では、「箕面市子育て支援員研修業務委託」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 1.入札に付する事項 (1)件名 箕面市子育て支援員研修業務委託 (2)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで (3)業務内容 別添「仕様書」を参照のこと (4)入札方式 入札後資格確認型一般競入札 (5)履行場所 箕面市西小路四丁目 地内 他 (6)主な日程 質問書の提出期限:令和7年4月28日(月曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年5月19日(月曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年5月19日(月曜日)午後4時 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:140KB) (2)仕様書(PDF:172KB) (3)特記仕様書(PDF:237KB) (4)質問書(ワード:12KB) (5)入札書(ワード:10KB) (6)委任状(ワード:11KB) (7)競争入札参加資格確認申請書(ワード:11KB) (8)指名停止基準該当申告書(ワード:14KB) 3.質問書に関する回答 質問書に関する回答(PDF:39KB) 4.入札結果 入札経過及び結果調書(PDF:176KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 1箕面市子育て支援員研修業務委託にかかる一般競争入札説明書(入札後資格確認型一般競争入札)令和7年4月18日2本説明書は、箕面市子育て支援員研修業務委託にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。 1 入札に付する事項(1)名 称 箕面市子育て支援員研修業務委託(2)契 約 期 間 契約締結日から令和8年3月31日まで(3)業 務 内 容 別添「仕様書」を参照のこと。 (4)入 札 方 式 開札後に落札候補者に必要書類の提出を求め、入札参加資格を確認する入札後資格確認型一般競争入札とする。 (5)履 行 場 所 箕面市西小路四丁目 地内 他(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定める。 (7)最低制限価格 無(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。 (9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。 2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。 条件の確認は、開札日を基準として行う。 ただし、開札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。 (1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。 )又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。 (4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。 (5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。 (6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 3(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。 (9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。 (10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。 (11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。 (12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。 (13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。 また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。 3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。 また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。 4 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書に必要事項を記入の上、メールで送信すること。 (2)質問書の提出期限:令和7年4月28日(月)午後5時まで(必着)4(3)送信先アドレス:hoiku-youjikyouiku@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市子育て支援員研修業務委託質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市子ども未来創造局保育・幼児教育センター(TEL:072-724-6817)とする。 (4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。 5 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類入札書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和7年5月19日(月)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「箕面市子育て支援員研修業務委託入札書」と朱書して、必ず持参すること。 (5)入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。 (6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。 ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。 (7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。 (8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。 6 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。 ([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)57 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和7年5月19日(月)午後4時(3)入札者立ち会いのもと開札を行う。 再度の入札は、初度の入札の開札時から立ち会いを行った者のみで実施するものとし、立ち会いのなかった入札者は再度の入札を棄権したものと見なす。 再度の入札は、1回を限度とする。 再度の入札を行う場合、入札書は当日配布するので、その場で記載・押印すること。 (4) 落札の候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定する。 8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。 ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。 (2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。 ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 9 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。 「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。 (2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。 10 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。 (1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札6(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。 (2)落札候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)及び指名停止基準該当申告書(別記様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。 箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。 (3)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、次順位の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。 (4)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた7額)を加算した額とする。 (5)落札者の発表は、入札後資格確認完了次第、当該落札者に通知する。 12 申請書等の提出落札候補者は、以下のとおり必要書類を提出すること。 (1)提出書類(本市の入札参加有資格者は③から⑭までの書類の提出を省略することができる。)① 競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)② 指名停止基準該当申告書(別記様式)③ 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届(様式第1号)④ 登記簿謄本(法人)⑤ 印鑑証明書⑥ 法人税又は所得税、消費税等の納税証明書⑦ 事業税の納税証明書⑧ 市税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑨ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑩ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑪ 業者カード・契約実績一覧表⑫ 電算入力票⑬ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑭ 誓約書(暴力団員不当行為防止)(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行い、落札候補者の決定を取り消す場合がある。 また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。 (3)提出方法持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和7年5月21日(水)午後5時までに提出すること。 (4)提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(5)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 13 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。 (1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公8正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき14 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。 (2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。 (3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。 (4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1箕面市子育て支援員研修業務委託 仕様書Ⅰ 基本事項1.業務委託名箕面市子育て支援員研修業務委託2.履行場所箕面市西小路四丁目 地内 他3.事業の趣旨・目的こども家庭庁が定める「子育て支援員研修事業実施要綱」(令和6年3月30日こ成環第111号、こ支家第189号)、「子育て支援員研修の研修内容等の留意点について」(令和6年3月30日事務連絡)に基づき、地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する者に対し、多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や技能等を修得するための全国共通の子育て支援員研修を実施し、これらの支援の担い手となる子育て支援員の資質の確保を図ることを目的とする。 4.子育て支援員子育て支援員とは、「子育て支援員研修事業実施要綱」に基づき、発注者により実施される基本研修及び専門研修の全科目を修了し、「子育て支援員研修修了証書」の交付を受けたことにより、子育て支援員として子育て支援分野の各事業等に従事する上で必要な知識や技術等を修得したと認められる者とする。 5.受講対象者箕面市の子どもを預かる幼稚園、保育園、認定こども園等で在勤(内定)の方、または市内在住で、地域における子育て支援の仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野等に従事することを希望する方及び現に従事する方。 2Ⅱ 委託業務内容子育て支援員研修のうち、「地域保育コース(地域型保育)」の科目について、実施を委託する。 なお、講義内容は、「子育て支援員研修の研修内容等の留意点について」(令和6年3月30日事務連絡)に基づくものとする。 1.研修詳細表※ キャンセル等により受講者が減る可能性を考慮し、修了者が30名程度になるような余裕をもった受講人数の決定を行うこと。 【平日コース】… 集合開催【週末コース】… 集合開催コース名 科目数・時間 回数 定員基本研修 8科目・8時間 3回各30名以上35名以下(※)専門研修①(共通科目) 11科目・14時間 3回専門研修②(地域型保育)5科目・6時間 3回日時 会場(住所)① 令和7年 8月27日(水)箕面市立市民会館 2階 会議室1大阪府箕面市西小路4-6-1② 令和7年 9月 3日(水)③ 令和7年 9月10日(水)④ 令和7年 9月16日(火)⑤ 令和7年 9月24日(水)⑥ 令和7年10月 1日(水)日時 会場(住所)① 令和7年 1月10日(土)箕面市立総合保健福祉センター2F 大会議室大阪府箕面市萱野5-8-1② 令和7年 1月24日(土)③ 令和7年 1月31日(土)④ 令和7年 2月 7日(土)⑤ 令和7年 2月14日(土)⑥ 令和7年 2月21日(土)3【オンラインコース】… オンライン開催・集合開催併用型(1)研修内容(全コース)・上記表の専門研修②における見学実習については、実際の見学実習の同程度の内容を担保とした講義で代替し、実施すること・個人情報の取り扱いをテーマとした内容は、特に充実させるように努めること(2)オンラインコースの注意事項・受講者の受講環境に配慮して、受講者のパソコンまたはスマートフォン等から視聴しやすい研修内容とすること・講義の内容上集合開催が望ましい科目は表【オンラインコース】の⑦において集合開催で実施すること・オンラインコースであっても適宜グループワークを実施し、受講者の理解を深める内容とすること・オンラインコースの研修を実施するにあたって、接続テスト等の受講者が受講しやすい環境を設定すること・オンラインコースの受講にあたっては、出席・遅刻・離席などについてログイン状況から把握・管理すること・接続不良等で受講者が研修に出席できなかった場合には、研修未受講となることあらかじめ周知しておくこと2.業務内容(1)開催準備業務・研修の定員・開催回数・日程・実施方法は上記研修詳細表のとおり当該研修に係る募集要項(研修日時、内容、場所等)、参加申込書、子育て支援員研修のチラシ等の作成、配布(発注者が指定する回数分)なお、会場の手配に係る費用は発注者が負担する。 日程 開催方法・会場(住所)① 令和7年 8月29日(金)オンライン② 令和7年 9月 2日(火)③ 令和7年 9月 9日(火)④ 令和7年 9月18日(木)⑤ 令和7年 9月25日(木)⑥ 令和7年 9月30日(火)⑦ 令和7年10月 2日(木)箕面市立市民会館 2階 大会議室1大阪府箕面市西小路4-6-14・講師の決定及び調整(2)広報活動・受注者広報ツール(ホームページ等)による募集活動(3)受講申込・受付・受講者の調整・受講申込書の受付・受講者名簿の作成・受講者の決定【要発注者の承認】・受講票の発送・受講者からの問い合わせ対応(申込、受講決定、取り消し等)(4)研修当日の運営・講師派遣・受講環境整備(会場設営、受付、司会進行など)・受講態度の監視、受講確認および記録・各回次および全研修終了後のアンケートの実施及び回収(5)各種統計や資料等作成・研修に係る資料等は事前配布または当日配布できるようにしておくこと(6)修了証書等の交付・基本研修及び専門研修について、研修の全科目を修了した者(以下「研修修了者」という。)及び基本研修のみ修了した者や研修の一部を修了した者(以下「一部科目修了者」という。) に対しては、修了証書または一部科目修了証書を交付する。 また、必要事項を記載した名簿を作成し、市に報告する。 なお、基本研修一部科目修了証書の交付は行わないものとする。 (7)その他・会場との連絡調整、会場の設営(後片付け含む)、司会進行、講師への対応等、研修を運営するために必要な業務の全てを行う。 Ⅲ 必要物品等研修で使用する物品については受注者が準備する。 その他、必要な物品がある場合は、発注者と受注者が協議し、決定することとする。 Ⅳ 成果品研修の実施記録(研修の様子がわかる写真を含む。)・受講者名簿及び研修修了者名簿(基本研修修了者及び、一部科目修了者を含5む。)・出席簿・研修修了者に交付する修了証書の写し(基本研修修了者に交付する基本研修修了証明書、一部科目修了者に交付する一部科目修了証書を含む。)・研修会で使用した資料等・各回次および全研修終了後のアンケート結果・修了証書の印刷データ及び印刷用紙30部Ⅴ 受注者の業務遂行上の注意事項(1)受注者は、本契約業務の実施にあたって、関係法令、条例、規則等を遵守すること。 (2)受注者は、発注者の信用を失墜する行為をしないこと。 (3)受注者は、本事業の実施にあたり、別記「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守するものとする。 (4)業務委託の履行に伴い作成した資料等に係る著作権は発注者に帰属する。 6◆研修詳細子育て支援員研修(地域保育コース 地域型保育)研修内容 ◆基本研修 8時間研修内容1.子ども子育てに関する制度や社会状況における子育て支援事業の役割を捉えるための科目①子ども・子育て家庭の現状 60分・子どもの育つ社会・環境・子育て家庭の変容・子どもの貧困及び子どもの非行についての理解②子ども家庭福祉 60分・子ども・子育て支援新制度の概要・児童家庭福祉施策等の理解・児童家庭福祉に係る資源の理解2.支援の意味や役割を理解するための科目③子どもの発達 60分・発達への理解・胎児期から青年期までの発達・発達への援助・子どもの遊び④保育の原理 60分・子どもという存在の理解・情緒の安定・生命の保持・健康の保持と安全管理⑤対人援助の価値と倫理 60分・利用者の尊厳の遵守と利用者全体・子どもの最善の利益・守秘義務・個人情報の保護と苦情解決の仕組み・保護者・職場内・関係機関・地域の人々との連携・協力・子育て支援員の役割73.特別な支援を必要とする家庭を理解するための科目⑥児童虐待と社会養護 60分・児童虐待と影響・虐待の発見と通告・虐待を受けた子どもに見られる行動・子どもの権利を守る関わり・社会的養護の現状⑦子ども障害 60分・障害の特性についての理解・障害の特性に応じた関わり方・専門機関との連携・障害児支援等の理解4.総合演習⑧総合演習 60分・子ども・子育て家庭の現状の考察・検討・子ども・子育て家庭への支援と役割の考察・検討・特別な支援を必要とする家庭の考察・検討・子育て支援員に求められる資質の考察・検討・専門研修の選択など今後の研修に向けての考察・検討◆専門研修①(共通科目) 14時間研修内容1.地域保育の基礎を理解するための科目①乳幼児の生活と遊び 60分・子どもの発達と生活・子どもの遊びと環境8・人との関係と保育のねらい・内容・子どもの一日の生活の流れと役割②乳幼児の発達と心理 90分・発達とは・発達時期の区分と特徴・ことばとコミュニケーション・自分と他者・手のはたらきと探索・移動する力・こころと行動の発達を支える保育者の役割③乳幼児の食事と栄養 60分・離乳の進め方に関する最近の動向・栄養バランスを考えた幼児期の食事作りのポイント・食物アレルギー・保護者が押さえる食育のポイント④小児保健Ⅰ 60分・乳幼児の健康観察のポイント・発育と発達について・衛生管理・消毒について・薬の預かりについて⑤小児保健Ⅱ 60分・子どもに多い症例とその対応・子どもに多い病気(SIDS等を含む)とその対応※「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」「保育所における感染症対策ガイドライン」を周知する。 ・事故予防と対応⑥心肺蘇生法 120分・心肺蘇生法、AED、異物除去法等※見学だけの科目にならないよう参加人数等の配慮が必要。 2.地域保育の実際を理解するための科目⑦地域保育の環境整備 60分・保育環境を整える前に・保育に必要な環境とは・環境のチェックポイント9⑧安全の確保とリスクマネジメント 60分・子どもの事故・子どもの事故の予防保育上の留意点・緊急時の連絡・対策・対応・リスクマネジメントと賠償責任⑨保育者の職業倫理と配慮事項 90分・保育者の職業倫理・保育者の自己管理・地域等との関係・保育所や様々な保育関係者との関係・行政との関係・地域型保育の保育者の役割の検討(演習)⑩特別に配慮を要する子どもへの対応(0~2歳児)90分・気になる行動・気になる行動をする子どもの行動特徴・気になる行動への対応の考え方・気になる行動の原因とその対応・保育者の役割・遊びを通して、子どもの発達を促す方法3.研修を進める上で必要な科目⑪グループ討議 90分・討議の目的・討議の原則・討議の効果・討議のすすめ方・グループ討議(演習)◆専門研修②(地域型保育) 6時間及び実習2日以上研修内容①地域型保育の概要 60分・地域型保育の事業概要・地域型保育の特徴・・地域型保育のリスクを回避するための課題10②地域型保育の保育内容 120分(演習含む)・地域型保育における保育内容・地域型保育の1日の流れ・異年齢保育・新しく子どもを受け入れる際の留意点・地域の社会資源の活用・保育の計画と記録・保育の体制③地域型保育の運営 60分・設備及び運営の基準の遵守・情報提供・受託までの流れ・地域型保育の運営上必要な記録と報告④地域型保育における保護者への対応 90分(演習含む)・保護者との関わりと対応・保護者への対応の基本・子育て支援における保護者への相談・助言の原則・保護者への対応~事例を通して考える~⑤見学実習オリエンテーション 30分~60分 演習・見学実習の目的・見学実習のポイントと配慮事項※見学実習を講義・演習に代える場合は省略⑥見学実習 2日以上 実習 個人情報の取扱いに関する特記仕様書(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律及び箕面市(以下「発注者」という。)の定める箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施行細則、箕面市情報システムの管理運営に関する条例及び同施行規則、箕面市情報セキュリティ対策基準に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。 (責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。 3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 (作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 (教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。 (守秘義務)第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシートを発注者に書面で届け出なければならない。 業務従事者を変更したときも、同様とする。 3 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地内で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等から受領し、発注者に提出しなければならない。 4 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地外で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等に提出させなければならない。 また、発注者から誓約書の提出が求められた場合には、速やかに受領した誓約書を発注者に提出しなければならない。 (再委託)第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託((再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )以下「再委託」という。 )してはならない。 2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (個人情報の管理)第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。 二 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。 三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 四 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 七 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。 十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (個人情報の安全管理措置)第10条 受注者は、本委託を受けた業務を行う場合においては、箕面市の保有する個人情報等保護管理要綱(令和5年箕面市訓達第13号)と同様の安全管理措置を講ずること。 (提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第11条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。 また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。 (受渡し)第12条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 (個人情報の返還又は廃棄)第13条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体及び書類等の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び検査)第15条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先(再委託先が再々委託を行う場合も含む)に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (事故時の対応)第16条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (契約解除)第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第18条 受注者の故意又は過失により、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。

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