令和7年度道路賠償責任保険に係る一般競争入札の実施
北海道の入札公告「令和7年度道路賠償責任保険に係る一般競争入札の実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道です。 公告日は2025/06/19です。
- 発注機関
- 北海道
- 所在地
- 北海道
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/06/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和7年度道路賠償責任保険に係る一般競争入札の実施
令和7年度道路賠償責任保険に係る一般競争入札の実施 - 建設部建設政策局維持管理防災課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 建設部 › 建設政策局維持管理防災課 › dk › 令和7年度道路賠償責任保険に係る一般競争入札の実施 令和7年度道路賠償責任保険に係る一般競争入札の実施 令和7年度道路賠償責任保険に係る一般競争入札の実施 令和7年度道路賠償責任保険の加入契約に係る一般競争入札を実施します。 1 入札参加資格の告示(北海道告示第11051号)(PDF) 2 一般競争入札の公示(北海道告示第11052号)(PDF) 3 入札参加資格の審査 (1) 入札資格審査申請書の提出期限 令和7年(2025年)6月20日(金)午後5時まで (2) 入札資格審査申請書の提出先 北海道建設部建設政策局維持管理防災課 (札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎10階) 4 入札執行の日時及び場所 令和7年(2025年)6月30日(月)午前11時 北海道庁本庁舎10階 建設部A会議室 5 関係書類 (1) 特約書(案)(PDF) (2) 仕様書 (PDF) (3) 競争入札心得 (PDF) (4) 入札参加資格申請書・誓約書 (WORD) (5) 入札書様式 (WORD) (6) 委任状様式 (WORD) 6 仕様書等に関する質問に対する回答 R7.6.18で回答した①の質問につきまして、修正がありましたのでご確認をお願いいたします。 【R7.6.18修正前】① 仕様書等に関する質問及び回答について 【R7.6.20修正後】① 仕様書等に関する質問及び回答について ② 仕様書等に関する質問及び回答について 7 問合せ先 北海道建設部建設政策局維持管理防災課道路管理係 電話:011-231-4111(内線29-266) カテゴリー 入札情報 入札参加資格 請負契約 建設政策局維持管理防災課のカテゴリ 注目情報 道路 入札情報 お問い合わせ 建設部建設政策局維持管理防災課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5650 Fax: 011-232-5607 お問い合わせフォーム 2025年6月20日 Adobe Reader 建設政策局維持管理防災課メニュー 注目情報 維持管理防災課について 組織・事務分掌 防災関係 防災 防災情報 津波防災まちづくり 洪水浸水想定区域 高潮浸水想定区域 公共土木施設の維持管理 公共土木施設の維持管理基本方針 道路 除雪 河川 ダム 砂防等 海岸 各種申請等 行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等 審査基準・標準処理期間 不利益処分に係る処分基準 入札 入札情報 入札結果 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT
第2号様式(入 札 の 公 告)北海道告示第11052号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和7年6月10日北海道知事 鈴 木 直 道1 入札に付す事項(1)契約の目的の名称 令和7年度道路賠償責任保険(2)契約の目的の仕様等 道路賠償責任保険特約契約書(案)及び仕様書による。(3)契 約 期 間 令和7年9月1日午後4時から令和8年9月1日午後4時まで2 入札に参加する者に必要な資格 令和7年北海道告示第11051号に規定する令和7年度道路賠償責任保険に関する資格を有すること。3 制限付一般競争入札参加資格の審査(1)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和7年6月10日から令和7年6月20日まで(土曜日、日曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならな い。ウ 申請書類の提出先 北海道建設部建設政策局維持管理防災課(2)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。4 契約条項を示す場所北海道建設部建設政策局維持管理防災課5 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎10階 建設部A会議室(2)入札日時 令和7年6月30日(月)午前11時(3)開札場所 (1)に同じ。(4)開札日時 (2)に同じ。6 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないことと なるおそれがあると認められるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めるこ とがある。7 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれ があると認められるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。8 郵送等による入札の可否認めない。9 落札者の決定方法 政令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30 号。以下「財務規則」という)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で 最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。なお、競争入札が不調で終了したときは、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、 入札参加者のうち、入札書記載の入札金額が最低である入札(有効な入札に限る。)者と随意 契約を行う場合がある。10 落札者と契約の締結を行わない場合(1)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講 じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。(2)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札 者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合に おいて、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができ ない。11 契約書作成の要否(1)この契約は契約書の作成を要する。(2)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。12 仕様書等の閲覧等(1)仕様書等は、閲覧期間中、インターネットにより閲覧、ダウンロードすることができる。ア 閲覧期間 令和7年6月10日(火)から令和7年6月30日(月)まで。 イ 閲覧場所 北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/sbs/dk/hoke n.html)(2)仕様書等に関する質問は書面によるものとし、持参又は送付により提出すること。 ア 受付期間 令和7年6月10日(月)から令和7年6月20日(金)まで(土曜日、日曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。) イ 受付場所 札幌市中央区北3条西6丁目北海道建設部建設政策局維持管理防災課(3)質問に対する回答は、書面により質問者に回答し、北海道のホームページにより閲覧に 供する。 ア 閲覧期間 令和7年6月10日(火)から令和7年6月30日(月)まで。 イ 閲覧方法 北海道のホームページ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/sbs/dk/hoken.html)に掲載する。13 その他(1)無効入札 開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に 掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2)最低制限価格 設定していない。(3)入札金額 入札書に記載する金額は、契約期間中の保険料の総額とする。(4)契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道建設部建設政策局維持管理防災課イ 所在地 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目 ウ 電話番号 011-231-4111(代表)内線29-266(5)入札の執行 初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
(6)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(7)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
(8)債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4 の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この 契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当 と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。(9)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
道路賠償責任保険特約書北海道(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結する道路賠償責任保険(以下「本保険」という。)に関し、次のとおり特約を締結する。(てん補責任)第1条 甲は、甲が所有、使用、設置又は管理する全ての道路を本保険に付し、乙は、この特約書 に添付した「賠償責任保険普通保険約款」(以下「普通保険約款」という。)及び「施設所有(管 理)者特別約款」(以下「特別約款」という。)並びにこの特約の規定により、損害をてん補す る責めに任ずる。(道路の定義)第2条 本保険において道路とは、次のものをいう。 (1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づき甲が供用の開始をしている道路(2) 道路法に基づき甲が管理している供用の開始前の道路(工事中の仮設道路及び道路管理者 が必要と認め設置又は管理する道路で、区域の決定、区域の変更の行われていないものを含 む。)(3) 道路の供用の廃止後不用物件として甲が管理しているもの(4) 上記以外の道路で甲が上記道路と同様の管理を行っており、その管理責任が甲に帰せられる道路(5) 前各号のいずれかに該当する道路の附属物(道路法第2条第2項及び同法施行令第34条の 3に規定するものをいう。)(保険料)第3条 本保険の保険料は、金 万 円とする。(契約保証金)第4条 契約保証金は、免除する。(保険料の支払)第5条 甲は、乙から甲に請求があった時は、速やかに1年間分の保険料を乙に支払うものとする。2 支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。(てん補限度額及び免責金額)第6条 本保険のてん補限度額及び免責金額は、次のとおりとする。(1) てん補限度額対人賠償 1名につき 3,000万円1事故につき 5億円対物賠償 1事故につき 1,000万円(2) 免責金額は、設定しない。 (3) 法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超えた場合でも、争訟費用については全額保険金 を乙が甲に支払うこととする。(保険金の支払方法)第7条 本保険契約における保険金の支払方法については、乙は、甲の申出のある場合に限り、甲 の指定する者に直接支払うものとする。(保険金の請求者)第8条 本保険契約における保険金の請求権は、甲及びその代理人も含むものとする。(普通保険約款及び特別約款の解釈)第9条 普通保険約款第 条(保険金を支払わない場合)第 号に規定する地震とは、客観的に地 震と判断されるものをいう。2 普通保険約款第 条(保険金を支払わない場合)第 号に規定する洪水とは、河川湖沼本来の 領域を超えて溢水したもので、浸水の範囲がある一定の異常な規模に達したものをいう。3 普通保険約款第 条(保険金を支払わない場合)第 号に規定する天災には、風災は含まれな いものとする。4 道路の区域における漏水、溢水及び湧水は、普通保険約款第 条(保険金を支払わない場合) 第 号に規定する排水とはみなさない。5 特別約款第 条(保険金を支払わない場合)第 号に規定する施設の修理とは、専門工事業者 が工事請負契約に基づいて行う道路修理をいい、甲又は甲の委託を受けた者が道路の維持管理の ために道路パトロール等と併せて行う「道路の補修」は、施設の修理とはみなさない。6 甲が道路の維持管理または事故発生防止軽減のために、工事請負契約のなされていない専門工事業者に指示した緊急措置作業は、特別約款第 条(保険金を支払わない場合)第 号に規定す る施設の修理とはみなさない。7 道路の区域内の側溝、暗渠及び消雪パイプ等は、特別約款第 条(保険金を支払わない場合) 第 号に規定する給排水管とはみなさない。(普通保険約款及び特別約款との関係)第10条 この特約に規定しない事項については、この特約の規定に反しない限り、普通保険約款及び特別約款の規定を適用する。(事故発生の際の対応)第11条 事故発生の際は、甲と乙との間で十分な協議を実施し、適正かつ迅速な事故解決にあたるものとする。2 著しく困難又は高難度な案件が発生した場合、甲乙協議の上、事故の円滑な処理のために甲は乙に対し弁護士による解決を求めることができるものとする。3 甲は、前項により乙が措置した弁護士に示談交渉等を依頼することができる。4 前2項に要する費用は保険料に含まれるものとする。ただし、件数は仕様書で定められたと おりとし、これを超える場合は甲乙協議する。(特約の有効期間)第12条 この特約の有効期間は、令和7年(2025年)9月1日午後4時から令和8年(2026年) 9月1日午後4時までの1年間とする。 (甲の催告による解除権)第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時 における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りで ない。(1) 保険業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。(2) 正当な理由なしに甲との協議事項に従わないとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。(2) 乙がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確 に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を した目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした 目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行 為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が 経営に実質的に関与していると認められる者に保険料債権を譲渡したとき。(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人 である場合にはその役員、その支店又は常時保険業務の契約を締結する事務所の代表者その他 経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員で あると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は 積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認 められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると き。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場 合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わな かったとき。第15条 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す ることができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができな い。(1) 乙が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下この条及び第18条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事 件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条にお いて「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。(2) 乙が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び 第18条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起 されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含 む。)。(3) 乙が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に 係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却 する判決が確定したとき。(4) 乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命 令において乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合におい て、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独 占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取 消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決 が確定したとき。(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が乙に対して行われたときは処分の取消しの訴えが 提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合 (当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの 命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若 しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における乙に対する命令 とし、これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われたとき は処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)によ り、乙に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった 取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、 公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7 条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたもので あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るも のでないことが明らかであるときを除く。)。(6) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第 1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場 合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定す る刑が確定したとき。 (甲の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第16条 第13条各号又は第14条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき理由によるものであるとき は、甲は、第13条又は第14条の規定による契約の解除をすることができない。 (甲の損害賠償請求等)第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金 として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき理由によって乙の債務について履行不 能となったとき。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定 により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除 く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない理由によるもの であるときは、同項の規定は適用しない。 (不正行為に伴う賠償金)第18条 乙は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除す るか否かを問わず、賠償金として保険料の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わな ければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納 付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第 6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売 であるときその他甲が特に認めるときは、この限りでない。2 甲は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、乙に 対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。 (保険業務の処理に関する損害賠償)第19条 乙は、その責めに帰すべき理由により保険業務の処理に関し甲に損害を与えたときは、その 損害を賠償しなければならない。2 前項の規定により賠償すべき損害額は、甲と乙とが協議して定めるものとする。3 乙は、保険業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をする ものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲の負担とする。 (秘密の保持)第20条 乙は、特約の運用に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。2 乙は、その使用する者が特約の運用に関し知り得た秘密を他に漏らさないようにしなければな らない。(特約運用上の協議)第21条 この特約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審 の裁判所とする。
(特約に定めのない事項)第22条 この特約に定めのない事項及びこの特約に疑義の生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して決定するものとする。(この特約締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保 有するものとする。)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容 に置き換えて使用する。 「この特約締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名 を行うものとする。」令和 年( 年) 月 日甲 北 海 道北海道知事 鈴 木 直 道 乙
道路賠償責任保険仕様書1 保険名令和7年度道路賠償責任保険2 保険契約内容 以下の(1)から(3)による。(1) 賠償責任保険普通保険約款(2) 施設所有(管理)者特別約款(3) 道路賠償責任保険特約3 保険期間令和7年(2025年)9月1日午後4時から令和8年(2026年)9月1日午後4時まで4 保険対象道路北海道が管理する道道管理延長(実延長) 11,822.4 ㎞(令和6年(2024年)4月1日現在)(内訳)主要道道 4,370.7 ㎞一般道道 7,261.6 ㎞(喜茂別停車場線及び浦臼停車場線を除く。)自転車道線 190.1 ㎞(札幌恵庭自転車道線(一部)を除く。)5 てん補限度額身体の障害賠償 1名につき 3,000万円 1事故につき 5億円財物の損壊賠償 1事故につき 1,000万円6 免責金額身体の障害賠償及び財物の損壊賠償について設定しない。
7 その他(1) 事務処理に当たり、北海道建設部建設政策局維持管理防災課職員と電話及び電子メール 等で協議できる体制を確保すること。
(2) 道路賠償責任保険特約書第11条第4項に規定する件数は契約期間中において5件程度と する。
(3) 本契約の履行に際し、北海道が提供した情報及び契約履行過程で入手した情報を本契約 の目的以外に使用し又は第三者に開示、漏洩しないこと。
(参考)過去10年間の賠償実績年 度 賠償件数 支払金額 備 考5 30 3,976,865 円4 54 5,925,771 円 3 49 3,475,566 円 2 53 5,986,836 円令和 元 29 2,268,891 円30 17 1,272,886 円29 119 10,291,816 円28 45 3,810,428 円27 41 10,427,452 円 家屋倒壊平成26 43 4,525,923 円※ 賠償実績は、保険契約期間毎である。 例:令和5年度は、令和5年(2023年)9月1日午後4時から令和6年(2024年)9月 1日午後4時までの間に発生した案件である。※ 賠償件数、支払金額については令和7年(2025年)3月末現在のものであり、未解決分 は含まれていない。