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松契一般第168号 松戸市立相模台小学校校舎増築工事に伴う家屋事後調査業務委託

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2025年6月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第168号 松戸市立相模台小学校校舎増築工事に伴う家屋事後調査業務委託(PDF:231KB) 901 2 3 4 5 6 7 学校教育部8(1)(2)(3)(4)アイ 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-366-7456事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 事業概要 松戸市立相模台小学校校舎増築工事に伴う家屋事後調査①共同住宅 木造2F 6戸 調査面積 200.28㎡(外廻り)②共同住宅 非木造6F 41戸 調査面積 4512.85㎡(外廻り)③共同住宅 非木造4F 14戸 調査面積 586.76㎡(外廻り)④一般家屋 非木造2F 調査面積 168.39㎡⑤共同住宅 木造3F 3戸 調査面積 175.90㎡(外廻り)合計 木造建物 2棟 非木造建物 3棟 区分所有権建物等 65戸予定価格 金 13,550,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について記事業名称 松戸市立相模台小学校校舎増築工事に伴う家屋事後調査業務委託事業場所 松戸市岩瀬454番地先松契一般第 168 号令和 7 年 6 月 20 日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 最低制限価格 設定あり(税抜き)※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 学校施設課履行期間 契約締結日の翌日から令和7年11月28日まで9(1)(2)(3)(4)ア イ(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)(2)令和7年6月26日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和7年6月20日 午前8時30分から電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 過去10年以内に国又は地方公共団体発注の補償コンサルタント業務を履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、測量・コンサルタント部門の「補償:事業損失」、「補償:補償関連」及び「補償:総合補償」のすべてに登録があること。 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 千葉県内に本店を有すること。 主任技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 補償業務管理士(事業損失部門、補償関連部門及び総合補償部門)の資格を有する者(3)ア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードす 松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和7年7月1日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加資格の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。 ること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 ※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ13(1)(2)(3)直接人件費直接経費その他原価一般管理費等14 14時10分 松戸市役所 新館9階 入札室15mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日質疑提出期間令和7年6月20日 午前8時30分から開札日時場所 令和7年7月14日開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。 令和7年7月11日 午後3時まで方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和7年7月8日 午前8時30分から令和7年7月2日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年6月20日 午前8時30分から質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課設計図書等に関する質疑方法令和7年6月26日 午前11時まで 入札参加申請期限日 午前11時まで契約条項等を示す場所16(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)20 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 るときは、入札保証金を免除する。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 有(申し出により、契約金額の30%以内で支払う。)ただし、請負金額が300万以上の場合に限る。 電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入 札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す電子入札システムの障害等について21(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。 (1) 直接人件費の額(2) 直接経費の額(3) その他原価の90%の額(4) 一般管理費等の50%の額入札の中止(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定25 入札に係る問い合わせ先 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 電話番号 047-366-1151 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。 落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。 落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 松戸市 財務部 契約課 委託方法部長 審議監 課長 設計者 松戸市岩瀬454番地先自 令和7年 月 日至 令和7年 11月 28日一金一金委 託 設 計 書 請 負所 属 部 課 名 学校教育部 学校施設課設計年月日 令和7年 5月 日設計内容審査済委 託 費 計 円委 託 場 所年 度 科 目 令和7年度 委 託 期 間補佐 主査 担当松戸市教育委員会 松戸市立相模台小学校校舎増築工事に伴う家屋事後委 託 名 称 調査業務委託委 託 価 格 円家屋調査№ 用途 調査面積① 共同住宅 木造2F6戸 200.28㎡(外廻り)② 共同住宅 非木造6F 41戸 4512.85㎡(外廻り)③ 共同住宅 非木造4F 14戸 586.76㎡(外廻り)④ 一般家屋 非木造2F 168.39㎡⑤ 共同住宅 木造3F 3戸 175.90㎡(外廻り)計 木造建物 2棟非木造建物 3棟区分所有権建物等 65戸設 計 概 要 費目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要委託費直接人件費準備打合せ 中間打合せ1回 業務 1 第1号内訳書参照現地踏査 業務 1 第2号内訳書参照作業計画書の作成 業務 1 第3号内訳書参照家屋事後調査 業務 1 第4号内訳書参照直接人件費計 式 1直接経費材料費等 式 1旅費・交通費 式 1直接経費計業務原価直接原価その他原価 式 1業務原価計一般管理費 式 1業務価格 消費税及び地方消費税相当額 式 1業務費計内 訳 書直接人件費計+直接経費計業務原価+一般管理費名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要準備打合せ 中間打合せ1回 業務 1 第1号単価表参照計 第1号 内訳書 準備打合せ名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要現地踏査 業務 1 第2号単価表参照計 第2号 内訳書 現地踏査名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要作業計画書の作成 業務 1 第3号単価表参照計 第3号 内訳書 作業計画書の作成名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要設計概要№⑤ (外廻り)木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満 棟 1 第4号単価表参照設計概要№①(外廻り)木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満 棟 1 第5号単価表参照設計概要№④非木造建物 イ200㎡未満 棟 1 第6号単価表参照設計概要№③(外廻り)非木造建物 イ 400㎡以上 600㎡未満 棟 1 第7号単価表参照設計概要№②(外廻り)非木造建物 イ 4,000㎡以上 5,000㎡未満 棟 1 第8号単価表参照設計概要№①-2、③-14区分所有権等の建物 35㎡未満 戸 16 第9号単価表参照設計概要№①-4、②-21、⑤-3区分所有権等の建物 35㎡以上 65㎡未満 戸 28 第10号単価表参照設計概要№②-20、④-1区分所有権等の建物 65㎡以上 100㎡未満 戸 21 第11号単価表参照計 第4号 内訳書 家屋事後調査1業務当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人計 第1号 単価表 準備打合せ 中間打合せ1回1業務当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人計 第2号 単価表 現地踏査1業務当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要主任技師 人技師(A) 人計 第3号 単価表 作業計画書の作成1棟当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計補正率(外廻り分)計 第4号 単価表 木造建物 A130㎡以上 200㎡未満1棟当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計補正率(外廻り分)計 第5号 単価表 木造建物 A200㎡以上 300㎡未満1棟当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計 第6号 単価表 非木造建物 イ200㎡未満1棟当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計補正率(外廻り分)計 第7号 単価表 非木造建物 イ400㎡以上 600㎡未満1棟当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計補正率(外廻り分)計 第8号 単価表 非木造建物 イ4,000㎡以上 5,000㎡未満1戸当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計 第9号 単価表 区分所有権等の建物 35㎡未満1戸当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計 第10号 単価表 区分所有権等の建物35㎡以上 65㎡未満1戸当り名 称 規格・寸法 単 位 数 量 単価 金 額 摘 要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計 第11号 単価表 区分所有権等の建物65㎡以上 100㎡未満松戸市立相模台小学校校舎増築工事に伴う家屋事後調査業務委託仕様書(目的)建設工事施工箇所に近接する家屋等に対して工事被害を与えたかどうか、正確に判断する資料を得るために、家屋等の状態変化を調査することを目的とする。(適用範囲)この仕様書は、松戸市立相模台小学校校舎増築工事に伴う家屋事後調査業務委託に適用する。調査数は、木造建物 2棟、非木造建物 3棟、区分所有権建物等 65戸。調査は、本仕様書及び別添調査要領等に従い実施する。調査範囲の事前説明等は、必要に応じて対応する。(指示及び監督)受託者は、調査を実施するにあたり、当該調査を監督する松戸市職員(以下監督職員という)と常に密接な連絡をとり、その指示及び監督に従うものとする。(関係法令の遵守)調査の実施にあたり、労働基準法(昭和 22 年法律第 9 号)その他関係法令を遵守し、調査の円滑な進行を図らなければならない。また、使用人に対する関係法令の運用は、受託者の負担と責任において行うものとする。(軽微な変更)調査の実施にあたり、調査現場の状況により調査方法等の軽微な変更は、監督職員の指示に従うものとする。(調査の事前了解)受託者は、調査のために他人の敷地内又は家屋内に立ち入るときは、家屋等の所有者等関係者の了解をあらかじめ得るものとする。(証明書)受託者は、前条の場合松戸市の発行する身分証明書を、常時所持するものとする。(調査の立ち会い)受託者は、調査を行うにあたり家屋の所有者又は関係者の立ち会いの上で実施し、「家屋立会確認書」に住所・氏名を署名・押印のうえ、提出するものとする。(疑義の解釈)この仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合の解釈及び調査の実施の細目については、監督職員と事前に協議し、その指示に従わなければならない。(調査の着手)調査の工程及び現場着手は、監督職員と速やかに協議するとともに、監督職員の承認を得た調査工程表を添付した調査着手届を提出するものとする。(現場指揮)受託者は、常に現場にあって調査に関する一切の事項を処理しなければならない。(代理人の承認)受託者が業務を行うにあたっては、代理人承認願により松戸市の承認を得て代理人を置くこと。 代理人は、松戸市の承認を得て主任技術者を兼ねることができる。(調査用機械機具等)調査用の機械機具は、調査に適するものを使用するものとする。ただし、監督職員が不適当と認めたときは取替えを命ずることができる。(調査の完了)受託者は、調査完了後、速やかに書類を点検整備し所定の手続きをとるものとする。(納入成果品)本調査の納入成果品は、次のとおりとする。イ. 調査報告書1部(家屋等調査に関する総合考察を含む)口. DVD-R(ワード、エクセル、DXF、PDF形式)ハ. 原図類成果品の引渡し後、内容に不備がみられた場合は、受託者の負担と責任において、ただちに補正するものとする。物件調査要領(地盤変動影響調査)物件調査要領(地盤変動影響調査)1.事後調査(1) 事後調査は、事前調査において調査した箇所を再び調査し、写真等に納めるとともに、新たに発生した箇所についても同様に写真等に納める。(2) 事前と事後の調査結果の比較から家屋・工作物等の状態変化を調べ、解体工事による影響について考察する。(3) 考察した内容を整理し、所有者等関係者に調査結果の確認を求める。2.調査報告書等調査報告書の構成は基本的に以下の通りとする。但し、発注者と協議して必要と思われる資料が生じた場合には追加するものとする。№ 内 容1 調査箇所案内図2 調査一覧表3 損傷概要一覧表4 家屋・工作物等調査立会確認書5 建物平面図・立面図等6 記録写真集7 家屋・工作物等調査に関する総合考察8 DVD-R(JPEG、エクセル、ワード、PDF、DXF)9 原 図 類3.対象物件の調査調査項目 調 査 方 法1 所 在 地 調査する家屋・工作物の所在を調査し確認する。2 所有者等関係者ア所有者調査する家屋・工作物の所有者または、その相続人の住所及び氏名を調査する。イ関係者所有者以外の借家入等の居住者及び使用者の住所及び氏名を調査する。3 建築年月目所有者から建築物(増改築を含む)の建築年月目を聴取し記録する。これが不明の場合は推定経過年数を記載する。4建築物の構造及び用途ア 構造、用途、基礎の種類、屋根の種類、外壁の種類及び内壁の種類を記載する。イ 家屋・工作物を調査し、平面図、立面図及び配置図を作成する。1階平面図にて配置図を兼ねても可とする。縮尺は、50分の1~200分の1程度とする。ウ 建築物の床面積及び延面積は、構造の種類別に計算し、小数点以下第2位まで表示する。5 工作物の種類等門扉、塀等種類を区分のうえ材種・形状・寸法を調査し、配置図を作成する。この配置図は、建築物1階平面図と兼ねても可とする。4.家屋・工作物調査項目及び調査方法(単位)について傾斜・建付・亀裂長・・・センチメ-トル亀裂1幅・・・・・・・ミリメートル(0.1ミリメートルから記載)タイルの亀裂長・・・・亀裂長、タイルの枚数調 査 項 目 調 査 方 法1 建物の傾斜ア.木造建物外廻りの主要部分の傾斜を測定する。内廻りは、主要部分の柱・敷居並びに床の傾斜を測定する。柱・・・・・6箇所以上敷居・・・・4箇所以上床・・・・・3箇所以上イ.非木造建物上記と同様に主要部分の傾斜を測定する。以上の測定値と測定場所を図面に明示し、必要に応じて写真撮影する。※建物内部の傾斜は、主要部分において、測傾器によって測定する。2 基礎の亀裂 最大幅及び長さを測定し、箇所を図面に明示する。3 外壁の亀裂最大幅及び長さを測定し、写真に明確に写らない箇所は写真撮影のみでなく立面図を作成し、スケッチ等の方法により説明を加える。4内壁の亀裂及びチリ切れ外壁の場合と同様とする。(必要に応じて、展開図を作成する。)5 タイルの亀裂最大幅及び長さを測定し、箇所を図面に明示する。目地切れ、剥離等については、現況を写真堀影し説明を加える。6 建付不良閉じた状態での隙間を測定し、最大幅を明示する。また、枠の変形・丁番及び戸車の状態等諸状況の説明を加える。7土間・三和土等の亀裂亀裂の最大幅及び長さを測定し、箇所を図面に明示する。8 工作物の亀裂 ア.亀裂の最大幅及び長さを測定し、箇所を図面に明示す調 査 項 目 調 査 方 法及び傾斜等 る。イ.傾斜については、事前と事後と同じ所に器具を当てて測定する。(ただし、化粧ブロック等で計測誤差が激しい場合は、この限りでない。)9その他必要な事項ア.天井の雨漏れの形跡(シミ)、天井板の剥離等の測定不可能な位置の損傷についても、その箇所を写真撮影し、説明を加える。イ.上記以外のものでも、調査、記録を必要とするのは、写真撮影をして説明を加える。5.写真撮影について写真撮影は、次の各号により行うものとする。(1) 写真撮影は、工事前・工事後の状況が比較検討できるように配慮しなければならない。(撮影角度・距離等同一になるようにする。)(2) 損傷の有無にかかわらず家屋等の全景を撮影する。(3) 写真は、損傷のある箇所を指示棒等で指示し、黒板等に工事名・撮影年月日・家屋等所在地・所有者名・撮影対象名及び測定値等必要事項を記入したものを同時撮影する。(4) 写真に補足する現況説明又は、被害状況は、写真集に記載する。(5) 報告書に記載する調査員名は、直接調査に従事した者のうち、その責任者の氏名を記入する。6.井戸調査について井戸がある場合は、水位、水の濁りの有無、水の出方(ポンプの場合)等を調査し写真撮影をする。家屋調査報告の作成及び提出方法についてⅠ 調査に関する留意事項1家屋及び工作物(ブロック塀等)の平面図、立面図等を作成し、亀裂等があった場合は、そこに手書きで線を書き入れ、写真番号を記入する。2亀裂幅(W)、亀裂長(L)の写真欄外の標記については、別紙1の通りとする。W が 0.5 ㎜以上の場合、事前と事後の差異は、0.5 ㎜きざみで表示する。内壁等のちり切れが、全周に及んでいる場合は、L=cm(全周)とする。※必ず写真横の説明欄には、単位㎜を入れること。3工事の工区が、二つ以上ある場合は写真に委託件名と該当する工事件名を明記する。4洋室・和室・浴室等でわかりづらい部屋については展開図を作成する。5 家屋及び工作物の状況については、考察、所見等を記述する。6建具については、特に和室の場合は、障子、アルミサッシ、網戸、雨戸をそれぞれ確認し、建付不良の場合は写真を撮る。7雨樋、外廻りの排水桝や屋根等の状況を確認し、不良があった場合は写真を撮る。8被害が予想される箇所については、損傷等がない場合についても写真を撮る。(特に、浴室タイルやブロック塀)9 ブロック塀が長い場合は、写真を何枚かに分けて撮る。10 亀裂ごとに、写真を撮る。11タイルの亀裂については、長さと括弧書きでタイル枚数も記入する。 12土間コンクリート上や基礎の前に植木鉢等の遮蔽物がある場合は、出来るだけ移動して、土間コンクリート、基礎の亀裂有無を確認し、亀裂の有無に係わらず写真を撮る。13 瓦の屋根については、その状態が分かるようであれば撮る。14レベル測定を外溝部分と家屋部分ともに測定する。(野帳データも提出する。)15 レベル測定の写真は、測定地点毎に写真を撮る。16レベル測定の平面図については、写真番号の入っている平面図とは、別に作成する。17レベル測定については、結果表・平面図・測定点の写真の順に戸別の写真帳の後に綴じる。18レベル測定において、使用した仮ベンチマーク(KBM 点)の位置図、写真を作成する。19工事の施工方法を発注者から提供される平縦断図等で確認し、被害発生の恐れのある所を事前に把握する。20 柱の傾斜測定は、建物の4隅を実施し、その箇所毎に写真を撮る。21 床の水平測定を実施し、その箇所毎に写真を撮る。22ブロック塀、外壁についても傾斜測定を実施し、その箇所毎に写真を撮る。(単位については、㎜とする。)23井戸がある場合は、深さ、水位、水の濁り、水の出方、ポンプ台の水平を確認し写真を撮る。※水の出方については、バケツ等へ満水になる時間を計る。24調査家屋の優先順位について確認する。(特に工区が2個所以上あるとき)25平面図・縦断図等の図面から調査家屋の地盤状況をチェックし、家屋経過年数などの家屋の予備知識を知っておく。別紙1家屋調査における亀裂幅(W)・亀裂長(L)の標記方法亀裂幅(W) 標記方法~0.5 ㎜以下 0.1mm~0.5 ㎜0.5 ㎜~1.0 ㎜以下 1.0 ㎜1.0 ㎜~1.5 ㎜以下 1.5 ㎜1.5 ㎜~2.0 ㎜以下 2.0 ㎜2.0 ㎜~2.5 ㎜以下 2.5 ㎜2.5 ㎜~3.0 ㎜以下 3.0 ㎜3.0 ㎜~3.5 ㎜以下 3.5 ㎜3.5 ㎜~4.0 ㎜以下 4.0 ㎜4.0 ㎜~4.5 ㎜以下 4.5 ㎜4.5 ㎜~5.0 ㎜以下 5.0 ㎜以降同上 以降同上亀裂長(L) 標記方法○○.○cm※「ヘアークラック」という標記方法はしないこと。Ⅱ 手続きに関する留意事項1 「調査員身分証明書発行願」を提出し、調査員証明書を受け取る。2 会社所在地、代表者名等の内容を確認する。3 作業計画書を作成する。4 建物等調書(所有者・建物の概要等)を作成する。5「調査立会確認書」は、所有者から頂く。ただし、借家(アパート等)の場合は、使用者(居住者)と所有者又は管理者の両方から頂く。6所有者の代理人が立ち会う場合は「委任状」を頂く。ただし、立ち会いが困難なときは、「調査立会確認書」ではなく、「調査承諾書」を頂く。7調査辞退の場合は、「調査辞退書」を所有者本人から頂く。その際、解体工事による補償が出来なくなることを説明し了解を得る。(家屋1軒につき1枚ずつ貰うこと)8借家(アパート等)の場合で、留守等の為に調査が実施できず、尚且つ「調査辞退書」が頂けない場合は、経過書を詳細に作成する。9調査一覧表に記載する調査内容(家屋内外・外部等)については、設計書通りに記入する。また、備考欄には、調査辞退書の有無と辞退年月日を記入する。10調査一覧表に、建物の経過年数を記入する。また、調査者の欄には、調査機関名と調査員氏名を記入し押印する。11平面図・立面図等の図面類には、縮尺、調査年月日、調査機関名と調査員氏名を記入し押印する。12 平面図には、工事個所の工事件名を記入する。13写真フィルムは、カラー35 ㎜を使用し、写真サイズは、L 判色付とする。ただし、デジタルカメラを使用する場合は、デジタルカメラ対応改ざん防止メディア「SD WORM カード」(書き込み1回限りのもの)を使用する。また、記録画素数は、130~200 万画素程度とし、ファイル形式は、JPEG フォーマットとする。14写真帳の写真横の説明欄には、黒板に記入した内容を同様に記入する。15損傷調査書については、調査者は記入押印し、所有者に調査結果の説明を行い署名押印を頂く。Ⅲ 提出書類1 調査員身分証明書発行願(A4 縦)2 調査員証明書3 打合せ記録簿(A4 縦)は、打合せの度に提出する。4作業計画書(A4 縦)は、業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画等の内容を記載すること。5調査予定表(A4 縦)は、調査日時決定後速やかに電子メール等で提出する。その際、所有者氏名、住所等の個人情報に係る項目は未記入とし、家屋№などを記入する。6調査報告書は、ドッチファイル(A4)で取りまとめ、合冊1部、家屋毎1部を家屋№順に整理する。家屋毎については容量が少ない場合には紙ファイルで取りまとめても構わない。7原図類(図面・ネガ等)は、ドッチファイル(A4)で取りまとめ、合冊1部を家屋№順に整理する。8調査報告書の表紙すべてに、調査機関名を記入し、契約書に押印された印を押印する。調査報告書のファイルには、調査位置図、調査箇所案内図、調査一覧表、図面一式、写真帳、立会書等の書類等が入る。9調査位置図(A4 縦)、調査箇所案内図(A4 縦)、調査一覧表(A4 横)は、調査報告書とは別に2部ずつ提出。(ファイルに綴じる必要なし)10 家屋調査辞退書(A4 縦)11 家屋調査承諾書(A4 縦)12 家屋調査立会確認書(A4 縦)13 委任状(A4 縦)14全ての成果品を机に並べて、立てた状態と寝かせた状態の写真(デジタルカメラで撮影)を A4 用紙に貼り付け、委託件名、委託場所、調査機関名を記入する。15成果品を納品するときは、クリアープラスチック製の箱で納入する。調査件数が少ない場合でも同様とする。(成果品の資料量が多い場合は、納入箱を分割し、あまり大きな箱での納入は避けるものとする。)16 表題シールを成果品納入箱の上面1枚・横面2枚に貼る。17請求書(A4 縦・A4 横)、完了届(A4 縦)納品書(A4 縦)、納品書の成果品写真(A4 縦)保有個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための保有個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、保有個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 受託者は、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(事務従事者への周知)第3条 受託者は、その事務に従事する者に対し、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、保有個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。(連絡体制の整備)第4条 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第5条(1) 受託者は個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者(以下「業務従事者」という)を届出なければならない。(2) 受託者は、個人情報の取扱いに係る業務従事者を変更する場合は速やかに発注者へ届け出なければならない。(3) 作業責任者は、仕様書に定める事項を適切に実施するように作業従事者を監督しなければならない。(4) 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、仕様書に定める事項を遵守しなければならない。(漏えい、滅失又はき損の防止)第6条 受託者は、この契約による事務に係る保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(収集の制限)第7条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(保有個人情報の目的外の利用・提供の禁止)第8条 受託者は、当該調査を監督する松戸市職員(以下監督職員という)の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を、当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、監督職員の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために監督職員から貸与された保有個人情報が記録された公文書を複写し、又は複製してはならない。(再委託の禁止)第10条 受託者は、この契約による事務を処理するための保有個人情報を自ら取り扱うものとし、監督職員の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。(公文書の返還等)第11条 受託者は、この契約による事務を処理するために監督職員から貸与された保有個人情報が記録された公文書、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後直ちに監督職員に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、監督職員が別に指示したときは、当該方法によるものとする。(個人情報の取扱いに関する実地の調査)第12条 発注者は、受託者がこの契約による事務を行うに当たり、取扱っている個人情報の状況について、必要があると認められるときに実地調査を行うことができる。(事故発生時における報告)第13条 受託者は、この保有個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに監督職員に報告し、監督職員の指示に従うものとする。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害賠償)第14条 監督職員は、受託者がこの保有個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。①②③④⑤№ 用途①共同住宅 木造2F 6戸②共同住宅 非木造6F 41戸③共同住宅 非木造4F 14戸④一般家屋 非木造2F⑤共同住宅 木造3F 3戸計 木造建物 2棟非木造建物 3棟区分所有権建物等 65戸案内図

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