阿倍野区役所外4区役所事務用デジタル複合機(モノクロ及びカラー)長期借入(単価契約)
- 発注機関
- 大阪府大阪市
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年6月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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阿倍野区役所外4区役所事務用デジタル複合機(モノクロ及びカラー)長期借入(単価契約)
入札説明書令和7年6月23日事後審査型制限付一般競争入札案件における説明事項を次のとおり掲載する。案件名称 阿倍野区役所外4区役所事務用デジタル複合機(モノクロ及びカラー)長期借入(単価契約)履行場所又は納入場所 別添仕様書のとおり数量・特質等 別添仕様書のとおり履行期間又は納入期限 令和7年10月1日~令和12年9月30日(60 月)最低制限・調査基準価格適用有無 無入札参加資格登録種目令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に当該案件に応じた種目で登録されていること。委託種目:「12-02-03複写機(複写サービスを含む)」必要な許認可(登録)等 無その他(実績要件等) 無仕様書配布開始日 令和7年6月23日配布方法 本案件にかかる別添PDFファイルをダウンロードしてください。仕様書等に対する質問・回答質問締切日時 令和7年7月4日 午後5時00分質問方法本案件にかかる添付資料の質問書により作成し、電子メールに添付のうえ、質問締切日時までに下記契約担当あて送信すること(必着)。※質問を送信後、下記契約担当あて電話にて質問が届いているかの確認を行うこと。メールアドレス:ts0001@city.osaka.lg.jp回答日時令和7年7月14日 午前10時00分※回答開始日時については、大阪市ホームページの更新状況により若干前後する場合がある。回答方法大阪市ホームページに掲載する。「大阪市ホームページ>産業・ビジネス>入札契約情報>物品供給等入札等情報>物品供給等入札案件」https://www.city.osaka.lg.jp/templates/buppin_nyusatsuanken/0-Curr.html入札日時(即時開札)令和7年7月24日 午前10時00分 ※入札室は約30分前より開場※入札書は別添ファイルの様式を使用すること入札執行場所大阪市阿倍野区文の里1-1-40阿倍野区役所 2階会議室1・2入札参加資格審査資料等提出日時 開札日~開札日の翌開庁日 午後5時30分入札参加資格審査関係 審査資料提出 本案件は資格審査資料の提出の必要なし。落札決定(予定)日令和7年7月29日を予定とするが、前後する場合がある。なお、落札決定通知は、落札決定者のみに行う。その他事項その他提出資料落札者又は契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、阿倍野区役所総務課(総務)に入札説明書末尾添付の「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書(両面印刷)」を提出するとともに、契約締結の手続きを行うこと。提出日時 落札候補者となった日の翌開庁日午後5時30分まで契約担当大阪市阿倍野区役所総務課(総務)大阪市阿倍野区文の里1-1-40 阿倍野区役所2階20番窓口電話 06-6622-9625 メールアドレス:ts0001@city.osaka.lg.jp事業担当大阪市阿倍野区役所総務課(総務)大阪市阿倍野区文の里1-1-40 阿倍野区役所2階20番窓口【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:阿倍野区役所外4区役所事務用デジタル複合機(モノクロ及びカラー)長期借入(単価契約)大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。
)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。支店登録の場合は支店名称を記入してください。記載例(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
事後審査型制限付一般競争入札 入札公告【共通事項】1.入札参加資格(1) 令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に当該案件に応じた種目で登録されていること(2)① 公告本文に定める入札参加資格をすべて満たすものであること② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること③ 入札書提出日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと④入札書提出日において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと(3) 入札参加資格の有無は、基準日を別に定める場合を除き開札日現在による。(4) 入札参加資格の審査は、開札後に資格を確認する必要があると認められる者について行い、その他の者については行わない。(5)入札参加資格審査資料(以下「資格審査資料」という。)の提出の必要がある案件については、本市の指定する期限までに、公告本文に定める資格審査資料を提出できること2.入札参加手続等(1)入札参加申請入札書の提出をもって入札参加申請とする。(2) 入札書の提出は紙により行う。郵送や事前預かり等は認めない。(3)入札の辞退入札書提出後の辞退は認めない。(4)仕様書等の取得方法公告日以降に大阪市ホームページよりダウンロードするものとする。(5)仕様書等に対する質問質問、回答の日時、方法について公告本文に定める。(6) 上記(1)~(5)によらない場合は、公告本文に定める。3.入札の方法等 (1) 開札日時・場所は公告本文に定める。開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行う。(2) 入札参加者がない場合は当該入札を取り止める。(3)入札書の提出① 入札書は、入札金額、住所、会社名、氏名等、必要な事項がすべて記入されたものを有効なものとして取り扱う。②入札書に記入する入札金額については次のとおりとする。ただし、これらによらない場合は、公告本文で別途定める。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10(軽減税率対象物品の買入については、100分の8)に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100(軽減税率対象物品の買入については 108 分の 100)に相当する金額を記載すること【長期継続契約対象案件の場合】入札書の記載する金額には、契約(借入)期間の総額を記載すること落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること③ 入札書の記入は注意して正確に行い、確認を行ってから入札書の提出を行うこと④ 入札書は公告本文に定めた時間までに指定の入札箱に投入すること⑤ 代理人が入札を行う場合は、委任状を提出のうえ、入札箱に投入すること⑥ 投入された入札書は、訂正、再提出又は撤回をすることはできない。4.再度入札(1)開札の結果、落札候補者がないときは、直ちに出席している入札参加者により再度の入札を行う。なお、回数については基本1回とする。その方法については、その都度、大阪市から指示する。再度入札となった場合、初度入札に使用した印鑑が必要となるが、持参できないときは委任状を提出し、代理人印による入札をすることができる。ただし、再度の入札に参加できない場合は辞退したものとみなす。(2) 前回最低入札書記載金額については、再度の入札の前に発表する。5.入札の無効 次の場合のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。無効の入札をした者は再度入札に参加できない。(1) 大阪市契約規則(昭和39年規則18号)第28条第1項に該当する入札(2) 1に定める入札参加資格を有しない者がした入札、又は委任状による確認を受けない代理人がした入札(3) 所定の入札書を用いないでした入札(4) 同一入札について、他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札(5) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札(6) 資格審査資料の提出が必要な案件において、指定する日時までに資格審査資料を提出しなかった落札候補者がした入札(7) 申出書書類に虚偽の記載をした者の入札(8)入札書提出日より開札日時までの間において、入札参加者が次の項目に該当する場合。① 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている。② 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている。6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、落札の決定は保留する。なお、落札候補者及び入札金額を入札会場内で即時公表する。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、開札時にくじによって落札候補者を決定するものとする。なお、予定価格の制限の範囲内で同価格の入札をした者が2者以上あるときは、開札時にくじによって第3位までの審査順位を決定する。ただし、第4位以降の審査順位を定める必要がある場合は、当該入札者に通知し、第3位までと同様にくじによって審査順位を定める。(3) 落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるか審査する。(4)前号で規定する審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。①落札候補者が入札参加資格を有するものであることを確認した場合は、その者を落札者とし、落札決定を通知するものとする。②落札候補者が入札参加資格を有しないものであることを確認した場合は、その者の入札を無効とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし(3)の入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。なお、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、(2)の審査順位により落札候補者とする。
(5)(3)の入札参加資格の審査にあたっては、落札候補者は、公告本文に定める資格審査資料を、開札日((4)②において新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日)の翌日(翌日が本市における執務の休日にあたるときは、その翌日とし、休日が連続するときは、休日最終日の翌日とする、以下同じ)の午後5時 30 分までに提出しなければならない。期限までに提出がない場合は、当該落札候補者のした入札は無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定に基づく停止措置を行う。ただし、期限までに理由書(落札候補者用)を提出し、大阪市がやむを得ないと認めた場合は停止措置を行わないものとする。(資格審査資料の提出の必要がない案件についても同期限まで(開札日と同日に落札決定を行うものについては、開札日の午後4時までとする。再度入札となった場合は午後5時までとする。)に限り理由書(落札候補者用)の提出を受付け、大阪市がやむを得ない理由であると認めた場合は当該落札候補者のした入札を無効とし、停止措置は行わないものとする。)(6) (4)②の手続きにより落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付して、当該落札候補者に通知する。(7)開札後落札決定までに、いずれかの入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする。(8)開札後から落札決定までに、入札参加者が次の項目に該当した場合は入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする。① 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている。② 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている。(9)落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することができない。辞退した場合は、入札は無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を行う。7.落札の決定日 原則として、落札の決定日は開札日(再度入札の場合は、その開札日)の翌日から起算して、資格審査資料の提出の必要がある案件については、5日(大阪市における執務の休日を除く。)後とし、資格審査資料の提出の必要がない案件については、3日(大阪市における執務の休日を除く。)後とする。ただし、これによらない場合は公告本文で別途定めるものとする。なお、入札参加資格の審査対象者が複数生じた場合等は、必要な審査を行ったのち決定するものとする。8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金(見積もった契約希望金額の100分の3以上) 免除ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10(軽減税率対象物品の買入については、100 分の8)に相当する額を加算した金額(単価契約にあっては、落札金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあたっては、落札金額を1年当たりの額に換算した額(借入期間が 12 月未満の場合は、借入期間内に支払うことが見込まれる総額)))の 100分の3に相当する違約金を徴収するものとする。(2)契約保証金契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、契約金額を1年当たりの額に換算した額(借入期間が12月未満の場合は、契約期間内に支払うことが見込まれる総額)の100分の10以上納付。ただし、政府公債、大阪市債等の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、次のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除する。① 落札者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき。②落札者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これをすべて過去2年の間に誠実に履行したと認められるとき。ただし、長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12 か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める。③契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、予定総額)が 500 万円未満のとき。9.その他 (1) 提出された資格審査資料等は、入札に関する審査・調査以外に使用しない。(2) 契約条項を示す場所 公告本文にある契約・入札担当(3) 契約書作成の要否 要(4) 仕様書等に対する質問への回答は、システム上の問題等により、回答の掲載が公開時間に遅れる場合もある。(5) 入札方法等の照会にあたっては、入札参加者が本市職員にわかり得ることがないよう充分留意すること(6) 大阪市側の都合等により、必要と認めるときは当該入札を延期又は中止することがある。(7)落札の決定から契約締結までに、落札者が次の項目に該当した場合は、契約の締結を行わないものとする。① 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている。②大阪市契約規則第 32条第2 項の規定により、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあることその他の理由により著しく不適当であると認められるとき(8)契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。(9)この公告に定めのない事項については、関係法令の他、大阪市契約規則、事後審査型制限付一般競争入札の手引、大阪市競争入札参加者心得等の定めるところによる。
仕様書1 件名阿倍野区役所外4区役所事務用デジタル複合機(モノクロ及びカラー)長期借入(単価契約)2 数量モノクロデジタル複合機 68台カラーデジタル複合機 6台 合計74台※年間使用予定枚数はモノクロ:14,487,000枚、カラー:410,000枚とする。(詳細は別紙1、2のとおり)ただし、使用枚数を保証するものではなく、実際の使用枚数がこれを上回っても下回っても契約単価に変更はないものとする。3 利用期間令和7年10月1日~令和12年9月30日まで(60月)4 設置場所・設置時期・動作確認期間等設置場所 機器名 台数 設置時期 動作確認期間(予定)別紙1、2のとおりデジタル複合機(モノクロ及びカラー)74台 令和7年9月 令和7年9月19日~令和7年9月30日5 内容デジタル複合機(付属品含む。)の使用、複写に必要な消耗品(コピー用紙、ステープル針を除く。)の供給並びに良好な機器状況を維持するための保守について、1枚あたり(モノクロ、カラー含む)の複写料により、単価契約する。6 設備機器の規格次の型式・機能を有する機器であること。(1)デジタル複合機であること。(2)型式はコンソールタイプ(据え置き型)であること。(3)ウォームアップタイムは1分以内であること。(4)横幅はフィニッシャーを含め幅2,000mm以下(手差しトレイ最大延長時)であり、奥行きは900mm以下であること。(5)自動両面機能を有していること。(6)自動両面原稿送り装置付きで100枚以上の原稿がセットできること。(7)1パス両面原稿読み取りが可能であること。(8)連続複写速度はA4版で別紙1、2の機能を有すること。(9)原稿サイズは最大A3版が可能であること。(10)複写サイズは最小はがきサイズ、最大A3版が可能であること。(11)複写倍率固定縮小3段階(86%、81%、70%)以上、拡大3段階(115%、122%、141%)以上であること。また任意最小25%以下、最大400%以上(1%きざみ)であること。(12)前面給紙トレイ方式で4段以上かつ手差し給紙が可能であること。ただし、別紙1通し番号52、59を除く。(13)拡大縮小コピー時においても、専用カセットなどの付属品を必要とせず、コピーできること。(14)自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能等の自動化機能があること。(15)電源は100V、15Aで、最大消費電力は1.5kW以下であること。ただし、カラー機対応機は、電源は100V、20Aで、最大消費電力は2.0kW以下であること。(16)ステープル機能を有していること。また、A4版については50枚まで対応可能であることとし、中綴じ機能は不要とする。(指定機のみ:別紙1、2参照)(17)2穴パンチ機能を有していること。(指定機のみ:別紙1参照)(18)通常コピーカウントの他に両面コピー枚数のカウントが可能であり、各カウント枚数が機器より、紙媒体にて出力が可能であること。(19)原稿を読み込みながら並行してコピー排出できること。(20)ネットワークプリンター、ネットワークスキャナーの機能を有すること。(詳細は別紙3のとおり)(21)2アップ機能、ソート紙揃え機能及びオフセット機能(ソート)を有していること。(22)コピージョブ予約機能を有していること。(23)カラー対応機にICカードリーダーによるユーザー制御機能を有すること。(指定機のみ:別紙2参照)(24)節電機能があること。7 納入要件(1)納入期限令和7年9月30日機器設置作業の日程等については、本市担当者と調整のうえ、円滑に進めること。(2)納入場所納入場所及び設置場所については、別紙1、2のとおり駐車場及びエレベーターの使用の可否については別紙4のとおり(3)検収(検査)納入完了後、本市の指示に従い、設置状況について検収を受けるものとする。(4)納入体制納入にあたっては、本市との窓口となる専任体制を整えること。(5)各種作業における共通事項各設置場所(納入場所)への入退館、機器・部材等の搬出入については、各々の設置場所(納入場所)の管理ルールや作業ルールを順守し、その施設管理者の指示に従うこと。(6)納入物品等の運搬・搬入ア 納入物品等の運搬については、「グリーン配送に係る特記仕様書」に基づくグリーン配送適合車を使用すること。イ 搬入にあたっては、本市が別途指示する搬入口及びエレベーターを使用し、器物破損防止のために養生を行うこと。万一、施設及び設備に損傷を与えた場合は受注者において原状回復すること。(7)ケーブル敷設及び接続作業ア 本市が指定する場所に本体を設置し、既設のHUB等ネットワークコンセントから複合機へのネットワークケーブルの敷設を行うこと。なお、既存のネットワークケーブルの流用を可能とする。イ 設置場所については、設置スペース、電源位置、コンセントの形状等をあらかじめ確認しておくこと。(8)設置場所におけるセットアップネットワーク接続に必要な設定・確認、ネットワーク接続後に実施可能な各種設定・動作確認等の作業を行うこと。8 保守要件(1)保守概要機器が常に完全な機能を保つように、点検、整備、部品の交換等を行うこと。また、契約期間中の機器の障害時には、必要な部品や代替機等を用意し、速やかに保守作業を行うこと。なお、保守作業に関し、いかなるケースにおいても本市に対して、別途費用を請求することはできない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、発注者は、別途それに要する費用を負担する。(2)保守体制ア 保守関連窓口は、1か所に集約することとし、その拠点は大阪市内もしくは近郊とすること。実際の保守作業実施にあたっては、その他の拠点でも可とする。イ 各保守拠点には、常時保守要員が待機しており、修理、点検、整備、保守、その他アフターサービスについて、適切かつ迅速な対応が可能であること。ウ 故障の発生等、設置先からの修繕依頼を受理後、概ね2時間以内に速やかに保守作業の対応(切り分け等)ができる体制が確立されていること。なお、風水害等やむを得ない事情により上記時間内に設置先に到着できない場合は、その旨設置先に連絡のうえ修繕を実施する日時等を打ち合わせること。エ 保守サービスの受け付け時間帯は、平日9時から17時30分までとする。ただし、作業実施にあたっては本市の指示に従うこと。オ 保守拠点には、常時保守部品(付属品等を含む)を保有し、適切かつ迅速な対応が可能であること。(3)保守の内容次に示す作業内容については、必須条件であり、受注者の責任において確実に実施すること。ア 必要に応じて点検、整備、部品の交換等を行い、機器を良好な状態に保つこと。
イ 消耗品(コピー用紙、ステープル針を除く)については、遠隔管理等により在庫状況を管理し、不足をきたさないこと。なお、トナー等は各機器の使用状況を確認のうえ自動配送とすること。また、遠隔管理については、本市と事前に調整し、検証の取れた方法で実施すること。ウ 修繕依頼連絡先、紙詰まり等軽微な障害への対処方法を、各機器のわかりやすいところに表示しておくこと。エ 保守状況等の管理を行うこと。保守作業時には、保守の管理情報を確認し適切に対応すること。なお、本市が求めた場合には、対応実績等の情報を提供すること。オ 機器に内蔵する記録媒体を交換・撤去した場合には、記録媒体に格納されているデータを消去し、読み取り不可としたうえで、データ消去証明書等(任意様式)を提出すること。カ 契約期間中に本市から各種協力依頼があった場合には、必要な限り迅速に対応すること。キ 上記ア~カの項目について疑義が生じた場合は、本市担当者と協議すること。(4)特記事項ア 契約後速やかに、連絡体制、保守体制、サポート内容/方法について、本市に文書にて提示すること。なお、変更が生じた場合は、速やかに訂正を行い、本市に提示すること。イ 受注者は、保守(アフターサービス・メンテナンスのことを言う。以下同じ)を委託しようとする場合はあらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。ウ 受注者は、保守を委託に付する場合、書面により委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。エ 保守以外(機器の据付、接続及び調整等のことを言う。以下同じ)を委託に付する場合は、発注者の承諾を必要としない。オ 保守及び保守以外の委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。カ 保守を委託する場合、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第12条第3項に基づき、委託の相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を上記イの書面とあわせて発注者に提出しなければならない。キ 保守業務の遂行において、必要な機器・備品は受注者の責任で準備すること。ク 機器設置後において組織改編等により、本仕様書に示す設置場所に変更が生じた場合には、変更後の設置場所において保守業務を実施すること。9 使用状況報告請求時に、月ごとの総カウント数、前回カウント数、控除カウント数などの使用状況について、本市担当者に報告し、了承を得ること。10 契約期間満了後の取り扱いについて(1)撤去範囲の確認について納入機器と付属品等は、すべて回収が基本となる。(2)データの完全消去機器に残る本市に関するデータは全て削除し、読み取り不可としたうえで、その作業が完了した旨のデータ消去証明書等(任意様式)を提出すること。(3)機器撤去機器撤去日時、作業工程については、事前に本市と協議のうえ決定すること。11 機密保護本契約内で得た情報に関して、本仕様書に定める業務遂行上の目的以外に使用、開示してはならない。また、磁気媒体等に記録された情報についても漏洩を防ぐ対策を講じること。12 その他(1)印刷に必要となるプリンタードライバについては、電子媒体で提供すること。また、インストール手順等がわかるマニュアルを作成し、提供すること。(2)使用済みトナーカットリッジ等不要品については、回収を行うこと。不要回収品で再生可能なものは、自然環境保護と資源の有効活用を図る観点から再利用を進めること。(3)「大阪市グリーン調達方針」に適合の製品であること。(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html)(4)紙詰まりの際は、料金カウントがアップしないこと。(5)長期使用するため、機器は新品(新造機)であること。なお、中古機は不可とする。(6)機器の導入後、本市の要請に基づき随時技術支援を実施すること。(7)出力文書の不正コピーを抑止するための複製管理機能があること。(8)契約期間中に知り得た業務上の内容を外部に漏洩してはならない。(9)情報漏洩を防止するため、ストレージ内のデータ暗号化及び一括消去等の機能を有すること。(10)応札に当たっては、本仕様書を十分検討し、疑義がある場合は質問受付期間内に指定の方法により確認し、その内容を熟知のうえ応札すること。質問受付期間経過後の疑義については、受付しない。また、契約締結後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。
13 担当NO 所属 住所 電話番号 担当1 阿倍野区役所 大阪市阿倍野区文の里1-1-40 6622-9625 古川・佐野2 住之江区役所 大阪市住之江区御崎3-1-17 6682-9903 濵田・橋本3 住吉区役所 大阪市住吉区南住吉3-15-55 6694-9903 黒田・濱畑4 東住吉区役所 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 4399-9631 木下・桑原5 西成区役所 大阪市西成区岸里1-5-20 6659-9625 辻・德見【別紙1「モノクロ機明細」】複写速度(A4版横)単位:枚/分以上ネットワークプリンタ、スキャナ機能ステープル機能装備パンチキット装備(2穴)その他1 1階 保健福祉課(介護保険) 45 ○ × × 40,0002 1階 窓口サービス課(住民登録) 55 ○ × × 140,0003 1階 窓口サービス課(戸籍) 55 ○ ○ × 153,0004 1階 保健福祉課(福祉) 55 ○ × × 175,0005 1階 保健福祉課(地域保健) 55 ○ × × 138,0006 2階 総務課(総務) 55 ○ ○ × 157,0007 2階 窓口サービス課(保険年金) 55 ○ ○ × 194,0008 3階 保健福祉課(生活支援) 55 ○ × × 237,0009 3階 保健福祉課(子育て支援) 55 ○ × × 200,0001,434,000通し番号年間コピー使用予定枚数(枚)区名必要機能設置予定場所(階、課等)阿倍野区【別紙1「モノクロ機明細」】複写速度(A4版横)単位:枚/分以上ネットワークプリンタ、スキャナ機能ステープル機能装備パンチキット装備(2穴)その他通し番号年間コピー使用予定枚数(枚)区名必要機能設置予定場所(階、課等)10 4階 協働まちづくり課 55 ○ × × 194,00011 3階 保健福祉課(健康支援) 55 ○ ○ × 240,00012 2階 生活支援課 75 ○ ○ × 329,00013 2階 生活支援課 75 ○ × × 400,00014 1階 窓口サービス課(戸籍・住民登録) 75 ○ × × 465,00015 1階 窓口サービス課(保険年金・保健管理) 55 ○ × × 136,00016 1階 窓口サービス課(保険年金・保健管理) 55 ○ × × 199,00017 1階 保健福祉課(福祉) 55 ○ × × 97,00018 1階 保健福祉課(福祉) 75 ○ ○ × 354,00019 1階 保健福祉課(介護保険) 55 ○ × × 97,00020 南港ポートタウンサービスコーナー(2階) 25 × × × 20,0002,531,000住之江区【別紙1「モノクロ機明細」】複写速度(A4版横)単位:枚/分以上ネットワークプリンタ、スキャナ機能ステープル機能装備パンチキット装備(2穴)その他通し番号年間コピー使用予定枚数(枚)区名必要機能設置予定場所(階、課等)21 1階 住民情報課(登録) 55 × × × 191,00022 1階 住民情報課(戸籍) 55 ○ ○ × 174,00023 1階 保健こども家庭課 60 ○ ○ × 337,00024 2階 保険年金課 45 × × × 90,00025 2階 福祉課(福祉) 65 ○ ○ × 365,00026 2階 福祉課(高齢者支援・介護保険) 55 ○ ○ × 256,00027 2階 生活支援課(窓口付近) 55 × × × 199,00028 2階 生活支援課(事務室奥付近1) 55 ○ × × 287,00029 3階 地域課 55 ○ × × 160,00030 3階 総務課 55 ○ ○ ○ 177,00031 2階 保険年金課(収納) 45 ○ × × 91,00032 2階 生活支援課(奥付近2) 55 × × × 254,0002,581,000住吉区【別紙1「モノクロ機明細」】複写速度(A4版横)単位:枚/分以上ネットワークプリンタ、スキャナ機能ステープル機能装備パンチキット装備(2穴)その他通し番号年間コピー使用予定枚数(枚)区名必要機能設置予定場所(階、課等)33 1階 保健福祉課(健康づくり) 55 ○ ○ × 292,00034 3階 南側 55 ○ ○ × 161,00035 2階 保健福祉課(障がい) 55 ○ × × 224,00036 2階 保健福祉課(子育て) 55 ○ × × 198,00037 2階 住民情報 55 ○ ○ × 133,00038 2階 住民情報 55 ○ × × 147,00039 2階 保険年金① 55 ○ ○ × 121,00040 2階 保険年金② 55 ○ × × 131,00041 2階 保険福祉課 55 ○ ○ × 153,00042 4階 保護課① 55 ○ ○ × 205,00043 4階 保護課② 55 ○ × × 279,00044 4階 保護課 45 ○ × × 114,00045 5階 総務課 55 ○ ○ × 308,00046 5階 区民企画課 55 ○ ○ × 317,00047 矢田出張所(1階) 25 ○ × × 25,0002,808,000東住吉区【別紙1「モノクロ機明細」】複写速度(A4版横)単位:枚/分以上ネットワークプリンタ、スキャナ機能ステープル機能装備パンチキット装備(2穴)その他通し番号年間コピー使用予定枚数(枚)区名必要機能設置予定場所(階、課等)48 1階 窓口サービス課 登録用 55 ○ ○ ○ 部門管理機能 161,00049 1階 窓口サービス課 窓口用 55 × ○ ○ 部門管理機能 166,00050 1階 窓口サービス課 戸籍用 55 ○ ○ ○ 部門管理機能 140,00051 2階 保健担当 75 ○ ○ × 369,00052 2階 保健福祉課 医療担当横 30 ○ × ×車椅子に着座したままでも自動原稿送装置へ紙のセットや操作パネル等の操作が容易な機器であること・操作面の高さは床から80㎝程度・2段トレイ75,00053 3階 保健福祉課 7G横 55 ○ × × 177,00054 3階 保健福祉課 7G横 75 ○ ○ × 265,00055 3階 保健福祉課 14G横 75 ○ ○ × 317,00056 3階 保健福祉課 経理担当横 75 ○ ○ × 344,00057 3階 保健福祉課 12G横 55 ○ × × 200,00058 保健福祉課 (福祉・子育て支援室) 75 ○ ○ × 559,00059 保健福祉課 (福祉・子育て支援室) 30 ○ ○ ×車椅子に着座したままでも自動原稿送装置へ紙のセットや操作パネル等の操作が容易な機器であること・操作面の高さは床から80㎝程度・2段トレイ38,00060 保健福祉課 (福祉・子育て支援室) 55 ○ ○ × 220,00061 6窓口サービス課 (保険年金管理担当) 55 ○ ○ ○ 139,00062 6窓口サービス課 (保険年金保険担当) 75 ○ ○ ○ 371,00063 7階 市民協働課 75 ○ ○ ○ 302,00064 7階 総務課 75 ○ ○ ○ 164,00065 分館1階 庶務 45 ○ × × 108,00066 分館2階 庶務 55 ○ × × 159,00067 分館3階 庶務 45 ○ × × 70,00068 分館3階 結核担当 45 ○ ○ × 42,0004,386,000西成区【別紙2「カラー機明細」】複写速度(A4版横)単位:枚/分以上ネットワークプリンタ、スキャナ機能ステープル機能装備ICカード装備枚数(以上)カラーコピーユーザー制御機能(※1)白黒 45 6,000カラー 45 108,000白黒 65 435,000カラー 65 56,000白黒 25 29,000カラー 25 30,000白黒 35 152,000カラー 55 36,000白黒 55 70,000カラー 55 107,000白黒 55 55,000カラー 55 73,000白黒 747,000カラー 410,000合計西成区5 7階 総務課 ○ ○ ×6東住吉区○ ×※1 決められたユーザー、担当のみがカラーコピーを行える機能○3 2階 保健福祉課 ○ × ×○4 5階 総務課 × ×○ ×3×区名設置予定場所(階、課等)阿倍野区6階 総合企画課○ ○ ○4階 総務課 ○通し番号印刷種別12階 市民協働課(教育支援)住之江区 2 ○ ○年間コピー使用予定枚数(枚)必要機能× × ×【別紙3「ネットワークプリンター・スキャナーについて」】〈ネットワークプリンター〉(1) 2アップ機能があること。(2) A4版プリントスピードはコピー機能に準じること。(3) パソコン側からの指示により、パンチ穴あけ及びステープルが行えること。
(4) 複写ページのドキュメントをプリントアウトする時に、小冊子を作成するよう自動的に面割付をする機能(中綴じ機能)があること。(5) プリント印刷中でもコピー作業の予約ができること。また、コピー作業中にプリント印刷の予約ができること。(6) ウェブ上でプリンターの状態を管理できる機能をもつこと。(7) 出力物のセキュリティを守るため、パソコンから出力指示後、複合機本体にID番号(パスワード)を入力のうえ出力できる機能を持っていること。〈ネットワークスキャナー〉(1) カラースキャナー機能を有していること。(2) スキャナーの読み取りスピードはコピー機能に準じること。(3) 自動両面原稿送り装置を装備し、両面原稿もスムーズに読み取りできること。(4) 読み取り解像度は、200、300、400、600dpiから選択できること。(5) 原稿を機器にセットしてからパソコンに戻って読み取り指示を行うのではなく、スキャン作業は機器の前で操作できること。(6) スキャナーで読み取ったデータを複合機にてPDFファイルに変換し、指定されたファイルサーバへ転送できること。〈ネットワーク全般〉(1) ネットワークインターフェイスについて、100Base-TX及び10Base-Tに対応していること。(2) 本市が利用するパソコン(Windows10、Windows11等)でネットワークプリンター、ネットワークスキャナー機能等を活用できるようネットワーク設定を行うこと。(3) 複合機等に本市が指定する機器番号(ホスト名)を貼ること。【別紙4「駐車場及びエレベーターの使用の可否について」】可否 料金車高制限備考 可否かご内寸法(手摺除く)入口寸法備考阿倍野区 区役所 大阪市阿倍野区文の里1-1-40 可 無料 なし 可幅:約140㎝高さ:約220㎝奥行:約135㎝幅:約90㎝高さ:約210㎝区役所 大阪市住之江区御崎3-1-17 可 無料 なし 可幅:約160㎝高さ:約230㎝奥行:約150㎝幅:約90㎝高さ:約210㎝南港ポートタウンサービスコーナー大阪市住之江区南港中2-1-99管理センター2階不可 ー ー隣接駐車場なし※搬入口はノーカーゾーンのため「通行届」を管理事務所に提出する必要あり可 未計測 未計測EV寸法は計測していないが、既存機器サイズ内であれば搬入可能。
(既存機器)メーカー:富士フィルムビジネスイノベーション品番:ApeosPort C4570サイズ(cm):幅約62×奥行約73×高さ約81住吉区 区役所 大阪市住吉区南住吉3-15-55 可 無料 なし一般駐車場ではなく、搬入口のバリカーを上げて搬入可幅:約160cm高さ:約220cm奥行:約150cm幅:約90cm高さ:約210cm区役所 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 可 無料 なし 可幅:約160cm高さ:約230cm奥行:約140cm幅:約90cm高さ:約210cm矢田出張所 大阪市東住吉区矢田6-7-12 可 無料 なし 不可 - -エレベーター設置なし※ただし機器設置は1階区役所 大阪市西成区岸里1-5-20 可 無料 2.0m 可幅:約195cm高さ:約260cm奥行:約225cm幅:約135cm高さ:約205cm分館 大阪市西成区太子1-15-17 不可 ー ー 駐車場なし 不可 ー ー エレベーター設置なし東住吉区西成区住所駐車場利用について エレベーター利用について住之江区