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水管橋調査業務委託

発注機関
三重県四日市市
所在地
三重県 四日市市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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水管橋調査業務委託 四日市市上下水道局公告(No. D001)下記の委託業務について、次のとおり条件付一般競争入札を行うので、四日市市上下水道局契約施行規定第2条で準用する四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。 令和7年6月23日四日市市上下水道事業管理者 伴 光1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名 水管橋調査業務委託(2) 業務場所 四日市市 寿町ほか7町 地内(3) 業務概要 水管橋調査点検 7橋事業計画(修繕計画)検討 一式報告書作成 一式(4) 委託期間 契約の日から令和7年12月12日まで2 参加資格に関する事項一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当するものとする。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167 条の4 の規定に該当しない者(2) 入札の公告の日において四日市市請負工事入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)の「土木関係コンサルタント」に登録されている者(3) 本業務期間中に以下の技術者を配置できる者・管理技術者 上下水道部門(下水道)の技術士又はRCCM(下水道部門)・照査技術者 上下水道部門(下水道)の技術士又はRCCM(下水道部門)(4) 国、地方公共団体、公共法人及び国土交通省令で定める法人が発注し、平成27年度以降に完了した、口径250㎜以上かつ橋長30m以上の水管橋の劣化調査業務または老朽化調査業務を元請(単独又は共同企業体の構成員(出資比率20%以上のものに限る))として行った実績を有する者(5) 入札の公告の日から入札の日までの間、市から入札参加資格停止の措置を受けている期間がない者(6) 入札の公告の日から入札の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20年四日市市告示第 28号)に基づく排除措置を受けている期間がない者(7) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者(8) その他関係法令、規則等に違反していない者3 入札参加資格確認申請書受付入札への参加希望者は、次の書類を郵送または直接持参により提出すること。 (1)業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書〔様式1〕(2)企業の業務実績書〔様式2〕(3)証明書類・配置予定の技術者等については、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が必要。 「資格を証する書類(合格証書等)の写し」「常勤職員であることを証する書類(雇用保険、社会保険等)の写し」を添付すること。 ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載された者は添付を省略できる。 ・上記(2)の「業務内容が確認できる仕様書・図面等」と、上記業務に関する次の書類のいずれかを添付し、提出すること。 ○契約履行証明(発注者が発行したもの)○委託業務完了認定書の写し(発注者が発行したもの)○完了登録されたテクリス登録内容確認書(業務実績)の写し○契約書の写し(※契約書の写しの場合は、当該業務委託の委託料が支払われたことがわかる部分の写しなど、業務の完了が確認できるものを併せて添付すること。)受付期間:令和7年7月8日(火)午後3時まで(郵送の場合は必着とする。)提出場所:〒510-0076 四日市市堀木一丁目3番18号四日市市上下水道局 2階 管理部総務課仕様書に対する質問は、令和7年7月8日(火)午後3時までに書面により申し出ることができる。 なお、回答は令和7年7月10日(木)までに、四日市市上下水道局管理部総務課及び四日市市上下水道局ホームページ「入札情報」の「質問回答書」において供覧する。 4 参加資格の決定参加資格がないと認められた者は、令和7年7月10日(木)に電話により連絡する。 参加資格のある者には連絡しない。 なお、参加資格がないと認められた者は、令和7年7月11日(金)午後3時までに書面により理由の説明を求めることができる。 上記により求められた説明については、令和7年7月14日(月)までに書面で回答する。 5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。 6 入札の執行日時:令和7年7月17日(木) 午前9時40分場所:四日市市上下水道局3階 入札室7 入札条件様 式:入札書(四日市市上下水道局指定様式)※入札書・辞退届の様式は、四日市市上下水道局 HP 入札情報の「書式ダウンロード」よりダウンロードすること。 記載条件:落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 再度入札:開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。 再度入札の回数は、原則として一回を限度とする。 入札方法:本件は、郵便入札で行う。 下記到着期限までに、入札書を下記送付先まで郵送すること。 8 郵便入札について(1) 入札書の送付先〒510-0076 四日市市堀木一丁目3番18号四日市市上下水道局 管理部総務課行(2) 郵送方法特定記録郵便・簡易書留郵便・一般書留郵便のいずれかで郵送すること。 (3) 入札書の到着期限令和7年7月8日(火)から令和7年7月14日(月)まで(必着)期日までに届かなかった場合は、無効とする。 (4) 郵便封筒記載事項封筒には、入札日・入札時間・件名・入札者(住所・氏名)を漏れなく記入のうえ、「入札書在中」と表示すること。 封筒に必要事項の記載がないことにより、入札者及び入札件名の特定がし難いものは、無効とする。 9 入札の無効次の各号に掲げる入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札。 (2) 同一事項に対し入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。 (3) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認し難いとき、又は押印のない入札。 (4) 入札者が協定して行った入札。 (5) 入札に際して不正の行為があった入札。 (6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札。 (7) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札及び入札の日付を誤り、又はその記載のない入札。 (8) 再度の入札の入札書に、それまでの最低入札金額と同額以上の金額が記載された入札。 (9) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ指示した条件に違反した入札。 10 予定価格本業務委託の予定価格の事前公表は行わない。 11 最低制限価格本業務委託の最低制限価格は設けない。 12 その他(1) 談合情報があったときは、入札を中止するか、又は入札の直前にくじを行い、入札に参加できる者の数を減ずることがある。 (2) この公告で定めるもののほか、本件入札の実施については、四日市市業務委託等条件付一般競争入札実施要綱(平成22年四日市市告示第379号)及び入札参加者心得(平成19年10月1日制定)の定めるところによる。 位置図①②③④⑤⑥⑨ 委 託 業 務 仕 様 書令和6年4月(四日市市上下水道局 下水建設課、下水維持課)(優先順位)第1 本委託の業務にあたっての優先順位は下記のとおりとする。 1 質問回答書2 契約図書3 三重県業務委託共通仕様書(共通事項)第2 1 本委託の業務に当たっては、「三重県業務委託共通仕様書(令和3年11月)」(三重県ホームページ及び四日市市上下水道局下水建設課、下水維持課にて縦覧)を準用する。 また、試掘調査業務に当たっては「三重県公共工事共通仕様書」(三重県ホームページ及び四日市市上下水道局下水建設課、下水維持課にて縦覧)を準用する。 2 他の業務が関連する場合は、監督職員の指示のもと、他業務受託者と調整を行い、円滑に業務が遂行できるよう協力すること。 3 この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。 )を取り扱う場合においては、別紙の『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。 また、『個人情報取扱注意事項』に記載のない事項については、三重県業務委託共通仕様書(令和3年11月)に別記で記載された『個人情報の取扱いに関する特記事項』によるものとする。 4 三重県業務委託共通仕様書(測量業務共通仕様書第1編第1章第111条第3・4項、用地調査等業務共通仕様書第2章第12条3・7項、地質・土質業務共通仕様書第1編第1章第111条第3・4項、設計業務等共通仕様書第1 編第1 章第 1110 条第3・4 項)に基づき、契約金額100万円以上の業務については、業務実績情報システム(テクリス)へ登録し、「登録内容確認書」を提出すること。 (土地への立入り等)第3 現地調査に際し民地へ立ち入る場合は住民の許可を必ず得ること。 また、業務を行う際、四日市市上下水道局が発行する調査員証を携帯すること。 (履行管理工程)第4 受託者は、契約締結後7日以内に発注者が選定した監督職員と工程管理等の協議を行い、発注者が指定する様式の調書(以下「調書」という)に必要事項を記入後、発注者に提出するものとし、原則として毎月末委託案件の進捗状況等必要事項を整理して、翌月の3日までに発注者に提出するものとする。 ただし、発注者において必要がある場合は、随時発注者が調書の提出を請求できるものとし、この場合の提出期限は、発注者と受託者の協議とする。 なお、提出方法は、持ち込みもしくはファックス(059-354-8303)にて可能とする。 (暴力団等不当介入に関する事項)第5 1 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。 2 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1)不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。 (2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。 (3)(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。 (障害者差別解消に関する事項)第6 1 対応要領に沿った対応(1)この契約による業務の実施(以下「本業務」という。)の請負を受けた者(以下「受注者」という。)は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。以下「対応要領」という。)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。 (2)(1)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。 2 対応指針に沿った対応上記1に定めるもののほか、受注者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 (特記仕様書)第7 前項の他、別記の特記仕様書を附す。 〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 (受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第67条に規定する義務を負う。 2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。 (秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。 2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。 3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。 4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。 この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。 (収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。 (複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。 (持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。 第9において同じ。 )を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。 2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。 3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。 (資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。 2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。 (1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。 4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。 (研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 (苦情の処理)第11 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 (定期報告及び事故発生時における報告)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 (監査及び検査)第13 甲は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられていることを検証及び確認するため、乙及び第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を受託し、又は請け負った第三者に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 特記仕様書(測量業務条件一覧表) NO.1ア設計積算条件 ☑☑☑☑☑□イ適用基準等 ☑☑ □☑ウ業務計画等 ☑ ☑☑□エ成果の提出 ☑ ☑ ☑ ☑□ □ ☑ 電子記憶媒体2部□ ☑ □オ工程関係 □□□カ資料の貸与 □キ業務条件 ☑□ □ □ ☑ □☑ ( □ □ ☑ □ )□ 安全費なし☑ □☑□クその他 ☑ □□用地測量及び用地調査等業務について、別途に定めがあるものは、それによる。 業務完了の10日前までに数量報告書を監督職員に提出する。 業務日報は、監督職員が提出を要求したときすみやかに提出する。 その他( )作業完了後は、精度管理表を提出すること。 ただし、監督職員が必要ないと判断したものについては除外する。 電子記憶媒体で提出すること。 ただし、その仕様等については、三重県CALS電子納品運用マニュアル【令和6年7月改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読み取り加工できるもの(SXF(P21)形式)とする。 業務条件は以下のとおりとする。 図面2部 縮小図面(A3相当)2部指示する期日までに提出する成果物あり。 ( )成果物の大きさについてはA版を原則とし、監督職員に協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 その他( )別途業務との工程調整の必要あり(別途業務名: )関係機関との協議の必要あり(別途資料作成必要あり)その他(設計業務委託受託者と十分に協議及び調整を行うこと ))発注者の貸与する資料は、以下のとおりとする。 ( )大市街地 市街地(甲) 市街地(乙) 都市近郊 耕地安全費あり 4.0% 3.5% 3.0% 2.5%成果品作成費あり 成果品作成費なし旅費交通費 旅費交通費の指定:滞在を伴わないその他( )成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。 また、最新のものであることが確認できるよう出典日時も明記すること。 打合せ協議は、業務着手時、中間打合せ2回、成果物納入時とする。 その他( )(注)1.上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 2.明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措 置を講ずるものとする。 3.別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 四日市市上下水道局 下水維持課令和7年6月特記仕様書(設計業務条件一覧表) NO.1ア 設計積算条件 ☑ 積算条件☑ 三重県県土整備部制定 令和6年11月制定版□ その他( )☑ 単価適用日☑ 令和7年4月1日制定(令和7年6月1日一部改訂)□ その他( )イ 適用図書 ☑☑ ☑ ☑ ☑ウ 業務計画等 ☑☑ ☑□エ 成果の提出 ☑ ☑ 本業務における成果物の提出部数は、 ( ☑ 報告書A4版 両面印刷 2部□ 図面 2部 □ 縮小図面(A3相当)2部 ☑ 電子記憶媒体 2部 )□ ☑ □オ 工程関係 □ 別途業務との工程調整の必要あり(別途業務名: )□ 関係機関との協議の必要あり(別途資料作成必要あり)□カ 照査の実施 ☑☑ 詳細設計照査要領(国土交通省中部地方整備局 令和4年3月制定)☑ その他(業務計画書とともに照査計画書を作成し提出すること)キ 打合せ等 ☑ ☑ 照査技術者による照査が定められている場合は以下のとおりとする。 ☑ク 資料の貸与 □ケ 業務条件 □ ・本委託業務は設計VE方式を採用する。 コ その他 ☑ □三重県公共工事共通仕様書(三重県)【令和6年7月制定】明示項目 明示事項(条件及び内容)設計業務等委託契約書三重県業務委託共通仕様書【令和3年11月制定】部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和6年11月)成果物の大きさについてはA版を原則とし、監督職員に協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和7年4月一部改定)下水道設計指針(四日市市上下水道局下水建設課)【令和3年制定】部分改正を行った内容も含む(最新改正 )その他(水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン(令和5年3月))契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書(工程表)を監督職員に提出する。 業務完了の10日前までに数量報告書(工種、設計数量、実施数量等を記載)を監督職員に提出する。 業務日報は、監督職員が提出を要求したときすみやかに提出する。 その他( )電子記憶媒体を提出すること。 ただし、その仕様等については、三重県CALS電子納品運用マニュアル【令和6年7月改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読み取り加工できるもの(SXF(P21)形式)とする。 指示する期日までに提出する成果物あり。 ( )その他( )その他(測量業務受託者と十分に協議及び調整を行うこと)照査は下記も含めて実施し、これに基づいて作成した資料は照査報告書に含めて提出しなければならない。 設計業務等着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)及び設計図書で定める業務の区切りにおける打合せには、管理技術者が出席するものとする。 設計業務着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)における打合せには、照査技術者も出席するものとする。 設計協議は、第1回打合せ、中間打合せ2回、最終打合せとする。 発注者の貸与する資料は、次のとおりとする。 ( )業務条件は下記のとおりとする。 成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。 また、最新のものであることが確認できるよう出典日時も明記すること。 当業務において試掘が必要と判断された場合は、受託者にて試掘を行うこと。 (注)1.上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 2.明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措 置を講ずるものとする。 3.別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 四日市市上下水道局 下水維持課令和7年6月特記仕様書(設計業務条件一覧表) NO.2明示項目 明示事項(条件及び内容)コ その他 □ ☑ □ ☑ □ ☑ □設計業務前に公図調査を実施し地権者リストの作成を行い、監督職員の確認後、説明会を実施すること。 地元説明会後に、公設汚水桝設置申請書の回収を行い、設計に反映すること。 設計対象の土地の利用状況等の履歴を調査し、土地の利用の状況、有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染について、可能な限り遡って調査すること。 (参考 汚水桝設置申請書回収費:○○件(想定)、1日標準回収件数は20件とし、回収作業は技術員とする。 )打合せや設計協議等の記録については受託者が作成し、発注者の確認を得ること。 地下埋設物調査については管理者より資料を収集し、現地にて位置確認の立会いを実施すること。 また、汚水管布設に伴い支障物件の移転が発生する場合は、支障物件移設平面図を作成すること。 関係機関との協議の際は受託者も同席すること。 なお説明資料および占用する際に必要な書類等については、監督員の指示に従い作成すること。 流量計算に変更が生じた場合は、区画割施設平面図・流量表の見直しを行い、報告書に添付すること。 旅費交通費の指定:滞在を伴わない(注)1.上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 2.明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措 置を講ずるものとする。 3.別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 四日市市上下水道局 下水維持課令和7年6月水管橋調査業務委託 特記仕様書業務委託箇所:四日市市 寿町ほか7町 地内対象水管橋 :7橋(別紙位置図による)1.業務の目的四日市市上下水道局下水維持課が所管・管理する汚水、合流管の水管橋について、機能維持を図るため、水管橋における漏水の有無や塗装の状況、付属設備の状況等の確認作業を行い、事業計画(修繕計画)を立案するものである。 2.業務概要(1) 作業計画書作成(2) 水管橋点検調査(3) 事業計画(修繕計画)の検討・立案(4) 報告書作成3.作業内容(1) 打合せ協議① 初回打合せ:作業計画書の説明及び要望事項の確認② 中間打合せ:業務の主要な段階において発生する諸条件の処理に関する確認(本業務では2回を計上している)③ 最終打合せ:業務の総括説明、成果品の納入(2) 現地調査受託者は、対象施設の現地調査を実施し、施設概要、現場状況について把握すること。 (3) 水管橋点検調査① 業務計画書の作成受託者は、事前に次の事項を記載した業務計画書を提出する。 ・点検対象水管橋の状況整理・現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)・水管橋点検作業計画(点検対象設備に対する点検項目、方法及び方針等)・安全計画(保安対策、道路交通の処理方法等)・その他必要事項② 使用機材の確認受託者は、使用する機材を常に点検し、十分な整備をしておくこと。 ③ 業務時間受託者は業務の実施に当たり、発注者及び関係機関等から作業期間や時間帯について条件が付された場合には、当該許可条件を厳守する。 ④ 水管橋点検対象となる水管橋施設を目視及び触手により、表1の項目を標準に点検を実施する。 施設状況に因り点検が困難な場合等については、発注者と協議の上決定するものとする。 表1 水管橋等点検の点検項目分 類 部材等 点検項目上部工主構部管体、トラス弦材、横構、アーチ材、吊材、橋門構等漏水の有無外面塗装の状況(剥離、発錆)変形の有無及び腐食上部工付属設備空気弁、伸縮管 漏水の有無外面塗装の状況(剥離、発錆)変形の有無及び腐食空気弁断熱材の損傷伸縮管の変位状況リングサポート、サドルサポート、添架支持金物、落橋防止構造、歩廊、進入防止柵等外面塗装の状況(剥離、発錆)変形の有無及び腐食支承 支承機能の確認(スライド状況)変形の有無及び腐食アンカーボルトの変形及び腐食調整モルタルの状況(割れ、隙間)沓座面のコンクリートの状況下部工 橋台 コンクリートのひび割れ、鉄筋の露出沈下の有無橋脚・防衝杭 コンクリートのひび割れ、鉄筋の露出傾きの有無外面塗装の状況(剥離、発錆)管理用地 管路用地 フェンス、無断使用、不法投棄等参考:「水道施設維持管理等業務委託積算要領案−管路等維持管理業務編」(日本水道協会)(1) 水管橋等点検業務における留意点① 管体については、管継手部や伸縮可とう管部分、また、空気弁部分等からの漏水の有無を確認するとともに、塗装の剥離状況や腐食状況等を確認する。 特に、海水の飛散など塩害の影響を受ける水管橋については注意する。 ② 添架形式の水管橋は、所領の振動影響を受けていることから、支持金具の状態も可能な限り点検する。 ③ 独立水管橋においては、橋台、橋脚の目視確認状況、ひび割れや鉄筋腐食、塗装の剥離、その他異常等の有無について確認する。 (※下部工の傾き、不同沈下については当初竣工資料による詳細な高さ情報と別途測量が必要であることから目視で確認できる状況報告までとする。)④ 橋台部等に、管路用地を有する水管橋の点検においては、管路用地フェンスや防護棚等の状況、また、不法投棄やその他異常の有無について確認する。 (2) 点検結果報告書作成受託者は、点検の対象となる水管橋ごとに位置図、諸元を作成し、目視、触手及び撮影写真により得た点検結果を調査記録表とともに報告書としてとりまとめる。 調査結果報告書様式は、発注者と協議の上決定するものとする。 (3) 事業計画(修繕計画)の検討・立案① 修繕方法の検討・点検結果から得られた情報から修繕方法の検討を複数パターン検討・立案すること。 ② 概算事業費の算出・上記で立案した修繕方法について概算事業費を算出すること。 ③ 報告書作成・上記結果を報告書としてとりまとめること。 4.一般事項① 受託者は、点検の対象となる水管橋について事前に監督職員から提供された資料により諸元を確認し、水管橋ごとの点検内容や点検方針を業務計画書として取りまとめ、監督職員の確認を得た上で点検作業に着手する。 ② 受託者は、事前に図面等で作業箇所の周辺状況を把握し、作業に必要な図面を携帯する。 ③ 点検作業に当たっては、身分証明書を携帯するとともに作業環境の安全確保並びに安全装備を実施し、水道施設に対し損傷を与えないよう十分留意する。 ④ 受託者は作業に当たり、河川区域や公園等における土地を一時的に使用する場合は、監督職員と協議するとともに、当該管理者の指示に従う。 ⑤ 作業に当たり、河川及び河川構造物、道路構造物及びその他の工作物を汚損しないよう注意し、汚損させた場合は、作業終了後、洗浄・清掃する。 ⑥ 点検作業に当たり、河川区域や公園等における土地を一時的に使用する場合は、監督職員と協議するとともに、当該管理者の指示に従う。 ⑦ 作業終了後は、速やかに仕様機器、仮設物等を撤去し、作業場所の清掃を実施する。 ⑧ 受託者は、点検作業中異常を発見し、それが水道施設及び交通、付近住⺠に危害を及ぼす可能性があるなど、緊急な対応が必要と考えられる場合は、直ちに監督職員に連絡し、その指示を受ける。 5.成果品① 水管橋点検結果報告書(点検状況写真含む) 2部② 事業計画(修繕計画)検討報告書 2部③ 打合せ記録簿 2部④ 上記電子データ 2部下塗中塗上塗ハイボン20デクロW(ブラウン)1回ハイボン20デクロW(グレー)1回デュフロン100 中塗 1回デュフロン100 上塗 1回エポキシ樹脂塗料 4回ポリウレタン樹脂塗料(青・緑)1回ポリウレタン樹脂塗料(青・緑)1回水管橋台帳番号 施工年度 幹線名称 場所 種別 管径 延長 形態防 蝕汚水1号幹線 鹿化川 合流 φ1000塗 装年度 工法 施工者 要・不要 年 月 施工者要 2 昭和49年度 日永浄化センター 長太川 合流 φ1000 31.5 独立32.3 独立 要 1 昭和40年度4 昭和50年度 汚水5号幹線 三滝川 合流 φ800 77.5 独立23.0 独立 要 3 昭和50年度 日永浄化センター 長太川 合流 φ1500汚水5号幹線 鹿化川 合流 φ1500不 2001年2月要 2021年3月 6 昭和56年度 高砂汚水幹線 千歳運河 合流 φ250 62.2 昌栄橋29.0 独立 要 5 昭和50年度南部汚水2号幹線 雨池雨水1号幹線 汚水 φ300 18.0 独立 要 9 昭和56年度鹿化川合流φ1000幹線名称昭和40年度汚水1号幹線場 所種 別管 径位 置 図写 真 ①写 真 ①独立 施工年度 形 態施工年度幹線名称昭和49年度日永浄化センター種 別管 径写 真 ①写 真 ①独立位 置 図形 態場 所 長太川合流φ1000長太川合流φ1500幹線名称昭和50年度日永浄化センター場 所種 別管 径位 置 図写 真 ①写 真 ①独立 施工年度 形 態施工年度幹線名称昭和50年度汚水5号幹線種 別管 径写 真 ①写 真 ①独立位 置 図形 態場 所 三滝川合流φ800鹿化川合流φ1500幹線名称昭和50年度汚水5号幹線場 所種 別管 径位 置 図写 真 ①写 真 ①独立 施工年度 形 態施工年度幹線名称昭和56年度高砂汚水幹線種 別管 径写 真 ①写 真 ①昌栄橋位 置 図形 態場 所 千歳運河合流φ250雨池雨水1号幹線汚水φ300幹線名称昭和56年度南部汚水2号幹線場 所種 別管 径位 置 図写 真 ①写 真 ①独立 施工年度 形 態

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