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令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事

発注機関
環境省京都御苑
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
工事
公告日
2025年6月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事 令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事|京都御苑|国民公園|環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ English 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 調達情報 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑 京都御苑 調達情報 令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事 2025年06月23日 令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 環自京発第2506231号 令和7年6月23日 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小 口 陽 介(公 印 省 略)1 競争入札に付する事項 (1)工事名令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事 (2)工事場所京都府京都市上京区京都御苑内 (3)工事内容電灯設備 一式 (4)工期契約締結の日から令和7年10月15日(水)まで (5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 (6)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (7)本工事は低入札価格調査制度の対象工事である。 (8)本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)環境省における「電気設備工事」に係る「B」又は「C」等級の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)平成22年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事 を施工した実績を有すること。 ・同種工事:契約金額が500万円以上の、国又は地方公共団体が発注した電灯設備改修工事 (5)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 1)1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士いずれか1つ以上の資格を有する者であること。 2)平成22年度以降、現場代理人、主任技術者又は監理技術者として、上記2(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から、開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7)1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。) (8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。 (9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、京都府内に所在すること。 (10)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 入札手続等 (1)担当部局 〒602−0881 京都府京都市上京区京都御苑3番地 環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科 電話:075-211-6348 FAX:075-255-6433 電子メール:KYOTO-GYOEN@env.go.jp (2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法 環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(工事・建設コンサルタント等)」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書等のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_koji.htmlまたは、京都御苑ホームページの「調達情報」より、必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書等のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。 ・https://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/4_sup/index.htmlなお、上記の方法による入手が困難な場合は下記の場所で入手すること。 場 所:3(1)に同じ。 交付期間:令和7年6月23日(月)から令和7年7月3日(木) 平日の9時00分から17時00分(12時00分から13時00分の間は除く。) (3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。以下「郵送等」という。)」すること。以下、郵送等については、期日までに送付(必着)すること。 電子調達システムによる受付期間 :令和7年6月23日(月)9時00分から令和7年7月3日(木)17時00分まで紙入札方式の場合の受付期間 :令和7年6月23日(月)9時00分から令和7年7月3日(木)17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。 (4)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の場合は、封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、開札日当日持参すること。 2)電子調達システムによる入札の受付期間:令和7年7月18日(金)13時59分まで(5) 開札の日時及び場所 期 日:令和7年7月18日(金) 14時00分 場 所:京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 会議室 4 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 有(契約書(案)第4条による。) (3)入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。② 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すこととする。③ 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当する。④ 工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該入札を無効とする。 (4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(7)契約書作成の要否 要。(8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(9)関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング 申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12) 申請書等に対する留意事項 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp/(14) 詳細は入札説明書による。 添付資料 入札説明書 入札説明書別紙様式 入札心得 入札心得様式 契約書(案) 仲裁合意書(案) 図面 現場説明書 参考数量内訳書 ページ先頭へ 京都御苑 お知らせ一覧 公園紹介 概要 歴史 自然 環境省Youtube(日本庭園、 桜) 見どころ案内(植物) 京都御苑ずきの御近所さん 利用ガイド 施設利用・入苑案内 アクセス 御苑案内図 ユニバーサルデザイン 禁止行為 よくあるご質問 各種行為の手続き 御所等参観案内 行事カレンダー 調達情報 フォトアルバム リンク集 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All Rights Reserved. - 1 -入 札 説 明 書環境省自然環境局京都御苑管理事務所の「令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事」に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和7年6月23日2 契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局京都御苑管理事務所長 小口 陽介3 工事概要(1) 工 事 名 令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事(2) 工事場所 京都府京都市上京区京都御苑内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結の日から令和7年 10 月 15 日(水)まで(5) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口:6に同じ・受付時間:9時00時から17時00分(12時00分から13時00分の間は除く。)までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。 2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 (6) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。 入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休(28.5%(8日/28 日))以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。 週休2日の考え方は下記のとおりである。 ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。 通期の週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。 イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年- 2 -始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。 ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が 28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。 オ 月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。 4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 環境省における「電気設備工事」に係る「B」又は「C」等級の令和7・8年度一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 ) でないこと。 (4) 平成22年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 ・同種工事:契約金額が500万円以上の、国又は地方公共団体が発注した電灯設備改修工事(5) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 1)1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士いずれか1つ以上の資格を有する者であること。 2)平成22年度以降、現場代理人、主任技術者又は監理技術者として、上記4(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。 (共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出- 3 -資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。 (工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。 なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。 提出されない場合は、競争参加資格を認めない。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。) 及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。) の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7) 3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 ・アールイーマネジメント株式会社(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 ②において同じ。 )と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 ① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 - 4 -(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、京都府内に所在すること。 (10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5 設計業務等の受託者等(1) 4(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。 1) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。 ① 親会社等と子会社等の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 ① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 6 担当部局〒602-0881 京都府京都市上京区京都御苑3番地環境省自然環境局京都御苑管理事務所 庶務科電話:075-211-6348 FAX:075-255-6433電子メール:KYOTO-GYOEN@env.go.jp7 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、- 5 -開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 1) 提出期間:電子調達システムは、令和7年6月23日(月)9時00分から7月3日(木)17時00分まで紙入札方式は、令和7年6月23日(月)9時00分から7月3日(木)17時00分(12時00分から13時00分の間を除く。)までとする。 ただし、休日は除く。 2) 提出場所:6に同じ。 3) 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。 ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。 18 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。 19 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。 この調査期間に伴う本工事の工期延長は行わない。 (2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が京都御苑管理事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(5)に定める要件と同一の要件(4(5)2)に掲げる工事経験を除く。 )を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。 1) 65点未満の工事成績評定を通知された者2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。 ただし、軽微な手直し等は除く。 3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた者なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うも- 12 -のとする。 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に分任支出負担行為担当官に通知することとする。 (3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。 また、別冊工事契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を変更する。 20 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 21 支払条件前金払は次のとおりとする。 (1) 前金払の有無 有22 火災保険付保の要否 要23 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24 再苦情申立て分任支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に行う。 また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。 (1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話:03-3581-3351(代表)(2) 受付時間:休日を除く毎日、10時00分から16時00分(12時00分から13時00分の間を除く。) まで。 (3) 再苦情申立書の様式の入手先は、5に同じ。 25 関連情報を入手するための照会窓口 6に同じ。 26 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。 - 13 -(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、7(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。 (5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 (6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。 ただし、システムメンテナンス時を除く。 (7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6へ連絡すること。 (8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。 (9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。 (10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。 (11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。 (12) その他不明な点についての照会先6に同じ 工事名称審 査設計者 名 称資格者氏名登録番号所 在 地アールイーマネジメント株式会社田中孝明第51217号大阪市中央区備後1丁目7-1ニッセイ備後町ビル9階工事場所 京都御苑令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事発注機関京都御苑管理事務所課長 補佐 専門宮 担当者公園名称 京都御苑令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事図 面 リ ス ト図 名 図 番図面リスト E00E01 電気設備工事特記仕様書E02 配置図E03 照明器具姿図E04主馬寮トイレ 電灯設備平面図(撤去・改修)E05 乾トイレ 電灯設備平面図(撤去・改修)E06 堺町トイレ1 電灯設備平面図(撤去・改修)E07 堺町トイレ2 電灯設備平面図(撤去・改修)E08中立売北トイレ 電灯設備平面図(撤去・改修)N:S工事名称 令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事図面名称 工事場所発注機関公園名称検 査縮 尺図面番号設計者 名 称資格者氏名登録番号所 在 地京都御苑管理事務所京都御苑電気設備工事特記仕様書E01京都御苑アールイーマネジメント株式会社田中孝明第51217号大阪市中央区備後町1丁目7-10ニッセイ備後町ビル9階1. 工事場所2. 建物概要3. 工事種目(●印の付いたものが対象工事種目)4. 工期1. 共通仕様2. 特記仕様建物別及び屋外工 事 種 目式●電 灯 設 備庁舎一式屋外備 考中立売北トイレ建物名称 構 造RC造 1F 111,95m2 15項 改 修工 事 種 別建築基準法延べ面積(m2)消防法施行令別表第一の区分図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、●印の付いたものを適用する。 ●● ●それぞれの特記仕様書を適用する。 なお、機械設備工事の特記仕様書は( / )図、建築工事の特記仕様書は( / )図による。 (1)(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事は項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。)特 記 事 項建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 〇風圧力風速(Vo= )地表面粗度区分( )〇積雪荷重建設省告示第1455号における区域 別表( )①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボードその他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセルアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 ③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸シ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を項 目〇適 用 区 分品質及び性能を有するものとする。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる。 〇別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 〇本工事で設置する。 同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、〇内部足場(〇 種 〇 種) 〇外部足場(〇 種 〇 種)●機材の品質等すべて受注者の負担とする。 屋内につくることが 〇 できる 〇 できない機材名調査方法調査範囲事前調査調査項目本工事○既存資料調査 ○○図示 ○○図示 ○〇 ○別途 ))))((((設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」(独立行政法人建築研究所監修)による。 (1)設計用水平地震力機器の重量[kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。 なお、特記なき場合は、設計用標準水平震度は、次による。 50Hz/60Hz設計用標準水平震度機 器 種 別上層階屋上及び塔屋中間階〇特定の施設 〇一般の施設1.0 1.50.6 0.4 機 器 1.0 0.61.5 1.0重要機器 一般機器機 器 2.0 1.5防振支持の機器水 槽 類水 槽 類 1.01.5 1.5重要機器一般機器1.5 1.02.0 1.50.6防振支持の機器0.6水 槽 類 2.0 1.5 1.5 1.0機 器 1.5 1.0 1.01.5 1.0 1.0 0.61.0 1.0 1.0 0.6防振支持の機器 2.0 2.0地階・1階・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの・重要機器は次のものを示す。 (2)設計用鉛直地震力設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 ( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。最大電力500〔kW〕以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。 仮電源 (〇受変電 ) 分電盤、制御盤、端子盤等の2次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等は、図面と相違しても差し支えない。 ただし、相違するフラッシュプレートは、図面に特記なき場合、次の露出配管は、塗装を行う。 〇屋内 ( )〇屋外(1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(3)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料●提出部数 (原図サイズ ●A3 〇 、複写図 部)CADデータの提出 (●要(1部) 〇不要)〇保全に関する資料〇建築物等の利用に関する説明書要の場合、オリジナルファイルも提出する。 〇既存完成図(CADデータ)の修正を行う。 という)(環境省ホームページに掲載)(毎年2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足するものを使用することとする。 なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。 既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編第1章による。 本工事で作成する施工図等のうち、次の原図及びその複写図(1部)を監督職員に提出する。ただし、製作図等で原図として提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。 なお、施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。 一式制御システム図 一式一式一式機器製作図試験成績書機器・配管固定の施工図はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、A4ファイル綴じ 部A4ファイル綴じ 部〇既存躯体への穿孔 照度測定箇所穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工すること。 令和7年度京都御苑公衆トイレ伝統改修工事仕 様 書工 事 概 要 1工 事 仕 様 2○○ ○○ ○○○○Ω以下 電話引込口の保安器 100ECEA表-2 接地極一覧表EA・C・DΩ以下Ω以下Ω以下通信用(10Ω)E0EB高圧避雷器用 10C種 1010通信用(100Ω) 100測定用Ω以下Ω以下接地の種類 記号 接地抵抗 接地極の規格・数量共同接地交換装置用10Ω以下10Ω以下D種 ED Ω以下B種 Ω以下共同接地 Ω以下A種○○○○○EA・D1010100Ω以下 漏電遮断器回路用 100EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連-組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連-組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連-組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連-組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連-組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連-組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連-組EB(D=14,L=1,500又はW=40,L=1,200)×3連-組EB(D=10,L=1,500又はW=30,L=900)×1EB(D=10,L=1,000又はW=30,L=900)×1 EELCBELH注) 天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。 壁付呼出押ボタン(多機能トイレ)の取付高さ(400)は床に転倒した時を考慮した高さを示す。 備考37 45 15 18.5 22 3095.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.0規約効率(%)200V規約効率(%)400V0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 1186.0 88.5 92.0 93.0 94.0 94.0 94.5 94.587.0 90.5 93.5 94.0 94.5 94.5 95.0 95.095.095.5 95.555 7596.0 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5電動機出力(kW)三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。 (1)規約効率は、JEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。 〇インバーター装置の規約効率図面に特記なき場合は、表-1「機器標準取付高さ」による。 〇現場説明書による図面に特記なき場合は、表-2「接地極一覧表」による。 図面に特記なき場合は、工事区分表による。 〇埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷均しとする 〇発生残土の処置〇機器取付高さ〇接地極〇他工事又は他工種 との取り合い壁掛形制御盤分電盤表-1 機器標準取付高さブラケット(一般)ブラケット(踊場)コンセント(台上)開閉器箱制御用スイッチ機器収容箱 200300標準図による1,5001,3001,300壁付発信機測点積算計器 1,500引込開閉器子時計壁掛形スピーカ名称 名称コンセント(和室)壁付アッテネータースイッチコンセント(一般)ブラケット(鏡上)取付高〔mm〕 測点天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.91,3001,3002,3001,3001,5002,300表示灯 2,100警報ベル800~1,500機器収容箱 800~1,500発信機 800~1,500壁掛形親時計取付高〔mm〕150300接地極埋設標 600天井面-300試験用接続端子箱 800接地端子箱 500給油口ボックス 1,000壁付電話機(一般)集合保安器箱端子盤(室内)1,3002003001501,5001501,3001,100300150~2009002,000~2,5002,100~2,300(上限1,900以下)1,800~2,2001,800~2,000スイッチ(多機能トイレ)コンセント(車椅子用)ガス検知器(液化石油ガス)ガス検知器(都市ガス)ベル・ブザー・チャイム壁付押しボタン(一般)(上限1,900以下)1,000~1,100900、(400)(壁付けの場合)(上限1,900以下)鏡上端~中心地上、床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心地上~中心床上~中心床上~中心台上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心天井下~上端床上~中心床上~中心床上~中心床上~下端地上~給油口床上~下端天井下~上端床上~中心 地上~中心床上~上端天井面~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~操作部床上~操作部地上~窓中心外部受付用インターホン(子機)壁付インターホン(上記以外)壁付呼出ボタン(多機能トイレ)障害者用インターホン(子機)テレビ端子直列ユニット(一般)テレビ端子直列ユニット(和室)屋外に敷設する露出配管で溶融亜鉛メッキ仕上げを使用する場合は付着量情報・出退表示盤受信機・副受信機EtEAtEDtELt(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する(4)グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針(以下「基本方針」証明となる資料を提出して監督員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき(2)下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たす①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 監督職員に報告を行う。 階 数○動 力 設 備○電気自動車用充電設備○電 熱 設 備○雷 保 護 設 備○受 変 電 設 備○動 力 貯 蔵 設 備○発 電 設 備○構内情報通信網設備○構 内 交 換 設 備○情 報 表 示 設 備○映 像 音 響 設 備○拡 声 設 備○誘 導 支 援 設 備○テレビ共同受信設備○監 視 カ メ ラ 設 備○駐 車 場 管 制 設 備○防犯 入退室管理設備○火 災 報 知 設 備○中央監視制御設備○構 内 配 電 線 路○構 内 通 信 線 路という。)●環境への配慮場合は、判断基準を満たすものとする。 特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。 LED証明器具(一般屋内用に限る)証明制御装置可変速運転用インバータ装置分電盤制御盤キュービクル式配電盤高圧スイッチギヤ(CW形)高圧スイッチギヤ(PW形)高圧交流遮断器高圧進相コンデンサ高圧限流ヒューズ高圧負荷開閉器高圧変圧器(特定機器)交流無停電電源装置太陽光発電装置(パワーコンディショナ,系統連携保護装置)監視カメラ装置中央監視制御(監視制御装置)●足場その他●施工図等●養生〇工事用仮設物●完成図等〇施工調査〇耐震措置〇電源周波数〇配電盤 〇発電装置(防災用) 〇直流電源装置〇交流無停電電源装置 〇交換機 〇自動火災報知受信機〇中央監視装置〇 〇〇天井仕上区分〇電気工事士〇仮設備工事 (〇発電 )仮設備期間 (〇図示 )〇配管本数、管路等場合は監督職員の承諾を受ける。 〇非常照明装置の〇フラッシュプレート〇金属管の塗装及び仕上げ( 〇金属製(ステンレス、新金属を含む) 〇樹脂製 )とする。 300g/㎡以上とする。 規約効率(%)400V規約効率(%)200V電動機出力(kW)測定箇所 箇所以上測定し、監督員に報告する。 (2)0.4kwの効率は、JISC4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V(上段)400V(下段)IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 (3)0.75kwの効率は、JISC4213 200V(上段)、400V(下段)IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 連動制御器京都市上京区京都御苑3番地乾トイレ堺町休憩所トイレRC造 1FRC造 1FRC造 1F50,20m2173,12m233.01m2改 修改 修改 修15項15項15項●脚立足場使用主馬寮トイレ契約締結日から令和7年10月15日までN:S工事名称令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事図面名称 工事場所発注機関公園名称検 査縮 尺図面番号設計者 名 称資格者氏名登録番号所在地京都御苑配置図E02京都御苑アールイーマネジメント株式会社田中孝明第51217号大阪市中央区備後町1丁目7-10ニッセイ備後町ビル9階配 置 図N電灯改修工事の範囲を示す凡例乾トイレ中立売北トイレ主馬寮トイレ堺町休憩所トイレ京都御苑管理事務所1:50工事名称 令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事図面名称 工事場所発注機関公園名称検 査縮 尺図面番号設計者 名 称資格者氏名登録番号所 在 地京都御苑管理事務所京都御苑堺町トイレ2 電灯設備平面図 (撤去・改修)E07京都御苑アールイーマネジメント株式会社田中孝明第51217号大阪市中央区備後町1丁目7-10ニッセイ備後町ビル9階休憩コーナー女子多目的室女子トイレ自動販売機コーナー手洗いオストメイト流しシャワー付き小用便器おむつ交換台おむつ交換台洋手すり付き個室7,8501,0002,250 3,360 1,790 2,700NS S S S S SSSS堺町トイレ 1:50女子トイレ(撤去)2 Hf16×1Hf32×1 20女子トイレ(改修)24 C36D36 3Hf32×2 4 現 場 説 明 書工事名 令和7年度京都御苑公衆トイレ電灯改修工事1.現場及び技術に係わる事項について(1) 施工条件等① 施工の制約施工時期の制限 ( 京都御苑内作業規程に準じる )施工時間の制限 ( 京都御苑内作業規程に準じる )② 材料の搬出入等材料、撤去材及び建設機械の搬出入、材料置場等は、次に指定するものを除き、監督職員と協議により決定する。 材料、撤去材及び建設機械の搬出入口( 椹木口 )工事用車両の駐車場所 ( 主馬寮構内 )資機材置場、仮設事務所設置場所 ( 協議の上決定する )③ 構内既存施設の利用工事用水 (利用できる 有償)工事用電力 (利用できる 有償)(2) 工期・工程等① 週休2日制試行対象工事1) 本工事は、建設工事における週休2日制工事(現場閉所型)の対象工事である。 2)週休2日の考え方ⅰ)月単位の週休2日とは、現場施工期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。 ⅱ)現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。 ⅲ)月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月で現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。 ⅳ)現場閉所日とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された日をいう。 ⅴ)受注者の責によらない現場開所工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。 ただし、現場閉所による週休2日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。 ⅵ)やむを得ない現場閉所やむを得ず現場閉所による週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。 また、現場閉所による週休2日対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。 3) 現場閉所実績報告書受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書を作成し、監督職員が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。 4)総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。 総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。 ⅰ)建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保ⅱ)建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」ⅲ)施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」ⅳ)降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数5)工事工程の共有ⅰ)工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。ⅱ)円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス)と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか)について、受発注者で共有するものとする。 ⅲ)工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。 ⅳ)工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。 また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。 6)現場閉所の達成状況及び精査現場施工期間における全ての月ごとの現場閉所率が 28.5%に満たない場合は、補正した労務費(公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員及び機械設備据付工)、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率及び市場単価等を請負代金額の変更により減額するものとする。 (労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。)② 工事の一時中止に係る計画の作成1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 (3) 発生材等① 建設副産物情報交換システム本工事の情報を「建設副産物情報交換システム」へ登録するものとし、総合施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合にはそれぞれ、速やかにデータ入力を行う。 また、同システムにより、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出する。 ② 発生材の処理等1) 発生材( 安定型混合廃棄物 ) 搬出先( (株)山本清掃 )届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設(同種の再資源化等を行う施設に限る。)を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。 ただし、当該施設への変更については設計変更の対象としない。 (4) 提出図書等① 官公署その他への届出手続等建築基準法に基づく完了検査の必要な工事の場合、受注者は完了検査(中間検査を含む。)時には、官公署(建築主事等)が求める検査に必要な書類等(報告書等)を用意する。 ② 完成図等の提出書面を提出する場合の書式は、次の様式集によるほか、監督職員と協議する。 また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する。 ・自然公園等整備工事提出書類様式集(建築)https://www.env.go.jp/nature/park/tech_standards/04.html(5) その他① 適用基準等本現場説明書、特記仕様書等で適用することとされた基準等のうち、国土交通省大臣官房官庁営繕部の制定した基準類は、次のURLによる。 http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.htmlその他のガイドライン等は、それぞれ次のURLによる。 ・建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010703_.html・木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインhttp://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/ihoubatu/pdf/gaido1.pdf・環境物品等の調達の推進に関する基本方針https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/archive/bp/r2bp.pdf・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom/pdf/siken.pdf② 工事実績情報の登録工事実績情報を(一財)日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(コリンズ)に登録する。 ただし、工事請負代金額(税込)が500万円未満の場合を除く。 また、工事実績情報システムにおける「登録のための確認のお願い」の提出方法は、「メール送信による提出」とする。

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