【電子入札】【電子契約】「常陽」建家空調設備更新工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】「常陽」建家空調設備更新工事
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年6月23日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の試行対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子入札システムを利用する場合については、下記ポータルサイトを参照のこと。
http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html1 工事概要(1)工事名「常陽」建家空調設備更新工事(2)工事場所 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 「常陽」建家(3)工事内容「常陽」運転管理棟南側の建家に設置している4組の空調機の更新及び1組の空調機を新設する。
(4)工期契約日から令和8年1月30日まで(5)本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
1(6)使用する主な資機材(1)空調設備工事 ・空調機:空冷式パッケージエアコン(5組) ・配管設備:冷媒用被覆銅管 結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 ・計装設備工事(2)電気設備工事 ・天井改修に伴う各器具の取外し、再取付 ・電源工事(3)内装工事 ・天井改修 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)文部科学省(以下「文科省」という。)における一般競争参加資格の認定を受けていること。
(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)文科省における管工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が700点以上であること。
(上記4.(2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が700点以上であること。
)(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5)平成22年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)2冷房能力が概ね10kW以上である空調設備の新設又は更新工事の施工実績を有すること。
工事実績は日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「工事請負契約にかかる指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越地区」において受けていないこと。
(7)配置予定技術者①資格二級管工事施工管理技士以上又は技術士(衛生工学部門又は総合技術監理部門)の有資格者を当該工事現場へ主任技術者として配置できること。
②工事経験平成22年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事経験を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)冷房能力が概ね7kW以上である空調設備の新設又は更新工事の経験を有すること。
工事実績は日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(9)警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
(注)原子力事業者①電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち、発電用原子炉の設置許可を受けた事業者。
②原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者。
③原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者。
④原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者。
⑤原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料の貯蔵に関する事業指定を受けた事業者。
⑥原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者。
⑦原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者。
33 入札手続等(1)担当部局〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構財務契約部 事業契約第3課 星 智也電話 080-7576-6850E-mail:hoshi.tomoya@jaea.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法交付期間:令和7年6月23日から令和7年7月13日まで交付場所:機構ホームページ(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和7年6月23日から令和7年7月14日までの10時から16時提出方法:電子入札システムにより申請書を提出すること。
詳細は入札説明書参照。
(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札期間:令和7年8月22日 10時00分から令和7年8月26日 14時30分開札日時:令和7年8月26日 15時00分場 所:電子入札システム上で入開札を行う。
提出方法:入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除。
②契約保証金 免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
4(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
(5)配置予定技術者の確認落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
(6)手続きにおける交渉の有無 無(7)契約書作成の要否 要(8)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。
(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11)詳細は入札説明書による。
以上5
「常陽」建家空調設備更新工事工 事 仕 様 書日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所目 次Ⅰ.一般事項1.工事件名 ································································ P.12.工事概要 ································································ P.13.工事範囲 ································································ P.14.工期 ···································································· P.15.工事場所 ································································ P.16.工事用電力、水及び土地 ·················································· P.17.支給品、貸与品 ·························································· P.18.管理区域作業の有無 ······················································ P.19.別途工事 ································································ P.110.図書の優先順位 ·························································· P.111.検収条件 ······························································ P.212.疑義 ·································································· P.213.軽微な変更 ······························································ P.214.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等 ·································· P.215.渉外事項 ································································ P.216.検査等 ·································································· P.217.安全衛生管理、環境保全等 ················································ P.318.品質保証 ································································ P.419.建設業退職金共済制度 ···················································· P.420.施工体制の管理 ·························································· P.421.現場代理人 ······························································ P.422. 週休2日促進工事 ························································ P.523.提出図書 ································································ P.6Ⅱ.特記事項 ···································································· P.7P. 1Ⅰ. 一 般 事 項1.工 事 件 名「常陽」建家空調設備更新工事2.工事概要本工事は、「常陽」運転管理棟南側の建家に設置している4組の空調機の更新及び1組の空調機を新設する。
空調機更新に伴い、空調配管、ドレン、計装設備、電気設備、内装設備の更新等を行う。
3.工事範囲設計図に示す範囲。
4.工期自 契 約 日至 令和 8年 1月 30日5.工事場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「機構」という)構内「常陽」運転管理棟南側の建家6.工事用電力、水及び土地1)工事用電力は無償とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
2)工事用水は無償とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
3)仮設物等を設置する土地は無償貸与とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
7.支給品、貸与品無8.管理区域作業の有無無9.別途工事無し10.図書の優先順位すべての設計図書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、「12. 疑義」による。
(1) 機構の文書による指示(2) 工事仕様書(3) 設計図P. 211.検収条件本仕様書の「16.検査等」の(8)に定める検査に合格したことをもって検収とする。
12.疑義設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、速やかに監督員に報告し指示を受ける。
13.軽微な変更現場の納まり又は取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は取付け工法の軽微な変更は、監督員と協議のうえ施工する。
14.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。
本工事に準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等は設計図書に記載なき限り、原則として以下を適用する。
(■印を適用する。)■建築基準法関係法令■労働安全衛生法関係法令■消防法関係法令■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)□国土交通省 土木工事共通仕様書■経済産業省 電気設備技術基準・解釈■日本産業規格及び関係規格■日本電気協会 内線規程□土木学会 コンクリート標準示方書■その他関係法令、規格・基準、機構規定類15.渉外事項(1) 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出・手続き等を請負人の負担により遅滞なく行う。
また、これら届出・手続き等を行うに当たっては、その内容について、あらかじめ監督員に報告する。
(2) 工事施工に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、請負人の負担と責任により遅滞なく行う。
(3) 工事施工における周辺住人への渉外対応は、機構監督員と十分調整し行なうこと。
16.検査等(1) 使用する材料は、調達する前に製作メーカリストおよび仕様を提出し、監督員の承諾を得たもP. 3のを使用すること。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。
(2) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(3) 現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出する。
(4) 設計図書に定められた場合及び監督員より指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受ける。
(5) 必要に応じて試験・検査要領書を作成し、監督員の承諾を受ける。
(6) 監督員が指定する試験・検査の判定のために使用する測定機器又は試験装置は、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたものとし、試験成績表(写し)を提出して監督員の確認を受ける。
(7) 関係法規、条例で定められた官公署等の立会検査及び試験は、事前に監督員の立会いにより予備検査又は試験を行う。
(8) 工事完成後、外観、員数、寸法、性能等が満足していることを機構検査員の立会いにより検査を受ける。
17.安全衛生管理、環境保全等(1) 安 全 衛 生 管 理①「建築基準法」、「労働安全衛生法」その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省経建発第1号)及び機構制定の「安全管理仕様書」に従い、工事の施工に伴う事故・災害の防止に努める。
② 当該工事におけるリスクアセスメントを実施し、適切な対応を図る。
③ 工事現場及び周辺区域において火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。
使用する機器は事前に点検を実施し、異常の無いことを確認するとともに、使用中も必要に応じ適宜点検を実施すること。
④ 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努める。
⑤ 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ清潔に保つものとする。
⑥ 現場事務所(設置しない場合は工事場所)には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行う。
作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」等の表示も行う。
又、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行う。
⑦ 請負人は、建屋床、壁、天井等を開口、切断する場合や構内で掘削等を行う場合は、事前に埋設物等の所在を確認すること。
(2) 環 境 保 全① 請負人は、機構で実施している「環境配慮管理規則」に基づく環境配慮活動に協力すること。
② 請負人は、本工事の実施にあたり、その工事内容を熟知して、必要な環境保全対策を講じるものとする。
③「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」(建設省経建発第3号)に従い工事の施工に伴う環境の保全に努めるとともに、マニフェストの写しを機構に提出すること。
④ 工事の施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周P. 4辺環境の保全に努める。
⑤ 作業上で使用する化学製品の取扱いにあたっては、当該製品の製造所が作成した安全データシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
また、機構にSDSの写しを提出する。
⑥ 請負業者は、作業で使用する建設機械等及び提出図書等で使用する物品について「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」を遵守し、再生品の使用・省エネ対応に配慮した調達に努めること。
(3) 交 通 安 全 管 理① 工事材料及び土砂等の搬送において交通に影響が生ずるような計画並びに通行経路の選定その他車輌の通行に関する事項については、関係部署と十分打合せのうえ、交通安全管理を行う。
② 道路交通法並びに構内交通ルールを遵守し、工事現場周辺の交通に障害を与えないよう努める。
詳細については設計図の機器表による。
1-1据付更新する空調機の室外機は既設コンクリートブロック架台上に設置する。
また、新設空調機の室外機は新設コンクリートブロック架台上に設置する。
架台と室外機の間に防振ゴムを入れ溶融亜鉛メッキ製のボルトナットにて固定し外壁から転倒防止を施す。
室内機の吊りボルトには振れ止めを施す。
ACP-5系統は冷媒を追加充填するため、充填作業は充塡回収業者にて施工を行うこと。
空調機に、部屋名及び機器番号を表示する。
1-2撤去M-3 図に示す既設空調機は冷媒回収を行った後撤去し、化粧パネル部及びフィルタ及び内張り保温等を分別する。
回収した冷媒は、適正に処分し破壊証明書又は再生証明書を提出する。
常陽渡り廊下のAC-1壁掛け空調機の1組は冷媒回収を行い撤去とする。
なお、撤去した後の冷媒管の壁貫通部はステンレス板等の取付けにより雨が入らないように塞ぐ。
2.配管設備工事空調機の設置に伴い、冷媒管及びドレン管等の更新を行う。
屋外の支持金物はステンレス製とする。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)により冷媒管は気密試験、ドレン管は通水試験を行う。
配管材料の仕様は下記による。
2-1配管材料(1)冷媒管冷媒用被覆銅管 JIS H 3300 ペアコイル、シングルコイル(2)ドレン管結露防止層付硬質塩化ビニル管 VP JIS K 6741相当(参考メーカー:エスロンACドレン)2-2保温工事冷媒管、ドレン管は下記の仕様にて保温工事を行う。
(1)冷媒管屋外:外装のみ(既製品化粧カバー)(2)ドレン管既設塩ビ管接続補修部:アルミガラスクロス化粧保温筒+アルミガラスクロス粘着テープ2-3撤去工事既設空調機の撤去に伴い冷媒管及びドレン管の撤去を行う。
P. 83.計装設備工事3-1計装配線工事更新する空調機系統の渡り配線は既設配線を再使用とし、冷媒管共巻きで布設する。
新設空調機は設計図の範囲まで新設渡り配線を布設する。
また、室内機のリモコンは更新及び新設する。
なお、室内機のメーカーにより既設機器端子台の接続位置が遠くなる場合は、ケーブル等を延長し接続する。
3-2撤去工事ACP-1、2、4、5及びAC-1の5台の既設リモコンを撤去する。
4.付帯工事4-1 仮設足場、養生空調配管布設及び配線作業に伴い、部屋内に脚立足場を設置して天井内を明るくして作業すること。
部屋内で作業する時は、盤、什器にほこり等が掛からないように、ビニル等で養生を施してから作業する。
4-2廃棄物処分工事で発生した廃材の内、金属廃材は、構内指定場所の鉄材置場に運搬処分する。
保温材、合成樹脂製電線管、ボード類は、Ⅰ.一般事項、17、(2)、③により適正に処理する。
また、既設空調機内のプラスチック類及び保温材等は、分別すること。
5.電気設備工事5-1 配線工事a) ACP-1-1、ACP2-1、ACP4-1については、既設室内機に接続されているケーブルを離線し室内機更新後に再接続を行う。
b) ACP-1~ACP-5(ACP-3を除く)については、既設室外機に接続されているケーブルを離線し、室外機更新後に再接続を行う。
c) ACP-6については、P-1盤から新設室外機ACP-6までEM-EEF2.0-3C、EM-IE2.0-1Cを敷設し接続を行う。
d) ACP5-1、ACP5-2については、L-2盤から新設室内機までEM-EEF2.0-3Cを敷設し接続を行う。
5-2 配管工事a)既設室外機の撤去に伴い、ACP-1~ACP-5(ACP-3を除く)については、既設室外機に接続されている既設配管を撤去する。
b) 既設屋外プルボックスから新設室外機間に電線管(G22)×2、電線管(G28)×3 及び金属製可とう電線管(被覆付)を新設する。
5-3 照明工事室内機更新に伴い、干渉する各室の天井照明器具の取外し再取付け、ケーブルの再接続を行P. 9う。
5-4 放送設備工事室内機更新に伴い、干渉する各室の天井埋込スピーカーの取外し再取付け、ケーブルの再接続を行う。
5-5分電盤改修工事分電盤のELCB及びMCCBを更新する。
5-6撤去工事渡り廊下の既設空調機の撤去に伴い分電盤から空調機(屋内機、屋外機)までの配管(E25)、ケーブル(CV-5.5sq-3C)及び開閉器箱(ELCB3P30A)の撤去を行う。
6.内装改修工事空調設備の更新に伴い、1階A室、B室、通路、便所、廊下(1)、2階C室、D室、E室、廊下(2)の天井の改修を行う。
6-1 天井撤去設計図に示す箇所の天井材及び軽量鉄骨天井下地材を撤去する。
残置箇所については、破損しないよう十分注意すること。
空調機新設箇所(2箇所)及び天井点検口新設箇所(3箇所)については、天井材及び軽量鉄骨天井下地材を撤去し、空調機更新箇所の天井開口補強(3箇所)については、空調機拡大に伴う天井材の切り込み及び既存開口補強材を撤去する。
なお、天井材のみの撤去及び天井点検口取付部分の撤去位置については、機構担当者の指示によるものとする。
撤去材の処分は、法令に則り処分するものとし、ボード類は構外の処分場に、金属類は構内の指定場所に運搬処分する。
6-2 軽量鉄骨天井下地空調機新設箇所(2箇所)、空調機更新箇所(3箇所)、天井点検口新設箇所(3箇所)について、軽量鉄骨天井下地材で開口補強を行う。
なお、空調機更新箇所の開口補強寸法は、参考値とし、C室、D室の空調機更新箇所(3箇所)の天井開口補強は、既存部材を再利用する。
6-3 天井ボード貼撤去した天井ボードの復旧を行う。
材料は既存と同じく、9.5ミリ化粧石膏ボード(455×910)の不燃材とする。
6-4 天井点検口1階廊下(1)及び通路、2階E室の天井にアルミ製、450角の天井点検口を取付ける。
取付箇所については、既存天井材の撤去の際、機構担当者の指示により決定する。
7.試験・検査試験検査は、監督員と協議して、検査項目、内容を明確にする。
P. 108.火気使用火気使用については、機構様式の火気使用許可願を提出して許可を得てから作業する。
作業する前には、現場の状況を確認し適切な処置をとること。
9.安全措置各部屋及び通路、渡り廊下の作業を行うときは、作業エリアに第3者が入らないようにカラーコーン等で囲み安全通路を確保する。
配管のような長物を運搬する時は周囲確認をして移動する。
10.アスベスト事前調査本工事の着手前に、既存天井材の9.5ミリ化粧石膏ボードについてサンプルを採取し、アスベストの有無を分析する。
調査の結果、アスベストの含有が確認された場合には、別途協議を行うものとする。
2階電気設備幹線平面図1階電気設備幹線平面図