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【電子入札】【電子契約】β・γ固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備保守点検作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】β・γ固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備保守点検作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C01008一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月23日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 β・γ固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備保守点検作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年8月19日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年8月19日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和7年12月26日納 入(実 施)場 所 β・γ固体処理棟Ⅳ建家契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課鈴木 絵美(外線:080-4650-8109 内線:803-41003 Eメール:suzuki.emi53@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年8月19日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)当該設備の点検または類似設備の点検に要求される知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (2)原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 β・γ固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備保守点検作業仕 様 書21. 件名β・γ固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備保守点検作業2. 目的及び概要本仕様書は、大洗原子力工学研究所環境技術開発部廃棄物管理課のβ・γ固体処理棟Ⅳに設置されている圧力計測制御設備の保守点検作業について定めたものである。 圧力計測制御設備は、β・γ貯蔵セル及び分類セルのセル内負圧を調整及び保持し、負圧警報設定値にて警報を発する設備であり、指示調節計、差圧伝送器、空/電変換器、電/空変換器、記録計等で構成される。 本作業は、それらの機器の点検、校正、必要に応じ調整を行い、設備安全及び機器の性能を維持することを目的とする。 受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において本作業を実施するものとする。 3. 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 環境技術開発部廃棄物管理課 β・γ固体処理棟Ⅳ 固化処理作業室(第1種管理区域)及びコールド機械室(非管理区域)4. 納期令和7年12月26日5. 作業期間等(1) 作業期間現場作業期間は原則として下記の期間内での調整とするが、詳細な日程は別途協議を行うものとする。 契約締結日~11月29日【注】点検を実施する予定日については契約後できるだけ速やかに当機構に連絡するとともに、13.特記事項(5)に記載の通り検査官の立ち合いの下実施するため、機構の日程要望に留意の上、点検日程を決定すること。 (2) 作業時間機構就業時間内(月曜日~金曜日 9:00~17:30)とする。 但し、祝祭日及び機構指定休日は除く。 上記規定に係らず事由が次のいずれかによる場合が明らかな場合は、予3め当機構と協議の上、機構指定の手続きを経て時間外作業を行うことができる。 1) 保安上、緊急度が極めて高い場合。 2) 当該作業を中断することにより、保安上の障害を招くと判断された場合3) その他、当機構が特に指定した場合。 6. 作業内容6.1 対象設備・機器等(1)β・γ封入設備圧力計測制御設備〔分類セル〕・指示調節計:1台・差圧伝送器:1台・空/電変換器(P/I変換器):1台・電/空変換器(I/P変換器):1台(2)β・γ貯蔵セル圧力計測制御設備〔β・γ貯蔵セル〕・指示調節計:1台・差圧伝送器:1台・空/電変換器(P/I変換器):1台・電/空変換器(I/P変換器):1台(3)共通機器・記録計:1台・電源系統(DC24V供給電源:パワーサプライ)6.2作業範囲(1) 計装機器の点検・校正(2)作動試験(3)提出図書作成6.3 作業内容及び方法等(1)計装機器の点検・校正①指示調節計(型名YS1500-100*S2.R2) 2台・外観点検、接続部増し締め、機器清掃(調節計パラメータ設定値等の確認を含む。)・単体校正(調整前/調整後)基準入力によりMAN出力値及び指示値の確認をする。 (調整は必要に応じ実施)上昇5点、下降5点・警報確認警報設定値において警報作動点、復帰点の入力値及び指示値を確認する。 4②差圧伝送器(型名Y/15A-LS2/L/GAS-FP/LD) 2台・外観点検、接続部増し締め、機器清掃・単体校正(調整前/調整後)基準入力により出力値の確認をする。 (調整は必要に応じ実施)上昇5点、下降5点③空/電変換器(型名PF1-36-1*B) 2台・外観点検、接続部増し締め、機器清掃・単体校正(調整前/調整後)基準入力により出力値の確認をする。 (調整は必要に応じ実施)上昇5点、下降5点④電/空変換器(型名PH10-A4-1*B) 2台・外観点検、接続部増し締め、機器清掃・単体校正(調整前/調整後)基準入力により出力値の確認をする。 (調整は必要に応じ実施)上昇5点、下降5点⑤記録計(型名436102-1*H3.S1) 1台・外観点検、接続部増し締め、機器清掃・単体校正(調整前/調整後)基準入力により指示値及び記録値の確認をする。 (調整は必要に応じ実施)上昇5点、下降5点・印字確認記録計の印字が正常であることを確認する。 (必要により調整)⑥電源系統(DC24V供給電源:パワーサプライ型名S8FS-G) 1台・外観点検、接続部増し締め、機器清掃・DC24V出力電圧測定(2)作動試験①ループ試験指示調節計及び記録計のループ試験を実施し、ループ精度範囲であることを確認する。 (必要により調整)なお、ループテストは、差圧伝送器の単体試験時に取得した出力値を差圧伝送器の出力配管に入力し実施する。 上昇5点、下降5点②負圧調節弁作動確認排気ファン停止により、電磁弁が大気開放になり負圧調節弁が閉になることを確認する。 ③警報試験指示調節計によりセル内負圧を下降させ警報設定値に達したとき、β・5γ固体処理棟Ⅳコールド機械室の換気設備監視盤及び管理機械棟集中監視設備において警報音が発生し、圧力低下に係る警報表示が点灯することを確認する。 ④制御作動検査指示調節計の圧力の変更(-250Pa⇒-150Pa⇒-100Pa)に対し、負圧調節弁が追従(圧力を下げる方向に作動)し、オート制御設定値に対し、その値で安定することを確認する。 (安定確認:-250Pa、-150Pa、-100Pa 保持時間:10分以上)(3)提出図書作成8.に示す提出書類の作成7. 支給物品及び貸与品7.1 支給品下記のものについては、現有する設備の能力範囲内にて無償で支給する。 ・作業用電力:単相100V/200V、三相200V・作業用圧縮空気:0.5 ~ 0.7 MPa7.2 貸与品下記のものについては、無償で貸与する。 ・管理区域内作業で必要な放射線防護資材68. 提出書類以下に示す書類を作成し、それぞれの期限までに提出することとする。 № 書 類 名 提 出 期 限 提出部数 備 考1 工程表作業開始2週間前まで(1部返却)2 部2 作業要領書作業開始2週前まで(1部返却)2 部3 品質マネジメント計画書契約後2週間以内に(1部返却)2 部4作業安全組織・責任者届、作業関係者名簿作業開始前2週間前まで1 部5 必要資格者名簿及び証明書写し 作業開始2週間前まで 1 部6リスクアセスメント評価結果(書類(紙)及びその電子データ)作業開始2週前まで(1部返却)1 部一般安全チェックリスト含む7保安教育実施結果報告書(2 種類)作業開始2週間前まで 各1部8指定登録・解除申請書(書類(紙)及びその電子データ)作業開始2週間前まで 1 部9委任又は下請負等の届出(原子力機構様式)作業開始2週間前まで 1 部下請負等がある場合のみ10 作業日報 毎作業日の翌日 1 部 KY実施記録含む11 保守点検報告書 * 検収まで 2 部12 実績工程表 検収まで 2 部13 調達要求事項の適合状況確認書 検収まで 1 部報告書内に含めても可14 打合せ議事録 打合せ後7日以内 1 部15 その他当機構が指定するもの 提出部数・期限は別途協議*:点検・整備記録、部品交換記録及びその写真、各種測定・調整データ、合試運転データ、基準器の校正記録、トレーサビリティ証明書、点検者の所見、その他必要事項について記載する。 (提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 環境技術開発部廃棄物管理課9. 検収条件「8.提出書類」の確認並びに、当機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めたときを以て、業務完了とする10. 適用法規等本作業にあたって以下の法令、規格、基準等を適用または準用して行う。 ・ 労働安全衛生規則・ 電気工事士法・ 日本産業規格(JIS)7・ 原子力機構内規定・ その他受注業務に関し適用または準用すべき全ての法令、規格、基準等11. 品質マネジメント活動(1) 調達要求事項① 製作及び据付に関する事項配管等の交換において、十分な技術能力と経験を有する者を従事させ、その後における機器の性能を低下、及び寿命の短縮等をおこさないよう慎重に作業を行うこと。 ② 検査及び試験に関する事項本作業には廃棄物管理施設における監視機器及び測定機器の管理要領に定められた機器の校正作業が含まれている。 校正を必要とする機器について、国際又は国家標準とのトレーサビリティが確認できる機器を用いて適切な校正を行うこと。 ③ 検査、監査などのため受注者への立入りに関する事項当機構が実施する品質マネジメントに基づく検査・監査、不適合に関する確認のため、受注者(関係する外注先を含む)の施設等に立ち入る場合には、誠意を持って適切に対応すること。 なお、この立ち入りを実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。 ④ 要員の適格性確認に関する要求事項作業の実施及び書類の作成・確認者には、各作業における十分な知識と技能を有した適格な要員を従事させるか、又はその者に常時指導・監督させること。 また、有資格者が行う作業は、必要な書類を提出し、確認を受けること。 ⑤ 品質マネジメント計画書の提出要求に関する事項品質管理に関する調査(評価)表の記載内容を満足する品質マネジメント計画書を提出すること。 ⑥ 仕様書、要領書、図面、記録等機構に提出する文書、承認用文書又は確認用文書及びそれらの提出方法、時期及び部数に関する事項各種書類の提出方法は、「8.提出書類」の表に定めた時期までに又は当機構の求めに応じて速やかに提出すること。 また、所定の部数を提出すること。 ⑦ 記録の作成保管又は処分に関する事項各種書類は、受注者が作成・管理し、書類の作成時には、分かりやすい構成で正確な表記とし、内容、記載事項等の確認を十分に行い、提出すること。 また、提出までの間、保管中の劣化防止に努めること。 8⑧ 調達物品等(外部から調達する物品又は役務)の不適合の報告及び処理に係る要求事項不適合発生等の場合には、その状況及び処置の方法を当機構へ報告すること。 対応方法は事象により、次のいずれかによる。 (イ) 大洗原子力工学研究所の不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領(大洗QAM-03)に従うこと。 (ロ) 受注者が定めた品質マネジメント計画書の手順書に従うこと。 また、不適合の識別から是正処置の完了まで、責任分担を明確にすること。 上記、(ロ)に従って行う場合は、次の(ⅰ)から(ⅵ)の内容を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。 (ⅰ) 不適合の名称(ⅱ) 発生年月日(ⅲ) 発生場所(ⅳ) 事象発生時の状況(ⅴ) 不適合の内容(ⅵ) 不適合の処置方法及び処置結果⑨ 調達文書に定める要求事項を受注者の外注先にまで適用させるための事項作業の一部を外注する場合には、受注者の責任において品質に関する要求事項を、外注先にも適用すること。 ⑩ 材料、識別、異物混入防止、保管等に関する事項交換部品等は検査成績書、又は実測等の方法により仕様・性能等を確認し、当機構の確認を得て使用すること。 また、保管中に劣化しないように適切に保管し、据付けの際は、異物が混入しないように注意すること。 ⑪ 系統の識別確認に関する事項分解、点検、試験等のために部品等を系統からアイソレーションする場合は、タグ管理等により、アイソレーション中の部品を明確に表示し、点検完了後、正常に復帰されていることを確認する。 また、アイソレーション及びアイソレーションの復帰などに当たっては、当機構の確認を受けてから行うこと。 ⑫ 保証期間に関する事項作業終了後、1年以内に受注者の責任に帰するような不具合が生じた場合は、早急に原因の調査(特定)及び調整等の作業を無償にて実施すること。 ⑬ 機密保持及び産業財産権に関する事項9本作業で知り得た情報及び個人情報は本仕様書に関連する作業のために使用し、情報の漏えい防止に努めること。 また、産業財産権等の取扱いについては、別紙「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 ⑭ 協議に関する事項本作業を行うにあたり仕様書に記載されている事項及び仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、当機構と協議の上その決定に従うものとし、決定事項は議事録に記載し相互に確認すること。 ⑮ 調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報の提供に関する事項保守点検対象設備・機器の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)がある場合には、これを提供すること。 ⑯ 品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく品質管理要領等の閲覧又は提供に関する事項機構内規定、品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく文書については、契約前に遵守すべき記載内容を確認し、契約後の業務実施前に遵守する記載内容を習熟すること。 また、文書の提供又は閲覧する場所は、環境技術開発部廃棄物管理課とする。 ⑰ 本調達に係る安全文化を育成し、及び維持するために受注者が行う活動に関する必要な要求事項作業を実施する場合は、「作業責任者等認定制度運用要領」における作業責任者の認定を受けた者を現場責任者として従事させ、作業員の指揮・監督することで安全確保に努めること。 ⑱ 調達製品を受領する場合には、調達製品の受注者に対し、調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出に関する事項本作業終了後、受領する際には、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。 ⑲ 安全管理仕様書の遵守に関する事項本作業を行うにあたり、当機構規定の「安全管理仕様書」を遵守すること。 ⑳ 受注者監査の実施に関する事項当機構が実施する品質マネジメントに基づき次の場合に、受注者監査を実施する。 なお、受注者監査を実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。 (ⅰ) 特別受注者監査:事故・トラブル発生時に実施する。 (ⅱ) 受注者監査の実施結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示することがある。 10(2) 機器類品質の管理① 測定等において使用する測定器類は、原則として使用前 1 年以内に校正したものを使用し、その校正記録及びトレーサビリティに関する証明書を提出すること。 これらは、名称、型番、製造番号で照合可能なものとし、それらを各計器の検査成績書に明記すること。 ② 交換部品等は、検査成績書、実測等の方法により仕様・性能等を確認し、当機構の確認を得て使用すること。 ③ 点検が終了した計器類には、点検年月を記載した表示を見やすい場所に行うこと。 (校正の場合、校正年月を記載したシール等で識別すること。)12. 作業上の注意事項(1) 現場責任者等受注者は、当機構規定による「作業責任者等認定制度運用要領」及び「安全管理仕様書」により、現場責任者等を選任し、所定の事項等を遵守して現地作業を行うものとする。 なお、契約履行前までに作業責任者認定を受けること。 (2) 管理区域内作業について① 作業者区分及び手続き管理区域内において作業を行う作業員は、放射線業務従事者として当機構規定による指定登録手続きを行うこととする。 なお、作業を伴わない各種調査による管理区域内入域時には、所定の教育を受講して入域するものとする。 ② 放射線業務従事者の保安教育放射線業務従事者に指定する作業員については、下表に示す保安教育を実施し「保安教育実施結果報告書」にまとめて当機構に提出すること。 教育(施設)区分 実 施 方 法廃棄物管理施設予め当機構が実施する保安教育を受講した教育責任者が、所定の内容について、8.5時間以上の保安教育を実施する。 放射性同位元素使用施設等放射性同位元素使用施設等に関する所定の内容について、6.0時間以上の保安教育を実施する。 ③ 管理区域内作業の注意事項作業着手前に当機構担当者と放射線管理その他に関する十分な打合せを行い、その決定を遵守するとともに、当機構担当者の指示に従うこと。 ただし、やむをえず計画外の作業を実施する必要が生じた場合は、作業を中断し、課長に報告のうえ、作業要領書を制改定し課長の事前確認を得ること。 13. 特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (3) 環境物品等調達の推進① グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に該当する環境物品(事務用品、OA 機器等)については、これに適合する物品を使用すること。 ② 当機構へ提出する書類については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものを使用すること。 (4) 個人情報の保護提出書類等にて受注者より提供される個人情報は、本仕様書に関連する作業のために使用し、漏えいなどの防止に努める。 また、法令に基づく場合を除き受注者の同意なく第三者へ開示・提供しないものとする。 (5)単体検査及びループ検査の定期事業者検査においては検査官(原子力施設検査室)立ち合いの下、実施する。 1314. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書にない事項について疑義あるいは問題の生じた場合は、当機構と協議のうえ、その決定に従うこと。 また、協議した内容を記録に残し、当機構の承認を得ること。 15.検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長監督員環境技術開発部 廃炉物管理課 職員以 上14β・γ固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備 系統図産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 別紙(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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