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【電子入札】【電子契約】気体状β放射能測定装置の購入

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】気体状β放射能測定装置の購入 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C02343一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月23日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 気体状β放射能測定装置の購入数 量 2台入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月22日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年8月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年8月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 安全管理棟(核サ研)契 約 条 項 売買契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年8月27日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 気体状β放射能測定装置の購入仕 様 書令和7年 5月- 1 -1. 件名気体状β放射能測定装置の購入2. 目的及び概要再処理施設保安規定に基づき核サ研構内外に設置された気体状β放射能測定装置は、設置から約 50 年(1975 年設置)が経過しており、経年劣化の傾向が見られること及び主要な交換用部品である GM 管が生産中止となり、設備維持が困難となることから、設備の高経年化対策として新規装置への更新を行う。 本仕様書は、新規装置の購入に係る仕様を示したものである。 3. 契約範囲(1) 契約内容対象設備気体状β放射能測定装置(アロカ(株)製 MGR-145相当) 2台機器の輸送 1式工場検査、現地検査(7.項に記載のとおり) 1式(2) 技術仕様周囲温度 +5~+35℃湿度 80%RH以下測定対象 空気中放射性ガス測定線種 β(γ)線検出器 通気形プラスチックシンチレーション検出器容積 約1L測定下限濃度 1.0×10-2 Bq/cm3以下[測定条件] 測定対象核種:Kr-85時定数:30sec以上周辺線量率:0.1μGy/h以下サンプリング流量 5 L/min (無負荷にて7 L/min)測定値表示 ディジタル表示、アナログ表示、トレンド表示及びリスト表示表示単位 計数率(s-1)及び設定核種に応じた濃度(Bq/cm3)リスト表示 測定日時、計数率及び濃度の一覧表表示※トレンド表示及びリスト表示は記憶している範囲での過去データ表示可能レスポンス 1~1,000秒(時定数による設定)測定値記憶保存 44,000データ以上(1分値で1ヶ月分)内部メモリに保存コンパクトフラッシュにバックアップ可能警報表示 警報メッセージ表示及び電子ブザー吹鳴警報設定範囲 測定範囲内で任意設定可能(Bq/cm3単位での設定も可能)データ出力 計数率(高速パルス)警報出力 無電圧C接点(容量AC100V 0.1A)- 2 -気密性 エアリーク 1.8cc/min以下異常表示 測定部異常、検出器異常、ダウンスケールの自己診断により、表示器に異常表示及び無電圧C接点出力その他 BG減算機能あり連続運転を想定した設備の停止時からの起動を考慮した設計環境監視課の環境放射線データ収集システムへの接続が可能な設計であること所用電源 AC100V 50/60Hz 2A以下(3) 据付・調整本件で購入する気体状β放射能測定装置は、環境放射線データ収集システムへ接続し、1分値が正常に取り込まれることを確認すること。 4. 納期令和8年2月27日5. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所放射線管理部 環境監視課 安全管理棟 環境監視室(2) 納入条件据付調整後渡し6. 提出図書(*は機構指定フォーマットを使用)提出書類 提出期限 部数機器仕様書 納品時 2外形図 納品時 2展開接続図 納品時 2取扱説明書 納品時 2試験検査成績書 納品時 2その他、機構の要求するもの 速やかに 1注1) 報告書作成等、本作業に関連して使用するパーソナルコンピュータ等電子媒体については、適切に管理し、情報流出を防止すること。 提出場所 放射線管理部 環境監視課7. 試験・検査(1) 工場検査工場等において受注者の定める自主検査を行うこと。 - 3 -(2) 現地検査納入時、以下の検査項目を実施する。 ① 外観検査:納入品に対して、その性能を損なうおそれのある損傷等がないことを確認する。 ② 員数検査:納入品に対して、その員数に過不足のないことを確認する。 ③ 作動検査:納入品が取扱説明書に記されたとおりの動作をすること及び、環境放射線データ収集システムへ接続した際に測定値が正常に入力されることを確認する。 8. 検収条件6.項に定める提出図書の完納及び 7.項の試験・検査の合格により装置が正常に動作することを確認するとともに、本仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 9. 適用法規・規則等以下の法規・規則の最新版を遵守すること。 労働安全衛生法使用済燃料及び再処理の事業に関する規則等の法令再処理施設保安規定放射線管理部品質保証管理要領書等の当研究所内文書10. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 11. 協議本仕様書に疑義が生じた場合は、機構担当者と協議のうえ、その決定に従うこと。 12. 検査員一般検査:財務部 管財課長13. 特記事項調達に関する基本的要求事項については別紙-1に示す。 以上14. その他受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。 別紙-1調達に関する基本的要求事項(1) 提出文書・記録に関する事項提出図書作成にあたっては、情報セキュリティに留意し、本業務にかかる情報が関係者以外に流出しない措置を講ずること。 (2) 識別及びトレーサビリティに関する事項原子力機構が要求する場合は、本業務にて合否判定測定に使用した計測器等に係る校正記録、トレーサビリティ体系図を提出すること。 (3) 発注先の調達管理に関する事項本業務の一部を下請負する場合は、機構の承認範囲とする下請け先の一覧表を提出し、機構の承認を得ること。 (業務全部の下請負は認めない。)(4) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項本業務に関して過去の不適合事例がある場合は、再発防止対策を施すこと。 (5) 要員の力量(適格性を含む)確認に関する事項本業務を遂行しうる十分な経験と能力を有する者を従事させること。 また、原子力機構が要求する場合は、そのエビデンスとなる資料を提供すること、(6) 品質マネジメントシステムに関する事項受注者は品質マネジメント活動を実施していること。 また、原子力機構が要求する場合は、受注者の品質マネジメントシステム(ISO9001、社内規則等)に関する情報を提供すること。 (7) 不適合の報告及び不適合の処理に関する事項本業務において、受注者の品質マネジメント上の重大な不適合が発生した場合は、その内容及び処理について報告すること。 また、原子力機構の定めるランクAの不適合が発生した場合は、受注者は処置、再発防止等について原子力機構と速やかに協議を行い、その結果の記録を作成して提出すること。 (8) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な事項受注者は、安全確保を最優先とする原子力機構の原子力安全に係る品質方針を認識し、受注者自らも原子力安全に関わっていることを意識した上で、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。 また、原子力機構の施設内において本業務に係る作業を実施する場合、受注者は、リスクアセスメント・作業前KYの実施を徹底し、作業は事前に原子力機構の承認を受けた作業計画・手順に従い実施すること。 作業計画の変更を必要とする場合、原子力機構担当者への報告を徹底し、確実な調整等を行うこと。 別紙-1(9) 一般産業向けの工業品を機器等に使用するに当たって必要な事項一般産業向けの工業品について、原子力機構が要求する場合は、原子力機構施設への適用の評価に必要な情報を提供すること。 (10) 調達品の調達後における維持又は運用に必要な技術情報の提供に関する事項調達品に関する運用上の注意事項や原子力機構が知り得ていない設備に関する知見・情報等(保安に係るものに限定)を提供すること。 また、不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の予防処置のために必要な知見・情報等の提供すること。 (11) 受注者に対する監査に関する事項本業務に関して、原子力機構が必要に応じて監査を実施する場合は、受注者(受注者が使用する下請業者を含む)はこれに応じなければならない。 (12) 原子力規制委員会の職員による受注者工場等へ立入りに関する事項原子力機構が受注者の工場等において検査等(事業者検査、自主検査、監査等)を実施する際は、必要に応じて、原子力規制委員会の職員が同席するものとし、受注者はこれに協力すること。 以上

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