メインコンテンツにスキップ

【電子入札】【電子契約】廃棄物処理場周辺 屋外消火栓の更新作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年6月22日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】廃棄物処理場周辺 屋外消火栓の更新作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C01897一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月23日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 廃棄物処理場周辺 屋外消火栓の更新作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年8月20日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年8月20日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月30日納 入(実 施)場 所核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 廃棄物処理場南東(屋外)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 真衣(外線:090-9805-8055 内線:803-41091 Eメール:tobita.mai@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年8月20日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・屋外消火栓の更新(消防法)に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料(資格等)を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 QA対象購買品廃棄物処理場周辺 屋外消火栓の更新作業仕 様 書11.件 名廃棄物処理場周辺 屋外消火栓の更新作業2.概 要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という) 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部敷地内 廃棄物処理場南東側に設置されている屋外消火栓の更新を行うものである。 3.契約範囲内(1) 既設屋外消火栓周辺の掘削作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式(2) 既設屋外消火栓の撤去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式(3) 屋外消火栓の設置作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式(4) 埋め戻し及び屋外消火栓用コンクリート台座の設置・・・・・・・・・一式(5) 検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式(6) 提出図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式4.契約範囲外3項の契約範囲内に記載なきもの。 5.支給物件・貸与物件5.1 支給物件(1) 水道水(支給場所から作業場所までの運搬容器等の手配は受注者とする。)5.2 貸与物件以下の物品を無償で貸与する。 受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任により損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。 (1) 本作業の遂行に必要な機構の規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部規則・基準類(2) その他協議により決定したもの。 6.一般仕様6.1 納期令和8年 1月30日6.2 作業場所茨城県那珂郡東海村村松4-33機構 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部屋外 廃棄物処理場南東側(非管理区域)(添付資料参照)6.3 保証(1) 本仕様書に基づいて実施したものが本仕様書の内容を完全に満たすものであることを保証するものとする。 2(2) 保証期間は検収後1年とする。 但し、是正後の保証については別途協議の上決定する。 (3) 現地作業において、機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は無償で直ちに手直し又は修理を行う。 6.4 検収条件7.4項の検査に合格するとともに、下記6.5項に示す提出図書の完納をもって検収とする。 6.5 提出図書類6.5.1 確認の必要な事項受注者は次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。 (1) 本仕様書で確認を必要とした事項(2) 本仕様書に明記されていないが重要と思われる事項(3) 本仕様書より逸脱する事項6.5.2 提出文書及び品質記録下表に示す文書を提出するものとする。 項目 様式 部数 提出期限 確認 備考品質保証計画書 受注者 1部 契約後14日以内 要委任又は下請負等の承認について(様式A)機構 1部 契約後14日以内 要作業等安全組織・責任者届 機構 1部 作業開始21日前 無現地作業工程表 受注者 1部 作業開始21日前 要作業要領書(手順書含む) 機構 1部 作業開始21日前 要手順書はチェックリスト方式とする。 施工図 受注者 1部 作業開始21日前 要検査要領書 受注者 1部 検査開始21日前 要作業員名簿 受注者 1部 作業開始21日前 要作業に必要な資格の写しを添付のこと。 安全衛生チェックリスト※ 機構 1部 作業開始21日前 無ワークシート※ 機構 1部 作業開始21日前 無核燃料物質使用施設立入制限区域臨時立入者申請書機構 1部 作業開始7日前 無再処理施設一時立入申請書機構 1部 作業開始7日前 無身分証明書の写しを添付のこと。 再処理施設車両一時立入申請書機構 1部 作業開始7日前 無身分証明書、車検証の写しを添付のこと。 3項目 様式 部数 提出期限 確認 備考再処理施設 立入制限区域外からの持込規制物品・持込制限物品の持込み、立入制限区域外への持出し申請書機構 1部 作業開始7日前 無該当物品がある場合に提出のこと。 消防用設備等(特殊消防用設備等)着工届出書消防法に基づく様式1部 作業開始21日前 要消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書関連書類受注者 1部 作業後速やかに 無設置届出書作成に必要な情報、資料(図面,写真等)を提出のこと。 検査に用いる計器類の校正証明書(トレーサビリティ等含む)(写し)受注者 1部 作業開始21日前 要作業日報 受注者 1部 翌日まで 無作業報告書(検査記録含む) 受注者 1部 作業後速やかに 要KY・TBM実施記録 機構 1部 翌日まで 無打合議事録 受注者 1部 打合後速やかに 要その他機構の要求する書類 その都度、協議により決定※安全衛生チェックリスト及びワークシートを作成する際は、実際に作業現場を確認し、潜在的なリスクを抽出してから作成すること。 6.5.3 提出文書に関する注意事項(1) 6.5.2 項に示す文書のうち、確認欄に「要」と記載された文書は機構の確認を要するものである。 この場合、提出部数には「返却用」を1部加えて提出すること。 ただし、「委任又は下請負等の承認について(様式A)」を除くものとする。 (2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 6.5.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。 (3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 6.6 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。 この他に工作基準等、メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。 (1) 労働安全衛生法(2) 消防法(3) 再処理施設保安規定(4) 国土交通省営繕部監修(建設工事、機械設備工事、土木工事の共通仕様書)(5) 機構規程、研究所規則、諸基準及びTRP部内で制定した規則等46.7 機密の保持受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保持に努めること。 詳細は、別添-1「機微情報の管理について」によるものとする。 6.8 安全管理(1) 受注者は、機構が定めた「請負作業の安全確保に係る基準(令和元年 12 月 1 日改正版)」に従い、作業の安全管理を行うこと。 (2) 受注者は、引き合い時又は受注後に機構から「請負作業の安全確保に係る基準」の貸与を受け、内容を十分理解し、引き合い時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。 6.9 緊急時の対応及び異常時の対応(1) 受注者は、非常事態が発生した場合、「請負作業の安全確保に係る基準」に従い処置すること。 (2) 受注者は、以下を原則として対処すること。 1) 天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に二次災害の防止を図ること。 2) 非常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、機構担当課に迅速に通報すること。 3) 火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部 119、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線 9999、外線 029-282-1133- 9999)及び機構担当課に連絡すること。 4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を機構担当課に連絡すること。 また、受注者はその応急措置について、事後速やかに文書をもって機構担当課に報告すること。 6.10 協議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 その決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。 別途協議し確定した事項は、提出図書に反映すること。 6.11 受注者の責任と義務6.11.1 受注者の責任(1) 本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。 (2) 本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 機構が受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。 受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 5(5) 国内法令及び機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。 (6) 機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 6.11.2 受注者の義務(1) 機構が本件に係わる検査及び監査等のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 本作業における資材搬入時、又は現地作業において機構の設備等に損傷を与えた場合、無償にて速やかに補修もしくは交換を行うものとする。 (3) 労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。 (4) 作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び機構規程等並びに安全の確保のため機構担当者の指示に従わなければならない。 (5) 受注者は、本件に係る作業者に対して以下の教育を実施しなければならない。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、専任安全管理者)機構 作業責任者認定証が有効期限内であることの確認を受ける。 忘れずに認定手続きを行うこと。 その他機構がしてする教育 受注者又は機構受注者で実施した教育について、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける。 (6) 消火栓の維持又は運用に必要な技術情報がある場合、それらの技術情報を提供すること。 (7) 本仕様書に記載した要求事項に対して、その適合状況を記録した文書(検査記録など)を提出すること。 6.12 渉外事項本件を実施するために必要な官公庁等への手続きは、受注者の責任により遅滞なく行うものとする。 また、機構が直接申請する時は、その書類作成に協力すること。 6.13 品質保証(1) 受注者は、本件に係る品質管理(管理体制、プロセス含む)を記述した品質保証計画書を提出し、機構の確認を得ること。 (2) 受注者は、引き合い時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 6.14 不適合の報告及び処理受注者は、本件において発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書に6て報告すること。 この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 6.15 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、以下に示すような安全文化を育成し維持するための活動に取り組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 (1) 安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 設備等の習熟(知識と技術)及び基本動作(5S、KY・TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善6.16 下請業者の管理(1) 受注者は、本件において使用する下請業者のリストを機構に提出すること。 (2) 受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) 受注者は、機構の確認を得た下請業者を変更する場合は、機構の確認を得ること。 (4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書を十分周知徹底させること。 又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、6.14項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。 6.17 グリーン購入法の推進(1) 本件において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 6.18 撤去品、廃棄物の処分本作業において発生した撤去品(既設消火栓)、廃棄物の分別に関しては「一般廃棄物・産業廃棄物のリサイクル取扱要領書」に従うこと。 なお、既設消火栓の処分は機構で行い、核燃料サイクル工学研究所内指定場所までの運搬は受注者が行うこと。 6.19 文書及び電子データの流出防止受注者は、本件に関する機構から貸与された文書及び電子データ並びに受注者が取扱う本件に関する文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 また、本件に関する電子データを扱うパソコン等への、ファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 6.20 一般産業用工業品の使用一般産業用工業品を機器等に使用するに当たって必要な要求事項(一般産業用工業品が購買要求事項(設置環境等)に適合していることを確認するための技術情報を提供すること。 76.21 特記事項受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 7.技術仕様7.1屋外消火栓の仕様・既設:岸本産業株式会社 地上式消火栓(強制多排水不凍装置付) 100A×65A×65A・新設:打倒式地上双口消火栓(強制多排水不凍装置付)型式 №39W 100A×65A×65A、短管部長さ約1110㎜・設置場所及び数量:TRP廃止措置技術開発部内 廃棄物処理場周辺 1基(添付-1参照)7.2設計7.2.1 一般的要求事項(1) 受注者は、施工図及び作業要領書(チェックリストを含む)を提出し機構の確認を得ること。 (2) 現地作業は、機構が作成する「作業計画書」に従うものとする。 (3) 現地作業に必要な資機材の準備は受注者にて行うこと。 (4) 技術仕様の詳細及び不明点については、機構担当者と事前に十分な打合せを行うこと。 (5) 現地作業を開始する21日前までに所轄消防署へ届出済みの「消防用設備等(特殊消防用設備等)着工届出書」を機構に提出すること。 (6) 7.4.3項に係る作業記録として項目毎に写真を撮影し、作業後速やかに「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」の記載に係る情報及び「検査報告書」に添付して機構に提出すること。 7.2.2 技術的要求事項(添付-2参照)(1) 既設屋外消火栓周辺の掘削① 掘削方法は屋外消火栓周辺をスコップ等による手掘りで行うこと。 ② 掘削前に屋外消火栓の弁を開け、水抜きを行うこと。 (当該屋外消火栓への工業用水の供給弁の閉止は機構が実施)③ 掘削は既設屋外消火栓の撤去が行える深さまで行うこと(地表面から約1000㎜程度)。 (2) 既設屋外消火栓の撤去及び新規屋外消火栓の設置① 既設配管のフランジ部からボルトを取外し、既設屋外消火栓を撤去する。 ② 既設配管フランジ部に新規消火栓、短管をボルトで固定する。 (3) 掘削箇所の埋め戻し及びコンクリート台座設置① 7.4.3項の屋外消火栓設置後の検査の結果、合格であることを確認後、消火栓周辺の埋め戻しを行うこと。 ② 地表高さまで埋め戻し後、屋外消火栓を中心に幅 約350㎜、奥行き 約 350㎜、地表面からの高さ 約200㎜のコンクリート台座を設置すること。 87.3 梱包・輸送受注者は製品の損傷を防止する梱包、輸送方法を採用すること。 7.4 検査7.4.1 一般的要求事項(1) 本仕様に規定された検査は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 検査は、消防設備士の有資格者(甲種 第1類)が行うこと。 (3) 検査の項目及び方法については、本仕様書、消防法又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (4) 検査に用いる計器類は、当該検査に必要な精度を持ち、校正済のものを必要な数量用意すること。 7.4.2 技術的要求事項(1) 受注者は、7.4.3項の検査項目、時期及び立会区分等を考慮した検査要領書を作成し、機構の確認を得ること。 (2) 受注者は、確認を得た検査要領書に従い検査を実施し、その結果を所定の様式に記録すること。 7.4.3 検査項目、時期及び立会区分等対象時期項目 検査方法 判定基準立会区分受注者※ 機構消火栓納入時仕様確認・消火栓の仕様を現物及びカタログ、納品書、図面等により確認する。 ・交換する消火栓の仕様が 7.1 項に示す通りであること。 ○ ◎外観検査・消火栓の外観に有害な傷、損傷の有無を目視により確認する。 ・消火栓に外観に有害な傷、損傷が無いこと。 ○ ◎設置後据付・外観検査・消火栓の外観に有害な傷、損傷の有無を目視により確認する。 ・新規消火栓が既設の配管フランジ部に取付けられ、外観に有害な傷、損傷が無いこと。 〇 ◎作動確認検査・消火栓の弁の開閉操作を行い、正常に作動することを確認する。 ・正常に弁の開閉操作が行えること。 〇 ◎・通水を行い、フランジ部及び弁からの漏洩の有無を目視により確認する。 ・フランジ部及び弁からの漏洩が無いこと。 ・消火栓に試験用ホース及び圧力計を取り付けて放水を行い、放水圧力が規定値内であることを圧力計にて確認する。 ・放水を行い、放水圧力が規定値(0.25MPa 以上0.60MPa 以内)内であること。 9対象時期項目 検査方法 判定基準立会区分受注者※ 機構コンクリート台座設置後据付・外観検査・コンクリート台座の寸法が施工図通りであることをスケール等により確認する。 ・コンクリート台座の寸法が施工図の通りであること。 〇 ◎・コンクリート台座の外観に有害な亀裂、損傷の有無を目視により確認する。 ・コンクリート台座の外観に有害な亀裂、損傷が無いこと。 ○:自主検査 ◎:立会検査※: 機構の立会検査前に受注者は、各検査項目について自主検査を実施し、検査結果の記録を機構に提出すること。 7.4.4 検査員及び監督員(1)検査員① 一般検査:管財担当課長② 技術検査:TRP廃止措置技術開発部 液体処理課長(2)監督員① 消火栓更新作業:TRP廃止措置技術開発部 液体処理課 担当者② 更新作業に係る検査:TRP廃止措置技術開発部 液体処理課 担当者7.5 設備の引渡し(1) 機構から受注者への設備の引渡しは、機構で行う当該消火栓への工業用水の供給停止が終了し、機構担当者より撤去開始の指示を受けた時点とする。 (2) 受注者から機構への設備の引渡しは、新設の消火栓設置後、7.4.3 項に示す検査がすべて合格し、機構担当者が検査記録にサインを行った時点とする。 以 上10別添-1機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与または供用された情報及び当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規定(以下「取扱規定」という)を策定し、機構に提出する。 但し、すでに機微情報に関する規定を運用している場合、その規定と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2. 管理責任者は取扱規定により、機微情報を適切に管理する。 3. 取扱規定には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、予め機構の同意を得なければならない。 7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規定を関係者に周知し、徹底を図る。 8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 -以 上-添付-1屋外消火栓更新作業場所屋外消火栓更新作業場所更新対象屋外消火栓廃棄物処理場GL GLコンクリート台座短管部約350mm約350mm屋外消火栓更新概要図更新前(断面図)更新後(断面図)添付-2消火栓更新範囲既設配管既設配管コンクリート台座更新後(平面図)コンクリート台座約200mm約200mm約1000mm

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています