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令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事

発注機関
環境省近畿地方環境事務所
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
工事
公告日
2025年6月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年6月23日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央1.工事概要(1) 工 事 名 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 和歌山県和歌山市深山(3) 工事内容 落石防護網設置工 1,860㎡(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月24日(火)まで(5) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。2) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札方式の承諾に関しては、下記4.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。3) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。4) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者または監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる工事である。(6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(7) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)【発注者指定型】」の対象工事である。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 開札時までに環境省における令和7・8年度一般競争参加資格者で「土木工事」に係るB又はC等級の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に建設業法に基づく土木工事の許可を受けた本店、支店及び営業所のいずれかを有すること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年度以降に、元請けとして完成した工事で、下記に掲げるいずれかの工事の施工実績を有することとし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。・国道、都道府県道及び環境省の管理する道路の法面工事(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を本工事に専任で配置できること。1) 1級又は2級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者と同等以上の資格を有する者とは、「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有するもの。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)ただし、下請契約の請負代金の合計額が五千万円以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。2) 平成22年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。・国道、都道府県道及び環境省の管理する道路の法面工事3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、又は前記2)の施工経験に代えて下記の施工経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。令和2年度以降に、環境省発注の土木工事で主任(監理)技術者としての施工経験があること。 また、当該施工経験の環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。5) 直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料受付以前に3ヶ月以上あること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(8) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11) 総合評価に係る技術提案が適正であること。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3.総合評価に関する事項(1)本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。1) 企業の技術力等A.企業の施工能力(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況B.配置予定技術者の施工能力(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等 (d)継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況C.賃上げの実施(2) 総合評価の方法1) 標準点本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。2) 加算点上記(1)に示す各項目を評価し、加算点を与える。3) 評価値価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。)をもって行う。評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 落札者の決定方法1) 入札参加者は、次の①から②のすべての要件に該当する者のうち、上記(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることができる。① 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。② 提案が最低限の要求要件(標準案)を満たしていること。2) 1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。4.入札手続等(1) 担当部局〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所 総務課会計係電話番号 06-6881-6500 Mail: REO-KINKI@env.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間1) 入札参加希望者は、環境省近畿地方環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。環境省近畿地方環境事務所URL:https://kinki.env.go.jpなお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間:令和7年6月23日(月)から令和7年8月5日(火)まで2) やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(CD-ROM等)を上記(1)の担当部局に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記(1)にその旨連絡すること。① 持参による場合は、上記(1)に記録媒体を持参すること。受付期間は令和7年6月23日(月)~令和7年7月7日(月)までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。受付時間は10時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。② 郵送による場合は、必ず事前に上記(1)まで電話連絡の上、上記(1)に記録媒体、切手を添付した角2(A4判用)返信用封筒(宛先を記載すること。)を送付すること。なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。(3) 申請書及び資料の作成及び提出方法申請書及び資料は、入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムで提出すること。ただし、資料の提出にあたっては、資料の容量が10MBを超える場合、及び発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は原則として発注者の承諾を得て電子メールにて提出する場合、ファイル容量は7MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が7MB以上となる場合は分割して送信し、環境省近畿地方事務所総務課会計係に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。また、郵送する場合は、次の受付期間内に必着で、受付場所に1部郵送(書留郵便等)するものとする。1) 電子調達システムによる提出期間:令和7年6月23日(月)から令和7年7月7日(月)までの10時00分から17時00分とする。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)2) 郵送による提出期間:令和7年6月23日(月)から令和7年7月7日(月)までの10時00分から17時00分とする。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)受付場所:〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所 総務課会計係電話番号 06-6881-6500(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。入札書提出期限は次のとおりとする。1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和7年8月5日(火)14時29分。2) 紙により持参の場合の締め切りは、令和7年8月5日(火)14時29分。 提出先は、環境省近畿地方環境事務所総務課会計係3) 開札は、令和7年8月5日(火)14時30分 環境省近畿地方環境事務所入札室にて行う。5.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店日本銀行大阪支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予決令86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。(3) 入札の無効1) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。4) 工事費内訳書が未提出で有り、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(4) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。(5) 配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(7) 契約書作成の要否 要。(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(12) 入札参加に必要な提出物について、参加者の責任において不足・不備がないことを必ず確認し、提出期限を厳守すること。以上- 1 -入 札 説 明 書近畿地方環境事務所の令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。1.公告日 令和7年6月23日2.契約担当官等支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央3.工事概要(1) 工 事 名 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 和歌山県和歌山市深山(3) 工事内容 落石防護網設置工 1,860㎡(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月24日(火)まで(5) 工事の実施形態1) 本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。2) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、紙入札方式の承諾に関しては、下記6.の担当部局に承諾願を提出するものとする。① 当初より、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。② 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。3) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。4) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者または監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる工事である。(6) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(7) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)【発注者指定型】」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休(28.5%(8日/28 日)) 以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。- 2 -週休2日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。オ 月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。※工事費の補正本工事は、「週休2日制工事(現場閉所型)【発注者指定型】」の対象工事であるため、工事費にそれぞれ次の補正係数を乗じて積算している。ただし、労務費については、労務費分が明らかとなっていない市場単価等については補正の対象としていない。月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休以上(現場閉所率が28.5%(8 日/28 日)以上の場合)【労務費】 1.04【機械経費(賃料)】 1.02【共通仮設費率】 1.03【現場管理費率】 1.054.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 開札までに環境省における令和7・8年度一般競争参加資格者で土木工事に係るB又はC等級の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に建設業法に基づく土木工事の許可を受けた本店、支店及び営業所のいずれかを有すること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続- 3 -開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年度以降に、元請けとして完成した工事で、下記に掲げるいずれかの工事の施工実績を有することとし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。・国道、都道府県道及び環境省の管理する道路の法面工事(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。1) 1級又は2級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格を有する者とは、「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有するもの。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)ただし、下請契約の請負代金の合計額が五千万円以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。2) 平成22年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げるいずれかの工事の施工経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。・国道、都道府県道及び環境省の管理する道路の法面工事3) 前記1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は前記2)の施工経験を有するか、又は前記2)の施工経験に代えて下記(a)の施工経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(a) 令和2年度以降に、土木工事の主任(監理)技術者としての施工経験があること。また、当該施工経験の、環境省発注の工事に係るものにあっては、工事の評定点合計が65点未満のものを除く。4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。5) 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(8) 上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。上記3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。・大日本ダイヤコンサルタント株式会社- 4 -当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次の1)又は2)に該当する者である。1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5.総合評価に関する事項(1) 評価項目1) 企業の技術力等 A.企業の施工能力(a)同種工事の施工実績 (b)工事成績(c)表彰等 (d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況B.配置予定技術者の施工能力(a)同種工事の施工経験と立場 (b)工事成績(c)表彰等(d)継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況C.賃上げの実施(2) 総合評価の方法- 5 -1) 標準点本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。2) 加算点① 上記(1)の評価項目について、下記3)の表で定めるところにより加算点を与える。② 配置予定技術者として主任技術者又は監理技術者の他に専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置する場合は、主任技術者又は監理技術者の評価に替えて専任補助者の施工能力で評価する。なお、専任補助者は4.(6)1)、及び2)並びに4)及び5)を有する者であること。3) 施工能力評価型の評価項目及び配点(イ)企業の技術力評価(加算点)評価の視点評価項目 評価内容 評価基準企業の施工能力同種工事の施工実績平成22年度以降に元請として完成した同種工事の施工実績より同種性が高い施工実績 :4点同種性が認められる施工実績 :2点※「同種性」とは、道路の法面工事「より同種性が高い」とは、落石防護網設置工事工事成績 令和5年度~6年度の土木工事の工事成績評定点の平均点(少数第1位四捨五入)【同じ工種区分の過去2年間の平均成績で 65 点以上であり 65 点未満の工事が無いこと】JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。80点以上 :7点75点以上80点未満 :4点70点以上75点未満 :2点65点以上70点未満又は成績なし:0点【成績評定点の平均点は少数点第1位を四捨五入し整数止めとする】表彰等 令和5年度~6年度(表彰年度)の表彰の有無【同じ工種区分の過去2年間の工事の表彰を対象】JVの場合は、構成員のうち出資比率が20%以上の1社が有していれば評価する。JVで表彰を受けた場合は、出資比率が20%以上の構成員の単体は、評価として認める。ただし、表彰を受けた翌日から申請書の提出期限日までに、文書注意及び警告、指名停止の措置を受けた場合は加点しない。表彰有り :2点表彰無し :0点【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】- 6 -地域精通度(地理的条件)近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)における、建設業許可に係る本店・支店・営業所の所在の有無(本店・支店等は適宜選択)本店・支店・営業所が和歌山県に有り:1点地域貢献度(災害時等における活動実績)令和5年度~6年度の災害時等の活動の有無【過去2年間の活動実績】[評価対象の例]・災害時対応協定(他省庁等も含む)に基づく活動実績・大規模災害時の応急対策実績【実績がある場合は事実を証明出来る資料を添付】近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)において、活動実績有り:1点近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)において、活動実績無し:0点※上記に関し、複数の活動実績の申請があっても1つのみ評価する。ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況※ 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。区分1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし ※1 :5点3段階目 ※2 :4点2段階目 ※2 :3点1段階目 ※2 :2点行動計画 ※3 :1点認定無し :0点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第 12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ)区分2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん :3点くるみん(新基準) ※4 :2点くるみん(旧基準) ※5 :1点トライくるみん :1点認定無し :0点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和 4 年 4 月 1 日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)区分3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)認定あり :3点認定無し :0点- 7 -配置予定技術者の施工能力(複数の候補技術者の実績が提出された場合は能力評価の最低の者を評価する。ただし、専任補助者を配置する場合には専任補助者の能力で評価する。)同種工事の施工経験と立場平成22年度以降に元請として完成した施工経験工事経験と立場の提出は1件とする。より同種性の高い工事において、監理(主任)技術者として従事 :6点より同種性の高い工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事、または、同種性が認められる工事において、監理(主任)技術者として従事:3点同種性が認められる工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事:0点※「同種性」とは、道路の法面工事「より同種性が高い」とは、落石防護網設置工事上記、施工経験の工事における立場主任(監理)技術者又は現場代理人:2点担当技術者 :0点※施工経験とした工事の工期内に複数の役職に従事している場合は、評価の低い方で評価する。また、技術者の従事するべき期間の途中から従事する場合及び途中から離任する場合は評価しない。工事成績 環境省おける令和3年度~令和6年度の工事種別で土木工事の工事成績評定点【同じ工種区分の4年間の平均成績で65点以上であり65点未満の工事が無いこと】評価の対象とする工事は、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下:CORINSという。)に従事技術者として登録された工事を対象とする。JV時の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合に限り工事成績を評価の対象とする。 80点以上 :8点75点以上80点未満 :4点70点以上75点未満 :2点65点以上70点未満又は成績なし:0点※申請された工事の工事成績により評価する。なお、複数の工事がある場合は工事毎に申請する。ただし、申請した工事がCORINSの登録の工事種別と異なる場合には評価の対象とせず0点とする。表彰等 令和3年度~令和6年度(表彰年度)の技術者(工事)表彰の有無【同じ工種区分の過去4年間の工事の表彰を対象】又は令和3年度~令和6年度(表彰年度)の優良工事表彰の監理技術者又は主任技術者の有無表彰有り :3点表彰無し :0点【国、都道府県、市町村の表彰とし、感謝状は含まない】継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況「建設系CPD協議会」に参加している団体におけるCPD記録により評価する。各協会等が発行する学習履歴証明書の写しを添付すること。令和6年度に推奨単位の取得有り:1点令和6年度に推奨単位の取得なし:0点- 8 -賃上げの実施を表明した企業等賃上げの実施を表明した企業等令和7年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和7年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】令和7年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和7年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】:3点企業の技術力及び配置予定定管理技術者の能力の評価(加算点)43点満点4) ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定通知書等の確認評価の対象とする認定等を証する下記書類(当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等)の写しを提出する。なお、複数の認定通知書等を企業が取得の場合は、5.(2)3)イ)企業の技術力評価(加算点)において下記の①~④で最も配点の高い認定通知書等の写しを提出する。① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定届(計画期間が満了していないものに限る。)を策定した企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。)※ 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書(内閣府男女共同参画局長の押印があるもの)の写しを添付すること。5) 継続教育(CPD・CPDS)の取得状況継続教育(CPD・CPDS)の取得状況については、審査基準日から過去1年以内に発行され、継続教育(CPD・CPDS)の推奨単位以上を取得したことを示す証明書(以下「証明書」という。)の写しを必ず添付すること。添付がない場合は評価しない。証明書は、審査基準日から過去1年間以内の期間に証明期間の一部が含まれ、継続教育(CPD・CPDS)の推奨単位以上が取得されている場合に評価する。評価にあたっては、証明期間を年単位で評価する。なお、証明期間とは証明書に記載されている「対象期間」、「証明期間」等であり、受講した日付より算出するものではない。6) 賃上げの実施を表明した企業等本評価項目で加点を希望する入札参加者は、別紙1の1又は別紙1の2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。なお、共同企業- 9 -が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」(写し)※3を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第6項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるための表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに契約担当官等が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに契約担当官等に提出するものとする。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」※3の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を決算日(「表明書」別紙1の1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2か月以内に契約担当官等に提出すること。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」※3の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(※1及び2)。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。 ※1 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は「法人事業概況説明書」の「合計額」と、暦年単位の場合は「給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表」の「支払金額」とする。※2 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等※3が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。- 10 -※3 「法人税申告書別表1」等や上記※2に係る書類については、環境省ホームページの「総合評価落札方式における賃上げ表明様式等」の参考1~3及び「賃上げ実績の確認の運用等について」を参照すること。(https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_01.html)上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。7) 評価値価格及び上記3)の表による評価に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)、2)及び3)により得られる標準点と加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。)をもって行う。【参 考】 評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 落札者の決定方法1) 入札参加者は、入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。上記(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。2) 1)において、評価値が最も高い者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。6.担当部局〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所 総務課会計係電話番号 06-6881-6500 Mail: REO-KINKI@env.go.jp7.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 11 -4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。1) 提出期間: 電子調達システム及び郵送の提出は、令和7年6月23日(月)から令和7年7月7日(月)の10時00分から17時00分まで。(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、郵送(書留郵便等)にて受付期間内必着で1部提出すること。上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途近畿地方事務所から通知する減点措置の開始の日から1年間に政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合(近畿地方事務所が調達する案件については1点大きな配点)の減点を行う。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。下記1)の同種の工事の施工実績及び下記2)の配置予定の技術者の同種の工事の経験と立場については、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ただし、専任補助者を配置することで主任(監理)技術者の同種工事の経験に代えて4.(6)3)(a)の施工経験で競争参加資格申請を行う場合の施工経験は令和2年度以降、かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種の工事の施工実績等」(別記様式2-1)に記載する工事、「主任(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式3-1-1)及び「専任補助者の資格・工事経験」(別記様式3-1-2)の「工事の経験の概要」に記載する工事が環境省発注の工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。1) 施工実績4.(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2-1に記載すること。なお、5.(2)3)(イ)企業の技術力評価の同種工事の施工実績が判断できる内容を工事概要に記載すること。同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。2) 配置予定の技術者4.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3-1-1に記載すること。なお、専任補助者(現場代理人との兼務は認める)を配置することで主任(監理)技術者の評価に代えて専任補助者の同種工事の施工経験と立場の評価を受ける場合で、主任(監理)技術者の同種工事の経験に代えて4.(6)3)の施工経験で競争参加資格申請を行う場合は、- 12 -別記様式3-1-1の工事の経験概要欄に当該施工経験を記載すること。 専任補助者を配置する場合は、別紙様式3-1-2も記載すること。いずれの場合も記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。なお、主任(監理)技術者は複数の候補技術者を申請できるが、専任補助者については1名の申請とする。同一の技術者(専任補助者を含む)を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。5.(2)3)(イ)の配置予定技術者の施工能力の工事成績の評価において、主任(監理)技術者の評価を受ける場合には、「主任(監理)技術者における工事種別で土木工事の工事成績」(別記様式3-2-1)を提出すること。また、専任補助者を配置することで主任(監理)技術者の評価に替えて専任補助者の工事成績の評価を受ける場合には、「専任補助者における工事種別で土木工事の工事成績」(別記様式3-2-2)を提出すること。なお、いずれの場合もCORINSに従事技術者として登録された工事を対象(JV時及び単体時の工事成績も含む)として該当する工事一件について記載する。工事の成績が無い場合は提出の必要はない。また、申請した工事がCORINSの登録の工事種別と異なる場合には5.(2)3)企業の技術力等評価の対象としない。複数の主任(監理)技術者候補の実績が提出された場合は、配置予定技術者の能力評価(同種工事の施工経験と立場、工事成績、表彰、継続教育)の最低のものを評価する。ただし、専任補助者を配置する場合は、専任補助者の能力で評価する。5.(2)3)企業の技術力等評価の評価について複数の専任補助者の実績が提出された場合は、専任補助者としての配置は認めない。なお、正当な理由がなく工事着手時に専任補助者を配置されない場合は、工事成績評定点から5点を限度に減点することがある。3) 契約書の写し1)の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。4) 社会保険等への加入状況確認4.(11)について確認するため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写しを提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年7月17日(木)までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、電子メールにて通知する。)(5) その他1) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無- 13 -断で使用しない。3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先6.に同じ。6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下によること。・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。)として認める。ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。なお、提出するファイル容量は7MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が7MB以上となる場合は分割して送信し、環境省に提出した旨を連絡し、受信連絡メールを必ず確認すること。(電子調達システムのデータ上限は10MB。)8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格が無いと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。1) 提出期限: 令和7年7月25日(金)17時00分。2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て書面は持参することにより提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和7年8月1日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。9.入札説明書等に対する質問(見積りに関する質問も含む)(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ただし、担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載すること。1) 提出期間: 令和7年6月23日(月)から令和7年7月23日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の10時00分から17時00分まで。持参する場合は、上記期間の10時00分から17時00分まで。2) 提出場所: 6.に同じ。3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て書面を持参し、電子メール又は郵送することもできる(書留郵便に限る。)。電子メールの場合は受信連絡メールを必ず確認し、郵送で提出した場合には、環境省近畿地方事務所総務課会計係に提出した旨を連絡すること。- 14 -電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答は、令和7年7月30日(水)までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。また、次のとおり閲覧にも供する。1) 期 間: 令和7年7月30日(水)から令和7年8月5日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の毎日、10時00分から17時00分まで。2) 場 所: 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所 総務課会計係10.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。 1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和7年8月5日(火)14時29分。2) 紙による持参の場合は、開札日時に開札場所まで入札書を持参すること。開札日時は電子調達システムによる入札の締め切りと同じ。開札は、令和7年8月5日(火)14時30分(2) 場 所: 6.に同じ。(3) そ の 他: 紙入札による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。11.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店日本銀行大阪支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を- 15 -求める。電子による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。(2) 工事費内訳書は発注者名、商号又は名称、代表者氏名、住所及び工事名を記載するとともに、担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載すること。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。紙による入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、5.(3)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。17.配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置にあたっては、「監理技術者制度運用マニュアル(令和7年1月28日 国不建第147号 国土交通省)」によらなければならない。また、専任補助者を配置する場合にあたっては、当該企業との雇用関係及び工事現場の専任について主任技術者又は監理技術者と同様に「監理技術者制度運用マニュアル(令和7年1月28日 国不建第147号 国土交通省)」によるものとする。18.契約書作成別添契約書案により、契約書を作成するものとする。- 17 -19.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。(1) 前金払 有(2) 中間前金払 有(3) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。20.火災保険付保の要否 否21.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無22.非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。(2)(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。 ただし、紙により提出された者に対しては、電子メールにより回答する。23.再苦情申立て8.(2)の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明又は22.(2)の非落札理由の説明に不服がある者は、回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。(持参の場合は12時から13時までの間を除く。)(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。24.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。25.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、別冊近畿地方環境事務所入札心得及び別冊契約書案を熟読し、近畿地方環境事務所入札心得を遵守すること。- 18 -(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、7.(3)2)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(6) 電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、8時30分から18時30分まで稼働している。(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子調達システムから自動発行)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認(電子調達システムから自動発行)・辞退届受付票・日時変更通知書・入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書・保留通知書・取止め通知書(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子調達、紙による持参、郵送が混雑する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分を目途に発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。(10)落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。(11)専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、主任技術者又は監理技術者とは別に、4.(6)1)、4)及び5)に定める要件と同一要件を(工事経験を除く。)を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。また、専任補助者を配置する場合は当該技術者との兼務も認めない。また、当該技術者は施工中、主任技術者又は監理技術者を補助し、主任技術者又は監理技術者と- 19 -同様の職務を行うものとする。また、当該当技術者は、その氏名その他必要な事項を主任技術者又は監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。(12)提出された申請書及び資料が下記のいずれかに該当する場合は、原則その申請書及び資料を無効とする。・申請書、資料の全部又は一部が提出されていない場合・申請書、資料と無関係な書類である場合・他の工事の申請書、資料である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・日付に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(13)電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(14)提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(15)その他不明な点についての照会先上記6.に同じ以上(別添1)入 札 心 得(目 的)第1条 近畿地方環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する支出負担行為担当官をいう。 以下同じ)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書を提出する場合は、別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記すること。3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て又は支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札箱に投入しなければならない。4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。6 入札参加者は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 予決令第85条の基準(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を支出負担行為担当官に提出しなければならない。 ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は 履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載 すること。)」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の3以 上とすること。(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期 間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに発注元の契約担当官等へ報告を行います。 - 1 -印紙工事請負契約書1 工事名 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事2 工事場所 和歌山県和歌山市深山3 工 期 令和 7年 月 日から令和 8年 2月 24日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 第4条のとおり 円6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 7年 月 日発 注 者 住 所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 ○○ ○○ 印受 注 者 住 所氏 名 印- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。- 3 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 - 4 -3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。- 5 -一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)- 6 -第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 (A)[ ]主任技術者(B)[ ]監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求す- 7 -ることができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記- 8 -録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用- 9 -地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的- 10 -又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があ- 11 -ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、 特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工 期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。- 12 -2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。- 19 -2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団- 20 -員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。- 21 -一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又- 22 -は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等- 23 -4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。- 24 -四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わな- 25 -い。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。- 26 -2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による○○建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。- 27 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事工事場所 和歌山県和歌山市深山令和 7年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 ○○建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和 7年 月 日発 注 者 住 所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号桜ノ宮合同庁舎4階支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長○○ ○○ 印受 注 者 住 所氏 名 印- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。 )は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。(別紙) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)1 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 ☐有 ☐無 ☐手作業☐手作業・機械作業の併用②土工 土工工事 ☐有 ☐無 ☐手作業☐手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 ☐有 ☐無 ☐手作業☐手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事☐有 ☐無☐手作業☐手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事☐有 ☐無☐手作業☐手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他工事☐有 ☐無☐手作業☐手作業・機械作業の併用(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・解体工事の場合のみ記載する。・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。・仮設費及び運搬費は含まない。3 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・運搬費を含む。現場説明書「令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事」1.現場説明会本工事は、現場説明会を実施しない。2.「金抜き設計書」資料の取扱い「金抜き設計書」は、入札参加者が迅速に見積もりを行うための参考として供している資料であり、工事請負契約書第1条(総則)で規定する『設計図書』ではないこと及び工事請負契約上、発注者及び受注者の双方を拘束するものではない。3.アンカーの種別ポケット式落石防護網工のアンカー種別の割合は、岩部用:土砂部用=8:2 で算出している。実施時は、現地を確認の上、アンカー種別を決定するものとする。また、現地にて耐力確認を実施し、設計荷重以上の耐力を有することを確認するものとする。アンカー種別は現地状況に合わせて変更する。4.塗装色金網等の塗装色は、「ダークブラウン」とする。5.伐木除根伐木除根を計上しているが、除根について危険性がある場合等の対応方法について監督職員と協議しその指示に従うものとする。6.整備工本工事に整備工を追加する場合がある。 1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要1.工 事 名:令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事2.工事場所:和歌山県和歌山市深山3.工 期:令和8年2月24日まで4.工事内容:落石防護網設置工 1,860㎡詳細は別紙数量総括表及び図面による。Ⅱ 適用1. 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。2. 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。3. 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。4. 以下の項目は、該当する□欄に「レ」の付いたものを適用する。Ⅲ 適用基準等☑ (1) 土木工事共通仕様書(国土交通省)☑ (2) 土木工事施工管理基準(国土交通省)☑ (3) 写真管理基準(案)(国土交通省)☐ (4) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)Ⅳ 特記事項1.地域事項の概要☑ (1) 自然公園法による地域地種区分瀬戸内海国立公園 加太集団施設地区 第2種特別地域☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域☐ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護区域☐ (4) 文化財保護法による史跡名称天然記念物☐ (5) 森林法による保安林☐ (6) 海岸法による海岸保全区域☐ (7) 砂防法による砂防指定地☐ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域☐ (9) 森林法による地域森林計画対象民有林2.一般共通事項☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3、☐ )とする。2☑ (2) 工事完成図はCADで作成し、CADデータの提出は(☑必要、☐不要)とする。☑ (3) 工事写真は、(☑A4 版、☐ 版)の工事写真帳に整理して 1 部提出する提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。☑ (4) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)(環境省ホームページに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、Excel ファイルで作成し、提出する。☐ (5) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、Excel ファイルで作成し、提出する。☑ (6) 本工事は、建設工事おける週休2日制工事(現場閉所型)の対象工事である。週休2日の考え方は以下によるものとする。① 月単位の週休2日とは、現場施工期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。② 現場施工期間内は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含めない。③ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月で現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。④ 現場閉所日とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された日をいう。⑤ 受注者の責によらない現場開所工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所による週休2日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。⑥ やむを得ない現場閉所やむを得ず現場閉所による週休2日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休2日対象外期間に3おいては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日に取り組めるよう、休日確保に努めるものとする。☑ (7) 現場閉所実績報告書受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書を作成し、監督職員が指定する日までに現場閉所実績報告書を提出するものとする。☑ (8) 総合工事工程表の作成受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作成する。総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休2日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。① 建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)の確保② 建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等の「施工準備期間」③ 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」④ 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数☑ (9) 工事工程の共有① 工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする。② 円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程(特にクリティカルパス) と関連する案件の処理期限(誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか) について、受発注者で共有するものとする。③ 工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者(専門工事業者等の技術者等)を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとする。④ 工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行うものとする。 ☑ (10) 現場閉所の達成状況及び精査現場施工期間における全ての月ごとの現場閉所率が28.5%に満たない場合は、補正した労務費(公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員及び機械設備据付工)、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率及び市場単価等を請負代金額の変更により減額するものとする。なお、補正係数は別表に掲げる通り。【別表】月単位の週休2日(現場閉所率28.5%以上)の場合通期の週休2日(現場閉所率28.5%以上)の場合労務費 1.04 1.024機械経費(賃料) 1.02 1.02共通仮設費率 1.03 1.02現場管理費率 1.05 1.033.施工条件(1) 工事全般関係☐ ①各種積算の取組: ☐ ②積算補正:☐ ③調査対象工事: ☐ ④余裕工期の設定:(2) 工程関係☐ ①影響を受ける他の工事☐ ②自然的・社会的条件による制約☐ ③関連機関との協議による制約☐ ④占用物件(地下物件、架空線など)・埋蔵文化財等の事前調査・移設☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数☑ ⑥平成31年4月1日より施行された改正労働基準法に基づき、建設業の働き方改革を推進するため、「工事を施工しない日」及び「工事を施工しない時間帯」について、工事請負契約書にて定めない場合は、施工計画書にこの2項目を記載しなければならない。(3) 用地関係☐ ①用地の取得未了☐ ②保安林解除や用地規制等☐ ③官民境界の未確定部分☐ ④用地の借地及び官有地等の使用(4) 環境対策関係☐ ①自然環境及び景観等保全のための制約☐ ②公害防止のための制限☐ ③水替、流入防止施設☐ ④濁水、湧水等の特別処理☐ ⑤事業損失懸念(5) 安全対策関係☑ ①交通安全施設等の指定a.規制内容:法面施工時(伐採含む)は、歩行者及び通行車両の安全のため道路センターにバリケード又はカラーコーン等を設置し片側交互通行とする。b.規制箇所:本工事の影響範囲c.規制期間:規制期間は工事中とする。ただし、夜間は資機材を片付け両側通行とする。☑ ②交通誘導員の配置a.対象要因:歩行者及び車の安全対策として交通誘導員を2名配置する。b.対象箇所:本工事の影響範囲(道路)の上側及び下側5c.対象期間:対象期間は工事中とする。☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事☐ ④防護施設等☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置☐ ⑥発破作業等の制限☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策☐ ⑧高所作業の対策☐ ⑨砂防工事の安全確保対策(6) 工事用道路関係☐ ①一般道路の搬入路使用☐ ②仮道路の設置☐ ③工事用道路の使用制限(7) 仮設備関係☐ ①他の工事に引き継ぐ場合☐ ②引き継いで使用する場合☐ ③構造及び施工方法の指定☐ ④設計条件の指定☐ ⑤除雪(8) 建設副産物関係☐ ①建設副産物情報交換システムの活用監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。☐ ②建設発生土情報交換システム登録対象受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。☐ ③再生資材の活用の明示☑ ④建設リサイクル法対象工事a. 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。b. 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法仮設 仮設工事 ☐有☐無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用土工 土工工事 ☐有☐無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併6用基礎 基礎工事 ☐有☐無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用本体構造 本体構造工事☐有☐無☐手作業、☐手作業・機械作業の併用本体付属品 本体付属品工事☐有☐無☐手作業、☐手作業・機械作業の併用その他(伐木除根)工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用c. 特定建設資材廃棄物の搬出再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地建設発生木材 (有)楠見建材 和歌山市西浜1660-5d. 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用☐ ⑤建設発生土の受入地への搬出☐ ⑥建設発生土の他工事への搬出☐ ⑦他工事からの建設発生土利用☐ ⑧土壌汚染対策法の届出(9) 工事支障物件関係☐ ①占用物件等の工事支障物件(10) 薬液注入関係☐ ①薬液注入(11) イメージアップ経費☐ ①率計上内容☐ ②積上計上内容:(12) その他☐ ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等)☐ ②工事現場発生品☐ ③支給品・貸与品☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定☐ ⑤指定部分の引き渡し☐ ⑥部分使用☐ ⑦給水☑ ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置7☑可 設置条件:計画について監督職員の承諾を受けること。☐不可 想定休憩場所等:☐ ⑨監督職員事務所の設置☐ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備☑ ⑪資材置場や作業場等a.場所:加太園地内b.期間:工事期間内c.制限内容:加太園地内において周囲に影響がないようにできる限り資材置場と作業場は必要最小限の範囲とし、監督職員の承諾を受けること。4.土工☐ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。☐ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。☐ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下の場所においては重機等の出入りは避ける。(☐図示: 、☐ )☐ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。(条件: )5.無筋・鉄筋コンクリート☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。☐ ①重ね継手:部位( )、径( )☐ ②ガス圧接:部位( )、径( )☐ ③ :部位( )、径( )☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。(☐超音波試験、☐引張試験)☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。 設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (6) セメントの種類は下記による。8種類 適用箇所☐ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。6.材料☑ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。(☑ JISマーク表示品以外全て、☐ )☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。☐ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。また、使用薬剤等については以下のとおりとする。①薬剤指定:☐有( )、☐無( )②性能区分:☐ JAS:K4 、☐ AQ:1種☐ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。☐ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。☐ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。☐ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの(☐ 1/2、☐ )とする。☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。(☐ 人工乾燥処理: %、☐ 天然乾燥処理: %)7.工事共通(1) 構造物撤去工☐ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。(2) 仮設工☑ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(1級又9は2級)1名以上配置するものとする。また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。(3) 運搬工☐ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成22年10月8日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。☐ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。8.基盤整備☐ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。9.植栽☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。①防腐処理:☐有・☐無②防腐処理方法:☐ (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。①客土材:10.施設整備☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し(伸縮目地を含む)、監督職員の承諾を得る。①舗装種類:タイル舗装☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。①舗装種類:☐ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。①施設種類:工 種 細 別 数 量 単位 備 考防護網設置工 ポケット式ロックネット 環境対策仕様金網・ロープ架設工 1,860 ㎡ワイヤグリップ設置工 300 個岩部用TSKイーアンカー設置工69 本B型ロケットアンカー設置工13 本A型ロケットアンカー設置工5 本岩部用ポケット支柱設置工50 本土砂部用ポケット支柱設置工13 本材料費金網 2,064 ㎡ タフコーティッド吊ロープ 630 m タフコーティッド縦ロープ 630 m タフコーティッド縦補強ロープ 620 m タフコーティッド横ロープ 718 m タフコーティッドクロスクリップ 318 個 タフコーティッド巻付グリップ(E型) 260 本 タフコーティッド巻付グリップ(E型) 124 本 タフコーティッド巻付グリップ(R型) 16 本 タフコーティッドワイヤグリップ 300 個 タフコーティッド結合コイル 2,620 個 タフコーティッドパイプ式ターンバックル 71 本 タフコーティッドターンバックル取付金具 2 個 タフコーティッド岩部用TSKイーアンカー 69 本地表部のみタフコーティッド土砂部用B型ロケットアンカー(吊ロープ) 13 本地表部のみタフコーティッド土砂部用A型ロケットアンカー(横ロープ) 5 本地表部のみタフコーティッド岩部用ポケット支柱 50 本 粉体焼付塗装仕様土砂部用ポケット支柱 13 本 粉体焼付塗装仕様伐木除根工伐木除根 2,060 ㎡伐木除根処分費 32 t安全対策工交通誘導員 174 日数 量 総 括 表規 格TPH-4.0TFワイヤロープ 3×7 G/O 12φ、16φ金網 4.0φ×50×50(TF-GS3)F-2038φ×12003×7 G/O 16φ3×7 G/O 16φ3×7 G/O 12φ3×7 G/O 16φ(大)4.5×60×7516φ用-1400アンカー1.5m114.3φ×4.5-1630アンカー2.0m114.3φ×4.5-2130D22(M20)×1000114.3φ×4.5-1000TF-GS3 4.0φ×50×50-3.3幅38φ×1200114.3φ×4.5-1630114.3φ×4.5-2130H-100×100×6×8-3100H-100×100×6×8-310012φ用-100016φ用-1585F-204.0φ×70×30025φ×350(大)土砂部用伐木(中)(10本/100㎡以上50本/100㎡未満)集積、積込み含む87日×2人 図面目録図面名称 縮尺(A1) 備考 図番1:100環境省 近畿地方環境事務所1:1001/122/123/124/125/126/127/128/129/1211/1212/121:300 加太車道 平面図加太車道 標準横断図 1:100加太車道 横断図(1) 1:100加太車道 横断図(2) 1:100加太車道 横断図(3) 1:100加太車道 横断図(4) 1:100加太車道 仮設計画図加太車道 図示1:300加太車道 横断図(5)加太車道加太車道ポケット式落石防護網工展開図10/12ポケット式落石防護網工構造図(3)加太車道ポケット式落石防護網工構造図(1)ポケット式落石防護網工構造図(2)1:300図示令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名加太車道 平面図1/12 1:300858075706560555045403530252015206065702025303585807570656055504516.4923.0332.2540.0738.8845.3948.5656.5251.9156.8850.1546.4443.6630.4227.6631.4524.5123.2420.922521.0819.6415.1318.201.7613.0212.0412.5410.3110.6410.8712.6112.6712.6712.4612.7311.2712.8912.7711.5613.3012.8513.0812.9412.1312.8812.3813.1718.0919.7821.1724.1121.8422.4723.0528.6436.1738.8216.24E標C標12.88仕T.20-1標T.103T.24T.25T.26CT.102T.4CT.105ECEA40.18消M県道岬加太港線松田井NO.13IP-5SP5NO.12EC4SP4IP-4NO.10NO.9EC3NO.8SP3NO.7BC3NO.6EC2NO.5SP2NO.4BC2NO.3EC1NO.2SP1NO.1BC1NO.0BorNO.135.4730356055504548.5656.5251.9156.8850.1546.4443.6630.4227.6623.0528.6436.1738.82T.25T.26T.105ECE40.18BC5NO.110 10 20 30 40 50S = 1/300 (A1サイズ)RTK-1RTK-2TK.1TK.2TK.3TK.4TK.5TK.6方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭法枠端部ポケット式落石防護網工 L=186m加太車道 平面図 S=1:300NO.5+10.55工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名加太車道 平面図1/12 1:300令和 7年 6月 作成年月日令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事DL=22.00FH=GH=24.65NO.6加太車道 標準横断図 S=1:100令和 7年 6月令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事センター控R= 8.20GH=25.10センター控R= 0.58GH=25.15法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工Asポケット式落石防護網工H=10.0支柱高3.0m工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名2/12 1:100作成年月日加太車道 標準横断図NO.0FH=GH=12.00DL=7.00DL=7.00NO.1FH=GH=13.08センター控R= 0.90GH=11.99As既設落石防護工センター控R= 0.92GH=12.82センター控R=11.05GH=12.74As既設落石防護工加太車道 横断図(1)S=1:100DL=10.00FH=NO.2GH=15.55センター控R= 0.80GH=15.29センター控R= 8.46GH=15.48既設落石防護工As工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名加太車道 横断図(1)3/12 1:100令和 7年 6月 作成年月日令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事DL=13.00DL=17.00 DL=20.00NO.4FH=GH=20.73NO.5FH=GH=22.66NO.3加太車道 横断図(2)S=1:100令和 7年 6月令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事FH=GH=18.15法 枠 工法 枠 工センター控R= 0.69GH=18.15センター控R= 8.35GH=18.12法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工センター控R= 0.67GH=20.73センター控R= 8.34GH=20.55As法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工Asセンター控R= 8.20GH=22.93センター控R= 0.53GH=23.16Asポケット式落石防護網工H=10.0ポケット式落石防護網工H=10.0ポケット式落石防護網工H=10.0支柱高3.0m支柱高3.0m支柱高3.0m工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名4/12 1:100加太車道 横断図(2)作成年月日DL=22.00DL=24.00 DL=26.00FH=GH=24.65NO.7FH=GH=26.59NO.8FH=GH=28.62NO.6加太車道 横断図(3)S=1:100令和 7年 6月センター控R= 8.20GH=25.10センター控R= 0.58GH=25.15法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工Asセンター控R= 0.49GH=27.10センター控R= 8.20GH=27.30AsGrセンター控R= 8.25GH=29.33センター控R= 0.50GH=29.13As法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事ポケット式落石防護網工H=10.0ポケット式落石防護網工H=10.0ポケット式落石防護網工H=10.0支柱高3.0m支柱高3.0m支柱高3.0m工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名5/12 1:100加太車道 横断図(3)作成年月日DL=28.00DL=30.00 DL=33.00FH=GH=30.71NO.10FH=GH=32.87NO.11FH=GH=35.14NO.9センター控R= 0.46GH=35.64センター控R= 8.63GH=35.58As法 枠 工法 枠 工法 枠 工センター控R= 0.51GH=31.22センター控R= 8.17GH=31.31センター控R= 8.64GH=33.29As法 枠 工法 枠 工法 枠 工法 枠 工センター控R= 0.54GH=33.37As法 枠 工ポケット式落石防護網工H=10.0ポケット式落石防護網工H=10.0ポケット式落石防護網工H=10.0工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名6/12 1:100加太車道 横断図(4)S=1:100加太車道 横断図(4)支柱高3.0m支柱高3.0m支柱高3.0m令和 7年 6月 作成年月日令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事DL=35.00DL=35.00NO.13FH=GH=39.97NO.12加太車道 横断図(5)S=1:100令和 7年 6月令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事FH=GH=37.60センター控R= 0.47GH=38.11センター控R= 8.62GH=38.06Asセンター控R= 0.83GH=40.57AsGrGrポケット式落石防護網工H=10.0支柱高3.0m工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名7/12 1:100加太車道 横断図(5)作成年月日工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名加太車道 ポケット式落石防護網工展開図8/12 1:300加太車道 ポケット式落石防護網工展開図 S=1:300※ 指示なき支柱はすべて h=3.0m本 5本 0 岩部用裾止アンカー個 2 ターンバックル取付金具本 71 パイプ式ターンバックル(J&E)個 2620 結合コイル本 16 巻付グリップ(R型)本 124 巻付グリップ(E型)本 260 巻付グリップ(E型)横ロープ縦ロープm2 2064.6 金網2 m 1860.0 有効架設面積縦補強ロープ吊ロープ(mm)13 本記号 数 量 単位 仕 様・寸 法718.0630.0620.0630.0mm mm318 個ポケット式ロックネットTPH-4.0TFクロスクリップ土砂部用A型ロケットアンカー土砂部用B型ロケットアンカー吊 横TF 3×7 G/O 16φTFTF 3×7 G/O 16φTF 3×7 G/O 12φTF 3×7 G/O 16φ(大) 4.5×60×75TF4.0φ×50×50-3.3幅 TF-GS316φ用-1400 TF12φ用-1000 TF16φ用-1585 TF4.0φ×70×300 TF25φ×350 TF(大)土砂部用 TFTF D22(M20)×1000TFTFTFTFTF2PL-6×300×600114.3φ×4.5-21302PL-6×300×300114.3φ×4.5-1630環境対策仕様 材 料 明 細 表 名 称ワイヤグリップ 300 TF F-2069 本 岩部用TSKイーアンカー 38φ×1200 TF E個岩部用ポケット支柱 H-100×100×6×8-3100 50 本h=3.0GP本 13 GPh=3.0土砂部用ポケット支柱 H-100×100×6×8-31001008 縦ロープ5mに8ヶ 縦補強ロープ 5mに5ヶ 横ロープ3mに4ヶ 最上段横ロープ 3mに8ヶ496496620(2) 結合コイル使用数量設計積算基準 0.2m(1) 金網上端折り曲げ※ 支柱・アンカー数量は、岩部用:土砂部用=8:2で算出。 ※ 本図面は概略設計である。設置範囲・アンカー種類・支柱高さ等は、現地詳細測量後に決定すること。 (但し、図中表記はすべて岩部用)※ 横ロープ・吊ロープに使用する巻付グリップは、 端部をワイヤグリップにて十分に緊縛すること。 各部材は、環境対策仕様として、亜鉛めっき後、変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施しています。 環境対策仕様 「変性飽和ポリエステル樹脂塗装」(アンカーは、頭部のみ変性飽和ポリエステル樹脂塗装とする。また、支柱・支柱ベースプレートは、亜鉛めっき後、紛体焼付塗装とする。)5.0土砂部用アンカー(最上段横ロープ箇所)土砂部用アンカー(横ロープ箇所)土砂部用アンカー(吊ロープ箇所)土砂部用アンカー(支柱箇所)※ アンカーの耐力試験を実施すること。 支柱アンカーアンカーターンバックル 巻付グリップ(E型)ワイヤーグリップアンカーターンバックル 巻付グリップ(E型)ワイヤーグリップターンバックル取付金具(大)10.0 10.05.0 5.010.0 10.063@3.0=186.0 5.0 5.016@3.0=48.0 16@3.0=48.0 15@3.0=45.0 15@3.0=45.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.010.010.010.010.010.010.0E E E E E EEE EEEEE E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E EEEEEEEEEEEEEEEEEEE作成年月日 令和 7年 6月令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事YX5.0支柱上部取付図5.0(標準)5.01.53.01.53.0(標準)1.5 1.53.01.5折返し代岩 部 土砂部側面図 (単位:m) 展開図0.5程度0.2工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名ポケット式落石防護網工構造図(1)9/12 1:100加太車道 ポケット式落石防護網工構造図(1)S=1:100加太車道土砂部用アンカー土砂部用支柱パイプアンカー岩部用TSKセメントアンカー巻付グリップポケット支柱パイプ式ターンバックルパイプ式ターンバックル(J&E)パイプ式ターンバックル支柱吊ロープ縦ロープクロスクリップ縦補強ロープ金 網横ロープ結合コイル巻付グリップ巻付グリップ巻付グリップ(ワイヤグリップ2個付)巻付グリップ(ワイヤグリップ2個付)巻付グリップ(ワイヤグリップ2個付)巻付グリップ(ワイヤグリップ2個付)岩部用TSKイーアンカー令和 7年 6月 作成年月日令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事最上段横ロープ折返し代 :0.2m金網幅 :3.3m金網の使用数量4.0φ×70×300結合コイルTF 3×7 16φ縦ロープTPH-4.0支柱吊ロープ4.0φ×50×50金網TF 3×7 16φ TF 3×7 12φ縦補強ロープTF 3×7 16φ横ロープ パイプ式ターンバックル(大)4.5t×75×60クロスクリップ25φ×350 38φ×1200TSKイーアンカー各部材は、環境対策仕様として、亜鉛めっき後、変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施しています。 環境対策仕様 「変性飽和ポリエステル樹脂塗装」(アンカーは、頭部のみ変性飽和ポリエステル樹脂塗装とする。また、支柱・支柱ベースプレートは、亜鉛めっき後、紛体焼付塗装とする。)S=1/10支柱用TSKセメントアンカー土砂部用結合コイル 4.0φ岩部用S=1/10支柱S=1/54.0φ巻付グリップ結合コイル使用数量最上段横ロープ :3mに8個横ロープ :3mに4個縦ロープ :5mに8個縦補強ロープ :5mに5個300S=1/570クロスクリップ(大) 4.5t×60×75S=1/216018 7227 44(小) 岩部用S=1/5ターンバックル取付金具22044 9120φ(大) 土砂部用S=1/5ターンバックル取付金具パイプ式ターンバックル(J&E) 25φ35025φ(アイ) (ジョー)60 754.5※図面は巻付長を途中までとしているが、必要巻付長はAすべてとする。 1000D22(M20)×1000岩部用12030030037815012019L170L17060 22 15010001960 19 150巻付グリップ(E型):端末用呼称寸法12φ用-1000 1000A 区別寸法寸法表巻付グリップ(R型):パイプ用[環境対策仕様(TF)]16φ用-1400 140016φ用-1585 1585AF-20S=1/5ワイヤグリップ44100※横ロープ・吊ロープに使用する場合は、巻付部両端をワイヤグリップにて 十分に緊縛すること。 36004100ポケット支柱H-100×100×6×8- LL 31002600TSKイーアンカーS=1/10リッププレート1200岩部用38φ×1200各部材は、環境対策仕様として、亜鉛めっき後、変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施しています。 環境対策仕様 「変性飽和ポリエステル樹脂塗装」(アンカーは、頭部のみ変性飽和ポリエステル樹脂塗装とする。また、支柱・支柱ベースプレートは、亜鉛めっき後、紛体焼付塗装とする。)工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名10/12 図示加太車道 ポケット式落石防護網工構造図(2)ポケット式落石防護網工構造図(2)加太車道UボルトW 3/8TSKセメントアンカーD22(M20)×1000ポケット支柱H-100×100×6×8ポケット支柱H-100×100×6×8パイプ支柱アンカー114.3φ×4.5-1000ワイヤロープ作成年月日 令和 7年 6月令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事A型ロケットアンカー114.3φ×4.5-2130S=1/20土砂部用114.3φ×4.5-1630S=1/20土砂部用B型ロケットアンカー600400 20030050150300501502000 1302130300200 1001500 1301630各部材は、環境対策仕様として、亜鉛めっき後、変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施しています。 環境対策仕様 「変性飽和ポリエステル樹脂塗装」(アンカーは、頭部のみ変性飽和ポリエステル樹脂塗装とする。また、支柱・支柱ベースプレートは、亜鉛めっき後、紛体焼付塗装とする。)工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名11/12 図示加太車道 ポケット式落石防護網工構造図(3)ポケット式落石防護網工構造図(3)加太車道キャップ2PL-6×300×600114.3φ×4.52PL-6×300×300ボルト ボルトキャップ114.3φ×4.5作成年月日 令和 7年 6月令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事作成年月日工事名図面名縮 尺変更区分受注者名図面番号環境省 近畿地方環境事務所 発注者名12/12 1:3002.伐採工656055504540353020606570253035807570656055504532.2540.0738.8845.3948.5656.5251.9156.8843.6630.4238.6627.6631.4524.5123.2421.0819.6415.1318.2012.6712.8913.3013.0812.1322.4723.0528.6436.1738.82T.25T.26T.4CT.105ECEA40.18NO.13IP-5SP5NO.12EC4SP4IP-4NO.10NO.9EC3NO.8SP3NO.7BC3NO.6EC2NO.5SP2NO.4BC2NO.3EC1NO.2BorNO.135.4730356055504548.5656.5251.9156.8843.6630.4238.6627.6623.0528.6436.1738.82T.25T.26T.105ECE40.18BC5NO.110 10 20 30 40 50RTK-2TK.1TK.2TK.3TK.4TK.5TK.6方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭方向杭法枠端部令和 7年 6月1.安全対策(仮囲い設置)S=1:300 加太車道 仮設計画図安全対策 L=210m伐採工 A=2060.0m2※施工時は車道を片側交互通行とし、安全対策を行うこと。 ※施工時は交通誘導員を2名配置すること。 加太車道 仮設計画図22.5°令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事 工事名称 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事工事番号金抜き設計書円 円円 円円 円- 2 -変更設計概要工 事 概 要落石防護網設置工 1,860㎡実施設計概要消費税相当額工 事 費実 施 変 更工 事 価 格工 期 日 数 工 事 自 工 期 至工 期 日 間工 事 番 号工 事 名 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事工 事 場 所 和歌山県和歌山市深山工 事 総 括 表令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事摘 要- 3 -技術者間接費(電気設備工事)補正 補正しない工事価格の端数処理 万円まるめ(一般管理費から減額する)契約保証補正の有無 金銭的保証を必要とする (0.04)契約保証費の別途計上 一般管理費に含める除雪工事の補正 補正しない熱中症対策に係る費用の補正 補正しない現場環境改善費の計上 計上しない前払金支出割合区分 35%を超え 40%以下 (1.00)ICT活用による間接工事費の補正 補正しない緊急工事の補正 補正しない積雪寒冷地域補正 補正しない施工地域区分 補正無し「復興係数」による間接工事費の補正 補正しない週休2日実施の補正 現場閉所〔月単位〕<R6>経費計算条件項 目 名 称 選 択 内 容工種区分 道路改良工事摘 要- 4 -工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上 計上しない項 目 名 称 選 択 内 容消費税率の選択 10%消費税増税の経過措置前の対応 対応は不要事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1第1号 明細書m2 1,860第2号 明細書個 300第3号 明細書本 69第4号 明細書本 13第5号 明細書本 5第6号 明細書本 50第7号 明細書13式 1m2 2,064m 1,980m 620- 7 - ワイヤーロープ 3×7 G/O 12φ 金網 TF-GS3 4.0φ×50×50 ワイヤーロープ 3×7 G/O 16φ 土砂部用ポケット支柱設置工 H-100-×100×6×8-3100_114.3Φ×4.5-1000材料費 A型ロケットアンカー(2.0m)設置工 114.3φ×4.5-2130 岩部用ポケット支柱設置工 H-100-×100×6×8-3100_D22(M20)×1000 岩部用TSKイーアンカー設置工 B型ロケットアンカー(1.5m)設置工 114.3φ×4.5-1630 金網・ロープ架設工 4.0φ×50×50 ワイヤグリップ設置工 F-20設計内訳書工事名 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額落石防護柵設置工 ポケット式ロックネットTPH-4.0TF事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要個 318本 260本 124本 16個 300個 2,620本 71個 2本 69本 13本 5本 50- 8 - 岩部用ポケット支柱 H-100×100×6×8-3100_D22(M20)×1000 B型ロケットアンカー(1.5m) 114.3φ×4.5-1630 A型ロケットアンカー(2.0m) 114.3φ×4.5-2130 ターンバックル取付金具 (大)土砂部用 岩部用TSKイーアンカー 38φ×1200 結合コイル 4.0φ×70×300 パイプ式ターンバックルJ&E 25φ×350 巻付グリップ(R型):パイプ用 16φ用-1585 ワイヤグリップ F-20 巻付グリップ(E型):端末用 16φ用-1400 巻付グリップ(E型):端末用 12φ用-1000工事名 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 クロスクリップ (大)4.5t×60×75設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要本 13式 1第8号 明細書m2 2,060第9号 明細書m3 40第10号 明細書t 32式 1第11号 明細書人 174式 1式 1式 1式 1式 1- 9 - 現場管理費 共通仮設費(率計上)純工事費直接工事費計共通仮設費交通誘導員 交通誘導員 運搬費 処分費伐木除根工 伐木除根工 (伐木除根+集積+積込)工事名 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 土砂部用ポケット支柱 H-100×100×6×8-3100_114.3φ×4.5-1000設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1式 1式 1- 10 -消費税相当額工事費計 一般管理費等工事価格工事名 令和6年度(繰越)瀬戸内海国立公園加太集団施設地区法面等対策工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額工事原価設計内訳書金網・ロープ架設工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要人 人単-1号日 式- 11 -1m2当り諸雑費1合計100㎡当り法面工8.89架設工(クレーン賃料) 無0.51第 1号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役1.27ワイヤグリップ設置工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要人- 12 -1個当り法面工2合計100個当り第 2号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減岩部用TSKイーアンカー設置工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要人 人単-7号日 日 式- 13 -合計10本当り1本当り削岩機損料 20kg級2諸雑費1法面工8コンプレッサー運転 7.6㎥/min2第 3号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役2B型ロケットアンカー(1.5m)設置工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要人 人単-7号日 日 式- 14 -1本当り諸雑費1合計10本当りコンプレッサー運転 7.6㎥/min1.5エアパンチャー損料1.5土木一般世話役1.5法面工7.5第 4号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減A型ロケットアンカー(2.0m)設置工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要人 人単-7号日 日 式- 15 -合計10本当り1本当りエアーパンチャー損料 95型2.2諸雑費1法面工10.86コンプレッサー運転 7.6㎥/min2.2第 5号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役2.2岩部用ポケット支柱設置工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要人 人 人 人単-7号日 日 式- 16 -1本当り諸雑費1合計10本当りコンプレッサー運転 7.6㎥/min1.53削岩機損料 20kg級1.53土木一般世話役1.53法面工7.66土木一般世話役0.5法面工3第 6号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土砂部用ポケット支柱設置工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要人 人 人 人単-6号日 日 式- 17 -合計10本当り1当りエアパンチャー損料1.26諸雑費1法面工6.66コンプレッサー運転 7.6㎥/min1.26法面工3土木一般世話役1.26第 7号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役0.5伐木除根工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第1号 施工パッケージ代価表m2第2号 施工パッケージ代価表m2- 18 -合計1㎡当り1m2当り伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)1集積積込み(機械施工)(伐木除根)有り1第 8号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減運搬費 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第3号 施工パッケージ代価表m3- 19 -合計1㎥当り1m3当り第 9号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減運搬(伐木除根) 機械施工 有り 無し 19.0km以下1処分費 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要単-4号t- 20 -1t当り処分費 (t) 10000円/t1合計1t当り第 10号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減交通誘導員 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要人- 21 -合計1人当り1人当り第 11号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減交通誘導警備員B 冬期補正対象外1規格 単位 数量台・日 1式 0- 22 -1日当り諸雑費 (まるめ)合計名称 単価 金額 摘要クレーン賃料 10t吊単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 1 号架設工(クレーン賃料) 無単位 日 数量1単価規格 単位 数量t 100式 0- 23 -1t当り諸雑費 (まるめ)合計単価名称 単価 金額 摘要処分費 処分費(t)単- 4 号処分費(t) 10000円/t単位 t 数量100単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数規格 単位 数量L 551.7式 1式 1- 24 -1日当り諸雑費 (まるめ)合計機械賃料諸雑費単価名称 単価 金額 摘要軽油 パトロール給油 小型ローリー単- 6 号コンプレッサー運転 7.6㎥/min単位 日 数量1単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数規格 単位 数量L 551.7式 1式 1- 25 -1日当り諸雑費 (まるめ)合計機械賃料諸雑費単価名称 単価 金額 摘要軽油 パトロール給油 小型ローリー単- 7 号コンプレッサー運転 7.6㎥/min単位 日 数量1単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数第1号 施工パッケージ代価表伐木・伐竹(伐木除根)その他(労務) その他普通作業員 人 R3普通作業員 人土木一般世話役 人 R2土木一般世話役 人特殊作業員 人 R1特殊作業員 人R伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)03 和歌山 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)積算単価 m2標準単価 m232第2号 施工パッケージ代価表集積積込み(機械施工)(伐木除根)軽油 パトロール給油 小型ローリー L Z1軽油 パトロール給油 LZ普通作業員 人 R3普通作業員 人土木一般世話役 人 R2土木一般世話役 人特殊運転手 人 R1運転手(特殊) 人Rバックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅1700~2000mm爪幅400~750mm 供用日 K2バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm 日バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音・排対(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.5/平積0.4m3) 供用日 K1 バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.5m3(平積0.4m3) 日K03 和歌山 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)積算単価 m2標準単価 m2 有り33第3号 施工パッケージ代価表運搬(伐木除根)軽油 パトロール給油 小型ローリー L Z1軽油 パトロール給油 LZ一般運転手 人 R1運転手(一般) 人Rダンプトラック(深あおり・土砂禁止)[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) 供用日 K1 ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 日K03 和歌山 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)積算単価 m3標準単価 m3 機械施工 有り 無し 19.0km以下34

環境省近畿地方環境事務所の他の入札公告

大阪府の工事の入札公告

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