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標体(L−1)2基ほか1件整備

発注機関
海上保安庁第九管区海上保安本部
所在地
新潟県 新潟市
公告日
2025年6月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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標体(L−1)2基ほか1件整備 支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 猪瀨 雅樹1.競争入札に付する事項⑴契約件名 標体(L-1)2基ほか1件整備⑵契約の内容 仕様書のとおり⑶納入(履行)期限⑷納入(履行)場所 仕様書のとおり⑸入札の方式2.競争に参加する者に必要な資格⑵予決令第71条の規定に該当しない者であること。 3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法⑴提出期限⑵提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。 ⑶提出書類 ①電子調達システム 確認書、資格決定通知書(写)②紙入札 紙入札方式参加願、資格決定通知書(写)5.入札の日時、場所⑴入札書提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。 ⑵入札書提出期限⑶開札の日時・場所 第九管区海上保安本部入札室(7階)6.入札保証金及び契約保証金 免除7.入札の無効8.落札者の決定方法⑴第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 9.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)10. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部交通部整備課電話(025)285-0118 内線2658公 告⑶令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 「役務の提供等」のC又はD等級 「東海・北陸地域」 令和7年10月31日下記のとおり一般競争入札に付します。 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 令和7年6月24日記電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。 その他詳細については、入札説明書による。 ⑴予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 ⑷警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 令和7年7月8日 午後 4時00分以上公告する。 令和7年7月18日令和7年7月22日本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は 無効とする。 ⑵落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。午前10時30分午後 4時00分 令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備仕 様 書第九管区海上保安本部- 1 -第一章 整備概要1 件 名標体(L-1)2基ほか1件整備2 整備概要本整備は、七尾大田浮標置場に保管中の標体を灯浮標の交換に使用するため、標体の修理及び塗装等を行うものである。 3 整備標体標体型式 数 量 標体番号L-1 293058(共用)93063(一般)L-2 1 94023(共用)4 履行場所標体引渡及び納入場所七尾大田浮標置場石川県七尾市大田町1125 履行期限令和7年10月31日6 管理事務所七尾海上保安部 交通課石川県七尾市矢田新町ニ部173電話 0767-53-7118- 2 -第二章 一般共通事項本仕様に記載されていない事項や詳細については以下による。 ・ 灯浮標等製造・修理共通仕様書(海上保安庁交通部整備課)1 適用範囲(1)本仕様書、関係法令に適合するように施工するものとし、該当事項の無いものには適用しない。 (2)本仕様書に記載の無い事項でも、自然付帯する事項は請負金額の範囲内で実施する。 2 設計図書設計図書とは、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む)をいう。 3 監督職員監督職員とは、「第九管区海上保安本部長」が任命する職員で、請負契約書に規定する監督職員をいう。 4 疑義に対する協議設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、一方的な解釈や変更をすることなく監督職員と協議し、その指示に従う。 5 諸 届作業の着手・施工・完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続きは速やかに実施し、作業工程に支障を及ぼさないように注意する。 また、これに要する諸費用も負担する。 6 現場代理人及び主任技術者現場代理人及び主任技術者とは、請負契約書に規定する現場代理人及び主任技術者をいう。 7 整備現場の安全衛生管理(1)整備現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従ってこれを行う。 ただし、別に責任者を定めた場合はこれに協力する。 (2)整備現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど、事故の防止に努める。 - 3 -8 災害及び公害の防止修繕作業に伴う災害及び公害の防止は、関係法令に従い適切に処置するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。 (1)第三者に災害を及ぼしてはならない。 (2)公害の防止に努める。 (3)善良な管理者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生のおそれがある場合の処置については、監督職員と協議する。 (4)気象等の変化に注意し、事故の防止に努める。 (5)機械器具等の取り扱いに注意し、事故の防止に努める。 なお、第三者に対して損害を与えた場合は、請負者は適正な補償をしなければならない。 9 工程表着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 10 整備計画書修繕着手に先立ち、整備計画書を作成し、監督職員に提出する。 ただし、整備計画書作成の必要性の少ないものは、監督職員の承諾を受けて、省略することが出来る。 11 材料(1)材料は、新品とし、項目12により合格したもの又は承諾を受けたものを使用する。 (2)材料の品質が明示されていない場合は、均衡を得た品質のものを使用する。 (3)設計図書による「JIS (日本産業規格)の規格品」と指示された材料は、JISマ-クの表示のあるもの又はJIS の規格証明書の添付されたものを使用する。 (4)調合を要する材料は、調合表を監督職員に提出して承諾を受ける。 12 材料の検査(1)材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。 ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 - 4 -(2)合格した材料と同じ種類の材料は、監督職員が特に指示する材料を除き、以後の使用を承諾されたものみなす。 13 施工の立会い監督職員の立会いは、下記の場合に行う。 (1)設計図書に定められた場合(2)監督職員が特に指示する場合14 後片付け及び清掃整備終了後、現場の後片付け及び清掃を行う。 15 撤去品及び発生材撤去品及び発生材があった場合は、監督職員の指示に従うこと。 16 進捗報告及び完成検査(1)整備の進捗状況を監督職員に遺漏のないように報告すること。 (2)次の検査工程及び監督職員が指定した作業工程に達したときには、監督職員の確認を受けること。 ① 素地調整完了及び気密試験実施時② 標体整備完了時(3)完成検査にあたっては、現場代理人は完成日を事前に連絡するものとし、現場代理人は検査に立会い、検査又は試験の結果、当該目的物が完成されていない場合は、検査職員の指示に従い、請負者の負担において、適切な措置を講じなければならない。 17 完成書類試験成績書、材料証明、写真などを作成し、A4版ファイルに整理し、第九管区海上保安本部交通部及び管理事務所へ各1部を提出する。 特に写真については、整備着手前から整備完了までの各工程順に撮影した写真を添付し、完成後の写真については、標体全景を全周方向から撮影する。 - 5 -第三章 材料1 適用整備に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、この共通仕様書に示す規格に適合したもの、又はこれらと同等品以上の品質を有しなければならない。 ただし、監督職員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除く。 2 鋼材(1)一般事項① 整備に使用する鋼材は、さび、腐れ等変質のないものでなければならない。 ② 請負者は、鋼材を塵埃や油類等で汚損しないようにするとともに防食しなければならない。 ③ 鋼材の種類、品質は、設計図書又はJIS等の規格に適合するものでなければならない。 ④ 請負者は、施工に先立ち材料の試験成績表又はこれに代わる書類を監督職員に提出する。 (2)鋼管類鋼管類は、以下の規格に適合しなければならない。 JIS G 3444(一般構造用炭素鋼管)STK400JIS G 3452(配管用炭素鋼管)SGPJIS G 3446(機械構造用ステンレス鋼管)SUS304TKJIS G 3459(配管用ステンレス鋼管)SUS304TPJIS H 4080(アルミニウム及びアルミニウム合金の継目無管)A5052TE、A5083TE(3)鋼板及び形鋼類鋼板及び形鋼類は、以下の規格に適合しなければならない。 JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400JIS B 8247(圧力容器用鏡板)SS400JIS G 4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)SUS304HPJIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)SUS304CPJIS H 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)A5052P、A5083PJIS G 4317(熱間圧延ステンレス等辺山形鋼)USS304HA、SUS304CAJIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)A5052S、A6063SJIS G 3192(熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差)JIS G 3193(熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及び許容差)JIS G 3194(熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差)- 6 -(4)棒鋼類棒鋼類は、以下の規格に適合するものでなければならない。 JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)JIS G 3117(鉄筋コンクリート用再生棒鋼)JIS G 3191(熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状、寸法及び質量並びにその許容差)JIS G 4303(ステンレス棒鋼)SUS304BJIS H 4040(アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線)A5052BE、A6063BE3 防食材料(1)アルミニウム電気陽極板① 電気防食は、アルミニウム電気陽極板とする。 ② 請負者は、試験成績表を事前に監督職員に提出しなければならない。 (2)防食塗装防食塗装の種類及び品質は、別表2-2(標体塗装仕様)の定めによる。 4 溶接材溶接材料は、「JIS Z 3211 軟鋼用被覆アーク溶接棒」「JIS Z 3212高張力鋼用被覆 アーク溶接棒」「JIS Z 3312 軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ」及び「JIS Z 3313 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ」の規格に適合したものとし、母材の種類、寸法及び溶接条件に適したものを選定しなければならない。 また、被覆のはがれ、割れ、汚れ、吸湿及び著しいさび等溶接に欠陥の無いものでなければならない。 5 ガス切断材切断に使用する酸素ガス及び溶解アセチレンは「JIS K 1101 酸素」及び「JIS K1902溶解アセチレン」の規格に適合しなければならない。 - 7 -第四章 標体整備工1 標体整備(1)部材製作・新設・新替・整備及び撤去別表1-1(標体修理内訳書)のとおり、部材を図示のとおり製作・加工し、標体に監督職員の指示する箇所に新設・新替・整備及び撤去する。 (2)標体内部での作業における注意事項標体内部での作業をする前には事故防止対策として、必ず床板と下部鏡板で構成される遮蔽空間の可燃性ガス濃度測定を行い、安全であることを確認できた後に実施する。 測定結果により、爆発等危険が生じる可能性があると認められた場合は、ガス抜き作業を行い再度安全が確認できた後実施する。 2 塗装(1)塗装は工場塗装とし、運搬後に工場の作業スペース内で行い、別表2-1(標体塗装仕様内訳書)、別表2-2(標体塗装仕様)、別表2-3(標示板の記入方法)及び別表2-4(浮体の記入方法)のとおりに行う。 (2)粉じん、塗装沫が外部に拡散のおそれがある悪天候時には、塗装作業を中止する。 (3)塗料の塗りつけは、原則としてエアレススプレー塗りとし、流し、シワ、ムラ、フクレのないように行う。 (4)塗膜の密着性に十分留意し、雨天、高湿度、油気及び強風等の塗装に有害な環境下での作業は行わない。 (5)使用する塗料は、膜厚及び塗布量・塗装間隔・塗装回数等の要領は、製造者メーカーの仕様によるものとし、事前に監督職員の承諾を得るものとする。 (6)同一工程内で使用する塗料は、同じ製品を使用する。 (7)作業にあたっては、用地床面等に塗料粉末の飛散による汚損が固着しないように養生するとともに、汚損した場合は直ちに除去清掃する。 (8)各塗装工程終了毎に膜厚検査を実施し、検査結果を完成図書に添付し提出する。 (9)七尾大田浮標置場における修理及び塗装等の作業について、七尾大田浮標置場において修理や塗装等の作業を行う場合は、外周を工事用シートで張り回し、浮標置場を離れる際は、浮標置場入口から通行人等が容易に侵入できないよう措置する。 別表1-193058 93063 94023L-1(共用) L-1(一般) L-2(共用)七尾18 七尾15 国分21 鳥除金物 ● 0.94m 8/112 通気管(フランジ接続方式化) ● 2本 2本 2本 5/113 通気管取付金物 ● 6個 6個 6個 5/114 ブイフロート ● 2個 2個 2個 5/11 ピンポン玉交換5 マンホールパッキン ● 1枚 1枚 1枚 5/116 マンホール蓋掛金 ● 〇 5/117 受板 ● 〇 5/118 マンホール胴壁ピンホール肉盛溶接 ● 〇 5/119 上部鏡板滑り止め塗装 ● 1式 1式 1式 2~4/1110 ロープ留め金具 ● 2本 6/1111 電線貫通金物(M18)パッキン ● 1個 1個 1個 7/1112 電線貫通金物(M18)盲座金 ● 1枚 1枚 1枚 7/1113 電線貫通金物(M13→M18) ● 1個 1個 1個 7/11 クラウド用11 電線貫通金物(M13) ● 1個 1個 7/1115 電線貫通金物(M13)パッキン ● 2個 1個 1個 7/1116 太陽電池モジュール取付座 ● 5組 9/1117 中継端子箱取付座 ● 1個 1個 1個 8/1118 電気防食板取付座 ● 4個 4個 4個 10,11/1119 電気防食板 ● ○ ○ ○ 10,11/11標 体 修 理 内 訳 書項 目内 容図面番号 備 考 新設新替修繕閉塞等使用予定標識名塗 色 櫓部 吃水上部 吃水下部浮体内部壁面浮体内部床面尾筒内面番号標識名(国字)番号標識名(ローマ字)港名 備考93058 素地調整(3種Aケレン) 素地調整(3種Aケレン) 素地調整(3種Aケレン) 素地調整(4種ケレン) 素地調整(4種ケレン) 素地調整(3種Aケレン)L-1型 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装(共用) 上塗り 上塗り 船底防汚塗装 上塗り 上塗り 船底防汚塗装(H5)93063 素地調整(3種Aケレン) 素地調整(3種Aケレン) 素地調整(3種Aケレン) 素地調整(4種ケレン) 素地調整(4種ケレン)L-1型 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装(一般) 上塗り 上塗り 船底防汚塗装 上塗り 上塗り(H16)94023 素地調整(3種Aケレン) 素地調整(3種Aケレン) 素地調整(3種Aケレン) 素地調整(4種ケレン) 素地調整(4種ケレン) 素地調整(3種Aケレン)L-2型 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装 錆止塗装(共用) 上塗り 上塗り 船底防汚塗装 上塗り 上塗り 船底防汚塗装(H3)七尾港2国 分2KOKUBU伏木富山港赤18七 尾15七 尾15NANAO緑18NANAO赤別表2-1七尾港第十五号灯浮標 注1 各塗装等の仕様は別表2-2(標体塗装仕様)による。 標 体 塗 装 仕 様 内 訳 書七尾港七尾港第十八号灯浮標国分航路第二号灯浮標別表2-2塗 装 回 数素地調整(3種Aケレン)塗膜厚計測-素地調整(4種ケレン) -錆止塗装 メーカー仕様による船底防汚塗装塗料 メーカー仕様による上塗り メーカー仕様による上塗り メーカー仕様による・指定色の種類塗 色白赤緑黄黒クリーム(注)色票番号は、(社)日本塗料工業会発行「塗料用標準色見本帳2021年L版」による。 ・塗装区分での吃水線位置標 体 型 式L-2型(共用・一般) 600㎜L-1型(共用) 450㎜L-1型(一般) 470㎜・標体等塗料面積標 体 型 式 等 踊場部 櫓部 吃水上部 吃水下部 浮体内部 尾筒内面L-2型(共用) 9.93㎡ 14.81㎡ 14.31㎡ 36.29㎡ 44.95㎡ 15.92㎡L-2型(一般) 11.14㎡ 15.79㎡ 13.37㎡ 31.26㎡ 39.13㎡ -L-1型(共用) 9.11㎡ 12.12㎡ 11.58㎡ 27.19㎡ 38.3㎡ 10.36㎡L-1型(一般) 10.01㎡ 13.35㎡ 12.92㎡ 28.43㎡ 35.22㎡ -5G4/8 L45-40P浮体内部マンセル記号 (社)日本塗料工業会色票番号 備 考N9.5吃水下部全面及び尾筒内面アクリル樹脂系上塗り塗料(赤・緑) 櫓部及び吃水上部全面対象標体櫓部及び吃水上部全面並びに尾筒内面吃水下部全面旧塗膜に付着した塵埃、油脂類その他付着物を丁寧に除去する。 位 置胴板上端から下方へ胴板上端から下方へ胴板上端から下方へ標 体 塗 装 仕 様劣化塗膜及び錆の部分をディスクサンダー等の動力工具で除去し、鉄肌を露出された後、全面をパワーブラシ等で研磨する。 備 考 塗 料 及 び 処 理10YR8.5/3 又は 10YR9/3.5 L19-85F2.5Y8/14変成エポキシ樹脂系錆止塗料7.5R4/14 L07-40X対象標体全面積のうちケレン種別に対応した補修面積LN-95N1L22-80XLN-10変成エポキシ樹脂系錆止塗料対象標体櫓部及び吃水上部全面並びに尾筒内面吃水下部全面ケレン実施後の素地値を記録する。 加水分解型防汚塗料別表2-3◎ 文字の種類:文字は、国字、アラビア数字、ローマ字(ヘボン式)とし、字体はゴシック体とする。 ◎ 文字の色 : 下表による。 緑 赤 黒 黄白 白 白 黒◎ 記入位置 : 下図による。 A面(ローマ字)A面(国字) A面(国字)港 名番 号標 識 名 第九管区海上保安本部A面(国字) A 面 B 面B面※ 本図はやぐら踊り場方向から浮体方向を見た図である。 ※ 各標識名、番号、港名は、別表2-1(標体塗装仕様内訳書)による。 標体の色文字の色標 示 板 の 記 入 方 法別表2-4◎ 文 字 の 種 類 : 文 字 は 、 国 字 、 ア ラ ビ ア 数 字 、 ロ ー マ 字 ( ヘ ボ ン 式 ) と し 、 字 体 は ゴ シ ッ ク 体 と す る 。 浮 体 の 記 入 方 法◎ 文 字 の 色 : 下 表 に よ る 。 海 保 te l. 1 18L - 1 標 体※ 三 方 向 に 記 載 す る 。 国 字海 保 te l. 1 1 8国 字L - 2 標 体2,600 2,800600標 体 の 色◎ 記 入 方 法 : 下 図 に よ る 。 342154 21470(一般型)450(共用型)3※ 本 図 は 、 各 灯 浮 標 の 全 体 図 に 記 載 し て い る と お り 、 各 浮 標 規 格 毎 に 定 め ら れ る W L を 基 準 と し て 、 上 下 に白 文 字 の 色緑 赤白 白黒WL WL1 0 0 m m 間 隔 に 喫 水 線 を 振 っ て い く 、 W L か ら 2 0 0 m m 上 が り 付 近 に 、 「 海 保 t e l . 1 1 8 」 を 記 載 す る 。 文字色緑、赤、黒 白黄、赤白 黒③ 字体はゴシック体とし、浮体塗色ごとの文字色は、下表のとおりとする。 浮体塗色標体型式 一辺の文字の大きさ② 標体型式ごとの一辺の文字の大きさは、下表のとおりとする。 ① 本図は、L-1型標体の例を示す。 L-3、2、1型 250mm角海保 tel. 118 海保 tel. 118 海保 tel. 118 海保 tel. 118500WL1,800250約800 250 250 250 1252,040250 250 125 250 25020O.D.φ2,600120°120°120°別表3標 体 番 号 標 識 名必要重量(kg)93058 七尾港第十八号灯浮標 18.0参考 18.24kgAB-9×4個参考 21.6kgMF-53×4個93063 七尾港第十五号灯浮標 18.0参考 18.24kgAB-9×4個参考 21.6kgMF-53×4個94023 国分航路第二号灯浮標 20.6参考 22.0kgAB-10×4個参考 21.6kgMF-53×4個※同一規格の必要重量分以上の電気防食板を均等配置すること。 (参考)主な電気防食板の規格等ナカボーテック日本防蝕工業電気防食板内訳表AB-10(150×300×50)5.5kgAB-9(150×300×40)4.59kgMF-53(200×300×35)5.4kgMF-34(150×300×30)3.6kg防 食 板 必 要 重 量AB-8(150×300×30)3.65kgHMF-43(150×300×40)4.2kg備 考L-1型 ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③L-2型 ② ①標識名 標体番号 型 式 番号整備対象標体一覧門扉縁石庁 舎フェンス設計縮 尺 図面名称図 示工事件名 図面番号七尾大田浮標置場 配置図 S=1/300位置図 S=1/2,500,000日本海新潟金沢姫埼伏木新潟県佐渡島富山県弾埼輪島富山粟島石川県沢崎鼻直江津施工場所標体保管場所七尾大田浮標置場案内図 S=1:30,000所在:石川県七尾市大田町112位置図・案内図・配置図・整備対象標体一覧海臨港道路(幅9m)沈錘置場埠頭用地(埋立)貯木場大田火力発電所対象鉄 鎖 ・ 三 ツ 目 環 等 置 場コンクリート舗床L-1 L-2L-1L-2L-1L-2L-1② ① ③ ④ ⑥ ⑤ ⑦L-1型L-2型L-1型L-1型L-2型9 3 0 5 83 4 0 5 49 3 0 5 49 4 0 1 69 3 0 6 49 4 0 2 39 3 0 6 3国分航路第二号灯浮標七尾港第十八号灯浮標七尾港第十五号灯浮標令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備1/11設計縮 尺 図面名称図 示工事件名 図面番号L-1型(共用) S=1/100標体別作業内容PCD 2,000WL1,0707501002009,2003,5003,700 2,0005,700200 4502,6002,6002,600ブイフロート整備上面図断面A-A'DD'BB'CC'AA'上部鏡板滑り止め塗装令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備標識名:七尾港第十八号灯浮標標体番号:93058電線貫通金物(M18)パッキン新替 1個電線貫通金物(M18)盲座金取付 1枚電線貫通金物(M13→M18)新替 1個電線貫通金物(M13)パッキン新替 2個ピンホール肉盛溶接マンホール胴壁通気管取付金物新替6個中継端子箱取付座新設1個マンホールパッキン新替鳥除金物新替0.94m標体別作業内容(七尾港第十八号灯浮標)2/11下部鏡板図(D-D') 断面(C-C') 上部鏡板図(B-B')電気防食板取付座 取付板寸法(200×300)修繕 4箇所浮体上面に硅砂(4号)を使用し滑り止め加工の補修塗装をする。 通気管新替(フランジ接続に変更)2本3142海保tel.1181001003503方向に記載する。 喫水線を120°間隔で200設計縮 尺 図面名称図 示工事件名 図面番号標体別整備内容DD'AA'BB'3,700 2,0005,700CC'下部鏡板図(D-D')PCD 2,000断面(C-C')470 200WL 海保tel.1181003,5009,2002,600上部鏡板図(B-B')2,6002,600上面図断面A-A'L-1標体(一般)S=1/1001,050640ブイフロート整備上部鏡板滑り止め塗装標識名:七尾港第十五号灯浮標標体番号:93063令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備電線貫通金物(M18)盲座金取付 1枚電線貫通金物(M13→M18)新替 1個電線貫通金物(M18)パッキン新替 1個電線貫通金物(M13)新替 1個電線貫通金物(M13)パッキン新替1個マンホールパッキン新替マンホール蓋掛金、受板新替中継端子箱取付座新設1個通気管取付金物新替6個標体別整備内容(七尾港第十五号灯浮標)3/11電気防食板取付座 取付板寸法(200×300)修繕 4箇所 浮体上面に硅砂(4号)を使用し滑り止め加工の補修塗装をする。 通気管新替(フランジ接続に変更)2本13421001003703方向に記載する。 喫水線を120°間隔で100100設計縮 尺 図面名称図 示工事件名 図面番号91110,3506,0503,7004,300DD'2,800CC'2,3502,8002,800B'AA'標 体 別 整 備 内 容上面図L-2型(共用) S=1/100200海保tel.118WL6002001,170850上面図櫓平面図(A-A')ブイフロート整備B太陽電池モジュール取付座新設 5組上部鏡板滑り止め塗装標識名:国分航路第二号灯浮標 標体番号:94023令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備通気管取付金物新替 6個ロープ留め金具新設 2本中継端子箱取付座新設1個電線貫通金物(M18)パッキン新替 1個電線貫通金物(M18)盲座金取付 1枚電線貫通金物(M13→M18)新替 1個電線貫通金物(M13)パッキン新替 1個電線貫通金物(M13)新替 1個マンホールパッキン新替標体別整備内容(国分航路第二号灯浮標)4/11下部鏡板図(D-D') 断面(C-C') 上部鏡板図(B-B')電気防食板取付座 取付板寸法(200×300)修繕 4箇所浮体上面に硅砂(4号)を使用し滑り止め加工の補修塗装をする。 通気管新替(フランジ接続に変更)2本3 54 21喫水線を120°間隔で1001004003方向に記載する。 通気管等整備図(共通) S=1/20設計縮 尺 図面名称図 示工事件名 図面番号マンホール整備図・通気管等整備図ブイフロート整備図(共通)S=1/4マンホール整備図(共通)S=1/10フランジ SUS304 5K 40Aパッキン ネオプレンF型40A t3ボルトナット SUS304 M12×60W SW WN × 8組ブイフロート整備φ48.61168φ80M64*2φ70838φ80BボンネットB(B)入気管側 (A)排気管側φ43φ30φ48.6150φ80φ60M64*2φ7038φ60φ80AボンネットA標体番号材質:BC6数量2個整備2個整備2個整備ピンポン球新替通気管詳細図WN=ダブルナットSW=スプリングワッシャW=ワッシャ2,037R100R100976(505)766新替既設960浮体側 L-1(共用)標体用 L-1(一般)標体用15 151204 1 . 61 440Aフランジ SUS304 5K 40Aフランジ姿図通気管SGP40AフランジSUS304 5K40A(340)(340)現合現合外径φ48.6ガス管 SGP40Aフランジ接続方式とする。 215141φ610(マンホール内径)φ622(マンホール外径)15 10左右45°に溶接815686622706内径φ622外径φ686マンホール蓋パッキン製作図高さ15㎜材質ネオプレンサイズS=1/20ネオプレン 15tマンホール蓋パッキン新替C10掛金新替、受板新替(標体番号93063)(標体番号93058)(標体番号93063)(標体番号94023)φ19PL9R29422229659461 2990110R19200769 9C10SS400 PL9受板製作図SUS304 φ19掛金製作図ピンホール肉盛溶接マンホール胴壁(標体番号93058)(標体番号94023)(標体番号93063)(標体番号93058)通気管取付金物新替 6個(標体番号93058)(標体番号93063)(標体番号94023)(標体番号93058)(標体番号93063)(標体番号94023)(標体番号93058)(標体番号93063)(標体番号94023) L-2(共用)標体用(標体番号93058)(標体番号93063)(標体番号94023)ボルト穴φ15使用ボルト径M12令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備既設ゴムホースを撤去のうえ、櫓主柱R25573510φ8SUS304 φ8 バネ座金 Wナットマンホール蓋5/11設計工事件名 図面名称 縮 尺 図面番号図 示R3810 SS400 φ19ロープ留め金具取付位置図ロープ留め金具(右図)S=1/5令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備ロープ留め金具(SS400 φ19)2本/基製作(標体番号94023)(標体番号94023)1003006/11新設ロープ留め金具ロープ留め金具取付設計工事件名 図面名称 縮 尺 図面番号図 示電線貫通金物図電線貫通金物整備図(共通)φ1820 2 5 18φ27C3φ40φ2745M27*140マンホール胴壁内 外φ1320 2 5 18φ27C3φ40φ2745M27*140マンホール胴壁M18内 外1.6φ24φ183732φ18締付グランド SUS304 1個C3φ2714.5 2 5.522φ18M27*112φ24φ18φ242φ133732φ13C3φ27M27*114.5 2 5.52212φ23φ23φ131.6 2φ23電線貫通金物詳細図 S=1/1M13ソケット SUS304ソケット SUS304パッキン 合成ゴムφ24-φ18t12 1個φ24-φ18t1.6 2枚パッキン 合成ゴム 座金 SUS304座金 SUS304締付グランド SUS304 1個盲座金 SUS304 φ24t2 1枚盲座金 SUS304 φ23t2 1枚φ23-φ13t1.6 2枚 φ23-φ13t12 1個φ13令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備標体別作業一覧標体番号93058標体番号93063標体番号94023電線管通金物(M13,1個)を撤去 製作(M18,1個)を取付電線管通金物(M13,2個)を撤去 製作(M18,M13,各1個)を取付電線管通金物(M13,2個)を撤去 製作(M18,M13,各1個)を取付電線貫通金物構成・ソケット 1個・締付グランド 1個・座金 2枚・パッキン 1個・盲座金 1枚既設貫通金物 パッキン交換(M18,M13,各1個)既設貫通金物 パッキン交換(M18,M13,各1個)電線貫通金物構成・ソケット 1個・締付グランド 1個・座金 2枚・パッキン 1個・盲座金 1枚製作数:2個製作数:3個交換パッキン:4個7/11取付盲座金:3個既設貫通金物 パッキン交換(M18 1個,M13 2個) 既設貫通金物 盲座金取付(M18,1枚)既設貫通金物 盲座金取付(M18,1枚)既設貫通金物 盲座金取付(M18,1枚)交換パッキン:3個設計工事件名 図面名称 縮 尺 図面番号図 示櫓部・踊り場金物修繕図400300140200220200SS400 PL 4.5既設灯ろう取付台4-φ12キリ既設櫓主柱櫓上部鳥除金物・中継端子箱取付座中継端子箱取付座令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備標体番号93058標体番号93063標体番号94023標体番号93058標体番号93063標体番号940238/11470470標体番号93058中継端子箱取付座新設 S=1/5中継端子箱取付座新設(右図)鳥除金物新替・中継端子箱取付座新設鳥除金物新替 φ6縮 尺設計図 示図面番号 図面名称 工事件名400144150340AB(下段)(上段)20527175 400 177 17512既設踊場手摺りφ 8穴18124 130 27502-φ 10キリR594A144129150144BAR600B123138防護枠支え板既設踊場手摺り既設踊場床面2223 22 に接着441313131325527254-φ 40キリ4-φ 8キリ2001502626375013501337151555130145200パッキン ネオプレン2t S=1/58-φ 10キリ50 50 93.5 93.5 240太陽電池モジュール取付座製作図及び取付図太陽電池モジュール取付座取付図 S=1/5太陽電池モジュール取付座製作図及び取付図太陽電池モジュール取付座取付要領図 S=1/10太陽電池モジュール取付座取付13 4-SUS304 M8*35 平 、バネ座金SS400 FB50*6太陽電池モジュール取付座 S=1/5太陽電池モジュール取付座 S=1/5 SUS304 PL2令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備(伏木富山港に使用)22対象標識 国分航路第二号灯浮標5枚分 (94023)9/11設計縮 尺 図面名称図 示工事件名 図面番号令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備標体番号93058 七尾港第十八号灯浮標下部鏡板図 S=1/20・電気防食板を、配置よく取付けること。 10/11電気防食板取付座 取付板寸法(200×300)修繕 4箇所電気防食板取付座修繕、電気防食板取付電気防食板取付座、電気防食板SUS304 M16× 30 スタッドボルト バネ座金付30015025 25電気防食板取付座(既設)電気防食板取付座(追加)ボルト穴充填材を充填すること80R10,00070970 803009電気防食板取付座規 格:別表3参照必要数量:別表3参照(H)(H)電気防食板取付方法(取付板寸法200×300) S=1/5電気防食板取付座修繕 S=1/5SS400 PL9 150× 300SS400 PL9 25× 300電気防食板取付 ボルトナット(既設 )(W)幅 (W),高さ (H):電気防食板の仕様による。 設計縮 尺 図面名称図 示工事件名 図面番号令和7年度標体(L-1)2基ほか1件整備標体番号93063 七尾港第十五号灯浮標 標体番号94023 国分航路第二号灯浮標・電気防食板を、配置よく取付けること。 下部鏡板図 S=1/2011/11・電気防食板を、配置よく取付けること。 下部鏡板図 S=1/20電気防食板取付座修繕、電気防食板取付電気防食板取付座 取付板寸法(200×300)修繕 4箇所電気防食板取付座 取付板寸法(200×300)修繕 4箇所電気防食板取付座、電気防食板 1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 猪瀨 雅樹2. 調達内容⑴ 標体(L-1)2基ほか1件整備⑵ 仕様書のとおり⑶⑷ 仕様書のとおり⑸③入札者は、契約品目の本体価格のほか、本契約の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 ⑤入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。 3. 競争参加資格⑴ ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。 ⑶競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・22244. 仕様書の交付6.⑶に問い合わせし、交付を受けること。 ⑴⑵ 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6.⑶の場所で直接交付を受けること。 5. 入札参加の申込み⑴⑵提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。 又は、下記6.⑴の場所での交付とする。 ①電子調達システムにより入札に参加する者②紙により入札に参加する者⑶ 資格審査結果通知6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等⑴ 契約条項を示す場所〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部⑵ 契約及び入札に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・2224⑶ 仕様書に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部交通部整備課 電話(025)285-0118 内線2658⑷ 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz⑥入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。 入札説明書令和7年6月24日付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 契 約 件 名品 目 等納入(履行)期限 令和7年10月31日納入(履行)場所入 札 方 法①本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」を提出するものとする。 ②原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ④落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 「確認書」及び令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。 交 付 期 限 令和7年7月8日交 付 場 所「役務の提供等」のC又はD等級 「東海・北陸地域」令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 提 出 期 限 令和7年7月8日提 出 場 所午後 4時00分午後 4時00分「紙入札方式参加願」、令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、第九管区海上保安本部総務部経理課入札審査係に提出すること。 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、原則令和7年7月11日 午後 5時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。 ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判決結果が判明次第通知する。 7. 入札書の提出期限及び開札⑴⑵ ⑶⑷ 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部入札室(7階)8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効⑴①委任状が提出されていない代理人のした入札②所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④金額を訂正した入札⑤誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑵ 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。 ⑶10.開札⑴ ⑵ 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 ⑶ ⑷ ⑸・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)⑹ ⑺ ⑻11.落札者の決定⑴ ⑵ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。 ①電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ②電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合③紙入札事業者のみの場合⑶12.契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)13.支払条件支払い方法等詳細は別途契約書に定める。 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。 また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。 午前10時30分開 札 の 場 所入札書の提出場所 電子調達システムによる。 ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6.⑵に提出すること。 なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記7.⑴の日時必着で送付すること。 開 札 の 日 時 令和7年7月22日午後 4時00分 入札書の提出期限 令和7年7月18日電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。 ⑧競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。 なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。 この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。 ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。 14.入札書提出にかかる委任⑴ 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。 ⑵ 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。 15.談合等不正行為があった場合の違約金等⑴ ⑵16. その他請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ①この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。 ②納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ③納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ④この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

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