通信施設点検業務委託
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)九州管区警察局
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年6月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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通信施設点検業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年6月25日 分任支出負担行為担当官九州管区警察局宮崎県情報通信部長三村 仁記1 競争入札に付する事項 (1) 契 約 件 名 通信施設点検業務委託(2) 履 行 場 所 宮崎県東臼杵郡門川町地内外(3) 契 約 概 要 通信施設の損傷、腐食その他の劣化状況の点検(詳細は委託仕様書による。) (4) 履 行 期 間 契約締結の翌日から令和8年1月31日まで (5) 入 札 方 法 総価による。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8年度内閣府測量・建設コンサルタント競争入札参加資格「建築関係建設コンサルタント業 務」若しくは「土木関係建設コンサルタント業務」又は、令和7・8・9年度の内閣府における全省庁 統一競争参加資格において、「役務の提供等・建物管理等各種保守管理」の資格を有する者であること。
(4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして、 国発注業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(6) 当方が必要とする事項について、別掲の誓約書を両面印刷等で作成して提出し、当方の承認が得られ た者であること。
3 契約条項を示し、入札説明書の交付を行う場所及び日時 (1) 場 所 〒880-8509宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号九州管区警察局宮崎県情報通信部通信庶務課経理係(宮崎県警察本部10階)問合せ先 電話番号 0985-31-0110(代表) (2) 日 時 令和7年7月8日(火)までの8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日等の休日を除く) (3) その他 入札受付時に2(3)における資格を有することを証明する書類(写)、2(6)の誓約書を持 参すること。
4 入札書の提出場所及び提出期限 (1) 場 所 〒880-8509宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号九州管区警察局宮崎県情報通信部通信庶務課経理係(宮崎県警察本部10階) (2) 期 限 令和7年7月9日(水) 17時15分5 開札の場所及び日時 (1) 場 所 宮崎県警察本部 7階 703会議室 (2) 日 時 令和7年7月10日(木) 14時00分6 入札保証金徴収免除7 入札の無効 本公告に示した競争参加資格の無い者の入札及び入札条件に違反した者の入札8 契約書作成の要否 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
ただし、予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により、契約書の作成を省略できる場合はこの限りでない。
9 その他 (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ て有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者 により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(3) 詳細は、入札説明書による。
(甲)分任支出負担行為担当官 九州管区警察局宮崎県情報通信部長 殿誓約書 貴部における通信施設点検業務委託に係る入札関係資料の受領に当たり、本業務に係る情報について 「特約条項」を厳守するとともに、漏えい、窃取又は紛 、失しないように万全を期すこと並びに当社従業員及び業務従事者の故意又は過失により漏えい、窃取又は紛失した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。
令和 年 月 日 (乙)会社名 職 位 氏 名 印特約条項(一般義務)第1条 乙は この特約条項に定めるところにより 本業務に係る情報 以下 業 、 、 ( 「務情報」という )の保全に万全を期さなければならず、その保管管理につき 。
一切の責を負うものとする。
2 業務情報の範囲は、甲が本業務に関して提供又は貸与した全ての資料及び乙が本業務に関して作成した全ての資料のほか、甲が提供した全ての情報及び乙が業務を通じて知り得た全ての情報とし、電磁的記録も含むものとする。
3 乙は、乙の従業員及び乙の管理下にある業務従事者の故意又は過失により業務情報が漏えい、窃取又は紛失したときであっても、管理者としての責任を免れることはできない。
(下請負等の禁止)、 。
、 第2条 乙は 本業務を他の業者に下請負又は再委託させてはならない ただしやむを得ず下請負等させるときは、その下請負等の先、契約内容、情報の保全の手段等を記した書面を添え、甲の許可を受けるものとする。
2 前条の規定は、乙の下請負者等の者について準用する。
(漏えいの防止)第3条 乙は 業務情報を本業務に関係のない者に供覧又は提供してはならない 、 。
2 本業務に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて業務情報を供覧又は提供してはならない。
(複製、複写、作成及び写真撮影の禁止)第4条 乙は、業務情報を甲の許可なく複製、複写又は作成してはならない。
、 、 、 2 乙は 甲の許可を受けて業務情報を複製 複写又は作成した場合においても数量、配布先等を管理するとともに、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
3 甲の指定する場所においては、設置された機器、電子計算機の画面や書類等を許可なく撮影又は不正に視認してはならない。
(電子計算機等の利用)第5条 乙は、本業務に使用する電子計算機について、アクセスを業務上必要な者に限るための機能及び不正アクセス、不正プログラム感染等への対策機能を有するものを使用しなければならない。
2 本業務に使用する電子計算機及び外部記録媒体は、乙が管理するものを使用しなければならない。
(立入禁止)第6条 乙は、作業工程に関係のない者を、みだりに履行場所に立ち入らせ、又はこれらの付近に近寄らせてはならない。
2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて履行場所に立ち入らせてはならない。
3 甲の指定する場所において個別業務を行う場合は、事前に許可を得なければならない。
(資料等の返納等)第7条 乙は、業務情報のうち法令により保存しなければならないものを除き、契約不適合責任期間後又は甲から求められたときは、直ちに甲に返納し、提出し、又は甲が認める方法により廃棄しなければならない。
2 前項において、甲から承認を受けた場合は、契約不適合責任期間後の保管期間を延長できるものとし、この間は本特約条項が適用されるものとする。
3 撮影した画像、音声及び録画データ等の電磁的記録について、契約不適合責任期間後又は甲から求められたときは、電子計算機及び外部記録媒体から不要な電磁的記録を廃棄しなければならない。
(検査)第8条 甲又は甲の代理人は、必要があると認めたときは、業務情報の保全の状況を検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。
2 前項の規定は、乙の下請負者について準用する。
(事故発生時の措置)第9条 乙は、業務情報の漏えい、窃取又は紛失の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはそのおそれがあるときは、適切な措置をとるとともに、その詳細を速やかに甲に報告しなければならない。