【電子入札】【電子契約】消防設備の購入
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年6月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】消防設備の購入
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年8月28日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 A棟、第1応用試験棟、第2応用試験棟、実規模開発試験室契 約 条 項 売買契約条項入札期限及び場所令和7年8月28日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年8月28日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年7月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 消防設備の購入数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0702C01546一 般 競 争 入 札 公 告令和7年6月24日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
1消防設備の購入仕様書11.件名消防設備の購入2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課の所掌施設に設置されている消防設備が劣化しており更新するため、消防設備の購入及び据付作業について定めたものである。
3.購入品仕様購入品の仕様を別紙に示す。
4.納期令和8年2月27日(金)詳細日程は、別途原子力機構と調整のこと。
5.納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課・A棟・応用試験棟・第2応用試験棟・実規模開発試験室(2)納入条件据付調整後渡し6.検収条件5 項に示す納入場所に納入後、10.3 項に定める全ての作業の終了及び 10.4 項に示す提出図書の完納をもって検収とする。
7.グリーン購入法の推進本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品の採用が可能な場合は、それを採用すること。
28.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。
9.技術情報の提供調達製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を提供すること。
10.その他10.1据付場所・A棟:非管理区域・応用試験棟:非管理区域・第2応用試験棟:非管理区域・実規模開発試験室:非管理区域10.2作業項目(1)現場責任者の教育の受講(2)3項に示す購入品の員数検査及び外観検査(3)誘導灯の更新(4)受信機の更新(5)作動検査(6)消防への設置届の作成(7)その他提出図書の作成10.3作業内容(1)現場責任者の教育の受講・現場責任者は、使用期限が有効な「作業責任者等認定証(請負)現場責任者」がない場合、取得に必要な教育を受講する。
(2)3項に示す購入品の員数検査及び外観検査①員数検査・購入品が指定数量あることを確認する。
②外観検査・購入品にキズ、汚れ、破損等の不良箇所がないことを確認する。
(3)誘導灯の更新・既設誘導灯を取外し、新規誘導灯を取付る。
(4)受信機の更新・既設受信機を取外し、新規受信機を取付る。
3(5)作動検査・誘導灯及び受信機が正常に動作することを確認する。
(6)消防への設置届の作成・設置届を作成し、原子力機構担当者へ提出すること。
(7)その他提出図書の作成・作業日報及び作業報告書を作成し、原子力機構担当者へ提出すること。
10.4提出図書以下の表に原子力機構へ提出する図書を示す。
表.提出図書No. 図書名 部数 提出時期 備考1 作業計画書 1 作業開始1か月前 原子力機構様式2 作業要領書 1 作業開始1か月前 原子力機構様式3 作業等安全組織図 1 作業開始1か月前 原子力機構様式4 作業等安全組織・責任者届 1 作業開始1か月前 原子力機構様式5 安全衛生チェックリスト 1 作業開始1か月前 原子力機構様式6 ワークシート 1 作業開始1か月前 原子力機構様式7 作業者名簿 1 作業開始1か月前 原子力機構様式8 有資格者証明書写し 1 作業開始1か月前9 作業日報 1 作業日の翌出勤日10 作業報告書 1 納入後2週間以内11 設置届 1 作業後速やかに12 KY実施記録 1 作業日毎 原子力機構様式13 協議書 1 その都度 原子力機構様式14 その他原子力機構が必要とする書類 必要数 その都度10.5業務に必要な資格等・作業責任者等認定証(請負)現場責任者・第一種電気工事士又は第二種電気工事士・消防設備士甲種第4類10.6支給品及び貸与品(1)支給品・設置作業で必要な電力等のユーティリティ・その他原子力機構との協議の上必要と認めたもの(2)貸与品・原子力機構との協議の上必要と認めたもの410.7適用法令(1)労働安全衛生法(2)労働安全衛生規則(3)核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領(4)電気事業法(5)消防法(6)その他、作業に関連する法令、原子力機構の定める諸規則・基準10.8保証当該設備が正常に運転又は制御できることを保証すること。
なお、保証期間は、検収後1年間とする。
10.9.品質マネジメントに関する事項(1)受注者は、品質マネジメント計画書等を機構に提出し、確認を得ること。
(2)品質マネジメント計画書等は、JEAC 4111-2021「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」、JIS Q 9001:2015「品質マネジメントシステム-要求事項」で定める各要求事項等を参考に作成すること。
(3)受注者は、機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質マネジメント活動に協力すること。
(4)受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質マネジメント計画書等を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。
10.10機密保持受注者は、本契約作業の実施にあたり、知り得た情報は厳重に管理し、本契約作業以外の目的で受注者、下請会社等の作業者を除く第三者へ開示及び提供しないこと。
10.11受注者の責任(1)受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出るとともに、それらの修正に係る協議を行う責任を有するものとする。
(2)受注者は、安全確保のための機構の指示に従うこと。
なお、指示に従わないことにより、生じた機構の損害については、全ての責任を負うこと。
(3)受注者が機構に申し出る種々の確認事項、検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
510.12受注者の義務(1)受注者は、機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じること。
また、品質監査、不適合の調査等のために立ち入る場合も同様とする。
(2)作業中に受注者が機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修、交換を行うこと。
(3)受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。
10.13下請業者の管理(1)受注者が下請業者を使用する場合は、予め機構に「委任又は下請負等の承認書」を提出すること。
なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を要求することがある。
また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。
(2)受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するための能力を有するかという観点で、評価・選定すること。
(3)受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得ること。
(4)受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分に周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を確実に把握し、品質管理、工程管理等、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
10.14測定機器等の管理(1)使用する測定機器は、国際計量標準、国家計量標準若しくは公に信頼される計量標準にトレース可能な標準器に照らして校正を行うこと。
また、校正証明書(トレーサビリティ含む)を機構に提出すること。
(2)使用する測定機器は、取扱い、保守及び保管において劣化、損傷が生じないように保護するとともに、精度、使用時の適合性が維持されるように管理すること。
(3)使用する測定機器は、原則として校正日から1年以内のものを使用すること。
ただし、校正証明書等に有効期限が記載されている測定機器は、その有効期限に従うこととする。
10.15不適合に関する事項受注者は、発注した調達製品の引渡しまでの間に発生した不適合及び本契約作業において発生した不適合について、その概要、処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因によっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
610.16安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守するとともに安全性に配慮し、業務を遂行すること。
また、原子力安全が損なわれることのないように、構築物、系統及び機器の欠陥に関する事項及び技術的、人的及び組織的要因に係る問題があった際には、機構への報告を適切に行うこと。
10.17一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項受注者は、本契約作業において使用する一般産業用工業部品を調達する場合は、製品メーカ等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業部品が要求事項(JIS 規格等)に適合していることを確認すること。
また、機構にその情報(技術資料含む)を提供すること。
10.18原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関する事項受注者は、受注者又は下請業者等の工場等において事業者検査(使用前検査等)又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りを要請した場合は、これに応じること。
10.19検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課 課員10.20特記事項(1)受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)作業は、受注者が作成し原子力機構の確認を得た作業計画書等に従って実施するものとする。
また、法令及び原子力機構の定める諸規定等を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令に基づいて労働災害の防止に努めなければならない。
なお、作業計画書等の作成に当たっては、原子力機構(核サ研)共通安全作業基準に従い作成すること。
7(4)受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。
(5)受注者は、作業を行う者に関しては労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任をすべて負うものとする。
(6)受注者は利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。
(7)受注者は本仕様書に従わないことにより生じた原子力機構の損害及びその他の損害について、すべての責を負うものとする。
(8)受注者は、原子力機構が伝染病の疾病(新型コロナウイルス等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(9)受注者は、本作業を実施するに当たっては、本仕様書に定める事項の他、機器取扱説明書、特殊放射線作業計画書等を十分理解のうえ実施するものとし、受注者はあらかじめ業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について作業要領書を定め、原子力機構の確認を受けるものとする。
(10)法令等に基づき有資格者が作業する必要がある業務については、予め業務内容、実施体制を勘案した上で有資格者を適切に配置し実施する。
(11)作業計画書には、本作業の概要から具体的な作業手順に至るまでを詳細に記述すること。
さらに、作業のまとまり毎にホールドポイントを明記する。
(12)各作業工程の開始前には、原子力機構担当者と打合せを行った後、作業計画書等に従って作業を行うこと。
(13)作業終了後は、直ちに原子力機構担当者の確認を得ること。
もし異常が発見された場合は、その都度報告して原子力機構担当者の指示に従う。
(14)受注者は、原子力機構の所定の教育を受け、資格認定された者を現場責任者及び代理者として現地作業期間の全工程にわたり常駐させて安全確保に努めるものとする。
(15)本作業の現場責任者は本契約の常駐とし、他の契約で同時に行われる作業と兼務を行うことは不可とする。
(16)現場責任者となる者は、パソコン上で文書作成ソフト・表計算ソフト等を使用して、作業遂行上必要な提出図書について独力で作成できる能力を有する者とする。
(17)作業中の現場責任者は、常に作業工程、手順等に注意し、施設内の業務に支障をきたさないように努めるものとする。
また、作業工程に変更が生じた場合は原子力機構担当者の確認を得たのちに変更後の作業工程表を提出することとする。
(18)10.1項に示す据付場所においては、核燃料サイクル工学研究所内規定に則り、以下に示す安全管理体制を構成すること。
現場責任者は作業現場ごとに1名選任するものとし、離れた位置、時間的なずれ等により直接監督が不可能な場合はその状況に応じて複数人を配置すること。
ⅰ:現場責任者 1名ⅱ:作業従事者 2名以上8(19)現場責任者は作業の管理及び労働災害防止に専念させるため、作業者を兼務しない作業体制とすること。
(20)受注者は、原子力機構の定める共通安全作業基準に従い、必要な腕章を常時着用するものとする。
(21)保安活動として原子力機構が計画する教育訓練を実施している間等、安全管理体制の構築が困難な時間帯は、原則として本作業を中断するものとする。
また、トラブル等発生時の対応(作業の中断及び再開に向けた処置対応)については、作業担当課室長の指示のもと対応するものとする。
(22)受注者は、10.6項に示す「支給品及び貸与品等」以外のものであって、本業務の実施にあたって必要な消耗品類については、自己の責任と負担で準備・調達すること。
(23)本作業において本仕様書に記載のない部品交換等が必要となった場合は、予め原子力機構担当者に連絡する。
なお、交換作業及び費用については、別途、原子力機構担当者と協議するものとする。
(24)原子力機構敷地内でのアマチュア無線機の持ち込みを原則禁止とする。
(25)本作業を請け負う業者は、事前に現場確認を行うこと。
(26)その他、本仕様書に定めていない事項については原子力機構と協議の上決定するものとする。
以上