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7工桑教第1号「桑折町醸芳保育所解体工事」

発注機関
福島県桑折町
所在地
福島県 桑折町
公告日
2025年6月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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7工桑教第1号「桑折町醸芳保育所解体工事」 桑折町公告 第 31号条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び桑折町財務規則(昭和62年規則第2号)第112条の規定により、次のとおり公告する。令和7年6⽉24⽇桑折町長 髙橋宣博1 工事番号 7工桑教第1号2 工事名 桑折町立醸芳保育所解体工事3 工事場所 福島県伊達郡桑折町字桑島三 地内4 工 事 等 種 別 建築工事5 工事概要 桑折町立醸芳保育所の解体工事6 完成期限 255日間7 予定価格 落札者決定後、町HPにて公表する。8 最低制限価 格 有9入札参加資格要件 入札に参加できる者は、入札時において次に掲げる要件を全て満たしている者とする。① 令和7・8年度桑折町工事等請負有資格者名簿の 建築工事 に登録されている者。② 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者。③ 桑折町において入札参加資格制限(指名停止)措置を受けた者にあっては、その期間を経過している者。④ 解体工事における一般建設業許可又は特定建設業許可を受けている者。⑤ 建設業法第26条に定める主任技術者及び監理技術者の設置等必要な人員を配置できる者。⑥会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされたもの者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領(平成17年桑折町訓令第12号)」により資格の再認定を受けた者。⑦評 点建設業法第27条の23に基づく有効な「経営事項審査」を受けている者で、令和7・8年度 桑折町工事等請負有資格者名簿の 建築工事 の評点(総合点)が、910 点以上の者。地域要件桑折町及び隣接する国見町、伊達市に本社・支店・営業所を有する者。但し、予め見積、入札及び契約等の権限を委任している支店・営業所であること。⑧ 納期到来分までの諸税に未納がない者。10 設計図書等の閲覧① 閲覧場所 桑折町役場庁舎 総務課 及び 町ホームページ② 閲覧期間令和7年6⽉24⽇(火)~令和7年7⽉11⽇(金)(但し、土、日、祝日を除く午前9時~午後5時)11設計図書等に関する質問及び回答方法① 質問方法指定様式(町ホームページよりダウンロード可)により桑折町総務課宛に FAX 及び電子メールで送信すること。なお、送信後は確認のため、必ず電話連絡をすること。② 質問書送付先桑折町総務課 電話番号:024-582-2111 FAX024-582-2479電子メールアドレス soumu@town.koori.fukushima.jp③ 質問受付期間 令和7年6⽉24⽇(火)~令和7年6⽉30⽇(月)午後5時まで④ 最終回答期限日時 令和7年7⽉3⽇(木)午後5時⑤ 回答方法最終回答期限までに質問者に対して FAX 及び電子メールで随時回答するとともに、町ホームページ及び設計図書の閲覧場所においても閲覧に供する。12 入札保証金免除。但し、落札者決定の通知を受けた後、契約締結しないときは、見積に係る金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5に相当する額を納めなければならない。13入札方法① 入札方法 郵便による入札② 郵送方法 一般書留又は簡易書留のいずれかによる「配達日指定」の方法。② 宛て先 〒969-1692 桑折町大字谷地字道下22番地7 桑折町役場 総務課 行④ 配達指定日 令和7年7⽉15⽇(火)⑤ 郵便差出開始日令和7年7⽉4⽇(金)※再度、町ホームページ及び設計図書の閲覧場所において公表する「質問及び回答」を必ず確認の上、差出すること。⑥ 郵便差出期限日令和7年7⽉11⽇(金)※内国郵便約款上、この郵便差出期限日と実際の差出可能日が異なる場合があるため、入札公告で指定した配達日に、配達日の指定が可能かどうかを差出ししようとする最寄の郵便事業者に必ず事前確認をすること。⑦ 提出書類ア.「入札書」及び「見積内訳書」を同封し、郵送により提出すること。(入札書と見積内訳書の金額は一致すること。)イ.「入札書」は町指定様式によること。ウ.「見積内訳書」は独自様式も可能だが、項目等に記載漏れがないこと。(入札書と見積内訳書の様式は町ホームページよりダウンロード可)エ.郵送の際、封筒は「外封筒」と「中封筒」の二重封筒とし、「中封筒」には「入札書」及び「見積内訳書」を入れ、封かんの上、さらに「外封筒」に同封して郵送すること。(中・外封筒のサイズ指定は行わず独自の封筒でも可。)オ.「中封筒」に、会社名、工事名、工事番号、工事箇所、開札日、担当者名、担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)及び入札書等在中の旨を記載すること。カ.「外封筒」に、会社名、工事名、開札日及び入札書等在中の旨を記載すること。※中封筒及び外封筒の貼り付け用紙は別紙を参照14入札(開札)日時① 開札日時令和7年7⽉16⽇(水)午後1時30分※開札は公開とし、入札参加者は傍聴人として出席することができる。② 開札場所 桑折町役場 庁議室③ 開札立会人開札立会人は、入札参加者の中から選出する。選出は開札日前日に行いFAX等で通知する。15 入札回数 1回のみとする。16 落札者の決定落札者は、開札後に最低制限価格を下回らない最低価格入札者(落札候補者)の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に決定(事後審査)するので、落札候補者として指示を受けた者は、指示された日を含め2日以内に次の書類(町ホームページよりダウンロード可)を桑折町総務課まで提出すること。①条件付一般競争入札参加資格確認申請書②建設業法第3条第1項に規定する許可書の写し③経営事項審査結果通知書の写し(最新のもの)17 契約事項 契約については、桑折町財務規則及び桑折町工事請負契約約款にもとづき締結する。18 契約保証金落札者は、契約金額の10分の1以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合においては、契約保証金の納付を免除する。19入札の無効① 9の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札。② その他、町において特に指定した事項に違反した入札。20その他①本件は、桑折町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第8条)に規定する議会の議決に付すべき契約であり、議会の議決を得た場合に、本契約として成立するものとする。② 入札参加者が1社に満たない場合は当該入札を中止する。③ 一度提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 ④郵便による入札を執行した場合において、事故が起きたときや不正な行為があると認められたときは、入札を中止又は延期する場合がある。⑤その他この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令及び当町の契約規則等の定めるところによる。⑥本工事は、「桑折町週休2日等工事試行要領」(総務課財政係HP参照https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/soumu/8/1/15500.html)の対象工事である。受注者は試行要領に定める事項について遵守しなければならない。本工事の発注方式は 発注者指定型で月単位の週休2日等工事 である別 紙○キリトリ線にそって切り取り、中封筒・外封筒それぞれの表面に糊付けする場合に使用して下さい。○任意で作成する場合でも、記載すべき事項が記入されていれば可能とします。「中封筒」貼り付け用紙キリトリ線「入札書等在中」会社名工事名 桑折町立醸芳保育所解体工事工事番号 7工桑教第1号工事箇所 福島県伊達郡桑折町字桑島三 地内開札日 令和7年7⽉16⽇(水)担当者名担 当 者 連 絡 先(電話番号及びFAX番号)郵便局窓口差出期限日 令和7年7⽉11⽇(金)配 達 指 定 期 日 令和7年7⽉15⽇(火)「外封筒」貼り付け用紙キリトリ線「入札書等在中」会社名工事名7工桑教第1号桑折町立醸芳保育所解体工事開札日 令和7年7⽉16⽇(水)郵便局窓口差出期限日 令和7年7⽉11⽇(金)配 達 指 定 期 日 令和7年7⽉15⽇(火) 第1号様式(第2条関係)一般競争入札設計図書等電子閲覧用パスワード照会申請書年 月 日桑折町長 様住所商号代表者名電話番号メールアドレス(作成担当者 )下記の一般競争入札の設計図書等を電子閲覧したいので、パスワードの照会を申請します。記入札公告年月日工事等名工事等場所以上 - 1 -桑 折 町 工 事 請 負 契 約 約 款(総則)第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。13 乙が、法人又は、組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る登記簿謄本その他のこれを証する書面を添えて、その旨を甲に届け出なければならない。(関連工事の調整)第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 乙は、この契約の締結後 14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。2 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 乙は、契約で特に免除した場合を除くほか、この契約の確定の日から 10日以内に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供- 2 -(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10分の1 以上としなければならない。3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。5 契約保証金から生じた利子は、甲に帰属するものとする。(権利義務の譲渡等)第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。(一括委任又は一括請負の禁止)第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の社会保険等加入義務等)第 7 条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がないものを除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。(1) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第 27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第7条の規定による届出2 乙は、前項の規定に関わらず、社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければならない特別な事情がある場合は、甲乙協議して定める。(特許権等の使用)第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときには、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)- 3 -第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この約款に定める甲に対する請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第 10条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。(1) 現場代理人(2) 建設業法第 26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者、それ以外の場合は主任技術者(同法第 26 条第3項の工事の場合は、専任の主任技術者(監理技術者)。 ただし、当該工事が同法第 26 条第4項の工事にも該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者。)(3) 専門技術者(建設業法第 26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第 11 条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第 12 条 甲は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求できる。- 4 -2 甲又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときには、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に甲に通知しなければならない。4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対してその理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に乙に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第 14 条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工するときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。(支給材料及び貸与品)第 15 条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、- 5 -設計図書に定めるところによる。2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡に当っては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければなればならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 乙は、設計図書に定めるところにより工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が減失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第 16 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)- 6 -第 17 条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員のその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督員は、乙が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。(条件変更等)第 18 条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。(3) 設計図書の表示が明確でないこと。(4) 工事現場の形状、地質、涌水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行なわなければならない。(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの甲が行なう。(2) 第1項第4号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行なう。(3)第1項第4号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行なう。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行なわれた場合において、甲は必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第 19 条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)- 7 -第 20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(乙の請求による工期の延長)第 21 条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行う。(甲の請求による工期の短縮等)第 22 条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第 23 条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 25 条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときには、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。- 8 -2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代 金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することの出来ない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め甲に通知することができる。(臨機の措置)第 26 条 乙は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。(一般的損害)第 27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 47 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 47 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤- 9 -沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当るものとする。(不可抗力による損害)第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生直後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 47 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可効力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第 30 条 甲は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。- 10 -2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(検査及び引渡し)第 31条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して 14 日以内に乙の立会いの上、設計図書の定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 甲は、乙が前項の申出を行なわないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行なうことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(中間検査)第 31 条の 2 甲又は検査員は、工事の品質を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。2 甲又は検査員は、前項の検査に当たり必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する経費は、乙の負担とする。(請負代金の支払)第 32 条 乙は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第 33 条 甲は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払及び中間前金払)第 34 条 乙は、請負代金額が 100 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 10 分の4以内の額(1万円- 11 -未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を請求することができる。2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。3 乙は、請負金額が 1,000 万円以上で、かつ、工期が 100 日以上の場合に限り、第 1 項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の額(その額に 1 万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の中間前払金の支払を甲に請求することができる。4 第 2 項の規定は、前項の場合について準用する。5 乙は、第 3 項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙の請求があったときは、速やかに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。 6 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(履行遅滞の場合における損害賠償等)第 42 条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。3 甲の責に帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じて年 2.5 パーセントの割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を甲に請求することができる。(甲の解除権)第 43条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。(2)その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。(3)第 10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められたとき。(5) 正当な理由なく、第 41条第1項の履行の追完がなされないとき。(6) 第 45条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。- 15 -(7) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。(甲の損害賠償請求等)第 43 条の 2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 工期内に工事を完成することができないとき。(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。(3) 第 43条の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 43条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。(2) 工事目的の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。- 16 -6 第2項の場合(第 43 条第 7 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合その他不正行為による解除)第 43条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号)(以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。2 前条第1項の規定は、前項による解除の場合に準用する。(協議解除)第 44条 甲は、工事が完成するまでの間は、第 43条第 1 項の規定のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(乙の解除権)第 45条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)第 19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。(2)第 20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10分の5(工期の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(3)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。(乙の損害賠償請求等)第 45 条の2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合にはこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第 45条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を甲に請求することができる。(解除に伴う措置)第 46 条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められたときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担となる。3 第1項の場合において、第 34 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該- 17 -前払金及び中間前払金の額(第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第 43 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、解除が前 2 条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙に故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により減失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第 49 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 2.5 パーセントの割合で計算した利息(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。- 19 -2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第 50 条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による福島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第 51 条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第 52 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補則)第 53 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。附 則この約款は平成 16年 12月 1 日から施行する。附 則この約款は平成 17年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は平成 19年 9 月 3日から施行する。附 則この約款は平成 22年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は平成 23年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は平成 25年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は平成 26年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は平成 27年 8 月 7日から施行する。附 則この約款は平成 28年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は平成 29年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は令和 2 年 4 月 1日から施行する。- 20 -附 則この約款は令和 3 年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は令和 4 年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は令和 4 年 8 月 1日から施行する。附 則この約款は令和 6 年 4 月 1日から施行する。附 則この約款は令和 7 年 4 月 1日から施行する。
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