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【調達公告】賀祥発電所水車発電機細密分解点検業務委託 一式

発注機関
鳥取県
所在地
鳥取県
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【調達公告】賀祥発電所水車発電機細密分解点検業務委託 一式 制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第167条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年6月25日鳥取県知事 平 井 伸 治1 調達内容(1)業務の名称及び数量賀祥発電所水車発電機細密分解点検業務委託 一式(2)業務の仕様 入札説明書による。 (3)業務の期間契約締結日から令和8年3月25日まで(4)入札方法ア 入札は、紙入札により行う。 イ 契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、消費税及び地方消費税の額を含めた契約申込金額とすること(消費税不課税、非課税のものを除く。)。課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税の額を含め記載すること。 2 入札参加資格 本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)令和6年鳥取県告示第507号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が機械等(建物等以外)保守点検の機械(建物等以外)保守点検に登録されている者であること。 なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当該業種区分に登録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和40年1月30日付発出第36号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を、令和7年6月30日(月)正午までに原則としてとっとり電子申請サービスにより4の(3)の場所に提出すること。この際、本件入札に参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出後速やかに4の(3)の場所に必ず連絡すること。 (3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 (4)出力200kW以上の水力発電所の水車発電機の設置又は分解点検、組立の工事又は役務を元請として受注した実績があること。 ア 平成22年度以降に引渡の完了しているものに限る。 イ 発注者の公共、民間の別を問わない。 3 契約担当部局 鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等(1)入札の手続に関する問合せ先 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271 鳥取県企業局経営企画課 電話 0857-26-7443 ファクシミリ 0857-26-8193(2)業務の仕様に関する問合せ先 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271 鳥取県企業局工務課 電話 0857-26-7448 ファクシミリ 0857-26-8193(3)競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥取県総務部総合事務センター物品契約課 電話 0857-26-7431(4)入札説明書等の交付方法令和7年6月25日(水)から同年7月23日(水)までの間にインターネットの企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。 ア 交付期間及び交付時間 令和7年6月25日(水)から同年7月23日(水)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。 イ 交付場所(1)に同じ(5)郵便等による入札 不可とする。 (6)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和7年7月31日(木)午前10時イ 開札日時アに同じウ 場所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271 鳥取県企業局会議室(鳥取県庁第二庁舎2階)5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。 (2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、4の(1)の場所に令和7年7月23日(水)午後5時までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。 (2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(昭和38年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 なお、財務規程第65条第5項の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 7 その他(1)最低制限価格の設定 本件入札には鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領に基づき最低制限価格を設定しており、当該最低制限価格を下回る入札を行った者は失格とし、不落札で再度入札を行う場合において、次回以降の入札には参加させないものとする。 (2)入札の無効 2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。 (3)契約書作成の要否 要(4)落札者の決定方法 本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 (5)手続における交渉の有無 無(6)その他詳細は、入札説明書による。 (委託)R6.9 一般 制限あり(最低) 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和38年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)業務の名称及び数量賀祥発電所水車発電機細密分解点検業務委託 一式 (2)業務の仕様別添賀祥発電所水車発電機分解点検業務委託特記仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)業務の期間契約締結日から令和8年3月25日まで2 入札参加資格 本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)令和6年鳥取県告示第507号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が機械等(建物等以外)保守点検の機械(建物等以外)保守点検に登録されている者であること。 なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当該業種区分に登録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和40年1月30日付発出第36号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を、令和7年6月30日(月)正午までに原則としてとっとり電子申請サービスにより4の(3)の場所に提出すること。この際、本件入札に参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出後速やかに4の(3)の場所に必ず連絡すること。 (3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 (4)出力200kW以上の水力発電所の水車発電機の設置又は分解点検、組立の工事又は役務を元請として受注した実績があること。 ア 平成22年度以降に引渡の完了しているものに限る。 イ 発注者の公共、民間の別を問わない。 3 契約担当部局 鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等(1)入札の手続に関する問合わせ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局経営企画課電話 0857-26-7443 ファクシミリ 0857-26-8193電子メール kigyou@pref.tottori.lg.jp(2)業務の仕様に関する問合せ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局工務課電話 0857-26-7448 ファクシミリ 0857-26-8193(3)競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥取県総務部総合事務センター物品契約課 電話 0857-26-7431(4)入札説明書等の交付方法令和7年6月25日(水)から同年7月23日(水)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。 ア 交付期間及び交付時間令和7年6月25日(水)から同年7月23日(水)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。 イ 交付場所(1)に同じ(5)郵便等による入札 不可とする。 (6)入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年7月31日(木)午前10時即時開札。 イ 場所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局会議室(鳥取県庁第二庁舎2階)5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより4の(1)の場所に令和7年7月9日(水)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。 (2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和7年7月11日(金)にインターネットのホームページ(物品電子調達ウェブサイト(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm))によりまとめて閲覧に供する。 6 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。 (2)本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、令和7年7月23日(水)午後5時までに郵送(期限までに必着のこと。)又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (5)提出された事前提出物は返却しない。 また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。 7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。 (1)入札参加資格確認申請書(様式第1号)(2)2の(4)を証するもの(契約書の写し及び検査合格が分かる書類など)8 資格審査について(1)6の(2)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和7年7月28日(月)までに通知する。 (2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県知事に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和7年7月29日(火)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県知事は、説明を求めた者に対して令和7年7月30日(水)までに書面により回答する。 9 入札条件(1)入札は、紙による入札とし、入札書(様式第3号)を使用すること。 (2)契約に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額を含めた契約申込金額とすること(消費税不課税、非課税のものを除く。)。課税事業者にあっては、内訳として消費税額を記載すること。 (3)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 入札者は、入札金額は、訂正できない。 入札に関する行為を代理人に行わせようとする場合(代表者以外の者が入札を行うとき)は、入札を行うまでに必ず委任状(様式第4号)を4の(1)の場所に提出すること。なお、開札日当日に持参する場合は、入札開始前に4の(5)イの場所に提出すること。委任状は、「委任状」と明記するとともに本件調達案件の名称を記載した封筒に入れ提出すること。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。 (6)入札書及び委任状の宛名は「鳥取県知事 平井 伸治」とすること。 (7)再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)(8)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。 (9)最低制限価格を下回る入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。 (10)入札参加者又はその代理人は、次にあげる手続きを行った上で、入札を辞退することができる。 ア 入札の執行前にあっては、入札辞退届(様式第5号)を入札執行者に提出又は入札の執行者まで送付すること。 イ 入札の執行中にあっては、入札辞退届を入札執行者に提出すること。この場合において、すでに入札書を提出した入札参加者又はその代理人については、辞退を認めない。 ウ 入札参加者は、入札を辞退したことを理由として、以後の入札に不利益な取扱いを受けることはない。 (11)無効の入札書を提出した入札者は、再度入札に参加することはできない。 (12)入札書は、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。 (13)入札者は、政令、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。 (14)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。 (2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、財務規程第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 なお、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。 (1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札(3)入札開始時刻までに入札場所に参集しなかった者の入札(4) 他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札(5) 委任状のない代理人の入札。ただし、年間委任状を提出している場合はこの限りでない。 (6) 入札に関して不正のあった者の入札(7) 記名押印のない入札書による入札(8)入札書の金額、氏名その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認し難い入札書による入札(9) 政令、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札12 落札者の決定方法 本件公告に記載のとおり。 13 契約書作成の要否 要14 手続における交渉の有無 無15 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税等に係る免税事業者届出書を提出すること。 (2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。 (3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。 (4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。 なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。 (ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。 (イ)暴力団員を雇用すること。 (ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 (エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。 (オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 (カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 (キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 (5)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。 (ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本件業務に係る契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。 (6)10の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。 (7)本件入札には鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領に基づき最低制限価格を設定している。 (8)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約に関する同意書(様式第7号)を、4の(1)の場所に提出すること。 なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。 (委託)R6.9 一般 制限あり(最低) 賀 祥 発 電 所水車発電機細密分解点検業務委託特記仕様書令和 7 年 6 月鳥 取 県 企 業 局1目次第1章 一般事項 2第1節 適用範囲 2第2節 共通事項 2第3節 概 要 7第2章 点 検 8第1節 水車関係 8第2節 発電機関係 8第3章 試 験 9第1節 分解前試験 9第2節 分解点検に伴う試験 92第1章 一般事項第1節 適用範囲本仕様書は、鳥取県企業局(以下「発注者」という。)が発注する賀祥発電所水車発電機細密分解点検業務委託(以下「本業務」という。)に適用する。本業務を受注する者(以下「受注者」という。)は、本仕様書に定める装置の総合的な性能を満足するものとし、発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)の指示に従い委託契約及び本仕様書に基づき履行するものとする。第2節 共通事項1.業務場所西伯郡南部町下中谷 鳥取県営賀祥発電所2.履行期間契約日から令和8年3月25日 まで3.業務内容(1) 水車発電機主機及び補機分解点検組立(2) 無水、有水及びその他試験4.現地作業期間(1) 水車発電機停止期間(開始) 令和8年1月13日 (火) 午前9時(終了) 令和8年3月9日 (月) 午後4時※ 可能な限り終了日時を繰り上げ、水車発電機停止期間を短縮する工程とすること。(2) 受注者の責に帰することができない事由により、(1)の水車発電機停止期間に現地作業を開始又は終了することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に現地作業期間の変更を請求することができる。ただし、現地作業期間を変更した場合でも水車発電機停止期間を可能な限り短縮する工程とすること。35.業務責任者受注者は、本業務における業務責任者を選任し、速やかに発注者に通知すること。業務責任者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、本業務の技術上の管理及び統括を行い、現地作業中は現地に常駐すること。6.適用規格本仕様書及び図面に記載のない事項は、次の規格類に準拠するものとする。(1) 日本工業規格(JIS)(2) 日本電気工業会標準規格(JEM)(3) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(4) 電気設備技術基準(5) 電気共同研究(6) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(7) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(8) その他関連規程等7.機 材本業務に使用する主要な装置、部品、材料等(以下「機材」という。)のうち別紙1「発電機細密分解点検に係る購入機材一覧表」に示すものは、別途購入契約で調達したものを支給する。また別紙3「水車パッキン類一覧表」に示す機材は本業務に含まれるものとし、別紙1以外の機材については事前に監督職員の承諾を受けること。機材の選択にあたっては、既設設備と一体で支障なく動作するものを選択すること。8.提出書類受注者は、次の書類を提出すること。提出書類は、原則JIS A列4版とする。提出書類 提出期限 部数業務工程表 契約締結後速やかに 2部業務責任者通知書 〃 2部履行計画書 〃 2部施工要領書 現地施工前 2部施工図・製作図・製作仕様書 〃 2部安全作業計画書 〃 2部作業員名簿 〃 2部4提出書類 提出期限 部数打合せ議事録 その都度 2部業務日報 作業日の翌日 1部作業予定表 前日の15時まで 2部工場試験要領書※ 工場試験1ヶ月前まで 2部工場試験成績表※ 工場試験後速やかに 2部現地試験要領書 現地試験5日前まで 2部現地試験成績表 現地試験後速やかに 2部業務完了通知書 業務完了後速やかに 2部その他監督員の指示するもの 監督員の指示による 同左※ 工場試験を実施する場合9.官公署その他への手続き本業務の履行に伴い必要な官公署その他への手続き、検査並びにその費用は受注者の負担とする。10.荷造・輸送(1) 本業務において工場整備等に伴い搬出及び搬入する機器等(以下「工場整備機器」という。)の荷造りは、工場整備機器、輸送場所及び輸送方法に応じた梱包を厳重に施し、1品ごとに内容明細を明記し、天地無用の品にはその旨を記載し、かつ必要に応じて適当な転倒防止の方法を講ずること。(2) 工場整備機器の輸送は、受注者の責任において輸送経路、輸送制限等道路状況を事前に調査すること。(3) 工場整備機器の輸送等にかかる一切の経費は受注者が負担するものとする。冬期は、積雪があるのでその間の輸送にあたっては慎重を期するものとし、それによって工期の遅れを生じないよう万全を期すること。11.予測外業務本業務中に予測しなかった故障箇所や異常部分が判明した場合は、直ちに監督職員に報告するとともにそれに対する応急処置及び修理方法を提示し、協議する。12.技術員及び作業員の派遣受注者は装置の分解、点検、組立調整、撤去、据付及び試験運転等に必要な指導員を派遣すること。13.撤去品の扱い現地作業で撤去した機材等については、監督職員と協議の上、適正に処理すること。514.試験及び検査(1) 受注者は、工場製作品及び工場整備機器などの現地搬入前に検査員による工場検査等希望する場合は、事前に監督員に申し出ること。なお、工場での検査に要する費用は受注者負担とする。(2) 本業務の進捗に応じて、監督職員が作業区分ごとに確認を行うものとし、受注者はその確認に協力するものとする。(3) 受注者は、各試験に先立って試験要領書及び基準を提出するものとする。(4) 試験及び検査の実施にあたって必要となる試験装置等は、受注者の負担において準備するものとする。15.既存部分の補修等本業務の履行に伴い既存部分を汚損または損傷した場合は原形に復旧すること。塗装色については既存部分と同一色とする。16.成果物次の図書を本業務の完了引き渡し時に監督職員に提出する。施工図、製作図、完成図及び業務写真については電子データでも納品すること。区 分 内 容 部数完成図書A4版完成図業務写真機器仕様書機器完成図工場試験要領書及び成績書※現地試験要領書及び成績書保守に関する指導案内書機器取扱説明書その他必要と認められるもの3部※ 工場試験を実施する場合17.仮設物等(1) 本業務に必要な現場事務所、仮設トイレ及び材料置場などの仮設物等は、受注者の負担で設置、運用するものとする。 (2) 発電所内の作業用電力は、原則として発注者が受注者に無償で供与するが、発注者に協議のうえで使用するものとする。ただし、配電線の停電時など発電所が停電となる日についての作業用電力等は、受注者の負担で確保する。6(3) 発電所敷地及びダム施設を含む河川区域への仮設物等の設置については、受注者からの協議に基づき、発注者が河川管理者に申請をするものとする。18.養生現地補修等で発生する塵埃及びダムの維持放流の飛沫により、発電機固定子及び励磁機の絶縁性能が損なうことがないよう、十分な養生を施すこと。19.表示板現地作業中は表示板を設けること。その内容については別途監督職員と協議して決定するものとする。20.搬入確認工場整備機器、納入機器については、現地への搬入時に、異常な変形、損傷の有無及び数量の確認等をするため受注者にて搬入確認を行う。確認時において著しい変形、損傷が発見された場合は搬入を取り止め、修理又は新品への交換をするものとする。なお、これらの確認については監督職員が立会のうえ、実施するものとする。21.チェーンブロック及び工具等(1) 発電所備付けのチェーンブロック及び常備特殊工具等(以下「常備工具等」という。)の使用については、事前に監督職員の了解を得るものとする。また、発電所備付けの常備工具等使用中に発生した事故については、その常備工具等の欠陥に起因するものを除いて、すべて受注者の負担において処理するものとする。(2) 受注者の手配する移動式クレーンを使用する場合は、発電所への進入・撤退に関し事前に進入時等の要領・計画を書面にて提出すること。受注者の手配する移動式クレーンの使用中に発生した事故については、すべて受注者の負担において処理するものとする。22.火災保険等業務目的物及び材料等、業務実施中の事故に伴う損害を補てんするため保険(組立保険、建設工事保険等)に加入すること。加入期間は引き渡しまでとする。23.その他本仕様書の内容に疑義を生じた場合は、速やかに発注者と協議し、その指示に従うものとする。7第3節 概 要1.発電所概要(1) 発電所名 鳥取県営賀祥発電所(2) 所在地 鳥取県西伯郡南部町下中谷(3) 発電方式 ダム式(4) 台 数 1 基(5) 運転方式 発電集中制御監視室からの遠方監視制御方式(6) 運転開始 平成25年9月2日(7) 出力・有効落差・使用水量出力(kW)有効落差(m)使用水量(m3/s)認可最大 260 37.50 0.902.主機概要(1) 水車① 種 類② 型 式③ 最大出力④ 最大使用水量⑤ 最大有効落差⑥ 定格回転速度⑦ ランナ材質⑧ ランナ枚数⑨ 製造年⑩ 製造者フランシス水車横軸単輪単流渦巻281 kW0.90 m3/s37.50 m900 r.p.mSCS613平成25年イームル工業株式会社(2) 発電機① 種 類② 型 式③ 定 格④ 出 力⑤ 電 圧⑥ 電 流⑦ 力 率⑧ 周波数⑨ 励磁方式⑩ 極 数三相交流同期発電機横軸回転界磁突極開放保護自由通風形連続定格280 kVA440 V367 A0.9560 Hzブラシレス励磁方式88⑪ 回転数⑫ 質量⑬ 絶縁種類⑭ 製造年⑮ 製造者900 r.p.m2,570kgF種平成25年株式会社明電舎第2章 点 検第1節 水車関係1.概要本業務では、水車本体並びに補機類の分解、点検、手入れ、組立等を行うものとする。2.業務内容水車本体、調速機及び入口弁分解点検別紙2「賀祥発電所細密分解点検項目表」(以下「点検項目表」という。)に基づき行う。また、点検項目表に記載するもの以外は、工場等への搬出はせず、発電所敷地内で行う。第2節 発電機関係1.概要本業務では、発電機本体並びに補機類の分解、点検、手入れ、組立等を行うものとする。2.業務内容発電機分解点検点検項目表に基づき行う。また、工場等への搬出はせず、発電所敷地内で行う。9第3章 試 験第1節 分解前試験1.概要水車発電機の分解に先立ち、以下の項目について試験を行いその結果を記録する。2.試験項目点検項目表の備考欄に☆印のあるものについて行う。(1) 自動始動停止試験(有水試験)(2) 振動測定(有水試験)(3) 出力開度試験(有水試験)(4) 各部寸法試験3.試験点(1) 試験点は、停止・無負荷運転・1/4負荷運転・2/4負荷運転・3/4負荷運転・全負荷運転の各時とする。(2) 試験時のダムの運用状況により、必要とする負荷を得られない場合には、試験点について監督職員と協議するものとする。第2節 分解点検に伴う試験1.概要水車発電機の各装置及び機器の組立完了後、点検項目表に基づく無水及び有水試験を行いその結果を記録する。試験については監督職員の立会の下で実施する。2.試験項目下記の試験(点検項目表の備考欄に※印のあるもの)については監督職員の立会の下で実施する。10(1) 水車本体1) 自動始動停止試験(有水試験)2) 振動測定(有水試験)3) 出力開度試験(有水試験)(2) 調速機1) インディシャル応答試験(有水試験)2) 速度調整範囲測定(有水試験)3) 負荷遮断試験(有水試験)4) 自動起動停止試験(有水試験)(3) 入口弁1) 開閉動作試験(有水試験)(4) 同期発電機1) 軸電圧測定(軸電流測定代替)(有水試験)2) 温度継電器動作試験(測温抵抗素子)(有水試験)3) 無負荷飽和特性試験(有水試験)4) 回転整流器故障検出装置 検出波形観測(有水試験)5) 絶縁抵抗測定(細密点検前・後)(5) 運転試験1)総合試験(有水試験)3.試験点(1) 有水試験の試験点は、停止・無負荷運転・1/4負荷運転・2/4負荷運転・3/4負荷運転・全負荷運転の各時とする。(2) 試験時のダムの運用状況により、必要とする負荷を得られない場合には、試験点について監督職員と協議するものとする。 次 長課 長 補 佐係 長所 長設 計 者精 査着 手令和 年 月 日提 出令和 年 月 日合 議賀祥発電所水車発電機細密分解点検業務委託西伯郡南部町下中谷鳥 取 県 企 業 局金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内 訳第大 要委 託号営業費用実 施 高令和7年度委 託 設 計 書差 引 高 予 算 高款 部電気事業費用項起 工理 由・水車発電細密分解点検・無水、有水及びその他試験 賀祥発電所は、平成25年9月の運転開始から今年度で12年が経過する、鳥取県企業局電気事業の 「電気工作物保安規程」では、水車発電機の内部点検周期を12年と定めており、これに基づき水車発電機の細密分解点検及び総合試験を行い、長期にわたる安定した運転を確保する。 水力発電費 委託費委託金目 節費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価本 委 託 費① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫(a)(b)(c)(d)(e)(f)1(e)+(f)本 委 託 費 内 訳 書式 式 1 1 1 1 1 1共 通 仮 設 費 式(a)+(b)+(c)+(d)1(e)×10%1式 式 式 式 設計技術費業務原価 計一般管理費等第6号明細書第7号明細書1⑪+⑫⑥+⑩1式⑦+⑧+⑨据 付 間 接 費 式間接業務費 1複 合 工 費式①+②+③+④+⑤第5号明細書式第4号明細書1金 額直接業務費 材 料 費 式第3号明細書労 務 費 式摘 要第2号明細書第1号明細書現 場 管 理 費1 1 1 1撤去品処分費式業務価格本委託費 計式 式据付業務原価式指導員派遣費計消費税相当額1計直 接 経 費式仮 設 費 式1鳥 取 県 企 業 局 第1号明細書 材料費名 称 規 格 細 別 単 位 数 量 単 価材料費 計材料費ガイドベーンパッキン類水車分解組立材料 組立パッキン類 式金 額 摘 要1現地作業資材 1 式鳥 取 県 企 業 局 第2号明細書 労務費名 称 規 格 細 別 単 位 数 量 単 価労務費 計 7911564 人夫 普通作業員相当 人・日 水車発電機組立、 無水・有水試験技術工員 電工相当 人・日技術工員 機械工相当 人・日労務費金 額 摘 要鳥 取 県 企 業 局 第3号明細書 複合工費名 称 規 格 細 別 単 位 数 量 単 価1 1金 額 摘 要複合工費調速機サイクロ減速機現地分解点検式入口弁現地分解点検 式複合工費 計鳥 取 県 企 業 局 第4号明細書 直接経費名 称 規 格 細 別 単 位 数 量 単 価直接経費 計機械経費 試験費他機器損料 式仮設電源・バーナー燃料代1摘 要直接経費金 額その他消耗品代鳥 取 県 企 業 局 第5号明細書 名 称 規 格 細 別 単 位 数 量 単 価仮設費他金 額 摘 要仮設費足場材型枠足場式 仮設資材仮設費 計コンプレッサーエンジン発電機スポットヒーター仮設ハウス1鳥 取 県 企 業 局 第6号明細書 指導員派遣費名 称 規 格 細 別 単 位 数 量 単 価水車指導員 現地調査 技術者相当2812水車指導員兼現場代理人 施工管理 技術者相当 人・日機械 現地調査 技術者相当技術者相当 人・日技術者相当人・日人・日 発電機指導員水車検査員水車検査員水車指導員兼現場代理人 現地調査 技術者相当 人・日指導員派遣費5摘 要225金 額電気技術者相当 人・日 14456人・日5人・日人・日単体試験、主機組立、試験技術者相当人・日発電機指導員 技術者相当12人・日14水車試験員 無水・有水試験A水車検査員 寸法測定1-B寸法測定2-B6技術者相当 人・日水車検査員 寸法測定2-A水車試験員 無水・有水試験B 技術者相当 人・日発電機指導員 電気 現地調査 技術者相当 人・日 5水車指導員発電機指導員 機械寸法測定1-A 技術者相当技術者相当 22鳥 取 県 企 業 局 第6号明細書 指導員派遣費名 称 規 格 細 別 単 位 数 量 単 価摘 要 金 額人・日発電機検査員 寸法測定2-A技術者相当技術者相当無水・有水試験B人・日人・日 12発電機試験員 調速機B機械2発電機試験員発電機試験員 電気2-A126 技術者相当 人・日技術者相当人・日人・日人・日 6発電機試験員発電機試験員 電気2-B 技術者相当巻線指導員回転子・固定子清掃・整備A発電機試験員発電機検査員 寸法測定16技術者相当技術者相当技術者相当12電気1-A調速機A16発電機試験員技術者相当12人・日5人・日 6発電機試験員技術者相当技術者相当 人・日人・日現地作業責任者 現地調査 技術者相当 人・日発電機試験員無水・有水試験A発電機検査員 寸法測定2-B 技術者相当 人・日 6発電機試験員 電気1-B 技術者相当 人・日 6機械1 技術者相当 人・日126 6鳥 取 県 企 業 局 第6号明細書 指導員派遣費名 称 規 格 細 別 単 位 数 量 単 価摘 要 金 額賃金 計1 1 1 1旅費 式 式工場管理費技術者相当間接労務費1式一般管理費等宿泊費機械監督者 現地調査技術者相当 人・日 45 現地作業責任者 作業管理式人・日 5人・日 45電気監督者 現地調査 技術者相当 人・日機械監督者 機械 技術者相当電気 技術者相当 人・日 電気監督者式5451式日当指導員派遣費 計鳥 取 県 企 業 局 第7号明細書 撤去品処分費名 称 規 格 細 別 単 位 数 量 単 価金 額 摘 要 処分費 式 1撤去品処分費撤去品処分費 計鳥 取 県 企 業 局
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