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DocuWorks ライセンス等賃貸借

発注機関
新潟県新潟市
所在地
新潟県 新潟市
公告日
2025年6月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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DocuWorks ライセンス等賃貸借(PDF:1,161KB) 新潟市契約公告第55号入 札 公 告下記のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。)第8条及び新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号)第3条の規定に基づき公告する。なお、この入札に係る調達は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものである。令和7年6月25日新潟市長 中 原 八 一1 競争入札に付する事項(1)件名及び数量DocuWorksライセンス等賃貸借 一式(2)履行の内容等仕様書のとおり(3)履行場所新潟市中央区学校町通1番町602番地1(4)契約期間令和7年9月1日から令和13年8月31日まで(72か月間)なお、本件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約とする。(5)入札方法7か月分(月額×7か月)の金額で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった7か月分の金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格(1)本市の入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者であること。(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(3)新潟市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。3 入札手続等(1)担当部局、問合せ先及び契約条項を示す場所郵便番号:951-8550所 在 地:新潟市中央区学校町通1番町602番地1担当部局:新潟市総務部総務課電 話:025-226-2417(直通)ファクス:025-228-5500電子メール:somu@city.niigata.lg.jp(2)入札説明書等の公開期間及び入手方法本公告の日から新潟市財務部契約課ホームページでダウンロードすること。http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top/(3)一般競争入札参加申請書の提出期間、場所及び提出方法持参の場合:令和7年6月25日(水)から令和7年7月15日(火)午後5時までに上記3(1)の場所に持参すること(提出期間内の土曜日及び日曜日を除く毎日午前8時30分から午後5時までの間に限る)。郵送の場合:書留郵便により、令和7年7月15日(火)午後5時までに必着で上記3(1)の場所に提出すること。(4)仕様書等についての質疑書の提出期間、場所及び提出方法令和7年6月25日(水)から令和7年7月8日(火)午後5時までに上記3(1)へ電子メール又はファクスにより提出すること。(5)入札及び開札の日時、場所令和7年8月4日(月)午前 10時00分新潟市役所本館2階 契約課入札室新潟市中央区学校町通1番町602番地1(6)入札書の提出方法提出方法は持参又は郵送とし、次のとおりとすること。持参の場合:上記3(5)に指定する日時及び場所に持参すること。郵送の場合:令和7年8月1日(金)午後5時までに必着で上記3(1)の場所に提出すること。4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金新潟市契約規則第10条第2号により、入札保証金は免除する。(3)契約保証金新潟市契約規則第33条及び第34条の規定による。なお、契約保証金の額は、契約金額を1年間当たりの額に換算した金額の100分の10以上の金額とする。(4)入札の無効ア 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札イ 入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札ウ 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札エ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札オ 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札カ 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札キ 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札ク 入札書記載の金額を加除訂正した入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札コ 上記エ又はオに該当する入札は、その入札の全部を無効とすることがある。(5)落札者の決定方法ア 有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。ウ 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。(6)契約書作成の要否要(7)本調達に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。(8)競争入札参加資格の決定を受けていない者の参加上記2(1)に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、令和7年7月7日(月)までに新潟市財務部契約課に入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格の認定を受けなければならない。(9)本件は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約を変更又は解除することがある。(10)詳細は入札説明書による。5 Summary(1) Type and amount of services to be procuredLease of DocuWorks license, etc. Quantity: 1 set(2) Contract periodFrom September 1, 2025 to August 31, 2031(3) Date and time for submission and opening of tenders10:00 a.m., August 4 (Mon.), 2025(4) Contact and inquiriesGeneral Affairs Division, General Affairs Department, Niigata City1-602-1 Gakkocho-dori, Chuo Ward, Niigata City951-8550 JapanPhone: 025-226-2417 (From outside Japan: +81-25-226-2417)Fax: 025-228-5500 (From outside Japan: +81-25-228-5500)E-mail: somu@city.niigata.lg.jp 入 札 説 明 書件名:DocuWorksライセンス等賃貸借令和7年6月新潟市総務部総務課この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。)、新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。)、本調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項(1)件名及び数量DocuWorksライセンス等賃貸借 一式(2)履行の内容等仕様書のとおり(3)履行場所新潟市中央区学校町通1番町602番地1(4)履行期間令和7年9月1日から令和13年8月31日まで(72か月間)なお、本調達は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。(5)入札方法7か月分(月額×7か月)の金額で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があっても、その端数金額を切り捨てないものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった7か月分の金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札に参加する者に必要な資格(1)本市の入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者であること。(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(3)新潟市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。3 問い合わせ先郵便番号:951-8550所 在 地:新潟市中央区学校町通1番町602番地1担当部局:新潟市総務部総務課電 話:025-226-2417(直通)F A X:025-228-5500電子メール:somu@city.niigata.lg.jp4 競争入札参加申請等(1)入札参加者は、一般競争入札参加申請書(別記様式第1号)に秘密保持誓約書(別記様式第2号)を添えて、令和7年7月15日(火)午後5時までに第3項の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)にて提出しなければならない。なお、持参する場合の受付時間は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。また、提出された書類に関し説明を求められた場合は、随時それに応じなければならない。(2)競争入札参加申請後に入札参加を辞退するときは、その旨を書面で届け出ること。(3)競争入札参加資格確認結果については、本項第1号により提出された書類に基づく審査の上入札参加資格の有無を決定し、令和7年7月23日(水)までに一般競争入札参加資格確認結果通知書を発送する。5 入札保証金新潟市契約規則第10条第2号により、入札保証金は免除する。6 入札及び開札(1)入札及び開札の日時、場所令和7年8月4日(月)午前 10時00分新潟市役所本館2階 契約課入札室新潟市中央区学校町通1番町602番地1(2)郵送による入札書等の提出期間及び提出先令和7年7月25日(金)から同年8月1日(金)午後5時までに必着で第3項の場所へ提出すること(書留郵便に限る)。(3)入札参加者又はその代理人は、別添の仕様書、契約書(案)及び規則を熟知の上、入札をしなければならない。また、仕様書等について疑義がある場合は、質疑書(別記様式第3号)を令和7年6月25日(水)から同年7月8日(火)午後5時までに第3項の場所へ電子メール又はFAXにより提出すること。(4)入札参加者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。(5)入札室には、入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。(6)入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。(7)入札参加者又はその代理人は、入札室に入室しようとするときは、入札担当職員に第4項第3号の規定により入札参加資格有と通知された一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)、並びに代理人をして入札させる場合においては、入札権限に関する委任状(別記様式第7号)を提出すること。(8)入札参加者又はその代理人は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札室を退室することはできない。(9)入札参加者又はその代理人は、入札の際次の各号に掲げる事項を記載した入札書(別記様式第6号)を提出しなければならない。ア 入札参加者の住所、会社(商店)名、氏名及びその押印(外国人にあっては、署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)ただし、代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、会社(商店)名、氏名、受任者名(代理人の氏名)及びその押印イ 入札金額ウ 履行場所エ 品名(件名)及び数量オ 品質・規格詳細に記載すること。又は「仕様書のとおり」という記載でも構わない。(10)入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示とすること。(11)郵送により入札する場合は、入札書は封書とし、その封皮に入札の日付、品名、入札参加者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を記載すること。また、入札書を入れた封筒を二重封筒とし、外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きの上、本項第7号で示す一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封し、書留郵便で郵送すること。加入電信、電報、電話、電子メール等その他の方法による入札は認めない。(12)入札書等及び委任状は、ペン又はボ-ルペンを使用すること。鉛筆及び消せるボールペンの使用は認めない。(13)入札参加者又はその代理人は、入札書等の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印すること。ただし、入札金額の訂正は認めない。(14)入札参加者又はその代理人は、提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。 (15)不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。(16)談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、入札を中止し、又は延期し若しくは抽選により入札者を決定するなどの場合がある。(17)開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)開札した場合において、有効とする入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、本項第1号の入札及び開札の日時以降に再度の入札を行う。再度入札の方法については、別途指示する。また、第7項各号に該当する無効入札をした者は、再度入札に加わることができない。(19)再度入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、再度入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。7 入札の無効次の各号に該当する入札は,これを無効とする。(1)入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札(2)入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札(3)入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札(4)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札(5)公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札(6)再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札(7)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到着しなかった入札(8)その他入札に関する条件に違反した入札(9)入札書記載の金額を加除訂正した入札(10)本項第4号又は第5号に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることがある。8 落札者の決定(1)有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札を決定する。(3)落札者を決定した場合において、落札者とされなかった者から請求があったときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由、並びに当該請求を行った者の入札が無効とされた場合においては無効とされた理由を、速やかに当該請求を行った者に書面により通知するものとする。9 契約の停止等本調達に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。10 契約保証金金額は、規則第33条の規定により契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の額とし、現金、銀行が振り出し、若しくは支払い保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てることとする。ただし、規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。11 契約書の作成(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延期することができる。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。12 支払いの条件本契約に係る代金は、本市の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。13 契約条項別添「契約書(案)」による。14 競争入札参加資格審査申請第4項第1号で規定する一般競争入札参加申請時に、第2項第1号で示す名簿に登載されておらず、本入札に参加を希望する者は、「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書」を令和7年7月7日(月)までに次の申請先へ提出しなければならない。申請書類は、新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか、新潟市財務部契約課で交付する。この場合、入札参加者は、本申請書類の一部である「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請受付確認票」の写しを第4項第1号で規定する提出書類に含め、一般競争入札参加申請を行うこととする。申請(問い合わせ)先 郵便番号951-8550新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市財務部契約課物品契約係電話:025-226-2213(直通)http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top16 その他(1)入札書の提出期限は,公告文に指定した入札書提出期限とし,提出期限以後に到着した入札書は,いかなる理由があっても無効とする。(2)入札書の到着確認、入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。(3)本調達は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約を変更又は解除することがある。別記様式第1号一般競争入札参加申請書年 月 日(宛先)新潟市長(申請者)所 在 地称号又は名称代表者氏名下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。記項 目 摘 要入札公告年月日 令和7年6月25日公 告 番 号 新潟市契約公告第55号調 達 物 品 名 DocuWorksライセンス等賃貸借競争入札参加資格者名 簿 へ の 登 録□済 □申請中業者コード:添 付 書 類・秘密保持誓約書(様式第2号)・その他( )連絡先担 当 者 総務部総務課電 話 025-226-2417F A X 025-228―5500e-mail somu@city.niigata.lg.jp(押印不要)別記様式第2号秘密保持誓約書(以下「乙」という。)は、「DocuWorksライセンス等賃貸借(以下「本件」という。)」の秘密保持に関し新潟市(以下「甲」という。)に対し次のとおり誓約します。(目的)第1条 この秘密保持誓約書(以下「本誓約」という。 )は、甲が本件において開示した情報の秘密保持について誓約するものです。(秘密情報)第2条 本誓約において秘密情報とは、甲から乙に対して明確に秘密と指定されて開示される本件の仕様書等の情報で、公には入手できない情報とします。(適用除外)第3条 前条にかかわらず、本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。(1) 公知の情報(2) 甲から乙が開示を受けた後、乙の責によらないで公知となった情報(3) 開示について甲の書面により事前の許可がある場合(秘密保持)第4条 乙は、甲から開示された秘密情報を第三者に対して開示又は漏洩しません。また、第三者への秘密情報の開示が真に必要な場合は、乙はあらかじめ甲の書面による承諾を得ることとします。(目的外使用の禁止)第5条 乙は、秘密情報を本件のため必要な限りにおいて利用できるものとし、本件以外の目的には一切使用又は利用しません。(情報の返還)第6条 乙は,本件の履行完了後、甲から開示・提供を受けた秘密情報(甲の事前の承諾を得て作成した複製物を含む)を直ちに返還します。ただし、甲から別途廃棄等の指示を受けた場合は,その指示に従います。(損害賠償)第7条 乙が本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩し、又は外部に持ち出したことで甲が損害を被った場合、甲は乙に対して損害賠償を請求し、かつ甲が適当とする必要な措置を採ってもかまいません。(協議事項)第8条 本誓約に定めのない事項に関しては,別途甲と協議の上、円満に解決を図ります。誓約日 年 月 日(乙)所 在 地称号又は名称代表者氏名 (押印不要)別記様式第3号質 疑 書年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(担当者 )(電話番号 )(ファクス番号 )1 公告番号 新潟市契約公告第55号2 件 名 DocuWorksライセンス等賃貸借質 疑 事 項注1 この質疑書は、仕様書等について質問がある場合(入札に必要な事項に限る)にのみ提出してください。注2 提出期限は令和7年7月8日(火)午後5時です。提出期限を過ぎた場合は受理しません。注3 回答は、提出期限後6日以内に新潟市財務部契約課ホームページ内の一般競争入札公告一覧に掲載します。(押印不要)別記様式第4号入札(見積)書年 月 日新 潟 市 長 様住 所氏 名㊞受 任 者 ㊞新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。金 額百 千 円履 行 場 所 新潟市中央区学校町通1番町602番地1品 名DocuWorksライセンス等賃貸借 一式品 質・規 格数 量単 価金 額(注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。・代表者本人が入札する場合は記入不要です。・委任する場合は,受任者名を記入し,委任状と同じ印を押印してください。別記様式第4号[記載例]入札(見積)書○○年○○月○○日新 潟 市 長 様住 所 ○○県○○市○○区○○町○丁目○○番○○号氏 名 △△株式会社代表取締役 ○○ ○○ ㊞受 任 者 ○○ ○○ ㊞新潟市契約規則及びこれに基づく入札(見積)条件を承認のうえ入札(見積)いたします。金 額¥百○○○千○○○円○履 行 場 所 新潟市中央区学校町通1番町602番地1品 名DocuWorksライセンス等賃貸借 一式品 質・規 格仕様書のとおり数 量7か月単 価XXX,XXX円金 額X,XXX,XXX円(注)入札(見積)額は,消費税及び地方消費税を含まないものとする。7か月分の金額を記載してください。下記内訳の「金額」欄の合計と同額となります。新潟市入札参加資格申請で登録している所在地,名称及び代表者を記載し,登録している「使用印」を押印してください。(委任状を提出する場合は,社印・代表者印は省略できます)「仕様書のとおり」という記載で結構です。月額(税抜)を記載してください。「7か月」と記載してください。別記様式第5号委 任 状年 月 日新 潟 市 長 様私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。委 任 者 住 所氏 名 印受 任 者 氏 名 印記件 名 DocuWorksライセンス等賃貸借別記様式第5号[記載例]委 任 状年 月 日新 潟 市 長 様私は次の者をもって,下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。委 任 者 住 所 ○○県○○市○○区○○町○丁目○○番○○号氏 名 △△株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印受 任 者 氏 名 ○○ ○○ 印記件 名 DocuWorksライセンス等賃貸借新潟市入札参加資格申請で登録している所在地,名称及び代表者を記載し,登録している「使用印」を押印してください。1 / 1DocuWorksライセンス等賃貸借仕様書本仕様書は、新潟市が使用する「DocuWorks」(富士フイルムビジネスイノベーション社製ソフトウェア)のライセンス等の賃貸借に関して必要な事項を定めるものです。1 品名、数量No. 品名(指定) 数量1 DocuWorks 10 インストールメディア / ボリュームライセンス版12 DocuWorks 10 アップグレード ボリュームライセンス版/ 1000ライセンス13 DocuWorks 10 アップグレード ボリュームライセンス版追加購入ライセンス / 1000ライセンス54 DocuWorks 情報公開Tool 3 インストールメディア 15 DocuWorks 情報公開Tool 3 / 300ライセンス 20(注)ライセンスは、富士フイルムビジネスイノベーション社のサポートを受けられるものとします(ただし、同社のサポート終了後を除く)。2 賃貸借期間令和7年9月1日から令和13年8月31日まで(72か月)3 納入期限令和7年8月29日4 納入場所新潟市総務部総務課※納入の際は、ライセンス証書及び納品書を添付してください。5 契約形態契約形態は、月額賃貸借金額を定めての⾧期継続契約とします。6 支払発生時期支払は令和7年9月分から発生するものとし、契約締結から賃貸借開始までの期間は、新潟市によるパソコンへのインストール作業等、ソフトウェア使用前の準備期間とします。賃 貸 借 契 約 書新潟市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は,DocuWorksライセンス等(以下「ソフトウェア」という。)の賃貸借について,次のとおり契約を締結する。1 件名及び数量 DocuWorksライセンス等賃貸借 一式(別表1)2 履行期間 令和7年9月1日 から 令和13年8月31日まで3 設置場所 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市総務部総務課4 契約金額 総額 金○○○○○円(うち消費税及び地方消費税額 金 ○○○円 )※各月の支払いについては別表2のとおりとする。5 契約保証金 金 円 納付又は 免 除又は ○○○○の保証6 特約条項 別紙のとおり7 その他 特記仕様書などこの契約を証するため,本書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。 年 月 日甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市代表者 新潟市長 中原 八一 印乙印(別表1)ソフトウェアの品名、数量及び金額品名 数量月額単価(税抜)月額合計(税抜)1DocuWorks 10 インストールメディア/ ボリュームライセンス版1 円 円2DocuWorks 10 アップグレード ボリュームライセンス版/ 1000ライセンス1 円 円3DocuWorks 10 アップグレード ボリュームライセンス版 追加購入ライセンス/ 1000ライセンス5 円 円4DocuWorks 情報公開Tool 3 インストールメディア1 円 円5DocuWorks 情報公開Tool 3/ 300ライセンス20 円 円消費税額及び地方消費税額 円合計(税込) 円(別表2)リース(賃貸借)料の内訳月額月額賃貸借料(税込)うち消費税額及び地方消費税額円 円年度ごとの内訳期 間賃貸借料年度合計(税込)うち消費税額及び地方消費税額令和7年9月1日~令和8年3月31日 円 円令和8年4月1日~令和9年3月31日 円 円令和9年4月1日~令和10年3月31日 円 円令和10年4月1日~令和11年3月31日 円 円令和12年4月1日~令和13年8月31日 円 円令和11年4月1日~令和12年3月31日 円 円令和12年4月1日~令和13年3月31日 円 円令和13年4月1日~令和13年8月31日 円 円契約総額 円 円1賃貸借契約条項(基本合意)第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は,甲に対し,ソフトウェアをこの契約の定めにより賃貸し,甲はこれを借り受ける。3 ソフトウェアの納入,撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については,この契約に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。7 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称を問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。9 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。11 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。12 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。13 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(契約の保証)第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項各号の金員は,契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上としなければならない。3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号)第34条第3号,第4号,第6号又は第7号のいずれかに該当するときは,第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならな2い。(権利義務の譲渡等の制限)第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。(公租公課)第4条 ソフトウェアに係る公租公課は,乙の負担とする。(下請負の禁止)第5条 乙は,第三者に対し,業務の全部又は一部を請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。2 乙は,前項ただし書に基づき業務を請け負わせる(以下「下請負する」という。)ときは,下請負人の名称及び下請負する業務の内容を書面により甲に通知するものとする。3 乙は,第1項ただし書に基づき下請負する場合は,下請負人をしてこの契約に定める乙の義務と同等の義務を遵守させるものとし,下請負人が当該義務に違反したときは,下請負人による当該義務違反は乙の違反とみなして,その一切の責任を乙が負うものとする。(一般的損害)第6条 この契約の履行に伴い生じた損害については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。2 天災,火災,盗難その他両者の責めに帰すことのできない事由によりソフトウェアが滅失,損傷した場合及び損害が生じた場合の費用の負担については,甲乙協議の上詳細を決定する。(第三者に及ぼした損害)第7条 この契約の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは,乙は甲に速やかに報告するものとし,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。2 前項の規定,又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は,甲乙協力してその処理,解決に当たるものとする。(検査及び引渡し)第8条 乙は,甲の指定する期限までに甲の指定した場所にソフトウェアを納入した後,甲に対して通知する。 2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった後,甲の指定する期限までに乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。3 甲は,納入されたソフトウェアが前項の検査(第5項の検査をしたときは,同項の検査。以下,これらを「検査」という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。4 甲は,検査に不合格となったソフトウェアについて,期間を定め,ソフトウェアの修補,代替ソフトウェア又は不足分のソフトウェアの納入,あるいは代金の減額を乙に求めることができる。この場合においては,第16条の規定を準用する。5 乙は,前項のソフトウェアの修補,代替ソフトウェア又は不足分のソフトウェアの納入をしたときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は,第2項の定めるところによるものとし,その後の手続については,前2項の規定を準用する。6 乙は,検査及び引渡しに要する費用のほか,この契約の履行に要する費用を全て負担するものとする。3(賃料の請求及び支払)第9条 甲は,契約書で定める賃料を乙に支払うものとする。ただし,下記の場合において,甲が乙に支払うべきその月分の賃料は,その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。(1) ソフトウェアの引渡日が月の途中である場合(2) 甲が月の途中に契約の全部又は一部を解除した場合(3) 乙の責めに帰すべき事由により,ソフトウェアを使用できなかった場合2 乙は,前項の賃料の当月分を翌月以降に,書面をもって甲に請求するものとする。3 前項の請求は,甲が当月分の給付について行う検査に合格した後でなければすることができない。4 甲は,前2項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に賃料を乙に支払わなければならない。5 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。(履行遅滞の場合における違約金等)第10条 乙の責めに帰すべき事由により,履行期間の始期までにソフトウェアを引渡すことができないときは,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日を起算日として検査に合格する日までの日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履行期間の始期までに既にこの契約に基づくソフトウェアの一部の引渡しがあったときは,当該引渡しに係る部分に相当する賃料の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。3 第1項の違約金は,賃料の支払時に控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。(ソフトウェアの使用管理)第11条 甲は,引渡しを受けたソフトウェアを甲のパソコンで使用できる状態に設定する。2 甲は,ソフトウェアの利用説明書による使用方法に従いソフトウェアを使用しなければならない。3 乙は,ソフトウェアに乙の所有に属する旨の表示をするものとする。4 乙は,引渡しと同時に履行期限までソフトウェアの使用収益の権利が甲にあることを確約する。(ソフトウェアの修繕等)第12条 ソフトウェアに故障又は破損その他修繕の必要が生じた場合(通常の使用及び収益によって生じたソフトウェアの損耗並びにソフトウェアの経年変化を除く。以下同じ。),甲は,乙に対し,遅滞なくその旨を連絡しなければならない。2 乙は,前項の規定による連絡を受けた後,ソフトウェアを甲の使用に供するため,速やかに取替え,補修その他の措置を講じなければならない。3 前項に要する費用は全て乙の負担とする。ただし,修繕の必要が生じた事由が甲の責めに帰すべきものである場合は甲の負担とする。4 甲は,第1項の場合において,第2項の措置によってもソフトウェアを甲の使用に供することができないときは,直ちにこの契約を解除することができる。(立入権)第13条 乙は,その代理人,支配人その他の使用人をソフトウェアの納入,調整修理等のためにソフトウェアの納入場所に立ち入らせることができる。(ソフトウェアの保管)4第14条 甲は,甲の事務所内でソフトウェアを保管するものとする。(損害保険)第15条 乙は,履行期間中のソフトウェアについて,乙の名義で乙を被保険者とする乙所定のソフトウェアに対する損害保険を付保するものとし,その費用は乙の負担とする。2 保険事故が発生したときは,甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに,保険金受領に関し,必要な一切の書類を乙に交付する。3 乙は,前項の保険金を次の用途に使用するものとする。(1) ソフトウェアを完全な状態に復元又は修理すること。(2) ソフトウェアと同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。(契約不適合責任)第16条 引き渡されたソフトウェアが種類,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は,甲は,乙に対し,期間を指定して,当該ソフトウェアの修補,代替物の納入若しくは不足分の納入(以下,これらを「追完」という。)又は契約金額の減額を求めることができる。2 乙が前項の規定による追完に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者に追完させ,又はこの契約を解除することができる。3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することができない。4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし,乙が納入の時に契約不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。5 第1項及び第2項の請求について,民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする。6 第1項及び第2項の請求は,甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。(契約の変更)第17条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。 2 前項の場合において,契約金額,履行期間その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。(甲の解除権)第18条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 正当な事由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。(3) 乙又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避したとき。2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。(1) この契約の締結又は履行について,不正があったとき。(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他のこの契約の相手方として必要な資格を失ったとき。(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき。(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき。5(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき,又は同法第7条に基づき,公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき。(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき。3 甲は,前2項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。4 乙は,第2項各号のいずれかに該当したときは,速やかに甲に報告しなければならない。5 乙は,第1項及び第2項の規定によるこの契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償の請求をすることができない。(反社会的勢力の排除)第19条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他名称を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと。(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為キ その他アからカに準ずる行為2 乙について,次の各号のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。(1) 前項第1号から第3号の確約に反したことが判明した場合(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,甲の被った損害を賠償するものとする。4 乙は,第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償の請求をすることができない。6(談合その他不正行為による解除)第20条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。(1) 公正取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償の請求をすることができない。(解除に伴う措置)第21条 乙は,甲が第18条第1項若しくは第2項又は第20条の規定により契約を解除した場合,ソフトウェアの引渡しの前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。(賠償額の予定)第22条 乙は,この契約に関して第20条第1項各号のいずれかに該当するときは,ソフトウェアの引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。 なお,この契約が終了した後も同様とする。(1) 第20条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。(2) 第20条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。(乙の解除権)第23条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。2 甲は,前項の規定による申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。7(ソフトウェアの撤去)第24条 甲は,契約期間が満了し,又はこの契約が解除されたときは,速やかに甲のパソコンからソフトウェアを削除するとともに,ソフトウェアを乙に返却しなければならない。(危険負担)第25条 ソフトウェアの引渡し前に生じたソフトウェアの滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。2 ソフトウェアの引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によってソフトウェアが滅失したときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,代金の支払を拒むことができる。(乙の責務)第26条 乙は,甲に対してソフトウェアのサポート情報を提供するものとし,甲が目的とする対象業務が合理的・効果的に処理され,甲の業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。(費用の負担)第27条 この契約の締結に要する一切の費用は,乙の負担とする。(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)第28条 乙は,この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。(長期継続契約における契約の変更又は解除)第29条 甲は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。2 乙が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けた場合の費用の負担については,甲乙協議の上,決定するものとする。(疑義の決定)第30条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。

新潟県新潟市の他の入札公告

案件名公告日
Windows Server 2025 Device CAL 調達2026/03/18
08wto-koukoku10.pdf2026/03/12
次亜塩素酸ソーダ2026/03/09
消石灰(工業用消石灰)2026/03/09
塩化第二鉄2026/03/09
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