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(漁強化第1-1号)吉川漁港施設機能強化事業設計委託業務【6月25日公告】

発注機関
高知県香南市
所在地
高知県 香南市
カテゴリー
役務
公告日
2025年6月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(漁強化第1-1号)吉川漁港施設機能強化事業設計委託業務【6月25日公告】 土粒子の密度試験 対象施設:堤防 L=609.3m 東防波堤 L=195.0m 西防波堤 L=45.0m 内防波堤(西・東) L=42.0m ボーリング本数:N=4本(40.0m) 調査項目:標準貫入試験そ の 他 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用に登載されている者。 (3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。 (4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。 (1) この公告の日現在、令和7年度香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (9) 入 札 種 別 電子入札(10)(11)有資格者名簿の「河川・砂防・海岸・海洋」、「港湾・空港」又は「水産土木」のいずれかた場合は、予定期間が変更となる。 予定価格の10分の6から10分の8.5の額の範囲で設定する。(事後公表)※ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」の閲覧及び申立があった(7) 最低制限価格(4) 業 務 概 要 機能診断 N=10断面(5) 予 定 期 間 令和7年7月18日 ~ 令和7年10月31日(106日) PS検層 他 土の粒度試験地質調査(一般・解析) 一式 土の含水比試験(2) 業 務 名 吉川漁港施設機能強化事業設計委託業務(3) 履 行 場 所 香南市吉川町吉原公告 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。 令和7年6月25日香南市長 濱田 豪太1 入札に付する事項(1) 業 務 番 号 漁強化第1-1号(6) 予 定 価 格 事後公表(8) 審 査 方 式書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。 2 入札参加資格契 約 種 別 電子契約 b 総合技術監理部門で選択科目を「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」、「建設-港湾 及び空港」又は「水産-水産土木」に合格し、同法による登録を受けている者。 とはできない。 (9) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 5 設計図書の閲覧(7) 次の要件をすべて満たす者を、当該業務の管理技術者及び照査技術者として配置できること。 (イ) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施する、シビルコンサルティングマネー ジャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に専門技術 (ア) 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術者とし、次のいずれかの要件を満たす者。 ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に雇用されている者。 部門を「河川、砂防及び海岸・海洋」、「港湾及び空港」又は「水産土木」に登録され 部門で選択科目を「水産土木」とする者。 ただし、管理技術者については、本業務の履行期間中、高知県内に在住し、高知県内の営業所 において本業務に従事する者に限る。なお、管理技術者と照査技術者を同一の者が兼務するこ設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧にただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。 (2) 申請方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。 とができない。 イ 次の要件のうち、いずれかを満たす者であること。 当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなければならない。 (1) 受付期間 この公告の日から令和7年7月2日(水)まで ている者。 成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。 (6) 高知県内に主たる営業所を置く者又は高知県内の営業所を受任者とする者。 3 入札参加資格確認申請の方法等 (ウ) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第3条第1号 のロの規定による国土交通大臣の認定を受けている者のうち、登録部門を「河川、砂防 及び海岸・海洋」、「港湾及び空港」又は「水産土木」とする者。 a 建設部門で選択科目を「河川、砂防及び海岸・海洋」、「港湾及び空港」又は水産2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平4 入札参加資格の喪失申請書受付後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該業務の入札に参加するこ供する。 (8) 平成27年度以降に、高知県内の地方公共団体が発注した同種業務を元請として受注し、業務 を完了した実績を有する者。 (1) 2の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。 (2) 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 (5) 疑義の申立方法 積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。 疑義の内容について、業務担当課に直接確認しないこと。 (4) 疑義の申立期間 令和7年7月10日(木)13時00分から令和7年7月16日(水)16時00分まで(土日祝除く)ただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了をもって疑義の申立期間を終了とする。 11 落札候補者の決定方法電子くじで落札候補者を決定する。 (1) 開札後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。 (3) 閲覧の申請方法 金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。 ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。 (2) 閲覧場所 香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係令和7年7月14日(月)16時00分まで(土日祝除く)9 再度入札の日時及び方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。 (1) 閲覧申請期間 令和7年7月10日(木)13時00分から契約管財課で電子メールにより受け付ける。 (1) 受付期間令和7年7月4日(金)17時00分8 開札の日時及び場所(1) 開札日時この公告の日から(3) 回答方法様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。 00分まで)とする。 香南市ウェブサイトに掲載する。 (4) 回答期限メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp(2) 受付方法10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立 各受付期限後、直ちに開札を行う。 再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、録する方法で行う。 (2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課(2) 入札方法(2) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。 (3) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる令和7年7月10日(木)9時15分入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時6 質疑書の受付及び回答令和7年7月7日(月)から令和7年7月9日(水)まで7 入札の期間及び方法札結果を保留した旨の通知)を送信する。 17時00分まで 令和7年7月2日(水)(1) 入札期間から資格審査の提出期限について別途連絡する。 (11) この業務は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用するため、「1 入札に付する事項 (5)予定期間」、「12 資格審査 (3)提出期限」が変更になることがあります。 CRIS)への登録を義務付ける。 12 資格審査(4)(2) 3の入札参加資格確認申請書を提出した者が1者の場合でも入札を行う。 16 その他(3) 提出期限この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。また、提出期限後の差(3) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。 この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定して、指名停止措置を行うことがある。 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対し替え、訂正等は認めない。 15 契約保証金ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。 (6)(1)(8) 税込みの請負金額が100万円以上となる場合は、測量調査設計業務実績情報サービス(TEに該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。 (10) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。 (5) 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。 別に定めるところによる。 (7) 落札者は、配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。原則として配置予定技術者の変更は認めない。 (9)13 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。 14 入札保証金免除する。 落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければなら落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。 ない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。 (2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係令和7年7月15日(火)16時00分まで(4) 提出方法 電子メールに様式3の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出ただし、積算疑義の申立てがあったときは、疑義の結果の公表後に契約管財課落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。 場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。 (1) 提出書類 配置予定技術者名簿(様式3)業務が完了した実績が分かる書類の写し(契約書等) 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 7年 5月 1日 積算単価適用履行期限 令和 7年10月31日高知県 香南市 吉川町吉原吉川漁港施設機能強化事業設計委託業務 実施設計書(金抜)漁強化 第1-1号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO PS検層他 土の粒度試験 土粒子の密度試験 土の含水比試験 調査項目:標準貫入試験地質調査(一般・解析) 1式 ボーリング本数:N=4本(40.0m) 西防波堤 L=45.0m 内防波堤(西・東) L=42.0m 東防波堤 L=195.0m機能診断 N=10断面 対象施設:堤防 L=609.3mP. 2委託概要 起工又は変更理由 (5)地盤の地震応答・液状化の検討 (3)各種試験 本業務で実施する土質調査結果を用いて、一次元の地震応答解析により、レベル1 「土粒子の密度試験」「土の含水比試験」「土の粒度試験」を実施する。現段階で 津波シミュレーション結果は、発注者より貸与する。 以下を想定している。 (4)偏心傾斜荷重に対する支持力(堤防・防波堤) ・砂・砂質土3回 偏心傾斜荷重に対する基礎の支持力照査を行う。 ・玉石混じり土砂 7回 る。 ・玉石混じり土砂(オールコアφ66㎜ 50m以下、鉛直下方) 7m (3)利用・自然条件設定(堤防・防波堤) (2)標準貫入試験 機能診断を行うにあたっての利用条件、自然条件など設計条件を整理・設定する。 標準貫入試験を実施する。現段階では土層が不明であるため、1本あたりの数量は (2)現地踏査 本的に支持層(基岩)まで行うものとする。現段階では土層が不明であるため、ボー 対象箇所についての現地状況を把握することに加え、標高計測はVRS等を用い、 リング1本あたりの数量は以下を想定する。 既設堤防(4断面)について構造物の形状寸法および標高を計測し、横断図を作成す ・砂・砂質土(オールコアφ66㎜ 50m以下、鉛直下方) 3m (1)設計計画(護岸) (1)土質ボーリング 本業務の実施にあたり、業務の目的・主旨を把握したうえで作業項目、作業内容、 当地の土質の土性を調べるため、調査ボーリングを行う。ボーリング本数は4本と 業務工程を立案し業務計画書を作成する。 し、ボーリング位置については、発注者と打合せのうえ決定する。ボーリングは、基 既設堤防および防波堤の機能診断を行う。 「堤防」の機能診断に必要となるボーリング調査を行う。 1 内容は下記の通りとする。 1 内容は下記の通りとする。 よびその診断に必要な土質調査を行うものである。 本業務の内容について、照査技術者による照査を行う。 第3条 設計業務の内容 第4条 地質調査(一般)業務の内容 発生後においても出来るだけ速やかに漁業活動が再開できるよう防災対策を図る必要 設計協議は、業務着手時、中間打合せ(1回)、成果納入時の3回実施するものと がある。 する。 本業務は、吉川漁港に整備されている既設堤防および防波堤について、機能診断お (10)照査第2条 業務内容 (8)報告書作成 1 吉川漁港では、南海トラフ地震発災時に、漁港内からの津波により漁港施設や背後 業務目的を踏まえ、検討内容、検討結果等を整理し、報告書としてとりまとめる。 集落が被災し、漁業活動に大きな支障をきたす事が懸念されている。このため、地震 (9)協議・報告 等は改定された最新のものとする。なお,業務途中で改定された場合はこの限りで (7)偶発状態の地震応答解析 ない。 既設堤防の断面形状について、発生頻度の高い津波を引き起こす地震動に対する地 震動的解析(FLIP解析)を実施し、地震後の沈下量、水平変位等を把握する。 本業務は、「高知県土木設計等業務共通仕様書」、「高知県地質・土質調査共通仕 (6)設計計算(堤防・防波堤) 様書」に基づき実施しなければならない。 既設堤防の構造形式に対して、設計条件に基づき常時・地震時(レベル1地震動)・ 2 ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針 津波時の安定性の照査を行う。 P. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について 地震動における現地盤等の液状化予測及び判定をする。 解析等調査業務は、調査地周辺に関する既存資料の収集及び現地調査を実施し地質・土質 第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、調査で得られた資料を基に、地質断面図を作成するとともに地質・土質に関する総合的な その体制を維持しなければならない。 解析とりまとめを行うものとし、以下の項目を計上する。(責任者等の報告)調査の出来形及び工程管理、現場写真等をまとめる。よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。 第5条 地質調査(解析)業務の内容 (責任体制の整備) 5)安全 (基本的事項)作業区間における安全を確保するため、仮囲い等を行う。 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 6)施工管理 情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に陸上における仮設足場を設置する。 参考)個人情報保護制度に関するアドレス: 4)運搬https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html資機材及び試料等の運搬を行う。別記 個人情報等取扱特記事項 2)位置測量 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。 陸上ボーリングの位置出しを行う。 なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 3)足場 すること。 、施工管理費、借地費、営繕費等直接調査費以外のもので、以下の項目を計上する。 1)準備 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、関係機関との諸調整等調査に必要な計画を行う。 別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (7)間接調査費(積上げ分)PS検層における計測結果を評価及び考察し、報告書を作成する。 間接調査費(積上げ分)は、直接調査対象物として調査されるものではなく、各調査 部門に対して共通に使われる運搬費、準備費、仮設費、安全費、水雷・傷害等保険料 第6条 個人情報の保護について 各種試験結果を整理しとりまとめる。 4)総合解析とりまとめ (6)断面図等の作成土質定数の検討、地盤の工学的性質の検討を行い、報告書を作成する。 土質断面図を作成する。 5)解析費(PS検層 1.0m間隔 により、各深度の弾性波(P波)速度とせん断波(S波)速度を測定する。各種計測結果の評価及び考察を行う。採取試料の観察を行う。 PS検層の測定結果について、データ整理及び計算を行う。 3)断面図等の作成 (5)資料整理とりまとめ地層及び土性の判定を行い、地質断面図を作成する。 「土の粒度試験」3試料(ふるい分析、試料0.5kg未満)既存の関係文献等資料収集し検討を行う。調査地周辺の現地踏査を行う。 (4)PS検層 (2)解析等調査成果 人工的にP波とS波の地震波を発生させ、地盤中の伝播速度を1m間隔で測定すること 2)資料整理とりまとめ特 記 仕 様 書 は土層が不明であるため、1本あたりの数量は以下を想定している。 1 内容は下記の通りとする。 「土粒子の密度試験」 3試料 (1)解析等調査 「土の含水比試験」 3試料 1)既存資料収集・現地調査P. 4 (1)再委託を行う業務の内容 2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるととも (2)再委託の期間 に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。以下同じ。)は、あ に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない ればならない。 。 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい (派遣労働者の利用時の措置) う 。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。) 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな ものとする。 らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注(再委託の禁止) 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず(秘密の保持) 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負うを明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 (6)その他発注者が必要があると認める事項(従事者に対する教育) 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す ない。 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取 (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。 保管場所及び保管方法を含む。)4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法あらかじめ発注者に届け出なければならない。 (1)再委託先2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら (2)再委託をする業務の内容ない。 (3)再委託の期間ければならない。 (9)その他発注者が必要があると認める事項(作業場所等の特定) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う監督しなければならない。 という再委託の相手方の誓約3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな (8)再委託の相手方の監督方法 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 (4)再委託が必要である理由という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 (5)再委託で取り扱う個人情報等 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容P. 5特 記 仕 様 書第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 (3)再委託の相手方 すること。 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その しなければならない。 他の項目を当該台帳に記録すること。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。(資料等の返還等) (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後(個人情報等の適正管理) るサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 ならない。(外的環境の把握) 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され(複写、複製及び作成の禁止) の防止に必要な措置を講じること。 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては の適正な管理のため必要な措置を講じること。 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 の登録を行ってはならない。ただし、この契約による業務の実施において、 等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。なお、この場合にお 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。 いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 しないこと。 (提供の求めの制限) (9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 し、又は第三者に提供してはならない。 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録(目的外利用及び提供の禁止) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 正確性について、定期的に点検すること。 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 さないこと。 2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか 以上の保護措置を行うこと。 特 記 仕 様 書(収集及び保管の制限) (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 個人情報等を保管すること。 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出P. 6業務の全部又は一部を解除することができる。第8条 管理技術者・照査技術者 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 土木関係建設コンサルタント業務 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (3)なお、業務履行中に、受注時登録データに変更があった場合は、変更があった(契約解除)日から15日以内に変更データを提出しなければならない。 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 なお、提出の期限は以下のとおりとする。 に努めなければならない。 (1)受注時登録データの提出期限は、契約締結後15日以内とする。 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が (2)完了時登録データの提出期限は、業務完了後15日以内とする。 が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを直ちに調査 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が15日間に満たな 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 い場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 に関して必要な指示をすることができる。 (3)完了時は完了後15日以内に、(事故報告) (4)訂正時は適宜、 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 登録機関に登録申請しなければならない。 る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。 (1)受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる (2)登録内容の変更時は変更があったときから、土曜日、日曜日、祝日等を除き ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行15日以内に、 はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力シ 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ ステムに基づき受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「業務カルテ」 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す を作成し調査職員の確認を受けたうえ、 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 則として実地検査により行うものとする。第7条 測量調査設計業務実績情報システムへの登録 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 1 受注者は、契約時又は変更時において、委託金額が100万円(消費税込み)以 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 (損害賠償) 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 、指名停止の措置を行うことができる。再委託先が特記事項に定める義務を履行し ができる。 ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと(検査及び調査) ができる。 い。(履行義務違反に伴う指名停止措置)(報告義務) 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところによりP. 7特 記 仕 様 書 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 う。)を原則として実施するものとする。 得なければならない。 なお、赤黄チェックの資料は、調査職員の請求があった場合は速やかに提示しな ければならない。第12条 再委託 数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数 量計算書間等)の整合を確認するうえで、確認マークをするなどして分かりやす 第11条 検査 く確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下「赤黄チェック」とい 1 材料確認が必要な場合は、業務計画書に記載又は、材料確認願を提出し、確認を とする。又、同要領に基づき作成した資料は設計業務共通仕様書第1108条に 4 受注者は、業務完了後においても、受注者の責に帰すべき理由により成果物に 規定する照査報告書に含めて提出するものとする。 不都合が生じたことを発見した場合は、速やかに発注者と協議のうえ、成果物の 3 詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、 訂正、補足そのほかの措置を行うものとする。 ならない。また、照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできな 3 発注者は、業務完了後においても、受注者の責に帰すべき理由により成果物に い。 不都合が生じたことを発見した場合は、速やかに受注者と協議のうえ、受注者に 2 本業務における基本事項の照査は、「詳細設計照査要領」に基づき実施するもの 成果物の訂正、補足そのほかの措置を命ずるものとする。 置し、発注者の了承を得なければならない。 おいて、無断編集等についての調査を行うことがある。 照査技術者及び照査の実施なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し 1 照査技術者は、管理技術者と同等以上の資格及び技術力を有するものでなければ 後であっても書面による事実確認を行うものとする。 又は「水産土木」とする。 (4)その他調査職員が求めるもの 2 管理技術者は、本業務が完了するまで原則として変更できない。傷病、死亡、退 2 電子納品で提出されたデジタル写真について 職等やむを得ない理由により変更する場合は、同等以上の技術力を有する者を配 電子納品により引渡しを受けた成果品のデジタル写真については、担当部署にび空港」又は「水産土木」とする。 (1)電子成果品(CD-R 正副各1部) (3)建設コンサルタント登録規程第3条第1号のロの規定により大臣が認定した者 (2)報告書印刷物(2部)とし、専門部門を「河川、砂防及び海岸・海洋」、「建設-港湾及び空港」 (3)図面(A3縮小版平綴じ2部) (2)一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するシビルコンサルティングマネージャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に 第10条 成果品登録されている者とし、専門部門を「河川、砂防及び海岸・海洋」、「港湾及 1 提出する成果物は、下記のとおりとする。 イ 水産部門で選択科目を「水産土木」とする。 (2)農第05056号漁港機能強化シミュレーション委託業務 ウ 総合技術監理部門で選択科目を「建設-河川,砂防及び海岸・海洋」、「建設 (3)農第05151号漁港機能強化概略設計委託業務-港湾及び空港」又は「水産-水産土木」とする。 (4)その他必要と認められる過年度成果品を満たす者とする。第9条 資料の貸与及び返却 ア 建設部門で選択科目を「河川、砂防及び海岸・海洋」又は「港湾及び空港」とす 1 貸与する関係資料は、下記の通りとする。 る。 (1)水産物供給基盤機能保全事業基本計画書特 記 仕 様 書管理技術者 4 照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料 1 次のいずれかに該当する者。 を発注者に提示するものとする。(詳細設計に限る) (1)技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士とし、次のいずれかの要件P. 8第16条 ウイークリー・スタンスについて第15条 調査等 1 ボーリングの位置については第1回打合わせ時に指示する。 (2)漁港海岸事業設計の手引(令和6年度版) (3)漁港・漁場構造物設計計算例 (4)その他調査職員が指示するもの 1 本業務で使用する図書は、共通仕様書で定める技術基準及び参考図書等に示すも ののほか、次のとおりとする。 (1)漁港・漁場の施設の設計参考図書(2023年版) あたっては、事業者と綿密な連絡を図り、安全を確保すること。第14条 使用する技術基準等第13条 安全等の確保 1 本業務区間に隣接して、臨港道路及び県道、市道・農道等があるため現地踏査等に 再委託を行う業務の範囲を記載した所定の様式を提出しなければならない。 また、履行体制について内容を変更しようとする場合は、同様に提出を行う こと。 なお、再委託に関して発注者の承諾が得られない場合は、受注者は再委託に付 そうとした部分を自ら履行するものとする。 3 受注者が契約書6条再委託の承諾を得た場合は、再委託の相手方の住所、氏名、 を行う場合は、発注者の定める所定の様式を契約締結後、ただちに発注者へ提 第17条 その他 出し、業務に着手するまでに再委託の承諾を受けるものとする。ただし、「軽 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。 微な部分」に該当する作業の再委託については、発注者の承諾は要しない。 (3)偶発状態の地震応答解析 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウイークリー・スタンス実施要領の制定 (4)設計計算(堤防・防波堤) について」参照) 2 受注者は本業務の一部(主たる部分を除く)について、契約書第6条の再委託 るものとする。 環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とした (1)偏心傾斜荷重に対する支持力(堤防・防波堤) ウイークリー・スタンス対象業務である。なお、取組内容及び進め方はウイーク (2)地盤の地震応答・液状化の検討 リー・スタンス実施要領によるものとする。 P. 9特 記 仕 様 書 1 「主たる部分」とは「共通仕様書」第1128条第1項に示すほか、下記に掲げ 本業務は、計画的な設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の業務の明細表 第6号式 1協議・報告成果明細表 第5号式 1明細表 第4号式 1設計計算基礎の検討明細表 第3号式 1明細表 第2号式 1設計条件設計計画明細表 第1号式 1基本設計(機能診断)設計業務測量設計費P. 10委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式 1一般管理費等業務原価計式 1その他原価直接原価式 1旅費交通費率分直接経費明細表 第9号式 1業務成果品費事務用品費明細表 第8号式 1直接経費照査明細表 第7号式 1P. 11委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格P. 12委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明細表 第16号式 1位置測量準備費明細表 第15号式 1間接調査費成果明細表 第14号式 1明細表 第13号式 1土質試験物理検層明細表 第12号式 1明細表 第11号式 1原位置試験機械ボーリング明細表 第10号式 1直接調査費地質調査業務(一般)P. 13委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要地質調査業務(一般)価格諸経費式 1直接業務費間接調査費(旅費交通費率分)式 1明細表 第20号式 1施工管理安全費明細表 第19号式 1明細表 第18号式 1運搬費足場明細表 第17号式 1P. 14委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式 1その他原価直接原価式 1旅費交通費率分直接経費明細表 第23号式 1解析等調査成果直接経費明細表 第22号式 1解析等調査成果解析等調査明細表 第21号式 1直接人件費地質調査業務(解析)P. 15委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要地質調査業務(解析)価格式 1一般管理費等業務原価計P. 16委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 17委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り見積 式 11現地踏査摘 要設計計画護岸式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 18明細表 第 1号 明細表設計計画1 式当り防波堤地点 11利用・自然条件設定摘 要利用・自然条件設定護岸地点名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 19明細表 第 2号 明細表設計条件1 式当り断面 410地盤の地震応答・液状化の判定摘 要偏心傾斜荷重に対する支持力断面名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 3号 明細表基礎の検討見積り1 式当り偶発状態の地震応答解析(護岸)ケース 1コンクリート単塊式防波堤 断面 64設計計算摘 要設計計算コンクリート単塊式護岸 断面名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 4号 明細表設計計算11 式当り摘 要報告書作成式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 5号 明細表成果11 式当り摘 要協議・報告事前・中間・最終各1回式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 6号 明細表協議・報告11 式当り摘 要照査式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 7号 明細表照査11 式当り摘 要事務用品費基本設計式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 25明細表 第 8号 明細表事務用品費11 式当り摘 要業務成果品費基本設計、印刷製本部数:2部式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 26明細表 第 9号 明細表業務成果品費1 式当りφ66mm ,玉石混じり土砂 ,オールコアボーリング ,50m以下 ,鉛直下方m 2812土質ボーリング摘 要土質ボーリングφ66mm ,砂・砂質土 ,オールコアボーリング ,50m以下 ,鉛直下方m名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 27明細表 第 10号 明細表機械ボーリング1 式当り玉石混じり土砂回 2812標準貫入試験摘 要標準貫入試験砂・砂質土回名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 28明細表 第 11号 明細表原位置試験401 式当り摘 要PS検層測定間隔:1m、現場条件:影響なし、作業時間:陸上、影響なしm名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 29明細表 第 12号 明細表物理検層建設物価P.869 R7.5単価1 式当り土の粒度試験ふるい分け/0.5㎏未満試料 123個/試料試料 12建設物価P.869 R7.5単価12建設物価P.869 R7.5単価土の含水比試験摘 要土粒子の密度試験3個/試料試料名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 30明細表 第 13号 明細表土質試験1 式当り業務成果品費土質調査、印刷製本部数:2部式 1n:4本業務 11断面図等の作成摘 要資料整理取りまとめn:4本業務名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 31明細表 第 14号 明細表成果1 式当り箇所 41調査孔閉塞摘 要調査準備式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 32明細表 第 15号 明細表準備費0.61 式当り摘 要位置測量現場条件:影響なし、作業時間:影響なし㎞名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 33明細表 第 16号 明細表位置測量1 式当り20m以上150m以下箇所 44給水費(ポンプ運転)摘 要足場仮設設置・撤去平坦地足場 ,50m以下 ,嵩上げ足場(高さ0.3m超)箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 34明細表 第 17号 明細表足場1 式当り50㎞未満、乱れの少ない資料:0個、乱された資料:12庫式 11試料運搬摘 要機材運搬往復25㎞未満式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 35明細表 第 18号 明細表運搬費41 式当り摘 要環境保全(仮囲い)箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 36明細表 第 19号 明細表安全費11 式当り摘 要施工管理式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 37明細表 第 20号 明細表施工管理11 式当り摘 要既存資料収集・現地調査n:4本業務名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 38明細表 第 21号 明細表解析等調査1 式当りm 40PS検層(解析)1m間隔総合解析取りまとめn:4本、試験種目数:0~3種業務 1n:4本業務 11断面図等の作成摘 要資料整理とりまとめn:4本業務名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 39明細表 第 22号 明細表解析等調査成果11 式当り摘 要業務成果品費基本設計、印刷製本部数:2部式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 40明細表 第 23号 明細表解析等調査成果 40Dep.=7.50m N値30 20 10 0 50102.38m . 2 . ( T . . - . 8 )D . L . + 6 . 9 0 ( T . P . + 5 . 8 1 )2 . 9 5 1 . 2 515 0/ 1 8 1 . 0 0 2 . 7 00 . 6 54 . 8 5D.L.+1.31(T.P.+0.2D.L.-0.29(T.P.-1.38)D.L.+3.71(T.P.+2.62)D.L.-0.49(T.P.-1.58)臨港道路8.00D.L.+2.21(T.P.+1.12)H.W.L.T.P.+0.71(D.L+1.80)L.W.L.T.P.-1.09(D.L+0.00)T.P.±0.00⑫-2.0m物揚場(北)S55-No.1(投影)0 43 21141176 561821基礎捨石津波水位 TP+5.75

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