体育館等衛生設備その他改修工事
防衛省陸上自衛隊北海道補給処の入札公告「体育館等衛生設備その他改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道恵庭市です。 公告日は2025/06/24です。
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊北海道補給処
- 所在地
- 北海道 恵庭市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/06/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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体育館等衛生設備その他改修工事
公告第2号令和7年5月15日入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。
分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処会計科長 村本 健1 工事概要(1) 工 事 名 体育館等衛生設備その他改修工事(2) 工事場所 北海道足寄郡足寄町平和173番地陸上自衛隊帯広駐屯地足寄分屯地(3) 工事内容 仕様書のとおり(4) 工 期 令和7年8月29日まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和7年度有効の一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち「建築一式」又は「管工事」で級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式」に係る等級が「D以上」又は「管工事」に係る等級が「C以上」又であること。
(5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、「建築一式」又は「管工事」を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。
ア 建築工事に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。
イ 平成20年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。
(原則、着工から完成まで従事している。)。
なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。
(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、 北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(11) 北海道内に建築工事業の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(13) 情報保全に係る履行体制において、適切な体制を有すると確認できる者情報保全に係る履行態勢について懸念が存在する者又は業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない3 入札手続等(1) 担当部局ア 入札手続きに関する事項〒089-3725 北海道足寄郡足寄町平和173番地陸上自衛隊足寄分屯地 北海道補給処足寄弾薬支処会計科 担当 村本TEL 0156-25-5811(内線)345 FAX 0156-25-5811(内線)348Email fin-asyoro-nadep@inet.gsdf.mod.go.jpイ 仕様書に関する事項陸上自衛隊足寄分屯地 北海道補給処足寄弾薬支処総務科営繕班 担当 上屋敷TEL 0156-25-5811(内線)243(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和7年5月16日から令和7年6月17日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。
)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所(1)の担当部局において交付を行う。
また、北海道補給処ホームページにおいてダウンロードをすることができる。
(3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限 令和7年5月30日 午後5時イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)する。
(4) 入札書の提出期限等ア 提出期限 令和7年6月17日 午後5時イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。
(5) 開札の日時及び場所ア 日 時 令和7年6月18日 午前10時00分イ 場 所 足寄分屯地入札室4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除。
ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
(3) 契約保証金 免除。
ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。
)を付するものとする。
この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。
(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札に関する条件に違反した入札エ 入札金額、入札者(委任されたものも含む。
)の氏名及び押印された印影が判別し難い入札オ 入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載がない入札カ 誓約した暴力団排除に関する誓約事項に虚偽のあった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(5) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。
(7) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(8) 契約書作成の要否 要落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成し、工事請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を付する。
(9) 必要により資料のヒアリングを行うことがある。(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
(11) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 詳細は、入札説明書による。
(13) 公告掲示場所ア 掲示場所足寄分屯地足寄弾薬支処会計科、帯広駐屯地会計隊、足寄町商工会、北海道補給処ホームページ (http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html)イ 掲示期間令和7年5月15日~令和7年6月17日
調達要求番号:43791AE40031 総則1.1 適用範囲この仕様書は、足寄分屯地において実施する体育館等衛生設備その他改修工事(以下、”工事”という。)について規定する。
1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は次によるとともに、土木工事については防衛省整備計画局制定の土木工事共通仕様書を準拠とする。
a) 国土交通省公共建築工事標準仕様書(建築工事編)b) 国土交通省公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)c) 国土交通省公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)d) 国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)e) 国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)f) 国土交通省公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)1.3 引用文書この仕様書に引用する国土交通省公共建築工事標準仕様書は、この仕様書に規定する範囲内において、この一部をなすものであり、入札書または見積書の提出時における最新版とする。
2 工事に関する要求2.1 一般的要求本工事は、発注者が管理する♯19体育館および♯10火工場内の和式便器を洋式便器へ整備するものである。
2.2 工事実施場所足寄郡足寄町平和173番地 陸上自衛隊帯広駐屯地足寄分屯地2.3 工事実施日等a) 本工期には、工期期間中の日曜日、土曜日、祝日を作業不能日として見込んでいるが、相当の理由がある際は監督官と協議するものとする。
b) 作業時間の終了時間は午後5時迄を見込んでいるが、相当の理由がある際は監督官と協議するものとする。
陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 仕 様 書 番 号体育館等衛生設備その他改修工事2025E-14防衛大臣承認 令和 年 月 日作 成 令和 7年 5月12日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 足寄弾薬支処総務科営繕班-1-2.4 仮設等a) 材料搬入及び発生材搬出に伴う仮設等は受注者の責任において定め、監督官の承諾を受けるものとする。
b) 工事に使用する水・電気等は、全て受注者の負担とする。
c) 本工事実施期間中は仮設トイレを設置するものとする。
なお、設置場所は監督官が指定した場所とする。
2.5 資材等の仕様a) 調達要領指定書(特記仕様書)で示す。
b) 使用材料は全て受注者が準備するものとし、JIS規格又は同等品以上のもので新品を使用し工事現場に搬入後、監督官の検査を受け合格したものを使用する。
c) 使用材料は本工事の特性・必要性とされる強度、機能の確保、コスト等に留意しつつ、環境物品等の調達を推進するものとし、やむを得ず材料を変更する必要がある場合は監督官と協議する。
d) 本工事において、ディーゼルエンジン出力7.5kw~260kwの建設機械(発動発電機、空気圧縮機等)を使用する場合は排出ガス対策型を使用するものとし、低騒音型・低振動型として指定されたものを使用する。
ただし、これにより難い場合は監督官と協議する。
2.6 発生材等処理要領a) 撤去した発生材等は受注者の責任において各種関係法令を遵守し適切に処分するものとし、金属類については監督官へ引渡すものとする。
その際、重量を計測し監督官へ報告するものとする。
b) 監督官が指定する金属類の発生材は、監督官の指示する場所へ運搬し集積するものとする。
c) 産業廃棄物処分にあたり、種別毎にマニフェストE票の写しを1部提出するものとする。
2.7 施工要領施工範囲等は調達要領指定書(特記仕様書)及び図面で示す。
3 品質保証3.1 監督・検査監督及び検査は、発注者が定める監督・検査実施要領による。
3.2 品質証明等監督官が示す製品の品質証明書及び試験成績書は整理し提出するものとする。
4 その他の指示4.1 工事写真工事の施工前、施工後及び工程毎に撮影し、A4-S版に整理し発注者へ提出するものとする。
4.2 工事工程表工事実施に先立ち、工事工程表を作成し発注者へ提出するものとする。
4.3 秘密保全及び安全管理4.3.1 写真デジタルカメラを使用する場合は工事終了後、保存データを削除するものとし、フィルムカメラを使用する場合はフィルムを発注者へ提出するものとする。
4.3.2 図面受注者は、発注者から貸与された図面等を当該関係者以外に貸出、複写、閲覧させてはならない。
-2-4.3.3 安全管理a) 本工事の安全管理は遺漏なく行い事故防止に留意するともに、事故等の発生においては、受注者の責任において処置し、速やかに発注者に報告するものとする。
b) 工事実施中に、既設物等の不備、又は機能に不良箇所を発見した場合は、直ちに発注者に報告しその処置について指示を受けなければならない。
C) 受注者は、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
4.4 疑義本工事に関して疑義が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
ただし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとし請負金額及び工期については変更しない。
4.5 補償a) 工事実施中、既設物等に損害を与えた場合は発注者に報告するとともに、受注者の責任において原状回復させるものとする。
b) 工事完了後、既設物等が機能不良となりその原因が受注者の責に帰すべき理由のものはその責任において原状回復させるものとする。
4.6 分屯地への立入a) 受注者は工事実施期間中の敷地内での行動は発注者の規制(部隊規則)及び関係者の指示を厳守するものとする。
b) 工事実施地域以外の立入を禁止する。
-3-調 達 要 領 指 定 書(特記仕様書)発簡番号調 達 要 求 番 号 43791AE4003調達要求年月日 令和 7年 5月12日作 成 部 課 足寄弾薬支処総務科営繕班作成年月日 令和 7年 5月12日仕様書番号 2025E-14指 定 事 項1 工事概要1.1 工 事 名:体育館等衛生設備その他改修工事1.2 工事場所:北海道足寄郡足寄町平和173番地 陸上自衛隊足寄分屯地1.3 工 期:契約締結日の翌日から令和7年8月29日1.4 工事概要:次のとおりa) 工事内容の細部については本仕様書および図面によるものとし、記載のない部分は監督官と協議し行うものとする。
b) 本工事の実施にあたっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、各種手続き等は監督官と協議し行なうものとする。
c) 工事実績情報の作成、登録1) 受注者は、工事請負金額500万円以上の工事については工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、作成・登録するものとする。
2) 受注者は登録前に内容について監督官に確認するとともに、「工事カルテ受領書」の写しを監督官へ提出するものとする。
2 建築工事仕様2.1 仮設工事a) 本工事の実施にあたっての監督官事務所は設けないものとする。
b) 本工事で仮設足場を設ける場合は、監督官の承諾を受け必要範囲に設置するものとする。
2.2 防水工事シーリングの種類・施工場所は次による。
施工箇所 シーリング寸法 種 別 備 考体育館女子便所上吊り引戸カバーレール廻り幅10×深さ10㎜程度 MS-2№ 工事種別(内容) 数量1 建築工事(特記仕様書及び図面による) 1式2 電気設備工事(特記仕様書及び図面による) 1式3 機械設備工事(特記仕様書及び図面による) 1式-4-2.3 タイル工事a) 使用するタイルは既設タイルと同様な大きさで、模様・色調が類似したものとする。
b) グリーン購入法に基づく環境物品適合品を使用するものとする。
2.4 左官工事a) 和式便器撤去後の既設床開口部の埋戻しは、耐力上必要な鉄筋を配筋し補強するものとする。
b) モルタル塗りに使用するセメントは普通ポルトランドセメントとする。
2.5 トイレブース扉改修a) 既設扉を交換し、開き勝手を内開きから外開きへ改修する。
b) 交換する扉の種類・材質は次のとおりとする。
2.6 鋼製扉改修a) 既設片開き扉を撤去し、上吊り引戸へ改修する。
b) 上吊り引戸取付けに伴う補強材はステンレス製とし、躯体へ堅固に固定する。
c) 補強材廻りにはシーリングを施すものとする。
d) 上吊り引戸の仕様は次のもの(参考機器)、または同等品以上のものとする。
e) 表示錠は既設鋼製枠への取付け等を考慮したものとし、監督官に承諾を得たものとする。
f) 色は監督官と調整する。
施工箇所 表面材の材質 金属部 ドアエッジ 付属品火工場便所・メラミン樹脂系化粧板またはポリエステル樹脂系化粧板・扉厚40㎜アルミ製又はステンレス製形状:フラットヒンジ表示錠上枠戸当施工箇所 会社名 品名 仕様(型番) 付属品 備考体育館女子便所(株)ノダ アウトセット上吊り引戸(片引き)対応天井高2,340㎜以上用幅1,614㎜D-46型(中窓、ガラリ付)※クローザー機能付き引手表示錠レール等-5-2.7 撤去工事(建築)a) 各撤去範囲は図示の範囲、又はその範囲内の必要最小限とする。
b) 鋼製扉改修においての撤去範囲は扉及び扉用金物とし、既設鋼製枠は撤去しない。
c) 既設鋼製扉の中窓ガラスは取外し、監督官へ引渡すものとする。
d) 発生材及び産業廃棄物区分は次のとおり。
区 分 場所 種 類 等 備 考発生材:金属類他(監督官へ引渡すもの)体育館男子便所なし監督官の指定する場所へ区分し集積体育館女子便所鋼製片開き扉ドアクローザー、丁番、戸当り中窓ガラス W200×L700×t3㎜壁石膏ボード 厚さ12.5㎜火工場便所トイレブースドアエッジ戸当たり他産業廃棄物(受注者が処分するもの)体育館コンクリート殻床磁器質タイル 50㎜角火工場コンクリート殻床磁器質タイル 50㎜角トイレブース扉3 電気設備工事仕様3.1 電灯設備a) 体育館男子便所の新設コンセント電源は、既設(改修)コンセントボックス内で分岐させ引込むものとする。
その配線は新設金属線ぴ内及び天井転がしとする。
b) 体育館女子便所の新設コンセント電源は、女子更衣室既設(改修)コンセントの送り線にて引き込むものとする。
その配線は新設金属線ぴ及び新設電線管内とし、中間点にはプルボックス1個を設置とする。
c) 火工場便所の新設コンセント電源は、減圧弁室ピットの既設(改修)防水コンセントボックス内で分岐させ引込むものとする。
その配線は新設電線管内とし、中間点にはプルボックス1個を設置とする。
d) 火工場減圧弁室ピットの新設防水コンセント仕様は次のもの(参考機器)、または同等品以上のものとする。
品名 会社名 仕様(型番) 数量フル接地防水コンセント(抜け止め式、アースターミナル付)パナソニック(株)WK4102K(露出・埋込両用)1個φ32接地防水ゴムキャップ パナソニック(株) WF7005K 1個e) 火工場便所の新設コンセントはアースターミナル付きとする。
f) 使用するケーブルは耐燃性とする。
-6--6-g) コンセントプレートは合成樹脂製、プルボックスはステンレス製のものとする。
h) その他は図示による。
3.2 動力設備体育館分電盤内の漏電遮断器は交換するものとし、仕様は次の参考機器または同等品以上のものとする。
品名 会社名 仕様(型番) 備考漏電遮断器 富士電機(株) EW32AAG-2P定格20A感度電流30mA3.3 撤去工事(電気設備)a) 各施行場所の仮撤去(取外し)は次による。
施行場所 仮撤去(取外し) 数量 備考体育館男子便所既設埋込コンセント(スイッチ・枠共)【再使用】 1個既設LED照明器具【再使用】 1個 天井配線開口女子更衣室 既設埋込コンセント(枠共)【再使用】 1個火工場 減圧弁室 - -b) 各施工場所の撤去は次による。
施行場所 撤去 数量 備考体育館男子便所 - -女子更衣室 - -分電盤内 既設漏電遮断器 2P2E(三菱:NV50-KB) 1個 【交換】火工場 減圧弁室 既設ロック式接地防水埋込コンセント 1個 【交換】c) 体育館分電盤の交換した漏電遮断器は監督官へ引渡すものとする。
4 機械設備工事仕様4.1 配管工事a) 配管材料の区分は次のとおりとする。
配 管 名 呼び径 使 用 管 材 接合方法給水配管 15-80 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA) ねじ接合汚水配管(屋内) 50-200 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 差込接着(注) 大便器の汚水接続は、リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)を使用する。
b) 使用する塩化ビニル管はグリーン購入法に基づく環境物品適合品を使用するものとする。
c) 保温材は次のとおりとする。
施工箇所 管 種 保温材 厚さ(㎜)体育館 各便所ピット 給水管 グラスウール保温材(アルミガラスクロス) 20火工場 便所d) 各種配管の試験等は監督官立会いのもと行なうものとする。
-7-4.2 衛生設備工事a) 大便器は温水洗浄便座付きとし、グリーン購入法に基づく環境物品適合品を使用する。
b) 衛生器具は下記による参考機器の同等品以上のものとする。
施工箇所 会社名 品 名 仕様(型番) 数量 備考体育館(株)TOTO床置床排水大便器フラッシュバルブCFS494NHNA2個 ・寒冷地仕様・洗浄水量が6.5L/回以下 火工場 1個c) 床排水フランジ(ソケット)は新品へ交換するものとする。
d) 紙巻器は既設のものを再使用とし、移設するものとする。
e) その他は図示による。
4.3 撤去工事(機械設備)a) 各便所の給水管撤去に伴うグラスウール保温材は監督官へ返納とする。
b) 配管撤去範囲は図示の範囲とし、器具撤去等は図示の範囲内の必要最小限とする。
c) 器具撤去による開口部の復旧は、必要に応じ鉄筋等の補強を行うものとする。
d) 発生材及び産業廃棄物区分は次のとおり。
区 分 種 類 等 備 考発生材・産業廃棄物(監督官へ引渡すもの)・給水管(PA)32A・汚水管 鉛管75㎜・和式便器フラッシュバルブ 1式(洗浄管等含む)・床排水フランジ(ソケット)・グラスウール保温材 32A厚20㎜監督官の指定する場所へ区分し集積産業廃棄物(受注者が処分するもの)・和式便器(陶器)3個-8-5 産業廃棄物処理a) 本工事により発生する産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に基づいて適正に処分する。
b) 本工事の施工により発生する産業廃棄物の処分(又は特定建設資材の再資源化に係る処分)は次のとおり見込んでいる。
1) 現場から受入れ場所までの運搬距離、受入れ費用および発生概数量については監督官と協議の上、精算するものとする。
2) 処分にあたりアスベスト不含有証明書が無いため該当する廃棄物はアスベスト含有物とした処分単価を下表に記載している。
3) 本工事の施工により発生する産業廃棄物の処分は次のとおり見込んでいる。
(注)本工事契約後、明らかになったやむを得ない事情により、上記によりがたい場合は監督官と協議する。
項 目がれき類、廃プラスチック類石膏ボード類(アスベスト不含有証明書なし)廃材プラスチック類・シーリング材・廃合成樹脂建材・廃発泡スチロール等・ポリスチレンフォーム保温材ガラス屑及び陶磁器屑・ガラス屑・タイル衛生陶器屑・グラスウール保温材建設廃材・コンクリート破片・アスファルト破片・ロックウール保温材・複合廃棄物運搬距離[km] 68.0、24.0 24.0 13.0 13.0受入れ時間帯 8:30~16:30 7:00~17:00 7:00~17:00 7:00~17:00受入費用[円/㎏]※循環税別途・トイレブース扉[200円/㎏]-・和式便器[5円/㎏]・磁器質タイル[5円/㎏]・コンクリート殻[5円/㎏]仮置き等の条件 監督官の指示による 監督官の指示による 監督官の指示による 監督官の指示によるマニフェストE票の写しを監督官に提出E票の写しを監督官に提出E票の写しを監督官に提出E票の写しを監督官に提出その他 受入れ量が少量の場合は受入業者毎に最低料金の設定があるため確認を要する。
-9-警衛所庁舎施工箇所#19 体育館河川正門#10 火工場施工箇所案 内 図配 置 図NR242至本別至陸別R242至上士幌R241帯広駐屯地足寄分屯地陸上自衛隊至阿寒R241足寄町 道の駅仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 案内・配置図工 事 名図A.1体育館等衛生設備その他改修工事-10-2025E-146-男子シャワー室7-男子脱衣室11-女子脱衣室9-女子更衣室収納ステージ10-女子シャワー室3-ホール8-女子便所1-アリーナ2-玄関 13-機械室4-男子更衣室5-男子便所12-用具室1階平面7509,50019,00036,0006,500 6,500 5,000 6,500 6,5004,000 27,0002,66536,0005,0004,750 4,75019,0004,750 4,7501,450 2,200 1,1001,2001,1352,7003,000 1,7501,2503,500 3,0007503,0006,000 3,5002,330 1,1705,0002,0001,8001,200は床下ピット範囲を示す。
区 分 数 量 仕 様 ・ 規 格 備 考床タイル 磁器質タイル 50㎜角床スラブはつり和式便器(FV式)汚水管接続汚水管フランジ(鉛・塩ビ管用75)鉛管 75スラブ厚 120㎜INAX C-752BF W276*L625*H290㎜既設給水管(保温共)項 目1式1個場 所黄銅又はステンレス鋼管 32Aポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A 厚20㎜W110*L170㎜ ステンレス製 紙巻器【再使用】床スラブ1個 仮撤去スラブ厚130㎜【移設】男子便所撤去改修範囲一覧(衛生設備)1.1m1.3m0.11㎡1組0.04m3洗浄弁(洗浄管等共)磁器質タイル 50㎜角 床タイル紙巻器【再使用品】 W110*L170㎜ ステンレス製復旧1個 【移設】H=700※撤去グラスウール保温材は監督官へ返納する。
給水管(保温共)ソケット取替ユニット(寒冷地仕様)(温水洗浄器便座付き)洋式便器洗浄管床排水フランジ(鉛・塩ビ管用75)Ⅱ形 C710S フラッシュバルブ式汚水管床スラブ穿孔(配管貫通)リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 75㎜改修1箇所1組ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A 厚20㎜図A.4参照0.28㎡0.9m2.27m床モルタル塗り現場練りコンクリート一般タイル下地 厚さ37㎜以下 0.28㎡0.02m3図A.4参照φ38㎜ 床厚160㎜仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.3体育館等衛生設備その他改修工事体育館 男子便所改修平面図-12-2025E-142,2501006002001,290230625465250138276 307既設給水管 既設給水管既設汚水管 既設汚水管2,250100600200110新設給水管18020090660430440紙巻器(移設)32A301,5602301,29070 1501,060210既設給水管400鉛管751,300630 55050013032A100CI32A配管ピット内40A32A300310500190リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 75㎜3806501,56070 150500400210既設給水管32A660 110280160100 11032A200エルボ以降交換13030950配管ピット内100CI既設チーズ接続40A32A820 500給水配管図ピット内32A15040A60010032A32A300190500500160150配管貫通床スラブ32A32A用32A32A改修後は新設を示す改修後は撤去を示す(給水)は撤去を示す(汚水)N項 目 区 分 場 所 仕 様 ・ 規 格 数 量 備 考配管改修範囲一覧既設給水管(保温共) ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A給水管(保温共)汚水管汚水管接続 床排水フランジ(鉛・塩ビ管用75)改修 1箇所1個リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 75㎜汚水管接続汚水管フランジ(鉛管用75)鉛管 751個1.3mポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A(アルミガラスクロス)厚20㎜1.1m0.9m男子便所撤去2.27m床スラブ穿孔(配管貫通口)φ38㎜ 床厚160㎜仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名体育館 男子便所配管改修図図A.4体育館等衛生設備その他改修工事-13-2025E-14900分電盤8-女子便所1,360715 780 2901,480 3001,135洗面所10-女子シャワー室 9-女子更衣室1,220 1,2203570スイッチ暖房パネル120 410470掃除口138276465210625400700900分電盤 8-女子便所洗面所1,480 3001,1351,36010-女子シャワー室 9-女子更衣室スイッチ暖房パネル180350470掃除口660 120200紙巻器150(移設) 新設給水管32A改修後N仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.5体育館等衛生設備その他改修工事体育館 女子便所改修平面図-14-2025E-14は撤去を示す。
は改修を示す。
和式便器撤去および床はつり、タイル復旧の範囲を示す。
32 81541,60679132450 975 290700780490新設レール補強材新設アウトセット上吊り引戸給水管(保温共)ソケット取替ユニット(寒冷地仕様)(温水洗浄器便座付き)洋式便器洗浄管床排水フランジ(鉛・塩ビ管用75)Ⅱ形 C710S フラッシュバルブ式汚水管床スラブ穿孔(配管貫通)リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 75㎜改修1箇所1組ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A 厚20㎜図A.6参照0.52m2.1mφ38㎜ 床厚160㎜区 分 数 量 仕 様 ・ 規 格 備 考撤去床タイル 磁器質タイル 50㎜角床スラブはつり和式便器(FV式)汚水管接続紙巻器【再使用】 1個汚水管フランジ(鉛・塩ビ管用75)スラブ厚 120㎜INAX C-752BF W276*L625*H290㎜既設給水管(保温共)項 目1組1式1個場 所改修範囲一覧(衛生設備・建具)黄銅又はステンレス鋼管 32Aポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A 厚20㎜1枚仮撤去女子便所スラブ厚130㎜【移設】W720×H2050×t38㎜ 中窓、ガラリ付き0.11㎡0.02m3図A.6参照0.76m1.3m戸当り共W110*L170㎜ ステンレス製鋼製扉(ドアノブ等金物共)鉛管 75㎜0.04m3磁器質タイル 50㎜角 床タイル紙巻器【再使用品】 W110*L170㎜ ステンレス製復旧1個 【移設】H=700図A.7参照0.28㎡床スラブ床モルタル塗り現場練りコンクリート一般タイル下地 厚さ37㎜以下 0.28㎡洗浄弁(洗浄管等共)アウトセット上吊り引戸(補強材等共)(片引き)戸寸法 W815×H2,247×t30㎜程度(レール・表示錠等金物共)1式クローザー機能付き 中窓、ガラリ付き※撤去鋼製扉の中窓ガラスは取外し、監督官へ返納する。
1枚 【取外し】中窓寸法:W200×L700㎜表示錠:面付等、補強材ステンレス製補強材範囲の壁ボード撤去、シーリング共※撤去グラスウール保温材及び石膏ボードは監督官へ返納する。
1,360300 1,480分電盤8-女子便所1,135スイッチ既設給水管210既設汚水管既設給水管既設汚水管掃除口465625470410120暖房パネル276138分電盤1,360300 1,4808-女子便所1,135スイッチ200新設給水管(移設) 紙巻器660 150 11032A掃除口850350470180暖房パネル1201,360130210300301,5601,210350配管ピット内32A既設給水管1,300250 67045075鉛管7532A150500500CI32A190既設チーズ接続既設給水管32A1201002,100CI75490200 1606503801,5603501,210配管ピット内670450130500リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 75㎜110 66032A30340給水配管図ピット内170110109032A撤去始点32A配管貫通床スラブ50050032A32A32A用160150190仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.6体育館等衛生設備その他改修工事体育館 女子便所配管改修図-15-2025E-14は新設を示すは撤去を示す(給水)は撤去を示す(汚水)項 目 区 分 場 所 仕 様 ・ 規 格 数 量 備 考配管改修範囲一覧既設給水管(保温共) ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A給水管(保温共)汚水管汚水管接続 床排水フランジ(鉛・塩ビ管用75)改修 1箇所1個リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 75㎜ 2.1m汚水管接続汚水管フランジ(鉛管用75) 1個 女子便所1.3m撤去ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A(アルミガラスクロス)厚20㎜0.76m0.76m鉛管 75㎜床スラブ穿孔(配管貫通口)φ38㎜ 床厚160㎜900分電盤 8-女子便所1,360平面図300 1,480A` A1,135BB`10-女子シャワー室9-女子更衣室洗面所スイッチ1,220暖房パネル新設アウトセット上吊り引戸700975 50 290 7802,10032 81541,606791324490新設レール補強材540女子便所 洗面所 ▽2FL300▽FL130スイッチ2602,4006201,220 1,480A A`2,24310 57902,400レール補強材1,300975791 8151,300 695 50天井ボード1,614 485既設鋼製枠120205 2,075A-A`断面図▽FL通路 洗面所2,400620B` BA詳細B-B`断面図6010892,241石膏ボード既設枠102,24390(扉高)57(既設枠高)2,050シーリングA詳細図石膏ボードt=12.5㎜天井ボード扉t=30㎜カバーレールアンカーM8程度レール補強材ステンレス角型鋼管辺60×辺60×厚4.0㎜90575060 6033スイッチ7035260 61060レール補強材石膏ボードt=12.5㎜石膏ボードt=12.5㎜角型鋼管 辺60×辺60×厚4.0㎜平面拡大図815 7911,606 4902,100324324540新設アウトセット上吊り引戸780 290 975 50N仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.7体育館 女子便所建具改修図体育館等衛生設備その他改修工事-16-2025E-14区 分 数 量 仕 様 ・ 規 格 備 考 項 目 場 所改修範囲一覧(建具)W720×H2050×t38㎜ 中窓、ガラリ付き 戸当り共 鋼製扉(ドアノブ等金物共) 1枚【取外し】中窓寸法:W200×L700㎜ 1枚石膏ボード(補強材範囲) 厚さ12.5㎜アウトセット上吊り引戸(片引き)戸寸法 W815×H2,247×t30㎜程度(レール・表示錠等金物共)1式クローザー機能付き 中窓、ガラリ付き表示錠:面付等を選定補強材:ステンレス製MS-2変成シリコーン(2成分形)幅10×深さ10㎜程度0.1㎡2.3m撤去改修女子便所(補強材等共)シーリング(補強材廻り)※撤去石膏ボードは監督官へ返納する。
LED照明器具開口(W190×L1260㎜)にて行う。
(天井点検口なし)※天井内配線はLED照明器具の既設埋込コンセント(撤去・復旧)2,2507501006002002,800200 1,700暖房パネル2001,1202,000平面図5-男子便所天井ボード3003001,3401,1103002,150※天井ころがし配線断面図※新設コンセントの電源は既設コンセント送り線の分岐とする。
新設モール既設埋込コンセント改修コンセント※既設埋込コンセント仮撤去(再使用)新設スイッチボックス(再使用品)埋込コンセント(再使用品)埋込スイッチ新設コンセント新設モールNは新設ケーブルを示す(モール共)は新設及び改修コンセントを示す場 所 区 分電灯設備(コンセント等)改修一覧表既設埋込コンセント(2P15A×1、タンブラスイッチ×1)連用形【再使用】スイッチボックス(1個用メタル)露出 金属線ぴ用メタルモール(1-A型)露出EM-EEFケーブル 1.6㎜ -2C【再使用品】埋込コンセント(2P15A×1、タンブラスイッチ×1)連用形抜止め埋込コンセント(2P15A×2)連用形男子便所仮撤去改修復旧項 目(仕様・規格)既設LED照明器具(ベースライト埋込形L1257×W190)【再取付】既設LED照明器具(ベースライト埋込形L1257×W190)【再取付】備 考 数量1台1個2個1個3.46m8.56m1個1台電源:①回路仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.8体育館 男子便所電気設備改修図体育館等衛生設備その他改修工事-17-2025E-14920300暖房パネル洗面所1,135掃除口分電盤9008050床下配線(ピット内)4202,4001,0503208-女子便所1,220 1,480 3001,36010-女子シャワー室 9-女子更衣室漏電遮断器交換(1個)新設モール新設プルボックス100×100×100㎜B`BA A`既設埋込コンセント改修コンセント新設スイッチボックス※既設埋込コンセント仮撤去(再使用品)埋込コンセント3006201,100160200 420配管ピット内1,480 1,220既設ダクター女子便所 洗面所A-A`断面図B-B`断面図新設モール立上げ新設コンセント※新設コンセントの電源は既設コンセントの送り線とする。
既設ダクター新設プルボックス100×100×100300既設コンセント(埋込)670配管ピット内30013050301201,100掃除口配管809202,4006201,135 1,200女子更衣室 廊下 女子便所は新設及び改修コンセントを示すは新設ケーブルを示す(モール共)※露出は新設ケーブルを示す(電線管共)※床下スイッチボックス(1個用メタル)露出 金属線ぴ用【再使用品】埋込コンセント(2P15A×2)連用形メタルモール(1-A型)露出EM-EEFケーブル 1.6㎜ -2Cプルボックス(W100×L100×H100㎜ ステンレス製)ねじ無しポリエチライニング鋼管(φ16㎜)場 所 区 分電灯設備(コンセント等)改修一覧表項 目(仕様・規格)漏電遮断器(2P2E 定格電流20A 感度電流30mA)抜止め埋込コンセント(2P15A×2)連用形改修女子便所既設漏電遮断器(20A)三菱NV50-KB【交換】 撤去仮撤去吊りボルト共備 考電源:⑤回路数量1個1個1個2個1個 プレート共1.82m6.98m1個5.16m1個 プレート共配管用貫通口(φ25㎜程度)床厚160㎜配管用貫通口(φ25㎜程度)床厚120㎜既設埋込コンセント(2P15A×2)一体形【再使用】分電盤①回路1箇所1箇所仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.9体育館 女子便所電気設備改修図体育館等衛生設備その他改修工事-18-2025E-141,500 2,00042,0001,500 2,0005,000 5,000 5,000 5,000 6,000 5,000 5,000 6,0002,4001,0002,4001,0002,4001,0002,4001,0002,7001,000165 3,000 6,000 3,000 1653,500 3,500 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 2,500 4,5003,5003,0007,00013,5002,40011-便所10-減圧弁室1,000ピットは床下ピット範囲を示す。
1,470 40 84050050 550 1006008002,5001,700便所拡大図用具入れ3,00011-便所は整備場所和式便器交換:1組(便所)建具改修:1箇所(トイレブース扉)電灯設備改修:1式(コンセント設置)N仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.10火工場 平面図体育館等衛生設備その他改修工事-19-2025E-143,00060018070450用具入れ276 29070040016062540 40 795540暖房器1,47511-便所1,700 8002,500用具入れ扉改修(交換)40 40 795200110660150紙巻器(移設)180400新設給水管32A18070450暖房器5406003,000800 1,7002,5001,47511-便所改修後和式便器撤去および床はつり、タイル復旧の範囲を示す。
トイレブース扉改修を示す。
N区 分 数 量 仕 様 ・ 規 格 備 考撤去床タイル 磁器質タイル 50㎜角床スラブはつり和式便器(FV式)汚水管接続W110*L170㎜ ステンレス製 紙巻器【再使用】(錠等金物共) ポリエステル化粧合板両面貼 厚40㎜1個汚水管フランジ(鉛・塩ビ管用75)スラブ厚 120㎜INAX C-752BF W276*L625*H290㎜既設給水管(保温共)トイレブース扉【交換】項 目1式0.8m1個1式【移設】W590×H1,800㎜場 所改修範囲一覧(衛生設備・建具)黄銅又はステンレス鋼管 32Aポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A 厚20㎜仮撤去0.11㎡1組0.02m31.48m図A.12参照鉛管 75㎜磁器質タイル 50㎜角 床タイル便所トイレブース扉 W600×H1,780㎜ポリエステル化粧合板両面貼 厚40㎜ (戸当り・錠等金物共)紙巻器【再使用品】 W110*L170㎜ ステンレス製 1個 【移設】H=7000.28㎡床スラブ 0.03m3 スラブ厚120㎜復旧床モルタル塗り現場練りコンクリート一般タイル下地 厚37㎜以下 0.28㎡洗浄弁等(洗浄管等共)給水管(保温共)ソケット取替ユニット(寒冷地仕様)(温水洗浄器便座付き)洋式便器洗浄管床排水フランジ(鉛・塩ビ管用75)Ⅱ形 C710S フラッシュバルブ式汚水管床スラブ穿孔(配管貫通)リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 75㎜改修1箇所1組図A.12参照図A.12参照ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A 厚20㎜1.47m1.77mφ38㎜ 床厚150㎜※撤去グラスウール保温材は監督官へ返納する。
戸当り:上枠付用1式 扉開き勝手変更仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.11火工場 詳細平面図体育館等衛生設備その他改修工事-20-2025E-1440 835700用具入れ暖房器400180400用具入れ紙巻器(移設)暖房器200150660 110790新設給水管32A40 40 170120301,21532A215配管ピット内1,400既設給水管32ACI75鉛管75200720480800240 370CI7540A830 300既設汚水管75㎜75㎜550350 260リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 75A170660160110200380650120既設給水管32A480680630830配管ピット内30エルボ以降交換400 150既設チーズ接続32A32A770350配管貫通床スラブ30027020給水配管図ピット内32A32A32A用32A32A32A830150680既設汚水管既設給水管 既設給水管既設汚水管は新設を示す改修後改修後は撤去を示す(給水)は撤去を示す(汚水)Nリサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 75㎜項 目 区 分 場 所 仕 様 ・ 規 格 数 量 備 考配管改修範囲一覧既設給水管(保温共)汚水管接続給水管(保温共)汚水管汚水管接続 床排水フランジ(鉛・塩ビ管用75)汚水管フランジ(鉛管用75)改修0.8m1個1箇所1個ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32Aポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA)32Aグラスウール保温材(暗渠内)32A(アルミガラスクロス)厚20㎜1.48m1.47m1.77m鉛管 75㎜φ38㎜ 床厚150㎜ 床スラブ穿孔(配管貫通口)便所撤去仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.12火工場 便所配管改修図体育館等衛生設備その他改修工事-21-2025E-14800 1,7002,500用具入れ1,475 40 40 795暖房器11-便所3,000ピット10-減圧弁室2,500150 750150 7001,730改修コンセント※既設埋込コンセント撤去新設スイッチボックスE19(サドル固定)新設ケーブル新設ケーブル新設プルボックス既設コンセントの分岐線とする。
※新設コンセントの電源は床下配線(ピット内)電線管(吊りボルト固定)新設コンセント100×100×100㎜新設接地防水埋込コンセントピット▽FL40新設プルボックス100×100×100新設コンセント改修コンセント既設埋込コンセント2501,0002,50030012030配管ピット内2,5001,4001,730新設吊りボルト11-便所601,540240新設ケーブル電線管(吊りボルト固定)新設ケーブルメタルモールE19(サドル固定)新設ケーブルNは新設及び改修コンセントを示すは新設ケーブルを示す(電線管共)※床下は新設ケーブルを示す(電線管・モール共)※露出場 所 区 分電灯設備(コンセント等)改修一覧表ロック式接地防水埋込コンセント(キャップ付)便 所撤去項 目(仕様・規格)ロック式接地防水埋込コンセント(キャップ付)【交換】プルボックス(W100×L100×H100㎜ ステンレス製)ねじ無しポリエチライニング鋼管(16㎜)メタルモール(1-A型)露出スイッチボックス(1個用メタル)露出 金属線ぴ用ねじ無し電線管(E19) ※塗装なしEM-EEFケーブル 1.6㎜ -3C抜止め埋込コンセント(2P15A×2 アースターミナル付き)連用形配管用貫通口(φ25㎜程度)床厚150㎜改修ねじ無し露出スイッチボックス(1個用1方出)金属製E19用備 考吊りボルト共サドル共数量1個1個1個9.31m5.16m3.85m1個0.3m1個1個1箇所プレート共電源:⑨回路仕様書番号図 番部 署 名作 成図 名縮 尺用 紙 北海道補給処 足寄弾薬支処総務科営繕班A-4 工 事 名図A.13火工場 電気設備改修図体育館等衛生設備その他改修工事-22-」2025E-14
入 札 説 明 書北海道補給処足寄弾薬支処の体育館等衛生設備その他改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日 令和7年5月15日2 契約担当官等分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処 会計科長 村本 健〒089-3725 北海道足寄郡足寄町平和173番地3 工事概要(1) 工事名体育館等衛生設備その他改修工事(2) 工事場所北海道足寄郡足寄町平和173番地 陸上自衛隊帯広駐屯地足寄分屯地(3) 工事内容及び工事範囲別冊図面及び仕様書のとおり。
(4) 工 期令和7年8月29日まで(5) 使用する主要な資機材仕様書のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、数量公開の説明書(別添1)を参照するものとする。
4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和7年度有効の一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建築一式」又は「管工事」で級別の格付を受け、北海道防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式」に係る等級が「D以上」又は「管工事」に係る等級が「C以上」であること。
(5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、「建築一式」又は「管工事」の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上。)の者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。
ア 建築工事に係る主任技術者となりうる資格を有する者である。
イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。
(原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。
エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150 号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(11) 北海道内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。
(12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(13) 令和2年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有しているものは別紙第5の誓約書を提出し、有していない者は別紙第6の誓約書を提出すること。
5 担当部局(1) 入札手続きに関する事項〒089-3725 北海道足寄郡足寄町平和173番地陸上自衛隊足寄分屯地 北海道補給処足寄弾薬支処 会計科 担当 村本TEL 0156-25-5811(内線)345 FAX 0156-25-5811(内線)348Email fin-asyoro-nadep@inet.gsdf.mod.go.jp(2) 仕様書に関する事項陸上自衛隊足寄分屯地 北海道補給処足寄弾薬支処 総務科営繕班 担当 上屋敷TEL 0156-25-5811(内線)2436 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)から(4)までに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)から(4)までに掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書等の提出は、次に示すとおり。
ア 提出期限令和6年5月30日 午後5時イ 提出方法持参又は郵送(書留郵便に限る。)等で提出すること。
ウ 提出場所上記5に同じ。
(2) 申請書は、別紙第1により作成する。
(3) 資料は、次に従い作成する。
アの実績及びイの経験については、平成21年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(別紙第2)」及び「配置予定の技術者(別紙第3)」に記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。
ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を1件記載する。
記載様式は別紙第2とし、図面、写真等を引用する場合も含め、A4版1枚に記載する。
イ 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、別紙第3に記載すること。
記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札への参加はできないものとし、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
入札書の提出後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。
この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。
落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ウ 工程表アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した旧防衛施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を別紙第4に記載すること。
エ 契約書の写し等施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合は、その写し(詳細を含む。)を添付するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。
オ 一般競争参加資格確認申請書作成要領(別添2)参照(4) 競争参加資格確認資料のヒアリング必要に応じ競争参加資格確認資料のヒアリングを次の要領で行う。
ア 日 時 令和7年5月31日から令和7年6月4日まで。
イ 場 所 〒089-3725 北海道足寄郡足寄町平和173番地陸上自衛隊足寄分屯地 北海道補給処足寄弾薬支処会計科TEL 0156-25-5811(内線)345ウ その他企業別のヒアリングの日時及び場所は追って通知する。
なお、出席者は、資料の内容を説明できる者とする。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、令和7年6月5日までに通知する。
(6) 情報保全に係る履行体制について最終確認令和2年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有しているものは別紙第5の誓約書を提出し、有していない者は別紙第6の誓約書を提出すること。
(7) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。
ア 提出方法書面(様式は自由とする。)を上記5に持参するものとし、郵送又は電送等によるものは受け付けない。
イ 提出期間上記6(5)の通知の日から令和7年6月12日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時(正午から午後1時までの間を除く。)。
(2) 契約担当官等は、(1)により説明を求められたときは令和7年6月17日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出する。
ア 提出方法書面(様式は自由とする。)を上記5に持参又は郵送等により提出する。
イ 提出期間令和7年5月16日から令和7年6月5日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)。
郵送等(電送を除く。)による場合は令和7年6月5日午後5時必着。
(2) (1)の質問に対する回答書は、令和7年6月6日から令和7年6月10日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時15分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)、上記5において閲覧に供する。
9 入札方法等(1) 入札書の提出方法等ア 提出期限令和7年6月17日 午後5時イ 提出場所上記5に同じ。
ウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「体育館衛生設備その他改修工事入札書在中」と朱書きする。
さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。
また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。
また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部局に電話連絡する。
なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。
(3) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。
(4) 入札回数は、原則として2回を限度とする。
ただし、状況により、3回目の入札を執行する 場合もある。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金 免除。
ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。
)を付するものとする。
この場合の保証金額は、請負代金額の10分の3以上とする。
11 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書を提出しなければならない。
(2) 工事費内訳明細書の作成方法ア 付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。
また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要、数量、単位、単価、金額等を記載したものとする。
イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。
ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。
(3) 工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期限上記9(1)アに同じ。
イ 提出場所上記9(1)イに同じ。
ウ 提出方法上記9(1)ウを参照(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。
(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。
(6) 提出された工事費内訳明細書の確認の結果、別表の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。
(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。
(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。
この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。
(9) 工事費内訳明細書は、参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。
12 開 札(1) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和7年6月18日 午前10時00分イ 開札場所 足寄分屯地入札室(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、発注者から連絡する。
13 入札の無効(1) 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札、なお、契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時点において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
14 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。
くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
15 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援デ-タべ-ス・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
16 情報保全に係る履行体制の最終確認落札予定者の決定後、遅滞なく別紙様式第7から第10の資料提出を求め、前項各号の確認を行うことがある。
資料の提出期限は、資料提出要請の日の翌日から起算して概ね3営業日程度とするので事前に準備すること。
提出された資料では情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料の提出やヒアリングを行うこともある。
提出期限内に資料提供をできない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料によっても情報保全に係る履行体制について適切な体制を有すると確認できない者には、落札予定者の競争参加資格を取り消し、その者の入札を取り消すことがある。
17 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。
18 契約書作成の要否等契約書案(別添3)により、契約書を作成するものとする。
19 火災保険付保の要否要する。
20 再苦情申立て契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた者は、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
(1) 提出期間7 (2)の回答を受けた日から7日(行政機関の休日を除く。)以内の午前8時15分から午後5時までに行うこと。
(2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は上記5に同じ。
21 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。
22 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守する。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置する。
(5) 書類への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入すること。
別 表工事費内訳明細書の無効に該当する事項1 未提出であると認められる場合(1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合3 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合(3)工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合別紙第1一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処会計科長 村本 健 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和7年5月15日付けで入札公告のありました体育館等衛生設備その他改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと、入札説明書4(10)、(11)の条件を満たすこと及び添付書類の内容について事実と相違と相違ないことを誓約します。
記1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し(契約書の写しの提出を求める場合のみ)4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面(工程表の提出を求める場合のみ)以 上注1) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
注2) 4項は提出者のみ記載して下さい。
別紙第2同 種 の 工 事 の 施 工 実 績会社名工事 名称 等工 事 名発 注 機 関 名工 事 場 所 (都道府県名、市町村名を記入する。)契 約 金 額 (百万円単位で記入する。)工 期 年 月~ 年 月受 注 形 態 単体/JV(出資比率)工 事概 要構 造 形 式規 模 ・ 寸 法使用機材・数量施 工 条 件 (市街地・軟弱地質等)そ の 他CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。
3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
別紙第3配 置 予 定 の 技 術 者会社名項 目 主任技術者又は監理技術者氏 名最 終 学 歴 (学校名、学科名及び卒業年次を記入する。)法 令 に よ る資 格 ・ 免 許(施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び修了証番号を記入する。)工事概要工 事 名発 注 者 名工 事 場 所 (都道府県名、市町村名を記入する。)契 約 金 額 (百万円単位で記入する)工 期 年 月~ 年 月従 事 役 職 (現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)工 事 内 容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等工 事 名発 注 者 名工 期 年 月~ 年 月従 事 役 職 (現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)本工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。
3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
別紙第4工 程 表工事名:会社名:項目単位数量4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20■工程管理に対する技術的所見別紙第5令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処会計科長 村本 健 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印弊社は、過去 年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。
今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者もしくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保証されない国または地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。
別紙第6令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処会計科長 村本 健 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者もしくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保証されない国または地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。
別紙第7業務従事者一覧監理(主任・管理)技術者氏名所属役職学歴 (中学校以降を記載)職歴業務経験 (特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)研修実績その他の経歴 (特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修があれば積極的に記載)専門的知識その他の知見 (特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する専門的知識があれば積極的に記載)資格 (特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格があれば積極的に記載)母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等 (特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績があれば積極的に記載)現場代理人氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等担当技術者氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等注: 1 不要な行は削除すること。
2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。
3 内容を証明する資料は不要。
自己申告で良い。
別紙第8-1取扱い制限情報に関する社内規則項目 内容取扱い制限情報に関する社内規則□ 社内規則がある□ 社内規則に類する資料がある□ 社内規則及びそれに類する資料がない注: 1 いずれかの「□」に「■」を付す。
2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。
3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
別紙第8-2令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処会計科長 村本 健 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。
代表者 (記名・押印)役 員 (記名・押印)※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名押印を行うこと。
※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。
別紙第9指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧親会社会社名代表者名及び国籍本社所在地地域統括会社会社名代表者名及び国籍本社所在地ブランド・ライセンサー会社名代表者名及び国籍本社所在地フランチャイザー会社名代表者名及び国籍本社所在地コンサルタント会社名代表者名及び国籍本社所在地□ 親会社等が存在しない注: 1 不要な行は削除すること。
2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。
3 内容を証明する資料を提出すること。
HP等出来合いの資料で可。
別紙第10-1取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料項目 内容取扱い制限情報に関する資料□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある□ 上記に類する資料がある□ 資料がない注: 1 いずれかの「□」に「■」を付す。
2 資料がある場合は、その写しを提出する。
3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
別紙第10-2令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処会計科長 村本 健 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。
親会社 (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)地域統括会社 (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)ブランド・ライセンサー (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)フランチャイザー (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)コンサルタント (商号又は名称・代表者氏名・代表者印)※別紙第〇の一覧表に示した者全ての名称等を記載すること別添1数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。
2 数量書に対する質問等数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。
質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。
なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。
質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。
3 数量書の数量及び構成(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。
ア 建築工事「公共建築数量積算基準(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁 営繕部制定」イ 土木工事「土木工事数量調書作成の手引き(平成30年度版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事「公共建築設備数量積算基準(令和7年改訂)国土交通省大臣官房官庁 営繕部制定」「防衛施設設備積算要領(令和4年度版)整備計画局施設技術管理官制定エ 通信工事「防衛施設設備積算要領(令和4年度版)整備計画局施設技術管理官制定」「通信工事積算要領(令和3年年度版)整備計画局施設技術管理官制定」(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。
ア 建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁 営繕部制定」イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築設備工事内訳書標準書式(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以 上別添2一般競争参加資格確認申請書作成要領体育館等衛生設備その他改修工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者」を作成の上、各1部提出して下さい。
また、「同種の施工実績」が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した者については、「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、1部提出して下さい。
なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。
記1 一般競争参加資格確認申請書(1) 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載するとともに、代表者印等を必ず押印の上申請して下さい。
(2) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼付した長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
2 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。)として施工実績のある同種の工事について記載して下さい。
(1) 同種の工事とは次の事項を全て満足するものをいいます。
建築工事又は電気工事(2) 記載する工事は、平成21年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。
なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。
(3) 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220 号(CCP)。
13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という)並びに工事成績。
評定要領について(施本建第134号(CCP)。
19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書「(以下「評定通知書」という。
)の写しを添付して下さい。
なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。
(4) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
(5) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
(6) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
(7) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。
(8) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。
(9) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
3 配置予定の技術者貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載して下さい。
(1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を行うことがあります。
入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第86条の調査期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行って下さい。
この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。
落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。
(2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。
(3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を予定されている者が取得している資格等(一級建築士等)を適宜記載して下さい。
なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。
(4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成21年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載して下さい。
(5) 記載する工事が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。
なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。
(6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
(7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
(8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
(9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。
(10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。
(11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
(12) 申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載して下さい。
(13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載して下さい。
4 工程管理に対する技術的所見(1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成して下さい。
(2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。
(3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。
5 提出場所、提出方法及び提出期間(1) 提出場所〒089-3725 北海道足寄郡足寄町平和173番地陸上自衛隊足寄分屯地 北海道補給処足寄弾薬支処 会計科TEL 0156-25-5811(内線)345(2) 提出方法持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)するものとし、電送によるものは受け付けません。
(3) 提出期間令和7年5月16日から令和7年5月30日午前8時15分から午後5時まで。
ただし別に定める場合はこの限りではない。
5 請負代金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )6 契約保証金上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 分任契約担当官陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処会計科長 村本 健受 注 者 住 所会 社 名代表者氏名
(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第57条第3項各号に規定する契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、受注者は保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合4 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督官)第9条 発注者は、監督官を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督官を変更したときも同様とする。
2 監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。
この場合においては、監督官に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次に掲げる者を定め、工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(2) 専任の主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)、専任の監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(同上第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受取、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受取並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあってはこれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督官は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督官の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督官の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督官は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督官に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督官は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により受注者に当該支給材料若しくは貸与品の使用を請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督官の指示に従わなければならない。
(寄託機械機器)第16条 受注者は、発注者が指定する寄託者(以下「寄託者」という。)が保有する据付けを要する機械機器(以下「寄託品」という。)を寄託者から寄託されたときは、その品名、数量、引渡場所及び引渡時期については、設計図書に定めるところにより監督官の立会いの上その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の引渡しを受けたときは、その受領書を監督官を通じて寄託者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があるときは、第1項の寄託品の数量、品質、規格、引渡場所及び引渡時期を変更することができる。
4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
5 受注者は、自己の故意又は過失により寄託品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(工事用地の確保等)第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督官がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督官の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督官は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督官は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第20条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第22条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第23条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第27条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督官の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督官に直ちに通知しなければならない。
3 監督官は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第40条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」とみなして同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第32条 発注者は、第8条、第15条、第16条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第33条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査官」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査官は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(中間検査)第36条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(第三者による代理受領)第37条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)第38条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第39条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第50条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第40条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者が第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 受注者が正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 受注者が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 受注者が第10条第1項第2号に掲げる者を配置しなかったとき。
(5) 受注者が正当な理由なく、第38条第1項の履行の追完をしないとき。
(6) 受注者が前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第44条又は第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第42条 第40条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第43条 第4条の2第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第49条各号又は第50条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)第44条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第45条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第46条 第44条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第47条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料及び寄託品があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料及び寄託品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第40条、第41条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第39条、第44条又は第45条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第40条又は第41条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第40条又は第41条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2項の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第41条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第44条又は第45条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項(第41条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第50条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督官の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第52条 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで年2.5パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(違約金に関する特約)第53条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない第54条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督官の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)第57条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。